第9条(パスワード及びユーザ ID の管理)
第1条(目的)
1 本コーチングサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社イノベーション(以下「甲」という。)が提供するコーチングサービス「ミッカッタ。」(以下「本サービス」という。)を利用する者(以下「乙」という。)が遵守すべき事項を定めることを目的とする。
2 本規約に定める条項のほか、甲がサービスの円滑な運用を図るために別途定めたガイドライン、注意事項、その他本サービスの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとする。
第2条(本サービスの内容)
1 本サービスは、本サービスに登録されたコーチによる乙に対するコーチングの機会を提供するものであり、甲は、乙とコーチ間のやり取りや交流には基本的に関与しないものとする。ただし、甲が乙とコーチ間のやり取りに介入する必要があると判断した場合はこの限りでない。
2 本サービスは、以下の各号に定める機能を提供する。
(1) 乙が本サービスに申込みをすることができる機能
(2) 乙が本サービスを利用するうえで必要な情報を閲覧及び登録できる機能
3 コーチングの内容は、乙を担当するコーチの責任において定められ、その内容について甲は関与しない。
第3条(体験セッション)
1 本サービスは、体験セッションと継続セッションの2種類のサービスによって構成される。
2 乙が本サービスの利用を希望する場合、乙は、体験セッションを、甲が指定した申込みフォームより利用申込みを行うものとする。
3 甲は、乙が利用基準を満たすと判断したときには乙の体験セッションの申込みを承諾し、乙に対し、書面又は電磁的記録その他適当な方法(以下「電磁的記録等」という。)により、その旨を通知する。
4 体験セッションの業務委託契約(以下「体験セッション契約」という。)は、甲が乙に対して、前項の通知を発信した時点で成立する。
5 体験セッション契約の詳細は、第3項に定める甲の乙に対する通知内容によって定める。
6 体験セッションの期間は2か月とする。
7 乙は、体験セッション期間内にて、適当なコーチを選択し、当該コーチと2回セッションを実施する。
8 乙は、体験セッション期間内にて2回コーチングを受けた後、コーチングの継続を希望
する場合には、2回のコーチングを受講し終えた日から起算して30日以内に、甲が指定した申込みフォームから、体験セッションを担当したコーチとの継続セッションの申込み、又は、別のコーチの体験セッションの申込みを行うことができる。ただし、別のコーチによる体験セッション(乙にとって二度目となる体験セッション)におけるコーチングの実施回数は1回を上限とする。
9 乙が前項の継続セッションの申込みを行わなかった場合、甲及び乙の間で成立した体験セッション契約は終了する。ただし、前項に定める期間内に乙が別のコーチとの体験セッションの申込みを行った場合、甲及び乙の間で、新たに体験セッション契約が成立する。
10 乙は、前2項に定める別のコーチとの体験セッション終了後(別のコーチによる1回限りのコーチングを受講し終えた日)から起算して30日以内に、継続セッションの申込を行わない場合は、乙は、それ以後は本サービスにおいて体験セッションを利用することは出来ない(3度目となる体験セッションの受講は出来ない。)。
11 乙は、体験セッションの申込み内容に変更がある場合は、甲の定める方法により甲の定める期間内に当該変更事項を甲に通知しなければならない。甲の定める方法により甲の定める期間内に通知がなされなかった場合には、申込み内容の変更は認められない。
12 乙は、体験セッション契約に基づくコーチングにより、又は、当該コーチングに付随して発生した紛争等について、乙及びコーチ間で解決することをあらかじめ承諾し、甲に何らの負担又は迷惑をかけないことを約束する。
第4条(継続セッション)
1 乙は、前条に定める体験セッションを経て、継続セッションを希望する場合、継続を希望したコーチ、及び、継続プランを選択し、甲が指定した申込みフォームから、利用申込みを行うものとする。
2 甲は、前項に定める乙からの申込みの受領後、速やかに電磁的記録等により乙が継続セッションの受講を希望している旨を当該コーチに通知し、前項の申込みを受領した日の翌日から起算して5営業日以内に当該コーチによる承諾又は拒絶の意思を確認する。
3 前項に定める甲のコーチに対する確認に対し、コーチより承諾の意思表示があった場合には、甲は、乙の継続セッションの申込みを承諾し、乙に対し、電磁的記録等により、その旨を通知する。
4 継続セッションの業務委託契約(以下「継続セッション契約」という。)は、甲が乙に対して、前項の通知を発信した時点で成立する。
5 継続セッション契約の詳細は、第3項に定める甲の乙に対する通知内容によって定める。
6 継続セッションの契約期間は、原則として6か月とする(継続セッションの契約更新時を除く。また、甲及び乙の間でこれと異なる契約期間を定めた場合には、当該契約期間が優先するものとする。)。また、xxxxxは、甲と乙の間で第4条に定める継続セッションの契約(以下、甲と乙が締結する個々の契約を指して「個別契約」という。)が成立した日から開始される。
7 乙は、継続セッションの申込み内容に変更がある場合は、甲の定める方法により甲の定める期間内に当該変更事項を甲に通知しなければならない。甲の定める方法により甲の定める期間内に通知がなされなかった場合には、申込み内容の変更は認められない。
8 乙は、継続契約に基づくコーチングにより、又は、当該コーチングに付随して発生した紛争等について、乙及びコーチ間で解決することをあらかじめ承諾し、甲に何らの負担又は迷惑をかけないことを約束する。
第5条(コーチング業務の提供)
1 コーチは、体験セッション契約若しくは継続セッション契約に基づく依頼内容にしたがい、指定の日時に、指定の手段により、体験セッション契約若しくは継続セッション契約に定めるコーチングを実施する。
2 乙は、コーチに対し、コーチング業務の提供ができる環境づくりに協力する。
3 乙は、コーチングの所定時間に遅刻する場合、コーチに対し、事前に連絡しなければならない。
4 乙は、コーチング契約に定めるコーチング実施時間に遅刻した場合、約定の時間から遅刻した時間の分だけコーチング実施時間が減じられること及びこの場合であっても支払義務を負う対価に変動がないことについてあらかじめ確認し、一切異議を申し立てないことを約束する。
第6条(本サービスの利用基準)
甲は、乙が、以下の各号に定める事由の一に該当する場合は、本サービスの提供を拒否できるものとする。ただし、xは乙に対して拒否事由を通知する義務を負うものではない。
(1)甲に提出した申込み内容を含む登録事項の全部又は一部につき、虚偽があった場合
