Contract
収入印紙非課税文書
契約名称契約期間
賃貸借料
山形県警察勤務管理システム機器の賃貸借及び保守サービス
契約締結の日から令和13年9月30日までとする。ただし、契約締結の日から令和
7年9月30日までは、賃貸借の準備期間とするもので、当該準備に係る費用を受注者負担とし、賃貸借期間は、令和7年10月1日から令和13年9月30日までとする。
総額 ○○○,○○○,○○○円
内訳 賃貸借代金( 税抜き) ¥○○○,○○○,○○○円消費税及び地方消費税の額 ¥○○,○○○,○○○円
月額 ¥○,○○○,○○○円
契約保証金
契約金額(契約期間における総額)の100分の10に相当する金額(当該金額に1円 未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額とする。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号)第135条各号のいずれかに該当する場合 は免除する。
頭書業務について、
借主 山形県知事 xx xxx を発注者とし、
貸主 ○○○株式会社 ○○○○○ ○○ ○○ を受注者とし、次の条項により賃貸借及び保守に関する契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、この契約に定める条項により、その所有に係る勤務管理システム機器(以下「機器」という。)を発注者の使用に供するとともに、別添1「保守に関する仕様書」に基づく機器の保守を行い、発注者はその対価として賃貸借料を支払うものとする。
2 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(機器の名称、規格、数量、設置場所)
第2条 機器の名称、規格及び数量は、別添2「機器明細表」のとおりとする。
2 機器の設置場所は、山形県警察本部とする。
(機器の納入)
第3条 機器の納入に関する事項は、別添3「納入に関する仕様書」のとおりとする。
(納入期限の延長)
第4条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により納入期限までに契約物件を納入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。この場合において、原納
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入期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、賃貸借料(既納部分がある場合は賃貸借料から当該既納部分の代金相当額を控除した額)に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。この場合において、発注者が別添3「納入に関する仕様書」に規定する検査に要した日数は、遅延利息の徴収日数には算入しないものとする。
2 受注者は、契約物件の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限までに契約物件を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定め、遅延利息は、徴収しないものとする。
(納入後の機器等無償使用)
第5条 受注者は、機器等の納入日から令和7年9月30日までの稼動検査、総合試験等の納入検査及び試運転調整期間中において、発注者に対して機器等を無償で使用させるものとする。
2 この期間内に機器等の保守等が発生した場合には、第14条(機器の修理又は取替等)により対応するものとする。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託業務の一部の再委託について書面により発注者の承認を得た場合、又は発注者が軽微なものと判断した業務の一部を再委託する場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定に基づき第三者へ委託する場合は、当該第三者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、本契約に関する当該第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(機器の管理)
第8条 発注者は、機器のために良好な環境を保持し、善良な管理者の注意をもって機器を管理及び使用し、これに発生する通常費は発注者が負担するものとする。
2 発注者は、第三者に対しこの契約に基づく賃借権又は機器を譲渡すること、若しくは、装置を貸与あるいはこれに権利を設定すること等の一切の処分行為を行ってはならない。
(受注者の表示権)
第9条 受注者は、機器に受注者の所有物である旨の表示をすることができることとし、その表示方法及び場所については発注者、受注者協議して決定する。
2 発注者は、受注者の承認を得ないで前項に定めた表示を取り外してはならない。
(禁止行為)
第10条 発注者は、受注者の承認を得た場合のほか、次の各号の行為をしてはならない。
(1) 機器を第三者に転貸すること。
(2) 機器をその本来の目的外に使用すること。
(機器の移転)
第11条 発注者は、機器を第2条に規定する設置場所から移転する必要が生じたときは、事前に受注者に通知しなければならない。
(危険負担)
第12条 発注者は、その責に帰すべき事由又は事故により機器の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、受注者が被った損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は発注者、受注者協議して決定する。
2 滅失又は毀損の原因が、天災地変等によるときは発注者、受注者協議して決定する。
(動産総合保険)
第13条 受注者は、機器に対して契約期間中継続して受注者を被保険者とする動産総合保険を締結し、
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その費用を負担するものとする。
2 発注者は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに受注者に通知するものとする。
