日本道路協会 道路橋示方書・同解説(I共通編亞鋼橋編)
第1編 共 通 編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適 用
1.愛媛県土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、県が発注する土 木工事(農業土木工事、森林土木工事、水産土木工事を含む。以下「工事」という。) に係る、工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適 正な履行の確保を図るためのものである。
2.請負者は、共通仕様書の適用に当たって、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、請負者はこれら監督、検査(完成検査、既成部分検査)に当たっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15に基づくものであることを認識しなければならない。
3.設計書及び図面、現場説明書及び質問回答書並びに特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4.設計書、図面、現場説明書、質問回答書若しくは特記仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5.設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1.監督員とは、工事請負契約の適正な履行を確保するため、発注者が置いた職員をいう。
2.契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
3.設計図書とは、設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4.設計書とは、図面及び仕様書に記載した内容を受けて作成した工事目的物に関する施工の方法、材料の仕様、工事費の積算方法等を示した図書をいう。
5.仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
6.共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、x x方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
7.特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
8.現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条
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件等を説明するための書類をいう。
9.質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者が回答する書面をいう。
10.図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図等をいう。
1.指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
12.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は請負者が書面により同意することをいう。
13.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
14.提出とは、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
15.提示とは、工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
16.報告とは、請負者が発注者又は監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
17.通知とは、発注者若しくは監督員が請負者に対し、又は請負者が発注者若しくは 監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
18.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとする。電子メールにより伝達する場合は、「愛媛県建設 CALS/EC運用マニュアル(案)」によるものとする。
19.確認とは、契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
20.立会とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
21.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
2.完成検査とは、検査員が契約書第31条第2項(契約書第38条第1項において準用する場合を除く。)の規定に基づいて請負者が施工した工事目的物と契約図書とを照合して工事の完成を確認することをいう。
23.既成部分検査とは、請負者からの請求に基づき、検査員が契約書第37条第3項の規定又は契約書第38条第1項において準用する契約書第31条第2項の規定に基づいて工事の出来形、工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の出来形又は同項に規定する指定部分に係る工事の出来形と契約図書とを照合して工事の既成部分を確認することをいう。
24.中間検査とは、工事の施工途中において、検査員が工事の出来形、工事現場に搬入済の工事材料又は製造工場等にある工場製品の出来形、品質、規格、数量等について設計図書と照合して工事の施工状況を確認することをいう。
25.検査員とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
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26.現場技術員とは、発注者が契約の適正な履行を確保するために、監督員に代わり現場で契約図書に示された項目の臨場をする者をいう。
27.同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質又は設計図書に指定がない場合、 監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は、監督員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、請負者の負担とする。
28.工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
29.工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
30.工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することを含む)の初日をいう。
31.工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
32.本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
3.仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
34.工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。
35.現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
36.SIとは、国際単位系をいう。
37.現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
38.JIS規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJIS製品記号は、J ISの国際単位系(SI)移行(以下「新JIS」という。)に伴い、すべて新J ISの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JI S製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
1-1-3 設計図書の照査等
1.請負者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販及びホームページ等に掲載されているものについては、請負者が備えなければならない。
2.請負者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項 第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督 員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等 を含むものとする。また、請負者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の 要求があった場合は従わなければならない。
3.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1-1-4 工程表
請負者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、監督員を経由して発注者に提出しなければならない。なお、監督員が指示した場合は、更に詳細の工程表を作成し提出しなければならない。
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1-1-5 施工計画書
1.請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、当初の請負代金が50万円未満の工事については、監督員が指示する場合を除き、施工計画書の作成を省略することができる。
請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。 また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、請負者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の 一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)その他
2.請負者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。
3.請負者は、施工計画書を提出した際、監督員から指示された事項を詳細に記載した施工計画書を、指示された時までに提出しなければならない。
1-1-6 工事カルテ作成、登録
請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が50万円以上の工事につい て、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事 実績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時 は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。(ただし、工事請負代金額50万円 以上2,50万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。)
また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満た
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ない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1-1-7 監督員
1.当該工事における監督員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、請負者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-8 現場技術員
請負者は、設計図書で発注者支援組織等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
(1)現場技術員が監督員に代わり現場で契約図書に示された項目の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、現場技術員は、契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。
(2)監督員から請負者に対する連絡又は伝達等を現場技術員を通じて行うことがあるので、この際は監督員から直接連絡又は伝達等があったものと同等とする。なお、連絡又は伝達を受け付けた場合は、その都度監督員に伝わった旨を報告しなければならない。
(3)請負者が監督員に対して行う連絡又は伝達は、現場技術員を通じて行ってはならない。ただし、監督員から指示があった場合はこの限りではない。
1-1-9 工事用地等の使用
1.請負者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事の施工上請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確保しなければならない。
3.請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4.請負者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。
5.発注者は、第1項に規定した工事用地等について請負者が復旧の義務を履行しないときは請負者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は請負者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、請負者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
1-1-10 工事の着手
請負者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事に着手しなければならない。
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1-1- 1 工事の下請負
請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が愛媛県建設工事入札参加有資格業者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1-1-12 施工体制台帳
1.請負者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額(当該下請負 契約が2以上ある場合は、それらの請負代金の総額)が3, 0万円以上になる場合、建設業法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えると ともに、発注者に提出しなければならない。
2.第1項の請負者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の6の規定により、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに発注者に提出しなければならない。
3.第1項の請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、そのつど施工体制台帳及び施工体系図を変更し、第1項及び第2項の規定により工事現場に備え、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示するとともに、すみやかに発注者に提出しなければならない。
4.第1項の請負者は、工事完成後、全ての精算下請負代金額を記載した施工体系図に最終の下請契約書の写しを添付して発注者に提出しなければならない。
1-1-13 請負者相互の協力
請負者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-14 調査・試験に対する協力
1.請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
2.請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
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(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.請負者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.請負者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。なお、調査要領等は別途、監督員が指示するものとする。
1-1-15 工事の一時中止
1.発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)第三者、請負者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合
2.発注者は、請負者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、発注者が必要と認めた場合には、工事の中止内容を請負者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3.前1項及び2項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、工事現場を適切に保全しなければならない。
1-1-16 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-17 工期変更
1.契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第
21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と請負者との間で確認するものとする。
2.請負者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更又は訂正が行 われた場合、第1項において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書 第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出しなけ ればならない。
3.請負者は、契約書第20条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となっ た場合、第1項において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要 とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条 第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出するものとする。
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4.請負者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項において工期 変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の 日までに工期変更の協議書を発注者に提出するものとする。
5.請負者は、契約書第 2条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を発注者に提出しなければならない。
1-1-18 支給材料及び貸与物件
1.請負者は、支給材料及び貸与物件を契約書第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.請負者は、支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.請負者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)には支給品精算書を監督員に提出しなければならない。
4.請負者は、契約書第15条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を受ける場合、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の
14日前までに監督員に提出しなければならない。
5.契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書又は監督員の指示によるものとする。引渡場所からの積込み、荷下しを含む運搬に係る費用は請負者の負担とする。
6.請負者は、契約書第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与物件の返還」の規定に基づき返還する場合、監督員の指示に従うものとする。なお、請負者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。また、返還に要する費用は請負者の負担とする。
7.請負者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。
8.請負者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
9.支給材料及び貸与物件の所有権は、請負者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-19 工事現場発生品
1.請負者は、工事施工によって生じた現場発生品について、品質、規格及び数量を記載した現場発生品調書を作成し、監督員に提出するとともに、その指示を受けて処理しなければならない。
2.請負者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に通知し、監督員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
3.請負者は、前2項以外の現場発生品を自らの責任と費用で処分しなければならない。
1-1-20 建設副産物
1.請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、
設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計
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図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事に当たっては、監督員の承諾を得なければならない。
2.請負者は、産業廃棄物が搬出される工事に当たっては、工事施工中においては、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)により、適正に処理されていることを確認するとともに監督員に提示し、工事施工後においては、マニュフェストの写し等を監督員に提出しなければならない。
3.請負者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成14年5月
30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年
10月25日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.請負者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
5.請負者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
6.請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録し監督員に提出しなければならない。
1-1-21 監督員による検査(確認を含む)及び立会等
1.請負者は設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会に当たっては、あらかじめ立会願を監督員に提出しなければならない。
2.監督員は、工事が契約図書どおりおこなわれているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。
3.請負者は、監督員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。
なお、監督員が製作工場において立会および監督員による検査(確認を含む)を行なう場合、請負者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.監督員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
5.請負者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項若しくは 同条第2項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格し た場合にあっても、契約書第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
6.段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)請負者は、表1-1段階確認一覧表に示す確認時期、及び監督員が指示する施工段階において、段階確認を受けなければならない。
(2)請負者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の
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実施について通知があった場合には、請負者は段階確認を受けなければならない。
(3)段階確認は請負者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が押印した書面を、請負者は保管し検査時に提出しなければならない。
(4)請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7.監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、請負者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示し確認を受けなければならない。
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表1-1 段階確認一覧表
種 | 別 | 細 | 別 | 確 | 認 | 時 | 期 |
指定仮設工 | 設置完了時 | ||||||
土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | ||||||
道路土工(路床盛土工)舗装工(下層路盤) | プルーフローリング実施時 | ||||||
表層安定処理工 | 表層混合処理・路床安定処理 | 処理完了時 | |||||
置換 | 掘削完了時 | ||||||
サンドマット | 処理完了時 | ||||||
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパドレーン | 施工時 施工完了時 | |||||
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 施工完了時 | |||||
固結工 | 粉体噴射攪拌高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌生石灰パイル | 施工時 施工完了時 | |||||
薬液注入 | 施工時 | ||||||
xxx (仮設を除く) | 鋼xx 鋼管xx | 打込時 打込完了時 | |||||
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込時 打込完了時(打込杭)掘削完了時(xx杭)施工完了時(xx杭)杭頭処理完了時 | |||||
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 鉄筋組立て完了時施工完了時 杭頭処理完了x | |||||
x礎工 | 土(岩)質の変化した時掘削完了時 鉄筋組立て完了時施工完了時 グラウト注入時 | ||||||
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | 鉄杳据え付け完了時 本体設置前(オープンケーソン)掘削完了時(ニューマチックケーソン) 土(岩)質の変化した時鉄筋組立て完了時 | ||||||
鋼管xx基礎工 | 打込時 打込完了時 杭頭処理完了時 |
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種 | 別 | 細 | 別 | 確 | 認 | 時 | 期 |
置換工(重要構造物) | 掘削完了時 | ||||||
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | ||||||
砂防えんx | x線設置完了時 | ||||||
護岸工 | 法覆工(覆土施工がある場合) | 覆土前 | |||||
基礎工・根固工 | 設置完了時 | ||||||
重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚) 橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防えん堤堰本体工 排水機場本体工xxx | 土(岩)質の変化した時床掘掘削完了時 鉄筋組立て完了時埋戻し前 | ||||||
躯体工 RC躯体工 | 杳座の位置決定時 | ||||||
床版工 | 鉄筋組立て完了時 | ||||||
鋼橋 | 仮組立て完了時(仮組立てが省略となる場合を除く) | ||||||
ポストテンションT(I)桁製作工プレビーム桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | プレストレスト導入完了時 横締め作業完了時プレストレスト導入完了時 縦締め作業完了時 PC鋼線・鉄筋組立完了時 (工場製作除く) | ||||||
トンネル掘削工 | 土(岩)質の変化した時 | ||||||
トンネル支保工 | 支保工完了時 (支保工変化毎) | ||||||
トンネル覆工 | コンクリート打設前 | ||||||
コンクリート打設後 | |||||||
トンネルインバート工 | 鉄筋組立て完了時 | ||||||
地盤改良工(港湾) | 置換工 | 施工時 | |||||
サンドコンパクションパイル工深層混合処理工 | 施工時 施工完了時 | ||||||
サンドドレーン | 施工時 | ||||||
埋立工及び裏埋工(港湾) | 裏埋工 | 施工時 | |||||
ケーソン工(港湾) | 製作工 | 鉄筋組立て完了時曳航前 |
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種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 |
ほ場整備工 農地造成工 | 整地工 | 基盤整地完了時 |
暗渠排水工 | 管布設完了時 | |
管水路工 | 減圧水槽工 | 土(岩)質の変化した時 |
床掘掘削完了時 | ||
鉄筋組立て完了時 | ||
埋戻し前 | ||
ため池改修工 | トレンチ | 土質の変化した時 |
掘削完了時 | ||
第1層転圧時 | ||
トレンチ盛土1m完了x | ||
x堤土工 | 第1層転圧時 | |
x体盛土1m完了時 | ||
底樋土工 | 土質の変化した時 | |
床掘掘削完了x | ||
xしコンクリート横埋戻し時 | ||
洪水吐掘削 | 土(岩)質の変化した時 | |
床掘掘削完了時 | ||
構造物 | 底樋管布設完了時 | |
鉄筋組立て完了時 | ||
埋戻し前 | ||
山腹工 | 法切工土留工水路工筋工 伏工 | 土(岩)質の変化した時 |
床掘完了時 | ||
法切完了時 | ||
施工時 | ||
施工後 | ||
埋戻し前 | ||
森林整備 | 植栽 | 植栽前 |
植栽完了時 | ||
保育 | 下刈り、つる切完了時 | |
本数調整伐、枝落、選木及び伐倒完了時 |
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1-1- 2 数量の算出
1.請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.請負者は、出来形測量の結果を基に、請負者の費用により、愛媛県が定める土木工事数量算出要領及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、愛媛県が定める土木工事施工管理基準を満たしていれば、設計図書の変更の対象としないものとする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
1-1-23 工事完成検査
1.請負者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成届を発注者に提出しなければならない。
2.請負者は、工事完成届を発注者に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.監督員は、工事検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査員は、監督員、請負者又は現場代理人及びxx技術者、監理技術者又は専門技術者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.請負者は、愛媛県工事検査規程(昭和63年4月愛媛県告示第509号)に基づく軽微な破壊検査を行うことができるよう準備しなければならない。この場合、工事検査による掘削、破壊、削孔、抜取り等の箇所は、工事検査終了後、直ちに復旧しなければならない。
6.検査員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補の請求を行うことができるものとする。
7.修補の完了が確認された場合は、その請求の日から補修完了の確認の日までの期間は、契約書第31条第2項に規定する期間に含めないものとする。
8.請負者は、当該工事完成検査については、第1編1-1-21第3項の規定を準用する。
1-1-24 既成部分検査等
1.請負者は、契約書第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、又は契約書
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第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既成部分に係わる検査を受けなければならない。
2.請負者は、契約書第37条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、発注者に提出しなければならない。
3.検査員は、監督員、請負者又は現場代理人及びxx技術者、監理技術者又は専門技術者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.請負者は、検査員の請求による修補については、前条の第6項の規定に従うものとする。
5.請負者は、当該既成部分検査については、1-1-21第3項の規定を準用する。
6.監督員は、既成部分検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。
7.請負者は、契約書第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-25 中間検査
1.請負者は、愛媛県工事検査規程に基づく中間検査を受けなければならない。
2.検査員は、監督員、請負者又は現場代理人及びxx技術者、監理技術者又は専門技術者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
3.請負者は、検査員の請求による修補については、1-1-23の第6項の規定に従うものとする。
