RICOH カンタン名刺電子化アプリ for PHONE APPLI PEOPLE サービス約款
RICOH カンタン名刺電子化アプリ for PHONE APPLI PEOPLE サービス約款
(年額版・月額版共通)
本約款は、株式会社リコー(以下、「乙」といいます。)のサービスである「RICOH カンタン名刺電子化アプリ for PHONE APPLI PEOPLE」(以下、「本サービス」といいます。)に関する、お客様(以下、「甲」といいます。)からの利用申込み、および、当該申込みに基づき甲と乙との間で成立した本サービスの提供契約(以下、「本サービス契約」といいます。)に適用されます。
お客様におかれましては、以下の各条項をご確認いただき、同意いただける場合のみ乙の販売会社(以下、「販売会社」といいます。)に本サービスの利用をお申込みください。
第1章 本サービスの提供
第1条(本サービス)
1. 本サービスは、株式会社 Phone Appli の提供する「PHONE APPLI PEOPLE」への名刺入力サービスおよびリコークラウドプラットフォームサービスからなります。
2. 「PHONE APPLI PEOPLE」への名刺入力サービスとは、乙製複合機で複数の名刺をスキャンした電子データを「PHONE APPLI PEOPLE」にアップロードすることができるサービスをいいます。
3. リコークラウドプラットフォームサービスとは、乙製複合機と「PHONE APPLI PEOPLE」を接続するサービスをいい、接続用アカウント管理サービス、課金サービスおよび障害通知サービスを含みます。
第2条(本サービス契約の成立)
1. 甲は、本サービスの利用を希望する場合、乙所定の書式による「サービス注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、販売会社に対して提出するか、または乙所定の方法によりWeb経由にて申込むものとします(以下、総称して「利用申込み」といいます。)。
2. 前項の利用申込みに対して乙が承諾の意思を通知した時をもって本サービス契約が甲乙間で成立するものとします。
3. 乙は、前項の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当すると乙が判断する場合、本サービスの利用申込みを承諾しない、または前項の承諾を取り消すことができるものとし、それを甲は予め承諾するものとします。
(1)利用申込みにかかわる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。
(2)利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。
(3)本約款で定める本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4)本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。
(5)前四号の他、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合。
第3条(本サービスの提供開始日)
本サービスの提供開始日は、前条による契約成立後、乙から所定の方法で甲に通知するものとします。
第4条(本サービスの廃止)
1. 乙は、乙の都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2. 前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止する場合、乙は、乙所定の方法によって本サービス廃止日の12ヶ月以上前までに甲に対してその旨を通知するものとします。
3. 本サービスの一部を廃止した場合は、その限度で本サービス契約は終了し、本サービスの全部を終了した場合は、本サービス契約の全てが終了するものとします。
4. 乙は、本条に基づき本サービスを廃止した場合であっても、甲に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第5条(本サービスの中止)
1. 乙は、次の各号に掲げる乙の責めに帰すべからざる事由により本サービスの全部または一部の提供
を行うことができなくなった場合、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合。
(2)本サービスに障害等が生じた場合。
(3)乙が本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合。
2. 乙は、本サービスの全部または一部を中止する場合、甲に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、乙は事前通知を行わず本サービスを中止することができるものとします。
3. 乙は、本条に基づき本サービスの提供を中止した場合に、甲に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第6条(本サービスの停止)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、甲に対して通知することなく、直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合の当該停止に伴って、乙は、甲に対して通知することなく甲が本サービス利用の上で管理または蓄積している情報等の削除その他乙が必要と判断する措置を行うことができるものとします。