3 発注者は、保険事故により保険会社から受注者に支払われた保険金の限度内において受注者に対する損害金の支払い義務を免れるものとする。
4 受注者は、第1項の規定により保険契約を締結したとき、又はその他任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(機器の修理又は取替等)
第14条 受注者は、機器が故障により使用不能となった場合は、すみやかに必要な修理を行うものとする。
2 機器の修理に要する経費は受注者の負担とする。ただし、故障の原因が発注者の故意又は重大な過失による場合は発注者がこれを負担するものとし、その額は発注者、受注者協議して決定する。
3 受注者は、機器が修理により機能が回復しない場合は、すみやかに取替え又は改造(以下「取替等」という。)を行うものとし、必要に応じて機器の代替え措置を講ずるものとする。
4 機器の取替等に要する経費は受注者の負担とする。ただし、故障の原因が発注者の故意又は重大 な過失による場合は発注者がこれを負担するものとし、その額は発注者、受注者協議して決定する。
(機器の改造等)
第15条 発注者又は受注者が機器に改造又は他の付属機器等を取付ける必要が生じたときは、発注者、受注者協議して決定する。
2 前項の場合において賃貸借料に変更が生じるときは、発注者、受注者協議して決定する。
(設置場所等への立入)
第16条 受注者は、契約の履行のために、作業員を発注者の管理する場所に立ち入らせる場合は、あらかじめ発注者に対して従事する従業員の氏名等を通知し、発注者の承認を得なければならない。
(技術援助)
第17条 受注者は、機器の操作に必要な技術援助(故障の有無の確認、動作不具合に対する技術支援等。)を行うものとする。ただし、発注者の申し出により特別な技術援助を提供した場合は、それに要する費用は発注者が負担するものとする。
(契約内容の変更等)
第18条 発注者は、必要がある場合には、契約内容を変更し、又は契約の全部又は一部を一時中断することができる。この場合において、契約期間又は賃貸借料を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
(契約の解除)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限までに機器の納入を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。
(3) この契約の履行について、不正の行為があったとき。
(4) 正当な理由がなく、この契約の履行を怠ったとき。
(5) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
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ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項各号に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者、受注者協議して定める。
3 第1項第1号から第4号まで又は第6号の規定によりこの契約を解除する場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に 対し解除違約金として契約金額(契約期間における総額)の100分の10に相当する金額を納付しなけれ ばならない。
4 第1項第5号の規定によりこの契約を解除する場合には、受注者は、発注者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。
5 発注者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受注者に通知するものとする。
(債務負担行為に係る支払限度額)
第19条の2 この事業は債務負担行為事業であり、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和6年度 | ¥0円 |
令和7年度 | ¥○○○○○○円 |
令和8年度 | ¥○○○○○○円 |
令和9年度 | ¥○○○○○○円 |
令和10年度 | ¥○○○○○○円 |
令和11年度 | ¥○○○○○○円 |
令和12年度 | ¥○○○○○○円 |
令和13年度 | ¥○○○○○○円 |
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(談合等に係る契約解除及び賠償)
第20条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、
第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
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2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(契約期間における総額)の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賃貸借料の支払)
第21条 受注者は、当該使用月の翌月に、発注者に対し月額の賃貸借料の請求書を提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に月額の賃貸借料を受注者に支払うものとする。
3 この契約の期間中に、受注者の責めに帰すべき事由により発注者が機器を使用できなかったとき、又はこの契約が月の中途において解除されたときの賃貸借料は次式により算出した額とする。
賃貸借料=月額の賃貸借料×
当該月の賃貸借日数 当該月の暦日数
(1円未満切捨)
(遅延利息)
第22条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(機器の返還)
第23条 発注者は、契約期間が終了したとき、又は第19条第1項第2号から第6号まで、同条第2項、第20条のいずれかの規定により契約を解除したときは、すみやかに機器を受注者に返還することと し、返還に要する経費は受注者が負担するものとする。