4.請負者は、当該中間検査については、1-1-21第3項の規定を準用する。
5.監督員は、中間検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。
1-1-26 部分使用
1.発注者は、請負者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.請負者は、発注者が契約書第 3条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査を受けるものとする。
1-1-27 施工管理
1.請負者は、工事の施工に当たっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2.監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができるものとする。この場合、請負者は、監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、請負者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
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(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
3.請負者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び請負者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略することができるものとする。
4.請負者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5.請負者は、工事に使用する指定機械及び主要な船舶を搬入・搬出する際には、監督員に通知しなければならない。
6.請負者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼ さないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ 通知し、その対応方法等に関して協議するものとする。また、損傷が請負者の過失 によるものと認められる場合、請負者自らの負担で原形に復元しなければならない。
7.請負者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
8.請負者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに監督員及び関係官公庁へ通知し、その指示を受けるものとする。
9.請負者は、愛媛県が定める土木工事施工管理基準により施工管理を行い、その記 録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。た だし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、愛媛県が定める土木工事施工管理基準に定められていない工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
1-1-28 履行報告
請負者は、契約書第 1条の規定に基づき、履行状況を監督員に報告しなければならない。
1-1-29 工事関係者に対する措置請求
1.発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-30 工事中の安全確保
1.請負者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成
13年3月29日)、建設機械施工安全技術指針(建設省建設経済局建設機械課長 平成6年 1月1日)、「港湾工事安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」及び「作業船団安全運行指針(社)日本海上起重技術協会」を参考にして、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて請
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負者を拘束するものではない。
2.請負者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.請負者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.請負者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6.請負者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を 払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
7.請負者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
8.請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
9.請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
10.請負者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に現場に即した安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(2)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(3)当該工事内容等のxxxx
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
1.前項の実施に当たり、「共通仕様書」「労働安全衛生規則」「土木工事安全施工技術指針」等の諸規定・法令について、工事の現場施工に関係する項目を把握・理解し、初回の安全訓練で作業員全員に研修し、理解させなければならない。なお、作業員全員への研修は、原則として現場代理人が行うものとする。
12.安全に関する研修・訓練等の具体的な実施計画の作成に当たっては、工事の内容に応じた具体的な計画を作成するとともに、作業員全員への研修を行う諸規定・法令の関係項目を具体的に記載し、工事着手前に監督員に提出しなければならない。
13.工事完了時の安全に関する研修・訓練等の実施結果資料の提出に当たっては、実 施状況写真、実施内容、出席者の判る資料、諸規定・法令の関係項目の研修プログ ラム及び研修資料の写し等を共通仕様書で定める他の資料とともに添付し、監督員 の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
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14.請負者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、労働基準監督署等の関係者及 び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
15.請負者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
16.発注者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うものとする。
17.請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
18.災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督員及び関係機関に通知しなければならない。
19.請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
20.請負者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その処置については占用者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
21.請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。
1-1-31 爆発及び火災の防止
1.請負者は、火薬類の使用については、以下の規定によらなければならない。
(1)請負者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお、従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳の写しを監督員に提出しなければならない。
(2)請負者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
(3)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.請負者は、火気の使用については、以下の規定によらなければならない。
(1)請負者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使 用場所及び日時、消火設備等を記載した計画書を監督員に提出しなければならない。
(2)請負者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示
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を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)請負者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-32 後片付け
請負者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の請負者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1- 3 事故報告書
請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに必要な措置を講じ、監督員に通報するとともに、監督員が指示する様式(工事事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
1-1-34 環境対策
1.請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年4月16日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気 汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十 分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応に当たり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
3.監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合において、請負者は必要な資料を提示しなければならない。
4.請負者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
5.請負者は、海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、請負者 は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
1-1-35 文化財の保護
1.請負者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2.請負者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-36 交通安全管理
1.請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の
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落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特 に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者 に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものとする。
2.請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、書面で監督員に提出しなければならない。なお、請負者は、ダンプトラックを使用する場合、次の事項に留意し、過積載防止に努めなければならない。また、下請負人についても十分に指導しなければならない。
(1)積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また、積み込ませてはならない。
(2)さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませてはならない。
(3)過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにしなければならない。
(4)当該工事において、取引関係のあるダンプカー事業車が過積載を行い、また、さし枠装着車等を土砂運搬にしようとしている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じなければならない。
(5)建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請負人及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにしなければならない。
4.請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に準じ、安全対策を講じなければならない。
5.請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
6.請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
7.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。
8.請負者は、他の請負者と工事用道路を共用する必要がある場合においては、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
9.公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。請負者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物
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を撤去しなくてはならない。
10.工事の性質上、請負者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
1.請負者は、工事の施工に当たっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行又はえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
12.請負者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたす恐れのある物体を海中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険個所を明示し、監督員及び関係官公庁に通知しなければならない。
13.請負者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに監督員及び関係官公庁に通知しなければならない。
14.請負者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-1 一般的制限値
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 x x 量 軸 重 隣接軸重の 合 計 輪 荷 重 最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-37 安全対策
1.請負者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、一般交通に支障を来すことを未然に防ぎ、もって公共工事の円滑な執行に資することを理解し、適正に
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工事を実施しなければならない。
2.請負者は、工事の施工に当たって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置及び配置期間等について監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更が生じた場合も同様とする。
3.請負者は、工事の施工に当たって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容の判る写真及び交通整理員の雇用実績を所定の様式により、その他の資料と併せて提出しなければならない。
1-1-38 施設管理
請負者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(契 約書第 3条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っ ても不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員と協議できるもの とする。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-39 諸法令の遵守
1.請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。なお、主な法令 は以下に示す通りである。
(1)地方自治法(昭和 2年法律第67号)
(2)建設業法(昭和24年法律第10号)
(3)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)
(4)労働基準法(昭和 2年法律第49号)
(5)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(6)作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
(7)じん肺法(昭和35年法律第30号)
(8)雇用保険法(昭和49年法律第 16号)
(9)労働者災害補償保険法(昭和 2年法律第50号)
(10)健康保険法(昭和 1年法律第70号)
(11)中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第 3号)
(13)出入国管理及び難民認定法(平成3年法律第94号)
(14)道路法(昭和27年法律第180号)
(15)道路交通法(昭和35年法律第105号)
(16)道路運送法(昭和26年法律第183号)
(17)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
(18)砂防法(明治30年法律第29号)
(19)地すべり等防止法(昭和 3年法律第30号)
(20)河川法(昭和39年法律第167号)
(21)海岸法(昭和31年法律第101号)
(22)港湾法(昭和25年法律第218号)
(23)xx法(昭和23年法律第174号)
(24)漁港法(昭和25年法律第137号)
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(25)下水道法(昭和 3年法律第79号)
(26)航空法(昭和27年法律第231号)
(27)公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
(28)軌道法(大正10年法律第76号)
(29)xxx(昭和26年法律第249号)
(30)環境基本法(平成5年法律第91号)
(31)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
(32)大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(33)騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(34)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(35)湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)
(36)振動規制法(昭和51年法律第64号)
(37)廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
(38)文化財保護法(昭和25年法律第214号)
(39)砂利採取法(昭和43年法律第74号)
(40)電気事業法(昭和39年法律第170号)
(41)消防法(昭和23年法律第186号)
(42)測量法(昭和24年法律第18号)
(43)建築基準法(昭和25年法律第201号)
(44)都市公園法(昭和31年法律第79号)
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
(46)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
(47)駐車場法(平成 1年12月改正 法律第160号)
(48)海上交通安全法(昭和47年法律第 15号)
(49)海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)
(50)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
(51)船員法(昭和 2年法律第10号)
(52)船舶職員法(昭和26年法律第149号)
(53)船舶安全法(昭和8年法律第 1号)
(54)自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
(55)自然公園法(昭和32年法律第161号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)
(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第10号)
(58)河川法施行法(昭和39年法律第168号)
(59)緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)
(60)技術士法(昭和58年法律第25号)
(61)漁業法(昭和24年法律第267号)
(62)漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)
(63)空港整備法(昭和31年法律第80号)
(64)計量法(平成4年法律第51号)
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(65)厚生年金保険法(昭和29年法律第 15号)
(66)航路標識法(昭和24年法律第 9号)
(67)資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
(68)最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(69)職業安定法(昭和 2年法律第141号)
(70)所得税法(昭和40年法律第 3号)
(71)水産資源保護法(昭和26年法律第313号)
(72)船員保険法(昭和14年法律第73号)
(73)著作xx(昭和45年法律第48号)
(74)電波法(昭和25年法律第131号)
(75)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和42年法律第131号)
(76)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 4年法律第84号)
(77)農薬取締法(昭和23年法律第82号)
(78)毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
2.請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に報告し、その確認を求めなければならない。
1-1-40 官公庁等への手続等
1.請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.請負者は、工事施工に当たり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。
3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4.請負者は、諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その写しを監督員に提出しなければならない。
5.請負者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、請負者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
6.請負者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
7.請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
8.請負者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。請負者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
9.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する
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等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-41 施工時期及び施工時間の変更
1.請負者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。
2.請負者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。
1-1-42 工事測量
1.請負者は、工事請負契約の締結後速やかに測量を実施し、測量標(仮BM)、工 事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員の指示を受け なければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準とな る点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。
2.請負者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合、監督員に報告し、ただちに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
3.請負者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4.請負者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
5.請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
6.水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
1-1-43 提出書類
1.請負者は、提出書類を工事請負契約関係の書式集等に基づいて、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
2.請負者は、電子納品を行う場合は、「愛媛県工事完成図書の電子納品要領(案)」
(以下「要領」という)に基づき、電子記憶媒体にして提出するものとする。なお、
「要領」で特に記載のない項目については別途監督員と協議するものとする。
1-1- 4 不可抗力による損害
1.請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知するものとする。
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2.契約書第29条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80㎜以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20㎜以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150㎜以上
® その他設計図書で定めた基準
(3)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(4)河川沿いの施設に当たっては、河川の警戒水位以上、又はそれに準ずるxxにより発生した場合
(5)地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.契約書第29条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。
1-1-45 特許xx
1.請負者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2.発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-46 保険のxx及び事故の補償
1.請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。
1-1-47 臨機の措置
1.請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、請負者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監
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督員に通知しなければならない。
2.監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-48 デジタル写真の編集
請負者は、デジタルカメラ等の電子媒体による写真を撮影し、提出する場合は、国土交通省の「デジタル写真管理情報基準(案)」に準拠した提出を原則としなければならない。ただし、工事写真の編集については、監督員の承諾を得た場合に限り、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は認めることとするが、編集を行う写真については、補正前の写真データを別途保存しておくことを原則とし、監督員が請求した場合は速やかにこれを提出しなければならない。なお、補正前の写真データの保存期間は、納品後3年とする。
1-1-49 電子データの提出
請負者は、書類等を電子データで提出する場合は、セキュリティー対策を十分に行わなければならない。なお、電子データの提出に当たっては、信頼できる最新のウイルス対策ソフトでウイルスチェックを行い、電子データがウイルスに感染していないことを確認しなければならない。
1-1-50 間伐材の利用促進
1.地球環境保護と環境負荷低減の立場から、間伐材の利用促進を図るため、本工事に使用する木材については、丁張板や現場立ち入り防止柵等の任意仮設を含め、愛媛県産間伐材を優先し使用しなければならない。
2.木材の使用がある場合には、第1編1-1-5施工計画書第1項の施工計画書に記載するとともに、木材利用計画書を作成しなければならない。
3.木材の使用に当たっては、出荷元より産地証明書を受け、監督員に提示しなけれ ばならない。なお、間伐材にあっては、素材、製材を問わずシール等により、現場 で容易に間伐材であることが判別できるものを使用するよう努めなければならない。
4.工事完成時には、木材利用実績書及び産地証明書の写しを監督員に提出しなければならない。
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第2章 一般施工
第1節 適 用
1.本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工その他これらに類 する工種について適用するものとする。
2.本章に特に定めのない事項については、第2編材料編及び第1編第4章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(I共通編亞鋼橋編)
日本道路協会 道路橋示方書・同解説(I共通編N下部構造編)日本道路橋協会 鋼道路橋施工便覧
日本道路協会 鋼道路橋塗装便覧日本道路協会 舗装試験法便覧
日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説
建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(昭和49年7月)建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について(平成2年9月)
日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針建設省 仮締切堤設置基準(案)(平成10年6月)
環境庁 水質汚濁に係わる環境基準について(告示)(昭和46年12月)建設省 防護柵の設置基準の改訂について(平成10年11月)
日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説日本道路協会 杭基礎施工便覧
全国特定法面保護協会 のり枠工の設計施工指針
地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針
日本道路協会 道路土工-施工指針
日本道路協会 道路土工-のり面・斜面安定工指針日本道路協会 道路土工-擁壁工指針
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針日本道路協会 道路土工-排水工指針
日本道路協会 舗装施工便覧
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧
建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について(昭和53年7月)
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建設業労働災害防止協会 ずい道工事における換気技術指針建設省 道路付属物の基礎について(昭和50年7月)
日本道路協会 道路標識設置基準 日本道路協会 視線誘導標設置基準
建設省 土木構造物設計マニュアル(案)[土工構造物・橋梁編](平成 1年11月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
[ボックスカルバート・擁壁編](平成 1年11月)建設省 建設副産物適正処理推進要綱
労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
(平成12年12月)
国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[樋門編](平成13年12月)
国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
(平成13年12月)
労働省 騒音障害防止のためのガイドライン(平成4年10月)日本道路協会 舗装設計施工指針
日本道路協会 舗装性能評価法日本道路協会 舗装設計便覧 日本道路協会 舗装再生便覧
第3節 共通的工種
2-3-1 一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工、xxx、法枠工、吹付工、植生工、縁石工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、 桁製作工、工場塗装工、コンクリート面塗装工、支給運搬工その他これらに類する工 種について定めるものとする。
