⒈電気的条件 : Ethernet version2(10BASE-T)、 Fast Ethernet(100BASE-TX)、 Gigabit Ethernet
第56条(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)
加入契約者は、その回線等を加入契約者以外の者に使用させる場合は、第 55 条(利用に係る加入契約者の義務)のほか、次のことを守っていただきます。
●加入契約者は、第 55 条の規定の適用については、善良な管理者の注意をもって行うものとします。その回線等を使用する者の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
●加入契約者は、その回線等に関する料金又は工事に関する費用の内、その回線等を使用する者の使用に係る費用についても当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
●加入契約者は、第 26 条(自営端末設備の接続)、第 27 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 28 条(自 営電気通信設備の接続)、第 29 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 50 条(加入契約者の維持責任)の適用については、その回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備の内、その回線等を使用する者の設置に係るものについても当社に対して責任を負っていただきます。
第57条(技術的事項)
本サービスにおける、基本的な技術的事項は別表3のとおりとします。
第58条(技術資料)
当社は、本サービスを利用するうえで参考となる別表4の事項を記載した技術資料を閲覧に供するものとします。
第59条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第60条(合意管轄)
インターネットサービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則(実施期日)
この約款は、令和3年4月1日より実施します。
別表1 相互接続事業者及びインターネット接続サービス
相互接続事業者名 | インターネット接続サービス名 |
株式会社ネスク | ネスク・インターネット接続サービス |
別表2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ●政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、普く発売されること。 ●発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表3 xxケーブルのインターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項
⒈電気的条件 : Ethernet version2(10BASE-T)、 Fast Ethernet(100BASE-TX)、 Gigabit Ethernet
(1000BASE-T)または 10Gigabit Ethernet(10GBASE-T)に準拠
⒉論理的条件 : IEEE802.3i、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab または IEEE802.3an に準拠
端末設備等の入出力条件
別表4 xxケーブルのインターネット接続サービスに係る技術資料の項目
⒈インターフェース規定点
⒉回線構成、分界点及び保守上の責任範囲
⒊物理・電気的インターフェース条件
⒋論理的インターフェース条件
⒌端末設備等の接続の技術的条件
通則
(届出料金表の適用)
1 本サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この届出料金表に規定するほか、電気通信事業法施行規則第 19条の 2 に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2 当社は、本サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(料金等の減免)
3 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、本料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
4 前項の規定により料金の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
料金
1 適用
料金の適用については、第 40 条(料金の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
2 料金額
⑴登録料 1 契約毎 5,000 円(税込5,500円)別表 5 インターネット接続料金表
単 位 | サービス品目 | サービス内容 | 月額料金 | |
最大通信速度(下り) | 最大通信速度(上り) | |||
ケーブルモデムまたは D-ONU1 台毎に | ケーブル光10ギガ(FTTH) | 10Gbps | 10Gbps | 6,982円(税込7,680円) |
ケーブル光5ギガ(FTTH) | 5Gbps | 5Gbps | 6,482円(税込7,130円) | |
ケーブル光1ギガ(FTTH) | 1Gbps | 1Gbps | 5,982円(税込6,580円) | |
光ハイブリッドMAX | 300Mbps | 10Mbps | 6,390円(税込7,029円) | |
光ハイブリッド200 | 200Mbps | 5Mbps | 5,990円(税込6,589円) | |
xxx200 (F TH) | 200Mbps | 200Mbps | 5,990円(税込6,589円) | |
光ハイブリッド160 | 160Mbps | 5Mbps | 5,800円(税込6,380円) | |
xxx160 (F TH) | 160Mbps | 160Mbps | 5,800円(税込6,380円) | |
光ハイブリッド100 | 100Mbps | 5Mbps | 4,990円(税込5,489円) | |
xxx100 (F TH) | 100Mbps | 100Mbps | 4,990円(税込5,489円) | |
光ハイブリッド30 | 30Mbps | 1.5Mbps | 4,800円(税込5,280円) | |
xxx30 (F TH) | 30Mbps | 30Mbps | 4,800円(税込5,280円) | |
光ハイブリッド20 | 20Mbps | 1Mbps | 3,990円(税込4,389円) | |
xxx20 (F TH) | 20Mbps | 20Mbps | 3,990円(税込4,389円) | |
光ハイブリッド10 | 10Mbps | 1Mbps | 3,000円(税込3,300円) | |
xxx10 (F TH) | 10Mbps | 10Mbps | 3,000円(税込3,300円) | |
光ハイブリッドONE | 1Mbps | 128Kbps | 1,900円(税込2,090円) | |
xxx1 (FTTH) | 1Mbps | 1Mbps | 1,900円(税込2,090円) |
※光ハイブリッド160、xxx160、光ハイブリッド30、xxx30、光ハイブリッド10、xxx10の新規申込受付は、平成26年2月 28日をもって終了しました。
※下り方向…当社から加入契約者の通信速度
※上り方向…加入契約者から当社の通信速度
種 類 | サービスタイプ別 | 初期費用 | 単 位 | 月額料金 |
マンスリー・マカフィー | 限定せず | なし | 1ソフト | 250円(税込275円) |
4本セット マカフィー・セキュリティスイート3ユーザ | 500円(税込550円) | |||
カスペルスキー セキュリティ | 限定せず | なし | 1ライセンス5台まで | 500円(税込550円) |
メールアカウント追加 | 限定せず | 500円(税込550円) | 追加1アカウント毎 | 250円(税込275円) |
ホームページ容量追加 | 個人 | 1,000円(税込1,100円) | 5MB毎(50MBまで) | 500円(税込550円) |
商用 | 3,000円(税込3,300円) | 10MB毎(50MBまで) | 1,000円(税込1,100円) | |
新ローミングサービス | 限定せず | 1,000円(税込1,100円) | 1件毎 | 500円(税込550円) |
タブレット端末レンタルサービス | iPad mini2(iPad mini Retina) | 5,000円(税込5,500円) | 1端末毎に | 1,350円(税込1,485円) |
