当終身保険の生命保険募集人は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまから の保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。 なお、当終身保険の生命保険募集人に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
この保険商品のご契約のご検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
●告知義務について
●保険金等をお支払いできない場合について 他
●ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について
●責任開始期と契約日について
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
生命保険募集人について
平成25年4月版
一時払終身保険
ライフロン グ・
グランデP G
積立利率更改型一時払終身保険
(米国ドル建・ユーロ建・豪ドル建)
当終身保険の生命保険募集人は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、当終身保険の生命保険募集人に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
PGF生命コールセンター
0120-56-2269
コール ジ ブ ロック
受付時間/ 平日8:30~20:00 土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
生命保険契約者保護機構について
募集代理店からのご説明事項
●「ライフロング・グランデPG」にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●「ライフロング・グランデPG」はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。このため預金とは異なり、預金としての元本保証はありません。
●保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
見やすいユニバーサルデザイン
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。 したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)
PGF生命コールセンター(フリーダイヤル)
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コール ジ ブ ロック
受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
最新の積立利率や為替レートをご案内します
・積立利率は毎月1日と16日に設定され、契約日における積立利率が適用されます。また、各通貨毎の為替レートは日々変動します。最新の為替レートや積立利率をご確認いただけます。
▼最新の積立利率等はインターネットからもご確認いただけます PGF生命ホームページ
http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
ご契約の解約はお電話で手続きを完了することができます
・解約返戻金を円で受け取る際の為替レートはお電話をいただいた日(土曜の場合は翌営業日)の所定の為替レートとなります。
・お申出いただく際に「本人確認(契約者)」、「証券番号」、「送金先口座(契約者本人名義)」を確認させていただきます。
※ご契約内容によっては、電話による解約ができない場合や所定の書類をご提出いただく場合があります。また受付時間は運用通貨や曜日によって異なります。くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください
●引越しされたとき ●結婚されたとき ●保険証券を紛失されたとき ●保険金等をご請求されるとき*
●解約されるとき ●各種お問い合わせ、ご相談等
主なご利用内容
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
フォントを採用しています。
xxxxxxxx 00
お問い合わせ先
商品販売管理x
xx株式会社
xxxxxxxxxx 00
電話(0852)24-9711
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
PGF生命コールセンター
0120 56 2269
コール ジブ ロック
0120-315176
月曜~金曜(銀行休業日は除く)9:00~ 17:00
受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
「パンフレット」→1~8ページ 「契約概要」→9~16ページ 「注意喚起情報」→17~25ページ
この商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
松栄株式会社
SG-351142-03 PGF-A-2013-XXX(2013.4.1
SG-351142-03 PGF-A-2013-031(2013.4.1))
| 生命保険協会「2000年エッセイ」 |
父が他界したのは私が二十才の時。亡くなる少し前、「保険がおりるから」と繰り返すので、そんなこと言わないでと責めたことがある。父は目を閉じ、声をたてずに泣いていた。 先日、母に「あの預金で旅行にでも行ってくればいいのに」と言うと、すぐに拒まれた。母はこれまで父の死亡保険金に手をつけたことがない。「今までやってこられたのは、あのお金のおかげよ。 ギリギリに追い詰められるまでは絶対に使うまいって、がんばってきたんだから」 母の言葉に、父の顔が浮かんだ。「天の上でぼやいているかもよ。『俺がせっかく遺してやったのに使いもしない。かわいくないヤツだ』って」 母は笑いながら、首を横に振った。「でも、すごく感謝してるわ。いざとなったら引き出せるお金があるって大きな支えよ」 その言葉を聞いて、私はあることを思い出した。父に保険のことを言うのはやめてと訴えたあの日、付き添いの方に言われたのだ。「お父さんは家族に『支え』を遺したい一心なのよ」と。 そういえば、大黒柱たる者にこだわり、とにかく私たちを守ってくれる人だった。 父の想いはしっかりと生きている。保険のお金を一円たりとも使わないことが、母を今まで支えてきたのだ。父が遺したお金をあてにするのではなく支えに してきた母、これからも強く堅実に生きていくに違いない。我が家のxxxはやはり永遠に父のようだ。 |
大切な資産をのこすことは 大切な人へのメッセージ。
大切な資産を大切な人へのこすために今からできること…。
この想いに自信をもってお応えできる2つのプランをご用意しました。
「ライフロング・グランデPG」は2つのタイプから、
それぞれのニーズに応じてお選びいただくことができます。
PGF生命は
世界最大級の金融サービス機関「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グループの中で、銀行等の窓口を通じて生命保険をお届けする銀行窓口販売事業(バンカシュアランス)を中心とする代理店チャネル専業会社として2010年8月に販売を開始し、バンカシュアランスに特化したサービス、生命保険商品を展開しております。
【日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について】
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン(保険持株会社)
プルデンシャル生命
ジブラルタ生命
100%出資
PGF生命
◀本社 プルデンシャルタワー(東京 永田町)
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