2-3-2 材 料
1.縁石工で使用するアスカーブの材料は、第1編2-6-2アスファルト舗装の材料の規定によるものとする。
2.縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材料は、第2編2-7-2セメントコンクリート製品の規定によるものとする。また、長尺物の緑石についてはJISA 5307に準ずるものとする。
3.小型標識工に使用する反射シートは、JISZ 917(保安用反射シート及びテープ)又は、カプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。
4.塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合請負者は、めっ き面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
(2)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量をJISG 302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用(Z27)の275g/и(両面付着量)以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、
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内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合請負者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。
(3)熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20 以上の塗装厚としなければならない。
(4)請負者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJISG
3525(ワイヤーロープ)で定めた30g/и以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
(5)請負者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。
(6)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、
(1)、(2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。
5.亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)請負者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。
(2)請負者は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合 JISH 8641(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ 5)の550g/и(片面の付着量)以上とし、その他の部材(ケーブルは除く)の場合は同じく2種(HDZ35)の350g/и
(片面の付着量)以上としなければならない。
(3)ガードレール用ビームのxxが3.2㎜未満となる場合については、上記の規定にかかわらず本条1項の規定によるものとする。また、請負者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、
(2)のその他の部材の場合によらなければならない。
(4)請負者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が30g/и以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
6.請負者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。
(1)反射体
① 請負者は、形状が丸型で直径70㎜以上10㎜以下の反射体を用いなければならない。また、請負者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
② 請負者は、色が白色又は橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。
白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x
0.50≧x≧0.41 橙色 0.4≧y≧0.39
y≧0.9-x
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ただし、x、yはJISZ 8701(色の表示方法-XYZ表色系及びX10Y10Z
10表色系)の色度座標である。
③ 請負者は、反射性能がJISD 50(自動車用ランプ類)に規定する反射性試験装置による試験で、表2-1に示す値以上である反射体を用いなければならない。
表2-1 反射体
(単位:cd/10.76lx)
反射体の色 観測角 入射角 | 白 色 | 橙 色 | ||||
0° | 10° | 20° | 0° | 10° | 20° | |
0.2° | 35 | 28 | 21 | 2 | 18 | 13 |
0.5° | 17 | 14 | 10 | 1 | 9 | 6 |
1.5° | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.34 | 0.28 | 0.20 |
注)上表は、反射有効径70㎜の場合の値である。
(2)支 柱
① 請負者は、反射体を所定の位置に確実に固定できる構造の支柱を用いなければならない。
② 請負者は、白色又はこれに類する色の支柱を用いなければならない。
③ 使用する支柱の諸元の標準は表2-2に示すものとする。
表2-2 支柱の諸元
設置 場所 | 設置 条 件 | 長 さ (㎜) | 材 | 質 | ||
鋼 | アルミニウム合金 | 合成樹脂 | ||||
反射体の設置高さ (㎝) | 基礎の種類 | 外径×厚さ (㎜)×(㎜) | 外径×厚さ (㎜)×(㎜) | 外径×厚さ (㎜)×(㎜) | ||
一般道 | 90 | コンクリート基礎 | 1,150 | 34×2.3 以上 | 45×3 以上 | 60×4.5 (89)以上 |
土中埋込基礎 | 1,450 | |||||
自動車専用道 | 90 | コンクリート基礎 | 1,175 | 34×1.6 以上 | 34×2 以上 | 60×3.5 以上 |
120 | コンクリート基礎 | 1,525 |
注)( )書きは、材料にポリエチレン樹脂を使用する場合。
® 塗装仕上げする鋼管の場合
1)請負者は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、請負者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
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2)請負者は、亜鉛の付着量をJISG 302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用<Z27>の275g/и(両面付着量)以上としなければならない。
ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプの場合、請負者は、内面を塗装その他の方法で防蝕を施さなければならない。その場合、耐蝕性は、前述以上とするものとする。
3)請負者は、熱硬化性アクリル樹脂塗装以上の塗料を用いて、20 以上の塗装で仕上げ塗装しなければならない。
➄ 亜鉛めっき地肌のままの場合
請負者は、支柱に使用する鋼管及び取付金具に亜鉛の付着量がJISH 8641
(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ35)の350g/и(片面の付着量)以上の溶融亜鉛めっきを施さなければならない。請負者は、ボルト、ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならない。
2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
1.請負者は、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
2.請負者は、作業土工における床掘りの施工に当たり、特に指定のない限り、地質の硬軟、地形及び現地の状況を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
3.請負者は、床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合には、応急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
4.請負者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
5.請負者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超えて発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合は、計画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合、修復個所が目的構造物の機能を損なわず、かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工しなければならない。
6.請負者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなければならない。
7.請負者は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床掘りの必要が生じた場合には、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
8.請負者は、監督員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書における関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。
9.請負者は、埋戻しに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕上り厚を30ק以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。
10.請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。
1.請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
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12.請負者は、埋戻しを行うに当たり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように、埋戻さなければならない。
13.請負者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しに当たり、埋戻し材に含まれる石等が一ケ所に集中しないように施工しなければならない。
14.請負者は、埋戻しの施工に当たり、適切な含水比の状態で行わなければならない。
2-3-4 xxx
1.矢板とは、鋼xx、軽量鋼xx、コンクリート矢板、広幅鋼xx、及び可とう鋼xxをいうものとする。
2.鋼xxの継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。
3.請負者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じたものを選ばなければならない。
4.請負者は、矢板の打込みに当たり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止し、また、隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。
5.請負者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合 は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
6.請負者は、控索材の取付けに当たり、各控索材が一様に働くように締付けを行わなければならない。
7.請負者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止めを併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。
8.請負者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下等を生じないようにしなければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。
9.請負者は、鋼xxの運搬、保管に当たり、変形を生じないようにしなければならない。
10.請負者は、腹起xx施工に当たり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。
1.請負者は、腹起xx施工に当たり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。
12.請負者は、コンクリート矢板の運搬に当たり、矢板を2点以上で支えなければならない。
13.請負者は、コンクリート矢板の保管に当たり、矢板を水平に置くものとし、3段以上積み重ねてはならない。
14.請負者は、落錘によりコンクリート矢板を打込む場合、落錘の重量は矢板の質量以上、錘の落下高は2m程度として施工しなければならない。
15.請負者は、鋼xx防食を行うに当たり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。
16.請負者は、鋼xx防食を行うに当たり、部材の運搬、保管、打込み時などに、部
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材を傷付けないようにしなければならない。
17.請負者は、控え版の施工に当たり、外力による転倒、滑動及び沈下によって控索材に曲げが生じぬように施工しなければならない。
18.請負者は、控え版の据え付けに当たり、矢板側の控索材取付け孔と控え版側の取付け孔の位置が、上下及び左右とも正しくなるように調整しなければならない。
2-3-5 法枠工
1.法枠工とは、掘削(切土)又は、盛土の法面上に、現場打法枠、プレキャスト法枠及び現場吹付法枠を施工するものである。また、現場吹付法枠とは、コンクリート又は、モルタルによる吹付法枠を施工するものである。
2.請負者は、法枠工を盛土面に施工するに当たり、盛土表面を締固め、平滑に仕上げなければならない。のり面を平坦に仕上げた後に部材をのり面に定着し、すべらないように積み上げなければならない。
3.請負者は、法枠工を掘削面に施工するに当たり、切り過ぎないように平滑に切取らなければならない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し、良く締固め整形しなければならない。
4.請負者は、法枠工の基面処理の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊等は基面の安定のために除去しなければならない。なお、浮石が大きく取除くことが困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
5.請負者は、法枠工の基礎の施工に当たり、沈下、滑動、不陸、その他法枠工の安定に影響を及ぼさぬようにしなければならない。
6.請負者は、プレキャスト法枠の設置に当たり、枠をかみ合わせ、滑動しないように積み上げなければならない。また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用いる場合は、滑り止めアンカーピンと枠が連結するよう施工しなければならない。
7.請負者は、現場打法枠について地山の状況により、枠の支点にアンカーを設けて補強する場合は、アンカーを法面に直角になるように施工しなければならない。
8.請負者は、枠内に土砂を詰める場合は、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工しなければならない。
9.請負者は、枠内に土のうを施工する場合は、土砂が詰まったものを使用し、枠の下端から脱落しないように固定しなければならない。また、土のうの沈下や移動のないように密に施工しなければならない。
10.請負者は、枠内に玉石などを詰める場合は、クラッシャラン等で空隙を充てんしながら施工しなければならない。
1.請負者は、枠内にコンクリート版などを張る場合は、法面との空隙を生じないように施工しなければならない。また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルなどで充てんしなければならない。
12.請負者は、吹付けに当たり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。
13.請負者は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなけれ ばならない。吹付け材料が飛散し型枠や鉄筋、吹付け面などに付着したときは、硬
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化する前に清掃除去しなければならない。
14.請負者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれがあると予測された場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
15.請負者は、吹付けに当たっては、法面に直角に吹付けるものとし、はね返り材料の上に吹付けてはならない。
16.請負者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又はモルタル等が付着するように仕上げるものとする。
17.請負者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材 料は、すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。
18.請負者は、吹付けを2層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施工しなければならない。
2-3-6 吹付工
1.請負者は、吹付工の施工に当たり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとし、請負者は、施工前に配合報告書を監督員に提出しなければならない。
2.請負者は、吹付け面が岩盤の場合には、ごみ、泥土、及び浮石等の吹付け材の付着に害となるものは、除去しなければならない。吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。
3.請負者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれがあると予測された場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
4.請負者は、補強用金網の設置に当たり、設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し、かつ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなければならない。また、金網の継手のかさね巾は、10㎝以上かさねなければならない。
5.請負者は、吹付けに当たっては、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部よりxx下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。
6.請負者は、1日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなるように施工するものとし、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に害となるものを除去後、清掃し、かつ、湿らせてから吹付けなければならない。
7.請負者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又はモルタル等が付着するように仕上げるものとする。
8.請負者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材 料は、すみやかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。
9.請負者は、吹付けを2層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施工しなければならない。
10.請負者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工については、設計図書によるものとする。
1.請負者は、法肩の吹付けに当たっては、雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き込んで施工しなければならない。
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2-3-7 植生工
1.種子散布は、ポンプを用いて基盤材(木質繊維ファイバー)等を厚さ1㎝未満に散布するものとする。客土吹付は、ポンプ又はモルタルガンを用いて客土(黒ボク等)を厚さ1~3㎝に吹付けるものとする。植生基材吹付工は、ポンプ又はモルタルガンを用いて植生基材(土、木質繊維等)又は有機基材(バーク堆肥、ピートモス等)等を厚さ1~10㎝に吹付けるものとする。
2.請負者は、使用する材料の種類、品質、配合については、設計図書によらなけれ ばならない。また、工事実施の配合決定に当たっては、発芽率を考慮のうえ決定し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
3.請負者は、肥料が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性や土壌特性及び肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、監督員の確認を受けなければならない。
4.請負者は、芝付けを行うに当たり、芝の育成に適した土を敷均し、締固めて仕上げなければならない。
5.請負者は、現場に搬入された芝は、すみやかに芝付けするものとし、直射光、雨 露にさらしたり、積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また、請負 者は、芝付け後、枯死しないように養生しなければならない。なお工事完了引渡し までに枯死した場合は、請負者は、その原因を調査し、監督員に報告するとともに、再度施工し、施工結果を監督員に報告しなければならない。
6.請負者は、張芝、筋芝、人工張芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは、堤防等の法肩の崩れを防ぐために、法肩に沿って天端に巾10~15㎝程度に張る芝をいうものとする。
図2-1 耳 芝
7.請負者は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不xx正し、芝を張り、土羽板等を用いて地盤に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布し、土羽板等で打ち固めるものとする。
8.請負者は、張芝の脱落を防止するため、xxx枚当り2~3本の芝串で固定しな
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ければならない。また、張付けに当たっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施工しなければならない。
9.請負者は、筋芝の施工に当たり、芝を敷延べ、上層に土羽土をおいて、丁張りに従い所定の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片は、法面の水平方向に張るものとし、間隔は30קを標準とし、これ以外による場合は設計図書によるものとする。
10.xxにおける晴天時の散水は、日中を避け朝又は夕方に行うものとする。
1.請負者は、吹付けの施工完了後は、発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなければならない。また、養生材を吹付ける場合は、種子吹付面の浮水を排除してから施工しなければならない。なお、工事完了引渡しまでに、発芽不良又は枯死した場合は、請負者は、その原因を調査し監督員に報告するとともに再度施工し、施工結果を監督員に報告しなければならない。
12.種子吹付工及び客土吹付工の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
(1)種子吹付に着手する前に、法面の土壌硬度試験及び土壌試験(PH)を行い、その結果を監督員に提出した後、着手するものとする。
(2)施工時期については、設計図書によるものとするが、特に指定されていない場合は、乾燥期を避けるものとし、やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施工後も継続した散水養生を行うものとする。
(3)請負者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は整正しなければならない。
(4)請負者は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなければならない。
(5)請負者は、材料を撹拌混合した後、均一に吹付けなければならない。
(6)請負者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付け面を荒らさないようにしなければならない。
13.厚層基材吹付の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
(1)請負者は、施工する前及び施工に当たり、吹付面の浮石その他雑物、付着の害となるものを、除去しなければならない。
(2)請負者は、吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。
14.植生ネット工の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
(1)請負者は、ネットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。
(2)請負者は、ネットの荷重によってネットに破損が生じないように、ネットを取付けなければならない。
15.請負者は、種子帯の施工に当たり、種子帯の切断が生じないように施工しなければならない。
16.請負者は、種子帯の施工に当たり、帯の間隔を一定に保ち整然と施工しなければならない。
17.請負者は、植生穴の施工に当たり、あらかじめマークした位置に、所定の径と深さとなるように削孔しなければならない。
18.請負者は、植生穴の施工に当たり、法面と同一面まで土砂で転圧し、埋戻さなけ
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ればならない。
19.請負者は、芝の植栽及び種子による植生工において、工事が完成し引渡しがあった後1年以内に発芽せず、又は枯死した場合は、請負者の費用負担により、これと同じ又は同等以上の規格のもので、再施工をしなければならない。
20.前項の場合において、請負者は、施工の時期について監督員と協議しなければならない。
2-3-8 縁石工
1.縁石工の施工に当たり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上に据付けるものとする。敷モルタルの配合は、1:3(セメント:砂)とし、この敷モルタルを基礎上に敷均した後、縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに合うよう十分注意して据付けなければならない。
2.アスカーブの施工については、第1編2-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。
3.アスカーブの施工に当たり、アスファルト混合物の舗設は、既設舗層面等が清浄で乾燥している場合のみ施工するものとする。気温が5℃以下のとき、又は雨天時には施工してはならない。
2-3-9 小型標識工
1.請負者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射材料を用いなければならない。
2.請負者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色部分は無反射としなければならない。
3.請負者は、標示板基板表面を機械的に研磨(サウンディング処理)しラッカーシンナー又は表面処理液(弱アルカリ性処理液)で脱脂洗浄を施した後乾燥を行い、反射シートを貼付けるのに最適な表面状態を保たなければならない。
4.請負者は、反射シートの貼付けは、真空式加熱圧着機で行なわなければならない。やむを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由・機械名等を 記載し、使用に当たっては、その性能を十分に確認しなければならない。手作業に よる貼付けを行う場合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴム ローラーなどを用い転圧しなければならない。なお、気温が10℃以下における屋外 での貼付け及び0.5и以上の貼付けは行ってはならない。
5.請負者は、重ね貼り方式又はスクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを行わなければならない。
6.請負者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふくれのないよう均一に仕上げなければならない。
7.請負者は、2枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ(カラーマッチング)を行い、標示板面が日中及び夜間に均一、かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしなければならない。
8.請負者は、2枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、5~10㎜程度重ね合わせなければならない。
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9.請負者は、スクリーン印刷方式で標示板を製作する場合には、印刷した反射シート表面に、クリアー処理を施さなければならない。ただし、黒色の場合は、クリアー処理の必要はないものとする。
10.請負者は、素材加工に際し、縁曲げ加工をする標示板については、基板の端部を円弧に切断し、グラインダーなどで表面を滑らかにしなければならない。
1.請負者は、取付け金具及び板表面の補強金具(補強リブ)すべてを工場において溶接により取付けるものとし、現場で取付けてはならない。
12.請負者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆(酸洗い) などの下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。
13.請負者は、支柱素材についても本条12項と同様の方法で錆止めを施すか、錆止めペイントによる錆止め塗装を施さなければならない。
14.請負者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたって変色、退色しないものを用いなければならない。
15.請負者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛メッキする場合、その付着量をJISH 8641(溶融亜鉛メッキ)2種の(HDZ 5)50g/и(片面の付着量)以上としなければならない。ただし、厚さ3.2㎜未満の鋼材については2種(HDZ35)
350g/и(片面の付着量)以上とするものとする。
16.請負者は、防錆処理に当たり、その素材前処理、メッキ及び後処理作業をJISH
9124(溶融亜鉛メッキ作業標準)の規定により行わなければならない。なお、ネジ部はメッキ後ネジさらい、又は遠心分離をしなければならない。
17.請負者は、メッキ後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去し、入念な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。
18.ジンクリッチ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は2回塗りで40
~50g/и、又は塗装厚は2回塗りで、40~50 とするものとする。
19.ジンクリッチ塗装の塗り重ねは、塗装1時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾燥状態になっていることを確認して行うものとする。
2-3-10 防止柵工
1.請負者は、防止柵を設置する場合、現地の状況により、位置に支障があるとき、又は位置が明示されていない場合には、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。
2.請負者は、支柱の施工に当たって、地下埋設物に破損や障害を発生させないようにするとともに既設舗装に悪影響をおよぼさないよう施工しなければならない。
3.塗装を行わずに、亜鉛めっき地肌のままの部材等を使用する場合に請負者は、ケーブル以外は成形加工後、溶融亜鉛めっきをJISH 8641(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ
35)の350g/и(片面付着量)以上となるよう施工しなければならない。
2-3- 1 路側防護柵工
1.請負者は、土中埋込み式の支柱を打込み機、オーガーボーリングなどを用いて堅固 に建て込まなければならない。この場合請負者は、地下埋設物に破損や障害が発生さ せないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
2.請負者は、支柱の施工に当たって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支
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柱を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
3.請負者は、支柱の施工に当たって橋梁、擁壁、函渠などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるとき、又は位置が明示されていない場合、監督員と設計図書に関して協議して定めなければならない。
4.請負者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム端のxxが見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。
5.請負者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。
6.請負者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさないようにするとともに所定の張力(Aは20kN、B種及びC種は9.8kN)を与えなければならない。
2-3-12 区画線工
1.請負者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工について設置路面の 水分、泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。