iPad Air | 1,550円(税込1,705円) | |||
iPad mini3 | 1,500円(税込1,650円) | |||
iPad Air2 | 1,700円(税込1,870円) | |||
タブレット端末補償サービス | iPad mini2(iPad mini Retina)、 iPad Air、iPad mini3、iPad Air2 | なし | 1端末毎に | 300円(税込330円) |
各プランはともに「電子メールアカウント1 個の利用料」及び「ホームページの容量 30MB の利用料」を含みます別表 6 付加機能利用料
※xxxxx・xxxxx…マカフィー株式会社が提供する総合的なセキュリティ対策サービス
※カスペルスキー セキュリティ…株式会社カスペルスキーが提供する総合的なセキュリティー対策サービス
※メールアカウント追加…電子メールアカウントを追加するサービス
※ホームページ容量追加…ホームページのディスク容量を追加するサービス
※新ローミングサービス…xxケーブルのインターネット接続サービスの網外から電話回線による接続の便宜をはかるサービス
※タブレット端末レンタルサービス、タブレット端末補償サービスを契約する者は、当社インターネット接続サービスを契約している者に限ります。
※タブレット端末レンタルサービスの新規申込受付は、平成30年10月31日をもって終了しました。
■ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求などに関する規約
第1条 規約の適用
本規約は、xxケーブル株式会社(以下「当社」という)と「、ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「、約款」という)を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における設備の設置、料金の請求などについて適用されます。
2.当社及び KDDI がホームページその他の手段により通知する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 契約の成立
当社は、当社を通じ、ケーブルプラス電話サービスの申込があったときは、KDDI が受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を承諾しないことがあります。
1)ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
2)申込をしたものが、ケーブルプラス電話に係る料金(以下「電話サービス料金」という)または工事に関する費用などの支払いを怠る恐れがあるとき。
3)申込書の記載事項に、虚偽、不備(名義、捺印、記入漏れ等)がある場合。
4)加入申込者が未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、xx後見人の同意が得られないとき。
5)料金などのお支払い方法について当社が定める方法に従っていただけないとき。
6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3.当社は本人及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
第4条 加入申込の撤回等
ケーブルプラス電話サービスの契約を行った者(以下「契約者」という)は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込の撤回を行うことができます。
2.前項の規定による加入申込の撤回は、前項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3.加入契約後、引込工事、宅内工事などを着工済み、又完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全てを負担するものとします。
4.契約の撤回に伴い当社は契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事に係る施工部分及び終端装置などを撤去し、契約者は工事費を支払うとともに撤去に伴う契約者が所有する敷地、家屋、構造物などの回復を自己の負担にて行うものとし、当社はその復旧について一切の責任を負わないものとします。
第5条 設備の設置
契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、当社所定の機器、工法などにより当社または当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとします。尚、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
第6条 契約者の履行義務
電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内などにおいて、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置などの設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2.機器の設置、撤去、保守などの工事、点検などを行う為に、必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水などを無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や、xx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置を故障、破損させた場合は、第5条で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第7条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。
2.前項の申告に基づき、当社は当社及び KDDI の設備の修理又は対応(以下「サポート」という)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯などにより対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3.第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題のある場合、並びに当社、又は KDDIの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負わないものとします。
第8条 KDDIに係る債権の譲渡等
当社は、契約者に、約款に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた KDDI の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9条 料金
ケーブルプラス電話設備の設置に伴う料金等は契約者負担とし、その額は別に定めることとします。また、 KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は約款に定めるところによります。
第10条 請求と支払など
契約者は、各月の電話サービス料金及び工事費などを金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日までに毎月支払いを行うものとします。
2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができるものとします。但し、金融機関に係る振込手数料等は、契約者の負担とします。
3.契約者は当社が電話サービス料金及び工事費などの収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
第11条 契約の解除
当社は、次の場合には、KDDI を通じ、その利用契約を解除することがあります。
1)電話サービス料金又は工事費などその他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
2)契約の申し込みにあたって、事実に反する記載を行ったことなどが判明したとき。
3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
4)電気通信回線の地中化など、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で電話サービス継続ができないとき。
5)本規約又は KDDI が定める約款に違反した、又は違反するおそれがある場合。
6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