1 パンフレット
※当パンフレットでは、各通貨建(米国ドル建・ユーロ建・豪ドル建)契約における通貨を運用通貨といいます。
パンフレット 2
殖やしてのこす
ご契約時にお申込みいただいた運用通貨で着実に資産を殖やしながらのこす準備をしたい方は
「基本タイプ」では、着実 資産を殖やしながら生涯 わたる死亡保障を確保することができます。ご契約時 「米ドル」「ユーロ」「豪ドル」の中からご選択いただいた運用通貨ごと
基 本
タイプ
異なる積立利率(固定利率)が適用されますので、運用通貨での積立金が着実増加します。なお、積立利率は10年ごと 更改されます。
※基本タイプとは、積立金定期引出特約が付加されていないタイプのことをいいます。
※円で受け取る場合の為替リスク等くわしくは、17~18ページの「必ずご確認いただきたい事項」をご覧ください。
基本タイプ ついてくわしくは3~4ページをご覧ください。
使いながらのこす
積立利率に応じて設定される定期引出金を受け取りながらのこす準備をしたい方は
「積立金定期引出タイプ」では、生涯 わたり定期引出金を受け取りながら死亡保障も確保
積立金 定期引出
タイプ
することができます。ご契約時 「米ドル」「ユーロ」「豪ドル」の中からご選択いただいた運用通貨ごと 異なる積立利率 応じた定期引出金を毎年お受取りいただくことができます。なお、定期引出額は10年ごと 更改される積立利率 より設定されます。
※積立金定期引出タイプとは、積立金定期引出特約が付加されているタイプのことをいいます。
積立金定期引出タイプ ついてくわしくは5~6ページをご覧ください。
基 本
タイプ
ご契約時にお申込みいただいた運用通 貨で
着実に資産を殖やしながらのこす準備をしたい方は
[運用通貨]
米ドル ユーロ 豪ドル
※この保険の為替リスク、解約返戻金、ご契約 かかる費用等 ついて、くわしくは17~18ページ の「必ずご確認いただきたい事項」をご覧ください。
[ご契約例]
● 保険期間:終身
● 運用通貨:豪ドル
● 一時払保険料:10万豪ドル
● 契約日の積立利率:年2.1%*
● 積立利率計算基準日(第1回目)の積立利率:年3.1%*
● 積立利率計算基準日(第2回目)の積立利率:年1.1%*
*記載の各積立利率は例示です。実際のご契約にあたっては契約日および 各積立利率計算基準日の積立利率が適用されますのでご注意ください。
※積立利率とは積立金にxxする利率をいい、所定の指標金利をもとに定められます。なお、この保険にxxする積立利率はいわゆる利回りとは異なります。
*1 契約日(責任開始日)は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がPGF生命に着金した日のいずれか遅い日となります。
*2 積立利率計算基準日は、契約日から10年ごとの契約日の年単位の契約応当日をいいます。
*3 積立利率計算基準日以外の日に解約した場合、解約返戻金額には市場価格調整が行われます(くわしくは14ページの「解約
(減額=一部解約)について」をご覧 ください)。右記イメージ図では、積立利率 計算基準日の解約返戻金額と比較して、積立利率計算基準日の翌日の解約返戻 金額は一般的に減少することを示して います。
一時払保険料
(基本保険金額)
*4 契約日(責任開始日)以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日
10万豪ドル
死亡保険金
死亡日 おける積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
解約返戻金*3
積立金額 対してxxxx 連動した市場価格調整を行うため増減します。また、ご契約後当初10年間は解約控除がかかります。
※解約日(減額日)が各積立利率計算基準日となる場合、解約返戻金額は積立金額と同額 なります。くわしくは14 ページの「解約(減額=一部解約) ついて」をご覧ください。
積立金(豪ドル建)
終
身
保
災害死亡保険金*4
障
死亡日 おける積立金の20%相当額を死亡保険金とあわせてお支払いします。
以内にお亡くなりになった場合、または契約日(責任開始日)以後に発病した
積立利率適用期間(10年) 積立利率適用期間(10年) 積立利率適用期間(10年)
所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合、死亡日における積立金の20%相当額を死亡保険金額とあわせてお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については
「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※この図はイメージであり将来の(災害)死亡保険金額、解約返戻金額等を保証するものではありません。
契約日*1
一時払保険料
10万豪ドル
契約日の積立利率が年2.1%の場合
積立利率計算基準日*(2 第1回目)
積立利率計算基準日(第1回目)の積立金額
約12.3万豪ドル
積立利率計算基準日に契約日の積立利率を上回る利率で更改されたケース
積立利率計算基準日( 第1回目)の積立利率が年3.1%の場合
積立利率計算基準日*(2 第2回目)
積立利率計算基準日(第2回目)の積立金額
約16.7万豪ドル
積立利率計算基準日に契約日の積立利率を下回る利率で更改されたケース
積立利率計算基準日(第2回目)の積立利率が年1.1%の場合
積立利率計算基準日*(2 第3回目)
積立利率計算基準日(第3回目)の積立金額
約18.6万豪ドル
運用通貨での積立金が着実に増加します
●「米ドル」「ユーロ」「豪ドル」の3通貨をラインアップ。一時払保険料の全額が通貨ごと 異なる積立利率で運用されます。
●積立利率は10年ごと 更改され、次回更改時(10年後)まで適用されます。
※円で受け取る場合の為替リスク等くわしくは、17~18ページの「必ずご確認いただきたい事項」をご覧ください。
ご希望にあわせて、以下の特約を付加することができます。
保険料を「円」で払い込み、「米ドル建」、「ユーロ建」、「豪ドル建」で運用できます。
ぴたっと
死亡保障は終身にわたり確保されます
●被保険者がお亡くなり なった場合は死亡保険金を、また不慮の事故等でお亡くなり なった場合は死亡保険金とあわせて災害死亡保険金をお支払いします。
年金・保険金・解約返戻金等を「円」で受け取ることができます。
くわしくは11•13ページをご覧ください
円支払特約 「円支払特約」を付加して、外貨建の年金•保険金•解約返戻金等を円で受け取ることができます。
3 パンフレット
くわしくは12ページをご覧ください
パンフレット 4
ぴたっと円入金
「ぴたっと円入金*」を適用して、保険料は端数のない金額を円でお払込みいただけます。
*「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用するお取扱いをいいます。
積立金 定期引出
タイプ
積立利率に応じて設定される定期 引出金を受け取りながらのこす準備をしたい方は
[運用通貨]
米ドル ユーロ 豪ドル
※この保険の為替リスク、解約返戻金、ご契約に かかる費用等について、くわしくは17~18ページ の「必ずご確認いただきたい事項」をご覧ください。
[ご契約例]
● 保険期間:終身
● 運用通貨:豪ドル
● 一時払保険料:10万豪ドル
● 契約日の積立利率:年2.0%*
● 積立利率計算基準日(第1回目)の積立利率:年3.0%*
● 積立利率計算基準日(第2回目)の積立利率:年1.0%*
*記載の各積立利率は例示です。実際のご契約にあたっては契約日および各積立利率計算基準日の積立利率が適用されますのでご注意ください。
※積立利率とは積立金にxxする利率をいい、所定の指標金利をもとに定められます。なお、この保険にxxする積立利率はいわゆる利回りとは異なります。
[定期引出金は円でお受取りいただきます]
2,000豪ドル
1豪ドル105円の場合
1豪ドル55円の場合
21.0万円
11.0万円