ただし、発注者の責めに帰すべき事由により契約を解除したときの機器の返還に要する経費は、発注者が負担するものとする。
(機密の保持等)
第24条 発注者又は受注者は、この契約の履行上直接若しくは間接に知り得た相手方の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、機器を外部に持ち出しての修理に際しては、機器に残存するデータがある場合は確実に消去するものとする。ただし、データの完全消去が不可能な場合又は発注者からデータの保持を求められた場合は、受注者はデータが残存するハードディスク等の記録媒体を取り外して発注者に提出するものとする。
3 受注者は、機器の返還に際しては、設置場所において機器に残存するデータを確実に消去し、発注者の確認を受けなければならない。この場合において、データが消去されたことを証明する書面の提出を求められたときは、これに応じるものとする。
4 受注者は、前項による対応が困難であるときは、設置場所においてデータが残存するハードディスク等の記録媒体を取り外して発注者に無償譲渡するか、発注者がデータ保存用ハードディスク等の記録媒体のデータ消去を行った後、受注者に返還することにより、前項の措置に代えることができる。
5 受注者は、この契約に関わる受注者の従業員及びその他の者に、発注者の秘密を保持することの重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止対策を徹底させなければならない。
6 受注者は、バックアップで使用するその所有に係る磁気テープ等の記録媒体がある場合は、発注者に無償で譲渡するものとする。
(個人情報の保護)
第25条 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
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(警察情報セキュリティの保護)
第26条 受注者は、この契約による事務を行うため警察情報を取り扱う場合は、別記「山形県警察情報システムの情報セキュリティ要件に係る細目に基づく特記事項」を遵守しなければならない。
(事故発生の通知)
第27条 受注者は、機器の納入に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。
(光熱水費の取扱い)
第28条の2 受注者が保守点検業務の遂行上必要とする電気料の通常費は、発注者が負担するものとする。この場合、受注者は、効率的に使用し節約に努めなければならない。
(裁判管轄合意)
第29条 この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、山形地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第30条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者、受注者協議して定めるものとする。
発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、上記の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
発注者 xxxxxxxx0x0x
山形県知事 xx xxx
受注者
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別記 R5.4.1
個人情報取扱特記事項
(山形県警察用)
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号又は個人番号が含まれるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行う に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(保有の制限)
第3 受注者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 受注者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(安全管理の確認)
第10 発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。
(事故発生時における報告)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(違反した場合の措置)
第12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。
R05.04.01施行
別記
山形県警察における情報セキュリティに関する対策基準細目に基づく特記事項
(機器の調達に係る遵守事項)
1 当該機器等の製造工程において意図しない変更が加えられないよう適切な措置が執られており、当該措置を継続的に実施していること。また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。
2 当該機器等の製造工程の履歴に関する記録を含む製造工程の管理体制が適切に整備されていること。また、当該管理体制を証明する資料を提出すること。
3 機器等に対して不正な変更が加えられないように製造者等が定めたセキュリティ確保のための基準等が整備されており、その基準等が当該機器等に適応されていること。また、それらを証明する資料を提出すること。
4 機器等の設計から部品検査、製造、完成品検査に至る工程において、不正な変更が行われないことを保証する管理が一貫した品質保証体制の下でなされていること。機器に不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等により原因を調査し、排除できる体制を整備している生産工程による製品であること。
5 情報システムを構成する要素(ソフトウェア、ハードウェア)に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制が確立していること。また、当該構成管理体制が書類等で確認できること。
