Contract
社会福祉法人xxx ボランティア受入規程
( 趣 旨)
第1 条 この規程は、社会福祉法人xxxが運営する事業所( 以下「事業所」とい う。 ) におけるボランティアの受入れにより、事業所の利用児・者の生活並びに事業所と地域の交流の充実を図ることを目的として、受入れ及び活動等について必要な事項を定めるものとする。
( 定 義)
第2 条 この規程において、ボランティアとは事業所の要請に応募した者及び本人からの申出があった者であって、次のボランティア活動の原則を踏まえた者をいう。
(1) 活動が個人の自由意志に基づくこと。
(2) 精神的報酬を得る活動で、金銭の報酬を期待しないこと。
( ボランティアの受入方法)
第3 条 管理者は、ボランティアを受入れるときは、ボランティア申出者から、あらかじめ活動可能な期間、内容等の活動希望を確認し、必要により活動希望書等の提出を要請する。
2 管理者は、前記の活動希望を受理した後、当該ボランティア活動等の内容を検討した上、事業所運営に支障がないと認めるときは、ボランティアを受入れることができる。ただし、管理者は、ボランティアを受入れることが事業所運営上適当でないと認められるときは、ボランティア申出者に対して、理由を付して受入れを拒むことができる。
3 管理者は、ボランティアを受入れる場合、事業所及びボランティア申出者が互いに守るべき内容について確認するために、ボランティア活動の確認書
( 別紙1 ) 及び誓約書( 別紙2 ) を交わすものとする。
( 活動への協力)
第4 条 管理者は、ボランティアを受入れるときは、活動に対して次の各号に掲げる協力を行う。
(1 )ボランティア申出者に対し相談及び助言を行うこと。 (2 )ボランティア活動の場所を提供すること。
(3 )給食等食事の提供を行うことが可能な場合は、食事の提供を行うこと。 (4 )その他管理者が特に必要と認めること。
( 活動の注意事項)
第5 条 事業所は、ボランティア活動を行う際の注意として、次の各号に掲げる事項をボランティア申出者に要請する。
(1 )自分にあった無理のない活動を選ぶ。 (2 )集合時間等、約束の時間を守る。
(3 )引き受けた活動の実施について責任を持つ。 (4 )関わりをもった利用児者の個人情報を守る。 (5 )対等の立場で行動する。
( 活動の内容)
第6 条 事業所は、ボランティア希望者が参加できる活動として、次に掲げる内容を要請する。
(1)保育所
① 子どもの食事、保育等の手伝い。
② 遊び相手、プール遊び、レクリエーション指導。
③ 事業所内外の整備、清掃の手伝い。
④ イベント等の準備や参加の手伝い。 (2)児童福祉事業所
① 利用者の食事、入浴等の生活介助、保育、訓練の手伝い。
② 遊び相手、学習指導、xxxx、レクリエーション指導。
③ 事業所内外の整備、清掃、洗濯の手伝い。
④ イベント等の準備や参加の手伝い。 (3)障害者福祉事業所例
① 食事、入浴の介助、話し相手、xxxx等、日常生活における入所者の世話。
② 散歩同伴やレクリエーション参加、サークル活動の手伝い。
③ 作業訓練への参加。
④ 居室の清掃等。
⑤ 事業所内外の整備、清掃、洗濯の手伝い。
2 上記以外の活動の必要性が生じた場合や、ボランティア申出者により提案された新しい活動等については、事業所とボランティア申出者で調整を図りながら実施する。
( ボランティアの実費負担)
第7 条 管理者は、活動への協力として食事の提供を行ったときは、ボランティア申出者から給食原材料費相当額の負担を求めることができるものとする。
( 実費弁償費の支払)
第8 条 管理者は、ボランティア申出者が活動の準備等にかかった費用相当を弁償するため、次の範囲で実費弁償費を支払うことができる。
( 1 ) ボランティア活動に要する交通費。
( 2 ) その他費用相当と認めたもので実費弁償費。
( 活動中の事故防止等)
第9 条 管理者は、ボランティアを受入れるにあたって、事故等の発生を防止するため、ボランティア申出者に対し、あらかじめ注意事項を伝えるものとする。また、ボランティア申出者が注意事項を遵守しない場合は、活動を中止させることができる。
2 管理者は、ボランティア活動中の事故等に対応するため、ボランティア保険及び行事保険( 傷害保険及び賠償責任保険) に加入手続きを行う。
3 前項の保険料は事業所が負担する。
( ボランティア申出者の健康診断)
第1 0 条 管理者は、ボランティアの受入れにあたって、ボランティア申出者の検便による細菌検査結果等の報告書の提出を求めることができる。
( 個人情報等の保護)
第1 1 条 管理者は、ボランティアの受入れにあたって活動により知り得た利用者等の個人情報及び法人の情報について、他に漏らさない旨の誓約書の提出を求めることができる。
( ボランティア受入担当者の設置)
第1 2 条 管理者は、ボランティア申出者に対して必要な協力を行い、事業所との調整を行うために、職員の中からボランティア受入担当者を置き、この規程に基づく、受入れに関する管理者の任務を代行する。
( 委任)
第1 3 条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、2019年4月22日から施行する。
別紙1
ボランティア活動の確認書
社会福祉法人xxx( ) でのボランティア活動について、以下のとおり確認します。
記
1 活動内容 (第6 条の活動内容から記載)
2 | 活動日時 | ||||
年 月 日~ | 年 | 月 | 日 | ||
午前 時~ 午後 | 時 | ||||
3 | 活動期間 | ||||
年 月 日~ | 年 | 月 | 日 | ||
4 | ボランティア受入担当者 | ||||
役 職 | |||||
氏 名 | |||||
5 | 活動をするにあたって |
① 1 日の活動終了時に、活動記録を記入します。
(ボランティア受入担当者は、毎回、目を通します。)
② 活動日時は守ってください。やむをえず欠席・遅刻・早退する場合は、ただちに担当職員に連絡してください。
③ その他、事業所の決まりには従ってください。また、活動上の問題や活動にかかる費用などで不明ないことがあれば、担当職員にその都度相談してください。
年 月 日
事業所 住所名称役職
氏名 ㊞
ボランティア活動者 住所
氏名 ㊞
別紙2
誓 約 書
現 住 所
氏 名 印
生年月日 年 月 日生
このたび貴法人事業所のボランティアとして活動の上は、下記の事項を誓約し、厳守いたします。
記
1 次に掲げる情報( 以下「秘密情報」という。) について、貴法人事業所・事業所の許可なく使用、貴法人あるいは貴法人外において、開示もしくは漏洩しません。
① ボランティア活動上知り得た利用者の情報や秘密事項
② 貴法人が秘密保持すべき対象として指定した情報
③ 貴法人の人事上、財務上等に関する情報
2 事業所から持ち帰る記録に秘密情報は、記載しません。
3 利用児者の氏名、通称を特定すること及び利用者情報や評価等に関する内容について、ブログやウエブ掲示版への書き込みをしません。
4 貴法人事業所のボランティア活動をやめた後も、秘密情報を使用、他に開示もしくは漏洩しません。
5 上記に違反して、貴法人の秘密情報を使用、他に開示もしくは漏洩した場合、私には、これにより貴法人が被った一切の損害を賠償する義務があることを認めます。
年 月 日
社会福祉法人xxx 理事長 xxxx x
全国200万人加入
平成31年度
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)
ふくしの保険
検 索
ボランティア活動中の
さまざまな事故による「ケガ」や
「損害賠償責任」を補償します
さらに後遺障害もフルカバー(※)
なので安心!