2.請負者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち施工箇所、施工時間帯、施工種類について監督員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打ち合わせを行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。
3.請負者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち路面に作図を行い、施工箇所、施工延長、施工xxの適合を確認しなければならない。
4.請負者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、塗料の路面への接着をより強固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。
5.請負者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、やむを得ず気温5℃以下で施工しなければならない場合は、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければならない。
6.請負者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たって、常に180℃~ 20℃の温度で塗料を塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しなければならない。
7.請負者は、塗布面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズに片寄りが生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなければならない。
8.請負者は、区画線の消去については、表示材(塗料)のみの除去を心掛け、路面への影響を最小限にとどめなければならない。また、請負者は消去により発生する塗料粉じんの飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。
2-3-13 道路付属物工
1.請負者は、視線誘導標の施工に当たって、設置場所、建込角度が安全かつ、十分な誘導効果が得られるように設置しなければならない。
2.請負者は、視線誘導標の施工に当たって、支柱を打込む方法によって施工する場合、支柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなければならない。また、請負者は、地下埋設物に破損や障害が発生させないよう
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に施工しなければならない。
3.請負者は、視線誘導標の施工に当たって、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によっ て施工する場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
4.請負者は、視線誘導標の施工に当たって、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンクリート中に設置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければならないが、その位置に支障があるとき、また、位置が明示されていない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
5.請負者は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならないが、設置位置が明示されていない場合には、左側に設置しなければならない。ただし、障害物などにより所定の位置に設置できない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
6.請負者は、道路鋲を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければならないが、設置位置が明示されていない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
2-3-14 桁製作工
1.製作加工については、下記の規定によるものとする。
(1)原寸
① 請負者は、工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。
② 請負者は、原寸図の一部又は全部を省略する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
③ 請負者は、JISB 7512(鋼製巻尺)の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
® 請負者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用に当たって、温度補正を行わなければならない。
(2)工作
① 請負者は、主要部材の板取りは、主たる応力の方向と圧延方向とが一致することを確認し、行わなければならない。
ただし、圧延直角方向について、JISG 3106(溶接構造用圧延鋼材)の機械的性質を満足する場合は、除くものとする。
また、連結板などの溶接されない部材についても除くものとする。
なお、板取りに関する資料を保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は、直ちに提示しなければ ならない。
② 請負者は、けがきに当たって、完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ傷をつけてはならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
③ 請負者は、主要部材の切断を自動ガス切断により行うものとする。なお、自動ガス切断以外の切断方法とする場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得
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なければならない。なお、フィラー・タイプレート、形鋼、xx10㎜以下のガ セット・プレート、補剛材は、せん断により切断してよいが、切断線に肩落ち、かえり、不揃い等のある場合は縁削り又はグラインダー仕上げを行って平滑に 仕上げるものとする。
® 請負者は、塗装される主要部材において組立てた後に自由縁となる切断面の角は1~2㎜の直線又は曲面状に面取りを行わなければならない。
➄ 請負者は、鋼材の切断面の表面のあらさを、50 以下にしなければならない。
⑥ 請負者は、孔あけに当たって、設計図書に示す径にドリル又はドリルとリーマ通しの併用により行わなければならない。ただし、二次部材(道示による)でxx16 以下の材片は、押抜きにより行うことができるものとする。
また、仮組立時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場合は、型板を使用するものとする。ただし、NC穿孔機を使用する場合は、型板を使用しなくてもよいものとする。
なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。
請負者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径はxxの15倍以上にしなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
ただし、JISZ 242(金属材料衝撃試験法)に規定するシャルピー衝撃試験の結果が表2-3に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が0.06%をこえない材料については、内側半径をxxの7倍以上又は5倍以上とすることができる。
表2-3 シャルピー吸収エネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値
シャルピー吸収エネルギー(J) | 冷間曲げ加工の内側半径 | 付記記号注) |
150以上 | xxの7倍以上 | -7L,-7C |
20以上 | xxの5倍以上 | -5L,-5C |
注)1番目の数字:最小曲げ半径のxxの倍率
2番目の記号:曲げ加工方向(L:最終圧延方向と同一方向 C:最終圧延方向と直下方向)
⑧ 請負者は、調質鋼(Q)及び熱加工制御鋼(TMC)の熱間加工を行ってはならない。
(3)溶接施工
① 請負者は、溶接施工について各継手に要求される溶接品質を確保するよう、次の事項を記載した施工計画書を提出した上で施工しなければならない。
1)鋼材の種類と特性
2)溶接材料の種類と特性
3)溶接作業者の保有資格
4)継手の形状と精度
5)溶接環境や使用設備
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6)溶接施工条件や留意事項
7)溶接部に検査方法
8)不適合品の取り扱い
② 請負者は、JISZ 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験、又はこれと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させなければならない。
ただし、半自動溶接を行う場合は、JISZ 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験、又はこれと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。
また、サブマージアーク溶接を行う場合は、A-2F又はこれと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。
なお、工場溶接に従事する溶接作業者は、6ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ工事前2ヶ月以上引き続きその工場において、溶接工事に従事した者でなければならない。また、現場溶接に従事する溶接作業者は、6ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ適用する溶接施工方法の経験がある者又は十分な訓練を受けた者でなければならない。
(4)溶接施工試験
① 請負者は、次の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなければならない。
ただし、二次部材については、除くものとする。
なお、すでに過去に同等若しくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の溶接施工試験報告書について、設計図書に関して監督員の承諾を得た上でその時の溶接施工試験を省略することができるものとする。
1)SM570又はSMA570W、SM520及びSMA490Wにおいてにおいて1パスの入熱量が7, 0J/㎜を超える場合
2)SM490、SM490Yにおいて、1パスの入熱量が10, 0J/㎜を超える場合。
3)被覆棒アーク溶接法(手溶接のみ)、ガスシールドアーク溶接法(CO2ガスあるいはArとCO2の混合ガス)、サブマージアーク溶接法以外の溶接を行う場合
4)鋼橋製作の実績がない場合
5)使用実績のないところから材料供給を受ける場合
6)採用する溶接方法の施工実績がない場合
② 請負者は、溶接施工試験に当たって、品質管理基準に規定された溶接施行試験項目から該当する項目を選んで行わなければならない。
なお、供試鋼板の選定、溶接条件の選定その他は、下記によるものとする。
1)供試鋼板には、同じような溶接条件で取扱う鋼板のうち、最も条件の悪いものを用いるものとする。
2)溶接は、実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし、溶接姿勢は実際に
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行う姿勢のうち、最も不利なもので行なうものとする。
3)異種の鋼材の開先溶接試験は、実際の施工と同等の組合わせの鋼材で行なうものとする。なお、同鋼種でxxの異なる継手についてはxxの薄い方の鋼材で行うことができるものとする。
4)再試験は、最初の個数の2倍とする。
(5)組立て
請負者は、部材の組立てに当たって、補助治具を有効に利用し、無理のない姿 勢で仮付け溶接できるように考慮しなければならない。また、支材やストロング バック等の異材を母材に仮付けすることは避けるものとする。やむを得ず仮付を 行って母材を傷つけた場合は、本項(12)欠陥部の補修により補修するものとする。
(6)材片の組合わせ精度
請負者は、材片の組合わせ精度を、継手部の応力伝達が円滑で、かつ、継手性能が満足されるものにしなければならない。材片の組合わせ精度は下記の値とするものとする。
ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得たうえで下記の値以上とすることができるものとする。
① 開先溶接
ルート間隔の誤差:規定値±1.0㎜以下
xx方向の材片偏心:t≦50薄い方のxxの10%以下
50<t5㎜以下 t:薄い方のxx
裏当金を用いる場合の密着度:0.5㎜以下開先角度:規定値±10゜
② すみ肉溶接
材片の密着度:1.0㎜以下
(7)組立溶接
請負者は、本溶接の一部となる仮付け溶接に当たって、本溶接を行う溶接作業者と同等の技術をもつ者を従事させ、使用溶接棒は、本溶接の場合と同様に管理しなければならない。
仮付け溶接のすみ肉(又は換算)脚長は4㎜以上とし、長さは80㎜以上とするものとする。ただし、厚い方のxxが12㎜以下の場合、又は次の式により計算した鋼材の溶接われ感受性組成PCMが0.2%以下の場合は、50㎜以上とすることができるものとする。
P Si Mu Cu Ni Cr Mo V
CM = C + ──+ ──+ ──+ ──+ ──+ ──+ ──+ 5B(%)
30 20 20 60 20 15 10
(8)予熱
請負者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側10㎜及びアークの前方
10㎜範囲の母材を表2-4により予熱しなければならない。
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表2-4 予熱温度の標準
鋼 | 種 | 溶 | 接 | 方 | 法 | 予 | 熱 | 温 | 度(℃) | ||
x | x | 区 | 分(㎜) | ||||||||
25以下 | 25をこえ 40以下 | 40をこえ 50以下 | 50をこえ 10以下 | ||||||||
SM40 | 低水素系以外の溶接棒に よる被覆アーク溶接 | 予熱なし | 50 | - | - | ||||||
低水素系の溶接棒による 被覆アーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 50 | 50 | |||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | |||||||
SMA 40W | 低水素系の溶接棒による 被覆アーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 50 | 50 | ||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | 予熱なし | |||||||
SM490 SM490Y | 低水素系の溶接棒による 被覆アーク溶接 | 予熱なし | 50 | 80 | 80 | ||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 予熱なし | 50 | 50 | |||||||
SM520 SM570 | 低水素系の溶接棒による 被覆アーク溶接 | 予熱なし | 80 | 80 | 10 | ||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 50 | 50 | 80 | |||||||
SMA 490W SMA 570W | 低水素系の溶接棒による 被覆アーク溶接 | 予熱なし | 80 | 80 | 10 | ||||||
サブマージアーク溶接 ガスシールドアーク溶接 | 予熱なし | 50 | 50 | 80 |
[注1]「予熱なし」については、気温(室内の場合は室温)が5℃以下の場合は20℃以上に加熱する。
(9)溶接施工上の注意
① 請負者は、溶接を行おうとする部分の、ブローホールやわれを発生させるおそれのある黒皮、さび、塗料、油等を除去しなければならない。
また、請負者は溶接を行う場合、溶接線周辺を十分乾燥させなければならない。
② 請負者は、開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工に当たって、原則として部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け溶接の始端及び終端が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。
なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、そのあとをグラインダー仕上げするものとする。
③ 請負者は、部分溶込み開先溶接の施工において、連続した溶接線を2種の溶接法で施工する場合は、前のビードの端部をはつり、欠陥のないことを確認してから次の溶接を行わなければならない。ただし、手溶接若しくは半自動溶接で、クレータの処理を行う場合は行わなくてもよいものとする。
® 請負者は、材片の隅角部で終わるすみ肉溶接を行う場合、隅角部をまわして連続的に施工しなければならない。
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➄ 請負者は、サブマージアーク溶接法又はその他の自動溶接法を使用する場合、継手の途中でアークを切らないようにしなければならない。
ただし、やむを得ず途中でアークが切れた場合は、前のビードの終端部をはつり、欠陥のないことを確認してから次の溶接を行うものとする。
(10)開先溶接の余盛と仕上げ
請負者は、設計図書で、特に仕上げの指定のない開先溶接においては、品質x x基準の規定値に従うものとし、余盛高が規格値を超える場合には、ビード形状、特に止端部を滑らかに仕上げなければならない。
(11)溶接の検査
① 請負者は、工場で行う突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を、放射線透過試験、超音波探傷試験で、表2-5に示す1グループごとに1継手の抜取り検査を行わなければならない。
ただし、監督員の指示がある場合には、それによるものとする。
表2-5 主要部材の完全溶込みの突合せ継手の非破壊試験検査率
部 材 | 1検査ロットをグループ分けする場合の1グ ループの最大継手数 | 撮 影 枚 数 | 超音波探傷試験検 査継手数 | |||
引 | 張 | 部 | 材 | 1 | 1枚(端部を含む) | 1 |
圧 | 縮 | 部 | 材 | 5 | 1枚 | 1 |
曲げ部材 | 引張フランジ | 1 | 1枚 | 1 | ||
圧縮フランジ | 5 | 1枚 | 1 | |||
腹板 | 応力に直角な 方向の継手 | 1 | 1枚(引張側) | 1 | ||
応力に平行な 方向の継手 | 1 | 1枚(端部を含む) | 1 | |||
鋼 | 床 | 版 | 1 | 1枚(端部を含む) | 1 |
② 請負者は、現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち、鋼製橋脚のはり及び柱、主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレートの溶接部については、表2-6に示す非破壊試験に従い行わなければならない。
また、その他の部材の完全溶込みの突合せ溶接継手において、許容応力度を工場溶接の同種の継手と同じ値にすることを設計図書に明示された場合には、継手全長にわたって非破壊試験を行なうものとする。
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表2-6 現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手の非破壊試験検査率
部 材 | 放射線透過試験 | 超音波探傷試験 |
撮影箇所 | 検査長さ | |
鋼製橋脚のはり及び柱 | 継手全長とする | |
主桁のフランジ(鋼床版を 除く)及び腹板 | ||
鋼床版のデッキプレート | 継手の始終端で連続して 50㎝(2枚)、中間部 で 1mに つ き1箇 所(1枚)およびワイヤ継部で 1箇所(1枚)とする。 | 継手全長を原則とする |
ただし、請負者は、設計図書に関して監督員の承諾を得て放射線透過試験のかわりに超音波探傷試験を用いることができるものとする。
③ 請負者は、放射線透過試験による場合でxxが25㎜以下の試験の結果については、次の規定を満足する場合に合格とする。
引張応力を受ける溶接部JISZ 3104 付属書4「透過写真によるきずの像の分類方法」に示す2類以上
圧縮応力を受ける溶接部JISZ 3104 付属書4「透過写真によるきずの像の分類方法」に示す3類以上
なお、上記規定を満足しない場合で、検査ロットのグループが1つの継手からなる場合には、試験を行ったその継手を不合格とする。また、検査ロットのグループが2つ以上の継手から成る場合は、そのグループの残りの各継手に対し、非破壊試験を行い合否を判定するものとする。
請負者は、不合格となった継手をその継手全体を非破壊試験によって検査し、欠陥の範囲を確認のうえ、本項(12)の欠陥部の補修の規定に従い補修しなけ ればならない。また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。
請負者は、現場溶接を行う完全溶込み突合せ溶接継手の非破壊試験結果が上記の規定を満足しない場合は、次の処置をとらなければならない。
継手全長を検査した場合は、規定を満足しない撮影箇所を不合格とし、本項
(12)の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。
抜取り検査をした場合は、規定を満足しない箇所の両側各1mの範囲について検査を行うものとし、それらの箇所においても上記規定を満足しない場合には、その1継手の残りの部分のすべてを検査するものとする。不合格となった箇所は、欠陥の範囲を確認し、本項(12)の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。
また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。なおここでいう継手とは、継手の端部から交差部あるいは交差部から交差部までを示すものとする。
® 請負者は、溶接ビード及びその周辺にいかなる場合もわれを発生させてはな
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らない。われの検査は肉眼で行うものとするが、疑わしい場合には、磁粉探傷法又は浸透液探傷法により検査するものとする。
➄ 請負者は、主要部材の突合わせ継手及び断面を構成するT継手、かど継手に関しては、ビード表面にピットを発生させてはならない。
その他のすみ肉溶接又は部分溶込みグルーブ溶接に関しては、1継手につき
3個、又は継手長さ1mにつき3個まで許容するものとする。
ただし、ピットの大きさが1㎜以下の場合には、3個を1個として計算するものとする。
1)請負者は、ビード表面の凹凸に、ビード長さ25㎜の範囲における高低差で表し、3㎜を超える凹凸を発生させてはならない。
2)請負者は、アンダーカットの深さを、0.5㎜以下とし、オーバーラップはあってはならない。
(12)欠陥部の補修
請負者は、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母材に与える影響を検討し、注意深く行なうものとする。
補修方法は、表2-7に示すとおり行なうものとする。これ以外の場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。なお、補修溶接のビードの長さは40㎜以上とし、補修に当たっては予熱等の配慮を行なうものとする。
表2-7 欠陥の補修方法
欠 陥 の 種 類 | 補 修 方 法 | |
1 | アークストライク | 母材表面に凹みを生じた部分は溶接肉盛りの後グラインダー仕上げする。わずかな痕跡のある程度のものはグラ インダー仕上げのみでよい |
2 | 組立溶接の欠陥 | 欠陥部をアークエアガウジング等で除去し、必要であれ ば再度組立溶接を行う。 |
3 | 溶接われ | われ部分を完全に除去し、発生原因を究明して、それに 応じた再溶接を行う。 |
4 | 溶接ビード表面のピット | アークエアガウジングでその部分を除去し、再溶接する。 |
5 | オーバーラップ | グラインダーで削りを整形する。 |
6 | 溶接ビード表面の凸凹 | グラインダー仕上げする。 |
7 | アンダーカット | 程度に応じて、グラインダー仕上げのみ、又は溶接後、 グラインダー仕上げする。 |
(13)ひずみとり
請負者は、溶接によって部材の変形が生じた場合、プレス又はガス炎加熱法等によって矯正しなければならない。ただし、ガス炎加熱法によって、矯正する場合の鋼材表面温度及び冷却法は、表2-8によるものとする。
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表2-8 ガス炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法
鋼 種 | 鋼材表面温度 | 冷 却 法 | |
調質鋼(Q) | 750℃以下 | 空冷又は空冷後60℃以下で水冷 | |
熱加工制御鋼 (TMC) | Ceq>0.38 | 90℃以下 | 空冷又は空冷後60℃以下で水冷 |
Ceq≦0.38 | 90℃以下 | 加熱直後水冷又は空冷 | |
その他の鋼材 | 90℃以下 | 赤熱状態からの水冷をさける |
Mn Si Ni Cr Mo V
「 Cu
ceq = C + ──+ ──+ ──+ ──+ ──+ ──+ |──|(%)
6 24 40 5 4 14 L 13 ]
ただし、( )の項はCu≧0.5(%)の場合に加えるものとする。
(14)仮組立て
① 請負者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと(以下
「実仮組立」という。)を基本とする。
ただし、他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場合は、監督員の承諾を得て実施できるものとする。
② 請負者は、実仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を設けなければならない。ただし、架設条件によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
③ 請負者は、実仮組立てにおける主要部分の現場添接部又は連結部を、ボルト及びドリフトピンを使用し、堅固に締付けなければならない。
® 請負者は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間が生じた場合、設計図書に関して監督員の承諾を得た上で補修しなければならない。
2.ボルトナット
(1)ボルト孔の径は、表2-9に示すとおりとする。
表2-9 ボルト孔の径
ボルトの呼び | ボルトの孔の径(㎜) | |
摩擦/引張接合 | 支圧接合 | |
M20 | 2.5 | 21.5 |
M22 | 24.5 | 23.5 |
M24 | 26.5 | 25.5 |
ただし、摩擦接合で以下のような場合のうち、施工上やむを得ない場合は、呼 び径+4.5㎜までの拡大孔をあけてよいものとする。なお、この場合は、設計の 断面控除(拡大孔の径+0.5㎜)として改めて継手の安全性を照査するものとする。
① 仮組立て時リーミングが難しい場合
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1)箱型断面部材の縦リブ継手
2)鋼床版橋の縦リブ継手
② 仮組立ての形状と架設時の形状が異なる場合鋼床版橋の主桁と鋼床版を取付ける縦継手
(2)ボルト孔の径の許容差は、表2-10に示すとおりとする。
ただし、摩擦接合の場合は1ボルト群の20%に対しては+1.0㎜まで良いとする。
表2-10 ボルト孔の径の許容差
ボルトの呼び | ボルトの孔の径許容差(㎜) | |
摩擦/引張接合 | 支圧接合 | |
M20 | +0.5 | ±0.3 |
M22 | +0.5 | ±0.3 |
M24 | +0.5 | ±0.3 |
(3)仮組立て時のボルト孔の精度
① 請負者は摩擦接合を行う材片を組み合わせた場合、孔のずれは1.0㎜以下としなければならない。
② 請負者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは0.5㎜以下にしなければならない。
③ 請負者は、ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を、表2- 1のとおりにしなければならない。
表2- 1 ボルト孔の貫通率及び停止率
ねじの呼び | 貫通ゲージの径(㎜) | x x 率 (%) | 停止ゲージの径(㎜) | 停 止 率 (%) | |
摩擦/引張接合 | M20 | 21.0 | 10 | 23.0 | 80以上 |
M22 | 23.0 | 10 | 25.0 | 80以上 | |
M24 | 25.0 | 10 | 27.0 | 80以上 | |
支圧接合 | M20 | 20.7 | 10 | 21.8 | 10 |
M22 | 2.7 | 10 | 23.8 | 10 | |
M24 | 24.7 | 10 | 25.8 | 10 |
2-3-15 工場塗装工
1.請負者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。
2.請負者は、前処理として被塗物表面の塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。
1種ケレン
塗膜、黒皮、さび、その他の付着品を完全に除去(素地調整のグレードは、SIS規格でSa2.5以上)し、鋼肌を露出させたもの。
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3.請負者は、気温、湿度の条件が表2-12の制限を満足しない場合、塗装を行ってはならない。これ以外の場合は、監督員と協議しなければならない。
表2-12 塗布作業時の気温・湿度の制限
塗 装 の 種 類 | 気温(℃) | 湿度(RH%) |
長 ば く 形 エッチングプライマー | 5以下 | 85以上 |
無 機 ジ ン ク リ ッ チ プ ラ イ マ ー | 0以下 | 50以下 |
無 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト | 0以下 | 50以下 |
有 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト | 10以下 | 85以上 |
鉛 系 さ び 止 め ペ イ ン ト | 5以下 | 〃 |
フ ェ ノ ー ル 樹 脂 M I O 塗 料 | 5以下 | 〃 |
エ ポ キ シ 樹 脂 プ ラ イ マ ー | 10以下 | 〃 |
エ ポ キ シ 樹 脂 M I O 塗 料 ※ | 10以下 | 〃 |
エポキシ樹脂塗料下塗(中塗)※ | 10以下 | 〃 |
変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 塗 ※ | 10以下 | 〃 |
超 厚 膜 形 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 | 5以下 | 〃 |
タ ー ル エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 | 10以下 | 〃 |
変 性 エ ポ キシ樹脂塗料内面用※ | 10以下 | 〃 |
無溶剤形タールエポキシ樹脂塗料※ | 10以下,30以上 | 〃 |
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料※ | 10以下,30以上 | 〃 |
長 油 性 フ タ ル 酸 樹 脂 塗 料 中 塗 | 5以下 | 〃 |
長 油 性 フ タ ル 酸 樹 脂 塗 料 上 塗 | 5以下 | 〃 |
シ リ コ ン アルキド樹脂塗料中塗 | 5以下 | 〃 |
シ リ コ ン アルキド樹脂塗料上塗 | 5以下 | 〃 |
塩 化 ゴ ム 系 塗 料 中 塗 | 0以下 | 〃 |
塩 化 ゴ ム 系 塗 料 上 塗 | 0以下 | 〃 |
ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂 塗 料 中 塗 | 5以下 | 〃 |
ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂 塗 料 上 塗 | 0以下 | 〃 |
ふ っ x x 脂 塗 料 中 塗 | 5以下 | 〃 |
ふ っ x x 脂 塗 料 上 塗 | 0以下 | 〃 |
注)※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなければならない。低温用の塗料に対する制限は上表において、気温については5℃以下、20℃以上、湿度 については85%以上とする。
4.請負者は、新橋、鋼製ダムの素地調整に当たっては、第1種ケレンを行わなければならない。
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5.請負者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。
6.請負者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態の時に塗装しなければならない。
7.請負者は、塗り残し、気泡むら、ながれ、はけめ等の欠陥が生じないように塗装しなければならない。
8.請負者は、塗料を使用前に攪拌し、容器の底部に顔料が沈殿しないようにしてから使用しなければならない。
9.請負者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分の必要膜厚を確保するように施工しなければならない。
10.下塗
(1)請負者は、ボルト締め後又は溶接施工のため塗装困難となる部分は、あらかじめ塗装を完了させておくことができるものとする。
(2)請負者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。
(3)請負者は、現地溶接を行う部分及びこれに隣接する両側の幅10קの部分に工場塗装を行ってはならない。ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布することができるが、溶接及び塗膜に影響をおよぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装前に除去しなければならない。
(4)請負者は、塗装作業にエアレススプレー、又はハケを用いなければならない。なお、ローラーブラシを使用する場合、設計図書に関して監督員と協議しなけ
ればならない。
(5)請負者は、第1種の素地調整を行ったときは、4時間以内に金属前処理塗装を施さなければならない。
1.中塗り、上塗り
(1)請負者は、中塗り、上塗りに当たって、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を
確認したうえで行わなければならない。
(2)請負者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域等、特殊環境の鋼橋の塗装については、素地調整終了から上塗完了までをすみやかに塗装しなければならない。
12.検査
(1)請負者は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成、保管し、監督員等の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
(2)請負者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜測定をしなければならない。
(3)請負者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された50и単位毎25点(1点当たり5回測定)以上塗膜厚の測定をしなければならない。