定期引出額を円に換算した場合の金額は為替
相場の変動による影響を受け 増減しますのでご注意ください。
※定期引出額は、PGF生命所定の為替レート(積立金定期引出特約(定期引出金を円により支払う場合の特則)用の為替レート)を適用し円でお受取りいただきます。適用する為替レートの換算基準日は定期引出日となります。
基本保険金額×ご契約時の積立利率
毎年の定期引出額 2,000豪ドル
(基本保険金額10万豪ドル×年2.0%)
基本保険金額×積立利率計算基準日(第1回目)の積立利率
毎年の定期引出額 3,000豪ドル
(基本保険金額10万豪ドル×年3.0%)
基本保険金額×積立利率計算基準日(第2回目)の積立利率
毎年の定期引出額 1,000豪ドル
(基本保険金額10万豪ドル×年1.0%)
*1 契約日(責任開始日)は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がPGF生命に着金した日のいずれか遅い日となります。
*2 積立利率計算基準日は、契約日から10年ごとの契約日の年単位の契約応当日をいいます。
*3 積立利率計算基準日以外の日に解約した場合、解約返戻金額には市場価格調整が行われます
(くわしくは14ページの「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)。右記イメージ図では、積立利率計算基準日の解約返戻金額と比較して、積立利率計算基準日の翌日の解約返戻金額は 一般的に減少することを示しています。
*4 契約日(責任開始日)以後に発生した不慮の事故 を直接の原因として事故が発生した日からその日 を含めて180日以内にお亡くなりになった場合、または契約日(責任開始日)以後に発病した所定 の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった
一時払保険料
(基本保険金額)
10万
死亡保険金
死亡日における積立金相当額または解約返戻 金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
解約返戻金*3
積立金額に対してxxxxに連動した市場価格調整を行うため増減します。また、ご契約後当初10年間は解約控除がかかります。
※解約日(減額日)が各積立利率計算基準日となる場合、解約返戻金額は積立金額と同額になります。くわしくは14ページの「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください。
積立金(豪ドル建)
終身保障
災害死亡保険金*4
死亡日における積立金の20%相当額を死亡保険金とあわせてお支払いします。
場合、死亡日における積立金の20%相当額を死亡保険金額とあわせてお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については
「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※この図はイメージであり将来の(災害)死亡保険金額、解約返戻金額、定期引出額等を保証するものではありません。なお、災害死亡保険金額について、積立金の20%相当額を反映しておりません。
豪ドル
契約日の積立利率が年2.0%の場合 積立利率計算基準日(第1回目)の積立利率が年3.0%の場合 積立利率計算基準日(第2回目)の積立利率が年1.0%の場合
積立利率適用期間(10年) 積立利率適用期間(10年) 積立利率適用期間(10年)
契約日*1 積立利率計算基準日*2 (第1回目)
積立利率計算基準日に契約日の積立利率を上回る利率で更改されたケース
積立利率計算基準日*(2 第2回目)
積立利率計算基準日に契約日の積立利率を下回る利率で更改されたケース
積立利率計算基準日*(2 第3回目)
毎年、定期引出金をお受取りいただけます
●ご契約の1年後より、毎年の積立金の増加分を定期引出金としてお受取りいただけます。定期引出金は円でお受取りいただきます。
●定期引出金はご契約または特約の解約や保険金等のお支払いがない限り終身にわたりお受取りいただけます。死亡保障を終身にわたり確保しつつ、定期引出金を老後生活資金等に活用することが可能です。
定期引出額は積立利率適用期間ごとに以下の算式で計算されます。
定期引出額=基本保険金額×積立利率
ご希望にあわせて、以下の特約を付加することができます。
保険料を「円」で払い込み、「米ドル建」、「ユーロ建」、「豪ドル建」で運用できます。
ぴたっと
死亡保障は終身にわたり確保されます
●被保険者がお亡くなりになった場合は死亡保険金を、また不慮の事故等でお亡くなりになった場合は死亡保険金とあわせて災害死亡保険金をお支払いします。
年金・保険金・解約返戻金等を「円」で受け取ることができます。
くわしくは11•13ページをご覧ください
円支払特約 「円支払特約」を付加して、外貨建の年金•保険金•解約返戻金等を円で受け取ることができます。
5 パンフレット
くわしくは12ページをご覧ください
パンフレット 6
ぴたっと円入金
「ぴたっと円入金*」を適用して、保険料は端数のない金額を円でお払込みいただけます。
*「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用するお取扱いをいいます。
よくあるご質問 にお答えします
質問1
この商品は預金の一種ですか?
答え いいえ。
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の
保証はありません。
●パンフレット・
契約締結前交付書面
●ご契約のxxx・約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
●保険証券
申込日より1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
質問2
契約後の照会は保険会社にすればいいのかしら?
答え はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
④保険証券等の送付
①説明・販売
契約者
②申込
募集代理店 生命保険
(金融機関等) ③申込関係 会社
書類
⑤契約後の照会・手続き等
質問5
積立利率は契約後に変更しますか?
はい。
終身保障
答え
積立利率は10年ごとに更改され、次回更改時(10年後)まで適用されます。
保険料
一時払
積立金
質問6
積立利率適用期間 積立利率適用期間 積立利率適用期間
(10年) (10年) (10年)
答え いいえ。
積立金定期引出タイプの定期引出金は外貨でも受け取れますか?
定期引出金は円でお受取りいただきます。
定期引出金
一時払保険料
積立金
終身保障
円で受け取り
質問3
保障はいつからはじまりますか?
答え 責任開始期です。
お払込みがともに完了したときです。
責任開始期とは、告知ならびに一時払保険料相当額の
告知日 一時払保険料相当額が着金した日 承諾日
ます
※くわしくは、21ページの「責任開始期について」をご覧ください。
質問4
クーリング・オフはできますか?
答え できます。
クーリング・オフ制度の対象となりますので、10日以内で
あればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
同意確認日 申込日
2日目
・・・・・
9日目
11日目・・・・
クーリング・オフの
×のお取扱いはできません
クーリング・オフ
※くわしくは、19ページの「クーリング•オフについて」をご覧ください。
郵送の場合、消印を基準とします
○ お取扱いが可能です
10日目
1日目
保障が開始され
質問7
外貨で受け取る場合、何か注意すべき
※定期引出額を円に換算した場合の金額は為替の変動による影響を受け増減しますのでご注意ください。
答え
あります。
外貨でお受取りになる場合、外貨預金口座が必要となります。なお、将来円に交換する際は交換時の為替レートによって損失が生じる可能性があります。
$
為替差益が発生
ポイントはありますか?