(1)支払期日が経過しているにもかかわらず、本サービスに関連して第9条(年額サービスの料金支払い)または第14条(月額サービスの料金支払い)に定める方法で甲が負担する本サービスの料金等の支払がなされない場合。
(2)本サービスの利用申込みその他の手続において、乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(3)乙の問合せ窓口等へ正当な事由もなく長時間にわたり問合せを行う、または同様の問合せを繰り返し行うことにより乙の業務に支障をきたした場合。
(4)乙に対して威嚇による嫌がらせ、恐喝または脅迫などに当たる行為を行った場合。
(5)本約款その他各種サービス規定に違反し、その程度が軽微でないと乙が判断した場合。
(6)明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合。
(7)前六号のほか、乙により不適切であると判断される作為または不作為による行為を行った場合。
2. 甲は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為を行わないものとし、万一、当該行為を行ったことが判明した場合には、乙は、甲に通知することなく直ちに本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができるものとします。
(1)本サービスを用いて他人の著作権、商標xxの知的財産権、肖像権もしくは営業秘密もしくはプライバシーを侵害する行為もしくはそのおそれのある行為、または他人の名誉や信用を毀損する行為もしくはそのおそれのある行為。
(2)公序良俗に反する、または反するおそれのある態様において本サービスを利用する行為。
(3)他人に成りすまして本サービスを受けようとする行為または乙の設備に不正にアクセスしようとする行為。
(4)本サービスに用いられるセキュリティ技術を解読する行為または本サービスに関連するソフトウェアを解析、変更等をする行為。
(5)本サービスを転売する行為または有償・無償を問わず、本サービスを第三者に利用させる行為。
(6)本サービスの全部もしくは一部を組み込んだサービスを第三者に提供する行為。
(7)乙の設備に過大な負荷を与え、もしくは支障を及ぼす目的でセンターサーバのリソースを継続的に占有するなど本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(8)著作xxその他の法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(9) 「利用申込み」(第10条または第15条に基づき変更申込みが行われている場合は「変更申込書」)に記載された、甲が本サービスを利用できる機器の台数を超えて本サービスを利用する行為。
3. 乙は、本条に基づき本サービスの提供を停止した場合、甲に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
第2章 年額サービス
第7条(本章の適用)
本章の条項は、甲が利用申込みの際に年額サービスを選択した場合にのみ適用されるものとします。
第8条(年額サービスの提供期間)
甲が年額サービスを申込んだ場合、本サービスの提供期間は、第3条(本サービスの提供開始日)に基づき甲に通知された本サービスの提供開始日より、当該開始日を含む月の翌月1日(当該日の属する月を「契約開始月」といい、翌年同月を「自動更新月」といいます。)から起算して1年間とし、第
11条(年額サービスの解約手続)に基づく解約申請手続きがなされない限り、以後1年毎に自動継続されるものとします。
第9条(年額サービスの料金支払い)
1. 甲は、利用申込みにおいて定められた本サービスにかかる料金および別途乙が定める本サービスの提供に要する費用等(以下、「料金等」といいます。)を、販売会社所定の支払方法に従って販売会社に支払うものとします。
2. 年額サービスをお申込みいただいた場合には、1年分の料金を一括で支払うものとします。ただし、第10条に基づき年額サービスの契約数量の増数またはアップグレードを行う場合は、適用開始月から自動更新月までの月数に基づき乙が算出した追加料金を支払うものとします。
第10条(年額サービスの変更手続)
1. 第8条に基づく自動継続にあたり、甲が本サービスを利用できるデバイス数の変更を希望する場合は、その旨販売会社に申し出を行い、かつ自動更新される日の1ヶ月前までに別途乙所定の書式による「変更申込書」を販売会社に提出するか、または乙所定の方法によりWeb経由にて変更申請を行うものとします(以下、これらを総称して「変更申込み」といいます。)。
2. 前項の変更申し込みは、契約数量の増数または契約プランのアップグレードの場合に限り、いつにでも行うことができるものとします。ただし、契約数量の減数または契約プランのダウングレードについては自動更新月に限り変更可能とします。なお、変更申込み期日および適用開始日は以下の通りとします。
(1) 契約数量の増数または契約プランのアップグレードを行う場合、変更希望日の1ヵ月前までに変更申込を行うものとします。この場合、変更希望日の翌月1日よりサービス変更が適用されるものとします。
