Contract
インターンシップに関する協定書
(以下「甲」という)と、ものつくり大学(以下「乙」という)とは、乙の学生の甲にお けるインターンシップに関し、次のとおり協定する。
(目的)
1. 乙は、乙に在籍している学生に実社会での実務研修の体験をさせ、社会意識ならびに職業意識を高めさせるという教育目的を図るため甲にインターンシップを委託し、甲は、学生に実務研修の機会を与え、教育指導を行うことにより乙の教育目的に協力し、もって将来の有用な人材の育成を通じて社会貢献をするために本インターンシップを受託する。
(指導担当者の選定)
2. 甲は、本インターンシップのために甲および乙が合意した研修内容に基づいて実務研修を実施するため、インターンシップを行う学生(以下「研修学生」という)に対し、甲の従業者の中から適切な能力を有する指導担当者(以下「指導担当者」という)を選任し、必要な教育指導、注意勧告を実施させる。
(研修学生の非従属労働性)
3. 研修学生は、甲の指揮監督のもとに甲に従属して労働力を提供するものではなく、甲の指導担当者が従属労働を命じた場合はこれを拒否する権利を有するとともに拒否する義務を負担し、そのことを甲および乙に報告しなければならない。
(2) 研修学生は、甲の事業所および指導担当者から研修のために指定された場所において研修を受けている間は、前項の従属的労働力を提供するものではないことと抵触しない範囲で、甲の規則および指導担当者の指示を遵守する。
(研修学生の決定)
4. 乙は乙に在籍する学生の中から研修学生を選定し、その紹介票を甲に提示する。
(2) 甲は乙から提示された紹介票により、研修の目的等を勘案して、研修学生を選択することができる。
(3) 研修学生が決定した後、乙は甲に研修学生が本協定書に同意する旨の同意誓約書を直ちに送付する。
(インターンシップの期間および時間)
5. インターンシップの期間および時間は、甲乙協議して定め、インターンシップ計画票に記載する。
(インターンシップの実施場所)
6. インターンシップを実施する場所は、甲の事業所および指導担当者から研修のために指定された場所とし、予め決定できる場合はインターンシップ計画票に記載する。
(2) 甲は学生がインターンシップを研修する場所について、計画票に記載されなかった部分、変更となった部分について、あらかじめ乙に伝える責務を負う。
(インターンシップの内容および評価)
7. インターンシップの内容については、インターンシップ開始以前に、甲乙協議して定め、学生の同意を得て、インターンシップ計画票に記載する。
(2) 甲は、計画票に基づいて指導し、終了後評価を行う。
(手当、交通費等)
8. インターンシップにかかる手当、交通費、宿舎および宿泊費、食費、教材等の支給ならびに経費負担については、甲乙協議し、あらかじめインターンシップ計画票に記載する。
(生活指導)
9. インターンシップ期間における学生の研修以外の日常生活については、乙が指導し、甲はその責めを負わない。
(学生の保険への加入)
10. 研修学生は、甲の承認する傷害保険および損害賠償保険に加入しなければならない。
(2) 乙は、甲が甲の負担で研修学生を被保険者、xを受取人とする保険をxxすることがあることに予め同意し、かつ研修学生に予め通知して同意を得なくてはならない。
(3) 乙は、甲が前項の保険について、保険会社に保険加入及び保険金申請の手続をする場合には、研修学生とともに協力しなければならない。
(研修中の災害の防止)
11. 甲は、研修中の災害の防止に努め、予め危険が予測される場合は、研修学生に予備的な学習等をさせるなどの措置をとるものとする。
(2) 研修学生は、自己の身体及び財産に危険を及ぼすことが予測される研修内容について、これを拒否する権利と義務を有する。
(研修に起因する損害賠償責任)
12. 甲は乙及び研修学生に対して、甲に故意又は過失があり、乙又は研修学生が受けた災害や損害との間に相当の因果関係がない限り、乙又は研修学生に対する損害賠償責任を負担しない。
(2) 研修中に研修に起因して研修学生に災害が生じ、損害を被った場合、他者の故意又は過失と研修学生が受けた災害や損害との間に相当の因果関係がない限り、研修学生本人がその責任を負担する。
(研修学生の責務及び禁止行為)