100円
80円 購入
売却 円安
質問8
外貨預金口座
答え いいえ。
60円
1米ドル=80円
売却 円高
為替差損が発生
契約はなくなるの?
引受保険会社が 経営破綻した場合、
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
【生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例】
契約者
保険金支払いの停止
保険契約の継続・保険金支払い
※保険金額等が削減されることがあります。
破綻保険
× 会社
生命保険契約者 保護機構
保険契約の引受け・責任準備金の補償
×
※くわしくは、21ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
7 パンフレット パンフレット 8
契約概要
ご契約前に必ずお読みください
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
●この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
●「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な生命保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
本商品の引受保険会社について
解約返戻金*3
積立金
(豪ドル建)
死亡保険金*1
災害死亡保険金*2
積立利率適用期間(10年) 積立利率適用期間(10年)
積立利率適用期間(10年)
契約日 積立利率計算基準日(第1回目) 積立利率計算基準日(第2回目) 積立利率計算基準日(第3回目)
*1 死亡保険金は被保険者死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額となります。
*2 災害死亡保険金は被保険者死亡日における積立金の20%相当額となります。
*3 解約返戻金は、xxxxに連動した市場価格調整を行うため増減します。また、ご契約後当初10年間は解約控除がかかります。
※この図はイメージであり将来の(災害)死亡保険金額、解約返戻金額等を保証するものではありません。
イメージ
仕組図(基本タイプ:積立金定期引出特約が付加されていないタイプ)(豪ドル建の場合)
終 身 保 障
一時払保険料
(基本保険金額)
[引受保険会社]プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
[本 社 所 在 地]〒100-0014 xxxxxx区永田町2-13-10
[お問い合わせ先]PGF生命コールセンター
終身保障
受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く) TEL 0000-00-0000 ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
2 「ライフロング・グランデPG(」積立利率更改型一時払終身保険)の仕組みと特徴
定期引出金*3(豪ドル建)
解約返戻金*4
死亡保険金*1
積立金
(豪ドル建)
積立利率適用期間(10年)
積立利率適用期間(10年)
積立利率適用期間(10年)
契約日
積立利率計算基準日(第1回目)
積立利率計算基準日(第2回目) 積立利率計算基準日(第3回目)
*1 死亡保険金は被保険者死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額となります。
*2 災害死亡保険金は被保険者死亡日における積立金の20%相当額となります。
*3 定期引出金は「基本保険金額×積立利率」によって計算される金額となります。
*4 解約返戻金は、xxxxに連動した市場価格調整を行うため増減します。また、ご契約後当初10年間は解約控除がかかります。
※この図はイメージであり将来の(災害)死亡保険金額、解約返戻金額、定期引出額等を保証するものではありません。なお、災害死亡保険金額について、積立金の20%相当額を反映しておりません。
災害死亡保険金*2
イメージ
仕組図(積立金定期引出タイプ:積立金定期引出特約が付加されているタイプ)(豪ドル建の場合)
●この保険は、ご契約時に保険料を一時払で払い込み、生涯にわたる死亡保障がある商品です。一時払保険料や死亡保険金額等、この保険にかかる金銭の授受は、運用通貨*(米ドル、ユーロ、豪ドル)で行います。
*当契約概要では、各通貨建(米国ドル建・ユーロ建・豪ドル建)契約における通貨を運用通貨といいます。
●この保険の運用通貨は外貨であり、円でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
一時払保険料
(基本保険金額)
●この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減します。また、契約日から10年未満に解約する場合は、解約控除がかかります。したがいまして、これらの市場価格調整や解約控除により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●積立利率は所定の指標金利に基づき毎月2回(1日と16日)設定されます。
●積立利率は契約日の利率が直後に到来する積立利率計算基準日(契約日から10年ごとの契約日の年単位の契約応当日)の前日まで適用されます。その後、積立利率計算基準日ごとに各積立利率計算基準日における積立利率に更改されます。
●被保険者が死亡した場合は、死亡保険金として死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のうちいずれか大きい金額をお支払いします。また、「遺族年金特約」を付加することで、一時金にかえて年金によりお受取りいただけます。
●外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)の保険料を円でお払込みいただく場合や保険金額、年金額等を円でお受取りいただく場合は為替手数料をご負担いただきます。また、外貨でのお受取りの際に諸手数料をご負担いただく場合があります。
●積立金定期引出特約を付加する場合、ご契約から1年後の契約応当日より毎年、積立金を取り崩し、定期引出金としてお受取りいただけます。
●一時払保険料等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
9 契約概 要
契約概 要 10
3
保障内容について
契約概要
円支払特約
運用通貨
【死亡保障について】
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡されたとき、死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。 |
災害死亡保険金* | 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の20%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 |
責任開始日と契約日について
PGF生命がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日(契約日)といいます。責任開始日は、告知日
(申込日)と一時払保険料相当額がPGF生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
*責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合、または責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合、死亡日における積立金の20%相当額を死亡保険金とあわせてお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
円でお受取りいただけます。
●外貨建の(災害)死亡保険金、解約返戻金等をPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート*)で円に換算し、お受取りいただけます。
対象
換算基準日
(災害)死亡保険金 | 被保険者の死亡日 |
解約返戻金 | 解約日(減額日) (所定の必要書類をPGF生命にて受理した日) |
*このレートは、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日(その日が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日)のTTB(対顧客電信買相場)(1日のうちに公示の変更があった場合は、その日の最初の公示値)を下回ることはありません。
※この特約を付加して保険金を円で受け取る場合、被保険者の死亡日における為替相場により円に換算した保険金額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますのでご注意ください。
ご契約の責任開始期に属する日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときや、契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき等は死亡保険金をお支払いできません。
【積立利率、積立利率適用期間について】
●積立利率は所定の指標金利に基づき毎月2回(1日と16日)設定され、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。お申込みから契約日までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申込みの場合は十分にご注意ください。
●積立利率は契約日の利率が直後に到来する積立利率計算基準日(契約日から10年ごとの契約日の年単位の契約応当日)の前日まで適用されます。その後、積立利率計算基準日ごとの積立利率に更改されます。
※基本タイプの積立利率は年0.05%が最低保証されます。
※積立金定期引出特約を付加する際に設定される積立利率がPGF生命所定の利率を下回る場合、この特約を付加することはできません。
※定期引出に要する費用がかかることから積立金定期引出特約を付加した場合の積立利率は、この特約を付加しないときに比べて低くなります(積立利率計算 基準日における積立利率は基本タイプで最低保証している年0.05%を下回ることがあります)。
積立金定期引出特約
運用通貨
毎年、定期引出金をお受取りいただけます。
●定期引出金は毎年の定期引出日*(契約日から1年ごとの年単位の契約応当日)にお支払いします。定期引出日が積立利率計算基準日と同日となるときの定期引出額は、定期引出日の前日の属する積立利率適用期間における定期引出額となります(このときの定期引出額は更改後の積立利率適用期間における定期引出額となりませんのでご注意ください)。
●定期引出金が支払われた場合、支払直後の積立金額は支払前の積立金額から定期引出額を差し引いた金額となります。なお、定期引出額のお支払時に基本保険金額が減額されることはありません。