6 受注者が情報システムを構成する要素(ソフトウェア、ハードウェア)として採用した機器等について、不正な変更が加えられていないことを検査する体制が受注者において確立していること。また、当該検査体制が書類等で確認できること。
7 受注者は、発注者が必要と認めるときは、上記に係る資料を作成して発注者に提出しなければならない。
R05.04.01施行
別記
山形県警察における情報セキュリティに関する対策基準細目に基づく特記事項
(外部委託に係る遵守事項)
1 目的
(1) 受注者は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という)の実施のために、発注者から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下
「情報セキュリティ」という。)に関して、この特記事項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。
(2) 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。
ア 発注者が管理対象として指定した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)イ 発注者が管理対象として指定した物件
ウ ア及びイに掲げるものを基に、受注者が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、発注者が指定したもの
2 下請負の禁止
(1) 受注者は本契約の全部又は一部を第三者に下請負させてはならないただし、やむを得ず下請負をさせるときは、その下請負先、契約内容等を記した書面を添え、発注者の許可を得るものとする。
(2) 前号ただし書により受注者が下請負をさせる場合、受注者は受注者と下請負者との間で締結する契約において、下請負者において本特記事項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。
(3) 発注者は、前号の契約について、情報セキュリティの確保が十分満たされていないと認められる場合、第1号の許可を与えないことができる。
(4) 第1号ただし書により受注者が下請負させる場合の下請負者その他本契約の履行に係る作業に従事する受注者以外の事業者(以下「下請負者等」という。)における情報セキュリティの確保について、受注者は本特記事項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。
3 情報セキュリティ確保のための体制等の整備
(1) 受注者は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。
(2) 受注者は、受注者の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し発注者に通知するものとする。
(3) 受注者は、保護すべき情報に接する者(受注者及び下請負者等における、派遣社員、契約社員、パート及びアルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を発注者に通知しなければならない。
(4) 受注者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、発注者の承認を得るものとする。
なお、受注者が予め当該計画を有する場合には、これに代えることができる。
(5) 発注者は受注者に対し、前号の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる。
4 守秘義務
(1) 受注者は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。
(2) 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
(3) 受注者又は下請負者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、受注者はあらかじめ、書面により発注者に申請し許可を得なければならない。
5 管理
(1) 受注者は、本契約に基づき、発注者が受注者に提供する情報(以下「業務情報」という。)及び発注者が受注者に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。
(2) 受注者が発注者の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料は適正に管理するものとする。また、発注者の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。
(3) 受注者は、前2号の業務情報及び業務資料の管理について、発注者の承認を得るものとする。
(4) 受注者は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他発注者の指定した目的以外に使用してはならない。
(5) 受注者は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は発注者から廃棄
を求められたときは、これを直ちに発注者が認める方法により廃棄するものとする。
(6) 受注者は、業務情報及び業務資料を、発注者の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。
(7) 受注者は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は発注者から返還を求められたときは、これを直ちに発注者に返還するものとする。
(8) 受注者が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、受注者から発注者に所有権が移転したものは全て発注者の認める方法により廃棄しなければならない。
6 作業責任者の選出
(1) 受注者が発注者の指定する場所において個別業務を行う場合、受注者は業務実施に関する受注者の作業責任者を定め、書面をもって発注者に通知するものとする。
(2) 前号により選任された作業責任者は、作業場所における受注者の個別業務の実施を統括し、受注者の定める規則に基づき就業管理を行い、個別業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別業務の遂行につき受注者を代理する権限を有するものとする。