(※)後遺障害保険金は、後遺障害等級1級から14級までの
すべてがお支払いの対象になります。
社会福祉法 人
全国社会福祉協議会
〔本制度の契約形態〕
本制度は、ボランティア個人またはボランティアグループなどが加入申込人(加入対象者)となり、ボランティア個人を被保険者(保険の補償を受けられる方)として全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体契約です。
加入申込人(加入対象者) (ご加入いただける方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体
(※)登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です。なお、登録の方法は最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。
(※)営利企業名(株式会社・有限会社等)による加入も可能ですが、企業の営利事業の一環として行う活動は対象外となりますので、ご注意ください。
被保険者
(保険の補償を受けられる方・ご加入者)
(ケ ガ の 補 償):ボランティア個人
(賠償責任の補償):ボランティア個人、xxxxxxの監督義務者(※1)、NPO法人(※2)
(※ 1 )xxxxxxがお子さまなどの未xx者で責任能力がない場合には、監督義務者が法律上の損害賠償責任を負われる場合があるため、被保険者としています。
(※ 2 )ボランティアがNPO法人に所属している場合、ボランティア活動中の事故により、NPO法人が法律上の損害賠償責任を負われる場合があるため、被保険者としています。
対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次の◯1 から◯3 までのいずれかに該当する活動とします。
◯1 グループの会則に則り企画、立案された活動であること。
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
◯2 社会福祉協議会に届け出た活動であること。
◯3 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
※ボランティア活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。(自宅以外から出発する場合は、その場所と活動場所への往復途上となります。)
対象とならないボランティア活動
◎自発的な意思による活動とは考え難いもの
(例)¡学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
¡道路交通法違反者による行政処分としてのボランティア活動
¡免許、資格、単位取得やインターンシップを目的としたボランティア活動 など
◎PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
(例)¡自治会などの総会、懇親会、レクリエーション活動 など
◎有償のボランティア活動(交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費の支給については無償とみなします。)
(例)¡報酬が時給・日給・月給などで支払われる場合
a ボランティア団体・グループで有償のボランティア活動(福祉サービス)をされる場合は「福祉サービス総合補償」をご利用ください。
◎自宅で行う活動
ただし、日常生活と明確に区別でき、かつ活動計画書などによって活動予定や内容が事前に確認できる場合は対象になります。
◎企業等の営利事業の一環として行う活動や、業務出張等を含む業務として行うボランティア活動
◎保険上対象外となっているボランティア活動
(例)¡海難救助または山岳救助ボランティア活動
¡銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
¡野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動 など
※スポーツ活動などにおいて、試合や練習に競技者として参加する場合は対象になりません。(ただし、スポーツを教える活動や福祉目的でスポーツを見せる活動などの場合は対象になります。詳しくは最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。)
補償内容
ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合や、偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の物(※1)をこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
◆ボランティア自身の食中毒(O-157など)や特定感染症(※2)も補償します。
◆熱中症(日射病や熱射病)も基本タイプで補償の対象となります。
◆天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震、噴火または津波)によるケガも補償します。(賠償責任の補償は基本タイプと同じです。)
◆台風などの風水害によるケガは、基本タイプでも補償されます。
(※ 1 )ボランティア活動に伴って占有、使用または管理する保管物を含みます。
(※ 2 )特定感染症とは、感染症予防法に定める1類・2類・3類感染症をいいます。
エボラ出♛熱、クリミア・コンゴ出♛熱、痘瘡(天然痘)、南米出♛熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、SARS、鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9型)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出♛性大腸菌感染症(O-157など)、腸チフス、パラチフス、MERS (平成30年11月現在)
なお、特定感染症の補償については、死亡保険金は対象外となりますが、葬祭費用(300万円限度)をお支払いします。
補償期間(保険期間)
平成31年4月1日午前0時から平成32年3月31日午後12時までとなります。
中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日午前0時から平成32年3月31日午後12時までとなります。
保険金をお支払いする主な場合
(1)ケガの補償
清掃ボランティア活動中、転んでケガをして通院した。
(2)賠償責任の補償
入浴ボランティア活動中、誤ってお年寄りにケガを負わせた。
ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられた。
家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花びんを落としてこわした。
活動中、 食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院した。
自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にxxを負わせた。
保険金をお支払いできない主な場合
(1)ケガの補償
◯1 故意または重★な過失
◯2 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
◯3 脳疾患、疾病または心神喪失
◯4 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
◯5 地震、噴火または津波(ただし、天災タイプご加入の場合は補償の対象となります。)
◯6 核燃料物質の有害な特性などによるケガ
◯7 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※)のないもの
◯8 ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんなど危険な運動を行っている間の事故
◯9 職業または職務に従事している間の事故
など
(※)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。
(2)賠償責任の補償
◯1 故意
◯2 地震、噴火または津波による事故
◯3 核燃料物質の有害な特性などによる事故
◯4 心神喪失に起因する事故
◯5 航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に起因する事故
◯6 被保険者の職業上の職務遂行に直接起因する事故
◯7 人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、救急救命処置または死体の検案に起因する事故
◯8 医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示に起因する事故
◯9 専門職業人資格に基づいて行う施術に起因する事故
※自動車による事故は、加入者自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故などの賠償責任については対象となりません。
(自動車保険でのお支払いとなります。)
※自動車とは、道路交通法ならびに道路運送車両法に定義されているものをいい、ブルドーザー・パワーショベル・ユンボ・フォークリフト・クレーン車などを含みます。