●定期引出金は「、定期引出金を円により支払う場合の特則」を適用し、円でお受取りいただきます。
●この特約はご契約時にのみ付加できます。中途付加は取り扱いません。
●直後に到来する積立利率適用期間満了時をもって解約するお申出の場合に限り、この特約を解約することができます。
●基本保険金額の減額が行われた場合、減額日の属する積立利率適用期間における定期引出額は再計算(減額)されます。
4
保険料円入金特約
運用通貨
ぴたっと円入金*1
付加できる特約とその内容について
*定期引出日と定期引出金の着金日は異なる場合があります。
年金支払移行特約(積立利率更改型一時払終身保険用)
運用通貨
外貨建の保険料を円でお払込みいただけます。
●PGF生命所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート*2)を用いて外貨建の一時払保険料を円でお払込みいただけます。
●お払込みいただく円の一時払保険料相当額(保険料円換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)の為替レートで外貨建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(ぴたっと円入金*1)。
対象
換算基準日
円で支払った保険料のPGF生命受領日(着金日)
保険料
*1「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用します。なお、ぴたっと円入金を適用する場合、お払込みいただく円の一時払保険料相当額の最低額は、各通貨毎に異なります(くわしくは13ページをご覧ください)。
*2 このレートは、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTTS(対顧客電信売相場()1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値)を上回ることはありません。
最短5年で年金として受け取ることも可能です。
年金原資 | |||||||
(イメージ)
解約返戻金
保険期間5年以上
契約日
積立金
この特約を付加した日
年金開始日
解約返戻金
一時払保険料
(基本保険金額)
●契約日から5年経過以後、この特約を付加することで、この特約を付加した日(PGF生命が書類を受け付けた日)における解約または減額による解約返戻金をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります。
●年金種類は確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)、保証期間付終身年金(保証期間:5年・ 10年・15年・20年)、保証金額付終身年金のいずれかとなります。なお、複数の年金種類を選択することも可能です。
●選択できる年金種類の取扱年齢範囲は、年金開始日における被保険者の年齢が、確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)の場合20~90歳、確定年金(35年)の場合20~87歳、確定年金(40年)の場合20~82歳、保証期間付終身年金および保証金額付終身年金の場合40~90歳となります。
※年金額は、この特約を付加した日における解約返戻金額を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率等(予定利率*等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額がPGF生命の定める最低年金額(1回の支払額が米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、この特約を付加することができません。
*予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
※この特約の年金額等を円によりお受取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された解約返戻金額を年金原資額としてお取扱いします。この場合、以後、外貨建のお支払いはできません。
11 契約概 要 契約概 要 12
契約概要
遺族年金特約
運用通貨
(イメージ)
解約返戻金
[年金支払期間中に死亡されたとき]
年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします(死亡一時金)。
※死亡一時金のお受取りにかえて継続して年金を受け取ることもできます。
残存期間に対する年金
契約日
積立金
被保険者の死亡日
年金開始日 年金受取人の死亡日
年金基金
死亡保険金
一時払保険料
(基本保険金額)
(災害)死亡保険金を年金で受け取ることができます。
●(災害)死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加した日)を年金基金設定日として(災害)死亡保険金の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
●取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金支払期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場合があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率*等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額が PGF生命の定める最低年金額(1回の支払額が米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合 2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取扱いできません。
*予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
※この特約の年金額等を円によりお受取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された保険金額を年金基金に充当してお取扱いします。この場合、以後、外貨建のお支払いはできません。
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減します(解約日に計算される積立利率+0.3%が、この保険契約に適用されている積立利率より高い場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、契約日から 10年未満に解約する場合は、解約控除がかかります。したがいまして、これらの市場価格調整や解約控除により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
7
解約(減額=一部解約)について
●契約日以後、いつでも保険契約を解約(減額)できます。解約(減額)時には、以下の式により解約返戻金額が算出されます。
解約返戻金額=解約日(減額日)*1の積立金額×(1-①市場価格調整率-②解約控除率*2)
=解約日(減額日)*1の積立金額 - -
A 市場価格調整率に基づき増減する額 B 解約控除率に基づき控除される額
*1 解約日(減額日)とは、所定の必要書類がPGF生命に到着した日となります。また、積立利率計算基準日を解約日(減額日)に指定することもできます。
*2 解約控除率は契約日から解約日(減額日)までの年数が10年未満の場合、適用されます。
解約日(減額日)*1の積立金額×②解約控除率*2
解約日(減額日)*1の積立金額×①市場価格調整率
●解約日(減額日)が各積立利率計算基準日となる場合、市場価格調整・解約控除はともに行われないため解約返戻金額は積立金額と同額になります。
●基本保険金額を減額する場合、減額する基本保険金額と同じ割合で積立金額も減額されます。なお、減額後の基本保険金額は以下の基本保険金額(将来変更される可能性があります)を限度とします。
対 象 | 米ドル | ユーロ | 豪ドル |
基本タイプ | 2万米ドル | 2万ユーロ | 3万豪ドル |
積立金定期引出タイプ | 5万米ドル | 5万ユーロ | 5万豪ドル |
5
ご加入条件について
①市場価格調整率 =1-
1+適用されている積立利率(%)*1
1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*2+0.3%
残存月数*3
12
①市場価格調整率
●運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金額に反映させるもので、経過年数や金利により変動します「。適用されている積立利率」が
「解約日(減額日)に計算される積立利率+0.3%」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
*1 適用されている積立利率…解約日(減額日)の属する積立利率適用期間中、この保険契約に適用されている積立利率
*2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として新たな保険契約を締結すると仮定した場合の、その新たな保険契約の契約日における積立利率
*3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて直後に到来する積立利率適用期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
※市場価格調整率の上限・下限はありません。ただし、解約返戻金額がゼロを下回ることはありません。
※市場価格調整率についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
●保険期間 終身
●契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢) 15歳~87歳
●取扱保険料額
②解約控除率
●契約日からの経過年数が10年未満の解約(減額)の場合、解約(減額)する積立金額に対し経過年数に応じた所定の解約控除率を適用します。
*経過年数とは、契約日からその日を含めて解約日または減額日までの年数をいいます。
基本タイプ(積立金定期引出特約を付加しない場合)
米ドル | ユーロ | 豪ドル | ||
ぴたっと円入金を適用する場合の保険料 | 最低 | 200万円 (取扱単位:1万円) | 200万円 (取扱単位:1万円) | 250万円 (取扱単位:1万円) |
最高 | 5億円*1 | |||
ぴたっと円入金を適用しない場合の保険料 | 最低 | 2万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 2万ユーロ (取扱単位:100ユーロ) | 3万豪ドル (取扱単位:100豪ドル) |
最高 | 5億円*1 |
契約日からの経過年数* | ||||||||||
1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