(3) 受注者が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合又は作業責任者を変更する場合は、受注者は当該内容を書面により事前に発注者に通知するものとする。
(4) 発注者は、個別業務の遂行について作業責任者又は作業員が著しく不適当であると認めた場合は、受注者に対して当該理由を通知し、必要な措置を執るべきことを求めることができるものとする。
7 作業員名簿の提出
受注者が発注者の指定する場所において個別業務を行う場合、受注者は業務実施に関する受注者の作業員名簿を作成し、書面をもって発注者に通知するものとする。
8 脆弱性対策等の実施
(1) 受注者は、本件業務を実施するにあたり、情報システムを使用する場合について、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。
(2) 前号の場合に、受注者は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。
9 情報セキュリティの対策の履行状況の確認
(1) 受注者は、契約締結後速やかに、本特記事項が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。)を確認するとともに、確認結果について発注者に報告するものとする。
(2) 受注者は、契約締結後、少なくとも1年に1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について発注者に報告するものとする。
(3) 前2号の確認については、別記様式「情報セキュリティ対策履行状況確認書」によるものとする。ただし、別記様式の様式により難い場合は、この限りではない。
(4) 受注者は、下請負者等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各号に準じた確認の結果を発注者に対して報告するものとする。
(5) 受注者は、発注者に報告した確認結果について、発注者の承認を得るものとする。
10 情報セキュリティ侵害事案等事故
情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは次の各号をいう。
(1) 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合
(2) 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合
(3) 保護すべき情報を取り扱い又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にコンピューター・ウイルスの感染が認められた場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、発注者又は受注者の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合
11 情報セキュリティ侵害事案等事故に関する受注者の責任
受注者は、受注者の従業員又は下請負者等の故意又は過失により前項に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。
12 情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置
(1) 受注者は、本契約の履行に際し、第10項に規定する事故があったときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を発注者に報告しなければならない。
(2) 発注者は、第10項に規定する事故が発生した場合、必要に応じ受注者に対し調査を実施することとし、受注者は発注者が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。
(3) 第10項に規定する事故が下請負者等において発生した場合、受注者は発注者が当該下請負者等に対して前号の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。
(4) 受注者は、第10項に規定する事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて発注者に提出
するものとする。
(5) 第10項に規定する事故が受注者の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については受注者の負担とする。
(6) 前号の規定は、発注者の損害賠償請求権を制限するものではない。
13 意図しない変更が加えられないための体制の整備
(1) 受注者は、発注者より委託された業務の実施において、情報システムに対し発注者の意図しない変更が加えられないことを保証する管理を行うこと。また、発注者の求めに応じて具体的な品質保証体制を証明する書類を提出することとする。
(2) 情報システムに対し発注者の意図しない変更が加えられる不正が判明した際には、追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、排除するための体制を構築するものとする。
14 情報セキュリティ監査
(1) 発注者は必要に応じ、受注者に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、発注者の指名する職員を受注者の事業所その他関係先に派遣することができる。この場合、受注者は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、「情報セキュリティ監査対応計画書」を事前に発注者に提出することとする。
(2) 発注者は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することができる。
(3) 受注者は、発注者が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、発注者の求めに応じ、必要な協力(発注者の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等)をしなければならない。