(4)請負者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別又は作業姿勢別に測定位置を定め、平均して測定できるように配慮しなければならない。
(5)請負者は、膜厚測定器として電磁微厚計を使用しなければならない。
(6)請負者は、次に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。
① 塗膜厚測定値(5回平均)の平均値が、目標塗膜厚(合計値)の90%以上で
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なければならない。
② 塗膜厚測定値(5回平均)の最小値が、目標塗膜厚(合計値)の70%以上でなければならない。
③ 塗膜厚測定値(5回平均)の分布の標準偏差は、目標塗膜厚(合計値)の20
%を越えてはならない。ただし、平均値が標準塗膜厚(合計値)以上の場合は合格とする。
® 平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ3条件のうち1つでも不合格の場合は
2倍の測定を行い基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、塗増し再検査しなければならない。
(7)請負者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩、数量、を監督員に書面で提出しなけ ればならない。また、請負者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績表(製 造年月日、ロット番号、色採、数量を明記)を確認し、記録、保管し、監督員の請 求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
2-3-16 コンクリート面塗装工
1.請負者は、塗装に先立ちコンクリート面の素地調整において、以下の項目に従わなければならない。
(1)請負者は、コンクリート表面に付着したじんあい、粉化物等塗装に悪影響を及ぼすものは除去しなければならない。
(2)請負者は、コンクリート表面にxx、き裂等のある場合、有離石灰を除去し、穴埋めを行い、表面を平滑にしなければならない。
2.請負者は、塗装に当たり、塗り残し、気泡、むらのないよう全面を均一の厚さに塗り上げなければならない。
3.請負者は、次の場合、塗装を行ってはならない。
(1)気温が、エポキシ系塗料を用いる場合で10℃以下のとき、ポリウレタン系塗料を用いる場合で0℃以下のとき
(2)湿度が85%以上のとき
(3)風が強いとき、及びじんあいが多いとき
(4)塗料の乾燥前に降雪雨のおそれがあるとき
(5)コンクリートの乾燥期間が3週間以内のとき
(6)コンクリート面が結露しているとき
(7)コンクリート面の漏水部
(8)その他監督員が不適当と認めたとき
4.請負者は、塗り重ねにおいては、前回塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認して行わなければならない。
2-3-17 支給品運搬工
1.支給品運搬工とは支給品の引き渡し場所での積込みから、工事現場(仮置き場所を含む)での取卸しまでの一連の作業をいう。
2.支給品の運搬については、沿道住民に迷惑がかからないように努めなければならない。
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第4節 基礎工
2-4-1 一般事項
1.本節は、基礎工として土台基礎工、基礎工(護岸)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管xx基礎工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.請負者は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充てん材を加え)締固めながら仕上げなければならない。
2-4-2 土台基礎工
1.土台基礎工とは、一本土台、片梯子土台、梯子土台及び止杭一本土台をいうものとする。
2.請負者は、土台基礎工に木材を使用する場合には、樹皮をはいだ生木を用いなければならない。
3.請負者は、土台基礎工の施工に当たり、床を整正し締固めた後、据付けるものとし、空隙には、割ぐり石、砕石等を充てんしなければならない。
4.請負者は、片梯子土台及び梯子土台の施工に当たっては、部材接合部に隙間が生じないように土台を組み立てなければならない。
5.請負者は、止杭一本土台の施工に当たっては、上部からの荷重の偏心が生じないように設置しなければならない。
6.請負者は、土台基礎工に用いる木材について設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなけれ ばならない。
7.止杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の1.5倍程度とするものとする。
2-4-3 基礎工(護岸)
1.請負者は、基礎工設置のための掘削に際しては、掘り過ぎのないように施工しなければならない。
2.請負者は、基礎工(護岸)のコンクリート施工において、水中打込みを行ってはならない。
3.請負者は、基礎工(護岸)の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。
4.請負者は、基礎工(護岸)の施工において、裏込め材は、締固め機械等を用いて施工しなければならない。
5.請負者は、プレキャスト法留基礎の施工に際しては、本条1項及び3項による他、沈下等による法覆工の安定に影響が生じないようにしなければならない。
2-4-4 既製杭工
1.既製杭工とは、既製コンクリート杭、鋼管杭、及びH鋼杭をいうものとする。
2.既製杭工の工法は、打込み杭工法及び中掘り杭工法とし、プレボーリングの取扱いは、設計図書によるものとする。
3.請負者は、試験杭の施工に際して、設計図書に示されていない場合には、各基礎
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ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
4.請負者は、あらかじめ杭の打止め管理方法(ペン書き法による貫入量、リバウンドの測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など)等を定め施工計画書に記載し、施工に当たり施工記録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。
5.請負者は、既製杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第1編
2-3-3作業土工の規定により、これを埋戻さなければならない。
6.請負者は、既製杭工の杭頭処理に際して、杭本体を損傷させないように行わなければならない。
7.請負者は、既製杭工の打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。
8.請負者は、コンクリート既製杭工の打込みに際し、キャップは杭径に適したものを用いるものとし、クッションは変形のないものを用いなければならない。
9.請負者は、既製杭工の施工に当たり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を損なわないように、修補又は取り替えなければならない。
10.請負者は、既製杭工の施工を行うに当たり、設計図書に示された杭先端の深度に達 する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監 督員と協議しなければならない。また、支持力の測定値が、設計図書に示された支持 力に達しない場合は、請負者は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
1.請負者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性状の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように、沈設しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の打止め条件に基づいて、最終打止め管理を適正に行わなければならない。
12.請負者は、既製杭工の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
13.既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
(1)請負者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJISA 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規格によらなければならない。
(2)請負者は、杭の打込み、埋込みはJISA 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
(3)請負者は、杭の継手はJISA 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
14.請負者は、杭の施工を行うに当たり、JISA 7201⑥施工6.3各種工法による施工で、6.3.3埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出撹拌方式、又はコンクリート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認のための資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。セメントミルクの噴出撹拌方式の場合は、請負者は、過度の掘削や長
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時間の撹拌などによって杭先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。また、コンクリート打設方式の場合においては、請負者は、根固めを造成する生 コンクリートを打込むに当たり、孔底沈殿物(スライム)を除去した後、トレミー
管などを用いて杭先端部を根固めしなければならない。
15.請負者は、既製コンクリート杭又は鋼管杭の先端処理をセメントミルク噴出攪拌方式による場合は、杭基礎施工便覧に示されている工法技術、又はこれと同等の工法技術によるものとし、請負者は施工に先立ち、当該工法技術について、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
ただし、最終打撃方式及びコンクリート打設方式はこれらの規定には該当しない。
16.請負者は、既製コンクリート杭の施工を行うに当たり、根固め球根を造成するセメントミルクの水セメント比は設計図書に示されていない場合は、60%以上かつ70
%以下としなければならない。掘削時及びオーガ引上げ時に負圧を発生させてボイリングを起こす可能性がある場合は、杭中空部の孔内水位を常に地下水位より低下させないよう十分注意して掘削しなければならない。
また、撹拌完了後のオーガの引上げに際して、吸引現象を防止する必要がある場合には、貧配合の安定液を噴出しながら、ゆっくりと引上げるものとする。
17.請負者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工に当たっては、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。
18.請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければならない。
19.請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の運搬、保管に当たっては、杭の表面、H鋼杭のフランジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。
20.請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならない。
21.既製杭工における鋼管杭及びH鋼杭の現場継手については、以下の各号の規定によるものとする。
(1)請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査を行う溶接施工管理技術者を常駐させるとともに、下記の規定によらなければならない。
(2)請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接は、JISZ 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(又は同等以上の検定試験)に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヵ月以上の者に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、JISZ 3841
(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験(又はこれと同等以上の検定試験)に合格した者でなければならない。
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(3)請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督員に提出しなければならない。また、溶接工は資格証明書をxxし、監督員が資格証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。
(4)請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。
(5)請負者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が-10~+5℃の場合で、溶接部から10
㎜以内の部分がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。
(6)請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。
(7)請負者は、鋼管杭の上杭の建込みに当たっては、上下軸が一致するように行い、表2-13の許容値を満足するように施工しなければならない。
なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。
表2-13 現場円周溶接部の目違いの許容値
外 径 | 許容量 | 摘 要 |
70㎜未満 | 2㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を2㎜×π以下とする。 |
70㎜以上1016㎜以下 | 3㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を3㎜×π以下とする。 |
1016㎜を超え1524㎜以下 | 4㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を4㎜×π以下とする。 |
(8)請負者は、鋼管杭及びH鋼杭の溶接完了後、溶接箇所について、欠陥の有無の 確認を行わなければならない。なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直し を要するものについては、グラインダー又はガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して補修しなければならない。
(9)請負者は、斜杭の場合の鋼杭及びH鋼杭の溶接に当たり、自重により継手が引張りをうける側から開始しなければならない。
(10)請負者は、本項(7)及び(8)の当該記録を整備・保管し、監督員の要請があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
(11)請負者は、H鋼杭の溶接に当たり、まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周囲をすみ肉溶接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ、継目板を上杭にすみ肉溶接しなければならない。突合わせ溶接は両側フランジ内側に対しては片面V形溶接、ウェブに対しては両面K形溶接を行うものとする。ウェブに継目板を使用する場合、継目板の溶接はフランジと同一の順序とし、杭断面の突
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合わせ溶接はフランジ、ウェブとも片面V形溶接を行うものとする。
2.鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理については、本条14項15項及び16項の規定によるものとする。
23.請負者は、鋼管杭防食を行うに当たり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。
24.請負者は、鋼管杭防食の施工を行うに当たり、部材の運搬、保管、打込み時などに部材を傷付けないようにしなければならない。
2-4-5 場所打杭工
1.請負者は、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。ただし、設計図 書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭 の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工しなければならない。
2.請負者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工に当たり施工記録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。
3.請負者は、場所打杭工の施工後に、地表面に凸凹や空洞が生じた場合には、第1編2-3-3作業土工の規定により、これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなければならない。
4.請負者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければならない。
5.請負者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付けなければならない。
6.請負者は、場所打杭工の施工を行うに当たり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。
7.請負者は、場所打杭工の施工を行うに当たり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで確実に掘削しなければならない。
8.請負者は、場所打杭工の施工に当たり、地質に適した速度で掘削しなければならない。
9.請負者は、場所打杭工の施工に当たり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。また、請負者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない。
10.請負者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるように、スペーサーを同一深さ位置に4箇所以上、深さ方向5m間隔以下で取付けなければならない。
1.請負者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
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12.請負者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てに当たっては、アークすみ肉溶接により接合する場合溶接に際しては、断面減少などを生じないよう注意して作業を行わなければならない。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。
13.請負者は、場所打杭工のコンクリート打込みに当たっては、トレミー管を用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。また、請負者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き、2m以上入れておかなければならない。
14.請負者は、場所打杭工の施工に当たり、連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面よ り50ק以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。
15.請負者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きに 当たり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下端をコンクリート打設面より2m以上コンクリート内に挿入 しておかなければならない。
16.請負者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法の施工に当たり、掘削中には孔壁の崩壊を生じないように、孔内水位を外水位より低下させてはならない。また、掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない。
17.請負者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるに当たり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせないようにしなければならない。
18.請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
19.請負者は、泥水処理を行うに当たり、水質汚濁に係わる環境基準について(環境庁告示)、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。
20.請負者は杭土処理を行うに当たり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければならない。
21.請負者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れのある場合には、あらかじめその調査・対策について監督員と設計図書に関して協議しなければならない。
2.請負者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。
2-4-6 深礎工
1.請負者は、仮巻コンクリートの施工を行う場合は、予備掘削を行いコンクリートはライナープレートと隙間無く打設しなければならない。
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2.請負者は、深礎掘削を行うに当たり、常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削するとともに、余掘りは最小限にしなければならない。また、常に孔内の排水を行うものとする。
3.請負者は、掘削孔の全長にわたって土留工を行い、かつ撤去してはならない。これにより難い場合は、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。なお、掘削完了後、支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には、すみやかに孔底をコンクリートで覆うものとする。
4.請負者は、孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを、掘削深度、掘削土砂、地質柱状図などにより確認し、その資料を整備・保管し、監督員の請求があった場 合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
5.請負者は、コンクリート打設に当たっては、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。
6.請負者は、深礎工において鉄筋を組立てる場合は、曲がりやよじれが生じないように、土留材に固定しなければならない。
7.鉄筋かごの継手は、重ね継手とする。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
8.請負者は、鉄筋かごの組立てに当たり、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとすること、山留め材を取り外す場合はあらかじめ主鉄筋の間隔、かぶりに十分な配慮がなされていることを確認しておかなければならない。
9.請負者は、土留め材と地山との間に生じた空隙部には、全長にわたって裏込注入をおこなわなければならない。なお、裏込注入材料が設計図書に示されていない場合には、監督員の承諾を得なければならない。
10.裏込材注入圧力は、低圧(0.1N/ 程度)とするが、これにより難い場合は、施工に先立って監督員の承諾を得なければならない。
1.請負者は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合には、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。
12.請負者は、ライナープレートの組立に当たっては、偏心と歪みを出来るだけ小さくするようにしなければならない。
13.請負者は、グラウトの注入方法については、施工計画書に記載し、施工に当たっ ては施工記録を整備保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
14.請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければならない。
2-4-7 オープンケーソン基礎工
1.請負者は、オープンケーソンのコンクリート打込み、1ロットの長さ、ケーソン内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。
2.請負者は、不等沈下を起こさないよう刃口金物据付けを行わなければならない。
3.請負者は、オープンケーソンの1ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。
4.請負者は、オープンケーソンの施工に当たり、施工記録を整備・保管し、監督員
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の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。
5.請負者は、オープンケーソン基礎工の掘削沈下を行うに当たり、火薬類を使用す る必要が生じた場合は、事前に監督員と設計図書に関して協議しなければならない。なお、火薬類の使用によってみだりに周辺地盤を乱さないようにしなければならない。
6.請負者は、オープンケーソンの沈下促進を行うに当たり、全面を均等に、中央部からできるだけ対称に掘り下げ、トランシット等で観測し移動や傾斜及び回転が生じないように、矯正しながら施工しなければならない。オープンケーソン施工長及び沈下量は、オープンケーソン外壁に刃口からの長さを記入し、これを観測し、急激な沈下を生じないように施工しなければならない。
7.請負者は、オープンケーソンの沈下促進に当たり、刃先下部に過度の掘り起こしをしてはならない。著しく沈下が困難な場合には、原因を調査するとともに、その処理方法について、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
8.請負者は、オープンケーソンの最終沈下直前の掘削に当たっては、刃口周辺部から中央部に向って行い、中央部の深掘りは避けなければならない。
9.請負者は、オープンケーソンが設計図書に示された深度に達したときは、ケーソン底面の乱された地盤の底ざらいを行い、支持地盤となる地山及び土質柱状図に基づき底面の支持地盤条件が設計図書を満足することを確認し、その資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
10.請負者は、底版コンクリートを打込む前に刃口より上にある土砂を掘削しなければならない。さらに刃先下部の掘越した部分はコンクリートで埋戻さなければならない。また、陸掘りの場合を除き、水中コンクリートは、オープンケーソン内の水位の変動がないことを確認したうえ、トレミー管又はコンクリートポンプ等を用いて打込むものとする。この場合、管の先端は常に打込まれたコンクリート中に貫入された状態にしておかなければならない。
1.請負者は、機械により掘削する場合には、作業中、オープンケーソンに衝撃を与えないようにしなければならない。
12.請負者は、底版コンクリート打込みの後、オープンケーソン内の湛水を排除してはならない。
13.請負者は、中詰充てんを施工するに当たり、オープンケーソン内の水位を保った状態で密実に行わなければならない。
14.請負者は、止水壁取壊しを行うに当たり、構造物本体及びオープンケーソンを損 傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。
15.請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工
1.請負者は、ニューマチックケーソンのコンクリート打込み、1ロットの長さ、ケー ソン内の掘削方法、載荷方法等については、施工計画書に記載しなければならない。
2.請負者は、ニューマチックケーソンの1ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。
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3.請負者は、ニューマチックケーソンの施工に当たり、施工記録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
4.通常安全施工上の面から、ニューマチックケーソン1基につき、作業員の出入りのためのマンロックと、材料の搬入搬出、掘削土砂の搬出のためのマテリアルロックの2本以上のシャフトが計画されるが、請負者は、1本のシャフトしか計画されていない場合で、施工計画の検討により、2本のシャフトを設置することが可能と判断されるときには、その設置方法について、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。
5.請負者は、ニューマチックケーソン沈下促進を行うに当たり、ケーソン自重、載 荷荷重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければならない。やむを得ず沈下促進に 減圧沈下を併用する場合は、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得るとともに、施工に当たってはケーソン本体及び近接構造物に障害を与えないようにしなければ ならない。
6.請負者は、掘削沈設を行うに当たり、施工状況、地質の状態などにより沈下関係図を適宜修正しながら行い、ニューマチックケーソンの移動傾斜及び回転を生じないように施工するとともに、急激な沈下を避けなければならない。
7.請負者は、ニューマチックケーソンが設計図書に示された深度に達したときは底面地盤の支持力と地盤反力係数を確認するために平板載荷試験を行い、当該ケーソンの支持に関して設計図書との適合を確認するとともに、確認のための資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
8.請負者は、中埋コンクリートを施工する前にあらかじめニューマチックケーソン底面地盤の不xx正を行い、作業室内部の刃口や天井スラブ、シャフト及びエアロックに付着している土砂を除去するなど、作業室内を清掃しなければならない。
9.請負者は、中埋コンクリートを施工するに当たり、室内の気圧を管理しながら、作 業に適するワーカビリティーの中埋コンクリートを用いて、刃口周辺から中央へ向っ て打込み、打込み後24時間以上、気圧を一定に保ち養生し、断気しなければならない。
10.請負者は、刃口及び作業室天井スラブを構築するに当たり、砂セントルは全荷重に対して十分に堅固な構造としなければならない。
1.請負者は、砂セントルを解体するに当たり、打設したコンクリートの圧縮強度が
14N/ 以上かつコンクリート打設後3日以上経過した後に行わなければならない。
12.請負者は、止水壁取壊しを行うに当たり、構造物本体及びニューマチックケーソンを損傷させないよう、壁内外の外力が釣り合うよう注水、埋戻しを行わなければならない。
13.請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければならない。
2-4-9 鋼管矢板基礎工
1.請負者は、鋼管矢板基礎工の施工においては、設計図書に従って試験杭として鋼管矢板を施工しなければならない。ただし、設計図書に示されていない場合には、
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各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工しなければならない。
2.請負者は、あらかじめ杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し施工に当たり施工記録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。
3.プレボーリングの取扱いは、設計図書によるものとする。
4.請負者は、鋼管矢板基礎工の施工に当たり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の機能を損なわないように、修補又は取り替えなければならない。
5.請負者は、鋼管矢板の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第1編
2-3-3作業土工の規定により、これを埋戻さなければならない。
6.請負者は、鋼管矢板の施工に当たり、打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。
7.請負者は、鋼管矢板の施工に当たり、設計図書に示された深度に達する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。また、設計図書に示された深度における支持力の測定値が、設計図書に示された支持力に達しない場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
8.請負者は、鋼管矢板の運搬、保管に当たっては、杭の表面、継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。また、矢板の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。
9.請負者は、杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取り付ける時は、確実に施工しなければならない。
10.請負者は、鋼管矢板の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
1.鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規定によるものとする。
(1)請負者は、鋼管矢板の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際しては溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査を行う溶接施工管理技術者を常駐させなければならない。
(2)請負者は、鋼管矢板の溶接については、JISZ 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験のうち、その作業に該当する試験(又は同等以上の検定試験)に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が6ヵ月以上の者に行わさせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は、JISZ 3841
(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験(又はこれと同等以上の検定試験)に合格した者でなければならない。