など
加入申込手続き
◯1 所定の「加入申込書」に必要事項をご記入・ご署名(フルネーム)またはご捺印のうえ、保険料を添えて、最寄りの社会福祉協議会にご提出ください。既作成の名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿コピーを添付してください。
(名簿の書式は問いませんが、個々の加入者氏名と加入プランを明記してください。)
※法人の場合は必ず法人印をご捺印ください。
※必ずパンフレットの「重要事項等説明書」を確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意したうえでお申込みください。また、2口以上の加入者がいないこともご確認ください。
◯2 社会福祉協議会がその内容を確認、受付印を押印し、保険料を受領することによって加入申込手続きの完了とします。
◯3「加入申込書」の2枚目に社会福祉協議会の確認印が捺印されたものが「加入証」となります。★切に保管してください。
補償金額(保険金額)
保険料(1名あたり)
(
団体割引20%適用済/
過去の損害率による
割増引適用
)
プラン タイプ | Aプラン | Bプラン |
基本タイプ | 350円 | 510円 |
天災タイプ(※) (基本タイプ+地震・噴火・津波) | 500円 | 710円 |
賠償責任の補償については、天災に起因する場合は対象になり
プラン 保険金の種類 | Aプラン | Bプラン | ||
ケガの補償 | 死亡保険金 | 1,040万円 | 1,400万円 | |
後遺障害保険金 | 1,040万円 (限度額) | 1,400万円 (限度額) | ||
入院保険金日額 | 6,500円 | 10,000円 | ||
手術保険金 | 入院中の手術 | 65,000円 | 100,000円 | |
外来の手術 | 32,500円 | 50,000円 | ||
通院保険金日額 | 4,000円 | 6,000円 | ||
特定感染症の補償 | 上記後遺障害、入院、通院の各保険金額に同じ | |||
葬祭費用保険金 (特定感染症) | 300万円 (限度額) | |||
賠補償 責 任 の償 | 賠償責任保険金 (対人・対物共通) | 5億円 (限度額) |
(※)天災タイプでは、天災(地震、噴火または津波) に起因する被保険者自身のケガを補償します(天災危険担保特約条項)が、
ません。
◆補償期間(保険期間)の中途で加入される場合も上記の保険料となります。なお、中途脱退による保険料の返れいはありません。
◆ご加入は、お1人につきいずれか1口となります。
◆中途でボランティアの入替や、ご加入プラン・タイプの変更はできません。
◆複数口加入の場合でも補償は1口のみとなります。
うえ、お申し込みください。
加入申込人は2口以上加入される被保険者がいないことを確認の
お支払いする保険金の内容
担保特約条項/共同保険に関する特約条項
◆ボランティア活動保険普通保険約款/人格権侵害担保特約条項(賠償責任担保条項用)/天災危険担保特約条項/細菌性食中毒およびウィルス性食中毒担保特約条項/特定非営利活動法人担保特約条項/熱中症危険担保特約条項/ボランティア活動保険追加特約(社会福祉法人全国社会福祉協議会用)/後遺障害保険金の支払割合変更に関する特約条項/特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」
保険金の種類 | 補 償 x x | |||||||||||||||
ケガの補償 | 死亡保険金 | ボランティア活動中の事故(以下「事故」といいます。)によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ||||||||||||||
死亡保険金の額=死亡保険金額の全額 | ||||||||||||||||
後遺障害保険金 | 〔後遺障害保険金の支払割合変更に関する特約条項〕 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡保険金額の2%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡保険金額を限度とします。 | |||||||||||||||
後遺障害保険金の額=死亡保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(2%~100%) | ||||||||||||||||
後遺障害等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 | ||
支払割合 | 100% | 89% | 78% | 69% | 59% | 50% | 42% | 17% | 13% | 10% | 7.5% | 5% | 3.5% | 2% | ||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |||||||||||||||
入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | ||||||||||||||||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下◯1 または◯2 のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ◯1 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ◯2 先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※ 1 )以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※ 2 )先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |||||||||||||||
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度) じんたいそんしょう ろっこつ (注 1 )通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注 2 )通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | |||||||||||||||
特定感染症の補償について | 〔特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約条項〕 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する「一類感染症」、「二類感染症」および 「三類感染症」を発症された場合にも、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金をお支払いします。ただし、後遺障害は発症された日からその日を含めて180日以内に生じた後遺障害が、入院は発症された日からその日を含めて 180日以内の入院がお支払いの対象となります。通院は発症された日からその日を含めて180日以内の通院が支払いの対象となり、通院日数90日が限度となります。また、発症された日からその日を含めて180日以内に亡くなられたときは、300万円を限度として葬祭費用の実額を葬祭費用保険金としてお支払いします。 | |||||||||||||||
賠補償 責 任 の償 | 賠償責任保険金 | 日本国内において、ボランティア活動に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、人格権を侵害してしまったこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 |
用語のご説明 | |
用 語 | x x |
【先進医療】 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
安 安
ボランティア活動をされるにあたり…
心 全
事故防止・軽減のための 10大ポイント
1 .体調が悪い時は決して無理をしないこと。
健康と体調はすべての基本です。体調が悪いときは活動を見合わせることも重要です。
「無理をする」=「自らケガをしに行く」「他人に迷惑をかける可能性がある」と認識してください。
2 .情報収集(事前の安全確認と日常点検)をしましょう。
活動場所や活動内容、往復途上の交通状況などの情報収集は、参加される活動のリスクを事前に予知するための基本です。収集した情報はすべて事故の未然防止や軽減につながるといっても過言ではありません。道具を使用する場合は、取扱説明書を確認すること、そして日常の点検(使用前点検)を行ってください。
3 .活動に適した服装を!
活動される内容、気候、季節などを照らし合わせ、適した服装で活動されることが事故防止の近道です。
¡帽子→熱中症予防 ¡履きなれた運動靴→動きやすく、転倒防止
¡軍手→切傷など軽微な事故防止(活動内容によって長そでの服、長ズボンも有効です。) など
4 .自宅を出てから帰るまでが活動です。焦らず、気を抜かないこと。
集合時間に遅れそうなときは、連絡の上、焦らずに活動に向かいましょう。焦ると周りが見えなくなります。活動を終えてもホッとして気を抜かないこと。帰り道の事故も多く発生しています。
5 .活動前には準備体操、柔軟体操を!