(4) 発注者が下請負者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、受注者は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。
(5) 受注者は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を発注者に報告することとする。
(6) 発注者は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう受注者に求めることができる。
(7) 受注者は、前号の規定により、発注者から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
15 契約の解除
(1) 発注者は、第10項に規定する事故が、受注者の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 前号の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
別記様式
情報セキュリティ対策履行状況確認書
1 確認対象者
(1)事業者名:
(2)対象部門等名:
(3)契約開始年月日:
(4)前回確認実施年月日:
【留意事項】
確認対象者が下請負者等の場合は、 (1)欄に事業者名を記載し、その末尾に「(下請負者等)」 と記載すること。この場合、 (3)欄には、下請負契約等の開始年月日を記載すること。
2 確認事項
番号 | 確認事項 | 実施/未実施 | 実施状況(詳細)又は未実施の理由 |
1 | 2. 1 本契約の全部又は一部を第三者に下請負さ せていない。 | ||
2 | 2. 1 (1が未実施の場合) やむを得ず下請負をさせるときは、 その下請負先、 契約内容等を記した書面を添え、発注者の許可を得ている。 | ||
3 | 3. 2 代表者又は代表者から代理権限を与えられ た者を情報セキュリティ責任者と している。 | ||
4 | 3. 2 情報セキュ リティ責任者の下に、 保護すべ き情報の管理に係る管理責任者を指定し、発注者に通知している。 | ||
5 | 3. 3 取扱者から情報セキュ リ ティの確保に関す る誓約書を徴収している。 | ||
6 | 3. 3 取扱者の名簿を作成し、 発注者に通知して いる。 | ||
7 | 3. 4 教育計画を作成し、 発注者の承認を得てい る。 | ||
8 | 3. 1 その他、 情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備している。 | ※ | ※ |
9 | 4. 1 保護すべき情報を第三者に開示又は漏えい していないことを確認している。 | ||
10 | 4. 2 取扱者が、 在職中又は離職後においても、 保護すべき情報を第三者に開示または漏えいしないよう、 措置を講じている。 | ||
11 | 4. 3 (1及び2が未実施の場合) やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示 しようとする場合には、 あらかじめ、 書面によ り発注者に申請し許可を得ている。 | ※ | ※ |
12 | 5. 1 業務情報及び業務資料について、特に厳重 な取扱いを行っている。 | ||
13 | 5. 2 (発注者の指定する場所において個別業務を行う場合) 持ち込む物品、 業務情報及び業務資料を適正に管理している。 | ※ | ※ |
14 | 5. 2 (発注者の指定する場所において個別業務 を行う場合) 発注者の承諾なくして、その場所から物品、 業務情報及び業務資料を持ち出していないか確認している。 | ※ | ※ |
15 | 5. 3 業務情報及び業務資料の管理について、発 注者の承認を得ている。 | ||
16 | 5. 4 業務情報及び業務資料について、発注者の 指定した目的以外に使用しないよ う、 措置を講じている。 | ||
17 | 5. 5 業務情報について、 発注者から廃棄を求め られたとき、 直ちに発注者が認める方法により廃棄している。 | ※ | ※ |
18 | 5. 6 業務情報及び業務資料を、発注者の承諾な くして、 複製・複写していないか確認している。 | ||
19 | 5. 7 発注者から返還を求められた資料を、 発注者に直ちに返還している。 | ※ | ※ |
20 | 8. 1 (情報システムを使用する場合) 当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、 保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講じてい る。 | ※ | ※ |
21 | 8. 2 (情報システムを使用する場合) 情報システムに対する不正アクセス、 コンピューター・ウィルス、 不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し ている。 | ※ | ※ |
22 | 8. 2 (情報システムを使用する場合) 情報システムに対する不正アクセス、 コンピューター・ウィルス、 不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に対処するための必 要な措置を講じている。 | ※ | ※ |
23 | 9. 1 (情報セキュ リティ対策の履行状況の確認が 2回目以降の場合) 前回の確認及び発注者に対する報告から、 1年以上を経過していない。 | ※ | ※ |
24 | 9. 5 報告した確認結果について、 発注者の承認 を得ている。 | ||
25 | 12. 1 (情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合) 事故発生時に適切な措置を講じると とも に、 速やかに発注者に報告を行った。 | ※ | ※ |
26 | 12. 4 (情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合) 事故の損害 ・ 影響等の程度を把握するた め、必要な業務資料を保存している。 | ※ | ※ |