(2) 契約数量の減数または契約プランのダウングレードを行う場合、自動更新月の当月1日の 1 ヵ月前までに変更申込を行うものとします。この場合、変更申込後に到来する自動更新月よりサービス変更が適用されるものとします。
3. 本条に基づいて本サービス契約が変更された場合でも、すでに甲から乙に支払われた対価については甲に返金されないものとします。
第11条(年額サービスの解約手続)
1. 甲は、本サービス契約の解約を希望する場合、販売会社に対して解約の申し出を行い、かつ乙所定の書式による「解約申込書」を解約日の1ヶ月前までに販売会社に提出することにより、本サービス契約を解約することができるものとします。
2. 本条に基づいて本サービス契約が解約された場合でも、すでに甲から乙に支払われた対価については甲に返金されないものとします。
第3章 月額サービス
第12条(本章の適用)
本章の条項は、甲が利用申込みの際に月額サービスを選択した場合にのみ適用されるものとします。
第13条(月額サービスの提供期間)
甲が月額サービスを申込んだ場合、本サービス契約の提供期間は、第16条(月額サービスの解約手続)に基づく解約申請手続きがなされない限り、第3条(本サービスの提供開始日)に定める本サービス提供開始日を含む月の翌月1日から1ヶ月単位で、自動継続されるものとします。
第14条(月額サービスの料金支払い)
1. 甲は、料金等を、販売会社所定の支払方法に従って販売会社に支払うものとします。
2. 月額サービスをお申込みいただいた場合には、毎月1日から当月末日までの1ヶ月を単位として、毎月1日における本サービス契約の内容に応じた料金体系に基づき計算され、当月1日に発生するものとします。
第15条(月額サービスの変更手続)
1. 第13条に基づく自動更新にあたり、甲が本サービスを利用できるデバイス数の変更を希望する場合は、変更を希望する月の前月末日までに、その旨販売会社に申し出を行いかつ別途乙所定の書式による「変更申込書」を提出するか、または乙所定の方法によりWeb経由にて変更申請を行うものとします(以下、これらを総称して「変更申込み」といいます。)。
2. 本サービス契約の内容は、乙による前項の変更手続が完了した日の翌月1日から変更されるものとします。
第16条(月額サービスの解約手続)
1. 甲は、本サービス契約の解約を希望する場合、販売会社に対して解約の申し出を行い、かつ乙所定の書式による「解約申込書」を解約希望日が属する月の前月末日までに販売会社に提出することにより、本サービス契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、甲は、本サービス契約解約時点で有効な本サービス提供期間中は、本サービスを利用できるものとします。
3. 本条に基づいて本サービス契約が解約された場合でも、すでに甲から乙に支払われた対価については甲に返金されないものとします。
第4章 その他
第17条(料金の取り扱い)
1. 理由の如何を問わず、本サービス契約が効力を失った場合といえども、乙および販売会社は、甲より一旦支払われた料金等を甲に返金しないものとします。
2. 甲は、次の各号に該当する場合でも、第2条に基づき発生した料金等の支払義務は免れないものとします。
(1)第5条(本サービスの中止)に基づく本サービスの中止および第6条(本サービスの停止)に基づく本サービスの停止があった場合。
(2)第10条(年額サービスの変更手続)または第15条(月額サービスの変更手続)に基づき利用期間の途中で本サービス契約の変更を行った場合、変更前の本サービス契約内容に基づき発生した料金等。
(3)第11条(年額サービスの解約手続)または第16条(月額サービスの解約手続)に基づき本サービス提供期間中に本サービス契約を解約した場合の、本サービス提供期間終了までの料金等
3. 前項3号の場合であっても、日割り計算は行わないものとします。
第18条(消費税等)
本サービスに基づく取引に消費税が賦課される場合、甲は、販売会社に対して支払う料金等に、支払時の法令に基づいた消費税相当金額を併せて支払うものとします。
第19条(支払遅滞)
甲は、本サービスの料金等または本約款に定める費用の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より代金完済の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金を販売会社に支払うものとします。
第20条(本約款の変更)
1. 乙は、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。
2. 前項の場合、乙は、原則として、変更を行う日の 45 日以上前までに、本約款の変更内容および変更後の本約款の効力発生日を、甲が本サービス利用時に閲覧するWebサイトへの掲載その他乙の定める方法により、甲に通知するものとします。
3. 甲は、本約款の変更に同意しない場合、本サービスの利用を停止の上、第11条(年額サービスの解約手続) または第16条(月額サービスの解約手続)に定める方法で、本サービス契約を終了することができるものとします。なお、甲が本約款変更後に本サービスを利用した場合は、変更後の本約款に同意したものとみなし、乙は当該変更後の本約款に基づいて本サービスを提供します。
