②群馬銀行の EB サービスを解約した場合
EBコンバーターに係るソフトウェア使用許諾契約約款
EBコンバーターに係るソフトウェア使用許諾契約約款(以下、「本約款」という。)は、株式会社群馬銀行が提供するEBデータ変換用ソフトウェア「EBコンバーター」および「関連資料」(以下、包括して「本製品」という。)の使用に際して、お客様が同意いただく事項について定めるものです。
株式会社群馬銀行は、お客様が「本約款」に同意いただいた場合に限り、「本製品」の使用を許諾いたします。お客様が、「本製品」をインストール、複製または使用された場合、お客様が「本約款」の全ての条項に同意されたものとします。
第1条 (使用権)
お客様は、次の各号の内容において、「本製品」を使用することができるものとします。
①特定のコンピュータにおいて、「本製品」を非独占的に使用すること 。
②自ら「本製品」を使用する目的の範囲内でのみ、「本製品」を使用すること 。
③バックアップまたはインストール目的に限り、「本製品」を複製すること。
④「本製品」を改変・翻案してはならないこと。
⑤「本製品」を第三者に使用させることはできないこと。
第 2 条 (知的財産権の帰属)
「本製品」の著作権およびその他一切の知的財産権は、「本製品」を開発した地銀ネットワークサービス株式会社に帰属し、お客様に譲渡されません。
第 3 条 (第三者の権利侵害)
お客様が「本製品」を使用するにあたり、「本製品」の全部または一部につき、第三者から知的財産権を侵害するとしてお客様に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下、総称して「紛争」という。)がなされた場合、お客様はその内容を速やかに群馬銀行へ通知するとともに、以後群馬銀行の指示に従うものとします。
第 4 条 (秘密保持)
1.お客様は、「本製品」のプログラムを解析ツール等により解析することはできないものとします。
2.お客様は、「本製品」の内容など「本約款」に基づき知り得た一切の事項を、第三者に開示・漏洩、または「本約款」の目的以外に利用してはならないものとします。
3.本条に定める秘密保持義務は、「本約款」終了後も有効に存続するものとします。
第 5 条(従業員等に関する措置)
前条の規定に関わらず、お客様は、「本製品」の使用のために必要な部分をお客様の従業員等に対し開示することができるものとします。ただし、この場合、お客様は、当該従業員等が知り得た前条所定の情報を漏洩または目的外の複製物を作成することがないよう、当該従業員等と秘密保持契約を締結するなど適切な措置を講じるものとします。
第 6 条 (免責事項)
1.群馬銀行は、お客様に対し、「本製品」に関していかなる保証もしないものとします。
2.群馬銀行は、「本製品」の使用または使用不能に起因してお客様やほかの第三者に生じる全ての直接、間接、特別、偶発的または関連的損害または金銭的損害について、その可能性を事前に知らされていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
3.群馬銀行は、「本製品」の使用に起因する逸失利益、事業の中断、失した情報、データの再現、代替ソフトウェアの入手、第三者からの「本製品」に関するクレームの提起によって生じるお客様のコスト及び損害に関して一切の責任を負わないものとします。
第 7 条(約定解除権)
お客様が次の各号のいずれか一つでも該当したときは、群馬銀行は何らの通知・催告を要せず即時に「本約款」の全部または一部を解除できるものとします。
①手形または小切手が不渡りとなったとき。
②差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または債務超過など支払能力を危惧させる状況が判明したとき。
③破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申し立てがあったとき。
④解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
⑤お客様が「本約款」に違反し、群馬銀行からの相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき。
第 8 条 (反社会的勢力の排除)
お客様が次の各号の一つにでも該当し、群馬銀行が取引を継続することが不適切と判断した場合、群馬銀行は、お客様に事前に通知することにより、「本約款」を終了することができるものとします。
1.お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかひとつにでも該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害
する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第 9 条 (契約期間)
1.「本約款」は、お客様が「本製品」をインストールされた日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
なお、「本約款」終了後、お客様は速やかに「本製品」のすべてのコピーを破棄するものとします。
①お客様が「本製品」を使用する必要が無くなった場合
②群馬銀行の EB サービスを解約した場合
③「本約款」の条項に対する違反があった場合
2.「本約款」は、お客様に終了通知をなすことにより、いつでも任意に「本約款」を終了することができるものとします。なお、終了通知は、群馬銀行のホームページに掲示するものとします。
第 10 条 (返還)
「本約款」が終了した場合、群馬銀行の指示に従い、お客様は、「本製品」およびその複製物を返還または破棄するものとします。
第 11 条 (輸出制限)
お客様は「本製品」あるいはそれに含まれる情報・技術を日本国外へ輸出することはできません。
第 12 条 (契約変更)
「本約款」は民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更される場合があります。
群馬銀行は、「本約款」を変更する旨、新たな契約の内容およびその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに群馬銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、「本約款」を変更できるものとします。
第 13 条 (合意管轄)
「本約款」に関する訴訟については、群馬銀行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 14 条 (「本約款」の適用日)
「本約款」は、2021 年 9 月 1 日より適用されるものとします。
以 上