10.0% | 9.0% | 8.0% | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ─ |
積立金定期引出タイプ(積立金定期引出特約を付加した場合)
米ドル | ユーロ | 豪ドル | ||
ぴたっと円入金を適用する場合の保険料 | 最低 | 500万円 (取扱単位:1万円) | 500万円 (取扱単位:1万円) | 500万円 (取扱単位:1万円) |
最高 | 5億円*1 | |||
ぴたっと円入金を適用しない場合の保険料 | 最低 | 5万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 5万ユーロ (取扱単位:100ユーロ) | 5万豪ドル (取扱単位:100豪ドル) |
最高 | 5億円*1 |
設定例
●運用通貨…米ドル
●積立利率…年3.00% ●解約時の積立金額…1万米ドル ●経過年数…5年
●解約日に計算される積立利率…年3.50%
【解約返戻金額の計算例】
①市場価格調整率の計算…残存月数=5(年)×12=60(月)
市場価格調整率=1-
1+3.00%
1+3.50%+0.3%
60/12
=1-
1.03
1.038
5
=1-0.962053…=0.0379(小数第5位を四捨五入)
②解約控除率…経過年数は5年のため、解約控除率は5.0%(=0.05)
A 市場価格調整率に基づき増減する額 …10,000米ドル×0.0379=379米ドル*1 *1 1ドル未満が発生した場合でも端数処理は行いません。 B 解約控除率に基づき控除される額 …10,000米ドル×0.05=500米ドル*2 *2 1ドル未満が発生した場合でも端数処理は行いません。解約返戻金額 …10,000米ドル-379米ドル-500米ドル= 9,121米ドル ※解約返戻金額はセント未満を四捨五入します。
*1 各契約の契約日におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算されます。なお、同一被保険者ですでにご契約いただいている積立利率更改型一時払終身保険と通算されます。また、保険料円入金特約を付加して外貨を円でお払込みいただく場合は、同一契約者で30日以内にお申込みをした積立利率更改型一時払終身保険(保険料円入金特約付)と通算して、1億円を超えるお取扱いはできません。
●払込方法 一時払
●告 知 職業告知
●死亡保険金受取人*2 被保険者の2親等以内の親族
*2 契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を変更することができます。
6
配当金について
この保険には配当金はありません。
13 契約概 要
解約(減額)をご検討される際には、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)もご考慮ください。
※解約(減額)時の為替相場で円に換算した場合、ご契約時における為替相場で円換算した一時払保険料相当額を下回ることがありますのでご注意ください。
契約概 要 14
8
為替リスクについて
Memo
この保険の運用通貨は外貨であり、円でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じるため、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
9
諸費用について
●諸費用について、くわしくは17~18ページの「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。
15 契約概 要 16
●年金、遺族年金支払期間中 ご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成25年4月現在)を年金支払日に積立金額より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
※年金支払移行特約(積立利率更改型一時払終身保険用)および遺族年金特約によるお取扱いです。
●解約(減額)の際
契約日から10年未満に解約(減額)する場合、解約(減額)する積立金額に対し、経過年数に応じて所定の解約控除率を乗じた金額をご負担いただきます(所定の解約控除率については 14ページの「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)。
ご負担いただく費用
■為替リスク ついて
場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
*当注意喚起情報では、各通貨建(米国ドル建・ユーロ建・豪ドル建)契約における通貨を運用通貨といいます。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じるため、保険金等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
この保険の運用通貨*は外貨であり、円でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく
■xxxx 応じて解約返戻金額が増減することついて
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減します(解約日に計算される積立利率+0.3%が、この保険契約に適用されている積立利率より高い場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、契約日から10年未満に解約する場合は、解約控除がかかります。したがいまして、これらの市場価格調整や解約控除により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
注意喚起情報 ご契約前に必ずお読みください
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
●この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
●この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
必ずご確認いただきたい事項
■ご契約 かかる費用 ついて
●積立利率 ついて
お払込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、契約日および各積立利率計算基準日に適用された積立利率で運用します。積立利率は、保険関係費用を差し引いた利率となります。保険関係費用とは、災害死亡保障費率や保険契約の締結・維持に必要な費用としてそれぞれ新契約費率および維持費率、積立金定期引出特約を付加した場合には、定期引出に要する率*を加えたものをいいます。
*定期引出に要する率は毎年の定期引出額をお支払いする為に要する率から算出しています。定期引出に要する率は積立利率の設定のたびに変わる可能性があります。したがいまして、その数値や計算方法を一律に記載することができません。
●外貨のお取扱い よりご負担いただく費用
【保険料を円でお払込みいただく場合、保険金・定期引出金等を円でお受取りいただく場合の費用】
・「保険料円入金特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合の為替レートと仲値
(TTM)*との差額、および「円支払特約」を付加、または「定期引出金を円により支払う場合の特則」を適用して保険金・定期引出金等を円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値
(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
*仲値(TTM)は、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
通貨 | 保険料円入金特約用の為替レート | 円支払特約用・積立金定期引出特約(定期引出金を円 より支払う場合の特則)用の為替レート |
米ドル | TTM +50銭 | TTM -1銭 |
ユーロ | TTM +50銭 | TTM -2銭 |
xドル | TTM +50銭 | TTM -3銭 |
※当該費用は将来変更される可能性があります。
【保険金等を外貨でお受取りいただく場合の費用】
(平成25年4月現在)
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・外貨でのお受取りにかかる手数料(PGF生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお受取額より差し引くことがあります(送金先金融機関により手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にPGF生命にご確認ください)。
17 注意喚起情報 注意喚起情報 18
2
●職業等をありのまま 告知してください。
職業等の告知義務 ついて
注意喚起情報
1
クーリング•オフ ついて
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング•オフ制度)。
1日目 2日目
クーリング・オフのお取扱いが可能です
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。
・・・・・・ 9日目 10日目
同意確認日 申込日
11日目 ・・・・
クーリング・オフの
お取扱いはできません
●クーリング・オフのながれ
郵送の場合、消印を基準とします
●お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
・契約者や被保険者にはご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、ご職業等について「 込書兼告知書の告知欄」にて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
●申込書兼告知書の告知欄 て告知してください。
・告知受領権は引受保険会社であるPGF生命が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず 込書兼告知書の告知欄にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約のお 込後または保険金等のご請求の際に、お 込内容や保険金等のご請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
●正しく告知されない場合 はデメリットとなることがあります(告知義務違反等よるご契約の解除等ついて)。
切手
○○局
00.00.00
〒100-0014
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 行
私は下記契約の申込みを撤回します。
お申込みの撤回等をする旨の明記
自署