第21条(本サービスの利用に必要な機器および通信の負担)
本サービスの利用に必要な乙製複合機(本サービスの提供に必要な仕様を備えた株式会社リコー製デジタル複合機およびその周辺機器をいいます)、コンピュータ、スマートデバイス(ネットワークへの接続機能を備えた携帯情報端末をいいます。)および通信機器等の機器(以下、総称して「必要機器」といいます。)ならびに通信手段は、甲が自己の費用・責任において用意するものとします。
第22条(本サービスの提供対象地域)
本サービスは、日本国内に居住し、日本語を解する方を対象に提供しています。インターネットを利用したサービスの特性上、日本国外からのアクセスを技術的に制限するものではありませんが、乙は日本国外から本サービスへアクセスすることを予定しておらず、また、そのようなアクセスについて何らの責任を有するものではありません。
第23条(委託)
乙は、本サービスの履行に係る業務の一部または全部を第三者(以下、「委託先」といいます。)に委託することができるものとします。
第24条(本サービスにおける禁止行為)
1. 甲は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスに関わる通信設備への不正アクセス等、本サービスの運営に支障を来たすおそれのある行為。
(2)本サービスの使用許諾権もしくは利用権を第三者に譲渡、担保する行為。
(3)1つのアカウントを複数人で使用する行為。「サービス注文書兼利用申込書」(第10条または第15条に基づき変更申込みが行われている場合は「変更申込書」)に記載された、甲が本サービスを利用できる機器の台数を超えて本サービスを利用する行為。
(4)本サービスを甲自ら利用する以外の目的で使用する行為。
(5)本サービスの全部または一部につき、第三者に対して再販、転売、譲渡、相続、再貸与、レ
ンタル、利用権の設定および使用許諾(第三者へのサブライセンス許諾)その他の行為。
(6)第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスの提供に支障をきたすおそれのある行為、その他の乙が不適当とみなす行為。
(7)本サービスに関連するドキュメントやプログラムを修正、翻訳、変更、改造、解析、派生サービスの作成、配布する行為。
(8)公序良俗に反する行為。
(9)法令に違反する行為や犯罪行為、それらを幇助する行為、またはそのおそれのある行為。
(10)有害プログラムを含んだ情報やデータを登録または提供する行為。
(11)本サービスが提供する全てのサービスの運営を妨げる行為、信用・名誉等を毀損する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(12)前各号のほか、本サービス利用上不適切と乙により判断される行為。
2. 乙は、甲が前項各号に該当した場合、甲の管理する情報やデータ等(第34条に定義する保存データおよび第37条に定義するログデータを含む)の削除、本サービスの停止および本サービス契約の解除、その他乙が必要と判断する措置を講じる場合があることを甲は承諾するものとします。
3. 前項の場合、甲または第三者に損害が生じた場合でも、乙は、何ら責任を負わないものとします。
第25条(本サービスソフトウェアに係る知的財産権)
1. 本サービスのために乙が甲に提供する全てのソフトウェア(以下、「本サービスソフトウェア」といいます。)は、日本国および関連諸国の著作xxおよび著作権に関する条約、ならびにその他知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。甲は、本約款に基づき本サービスソフトウェアに関する非独占的で譲渡不能の使用権のみが許諾されるものであり、本サービスソフトウェアおよびその複製物に関していかなる所有権、著作権その他の一切の権利を取得するものではありません。
2. 甲は、本サービスソフトウェアまたはその複製物(プログラム・画像・ドキュメント等を含む)に関する著作権、特許権、商標権を含む一切の知的財産権は乙または乙に対する許諾者に属するものであることを了解し同意するものとします。甲は本サービスソフトウェアに関する著作権を尊重し、万国著作権条約および各国の著作xx、不正競争防止法その他関連法に基づいて本サービスソフトウェアを使用するものとします。
第26条(本サービスソフトウェア使用上の禁止事項)
1. 甲は、本サービスソフトウェアの複製、修正、変更、改変または翻案等の行為を行ってはなりません。
2. 甲は、本サービスソフトウェアの全部または一部のリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行い、またはその他の方法でソースコードを抽出してはならないものとし、またいかなる方法であっても本サービスソフトウェアを機械読み取り可能な状態に改変、修正または翻訳してはなりません。
3. 甲は、有償・無償にかかわらず、乙から許諾された本サービスソフトウェアの使用権を第三者に譲渡または転貸してはなりません。また、本サービスソフトウェアに関するプログラム(オブジェクトコード・ソースコードを問いません)を複製しまたは第三者に開示してはなりません。
4. 甲は、本サービスソフトウェアを第三者に販売、配布または使用再許諾してはなりません。