ボランティア活動はスポーツと同じです。急激に動くと思わぬケガをすることがあります。体を十分にほぐし、あたためてから活動を開始しましょう。
6 .責任者の説明にはしっかり耳を傾けること。
自分自身であらかじめ気づいていなかったリスクを確認する機会です。
また、当たり前の話であればあるほどしっかり耳を傾け、心に刻みましょう。当たり前のことを守らなかったから事故が起きたということも非常に多く発生しています。
7 .疲れを感じたら遠慮せずに休憩を。随時水分補給をしましょう。
疲れたときは、注意力が散漫になり、慎重な活動ができなくなる可能性が高くなります。
「疲れた」と実感する前に、「ちょっと疲れた」と感じた時には、周囲の人に遠慮することなく休憩をとりましょう。水分補給は熱中症予防、脱水症状防止、体力回復のための基本であり、非常に重要です。
8 .過信禁物。今の自分にできることをあらかじめ把握しましょう。
「以前はこのくらいできたから今でも大丈夫」は危険です。今の自分にできることを予め認識し、他のボランティアの方と協力して活動しましょう。
ここまでやって大丈夫といった自己判断、過信は禁物です。周囲の方の判断を仰ぐことも重要です。
9 .特に足元注意。(転倒の防止)
足元への注意は事故防止の基本です。実際に発生している事故全体の2/3は転倒事故です。つまり、足元に注意を払っていれば、事故の2/3は防げた可能性があるということです。
廊下においてあった花瓶を蹴とばして壊してしまったなどの賠償事故の防止にもつながります。
10.周囲の方との協力、情報の共有を図りましょう。
ボランティア活動は一人で行うものではありません。その他の活動参加者や、利用者と協力して行うものであることを認識してください。(重いものは複数人数で運ぶ、脚立に乗るなど足元が不安定な場合は支えてもらう、危険な場所の情報を共有する など)
活動中、お互いに声を掛け合うことで、突発的なリスク回避にもつながります。
事故は防ごうとしても起きてしまうことがあります。
しかし、心がけひとつで事故を未然に防いだり、程度を軽減することができます。事故防止を心がけ、楽しく、元気にボランティア活動をしましょう。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
ボランティア活動保険 契約概要と注意喚起情報
重要事項等説明書
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み:この商品はボランティア活動保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者 :社会福祉法人全国社会福祉協議会
■保険期間 :平成31年4月1日の午前0時に始まり、平成32年3月 31日の午後12時に終わります。
■申込締切日 :保険期間開始の前日。ただし、大規模災害特例が適用される災害に関するご加入については、 保険期間開始の当日。
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:
引受条件(保険金額等)、保険料はパンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者:社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティアセンター・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ・団体
●お手続方法:加入申込書に必要事項をご記入のうえ、市区町村社協または都道府県社協の担当窓口へご提出ください。
●中途加入 :平成31年4月1日以降の中途でのご加入は、随時受付しています。 その場合の保険期間は、 加入手続きの完了した日の翌日午前0時から平成32年3月31日午後 12 時までとなります。 なお加入手続きの完了とは、加入申込を受付けた社協が加入申込書の内容を確認した後、 受付印を押印し、 保険料を受領したときとします。
●団体割引 : 団体割引、 過去の損害率による割増引は、 本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。
次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、
●被保険者 :【ケガの補償】
ボランティア個人
この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
【賠償責任の補償】ボランティア個人、xxxxxxの
監督義務者、特定非営利活動法人
●お支払方法: 専用の払込用紙を使用し、 ゆうちょ銀行から払込み
(一括払) いただきます。なお、ゆうちょ銀行以外の金融機関からの払込みを希望される場合は取扱代理店までお問い合わせください。
■満期返れい金・契約者配当金:
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
■過去の事故歴等によっては、ご加入をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者(補償の対象となる方)が、この保険の対象となる活動従事中および往復途上において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合、ボランティア活動に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたために、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、 保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます (細菌性食中毒、ウイルス性食中毒を含みます。)。
「熱中症危険担保特約条項」がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」
「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、 ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注) 靴ずれ、 車酔い、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金 | の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
ケガの補償 | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為 (※1) を除きます。)、 核燃料物質等によるもの ⑧地震、 噴火または津波(天災危険担保特約条項をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、 原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・ 思想的な主義・主張を有する団体・ 個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | |
死亡保険金の額=死亡保険金額の全額 | ||||
後遺 障害 保険金 | 〔後遺障害保険金の支払割合変更に関する特約条項〕 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡保険金額の2%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(2%~ 100%) | |||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、 入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |||
入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | ||||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて 患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | |||
通院保険金 | 事故によりケガをされ、 通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額× 通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、 骨折、 脱臼、 靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等) を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合で あっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | |||
特定 感染症の 補償について | 〔特定感染症危険「後遺障害保険金、 入院保険金、 通院保険金および葬祭 用保険金」担保特約条項〕 「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する「一類感染症」「二類感染症」および 「三類感染症」を発症された場合にも、後遺障害保険金、 入院保険金、 通院保険金をお支払いします。ただし、 後遺障害は発症された日からその日を含めて180日以内に生じた後遺障害が、入院は発症された日からその日を含めて180日以内の入院がお支払いの対象となります。通院は発症された日からその日を含めて180日以内の通院が支払いの対象となり、通院日数 90日が限度となります。また、発症された日からその日を含めて180日以内に亡くなられたときは、300万円を限度として葬祭 用の実額を葬祭 用保険金として お支払いします。 | |||