◆告知いただく事柄は、 込書兼告知書の告知欄に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除し、保険金等をお支払いできないことがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、PGF生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにPGF生命コールセンターへご連絡ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったと
10
xxxxxx区永田町
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社 宛
日 以内の消印有効
氏名 ○○ ○○ 印
2 住所 ○○県○○市○○町○ー○ー○
13 申込書番号 ○○○○○○○○○○○○
10 運用通貨 ○○○○建
申込書兼告知書と同一印申込書兼告知書控に印字
しても、契約者または被保険者が、PGF生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、PGF生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約を解除することがあります。
◆ご契約を解除した場合には、たとえ保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません
(ただし、「保険金等の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすることがあります)。この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返しいたしません。解約の際にお支払いする返戻金があれば契約者にお支払いします。
送付先住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-00
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング•オフ制度)。
・お 込者または契約者(以下「お 込者等」といいます)は 込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)であれば書面により運用通貨ごとにお 込みの撤回またはご契約の解除(以下「お 込みの撤回等」といいます)をすることができます。
・お込みの撤回等をした場合、一時払保険料を外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)でお払込みの場合は外貨で、円でお払込みの場合は円で、同額を返金します。なお、返金した外貨を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。また、外貨でお受取りいただく場合、お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・お 込みの撤回等の方法としては、お込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法*があります。この場合、書面には「お 込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、 込者等の氏名(自署)、押印( 込書兼告知書と同一印)、住所、 込書番号( 込書兼告知書控に印字)、運用通貨をご記入ください。
*お 込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、 込日または本書面についての同意確認日(重要事項
説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)の消印
◆上記以外にも、ご契約の締結状況により保険金等をお支払いできないことがあります。例えば、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返しいたしません。
3 現在のご契約を解約•減額することを前提 新たなご契約のお申込みをされる場合 ついて
●現在のご契約を解約•減額することを前提 新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
◆多くの場合解約返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、ごくわずかとなることがあります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当を受け取る権利を失うことがあります。
◆一般のご契約と同様に告知の義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆告知が必要な場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったために
まで有効とします。お 込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社に直接提出された場合は、その書面がPGF生命本社で受理された日が、 込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)の場合まで有効とします。
●お申込みの撤回等は募集代理店 お申出いただいてもお手続きできません。引受保険会社であるPGF生命 お申出ください。
●複数の運用通貨をお申込みいただいたご契約は、運用通貨ごと 独立した契約となります。したがいまして、クーリング•オフのお申出をしていただく際は、運用通貨ごとのお申出が必要となります。
●以下の場合 は、クーリング•オフのお取扱いをいたしません。
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更である場合
19 注意喚起情報
ご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
注意喚起情報 20
注意喚起情報
4
●一時払保険料相当額のお払込みと告知がとも 完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
責任開始期 ついて
9 生命保険会社の業務または財産の状況の変化 よる保険金額等の削減 ついて
●保険会社の業務または財産の状況の変化 より、ご契約時 お約束した保険金額等が削減されることがあります。
・PGF生命がご契約のお引受けを決定した場合には、告知ならびに一時払保険料相当額をPGF生命が受け取った時から、ご契
10 その他ご確認いただきたい事項 ついて
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
保障が開始されます
約の保障が開始されます。
●お客さまのお申込み 対してPGF生命が承諾したとき 、ご契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対するPGF生命の承諾が必要になります。
5 保険金等をお支払いできない場合 ついて(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
●代表的な例として、次のような場合 は保険金等をお支払いできないことがあります。
◆責任開始期前の不慮の事故等を原因とする場合。
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除された場合。
◆保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約が解除された場合。
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆保険金等の免責事由に該当した場合(例:責任開始日から2年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当等)。
6 解約と解約返戻金 ついて
●解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減します(解約日に計算される積立利率+0.3%が、この保険契約に適用されている積立利率より高い場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、契約日から10年未満に解約する場合は、解約控除がかかります。したがいまして、これらの市場価格調整や解約控除により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・解約返戻金を円または払込時の通貨と異なる通貨でお受取りいただく場合には、お受取時における為替相場の変動による影響を受けます。
7 預貯金等との違い ついて
●この終身保険はPGF生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
8 生命保険契約者保護機構 ついて
●PGF生命は、生命保険契約者保護機構 加入しております。
・PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
●申込書兼告知書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名・捺印(捺印が必要な場合)ください。
●ご請求の権利は時効 より消滅します。
・保険金等のお支払いのご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●保険金の不法取得目的 よる保険契約は無効とします。
・契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合は、その保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しいたしません。
●保険料を借入金で調達してのお申込みおよび借入を前提としたお申込みはできません。
■保険料を借入金で調達した場合は、運用実績や為替相場の変動によっては解約返戻金額等が借入元利金額を下回り、借入元利金の返済が困難になることがあります。したがいまして、保険料の借入を前提としたお申込みはできません。
●保険金、解約返戻金は、運用通貨でのお受取りとなり、この場合、運用通貨で受領できる口座が必要となります(円支払特約付加時を除きます)。
●1枚の申込書で複数の運用通貨をお申込みいただいたご契約は、通貨ごと 独立したご契約となります。この場合、保険証券は運用通貨ごと 発行されます。したがいまして、同時 お申込みいただいたご契約であっても、各ご契約の間で通貨を移転したり、一方の通貨 集約したりすることはできません。また、クーリング・オフや解約・減額等 つきましても、それぞれのご契約ごとお申出をいただく必要があります。
●被保険者は契約者 対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なるご契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※被保険者からご契約の解約を請求できる場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってPGF生命に対して行うことができます。