(2)民法上の制限行為能力者(未xx、xx被後見人、被保佐人又は被補助人)に該当する場合
(3)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると甲が判断した場合
(4)その他甲が乙に対する本サービスの提供を不適切であると判断したとき
第7条(最低契約期間等)
1 継続セッション契約の契約期間は、当該契約の成立日から6か月間を最低契約期間とする。
2 乙は、継続セッション契約に係る最低契約期間中、少なくとも6回のセッションを利用しなければならない。ただし、セッションの頻度、回数、実施時間帯、1回当たりの実施時間その他の詳細に特別な定めがある場合には、この限りでない(個別契約の定めが優先する。)。
3 継続セッション契約は、乙が契約の更新を希望しない対象月の利用料金の支払期限とされる日の前営業日(同日が土日祝日である場合には、その直前の平日)までに、乙から契約を更新しない旨の申し出があった場合を除き、本条第1項に定める最低契約期間の満了日から1か月ごとに自動更新がなされ、それ以後も同様とする。
第8条(料金及び支払い方法)
1 本サービスにおける体験セッションは無償提供とする。ただし、本サービスのウェブサイトの閲覧、コンテンツ購入、ソフトウェアのダウンロード等に必要となるインターネット接続料金、通信料金等は、この限りでない。
2 本サービスにおける継続セッションはプランに応じた月額利用料が発生する。料金プランは、別紙の料金表(xxxxx://xxxxxxxx-xx-0.xxxxxxxxxx.xx.xx/)に定めるとおりである。乙が支払うべき本サービスの利用料金は、甲の乙に対する継続セッションの申込み承諾通知によって定める。
3 乙は、甲に対し、前項に定める継続セッションの料金を、継続セッションにおけるコーチングが開始する月の第1営業日から数えて3営業日前までに、甲指定の方法により支払うものとする。
4 乙が前項に定めた支払い期日までに支払わない場合、甲と乙の間で成立した継続セッション契約は解除されるものとし、乙は継続セッション契約に基づくコーチングを受講できないことについて一切異議を申し立てないことを約束する。
第9条(パスワード及びユーザ ID の管理)
1 乙は、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーID を適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
2 パスワード又はユーザーID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は乙が負うものとし、甲は一切の責任を負わない。
第10条(乙によるキャンセル)
乙が継続セッションにおいて、セッション実施予定日の前営業日から起算して3営業日前までにコーチングの受講をキャンセルした場合を除き、乙の都合によってコーチングの受講がキャンセルされた場合には、甲は、乙に対し、乙が支払済みの利用料金を返金しないものとする。
第11条(コーチによる変更・キャンセル)
1 コーチは、やむを得ない事由がある場合を除き、甲と乙との間で締結された体験セッション契約若しくは継続セッション契約に定められたコーチング実施の日時、方法又は内容等について変更し、又はキャンセルすることができない。
第12条(再委託)
1 甲は、甲の判断により、本サービスを実施するにあたって必要な業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
2 前項の場合において、甲は、再委託先に対し、第15条(乙の登録情報の取扱い)、第16条(機密保持)及び、第25条(反社会的勢力ではないことの表明保証)について、xと同等の責任を負わせるものとする。
第13条(権利帰属)
1 本サービスに関する知的財産権は全て甲又は甲に利用許諾している者に帰属しており、甲の乙に対する本サービスの提供は、本サービスに関する甲又は甲に利用許諾している者の知的財産権の利用について乙に許諾することを意味するものではない。
2 乙は、本サービスを通じて投稿した内容(以下「投稿データ」という。)について、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、甲に対し表明し、保証するものとする。
3 乙は、投稿データについて、甲に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与する。
4 乙は、甲及び甲から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとする。
5 コーチの提供するコーチングサービスに関する権利はすべて、当該コーチングサービスを実施したコーチに帰属する。
第14条(表明保証)
1 乙は、甲に対し、投稿データが第三者の商標権、著作権、肖像権、パブリシティ権、特許権その他一切の権利を侵害していないこと、並びに、独占禁止法、不正競争防止法、景品表示法その他一切の法律に違反していないことを表明し、かつ保証する。
2 前項の表明保証にかかわらず、甲が第三者から対象となる投稿データが当該第三者の商標権、著作権、肖像権、パブリシティ権、特許権その他何らかの権利を侵害している旨の苦情、請求、差止めその他法律上又は事実上の主張を受けた場合、甲は、その旨を直ちに乙に通知する。
3 乙が甲より前項の通知を受けたときは、乙は、自己の費用及び責任をもってかかる権利侵害についての紛争(訴訟が提起された場合を含む。)を解決するものとし、当該紛争によって甲に対し一切の損害、損失及び費用の負担その他いかなる不利益を被らせないものとする。
4 前項にかかわらず、甲が第三者から対象となる投稿データが当該第三者の商標権、著作権、肖像権、パブリシティ権、特許権その他何らかの権利を侵害している旨の苦情、請求、差止めその他法律上又は事実上の主張を受け、これによって、甲が当該紛争(訴訟が提起された場合を含む。)によって損害、損失及び費用(訴訟費用及び弁護士費用を含むがこれに限られない。)を負担した場合、乙は直ちにかかる金額を甲に補償するものとする。
第15条(乙の登録情報の取扱い)
1 乙の登録情報のうち個人情報について、xは、個人情報保護方針の定めに従い取り扱うものとし、乙はこの個人情報保護方針に従って、甲が乙の登録情報を取り扱うことについて同意する。
2 甲は、乙の登録情報について、個人が特定できない形での統計的な情報として、甲の裁量で利用及び公開することができるものとし、乙はこれに異議を唱えないものとする。
第16条(機密保持)