賠償責任の補償 (活動者個人) | 日本国内において、保険の対象となる活動に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および 用(訴訟 用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。) ただし、1回の事故につき損害賠償金は、賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。 | ●故意 ●地震、噴火または津波 ●核燃料物質の有害な特性による事故 ●心神喪失に起因する事故 ●航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に起因する事故 ●被保険者の職業上の職務遂行に直接起因する事故 ●人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、救急救命処置または死体の検案に起因する事故 ● 医療品または医療用具の調剤、 調整、鑑定、授与または授与の指示に起因する事故 ●専門職業人資格に基づいて行う施術に起因 する事故 など |
用語のご説明 | |
【先進医療】 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ケガの補償および活動従事者個人の賠償責任 | ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明) | ||
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、 承諾書 など | |
⑦ | 損 保 ジャパン x xxxが支 払うべき保 険 金 の額 を 算 出 するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知事項)
●保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンxxxxに事実を正確に告げていただく義務
(告知義務)があります。
<告知事項>
★加入申込書等および付属書類の記載事項すべて
●保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払い
します。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
●保険契約後、告知事項に変更が発生する場合、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。なお、被保険者の入替はできません。また、中途解約による解約返戻金もありませんので、ご注意ください。
■次のような場合には、あらかじめ取扱代理店までご通知ください。加入申込書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)加入申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店にご通知ください。 その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店にご通知が必要となります。
<重大事由による解除等>
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午前0時に始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンxxxxまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンxxxxにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保 険 金 請 求 権 者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、 委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額 、損 害 の 程 度 および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、 源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等 営業状況を示す帳簿(写) など |
④ | 保険の対 象 で あることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査 の た めに必要な書類 | 同意書 など |
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1) 事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、 前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンxxxxが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンxxxxは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から中途脱退(解約)される場合、保険料の返戻はありません。また、ボランティアの入替や加入プランの変更はできません。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
引受保険会社 損害保険ジャパンxxxx株式会社(幹事) 85%東京海上日動火災保険株式会社 15%
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、 ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで
(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割
(注)までが補償されます。
(注) 保険期間が5年を超え、 主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体) は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
○損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。) については、 損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト
(https://www.sjnk.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者) および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」はお客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター〔ナビダイヤル〕0570-022808 <通話料有料>受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
●取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●加入証(加入申込書2枚目)は大切に保管してください。
事故が起こったら
ただちに、加入申込手続きを行った社会福祉協議会に、次の事項をご連絡ください。
◯1 ボランティアの氏名、住所、連絡先 ◯2 事故発生の日時、場所 ◯3 事故の原因、状況
◯4 ケガの程度、病院名(傷害事故) ◯5 相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
※事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
ボランティア活動前後にチェックしてみましょう。
すべてに□が入ることを目指しましょう。
(
(
レ
※賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンxxxxにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
【活動に行く前のチェック】 |
□活動内容、活動場所の詳細を確認した。 □自宅から活動場所までの所要時間を確認した。 □自分でできること、できないことの分析はしてある。 □体調は万全(普段通り)だ。 |
【持ち物・服装のチェック】 |
用意しましょう。) □運動靴 □軍手 □帽子 □タオル □ハンカチ □ティッシュペーパー □雨具 □着替え □筆記用具 □水筒(飲み物) □救急セット □身分証明書 □携帯電話必要に応じて用意しましょう。) □懐中電灯 □携帯ラジオ □ヘルメット □鉄製のインソール |
【活動開始前・活動中の注意】 |
□責任者からの注意事項の説明を受けた。 □緊急時の避難場所、避難ルートを確認した。 □段差や障害物になり得るものの場所を確認した。 □休憩時間を確認した。(適宜取得可能が望ましい。) □準備運動をした。 |
【活動後】 |
□後片付けをした。 □活動を通じてxxxとしたこと、ハットしたことのメモをとった。 |
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(https://www.sjnk.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●この保険契約は、次の保険会社が共同で引き受ける共同保険契約であり、幹事保険会社は、他の引受保険会社の代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
【引受保険会社】(幹事会社)損害保険ジャパンxxxx株式会社 85% (非幹事会社)東京海上日動火災保険株式会社 15%
お問い合わせは
取扱代理店
団体契約者
社会福祉法人
全国社会福祉協議会
株式会社
〒100-0013
福祉保険サービス
x x 部
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx
XXL 03-3581-7851
xxxxxx区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
TEL 03-3581-4667 FAX 03-3581-4763
受付時間:平日の9:30~17:30
(土日•祝日、12/29~1/3を除きます。)
引受損害保険会社
(幹事保険会社)
損害保険ジャパンxxxx株式会社
医療•福祉開発部第ニ課