第12条 契約者に係る情報の利用
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先などの情報を、個人情報の保護に関する法律にのっとり、本規約及びKDDI が定める約款に係る業務の遂行上必要な範囲で適切に利用します。
2.当社は個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます)。
2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メールなどにより送付し、又は電話すること。
4)契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール郵便等を送付し、又は電話すること。
5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
6)上記1~5にもかかわらず、次の場合にあたってはその限りではありません。
(ア)法令に基づく場合。
(イ)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(ウ)公衆衛生の向上又は、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(エ)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすお
それがある場合。
3.当社は前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
第13条 債権の保全
当社が工事費等の債権及び第 8 条(KDDI に係る債権の譲渡)により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所及び氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第14条 債権譲渡
当社は、当社が有する、契約者の料金その他の債権を譲渡することがあります。
第15条 紛争の処理
電話サービスについて、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
第16条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
第17条 準拠法
この規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
区 分 | 対 象 者 | 工事内容 | 単 位 | 建 物 形 態 | |
戸 建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | xxケーブル既加入者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
xxケーブル未加入者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルプラス電話契約者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
[別表]第9条に定める料金額
※集合住宅等へ電話サービスを可能とするための導入工事費、改修工事費は別途見積となります。附則
(実施期日)
この規約は、令和 3 年 4 月1 日より実施します。
xxケーブルスマートテレビ加入契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
xxケーブル株式会社(以下「当社」といいます)は、このxxケーブルスマートテレビ加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線電気通信設備による放送及びインターネッ ト接続サービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | xxケーブルスマートテレビサービス | デジタル放送サービスと、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
2 | xxケーブルスマートテレビ加入契約 | 当社の放送サービスとインターネット接続サービスの両方の提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3 | インターネット接続機能 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスを利用できる機能 |
4 | 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 | 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
6 | 通信設備対応集合住宅 | 共同住宅または集合住宅等で、当社の通信設備を既に有している住宅(以下「対応集合住宅」といいます。) |
7 | 戸建住宅 | 上記対応集合住宅を除いた戸建等の住宅(以下「戸建住宅」といいます) |
8 | スマートテレビチューナー | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器(以下「スマートテレビチューナー」といいます) |
auI | KDDI株式会社が発行するauID | |
10 | セットトップボックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) |
11 | タブレット端末 | タッチパネル式等の表示・入力部を持った端末で、タブレット型パーソナルコンピュータ(以下「タブレット端末」といいます) |
12 | コンテンツ | 当社や提携事業者が提供する各種のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます) |
13 | 機器等 | スマートテレビチューナー(STB)及びリモコンその他付属品をいいます。(以下「機器等」といいます) |
14 | ICカード | スマートテレビチューナー(STB)に常時装着されることにより、それらを制御し、契約者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード |
15 | B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
16 | C-CASカード | CSデジタルサービス用ICカード |
17 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
18 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
19 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
20 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
21 | 契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
22 | タップオフ | 有線放送設備の線路に送られた電波等を分岐する機器で、受信者端末に最も近接する分岐分配器 |
23 | クロージャー | 有線設備放送の線路に介在し光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備であり、受信者端末に最も近接するものをいう(以下「クロージャー」といいます) |
24 | 保安器 | 有線放送設備と加入者側との責任分界点として設置するもので、雷やサージ等によって印加された異常電圧・異常電流の混入を防ぐ保安のための機器(以下「保安器」といいます) |
25 | V-ONU | 光放送端末 |
26 | HFC | 光ファイバーと同軸ケーブルを併用した方式 |
27 | FTTH | センターから加入者宅まで光ファイバーで接続する方式 |
28 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
29 | 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(以下「ケーブルモデム」といいます) |
30 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
31 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
32 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
33 | 技術基準等 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件および端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