確認年月日: 確認者(事業者名、所属、役職、氏名): |
【留意事項】
※欄については、 該当がある場合に記載する。
別添1
保守に関する仕様書
1 総則
保守の範囲は下記のとおりとする
(1) 定期点検
(2) 機器の障害対応保守(予防保守)
(3) ソフトウェアサポート
(4) 運用支援
2 定期点検
(1) 受注者は、受注者の技術員を機器の使用場所に派遣し、原則として1年に1回の定期点検を行い、発注者の担当者の確認を受けること。
(2) 機器の分解清掃、消耗部品等の交換を行った後、機器の動作確認、ソフトウェアの動作確認を行うこと。
(3) 作業時間は、原則として官庁執務時間内とすること。
(4) 定期点検の内容は、別表1のとおりとする。
3 機器の障害対応保守(予防保守)
(1) 賃貸借期間内において機器に障害が発生した場合、障害部位を特定し修理又は部品 交換若しくは機器交換並びに調整を行い、機器が正常動作するように回復させること。また、必要に応じ代替機等を準備し、業務に間隙を生じさせることのないように行う こと。
(2) 障害とは断定できないものの、今後機器の正常動作に支障を来すおそれがあると認められた場合には、予防保守として障害が発生すると予測できる部位を特定し、部品又は機器の交換を行うこと。
(3) 障害発生時の対応
ア 発注者から障害発生の連絡があった場合は、速やかに設置場所に出向き、保守作業を実施すること。
イ 障害発生時には、速やかに原因切分けに着手し、早期の障害原因切分・復旧作業等を行うこと。なお、当該対応方針案・対応状況については、発注者に連絡し確認を得るものとする。
4 ソフトウェアサポート
機器のファームウェア、OS及びその他納入したソフトウェアにおいて、機器の正常動作に支障を来すおそれがある不具合又は重大なセキュリティ上の欠陥が確認され、その修正プログラムが公開された場合は、発注者と協議のうえ、当該ソフトウェアの修正作業を実施すること。なお、作業にあたっては事前に十分な検証を行い、業務に支障を生じさせることのないようにすること。
5 運用支援
(1) 問い合わせ等に対する支援
調達した機器上で稼動する各システムにおいて次に掲げる事項について電話やメール等により操作説明等の支援をすること。
ア 仕様、操作方法、運用環境等に関すること。
イ 正常に動作しない場合の原因調査、回避措置等に関すること。
(2) オンサイトサポートでの支援
ア 調達した機器上で稼動する各システムの障害が発生した場合は、他のソフトウェア又はハードウェアとの障害切り分けを行うため又は復旧のための技術支援を行うこと。
イ 調達した機器上で稼動する各システムの障害が発生し、問題解決支援作業を行う必要がある場合は、オンサイトサポートで支援すること。
6 作業の時間帯
(1) 次に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時30分までのオンサイト保守を基本とする。
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に指定する休日ウ 12月29日から1月3日まで
(2) その他
次に掲げる場合は当該時間帯以外においても作業を実施するものとする。ア 緊急を要する障害対応
イ 発注者が特に必要と認め依頼するもの
7 保守体制
障害発生時の対応を速やかに行うために必要な体制を整え、下記事項について、機器の納入期限までに書面で報告すること。
(1) 保守体制図
(2) 保守部隊の事業所名、住所
(3) 保守要員数
(4) 保守に関する責任者
8 委託業務従事者の適正な労働条件の確保
受注者は、労働関係法令を遵守し、適正な労働条件で委託業務従事者を雇用しなければならない。
9 交換部品等の費用
(1) 交換部品、機器交換等の費用は、利用者の重大なる過失による障害及び自然災害に起因する障害である場合を除き、賃借料で充当すること。
ただし、有償交換部品の費用については、発注者と協議し対応を行うものとする。
(2) 交換部品の提出
ハードディスク及びバックアップ媒体を交換した場合は、当該媒体を発注者に提出し、その処分方法については、発注者と協議し対応すること。
10 報告
保守作業を実施した場合は、発注者に対し作業内容等を報告すること。
11 その他
この仕様は、保守作業について大要を示すもので、定めのない事項であっても、各機 能の性能保持に必要と認められるものについては、協議の上これを充足すること。また、保守作業の実施にあたり、発注者が特に必要と認めた場合は、本仕様の一部について追 加、変更できるものとする。
別表1 定期点検の内容
点検機器 | 点 検 内 容 |
サーバ | ・筐体の汚れ、内部のほこり等の除去を行う。 |
・FANの動作を確認する。 | |
・アレイディスクの情報を確認する。 | |
・OSイベントログを確認する。 |
別添2
機器明細表
番号 | 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | メーカー名等 | 使用場所 | 備考 |
1 | 本体 | ○○○-**** | 1 | ||||
別添3
納入に関する仕様書
(納入期限)
第1 機器等の納入期限は、令和7年9月26日とする。
(納入工程表)
第2 受注者は、この契約締結後7日以内に納入工程表(別記様式第1号)を作成し、発注者の承認を受けなければならない。
(監督職員)
第3 発注者は、この契約において、監理又は指示をする監督職員をおくことができる。
2 発注者は、前項により監督職員をおいたときは、監督職員指定(変更) 通知書( 別記様式第2号)によりその職及び氏名を受注者に通知しなければならない。また監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約書に定められた事項の範囲内において監督を行い、次に定める納入責任者に対して必要な指示を与える等の権限を有する。
(納入責任者)
第4 受注者は、この契約において、機器等の手配及び納入並びに管理に関し指示をつかさどる納入責任者を選任し、納入責任者選任(変更)届(別記様式第3号)によりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。また納入責任者を変更したときも同様とする。