〒100-0000 xxxxxxxxx0-06-1
TEL 03-3349-5137 FAX 03-6388-0154
<受付時間:平日の9:00~17:00(土日•祝日、12/31~1/3を除きます。)>
(非幹事会社)東京海上日動火災保険株式会社
(D-1-1)
SJNK18-11286(2018.12.5)
平成 31 年度
(傷害保険、賠償責任保険、国内旅行傷害保険)
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)
ふくしの保険
地域福祉活動やボランティア活動のさまざまな行事における
◎主催者や参加者のケガ
◎主催者の賠償責任(主催者責任)
を補償します
検索
社会福祉法 人
全 国 社 会 x x 協 議 会
〔本制度の契約形態〕
本制度は、ボランティア行事を実施する主催者ならびにその行事の参加者を被保険者(保険の補償を受けられる方)として全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体契約です。
加入申込人( 加入対象者)
(ご加入いただける方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体(※)
(※)登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です。なお、登録の方法は最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。
被保険者
賠償責任の補償
ケガの補償
(※)営利企業(株式会社・有限会社・合同会社、合資会社・合名会社等)が実施主体である行事は補償の対象外としていますが、企業内のxxの方々の自発的な活動による行事は、補償の対象となります。企業xxxの方々の自発的な活動による行事の場合は、グループの代表者を加入申込人としてください。
(保険の補償を受けられる方)
…行事参加者全員(主催者(個人)を含みます。)
…行事主催者および共催者(参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習中の損害賠償責任も補償します。)
対象となる行事
地域福祉活動(※)やボランティア活動の一環として日本国内で行われる各種行事
(※)地域福祉活動とは、地域住民や関係団体(自治会・町内会などを含む)、ボランティア、当事者などが主体的に参加し、地域社会における福祉の問題に対し、また地域の福祉を高めるために取り組むさまざまな活動です。
※行政が主催する行事については、社会福祉協議会が共催・後援などの関連がないと対象になりません。
※学校からの加入申込みの場合、先生、生徒を対象とした学校管理下(クラブ活動・課外指導中などを含みます。)にある行事は対象になりません。
※不特定多数の参加者が見込まれるために参加者か否かを特定できない行事は対象になりません。例)パレードにおいて沿道で観覧する不特定の方を対象とするような場合
ただし、パレードのスタッフのみを対象とする場合は、このかぎりではありません(この場合、スタッフ全員でのご加入となります)。
※グループや団体の構成員が行う組織活動(総会など)および親睦が目的のレクリエーション行事は対象になりません。
補償期間(保険期間)
行事開催期間(加入手続完了日の翌日午前0 時以降の行事開催日から補償されます。)
補償金額(保険金額)
保険料(1 名あたり)
Aプラン・Bプラン・Cプラン共通
保険金の種類 | 補償内容 | |||
ケガの補償 | 参加者本人のケガ | 死亡保険金 | 400 万円(※1) | |
後遺障害保険金 | 400 万円(限度額) | |||
入院保険金日額 | 3,500 円 | |||
手術保険金 | 入院中の手術 | 35,000 円 | ||
外来の手術 | 17,500 円 | |||
通院保険金日額 | 2,200 円 | |||
の補償 賠償責任 | 対人事故 | 1名・1事故2 億円(限度額)(※5) | ||
対物事故 | 1事故1,000 万円(限度額)(※5) |
(熱中症危険補償特約セット、団体割引15%適用済)
Aプラン(宿泊を伴わない行事)、Bプラン(宿泊を伴う行事)、Cプラン(宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事)の3プランがあります。
A プラン(※2)(宿泊を伴わない行事) | |||
A1 行事 | A2 行事 | A3 行事 | |
1 日28 円 最低保険料 560 円) | 1 日126 円 (最低保険料2,520 円) | 1 日248 円 (最低保険料4,960 円) | |
B プラン(※3)(宿泊を伴う行事) | |||
1泊2 日(2 日間) | 241 円 | 4泊5 日(5 日間) | 354 円 |
2泊3 日(3 日間) | 295 円 | 5泊6 日(6 日間) | 359 円 |
3泊4 日(4 日間) | 300 円 | 6泊7 日(7 日間) | 364 円 |
C プラン(※4)(宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事) | |||
A1 区分の行事 | |||
1日28 円 (最低保険料 560 円) |
(
◎Aプラン・Bプランは行事開催地への往復途上のケガも補償の対象となります。Cプランは対象となりません。賠償責任の補償は主催者責任が問われた場合のみ往復途上の事故も対象となります。
◎登録研修機関がたんの吸引や経管栄養の実地研修を行った際の事故による損害賠償責任については、研修主催者はもちろん、研修参加者も補償の対象となります。
(※1)すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
(※2)Aプランにおける区分は、開催する行事の内容によって異なりますので行事区分表をご覧ください。
(※3)Bプランの行事で上記以外の日程につきましては、別途最寄りの社会福祉協議会までお問い合わせください。
(※4)Cプランは行事区分表「A1区分」で、かつ、建物内(施設内)で開催する行事、または屋外の場合は、開催場所の境界が明確に区分でき る会場(グラウンド等)で開催する行事に限ります。
(※5)賠償責任の補償の限度額は、補償の対象となるリスクの種類ごとに適用されます。
Aプラン・Bプラン・Cプランの比較
主な項目 | Aプラン | Bプラン | Cプラン |
加入対象行事 | 日帰り行事(A1~A3の区分あり) | 行事の種類は問いません | 日帰りの「A1行事」、開催場所制限あり |
保険料 | 1日1人 A1:28円 A2:126円 A3:248円 | 保険料表を参照ください。 | 1日1人 28円(AプランA1行事に同じ) |
名簿 | 備付必須 | 提出必須 | 備付、提出ともに不要 |
往復途上の補償 | あり | あり | なし |
最低保険料 | 各区分とも20名分 | なし | 20名分 |
お支払いする保険金の内容
保険金の種類 | 補償内容 | |
ケガの補償 | 死亡保険金 | 対象となる行事の参加中および往復途上(Cプランは除きます。)における、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 |
死亡保険金の額=死亡保険金額の全額 | ||
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡保険金額の4%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡保険金額を限度とします。 | |
後遺障害保険金の額=死亡保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~ 100%) | ||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180 日以内) | ||
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) | ||
手術保険金 | <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額× 5(倍) | |
(※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 | ||
通院保険金 | 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | |
賠償責任の補償 | ①損害防止費用 | 被保険者が損害の防止や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。 |
②緊急措置費用 | 損害の拡大や防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被保険者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。 | |
③権利保全行使費用 | 被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。 | |
➃争訟費用 | 被保険者が事前に損保ジャパンxxxxの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。 | |
⑤協力費用 | 被保険者が損害賠償請求を受け、損保ジャパンxxxxが必要に応じて社協(被保険者)の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、被保険者が損保ジャパンxxxxに協力するために支出した費用をお支払いします。 | |
⑥損害賠償金 | 被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。 <身体賠償事故の場合> 治療費、医療費、慰謝料 等 <財物賠償事故の場合> 修理費、再調達に要する費用 等 ※修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 被保険者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等はお支払いの対象となりません。 | |