5. 甲は、本サービスソフトウェアをダウンロードした際に本サービスソフトウェアに表示されていた著作権、所有権、商標権その他本サービスソフトウェアについての権利を示す文言や表示を削除してはなりません。
第27条(本サービスソフトウェアの内容変更)
乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、いつでも本サービスソフトウェアの内容の全部または一部を適宜変更、追加改良できるものとします。甲は、自己の必要機器で利用している本サービスソフトウェアについて、乙より変更または追加改良の通知を受けた場合、速やかに当該変更または追加改良された本サービスソフトウェアを必要機器に適用するものとします。なお、甲が当該適用作業を怠ったことに起因して甲または第三者に損害が生じたとしても、乙は一切の責任を負いません。
第28条(免責事項)
1. 乙は、本サービスソフトウェアを現状有姿にて甲に提供するものであり、甲に対し、本サービスソフトウ ェアがいかなる甲の使用環境のもとでも正確に作動すること、すべての機能が発揮されることに関する一切の保証を行いません。また、本サービスソフトウェアが甲の特定の目的に対して有用であること、および商業的有用性を有していること、その他本サービスソフトウェアに関して一切の保証を行いませ ん。
2. 乙は、乙の故意または重過失によるものを除く以外は、甲が本サービスソフトウェアを使用したことまたは本サービスソフトウェアが使用できないことに起因して、甲に生じたいかなる直接損害、間接損害、付随的・派生的損害、特別損害、逸失利益その他の損害(予見可能性の有無にかかわらない)について、一切その責任を負いません。
3. 乙は、本サービスソフトウェアおよび本サービスソフトウェアに付随するサービスに対する次の各号をはじめとする一切の保証を行いません。
(1)OS のバージョンアップやアプリケーションのアップデートをしたことによって、本サービスソフトウェアに関し一切の不具合も問題も発生しないこと。
(2)本サービスソフトウェアが常に正しく機能すること、十分な品質を満たすこと。
(3)本サービスソフトウェアの利用に起因して利用者等の必要機器に不具合、誤作動や障害が生じないこと。
(4)本サービスソフトウェアが永続して利用できること。
(5)本サービスソフトウェアの利用に中断またはエラーが発生しないこと。
4. 本条の規定は、乙が本サービスソフトウェアに関して行う保証のすべてであり、本規約において明示されているものを除き一切の保証を行いません。
第29条(本サービスソフトウェアの使用許諾終了)
解約等の事情により本サービス契約がその効力を失った場合、当然に本サービスソフトウェアの使用許諾は終了するものとします。この場合、甲は、ただちに、自己の必要機器で利用している本サービスソフトウェアを自己の必要機器から削除するものとします。
第5章 一般事項
第30条(氏名等の変更)
甲は、その氏名、商号または住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を乙に通知するものとします。
第31条(甲の責任)
1. xは、ID・パスワードを自己の責任において管理するものとします。
2. 甲は、ID・パスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により乙または第三者に損害が生じた場合には、これによって生じた一切の責任を負うものとします。
3. 甲は、本サービスの利用および本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について、全ての責任を負うものとし、本サービスを利用してなされた行為に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、甲の責任と費用負担において当該紛争を処理解決するものとします。
第32条(乙の免責)
1. 甲は、甲が本サービスを利用することを通じて取得し得る情報等の正確性や有用性ならびに甲の情報に関する情報漏洩、セキュリティの安全性および完全性を保証されるものではないことを承諾するものとします。
2. 乙は、甲の保有する必要機器に記憶されているデータまたは本サービス上にあるデータが漏洩、毀
損または滅失、または第三者による不正利用が発生した場合であっても、理由の如何を問わず何らその責任を負うものではないものとします。ただし、乙の故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
3. 甲の保有する必要機器にインストールされたソフトウェアが原因で本サービスが正常に提供できない場合であっても、乙が合理的な協力をもって対応したにもかかわらず設定等ができないときには、乙はその設定等について何ら責任を負うものではないものとします。
4. 乙は、次の各号に定める事項について保証は行わないものとします。
(1)本サービスが甲の要求水準を満たすこと。
(2)本サービスがエラーのない安全な状態で中断されることなく運用されること。
第33条(適用除外)
次の各号に該当する場合は本サービスの適用外とし、乙は、何ら責任を負わないものとします。
(1)甲の利用する必要機器の障害に起因する本サービスの利用不能。
(2)コンピュータウィルスおよび不正アクセスによって本サービスソフトウェアに障害が発生した場合の対応。