(納入体制の承認)
第5 受注者は、機器等の納入及び設置作業等について、第三者に委託する場合は、納入業務に関する業務再委託承認申請書(別記様式第4号)により発注者の承認を受けなければならない。
(納入期限の延長)
第6 受注者は、その責めに帰することができない事由により納入期限までにすべての機器の納入を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対してその事由を附して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長期間については発注者、受注者協議して決定する。
(機器の手配等調査)
第7 発注者は、必要があると認めるときは、機器の手配又は納入について中間報告を求め、又は実地において調査することができる。
(納入検査)
第8 受注者は、すべての機器の納入を完了したときは、納入完了通知書(別記様式第5号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、稼動検査及び総合試験等の納入検査を実施し、納入完了通知書を受理した日から契約期間(賃貸借期間)の初日までに、検査結果を受注者に通知しなければならない。
この場合、すべての機器の納入検査の合格をもって納入完了とみなすものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な修理又は調整を行い、発注者の再検査を受けなければならない。この場合において、必要な修理又は調整の完了を納入完了とみなして前項の規定を適用する。
(警務部警務課長の経由)
第9 本仕様書に規定する発注者への提出等は、警務部警務課長を経由すること。
様式第1号 ( 納入に関する仕様書第2関係)
契約者名
件名( 山形県警察勤務管理システム機器の賃貸借及び保守サービス) 納 入 工 程 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 程 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||
10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
工 | 種 | 数量 | 単位 | 区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様式第2号 (納入に関する仕様書第3関係)
監 督 職 員 指 定 (変 更) 通 知 書 | |
年 月 日 様 山形県知事 吉村 美栄子 印 下記のとおり監督職員を指定(変更)しましたので通知します。 記 | |
件 名 | 山形県警察勤務管理システム機器の賃貸借及び保守サービス |
監 督 職 員 | 職 氏名 |
摘 要 |
様式第3号 (納入に関する仕様書第4関係)
納 入 責 任 者 選 任 (変 更) 届 | ||
年 月 日 山形県知事 殿 受注者 住所又は所在地氏 名 又 は 名 称代 表 者 氏 名 下記のとおり納入責任者を選任(変更)したのでお届けします。 記 | ||
件 名 | 山形県警察勤務管理システム機器の賃貸借及び保守サービス | |
納 入 責 任 者 | 部 署 | |
フリガナ | ||
氏 名 | ||
生年月日 | ||
摘 要 |
様式第4号 (納入に関する仕様書第5関係)
納入業務に関する業務再委託承認申請書 | ||||||
山形県知事 殿 受注者 住所又は所在地 氏名又は名称代表者氏名 下記について、業務の一部を再委託したく承認願います。 記 | 年 | 月 | 日 | |||
契約件名 | 山形県警察勤務管理システム機器の賃貸借及び保守サービス | |||||
契約期間 | 年 月 日 から 年 月 | 日 | まで | |||
契約金額 | ¥ (うち消費税及び地方消費税の額 ¥ ※債務負担行為にあっては、契約総額 | を記載すること。 | ) | |||
納入期限 | 年 月 日 | |||||
納入体制図 | 別添のとおり | |||||
再委託の条件 | (1)受注者が、再委託先の行為について、発注者に対し全ての責任を負うこと (2)受注者が、再委託先に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させること | |||||
再委託の分野・内容 | 別紙「業務再委託計画一覧表」のとおり | |||||
受注者 住所又は所在地氏名又は名称 代表者氏名 | 様 山形県知事 ○○○ ○○○ | 年 印 | 月 | 日 | ||
上記について、承認 | します。 しません。 |
備考 1 本書は、正副2通提出すること。
2 発注者は、承認するかどうかを決定した後、その決定した本書の副本を受注者に交付するものとする。
業 務 再 委 託 計 画 一 覧 表
委託業務名 | 山形県警察勤務管理システム機器の賃貸借及び保守サービス | 受注者名 |
再委託の業務範囲 | 摘 | 要 | 再委託者所在地・名称・代表者氏名 | 技術担当者 | 業 | 務 | 期 | 間 | 再委託の理由、必要性及び再委託先の選定理由 | |||
職 | 名 | 氏 | 名 | |||||||||
備考 1 必要に応じ、再委託者の概要を記載した書類を添付すること。
様式第5号 (納入に関する仕様書第8関係)
納 入 完 了 通 知 | 書 | |
山形県知事 殿 受注者 住所又は所在地氏 名 又 は 名 称代 表 者 氏 名 下記のとおり賃借機器の納入が完了したので通知します。 記 | 年 月 | 日 |
件 名 | 山形県警察勤務管理システム機器の賃貸借及び保守サービス | |
納 入 物 件 | 勤務管理システム装置 一式 ※内訳明細は別紙のとおり | |
契 約 期 間 | 年 月 日から 年 月 日まで | |
納 入 期 限 | 年 月 日 | |
設置等完了年月日 | 年 月 日 | |
検 査 年 月 日 | ※ 年 月 日 | |
検 査 職 員 | ※ 職 氏名 ㊞ | |
検 査 結 果 | ※ | |
摘 要 |
備考 1 本書は、正副2通を提出すること。
2 ※印の付いている欄は、記入しないこと。
3 発注者は、検査の完了後、検査の結果を記載した本書の副本を、受注者に交付する。