●年金支払移行特約(積立利率更改型一時払終身保険用)の確定年金をお受取りいただく場合、年金開始年齢 年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
11 お問い合わせ窓口 ついて
●生命保険のお手続きやご契約関する苦情・照会つきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[お問い合わせ窓口] PGF生命コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く )
0120 -56-2269
コール ジ ブ ロック
●この商品 係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪 より生命保険 関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地 「連絡所」を設置し、電話 てお受けしております(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先 ついては、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
●生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社 連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合 ついては、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内 裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
●PGF生命の個人情報保護方針 ついてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/) 掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[生命保険契約者保護機構]
TEL 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
21 注意喚起情報 注意喚起情報 22
保険金等のご請求 ついて
12
● 保険金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合 はすみやか PGF生命コールセンター
(0000-00-0000) ご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●保険金等のお支払い 関する手続き等 ついてご確認ください。
・支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「PGF生命ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
●複数の保険金等の支払事由 該当することがあります。
・保険金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金等の支払事由に該当することがあります
(災害)死亡保険金 ついて
契約内容 | 契 約 例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と死亡保険金受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
定期引出金ついて
定期引出金の額(定期引出額)は一部解約ではなく保険契約に基づく給付であるため、年金(終身年金)として所得税法の規定が適用されます。したがいまして、毎年受け取る定期引出額から必要経費*1を差し引いた金額が所得税(雑所得)の対象となります。
ので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
*1 必要経費=定期引出額×
一時払保険料相当額*2
定期引出金受取予定総額*3+死亡保険金額*4
*2 保険料受領日におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算した金額となります。
*3 初回の定期引出額×第1回の定期引出日における被保険者の余命年数となります。
13
税務のお取扱い ついて(「ご契約のxxx•約款」もご確認ください)
*4 第1回の定期引出日におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算した金額となります。
外貨建の税務上の換算レート ついて
この保険の税務上のお取扱いについては、外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様になります。一般的につぎの為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科 目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
一時払保険料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死 亡 保 険 金*3災害死亡保険金*3 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値) | ||
解 約 返 戻 金*3 | 解約日(減額日) | TTM(対顧客電信仲値) |
*1 PGF生命の行う税務計算上は PGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)および PGF生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 保険料円入金特約により円で保険料をお払込みになっている場合は、円でお払込みいただいた金額となります。
*3 円支払特約により円でお受取りになっている場合は、円でお受取りいただいた金額となります。
お払込みいただく保険料 ついて
お払込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
解約返戻金 ついて
解約された場合、解約返戻金額と一時払保険料等*の差額が所得税(一時所得)の対象となります。
*減額した場合は減額部分の解約返戻金額が、また、積立金定期引出特約が付加されたご契約で定期引出額を受け取った場合は、それまでに受け取った定期引出額の必要経費相当額が差し引かれます。
[一時所得 ついて]
上記内容は平成25年1月現在の税制 基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱 つきましては、所轄の税務署等 ご確認ください。
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額={[収入-必要経費
(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
年金支払移行特約(積立利率更改型一時払終身保険用)を付加して年金としてお受取り なる場合 ついて
この特約を付加して年金として受け取る場合、毎年お受取りになる年金は、毎年の年金受取時に所得税(雑所得)の対象となります。
23 注意喚起情報 注意喚起情報 24
商品の内容のうち、特にご確認いただきたい事項
1
金銭の授受について
●円支払特約により保険金・解約返戻金を円に換算する場合は、PGF生命所定の為替レートを用いるものとし、その円換算額は営業日毎に変動します。
2
為替リスクについて
●この保険にかかる為替xxxは、契約者および受取人に帰属します(自己責任)。
■積立利率更改型一時払終身保険にかかる為替リスクは、PGF生命が負うものではなく、契約者および受取人に帰属します。
●円または各外貨に換算した保険金額等が、お払込みいただいた同通貨による一時払保険料の額を下回ることがあります。
■積立利率更改型一時払終身保険の運用通貨は外貨であり、円でお払込みいただく場合、またはお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、保険金額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●為替レートは日々変動します。為替レートを十分ご確認ください。
■一時払保険料は運用通貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)でお払込みいただきます。ただし、保険料円入金特約を付加して円でお払込みいただく場合、一時払保険料の各通貨への換算には、一時払保険料相当額がPGF生命の指定する口座に着金した日の PGF生命所定の為替レートを用い、その各通貨の換算額は営業日毎に変動します。
3
外貨でご契約を締結することにより生じる費用等について
●為替交換手数料はお客さまにご負担いただきます。
■円を外貨に交換する場合や外貨を円に交換する場合に必要となる為替交換手数料はお客さまにご負担いただきます。円にて一時払保険料をお払込みになる場合に使用するPGF生命所定の為替レートと保険金等を円でお受取りになる場合に使用する PGF生命所定の為替レートには、それぞれ為替交換手数料が含まれております。したがいまして、為替の変動がない場合でも、お受取りになる円の金額がお払込みになった円の金額を下回ることがあります。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報について、サービスのご提供等のために利用します
明示事項
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、右記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供をします 同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します
同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります
同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります
同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します
同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります
明示事項
PGF生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等
(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。( 社)生命保険 協会加盟の各生命保険会社につきまして詳しくは( 社)生命保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
25 注意喚起情報 個人情報のお取扱いについて 26