(3)請負者は、鋼管矢板の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督員に提出しなければならない。また、溶接工は資格証明書をxxし、監督員が資格証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。
(4)請負者は、鋼管矢板の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし、
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二次側に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。
(5)請負者は、降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びH鋼杭の溶接作業を行ってはならない。ただし、作業が可能なように、遮へいした場合等には、設計図書に関して監督員の承諾を得て作業を行うことができる。また、気温が5℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が-10~+5℃の場合で、溶接部から10
㎜以内の部分がすべて+36℃以上に予熱した場合は施工できるものとする。
(6)請負者は、鋼管矢板の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤブラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。
(7)請負者は、鋼管矢板の上杭の建込みに当たっては、上下軸が一致するように行 い、表2-14の許容値を満足するように施工しなければならない。なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。
表2-14 現場円周溶接部の目違いの許容値
外 径 | 許容量 | 摘 要 |
70㎜未満 | 2㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を2㎜×π以下とする。 |
70㎜上1016㎜以下 | 3㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を3㎜×π以下とする。 |
1016㎜を超え1524㎜以下 | 4㎜以下 | 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を4㎜×π以下とする。 |
(8)請負者は、鋼管矢板の溶接完了後、設計図書に示された方法、個数につき、x xされた箇所について欠陥の有無を確認しなければならない。なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、その箇所をグラインダー 又はガウジングなどで完全にはつりとり再溶接して補修しなければならない。
(9)請負者は、本項(7)及び(8)の当該記録を整備・保管し、監督員の要請があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。
12.請負者は、鋼管矢板の打込みに当たり、導枠と導杭から成る導材を設置しなければならない。導材は、打込み方法に適した形状で、かつ堅固なものとする。
13.請負者は、鋼管矢板の建込みに際しては、導枠のマーキング位置に鋼管矢板を設置し、トランシットで2方向から鉛直性を確認しながら施工しなければならない。請負者は、打込みを行う際には、鋼管矢板を閉合させる各鋼管矢板の位置決めを行い、建込みや精度を確認後に行わなければならない。建込み位置にずれや傾斜が生じた場合には、鋼管矢板を引抜き、再度建込みを行わなければならない。
14.請負者は、鋼管矢板打込み後、頂部の処置については設計図書によるものとする。
15.請負者は、鋼管矢板の継手管内は、ウォータージェットなどにより排土し、設計図書の定めによる中詰材を直ちに充てんしなければならない。
16.請負者は、鋼管矢板の掘削を行うに当たっては、鋼管矢板及び支保等に衝撃を与
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えないようにしなければならない。
17.請負者は、鋼管矢板本体部の中詰コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板本体内の土砂等を取り除かなければならない。
18.請負者は、鋼管矢板基礎工の中詰コンクリートの打込みにおいては、材料分離を生じさせないように施工しなければならない。
19.請負者は、底盤コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面に付着している土砂等の掃除を行い、これを取り除かなければならない。
20.請負者は、鋼管矢板本体に頂版接合部材を溶接する方式の場合は、鋼管矢板表面の泥土、水分、油、さび等の溶接に有害なものを除去するとともに、排水及び換気に配慮して行わなければならない。
21.請負者は、鋼管矢板基礎工の頂版コンクリートの打込みに先立ち、鋼管矢板表面及び頂版接合部材に付着している土砂等の掃除を行い、これを取り除かなければならない。
2.請負者は、鋼管矢板基礎工の仮締切り兼用方式の場合、頂版・躯体完成後の仮締切部鋼管矢板の切断に当たっては、設計図書及び施工計画書に示す施工方法・施工順序に従い、躯体に悪影響を及ぼさないように行わなければならない。
23.請負者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行わなければならない。
24.請負者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの施工に当たり、腹起しと鋼管矢板の隙間に密実に充てんしなければならない。
25.請負者は、鋼管矢板基礎工の間詰コンクリートの撤去に当たっては、鋼管矢板への影響を避け、この上でコンクリート片等が残留しないように行わなければならない。
第5節 石・ブロック積(張)工
2-5-1 一般事項
1.本節は、石・ブロック積(張)工として作業土工、コンクリートブロック工、緑 化ブロック工、石積(張)工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.請負者は、石・ブロック積(張)工の施工に先立ち、石・ブロックに付着したごみ、泥等の汚物を取り除かなければならない。
3.請負者は、石・ブロック積(張)工の施工に当たっては、等高を保ちながら積み上げなければならない。
4.請負者は、コンクリートブロック工及び石積(張)工の水抜き孔を設計図書に基づいて施工するとともに、勾配について定めがない場合には、2%程度の勾配で設置しなければならない。
なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
5.請負者は、コンクリートブロック工及び石積(張)工の施工に当たり、設計図書に示されていない場合はxxとしなければならない。
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図2-2 x x
6.請負者は、裏込めに割ぐり石を使用する場合は、クラッシャラン等で間隙を充てんしなければならない。
7.請負者は、端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は、半ブロックを用いるものとし、半ブロックの設置が難しい場合は、コンクリート等を用いて施工しなければならない。
8.請負者は、端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工に当たっては、裏込め材の流出、地山の漏水や浸食等が生じないようにしなければならない。
9.請負者は、石・ブロック積(張)工の基礎の施工に当たっては、沈下、壁面の変形などの石・ブロック積(張)工の安定に影響が生じないようにしなければならない。
2-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第1編2-3-3作業土工の規定によるものとする。
2-5-3 コンクリートブロック工
1.コンクリートブロック工とは、コンクリートブロック積、コンクリートブロック張り、連節ブロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。
2.コンクリートブロック積とは、プレキャストコンクリートブロックによって練積されたもので、法勾配が1:1より急なものをいうものとする。
コンクリートブロック張りとは、プレキャストブロックを法面に張りつけた、法勾配が1:1若しくは1:1よりゆるやかなものをいうものとする。
3.請負者は、コンクリートブロック張りの施工に先立って、砕石、割ぐり石又はクラッシャランを敷均し、締固めを行わなければならない。また、ブロックは凹凸なく張込まなければならない。
4.請負者は、コンクリートブロック工の空張の積上げに当たり、胴がい及び尻がいを用いて固定し、胴込め材及び裏込め材を充てんした後、天端付近に著しい空げきが生じないように入念に施工し、締固めなければならない。
5.請負者は、コンクリートブロック工の練積又は練張の施工に当たり、合端を合わせ尻かいを用いて固定し、胴込めコンクリートを充てんした後に締固め、合端付近に空隙が生じないようにしなければならない。
6.請負者は、コンクリートブロック工の練積における裏込めコンクリートは、設計 図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておかなけれ
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ばならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
7.請負者は、コンクリートブロック工の練積又は練張における伸縮目地、水抜き孔などの施工に当たり、施工位置については設計図書に従って施工しなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
8.請負者は、コンクリートブロック工の練積又は練張における合端の施工に当たり、
設計図書に関して監督員の承諾を得なければ、モルタル目地を塗ってはならない。
図2-3 コンクリートブロック工
9.請負者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りに おいて、末端部及び曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用いるものとし、半ブロックの設置が難しい場合はコンクリート等を用いなければならない。また、 縦継目はブロック相互の目地が通らないように施工するものとする。
10.請負者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにおいて、ブロックの目地詰めには、空隙を生じないように目地材を充てんし、表面を平滑に仕上げなければならない。
1.請負者は、連節ブロックの連結材の接合方法について、あらかじめ施工計画書に記載しなければならない。
2-5-4 緑化ブロック工
1.請負者は、緑化ブロック基礎のコンクリートは設計図書に記載されている打継目地以外には打継目地なしに一体となるように、打設しなければならない。
2.請負者は、緑化ブロック積の施工に当たり、各ブロックのかみ合わせを確実に行わなければならない。
3.請負者は、緑化ブロック積の施工に当たり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生じないように裏込めを行い、1段ごとに締固めなければならない。
4.請負者は、工事完了引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないように養生しなければならない。工事完了引渡しまでの間に植物が枯死した場合は、請負者はその原因を調査し監督員に報告するとともに、再度施工し、施工結果を監督員に報告しなければならない。
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2-5-5 石積(張)工
1.請負者は、石積(張)工の基礎の施工に当たり、使用する石のうち大きな石をxxとするなど、安定性を損なわないように据付けなければならない。
2.請負者は、石積(張)工の施工に先立って、砕石、割ぐり石又はクラッシャランを敷均し、締固めを行わなければならない。
3.請負者は、石積(張)工の施工における裏込めコンクリートは、設計図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めておくものとする。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
第6節 一般舗装工
2-6-1 一般事項
1.本節は、一般舗装工として舗装準備工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.下層路盤の築造工法は、粒状路盤工法、セメント安定処理工法、及び石灰安定処理工法を標準とするものとする。
3.上層路盤の築造工法は、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工法、瀝青安定処理工法、セメント・瀝青安定処理工法を標準とするものとする。
4.請負者は、路盤の施工に先立って、路床面又は下層路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
5.請負者は、路床面又は下層路盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
2-6-2 アスファルト舗装の材料
1.アスファルト舗装工に使用する材料について、以下は設計図書によるものとする。
(1)粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理に使用するセメント、石灰安定処理に使用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処理に使用する骨材、加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト、表層・基層に使用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類
(2)セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最大粒径と品質
(3)粒度調整路盤材の最大粒径
(4)石粉以外のフィラーの品質
2.請負者は、以下の材料の試料及び試験結果を、工事に使用する前に監督員に提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、その試験成績表を監督員が承諾した場合には、請負者は、試料及び試験結果の提出を省略する事ができるものとする。
(1)粒状路盤材及び粒度調整路盤材
(2)セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用する骨材
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(3)加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材
3.請負者は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督員に提出しなければならない。
(1)セメント安定処理に使用するセメント
(2)石灰安定処理に使用する石灰
4.請負者は、使用する以下の材料の品質証明書を工事に使用する前に監督員に提出しなければならない。
(1)加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト
(2)再生用添加剤
(3)プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料
なお、製造後60日を経過した材料は、品質が規格に適合するかどうかを確認するものとする。
5.下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。
(1)下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、表2-15の規格に適合するものとする。
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表2-15 下層路盤の品質規格
工 法 | 種 別 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値(高級) | 規格値(簡易) |
粒状路盤 | クラッシャラン砂利、砂 再生クラッシャラン等 | PI | 舗装試験法便覧 1-3-5(198) 1-3-6(198) | ※6以下 | ※9以下 |
修正 CBR(%) | 舗装試験法便覧 2-3-1(198) | ※20以上 [30以上] | ※10以上 | ||
高炉徐冷スラグ | 呈色判定試験 | 舗装試験法便覧 2-3-2(198) | 呈色なし | 呈色なし | |
製鋼スラグ | 水浸膨張比 (%) | 舗装試験法便覧 2-3-4(198) | 1.5以下 | 1.5以下 | |
エージング期間 | - | 6ヵ月以上 | 6ヵ月以上 |
※① 特に指示されない限り最大乾燥密度の95%に相当するCBRを修正CBRとする。
② 鉄鋼スラグにはPIは適用しない。
③ アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が次に示す数値より小さい場合は、修正CBRの規格値の値は[ ]内の数値を適用する。なお40℃でCBR試験を行う場合は20%以上としてよい。
北海道地方─────20㎝東北地方──────30㎝その他の地域────40㎝
® 再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が
50%以下とするものとする。
➄ 鉄鋼スラグのうち、高炉徐冷スラグにおいては、呈色判定試験を行い合格したもの、また、製鋼スラグにおいては、6ヶ月以上養生した後の水浸膨張比が規定値以下のものでなければならない。ただし、電気炉スラグを3ケ月以上通常エージングしたあとの水浸膨張比が0.6%以下となる場合、及び製鋼スラグを促進エージングした場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを確認してエージング期間を短縮することができる。
6.上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。
(1)粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、又は、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、ス クリーニングス等を本項(2)に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒度調整路盤材は、細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、 その他を有害量含まず、表2-16、表2-17、表2-18の規格に適合するものと する。
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表2-16 上層路盤の品質規格
種 別 | 試 験 項 目 | 試験方法 | 規格値(高級) | 規格値(簡易) |
粒 度 x x 砕 石 | PI | 舗装試験法便覧 1-3-5(198) 1-3-6(198) | 4以下 | 4以下 |
修正CBR(%) | 舗装試験法便覧 2-3-1(198) | 80以上 | 60以上 | |
再生粒度調整砕石 | PI | 舗装試験法便覧 1-3-5(198) 1-3-6(198) | 4以下 | 4以下 |
修正CBR(%) | 舗装試験法便覧 2-3-1(198) | 80以上 [90以上] | 60以上 [70以上] |
(注)① 粒度調整路盤に用いる破砕分級されたセメントコンクリート再生骨材はすりへり減量が50%以下とするものとする。
② アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石の修正CBRは、
[ ]内の数値を適用する。ただし、40℃でCBR試験を行った場合は80以上とする。
表2-17 上層路盤の品質規格
種 別 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値(高級) |
粒度調整鉄鋼スラグ | 呈色判定試験 | 舗装試験法便覧 2-3-2(198) | 呈色なし |
水浸膨張比(%) | 舗装試験法便覧 2-3-4(198) | 1.5以下 | |
エージング期間 | - | 6ヵ月以上 | |
一軸圧縮強さ (MPa) | 舗装試験法便覧 2-3-3(198) | - | |
修正CBR (%) | 舗装試験法便覧 2-3-1(198) | 80以上 | |
単位容積質量 (㎏/l) | 舗装試験法便覧 4-9-5(198) | 1.5以上 |
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表2-18 上層路盤の品質規格
種 別 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値(高級) |
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ | 呈色判定試験 | 舗装試験法便覧 2-3-2(198) | 呈色なし |
水浸膨張比(%) | 舗装試験法便覧 2-3-4(198) | 1.5以下 | |
エージング期間 | - | 6ヵ月以上 | |
一軸圧縮強さ[14日] (MPa) | 舗装試験法便覧 2-3-3(198) | 1.2以上 | |
修正CBR (%) | 舗装試験法便覧 2-3-1(198) | 80以上 | |
単位容積質量 (㎏/l) | 舗装試験法便覧 4-9-5(198) | 1.5以上 |
(注)表2-17、表2-18に示す鉄鋼スラグ路盤材の品質規格は、修正CBR、一軸圧縮強さ及び単位容積質量については高炉徐冷スラグ及び製鋼スラグ、呈色判定については高炉スラグ、水浸膨張比及びエージング期間については製鋼スラグにそれぞれ適用する。
(2)粒度調整路盤材の粒度範囲は、表2-19の規格に適合するものとする。
表2-19 粒度調整路盤材の粒度範囲
ふるい目 呼び名 粒度範囲 | 通過質量百分率(%) | |||||||||||
53㎜ | 37.5㎜ | 31.5㎜ | 26.5㎜ | 19㎜ | 13.2㎜ | 4.75㎜ | 2.36㎜ | 425 | 75 | |||
粒度調盤砕石 | M-40 | 40~0 | 10 | 95~10 | - | - | 60~90 | - | 30~65 | 20~50 | 10~30 | 2~10 |
M-30 | 30~0 | - | 10 | 95~10 | - | 60~90 | - | 30~65 | 20~50 | 10~30 | 2~10 | |
M-25 | 25~0 | - | - | 10 | 95~10 | - | 5~85 | 30~65 | 20~50 | 10~30 | 2~10 |
7.上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは、第
2編2-8-1一般瀝青材料の舗装用石油アスファルトの規格のうち、10~120を除く40~60、60~80及び80~10の規格に適合するものとする。
8.加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート再生骨材は表2-20、表2-21の規格に適合するものとする。
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表2-20 鉄鋼スラグの品質規格
材 料 名 | 呼び名 | 表乾密度 (g/ ) | 吸 水 率 (%) | すりへり減量 (%) | 水浸膨張比 (%) |
クラッシャラン 製鋼スラグ | CSS | - | - | 50以下 | 2.0以下 |
単粒度製鋼スラグ | SS | 2.45以上 | 3.0以下 | 30以下 | 2.0以下 |
(注)水浸膨張比の規格は、3ヵ月以上通常エージングした後の製鋼スラグに適用する。また、試験方法は舗装試験法便覧3-7-8(198)を参照する。
表2-21 アスファルトコンクリート再生骨材の品質
項目 名称 | 旧アスファルト 含有量(%) | 旧アスファルトの針入度 (25℃)1/10㎜ | 洗い試験で失われる量 (%) |
アスファルト コンクリート 再 生 骨 材 | 3.8以上 | 20以上 | 5以下 |
(注)(1)各項目は、13~0㎜の粒度区分のものに適用する。
(2)アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれる旧アスファルト含有量及び
75 ふるいによる水洗いで失われる量は、再生骨材の乾燥試料質量に対する百分率で表したものである。
(3)洗い試験で失われる量は、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗い前の75 ふるいにとどまるものと水洗い後の75 ふるいにとどまるものを、気乾若しくは60℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差から求めたものである。
(旧アスファルトは再生骨材の質量に含まれるが、75 ふるい通過分に含まれる旧アスファルトは微量なので、洗い試験で失われる量の一部として扱う。)
9.請負者は、セメント及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機物等を有害含有量を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。
10.アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は、第2編
2-8-1一般瀝青材料に示す10~120を除く40~60、60~80、80~10の規格に適合するものとする。
1.請負者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、プラントで使用する再生用添加剤の種類については、工事に使用する前に監督員の承諾を得なければならない。
(2)再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系又は石油潤滑油系とする。
12.再生アスファルト混合物及び材料の規格は、プラント再生舗装技術指針による。
13.剥離防止対策
(1)フィラーの一部に消石灰やセメントを用いる場合は、その使用量は、アスファルト混合物全質量に対して1~3%を標準とする。
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(2)剥離防止剤を用いる場合は、その使用量は、アスファルト全質量に対して0.3
%以上とする。
14.アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利、製鋼スラグ、砂及び再生骨材とするものとする。
15.アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリーニングス、高炉水砕スラグ、クリンカーアッシュ、又はそれらを混合したものとする。
16.アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。
17.アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、以下の各規定に従わなければならない。
(1)アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表2
-22、2-23の規格に適合するものとする。
(2)密粒度アスファルトコンクリートの骨材の最大粒径は車道部20㎜、歩道部及び車道部のすりつけ舗装は20㎜又は13㎜とする。
(3)アスカーブの材料については設計図書によるものとする。
18.表2- 2、2-23に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度範囲は、設計図書によるものとする。
表2- 2 マーシャル安定度試験基準値
混 合 物 の 種 類 | ① 粗粒度アスファルト混合物 20 | ② 密粒度アスファルト混合物 | ③ 細粒度アスファルト混合物 13 | ® 密粒度ギャップアスファルト混合物 13 | ➄ 密粒度アスファルト混合物 | ⑥ 細粒度ギャップアスファルト混合物 (13F) | 細粒度アスファルト混合物 (13F) | ⑧ 密粒度ギャップアスファルト混合物 (13F) | ◎ 開粒度アスファルト混合物 13 | ||
20 | 13 | (20F) | (13F) | ||||||||
突固め回 数 | 1,00≦T | 75 | 50 | 75 | |||||||
T<1, 0 | 50 | 50 | |||||||||
空隙率(%) | 3~7 | 3~6 | 3~7 | 3~5 | 2~5 | 3~5 | - | ||||
飽和度(%) | 65~85 | 70~85 | 65~85 | 75~85 | 75~90 | 75~85 | - | ||||
安定度 kN | 4.90以上 | 4.90 (7.35)以上 | 4.90以上 | 3.43以上 | 4.90以上 | 3.43以上 | |||||
フロー値 (1/100㎝) | 20~40 | 20~80 | 20~40 |
〔注1〕T:舗装計画交通量(台/日・方向)
〔注2〕積雪寒冷地域の場合や、1, 0≦T<3, 0であっても流動によるわだち掘れの恐れが少ないところでは突き固め回数を50回とする。
〔注3〕( )内は、1, 0≦Tで突固め回数を75回とする場合の基準値を示す。
〔注4〕水の影響を受けやすいと思われる混合物又はそのような箇所に舗設される混合物は、次式で求めた残留安定度75%以上が望ましい。
残留安定度(%)=(60℃、48時間水浸後の安定度(kN)/安定度(kN))×10
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表2-23 アスファルト混合物の種類と粒度範囲
混合物の種類 | ① 粗粒度アスファルト混合物 (20) | ② 密粒度アスファルト混合物 | ③ 細粒度アスファルト混合物 (13) | ® 密粒度ギャップアスファルト混合物 (13) | ➄ 密粒度アスファルト混合物 | ⑥ 細粒度ギャップアスファルト混合物 (13F) | 細粒度アスファルト混合物 (13F) | ⑧ 密粒度ギャップアスファルト混合物 (13F) | ◎ 開粒度アスファルト混合物 (13) | |||
(20) | (13) | (20F) | (13F) | |||||||||
仕上がり厚㎝ | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 3~4 | 3~5 | 3~4 | |
最大粒径 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
通過質量百分率 ( % ) | 26.5㎜ 19 ㎜ 13.2㎜ 4.75㎜ 2.36㎜ 60 30 150 75 | 10 95~100 70~90 35~55 20~35 11~23 5~16 4~12 2~7 | 10 95~10 75~90 45~65 | 10 95~100 55~70 | 10 95~100 65~80 50~65 25~40 12~27 8~20 4~10 | 10 95~100 35~55 30~45 20~40 15~30 5~15 4~10 | 10 95~10 75~95 | 10 95~100 | 10 95~100 60~80 45~65 40~60 20~45 10~25 8~13 | 10 95~100 75~90 65~80 40~65 20~45 15~30 8~15 | 10 95~100 45~65 30~45 25~40 20~40 10~25 8~12 | 10 95~10 23~45 15~30 8~20 4~15 4~10 2~7 |
52~72 40~60 25~45 16~33 8~21 6~11 | ||||||||||||
35~50 18~30 10~21 6~16 4~8 | ||||||||||||
アスファルト量% | 4.5~6 | 5~7 | 6~8 | 4.5~6.5 | 6~8 | 6~8 | 7.5~9.55 | .5~7.53 | .5~5.5 |
19.プライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、 JISK 208(石油アスファルト乳剤)のPK-3の規格に適合するものとする。
20.タックコートで使用する石油アスファルト乳剤は、設計図書に示す場合を除き、 JISK 208(石油アスファルト乳剤)のPK-4の規格に適合するものとする。
2-6-3 コンクリート舗装の材料
1.コンクリート舗装工で使用する材料について、以下は設計図書によるものとする。
(1)アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類
(2)転圧コンクリート舗装の使用材料
2.コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は、第1編2-6-2アスファルト舗装の材料の規格に適合するものとする。
(1)上層・下層路盤の骨材
(2)セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理に使用する材料及び加熱アスファルト安定処理のアスファルト混合物
3.コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は、設計図書に示す場合を除き、材令28日において求めた曲げ強度で4.5N/ (45kgf/ )とするものとする。
4.転圧コンクリート舗装において、転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合のコンクリートの設計基準曲げ強度は、設計図書に示す場合を除き、L、A及びB交通においては4.5N/ (45kgf/ )、またC交通においては5.0N/ (50kgf/ )とするものとする。
2-6-4 舗装準備工
1.請負者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層あるいは基層の施工
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に先立って、上層路盤面の浮石、その他の有害物を除去し、清掃しなければならない。
2.請負者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層及び基層の施工に先立って上層路盤面又は基層面の異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
3.請負者は降雨直後及びコンクリート打設2週間以内は防水層の施工を行ってはならない。また、防水層は気温5℃以下で施工してはならない。
2-6-5 アスファルト舗装工
1.請負者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、粒状路盤の敷均しに当たり、材料の分離に注意しながら、1層の仕上がり厚さで20㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。
(2)請負者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。
ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
2.請負者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した含水比が得られるように混合しなければならない。
(2)請負者は、粒度調整路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が15㎝以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を20㎝とすることができるものとする。
(3)請負者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で締固めなければならない。
3.請負者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。