甲又は乙は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上、技術上その他の一切の機密(以下「機密情報」という。)を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、次の各号の情報については、この限りではない。
(1) 開示を受けた時点において既に公知であったもの
(2) 開示を受けた時点において既に自己が所有していたもの
(3) 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
(4) 開示を受けた後に第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(5) 開示の前後を問わず機密情報を利用せずに独自に開発したことを証明し得るもの
第17条(本サービスの提供の停止)
1 乙は、本サービスに関するシステムの保守、システム障害、停電、火災、天災、テロ、重大な疫病、パンデミック、その他技術上又は運営上の理由により、甲が乙に通知することなく本サービスの提供を停止する場合があることを予め承諾する。
2 本サービスの提供の停止により乙に損害が生じた場合でも、甲は、乙に対し、責任を負わないものとする。
第18条(契約の解除)
1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に関連して、甲若しくは第三者に損害を発生させた場合又は甲に対する背信行為があったとき
(2)本サービスに係る本規約のいずれかの条項に違反したとき
(3)本サービスの利用申込に際し虚偽の申込を行ったとき
(4)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続等の開始の申立てがあったとき
(5)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分その他公権力の処分をうけたとき
(6)任意整理に着手したとき
(7)支払停止若しくは支払不能となったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8)その他甲乙間の信頼関係を破壊し、取引継続を困難にすると認められる相当の事由を生じ
させたとき
2 前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、先行投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。
第19条(禁止事項)
1 乙は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると甲が判断する行為をしてはならない。
(1)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2)甲、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3)公序良俗に反する行為
(4)甲、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(5)本サービスを通じ、以下に該当し、又は該当すると甲が判断する情報を甲又は本サービスの他の利用者に送信すること
(ア) 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
(イ) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
(ウ) 甲、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
(エ) 過度にわいせつな表現を含む情報
(オ) 差別を助長する表現を含む情報
(カ) 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
(キ) 薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
(ク) 反社会的な表現を含む情報
(ケ) チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
(コ) 他人に不快感を与える表現を含む情報
(サ) 面識のない異性との出会いを目的とした情報
(6)本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(7)本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(8)甲のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(9)第三者に成りすます行為
(10)本サービスの他の利用者の ID 又はパスワードを利用する行為
(11)本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(12)本サービスの他の利用者の情報の収集
(13)甲、本サービスの他の利用者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(14)反社会的勢力等への利益供与
(15)面識のない異性との出会いを目的とした行為
(16)前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(17)その他、甲が不適切と判断する行為
2 乙は、体験セッション契約若しくは継続セッション契約締結時点から乙が甲との間で締結した最後の本サービスの利用契約の終了後2年間を経過する日まで、甲を介して知り得たコーチ(乙が現実にコーチングを受講したコーチに限られない。)との間で、コーチング業務を内容として直接の「契約」(その類型及び種別並びに対価の有無にかかわらず、一切の契約を包含する。)を締結してはならない。
3 乙が前項に違反した事実が発覚した場合は、乙が本サービスを通して甲へ支払ったコーチングの対価総額の10倍、又は、金50万円のうち、いずれか高い方の金額を違約金として甲へ支払う義務を負う。ただし、乙がコーチとの間で直接の「契約」を締結することに関し、甲の電磁的記録等による事前の承諾がある場合はこの限りではない。
第20条(期限の利益の喪失)
乙が第18条第1項(契約の解除)の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等がなくとも、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済しなければならない。
第21条(中途解約の禁止)
1 乙は、第7条で定めた最低契約期間内は中途解約できない。