(3)天災地変、戦争・騒乱、ストライキ、行政行為、その他の不測の事故、または甲の故意、過失もしくは不適正な使用によって本サービスソフトウェアに障害が発生した場合の対応。
(4)万一不測の事態に備えた、本サービスソフトウェアに蓄積された保存データのバックアップ等
(5)インターネット接続環境の不具合に起因する障害の対応。
(6)本約款に定める本サービスソフトウェアの稼働環境の範囲外の機器、PC またはソフトウェアを利用したことに起因して生じた不具合の対応。
(7)前各号のほか、乙が定める本サービスの範囲外と判断する作業および本約款に定める各条の規定に甲が違反したことに起因する作業。
第34条(保存データの取扱い)
1. 甲は、甲が保有する必要機器および本サービスソフトウェアに記録されたデータ等(以下「保存データ」といいます。)について、自己の責任と費用負担において自ら修復可能なようにバックアップ等適切な処置を講ずるものとします。
2. 乙は、保存データが、滅失、毀損もしくは漏洩した場合または滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、その結果甲または第三者に発生した直接もしくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
第35条(保存データの利用)
乙は、本サービスに利用する乙設備の故障もしくは停止等の復旧等の設備保全または本サービスの維持運営のため、乙設備に保存された甲の保存データを確認、複写または複製することがあります。
第36条(保存データの消去)
1. 乙は、乙設備に保存された甲の保存データが乙の定める所定の基準を超えたときまたは第6条(本サービスの停止)第1項のいずれかに該当するときは、甲に対し何らの通知なく、現に蓄積している保存データを削除または保存データの転送を停止することがあります。
2. 乙は、本サービスに係る契約の解除等で本サービス契約が効力を失ったときは、本サービス、において保存されている保存データを削除します。
3. 前二項の場合において、乙は、甲または第三者に発生した直接もしくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
第37条(利用状況に関する情報)
乙および販売会社は、本サービスの提供の過程で取得した、利用状況、利用頻度、乙環境への負荷その他甲の本サービスの利用に関するログ等のデータ(保存データを除き、以下、「ログデータ」と
いいます。)について、以下の目的で使用または利用できます。
(1)本サービスの保守
(2)甲への案内・情報提供
(3)乙のサービス開発、品質もしくは機能の改善
(4)統計データの取得もしくはその公表
第38条(機密情報保持)
1. 甲および乙は、本サービスの履行に際し知り得た相手方の業務上の機密を第三者に漏洩しないものとします。
2. 乙は、裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、乙は、前二項で規定される機密情報等を、乙の再委託先に対して本約款と同等の機密保持義務を課すことを前提に必要な限度で開示できるものとし、それを甲は承諾するものとします。
4. 甲は、本サービスの利用に関して、乙から提供を受けた情報を乙に無断で複製し、または第三者に開示してはならないものとします。
第39条(反社会的勢力との関係排除等)
1. 甲および乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいう)もしくは業務従事者または本サービス契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること。
(2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲および乙は、本サービス契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
3. 甲および乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
(1)反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
(2)自らもしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと。
①詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
③相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
④相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
4. 甲または乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本サービス契約を解除することができるものとします。この場合、甲または乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第40条(乙の監査)
乙は、甲が本約款に従って本サービスの使用等を行っているか否かについて、合理的な証拠に基づいて疑念をもった場合、甲からそれに関する報告を提出させることができるものとします。
第41条(損害賠償責任)