(1)安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。
(2)請負者は、施工に先だって、舗装試験法🖃覧2-4-3(198)に示す安定処理混合物の一軸圧縮試験方法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。
(3)セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合を除き、表2-24の規格によるものとする。
ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。
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表2-24 安定処理路盤の品質規格
下層路盤
工 法 | 機 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規格値(高級) |
セメ ン ト安定 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [7日] | 舗装試験法便覧 2-4-3(198) | 0.98MPa |
石 灰 安定 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [10日] | 舗装試験法便覧 2-4-3(198) | 0.7MPa |
上層路盤
工 法 | 機 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規格値(高級) | 規格値(簡易) |
セメ ン ト安定 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [7日] | 舗装試験法便覧 2-4-3(198) | 2.9MPa | 2.45MPa |
石 灰 安定 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [10日] | 舗装試験法便覧 2-4-3(198) | 0.98MPa | 0.7MPa |
(4)監督員の承諾したセメント量及び石灰量と、設計図書に示されたセメント量及 び石灰量との開きが、±0.7%未満の場合には、契約変更を行わないものとする。
(5)請負者は、舗装試験法🖃覧1-3-8(198)に示される(突固め試験方法5
-(2))方法によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督員の承諾を得なければならない。
(6)請負者は、監督員が承諾した場合以外は、気温5℃以下のとき及び雨天時に、施工を行ってはならない。
(7)請負者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項(2)~(5)により決定した配合量のセメント又は石灰を均一に散布し、混合機械で1~2回空練りした後、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。
(8)請負者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
(9)請負者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の1層の仕上がり厚さが30㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。
(10)請負者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは、水を加え、混合後2時間以内で完了するようにしなければならない。
(11)上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。
(12)請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固めなければならない。
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(13)請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、1層の仕上がり厚さは、最小厚さが最大粒径の3倍以上かつ10㎝以上、最大厚さの上限は20㎝以下でなければならない。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を25
㎝とすることができるものとする。
(14)請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合、セメント安定処理路盤の締固めは、混合後2時間以内に完了するようにしなければならない。
(15)請負者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、横断施工目地を設けなければならない。また、施工目地は次に施工する部分の材料を敷均し、整形、締固めを行う際に、すでに施工した部分に損傷を与えることのないよう保護するものとする。
(16)請負者は、セメント及び石灰安定処理路盤を2層以上に施工する場合の縦継目の位置を1層仕上がり厚さの2倍以上、横継目の位置は、1m以上ずらさなければならない。
(17)請負者は、加熱アスファルト安定処理層、基層又は表層と、セメント及び石灰安定処理層の縦継目の位置を15㎝以上、横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。
(18)養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。
(19)請負者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後ただちに行わなければならない。
4.請負者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定によらなければならない。
(1)加熱アスファルト安定処理路盤材は、表2-25に示すマーシャル安定度試験基 準値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回とするものとする。
表2-25 マーシャル安定度試験基準値
項 | 目 | 基 | 準 | 値 |
安定度 | kN | 3.43以上 | ||
フロー値(1/10㎝) | 10~40 | |||
空げき率 (%) | 3~12 |
注)25㎜を超える骨材部分は、同重量だけ25㎜~13㎜で置き換えてマーシャル安定度試験を行う。
(2)請負者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定に当たっては、配合設計を行い、監督員の確認を得なければならない。ただし、これまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)又は、定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができるものとする。
(3)請負者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定に当たっては、監督員の確認を得た配合で、室内で配合された混合物から3個のマーシャル供試
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体を作製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければならない。なお、マーシャル供試体を作製に当たっては、25㎜を超える骨材だけ25~13㎜の骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績(過去一年以内にプラントから生産され使用した)や定期試験で基準密度が求められている場合には、その試験結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度を省略することができるものとする。
密度 乾燥供試体の空中質量(g)
常温の水の密度
(g/ )
= ──────────────────────── ×表乾供試体の空中質量(g)-供試体の水中質量(g)
(g/ )
(4)材料の混合所は敷地とプラント、材料置き場等の設備を有するもので、プラントはその周辺に対する環境保全対策を施したものとするものとする。
(5)プラントは、骨材、アスファルト等の材料を本項(2)号及び設計図書で定められた配合、温度で混合できるものとする。
(6)請負者は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に合うように調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。
(7)請負者は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする 粒度に合うよう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式 のプラントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。なお、ミキサでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。
(8)請負者は、加熱アスファルト混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得なければならない。また、その変動は承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければならない。
(9)請負者は、加熱アスファルト混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビン又は加熱貯蔵サイロに貯蔵しなければならない。
(10)請負者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上加熱アスファルト混合物を貯蔵してはならない。
(11)請負者は、加熱アスファルト混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、又は溶液を薄く塗布しなければならない。
(12)請負者は、加熱アスファルト混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中はシート類で覆わなければならない。
(13)請負者は、加熱アスファルト混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、気温が5℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均 し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完 了させなければならない。
(14)請負者は、加熱アスファルト混合物の敷均しに当たり、敷均し機械は施工条件に合った機種のアスファルトフィニッシャを選定するものとする。また、プライムコートの散布は、本条5項(10)、(12)~(14)号によるものとする。
(15)請負者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷
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均したときの混合物の温度は 10℃以上、また、1層の仕上がり厚さは10㎝以下としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は、設計図書に関して監督員と協議の上、混合物の温度を決定するものとする。
(16)機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。
(17)請負者は、加熱アスファルト混合物の締固めに当たり、締固め機械は施工条件に合ったローラを選定しなければならない。
(18)請負者は、加熱アスファルト混合物を敷均した後、ローラにより締固めなければならない。
(19)請負者は、加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。
(20)請負者は、加熱アスファルト混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上げなければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。
(21)請負者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならない。
(22)請負者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を15㎝以上、横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。
(23)請負者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下からずらして設置しなければならない。
5.請負者は、基層及び表層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定に当たっては、設計配合を行い監督員の確認を得なければならない。
ただし、これまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある配合設計の場合には、これまでの実績又は定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。
(2)請負者は、舗設に先立って、(1)号で決定した場合の混合物について混合所 で試験練りを行わなければならない。試験練りの結果が表2- 2に示す基礎値と照 合して基準値を満足しない場合には、骨材粒度又はアスファルト量の修正を行わな ければならない。ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合には、これまで の実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)又は定期試験による試験 練り結果報告書を監督員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することができる。
(3)請負者は混合物最初の一日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、監督員の承諾を得て最終的な配合(現場配合)を決定しなければならない。
(4)請負者は表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定に当たっては、(7)号に示す方法によって基準密度をもとめ、監督員の承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)や定期試験で基準密度が求められている場合には、それらの結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度の試験を省略することができる。
(5)表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は、監督員の承諾を得た現場配
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合により製造した最初の1~2日間の混合物から、午前・午後おのおの3個のマーシャル供試体を作成し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度とする。
開粒度アスファルト混合物以外の場合
密度 乾燥供試体の空中質量(g)
常温の水の密度
(g/ )
= ──────────────────────── ×表乾供試体の空中質量(g)-供試体の水中質量(g)
開粒度アスファルト混合物の場合
(g/ )
密度 乾燥供試体の空中質量(g)
供試体の断面積( )×ノギスを用いて計測した供試体の厚さ(㎝)
(g/ )= ──────────────────────────────
(6)混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運搬及び舗設時の気候条件については本条第4項(5)~(14)号によるものとする。
(7)請負者は、施工に当たってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥していることを確認するとともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除去しなければならない。
(8)請負者は、路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
(9)アスファルト基層工及び表層工の施工に当たって、プライムコート及びタックコートの使用量は、設計図書によるものとする。
(10)請負者は、プライムコート及びタックコートの散布に当たって、縁石等の構造物を汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。
(11)請負者は、プライムコートを施工後、交通に開放する場合は、瀝青材料の車輪への付着を防ぐため、粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコートがはく離した場合には、再度プライムコートを施工しなければならない。
(12)請負者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。
(13)混合物の敷均しは、本条4項(15)~(17)号によるものとする。ただし、設計図書に示す場合を除き、一層の仕上がり厚は7ק以下とするものとする。
(14)混合物の締固めは、本条4項(18)~(20)号によるものとする。
(15)継目の施工は、本条4項(21)~(24)号によるものとする。
(16)アスカーブの施工は、本条5項によるものとする。
6.請負者は、監督員の指示による場合を除き、舗装表面温度が50℃以下になってから交通開放を行わなければならない。
2-6-6 コンクリート舗装工
1.請負者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、粒状路盤の敷均しに当たり、材料の分離に注意しながら、1層の仕上がり厚さで20㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。
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(2)請負者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
2.請負者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した含水比が得られるように混合しなければならない。
(2)請負者は、粒度調整路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚が15㎝以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を20㎝とすることができるものとする。
(3)請負者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正CBR試験によって求めた最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。
3.請負者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。
(1)安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。
(2)請負者は、施工に先立って、舗装試験法🖃覧2-4-3(198)に示す安定処理混合物の一軸圧縮試験方法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督員の承諾を得なければならない。
(3)下層路盤、上層路盤にセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石灰安定処理混合物の品質規格は、設計図書に示す場合を除き、表2-26、表2-27の規格に適合するものとする。
ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。
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表2-26 安定処理路盤(下層路盤)の品質規格
工 法 | 種 別 | 試験項目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
セ メ ン ト x x 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [7日] | 舗装試験法便覧 2-4-3(198) | 0.98MPa |
石 灰 x x 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [10日] | 舗装試験法便覧 2-4-3(198) | 0.5MPa |
表2-27 安定処理路盤(上層路盤)の品質規格
工 法 | 種 別 | 試験項目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 |
セ メ ン ト x x 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [7日] | 舗装試験法便覧 2-4-3(198) | 2.0MPa |
石 灰 x x 処 理 | - | 一軸圧縮強さ [10日] | 舗装試験法便覧 2-4-3(198) | 0.98MPa |
(4)監督員の承諾したセメント量及び石灰量と、設計図書に示されたセメント量及 び石灰量との開きが、±0.7%未満の場合には、契約変更を行わないものとする。
(5)請負者は、舗装試験法🖃覧1-3-8(198)に示される(突固め試験方法5
-(2))方法によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度を求め、監督員の承諾を得なければならない。
(6)請負者は、監督員が承諾した場合以外は、気温5℃以下のとき及び雨天時に、施工を行ってはならない。
(7)請負者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項(2)~(5)により決定した配合量のセメント又は石灰を均一に散布し、混合機械で1~2回空練りしたのち、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければならない。
(8)請負者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の性状によりこれにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
(9)請負者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の1層の仕上がり厚さが30㎝を超えないように均一に敷均さなければならない。
(10)請負者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは水を加え、混合後2時間以内で完了するようにしなければならない。
(11)上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。
(12)請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固めなければならない。
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(13)請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、1層の仕上がり厚さは、最小厚さが最大粒径の3倍以上かつ10㎝以上、最大厚さの上限は20㎝以下でなければならない。ただし締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を25
㎝とすることができるものとする。
(14)請負者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、セメント安定処理路盤の締固めは、混合後2時間以内に完了するようにしなければならない。
(15)請負者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、横断施工目地を設けなければならない。また、施工目地は次に施工する部分の材料を敷均し、整形、締固めを行う際に、すでに施工した部分に損傷を与えることのないよう保護しなければならない。
(16)請負者は、セメント及び石灰安定処理路盤を2層以上に施工する場合の縦継目の位置を1層仕上がり厚さの2倍以上、横継目の位置は、1m以上ずらさなければならない。
(17)請負者は、加熱アスファルト安定処理層、基層又は表層と、セメント及び石灰安定処理層の縦継目の位置を15㎝以上、横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。
(18)養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。
(19)請負者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後ただちに行わなければならない。
4.請負者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。
(1)加熱アスファルト安定処理路盤材は、表2-28に示すマーシャル安定度試験基準値に適合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回とする。
表2-28 マーシャル安定度試験基準値
項 | 目 | 基 | 準 | 値 |
安定度 | kN | 3.43以上 | ||
フロー値(1/10㎝) | 10~40 | |||
空げき率 (%) | 3~12 |
注)25㎜を超える骨材部分は、同重量だけ25㎜~13㎜で置き換えてマーシャル安定度試験を行う。
(2)請負者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定に当たっては、配合設計を行い、監督員の確認を得なければならない。ただし、これまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)又は、定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができるものとする。
(3)請負者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定に当たっては、監督員の確認を得た配合で、室内で配合された混合物から3個のマーシャル供試
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体を作製し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度としなければならない。なお、マーシャル供試体の作製に当たっては、25㎜を超える骨材だけ25~13㎜の骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)や定期試験で基準密度が求められている場合には、その試験結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度を省略することができるものとする。
密度 乾燥供試体の空中質量(g)
常温の水の密度
(g/ )
= ──────────────────────── ×表乾供試体の空中質量(g)-供試体の水中質量(g)
(g/ )
(4)請負者は、加熱アスファルト安定処理施工に当たって、材料の混合所は敷地とプラント、材料置き場等の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境保全対策を施したものでなければならない。
(5)プラントは、骨材、アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合、温度で混合できるものとする。
(6)請負者は、混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に合うように調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。
(7)請負者は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする 粒度に合うよう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量 式のプラントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。な お、ミキサでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。
(8)請負者は、加熱アスファルト混合物の排出時の温度について監督員の承諾を得なければならない。また、その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければならない。
(9)請負者は、加熱アスファルト混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビン又は加熱貯蔵サイロに貯蔵しなければならない。
(10)請負者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上加熱アスファルト混合物を貯蔵してはならない。
(11)請負者は、加熱アスファルト混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、又は溶液を薄く塗布しなければならない。
(12)請負者は、加熱アスファルト混合物の運搬時の温度低下を防ぐために、運搬中はシート類で覆わなければならない。
(13)請負者は、加熱アスファルト混合物の舗設作業を監督員が承諾した場合を除き、気温が5℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均 し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げを完 了させなければならない。
(14)請負者は、加熱アスファルト混合物の敷均しに当たり、敷均し機械は施工条件に合った機種のアスファルトフィニッシャを選定しなければならない。
(15)請負者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均したときの混合物の温度は 10℃以上、また、1層の仕上がり厚さは10㎝以下
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としなければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は監督員と協議の上、混合物の温度を決定するものとする。
(16)機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。
(17)請負者は、加熱アスファルト混合物の締固めに当たり、締固め機械は施工条件に合ったローラを選定しなければならない。
(18)請負者は、加熱アスファルト混合物を敷均した後、ローラによって締固めなければならない。
(19)請負者は、加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ、プレート、コテ等で締固めなければならない。
(20)請負者は、加熱アスファルト混合物の継目を締固めて密着させ、平坦に仕上げなければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。
(21)請負者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなければならない。
(22)請負者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を15㎝以上、横継目の位置を1m以上ずらさなければならない。
(23)請負者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下をはずして設置しなければならない。
5.請負者は、アスファルト中間層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなければならない。
(1)アスファルト混合物の種類は、設計図書によるものとする。
(2)配合設計におけるマーシャル試験に対する基準値の突固め回数は、50回とする。
(3)請負者は、施工面が乾燥していることを確認するとともに浮石、ごみ、その他の有害物を除去しなければならない。
(4)請負者は、路盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
(5)請負者は、アスファルト中間層の施工に当たってプライムコートの使用量は、
設計図書によらなければならない。
(6)請負者は、プライムコート及びタックコートの散布に当たって、縁石等の構造物を汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。
(7)請負者は、散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。
(8)混合物の敷均しは、本条4項(15)~(17)によるものとする。ただし、設計図書に示す場合を除き、一層の仕上がり厚は7ק以下とするものとする。
(9)混合物の締固めは、本条4項(18)~(20)によるものとする。
(10)継目は、本条4項(21)~(24)によるものとする。
(11)請負者は、アスファルト中間層の表面には、コンクリート舗設に先立って、石粉等を設計図書に示す量を均等に塗布しなければならない。
なお、石粉は水との混合比を1:1にして3L/иを標準とする。
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6.コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、表2-29の規格に適合するものとする。
表2-29 コンクリートの配合基準
粗骨材の最大寸法 | ス ラ ン プ | 摘 要 |
40㎜ | 2.5㎝又は沈下度30秒を標準とする。 | 舗設位置において |
6.5㎝を標準とする。 (特殊箇所のコンクリート版) |
(注)特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所をいう。
7.コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は1回計量分量に対し、表2-30の許容誤差の範囲内とするものとする。
表2-30 計量誤差の許容値
材料の種類 | 水 | セメント | 骨 材 | 混 和 材 | 混 和 剤 |
許容誤差(%) | ±1 | ±1 | ±3 | ±2 | ±3 |
8.請負者は、コンクリート舗装の練りまぜ、型枠の設置、コンクリートの運搬・荷物卸しに当たって、以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、セメントコンクリート舗装の施工に当たって使用する現場練りコンクリートの練りまぜには、強度練りミキサ又は可般式ミキサを使用しなければならない。
(2)請負者は、セメントコンクリート舗装の施工に当たって、型枠は十分清掃し、まがり、ねじれ等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚さ、正しい計画高さを確保するものとし、舗設の際、移動しないように所定の位置に据付けなければならない。また、コンクリートの舗設後、20時間以上経過後に取り外さなければならない。
(3)請負者は、コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、 練りまぜてから舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、1時間 以内、またアジテータトラックによる場合は1.5時間以内としなければならない。