13. 研修学生は研修に当たり甲の所有する有形無形の財産及び管理する財産を、善良なる管理者の注意義務をもって利用しなければならない。
(2) 研修学生は以下の禁止行為を行ってはならない。
① 甲の信用、名誉その他の価値を不正又は不当に侵害する行為
② 法令及び甲の定める規則及び規定並びに通達等に
抵触する行為
③ 研修期間中に甲から提供された資料、情報及び本インターンシップに関連して知り得た甲の技術上経営上の一切に関することを甲及び乙以外の者に開示・
(研修の終了と協定解除権)
16. 本協定は特に定めがない場合は、協定成立年月日に関わらずインターンシップ開始日より効力を生ずるものとし、期間は 1 年間とする。
漏洩する行為 | (2) | 甲は、研修学生が本協定に定める義務に違反した | |
④ | 甲の有形無形の所有財産又は管理する財産を、事 | 場合には、催告することなく即時に、研修学生に対 | |
前の許可なく使用し、移動し、複写し、又は毀損する | する研修を終了させるとともに、本協定を解除するこ | ||
行為 | とができる。 | ||
⑤ ⑥ | 研修を無断で休み、又は放棄する等の行為 甲の職員及び甲の取引関係者の身体及び財産その | (3) | 甲が、協定を解除した場合には、協定無効の効力は 協定成立時に遡及せず、解除日から生ずる。ただし、 |
他の価値を不正又は不当に侵害する行為 | 解除の不遡及効は、甲の損害賠償請求権に影響を | ||
⑦ | 甲の取引関係者と取引関係等を結ぶ行為 | 及ぼさない。 | |
⑧ | 甲以外の者と、甲における研修期間内において研 修協定を締結する行為 | (4) | 乙は、甲が本協定に定める義務に違反した場合に は、即時解除権を取得し、解除の効力は不遡及効と |
⑨ | 甲の施設内で甲の事前の許可なく文書を配布、掲 | する。 |
示、演説し、又は人を勧誘し、集会を開き、結社する等の行為
⑩ 甲の施設内外における不行跡な行為
(3) 研修学生は、本協定に定める研修学生の注意義務に違反し、甲に損害を被らせた場合は、甲に生じた損害を賠償する義務を負担する。
(乙の義務)
14. 乙は、研修学生が本協定に定める義務を研修期間中に遵守することを保証する。
(2) 乙は、研修学生を含め、甲から開示された資料、情
(疑義の解決)
17. 本協定に定めのない事項、及び本協定に定める事項に疑義が生じた場合には、その都度甲乙協議してこれを定める。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙
記名、押印の上、各自 1 通を保管する。
20 年 月 日
報及びインターンシップ研修の成果並びに本協定に | 甲 | (所在地) | ||
関連して知り得た甲の技術上、経営上の一切につい | ||||
て秘密を保持するように万全の措置を講ずるものとし、 | (名称等) | |||
事前に甲の書面による同意を得た場合を除き、これ | ||||
を甲及び乙以外の者に開示・漏洩してはならない。 | ||||
(研修成果の帰属) | 印 | |||
15. 本インターンシップの研修により得られた成果を対象 | ||||
とする知的財産権(工業所有権においては出願中の | ||||
ものを含む。著作権においては著作xx第 27 条、 | ||||
第 28 条に定める権利を含む)は甲に帰属する。 (2) 乙は、本インターンシップの研修の成果に関し、工 | 乙 | (所在地) (名称等) | xxxxxxxx 000 xx ものつくり大学 | |
業所有権の出願等をなそうとする場合は、事前に甲 | ||||
に連絡し、出願の可否、出願の方法等については甲 | 学長 x x x x | 印 | ||
乙協議して定める。 | ||||
(3) 甲は、本インターンシップの研修の成果に関し、工 | ||||
業所有権の出願等をする場合は、その旨を乙に通 | ||||
知し、出願の方法等及び研修学生の権利について | ||||
甲乙協議してこれを定めるとともに、乙及び研修学 | ||||
生はこれに協力する。 | ||||
(4) 乙及び研修学生が、本インターンシップで得た成果 | ||||
を自己の成果として学会その他の場所において、甲 | ||||
及び乙以外の者に発表しようとする場合には、乙は | ||||
あらかじめ甲に通知し、その発表の方法等について、 | ||||
甲乙協議してこれを定める。 |