2 最低契約期間を経過した後に乙が継続セッション契約の利用の終了を希望する場合には、乙が契約の更新を希望しない対象月の利用料金の支払期限とされる日の前営業日(同日が土日祝日である場合には、その直前の平日)までに、乙から契約を更新しない旨の申し出をするものとする。
3 前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、先行投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。
第22条(損害賠償)
乙は、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、これにより生じた通常の損害について、本契約により支払済みの代金額の総額又は30万円のいずれか低い額を上限として賠償を請求することができる。ただし、故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
第23条(不可抗力)
天災、戦争、内乱その他不可抗力により本規約及び本契約に基づく義務の全部又は一部の履行が不能となったときは、甲及び乙は、その責任を負わない。
第24条(権利の処分の禁止)
乙は、自己のためにのみ本サービスを利用することができ、本サービスに係る権利を第三者
に譲渡、貸借その他形態を問わず処分することはできない。
第25条(反社会的勢力ではないことの表明保証)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自ら(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団構成員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団又は準暴力団構成員その他これらに類する者を意味する。以下同じ。)ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを保証するものとする。
2 甲及び乙は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が反社会的勢力等であることが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができるものとする。
3 甲及び乙は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が反社会的勢力等と次の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができるものとする。
(1)反社会的勢力等によって経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
(3)自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
(4)反社会的勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(5)その他役員又は経営に実質的に関与している者と反社会的勢力等との間の社会的に非難されるべき関係
4 甲及び乙は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。)が自ら又は第三者を利用して次の各号にでも該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲又は乙及び甲又は乙の関係者の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
5 甲又は乙が、本条各項の規定により本契約を解除した場合には、その相手方に損害を生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲又は乙に損害が生じたときは、本契約を解除された当事者はその損害を賠償するものとする。
第26条(本サービスの内容の変更、終了)
1 甲は、甲の都合により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができる。甲が本サービスの提供を終了する場合、甲は乙に事前に通知するものとする。
2 甲は、本条に基づき甲が行った措置に基づき乙に生じた損害について一切の責任を負わない。
第27条(保証の否認及び免責)
1 甲は、本サービスが乙の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、乙による本サービスの利用が乙に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではない。
2 甲は、甲による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、乙の投稿データの削除又は消失、乙の登録の抹消、本サービスの利用による登録データの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関して乙が被った損害(以下「乙の損害」という)につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
3 何らかの理由により甲が責任を負う場合であっても、甲は、乙の損害につき、現実かつ直接に生じた損害を超えて賠償する責任を負わない。
4 本サービスに関連して乙と他のユーザー又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、甲は一切責任を負わない。
第28条(本規約の変更等)
1 甲は、本規約を予告なく変更することができる。
2 本規約の変更時は、別段の定めのない限り、書面、電磁的記録その他甲が適当と判断する方法(甲のサーバー内の所定の箇所に掲示した場合を含む。)により乙へ通知する。
3 甲が前項の変更を通知した後において、乙が本サービスの利用を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用するものとする。
第29条(準拠法、合意管轄)
1 本規約の準拠法は日本法とする。
2 甲と乙との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第30条(存続条項)
期間満了又は解除その他事由の如何を問わず本契約が終了した場合といえども、第22条
(損害賠償)及び第29条(準拠法、合意管轄)は、契約終了後も有効に存続するものとし、第16条(機密保持)は契約終了後2年間有効に存続するものとする。
第31条(協議)
本規約に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合、xxxxの原則に基づき、甲と乙が協議の上、解決するものとする。
附則
制定 2021年10月4日