(4)アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは、ミキサー内のコンクリートを均等質にし、等厚になるように取卸し、またシュートを振り分けて連続して、荷卸しを行うものとする。
(5)コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたりxxxx際コンクリートが分離しないように路盤上に散布した石粉等をコンクリートの中に巻き込まないようにするものとする。また、型枠やバーアセンブリ等に変形や変位を与えないように荷卸しをしなければならない。
(6)請負者は、ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくするため油
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類を塗布してはならない。
9.請負者は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めに当たって、以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、アスファルト中間層の上に打設する場合は、石粉等が均一に散布しているかどうか、確認しなければならない。
(2)日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施工ができるように準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が30℃を超える場合には、暑中コンクリートとするものとする。また、日平均気温が4
℃以下、又は舗設後6日以内に0℃となることが予想される場合には、寒中コンクリートとするものとする。
請負者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工に当たっては、日本道路協会 舗装施工🖃覧第8章 8-4-10 暑中および寒中におけるコンク
リート版の施工の規定によるものとし、第1編1-1-5施工計画書第1項の施工計画書に施工・養生方法等を記載しなければならない。
(3)請負者は、コンクリートをスプレッダーを使用して材料が分離しないよう敷均さなければならない。ただし、拡幅摺付部、取付道路交差部で人力施工とする場合は、型枠に沿ったところから順序よく「スコップ返し」をしながら所要の高さで敷均すものとする。
(4)請負者は、コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削ったりすることのないように敷均さなければならない。
(5)請負者は、コンクリート版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、分離し たコンクリートが集まらないよう特に注意し、ていねいに施工しなければならない。
(6)請負者は、コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業を中止しなければならない。
(7)請負者が舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないとき に設ける目地は、できるだけダミー目地の設計位置に置くようにしなければならない。
それができない場合は、目地の設計位置から3m以上離すようにするものとす る。この場合の目地構造は、タイバーを使った突き合わせ目地とするものとする。
(8)請負者は、フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固めなければならない。
(9)請負者は、フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところなどの締固めのため、平面バイブレータ、棒状バイブレータを準備して、締固めなければならない。
(10)請負者は、型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固めなければならない。また、作業中ダウエルバー、タイバー等の位置が移動しないよう注意するものとする。
10.請負者は、コンクリート舗装の鉄網の設置に当たって、以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、鉄網を締固めるときに、たわませたり移動させたりしてはならない。
(2)鉄網は、重ね継手とし、20㎝以上重ね合わせるものとする。
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(3)請負者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。
(4)請負者は、鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下層コンクリートを敷均した後、上層のコンクリートを打つまでの時間を30分以内としなければならない。
1.請負者は、コンクリート舗装の表面仕上げに当たって、以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、緻密、堅硬な表面とし、特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。
(2)請負者は、荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、又は簡易フィニッシャやテンプレートタンパによる手仕上げで行わなければならない。
(3)請負者は、平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機械仕上げ又はフロートによる手仕上げを行わなければならない。
(4)請負者は、人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行わなければならない。また、コンクリート面が低くてフロートが当たらないところがあれば、コンクリートを補充してコンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げなければならない。
(5)請負者は、仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えてはならない。著しく乾燥するような場合には、フォッグスプレーを用いてもよいものとする。
(6)請負者は、仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不xx正を行わなければならない。
(7)請負者は、粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、粗面仕上げを機械、又は人力により版全体を均等に粗面に仕上げなければならない。
12.請負者は、コンクリート舗装のコンクリートの養生を以下の各規定に従って行わなければならない。
(1)請負者は、表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光の直射、風雨、乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をしなければならない。
(2)請負者は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を荒らさないで養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行わなければならない。
(3)請負者は、後期養生として、初期養生に引き続き現場養生を行った供試体の曲げ強度が3.5N/ (35kgf/ )以上となるまで、スポンジ、麻布、むしろ等でコンクリート表面を隙間なく覆って湿潤状態になるよう散水しなければならない。また、養生期間を試験によらないで定める場合には、普通ポルトランドセメントの場合は2週間、早強ポルトランドセメントの場合は1週間、中庸熱ポルトランドセメント、フライアッシュセメントB種及び高炉セメントB種の場合は3週間とする。ただし、これらにより難い場合は、第1編1-1-5施工計画書第1項の施工計画書にその理由、施工方法等を記載しなければならない。
(4)請負者は、コンクリートが少なくとも圧縮強度が5N/ (50kgf/ )、曲げ強
度が1N/ (10kgf/ )になるまで、凍結しないよう保護し、特に風を防がな
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ければならない。
(5)請負者は、コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督員の承諾を得なければならない。
13.請負者は、転圧コンクリート舗装を施工する場合に以下の各規定に従って行わなければならない。
(1)請負者は、施工に先立ち、転圧コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合を定めるための試験を行って理論配合、示方配合を決定し、監督員の承諾を得なければならない。
(2)転圧コンクリート舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処理工を 使用する場合、セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書に示す場合を除き、表2-26、表2-27に適合するものとする。ただし、これまでの実績がある場合 で、設計図書に示すセメント安定処理混合物の路盤材が、基準を満足することが 明らかであり監督員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができる ものとする。
(3)請負者は、舗装施工🖃覧8章 8-3-3 転圧コンクリートの配合条件に基づいて配合条件を決定し、監督員の承諾を得なければならない。
(4)請負者は、舗装設計施工指針 付録-8施工資料 2-4 転圧コンクリートの配合設計例に従って配合設計を行い、細骨材率、単位水量、単位セメント量を求めて理論配合を決定しなければならない。その配合に基づき使用するプラントにおいて試験練りを実施し、所要の品質が得られることを確認して示方配合を決定し、監督員の承諾を得なければならない。
示方配合の標準的な表し方は、設計図書に示さない場合は表2-31によるものとする。
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表2-31 示方配合表
種 別 | 粗骨材の 最大 寸法 (㎜) | コンシステンシーの目標値 (%、秒) | 細骨材率 s/a (%) | 水セメント比 W/C (%) | 単位 粗骨材容積 | 単位量(%/и) | 単位容積質量 (%/и) | 含水比 W (%) | ||||
水 W | セメント C | 細骨材 S | 粗骨材 G | 混和剤 | ||||||||
理論配合 | - | - | - | - | - | |||||||
示方配合 | ||||||||||||
備 考 | (1)設計基準曲げ強度= N/ (2)配合強度= N/ (3)設計空隙率= % (4)セメントの種類: (5)混和剤の種類: | (6)粗骨材の種類: (7)細骨材のFM: (8)コンシステンシー評価法: (9)施工時間: (10)転圧コンクリート運搬時間: 分 |
(5)設計図書に示されない場合、粗骨材の最大寸法は20㎜とするものする。ただし、これにより難いときは監督員の承諾を得て25㎜とすることができるものとする。
(6)請負者は、転圧コンクリートの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなければならない。
(7)請負者は、転圧コンクリートの施工に当たって練りまぜ用ミキサとして、2軸パグミル型、水平回転型、あるいは可傾式のいずれかのミキサを使用しなければならない。
(8)転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量は公称能力の2/3程度とするが、試験練りによって決定し、監督員の承諾を得なければならない。
(9)運搬は本条8項(3)~(6)の規定によるものとする。
ただし、転圧コンクリートを練りまぜてから転圧を開始するまでの時間は60分以内とするものとする。これにより難い場合は監督員の承諾を得て、混和剤又は遅延剤を使用して時間を延長できるが、90分を限度とするものとする。
(10)請負者は、運搬中シートによりコンクリートを乾燥から保護しなければならない。
(11)型枠は本条8項(2)の規定によるものとする。
(12)請負者は、コンクリートの敷均しを行う場合に、所要の品質を確保できるアスファルトフィニッシャによって行わなければならない。
(13)請負者は、敷均したコンクリートを、表面の平坦性の規格を満足させ、かつ、所定の密度になるまで振動ローラ、タイヤローラなどによって締固めなければならない。
(14)請負者は、締固めの終了した転圧コンクリートを養生マットで覆い、コンクリートの表面を荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければならない。
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(15)請負者は、散水養生を、車両の走行によって表面の剥脱、飛散が生じなくなるまで続けなければならない。
(16)請負者は、養生期間終了後、監督員の承諾を得て、転圧コンクリートを交通に開放しなければならない。
14.請負者は、コンクリート舗装の目地を施工する場合に、以下の各規定に従わなければならない。
(1)請負者は、目地に接するところは、他の部分と同じ強度及び平坦性をもつように仕上げなければならない。目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。
(2)目地を挟んだ、隣接コンクリート版相互の高さの差は2㎜を超えてはならない。また、目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工しなければならない。
(3)目地の肩は、半径5㎜程度の面取りをするものとする。ただし、コンクリートが硬化した後、コンクリートカッター等で目地を切る場合は、面取りを行わなくともよいものとする。
(4)目地の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終わった後、面ごてで半径5㎜ 程度の荒面取りを行い、水光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。
(5)請負者は、膨張目地のダウエルバーの設置において、バー端部付近に、コンクリート版の伸縮によるひび割れが生じないよう、道路中心線に平行に挿入しなければならない。
(6)請負者は、膨張目地のダウエルバーに、版の伸縮を可能にするため、ダウエルバーの中央部約10㎝程度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、片側部分に瀝青材料等を2回塗布して、コンクリートとの絶縁を図り、その先端には、キャップをかぶせなければならない。
(7)請負者は、収縮目地を施工する場合に、ダミー目地を、定められた深さまで路面に対して垂直にコンクリートカッターで切り込み、目地材を注入しなければならない。
(8)請負者は、収縮目地を施工する場合に、突き合わせ目地に、硬化したコンクリート目地にアスファルトを塗るか、又はアスファルトペーパーその他を挟んで、新しいコンクリートが付着しないようにしなければならない。
(9)注入目地材(加熱施工式)の品質は、表2-32を標準とする。
表2-32 注入目地材(加熱施工式)の品質
試験項目 | 低弾性タイプ | 高弾性タイプ |
針入度(円鍵針) | 6㎜以下 | 9㎜以下 |
弾性(球針) | 初期貫入量 0.5~1.5㎜復 元 率 60%以上 | |
引 張 量 | 3㎜以上 | 10㎜以上 |
流 れ | 5㎜以下 | 3㎜以下 |
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15.転圧コンクリート舗装において目地は、設計図書に従うものとする。
16.請負者は、アスファルト混合物の事前認定審査を受けた混合物は、認定書の写しを提出することによって、配合設計、基準密度、試験練りに変えるものとする。
2-6-7 薄層カラー舗装工
1.請負者は、薄層カラー舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しなければならない。
2.請負者は、基盤面に異常を発見したときは、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
3.薄層カラー舗装工の上層路盤、下層路盤、薄層カラー舗装の施工については、第
1編2-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。
4.請負者は、使用済み合材等により、色合いが悪くなる恐れのある場合には、事前にプラント、ダンプトラック、フィニッシャーの汚れを除去するよう洗浄しなければならない。
2-6-8 ブロック舗装工
1.ブロック舗装工の施工については、第1編2-6-5アスファルト舗装工の規定によるものとする。
2.請負者は、ブロック舗装の施工について、ブロックの不陸や不等沈下が生じないよう基礎を入念に締固めなければならない。
3.請負者は、ブロック舗装の端末部及び曲線部で隙間が生じる場合、半ブロック、又はコンクリートなどを用いて施工しなければならない。
4.ブロック舗装工の施工については、舗装施工🖃覧第9章9-4-8インターロッキングブロック舗装の規定、視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説第4章施工の規定によるものとする。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認をもとめなければならない。
5.目地材、サンドクッション材は、砂(細砂)を使用するものとする。
6.請負者は、インターロッキングブロックが平坦になるように路盤を転圧しなければならない。
第7節 地盤改良工
2-7-1 一般事項
本節は、地盤改良工として路床安定処理工、置換工、表層安定処理工、パイルネット工、サンドマット工、バーチカルドレーン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2-7-2 路床安定処理工
1.請負者は、路床土と安定材を均一に混合し、締固めて仕上げなければならない。
2.請負者は、安定材の散布を行う前に現地盤の不xx正や必要に応じて仮排水路などを設置しなければならない。
3.請負者は、所定の安定材を散布機械又は人力によって均等に散布しなければならない。
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4.請負者は、路床安定処理工に当たり、散布終了後に適切な混合機械を用いて混合しなければならない。また、請負者は混合中は混合深さの確認を行うとともに混合むらが生じた場合は、再混合を行わなければならない。
5.請負者は、路床安定処理工に当たり、粒状の石灰を用いる場合には、一回目の混合が終了した後仮転圧して放置し、生石灰の消化を待ってから再び混合を行わなければならない。ただし、粉状の生石灰(0~5㎜)を使用する場合は、一回の混合とすることができるものとする。
6.請負者は、路床安定処理工における散布及び混合を行うに当たり、粉塵対策について、監督員と設計図書に関して協議しなければならない。
7.請負者は、路床安定処理工に当たり、混合が終了したら表面を粗均しした後、整形し締固めなければならない。当該箇所が軟弱で締固め機械が入れない場合には、湿地ブルドーザなどで軽く転圧を行い、数日間養生した後に整形しタイヤローラなどで締固めるものとする。
2-7-3 置換工
1.請負者は、置換のために掘削を行うに当たり、掘削面以下の層を乱さないように施工しなければならない。
2.請負者は、路床部の置換工に当たり、一層の敷均し厚さは、仕上がり厚で20㎝以下としなければならない。
3.請負者は、構造物基礎の置換工に当たり、構造物に有害な沈下及びその他の影響が生じないように十分に締め固めなければならない。
4.請負者は、置換工において、終了表面を粗均しした後、整形し締固めなければならない。
2-7-4 表層安定処理工
1.請負者は、表層安定処理工に当たり、設計図書に記載された安定材を用いて、記載された範囲、形状に仕上げなければならない。
2.サンドマット及び安定シートの施工については、第1編2-7-6サンドマット工の規定によるものとする。
3.請負者は、表層混合処理を行うに当たり、安定材に生石灰を用いこれを貯蔵する場合は、地表面50㎝以上の水はけの良い高台に置き、水の侵入、吸湿を避けなければならない。なお、請負者は、生石灰の貯蔵量が50%越える場合は、消防法の適用を受けるので、これによらなければならない。
4.請負者は、置換のための掘削を行う場合には、その掘削法面の崩壊が生じないように現地の状況に応じて勾配を決定しなければならない。
5.請負者は、サンドマット(海上)に当たっては、潮流を考慮し砂を所定の箇所へ投下しなければならない。
6.請負者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の静的締固めによる供試体作製方法、又は安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法(地盤工学会)の各基準のいずれかにより供試体を作製し、JISA 1216(土の一軸圧縮試験方法)の規準により試験を行うものとする。
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2-7-5 パイルネット工
1.請負者は、連結鉄筋の施工に当たり、設計図書に記載された位置に敷設しなければならない。
2.サンドマット及び安定シートの施工については、第1編2-7-6サンドマット工の規定によるものとする。
3.パイルネット工における木杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
(1)請負者は、材質が設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。
(2)請負者は、先端は角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の1.5倍程度としなければならない。
4.パイルネット工における既製コンクリート杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
(1)請負者は、施工後に地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、第1編2-3-3作業土工の規定により、これを埋戻しなければならない。
(2)請負者は、杭頭処理に当たり、杭本体を損傷させないように行わなければならない。
(3)請負者は、杭の施工に当たり、施工記録を整備保管するものとし、監督員が施工記録を求めた場合については、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなけばならない。
(4)請負者は、打込みに当たり、キャップは杭径に適したものを用いるものとし、クッションは変形のないものを用いなければならない。
(5)請負者は、杭の施工に当たり、杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は、これを整形しなければならない。
(6)請負者は、杭の施工に当たり、打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
(7)請負者は、杭の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
(8)杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。
① 請負者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJISA 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
② 請負者は、杭の打込み、埋込みはJISA 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
③ 請負者は、杭の継手はJISA 7201(遠心力コンクリートくいの施工標準)の規定によらなければならない。
(9)請負者は、杭のカットオフに当たり、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならない。
(10)請負者は、殻運搬処理に当たり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
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2-7-6 サンドマット工
1.請負者は、サンドマットの施工に当たり、砂のまき出しは均一に行い、均等に荷重をかけるようにしなければならない。
2.請負者は、安定シートの施工に当たり、隙間無く敷設しなければならない。
2-7-7 バーチカルドレーン工
1.請負者は、バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用する機械については、施工前に施工計画書に記載しなければならない。
2.請負者は、バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し、確実に充てんしたことを確認しなければならない。
3.請負者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについてはその打設による使用量を計測し、確実に打設されたことを確認しなければならない。
4.請負者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設に当たり、切断及び持ち上がりが生じた場合は、改めて打設を行わなければならない。
5.請負者は、打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し、排水効果を維持しなければならない。
2-7-8 締固め改良工
1.請負者は、締固め改良工に当たり、地盤の状況を把握し、坑内へ設計図書に記載された粒度分布の砂を用いて適切に充填しなければならない。
2.請負者は、施工現場周辺の地盤や、他の構造物並びに施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
3.請負者は、海上におけるサンドコンパクションの施工に当たっては、設計図書に示された位置に打設しなければならない。
2-7-9 固結工
1.撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌及びスラリー撹拌を示すものとする。
2.請負者は、固結工による工事着手前に、撹拌及び注入する材料について配合試験と一軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認しこの結果を監督員に報告しなければならない。
3.請負者は、固結工法に当たり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並びに施設などに対して振動による障害を与えないようにしなければならない。
4.請負者は、固結工の施工中に地下埋設物を発見した場合は、ただちに工事を中止し、監督員と協議しなければならない。
5.請負者は、生石灰パイルの施工に当たり、パイルの頭部は1m程度空打ちし、砂又は粘土で埋戻さなければならない。
6.請負者は、薬液注入工の施工に当たり、薬液注入工法の適切な使用に関し、技術的知識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督員の承諾を得なければならない。
7.請負者は、薬液注入工事の着手前に下記について監督員の確認を得なければならない。
1)工法関係 1.注入圧
2.注入速度
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3.注入順序
4.ステップ長
2)材料関係 1.材料(購入・流通経路等を含む)
2.ゲルタイム
3.配合
8.請負者は、薬液注入工を施工する場合には、薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(建設省通達)の規定によらなければならない。
9.請負者は、薬液注入工における施工管理等については、薬液注入工事に係わるx x管理等について(建設省通達)の規定によらなければならない。なお、請負者は、注入の効果の確認が判定できる資料を作成し提出するものとする。
第8節 工場製品輸送工
2-8-1 一般事項
1.本節は、工場製品輸送工として輸送工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2.請負者は、輸送に着手する前に第1編1-1-5施工計画書第1項の施工計画書への記載内容に加えて、輸送計画に関する事項を記載し、監督員に提出しなければならない。
2-8-2 輸送工
1.請負者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければならない。
2.請負者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなけ ればならない。なお、請負者は、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督員に報告し、取り替え又は補修等の処置を講じなければならない。
第9節 構造物撤去工
2-9-1 一般事項
1.本節は、構造物撤去工として作業土工、構造物取壊し工、防護柵撤去工、標識撤 去工、道路付属物撤去工、プレキャスト擁壁撤去工、排水構造物撤去工、かご撤去 工、落石雪害防止撤去工、ブロック舗装撤去工、緑石撤去工、冬季安全施設撤去工、骨材再生工、運搬処理工その他これらに類する工種について定めるものとする。
2-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
作業土工の施工については、第1編2-3-3作業土工の規定によるものとする。
2-9-3 構造物取壊し工
1.請負者は、コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うに当たり、本体構造物の一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。
2.請負者は、舗装版取壊しを行うに当たり、他に影響を与えないように施工しなければならない。
3.請負者は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行う
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に当たり、地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。
4.請負者は、鋼材切断を行うに当たり、本体部材として兼用されている部分において、本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。
5.請負者は、鋼xx及びH鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下を生じないようにしなければならない。
6.請負者は、根固めブロック撤去を行うに当たり、根固めブロックに付着した土砂、泥土、ゴミを現場内において取り除いた後、運搬しなければならない。
2-9-4 防護柵撤去工
1.請負者は、ガードレール、ガードパイプ、横断・転落防止柵、ガードケーブル、立入り防止柵の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2.請負者は、ガードレール、ガードパイプ、横断・転落防止柵、ガードケーブル、立入り防止柵の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。
3.請負者は、ガードレール、ガードパイプ、横断・転落防止柵、ガードケーブル、立入り防止柵の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。
2-9-5 標識撤去工
1.請負者は、標識撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2.請負者は、標識撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。
3.請負者は、標識撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。
2-9-6 道路付属物撤去工
1.請負者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2.請負者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去 に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。
3.請負者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去に伴い、適切な工法を検討し施工しなければならない。
4.請負者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。
2-9-7 プレキャスト擁壁撤去工
1.請負者は、プレキャスト擁壁の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2.請負者は、プレキャスト擁壁の一部を撤去する場合には、他の構造物に損傷を与えないように施工しなければならない。
3.請負者は、プレキャスト擁壁の撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。
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2-9-8 排水構造物撤去工
1.請負者は、排水構造物の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2.請負者は、排水構造物の撤去に際して、他の排水構造物施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
3.請負者は、排水構造物の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。
4.請負者は、側溝・街渠、集水桝・マンホールの撤去に際して、切廻し水路を設置した場合は、その機能を維持するよう管理しなければならない。
2-9-9 かご撤去工
1.請負者は、じゃかご、ふとんかごの撤去に当たっては、ゴミを現場内において取り除いた後、鉄線とぐり石を分けて運搬しなければならない。
2.請負者は、じゃかご、ふとんかごの撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。
2-9-10 落石雪害防止撤去工
1.請負者は、落石防護柵撤去、落石防止網(繊維網)の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2.請負者は、落石防護柵撤去、落石防止網(繊維網)の撤去に当たっては、設計図書による処分方法によらなければならない。
2-9- 1 ブロック舗装撤去工
1.請負者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2.請負者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。
3.請負者は、インターロッキングブロック、コンクリート平板ブロック及びノンスリップの撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。
2-9-12 緑石撤去工
1.請負者は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2.請負者は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。
3.請負者は、歩車道境界ブロックおよび地先境界ブロックの撤去において、設計図書による処分方法によらなければならない。
2-9-13 冬季安全施設撤去工
1.請負者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。
2.吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去に当たっては、第1編2-9-3構造物取壊し工の規定によるものとする。
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