1. 乙の責めに帰すべきことが本約款上明らかな場合であって、本サービスに関連して甲または第三者 に損害が発生した場合は、乙は、当該事由の直接的結果として現実に甲に発生した通常の範囲内の損害に限り、その賠償の責めを負うものとします。この場合、乙が甲に支払う損害賠償額は、年額サービスをお申込みいただいている場合には、当該損害が発生した年の料金等の1年分、また、月額サービスをお申込みいただいている場合には、当該損害が発生した月の料金等1ヵ月分の総額を限度とします。
2. 乙は、前項の規定の場合を除き、次の各号に規定する甲または第三者に生じた損害については、一切の責任は負わないものとします。ただし、乙の故意または重大な過失による場合は、この限りではないものとします。
(1)本サービスの提供、利用、遅滞、変更、中止、停止および廃止に伴う損害。
(2)本サービスを通じて登録、提供されるデータ、データベース等の流出、損壊もしくは滅失に伴う損害、その他甲が本サービスから得た情報に起因する一切の損害。
(3)天災地変、不測の事故、甲の故意または過失により発生した損害。
3. 甲が本約款に違反しまたは甲の不正な行為その他甲の責めに帰すべき事由により、乙または第三者に損害が発生した場合、乙は、甲に対して損害賠償を請求できるものとします。
4. 乙は、甲の本サービスの利用に関連して、甲の業務に生じた業務中断、遅延、機会損失、甲と第三者との間で発生した紛争または損害賠償請求については、一切その責任を負わないものとします。
第42条(契約解除)
1. 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せず本約款の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
(1)本約款の定める規定に違反していると乙が判断した場合。
(2)本サービスの提供に協力的ではないと乙が判断した場合。
(3)手形または小切手が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けた場合。
(4)電子記録債権払いを行い(乙に対する決済に限らない。)、不渡りを生じた場合。
(5)監督行政庁より営業の取消、または停止等の処分を受けた場合。
(6)第三者により、仮差押、仮処分、強制xxxの処分を受けた場合。
(7)破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続を申立てられ、または自ら申立てた場合。
(8)解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。
(9)甲の経営状態の悪化が認められる場合。
(10)第39条(反社会的勢力との関係排除等)の規定に違反した場合。
(11)前各号のほか、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。
2. 甲は、前項のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の残額全部を一括して乙に対して現金にて支払うものとします。
3. 前二項の規定の場合のほか、甲は、乙に対して、なお乙に生じた損害があるときはその賠償の責任を負うものとします。
第43条(権利義務の譲渡等)
甲は、本サービス契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならないものとします。ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではないものとします。
第44条(準拠法)
本サービス契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
第45条(協議)
甲および乙は、本約款に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。
第46条(管轄裁判所)
甲および乙は、本サービス契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第47条(残存条項)
本サービス契約がその理由の如何を問わず終了した後も、第17条(料金の取り扱い)、第19条(支払遅滞)、第24条(本サービスにおける禁止行為)、第25条(本サービスソフトウェアに係る知的財産権)、第26条(本サービスソフトウェア使用上の禁止事項)、第27条(本サービスソフトウェアの内容変更)、第28条(免責事項)、第31条(甲の責任)、第32条(乙の免責)、第34条(保存データの取扱い)、第35条(保存データの利用)、第36条(保存データの消去)、第37条(利用状況に関する情報)、第38条(機密情報保持)、第40条(乙の監査)、第41条(損害賠償責任)、第43条
(権利義務の譲渡等)、第44条(準拠法)、第45条(協議)、第46条(管轄裁判所) の規定は効力を有するものとします。
【附則】
本約款は、2019 年 1 月 23 日から適用します。
(改訂 第2版) 本約款は 2019 年 8 月 23 日に改訂し同日実施する。
(改定 第3版) 本約款は 2020 年 8 月 3 日に改定し同日実施する。
(改定 第4版) 本約款は 2023 年 1 月 16 日に改定し同日実施する。
(改定 第5版) 本約款は 2023 年 2 月 8 日に改定し同日実施する。
以上