⑦被害者対応費用 (対人見舞費用) | 対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金・見舞品の購入費用を被害者の状況に応じて死亡時10 万円・入院時3 万円・通院時1 万円を限度にお支払いします。本補償をご利用後に賠償請求を受け、最終的に賠償責任を負う場合には、賠償保険金のお支払い時に、この補償分を控除させていただきます。 | |
⑧事故対応特別費用 | 上記①~⑥の対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費等)をお支払いします。 |
※①から⑤までの費用は、原則としてその全額がお支払いの対象となります。
※⑥損害賠償金の額が支払限度額を超える場合、➃争訟費用は、次の算式によって得られた額をお支払いします。争訟費用の総額=争訟費用の総額×支払限度額/⑥損害賠償金
用語のご説明 | |
【先進医療】 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページを ご覧ください。(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療 をいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器 具等の受領等のためのものは含みません。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
保険金をお支払いする主な場合
〔ケガの補償〕
参加者が行事中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合や食中毒により身体に傷害を負われた場合に保険金をお支払いします。
〔賠償責任の補償〕
主催者が行事開催中の事故により、他人にケガを負わせたり、他人の者をこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
(対人事故)
熱中症(日射病・熱射病)の場合にも保険金をお支払いします。 ●運動会会場の設営の不備で入場者にケガを負わせてしまった。(施設所有管理者リスク)
(A・B・Cプラン共通)
●ふれあい広場の会場内で参加者が転んでケガをし通院した。
●行事開催中、火災が発生し誘導ミスで参加者を死亡させてしまった。(施設所有管理者リスク)
●ハイキングで引率のボランティアや参加者がケガをし通院した。 ●キャンプで主催者の責任により食中毒が発生した。(生産物リスク)
●行事中に出た弁当が原因で食中毒(O-157)になり入院した。 ●介護職員初任者研修の参加者が実習中、お年寄りにケガを負わせた。(施設所
●行事終了後の帰宅途中に交通事故にあい参加者が亡くなられた。(A・Bプランは補償します。)
有管理者リスク)
(対物事故)
●行事参加者が熱中症になり入院した。(A・B・Cプラン共通) ●研修会で主催者がクロークで預かった参加者の持ち物を紛失してしまった。(受託者リスク)
保険金をお支払いできない主な場合
〔ケガの補償〕
●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
●脳疾患、疾病または心神喪失
●妊娠、出産、早産または流産
●外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
●戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの
●地震、噴火またはこれらによる津波
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの
●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故
●自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
〔賠償責任の補償〕
●故意
●航空機、自動車または施設外における船、車両( 自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。) もしくは動物の所有、使用または管理( 貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
●施設や昇降機の新築、改築、修理、取りこわしその他工事
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
●地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
●医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
●被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
●原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任
●福祉用具貸与に関して他事業者(リース、レンタル業者)等から供給を受けている場合に、その用具に与えた損害に起因する賠償責任
●受託物の自然の消耗、欠陥、ねずみ食い、虫食いなどに起因する賠償責任保険
●受託物が利用者・第三者(受託物の所有者)に引き渡された日から30 日以後に発見された損害に起因する賠償責任
●法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為による損害
●被保険者が他人に損害を与えることを予見して行った行為による損害
●排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
●被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
●石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
●汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、放出、漏出等に起因する賠償責任
●修理または加工に起因する賠償責任
●屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任 など
※自動車による事故は、行事参加者自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故などの賠償責任については対象となりません。(自動車保険での補償となります。)
※自動車とは、道路交通法ならびに道路運送車両法に定義されているものをいい、ブルドーザー・パワーショベル・ユンボ・フォークリフト・クレーン車などを含みます。
行事区分表
地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事が対象です。
Aプラン(宿泊を伴わない行事) | |||
A1行事 | A2行事 | A3 行事 | |
あx | xカン拾い、歩こう会、慰安会、囲碁、稲狩り(コンバインを使用しない)、いも煮会、いも堀、慰問(人形劇、歌程度)、映画鑑賞、遠泳、演芸会、遠足、お神楽、お菓子作り、お茶会、踊り太鼓、お花見、お参り、お店屋さんごっ こ、オリエンテーリング(徒歩によるもの)、音楽鑑賞 | アイススケート、アスレチック、一輪車、xx体験、運動会、エアドーム・エアーマット(トランポリンのよう なもの)、駅伝 | 合気道、アイスホッケー、アメリカンフットボール、居合道、オリエンテーリング(自動車に よるもの) |
か行 | カーリング、会議・会合、海水浴、街頭募金、化学教室(観察する程度)、貨しボート乗り、河川清掃、仮装行列、鐘つき、紙すき教室、カラオケ、カルタ、xx遊び(ゲーム・水遊び程度)、観劇、乾布摩擦、合唱、肝試し、救急法講習(人工呼吸、応急処置の仕方程度)、金魚すくい、草刈り(電動工具を使用しない場合)、クリスマス会、栗拾い、車椅子テニス、見学会(工場、公共施設、展覧会等)、健康診断、健康増進教室(体力テスト、血圧測定程度)、ゲートボール、工作(子ども対象程度のもの)、交通安全教室(講習程度)、昆虫採集、御詠歌、ゴムボート遊び、子ども食堂 | 川下り(観光用)、器械体操、キックベースボール、キャンプファイヤー、競歩、車椅子ジョギング、車椅子バスケットボール、車椅子マラソン、クロスカントリー(スキーを使用しない場合)、見学会(船を使用する場合)、剣道、交通安全自転車キャラバン隊、子ども祭(紙のみこしかつぎ) | カバディ、カヤック、空手、キックボクシング、草スキー、クルーザー遊覧(クルージング)、クロスカントリー(スキーを使用する場合)、車椅子サッカー、車椅子ホッケー、硬式野球、ゴーカート |
さ行 | 魚の放流、山菜とり、サンバ、潮干狩り、詩吟、史跡めぐり、自然観察(海岸、xxx)、下草刈り・枝はらい(電動工具を使用しない場合)、社交ダンス、植樹祭、身体障害者技能競技会(和裁、洋裁、陶芸等)、森林浴、自転車乗り方教室、柔軟体操、水泳、スタンプラリー、ストレッチ、砂遊び、清掃(海岸、公園、河川等)、創作ダンス、ソフトバレーボール、ソフトボール、スノーボート(プラスチック製の子どものそり遊び)、サロン | サイクリング、魚釣り(船を使用するものを除く)、消火訓練(一般市民、学童などが行う程度)、乗馬、ジョギング、スーパースライダー、スケート、聖 火リレー、船 上 パーティー、スラックライン | サーフィン、サッカー、少林寺拳法、自動車安全運転講習会、柔道、スキー、スノーボード、相撲、雪上運動会(スキーを使用するもの)、そり |
た行 | 太極拳、体力テスト、田植え、宝さがし、炊き出し、竹細工、凧あげ(子供用)、卓球、七夕祭り(笹の飾りつけ、バザー程度のもの)、ちょうちん行列、町内清掃、釣堀での釣り、テニス、点字、天体観測、ディスクゴルフ、陶芸、灯ろう流し、トリム体操、豚汁会、ドッジボール、どんど焼き | 体育祭、体操(器械体操)、着衣水泳、チアリーディング、ツーリング(自転車・自動二輪)、トライアスロン、トランポリン | タッチフットボール、玉せせり、たらい舟、ツーリング(自動車)、ドラゴンボート、高飛び込み |