用 語 | 用語の意味 | |
34 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第 26号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
35 | みるプラス | インターネット回線を利用して提供する、映像配信(VOD/ビデオ・オン・デマンド)サービス |
36 | みるプラス 「見放題パックプライム」 | 月額固定料金で、みるプラスのコンテンツ(一部除く)が見放題になるパック |
第2章 加入契約
第4条(加入契約の単位)
当社は、スマートテレビチューナー1台毎に1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の加入契約につき1人に限ります。
第5条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、xxケーブルスマートテレビサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(10)KDDI株式会社が定める「auID利用規約」に同意いただけない場合。
(11)別記2(第14条関係)の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(12)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
4 有料番組及び付加サービスを利用する場合には、契約者は、有料番組及び付加サービスごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
5 一部の有料番組及び付加サービスについては、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
6 有料番組の利用については、別に定める「有料番組サービスの料金に関する規約」(以下「有料番組規約」といいます)に同意の上、申し込みを行うものとします。
7 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
第6条(加入契約申込みの方法)
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書で加入契約事務を行い当社に提出していただきます。
(1)料金表に定めるサービス、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条(初期契約解除)
加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。
2 前項の規定による加入契約の申し込みの撤回等は、同項の文書を受領した時に効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
4 基本利用料2への加入申込者又は基本利用料1からの変更申込者が、第1項の申込みの撤回等を行った場合は、同様に基本利用料2向けの料金のタブレット端末機器の購入申込みについても撤回となります。
5 加入申込者は、契約締結後、初期契約解除を行う場合、システム登録等の手続きに要する費用として3,000円(税込
3,300円)を支払わなければなりません。
第8条(定期契約期間)
xxケーブルスマートテレビサービスには、次に定める定期契約期間があります。また、サービス毎の定期契約期間は料金表に定めるものとします。
2 定期契約期間の起算は、サービスの提供を開始した日の属する月を1と起算するものとします。
3 契約者は、満了月以前に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
4 当社は、次に該当する場合には、前項の適用はしません。
第12条(当社が行う加入契約の解除)第3項及び第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
5 当社は、定期契約期間が満了した場合には本約款を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1と起算し更新を行うものとします。更新期間単位は、基本利用料1および基本利用料3については、毎月1日から末日までの歴月単位で1ヶ月とします。基本利用料2の契約者については、次の表の通り、定期契約期間が満了した月の翌月から基本利用料1へ自動で移行するものとし、更新期間単位は毎月1日から末日までの歴月単位で1ヶ月とします。
更新前(基本利用料2) | 更新後(基本利用料1) | |
(基 | 本利用料2の定期契約期間が満了する月までのサービ(基ス) | 本利用料2の定期契約期間が満了した月の翌月に自動で移行するサービス) |
1 | スマートお得パックwithタブレット | スマートお得パック |
6 当社は、第12条(当社が行う加入契約の解除)第2項の規定により、当社が加入契約を解除する場合には、第3項の適用は行わないものとします。
7 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
8 基本利用料2の契約者が、別に定める特定事業者のスマートテレビサービス提供区域内へ転居する場合に、転居先で基本利用料1または基本利用料3へ変更する場合は、料金表の定めによる解除料を支払っていただきます。また、転居した場合の定期契約期間の起算は、転居先でサービスを開始した日の属する月を1と起算するものとします。
9 契約者は、当社が別に定めるxxケーブルテレビ加入契約約款への加入契約、又はxxケーブルインターネット契約約款への加入契約に変更する場合は、料金表の定めにより解除料を支払うものとします。ただし、スマートテレビサービスの定期契約期間満了後に変更する場合は、この限りではないものとします。
第9条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、スマートテレビチューナーを設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、スマートテレビチューナーは当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)および第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちにスマートテレビチューナーを当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、料金表の定めにより損害金を支払うものとします。
4 契約者は当社が提供したスマートテレビチューナーを移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失によりスマートテレビチューナーを故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第10条(契約者が行う加入契約の解除)
契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の1ヵ月前までに当社指定書式により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解除の場合、第25条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
3 解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのタップオフから保安器(またはクロージャーから V-ONU)までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分及び機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 契約者は、本条に定める解除、及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第11条(当社が行うサービスの停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのxxケーブルスマートテレビサービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのxxケーブルスマートテレビサービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条 ( 利用料等の支払義務 ) 第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを契 約者は承認するものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料