な行 | 梨狩り、なわとび、乳幼児教室、人形劇、人形作り、人間将棋、ネットボール(バレーボール形式)、粘土細工、農業体験、納涼大会、納涼パーティー (船を使用しない場合) | なぎなた、軟式野球、ネットボール (バスケットボール形式)、納涼大会・納涼パーティー(船を使う場合) | 長靴ホッケー、日本拳法、人間ばんば競争 |
は行 | バードウォッチング、バーベキュー、ハイキング、俳句会、バザー、パターゴルフ、バドミントン、花火見物、花火大会(市販程度のもの)、羽根つき、バレエ、パレード(徒歩によるもの)、バレーボール、飯ごうすいさん、フォークダンス、ブラスバンド、プラネタリウム見学、フラフープ、ペダルボート、ペナルティーキックゲーム、ペロタ、盆踊り、ボウリング、歩行ラリー、ボート教室(手漕ぎボートを使用) | ハンドボール、バスケットボール、避難訓練・防災訓練(一般市民、学童等が行う程度)、フィールドアスレチック、フットベースボール、豊漁祭(船から稚魚を放流する程度のもの)、ポートボール | 裸祭り(けんか祭りは除く)、バッテリーカー、フットサル、ブルームボール、ホッケー、ボートレース、棒もて、ボクササイズ、ボクシング、ボディボード |
ま行 | マーチングバンド、麻雀、マスゲーム、マタニティスクール、マット運動、まつたけ狩り、的あてゲーム、豆まき、マレットゴルフ、みかん狩り、水遊び、民謡、木工教室、もちつき大会、もみじ狩り | 祭り(炭の上を歩く、「投大松明祭り」、漁船の海上パレード、マラソン、もち投げ祭 | 祭り(山車に参加するもの、神輿に参加するもの、「ね た祭り」、 「鞍馬の火祭り」)、ミニサッカー |
や行 | やきいも会、遊園地、雪遊び、雪かき(スコップ等で行うもので、屋根等の高所作業は除く)、ヨーヨーつり、ヨガ | 野球(軟式・準硬式)、遊覧船、ユニホック、ヨット教室、山登り | 野球(硬式) |
ら行 | 落語鑑賞会、ラジオ体操、リズム体操、リハビリ体操、料理教室、礼拝、浪曲、老人スポーツ大会(血圧測定、輪投げ、パン喰い競争等)、老人大学講座 | ライン下り(観光用)、陸上競技、ローラースケート | ラクロス、ラグビー、レガッタ、レスリング、ローラーホッケー |
わ行 | 綿菓子作り、輪投げ、わら細工、ワンバウンドバレーボール | わかさぎ釣り(湖の氷上) | |
【対象にならない主な行事】 ●いかだ ●違法看板撤去 ●岩のぼり ●ウォータージャンプ ●大凧揚げ ●化学実験 ●川下り・ライン下り(観光用以外)●行事の準備または片付けのみ ●狩猟(銃を使用するもの)●消防団の訓練 ●クライミングボード ●(電動器具・工具および原動機付の器具・工具を使用する)草刈り・下草刈り・枝払い ●建設機械観覧(工事現場見学、建設機械試乗を含む)●サバイバルゲーム ●自衛隊公開訓練 ●少年補導 ●自転車モトクロス ●シュノーケリング(船などで足のつかないところまで行く場合)●宿泊を伴う行事 ●植林 ●xxオートバイ運転 ●スキューバダイビング ●スノーケル車搭乗 ●スノーパラセイル ●だんじり祭り ●ツリークライミング ●出初め式 ●鳥人間コンテスト ●熱気球試乗(固定されている場合も含む)●廃品回収 ●バザー準備 ●パラグライダー ●バンジ―ジャンプ ●ハンググライダー ●フリークライミング ●船釣り ●防犯・防火パトロール ●ポケットバイク ●やぐらの組み立て・解体 ●ボルダリング ●マウンテンバイク ●夜間パトロール ●流鏑馬 ●山焼き・野焼き ●遊覧ヘリコプター ●雪下ろし ●ヨットレース ●ラフティング ●ロードレース ●登山(xxxx・xxxx等の用具を使用するもの) など |
Bプラン(宿泊を伴う行事) |
行事の種類は問いません。 |
Cプラン(宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事) |
A1行事で、かつ建物内(施設内)で開催する行事、または屋外の場合は、開催場所の境界が明確に区分できる会場(グラウンド等)で開催する行事に限ります。 |
※Aプランで異なる行事区分が混在する行事は、行事全体が保険料の高い区分の取扱いになります。(例:A1とA3 が混在⇒A3)
※上記行事の例に記載のない行事につきましては、登録されている社会福祉協議会、もしくは福祉保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
加入申込手続き
①「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご署名(フルネーム)またはご捺印ください。
※加入申込人が法人の場合は必ず法人印をご捺印ください。
※必ずパンフレットの「重要事項等説明書」を確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意したうえでお申し込みください。
②所定の払込用紙(社協コードを必ず記入)を使用して、加入依頼書ごとに保険料を全国社会福祉協議会の指定口座にお振込みください。
③「加入依頼書」の1枚目に所定の「振替払込受付証明書(お客様用)」を貼付し、最寄りの社会福祉協議会の確認印を取り付け、専用封筒(ピンク色)にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係宛にご送付ください。
Aプランの場合は、「参加者名簿」(氏名・住所・電話番号の記載されたもの)を備付けてください。(提出する必要はありません。)
Bプラン(宿泊を伴う行事)の場合は、「参加者名簿」(氏名・住所・電話番号の記載されたもの)を2部ご用意いただき、 1部は社会福祉協議会にご提出、1部は加入依頼書1枚目(保険会社用)に添付してご送付ください。
➃「加入依頼書」の3枚目に社会福祉協議会の確認印が捺印されたものが「加入証」となります。大切に保管してください。
【名簿の取扱いについて】
被保険者(補償の対象となる方)の本人確認の正確化を図るために、A・B プランともに参加者名簿には以下の 3 項目を記載してください。
①参加者氏名 ②住所 ③電話番号
●Aプラン(宿泊を伴わない行事):加入申込人は行事参加者名簿の備付けをしてください。
※加入申込時に名簿の提出義務はありませんが、行事開催時までに名簿の備付ができない行事はご加入いただけません。
●Bプラン(宿泊を伴う行事):加入申込手続き時に行事参加者名簿を 2 部ご提出ください。
●Cプラン(宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事):名簿の備付・提出ともに不要です。
加入手続き時の留意点
●各プランともにその行事に参加する方々全員(参加者・スタッフ等の合計)でご加入ください。
参加者の一部の方のみで加入することはできません。
●行事の開催日前日までに手続きを完了させてください。
※加入申込手続きの完了とは、加入申込人が保険料を全国社会福祉協議会の指定口座に払込み、加入依頼書など必要書類一式を専用封筒(ピンク色)にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係制度」係宛に送付または提出した時とします。
●Aプランは、1行事ごとの延参加者数でご加入ください。(延参加者数=1日の参加者全員の人数×行事開催日数) 1行事とは…◎同一主催者が行う同一行事が連続して2日間以上にわたる場合にはこれを1行事とします。
◎介護職員初任者研修を含む介護関連研修および、福祉関連研修にかぎり、その全課程を1行事とみなします。ただし、実習日のみの加入は各日を1行事とみなします。
また、主催者を含む行事参加者全員の延参加者数でご加入ください。
●Aプランは、行事の内容により保険料が異なります。
開催する行事の内容を行事区分表に照らし合わせ、該当する区分にてご加入ください。
行事区分でご不明な点がございましたら福祉保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●Aプラン・C プランの場合、1行事の最低保険料は20 名分です。したがいまして、1行事の最低保険料は、Aプランの場合A1区分の場合560 円、A2 区分の場合2,520 円、A3 区分の場合4,960 円となります。C プランでは560円となります。
●共催で行われる行事の場合、共催者名を加入依頼書の「行事共催者」欄にご記入ください。
変更手続き
変更理由 | 手続き方法 | 変更理由 | 手続き方法 |
中止 | ◎加入申込時の「加入依頼書」(受付社協控)のコピーに当該行事を朱書で抹消し、余白に中止理由を記入します。 ◎受付社協にて、返れい請求書に必要事項(返れい金額・振込先など)を記入します。 ◎加入申込時の払込票のコピ一を添付します。 ◎上記書類を福祉保険サービス宛にFAX(00-0000-0000)してください。 ※返れい金は、全社協より振り込まれます。 | 短縮 | ◎加入申込時の「加入依頼書」(受付社協控)のコピーに日程延参加人数・保険料を朱書で訂正し、余白に短縮理由を記入します。 ◎受付社協にて返れい請求書に必要事項(返れい金額・振込先など)を記入します。 ◎加入申込時の払込票のコピ一を添付します。 ◎上記書類を福祉保険サービス宛にFAX(00-0000-0000)してください。 ※返れい金は、全社協より振り込まれます。 |
延期 | ◎加入申込時の「加入依頼書」(受付社協控)のコピーに新しい日程を記入します。 ◎上記書類を福祉保険サービス宛にFAX(00-0000-0000)してください。 ※予め加入依頼書に順延日を記入いただいている場 合は手続き不 要です。 | 参加者の増加 | ◎増加人数分について新たに「加入依頼書」を作成し区分欄の2.追加に〇印します。 ◎追加保険料を所定の払込用紙にて全社協に払い込みます。 ◎上記書類を専用封筒(ピンク色)にて送付してください。 |
延長 | ◎日程が延長された当該部分につき新たに「加入依頼書」を作成し、余白に「延長」と 記入します。 ◎追加保険料を所定の払込用紙にて全社協に払い込みます。 ◎上記書類を専用封筒(ピンク色)にて送付してください。 | 参加者の減少 | ◎加入申込時の「加入依頼書」(受付社協控)のコピーに減少後の延参加人数・保険料を朱書で訂正し、余白に減少理由を記入します。 ◎受付社協にて返れい請求書に必要事項(返れい金額・振込先など)を記入します。 ◎加入申込時の払込票のコピ一を添付します。 ◎上記書類を福祉保険サービス宛にFAX(03-3581-4763)してください。 ※返れい金は、全社協より振り込まれます。 |
●上記変更があった場合、原則として行事開催予定日の前日までに所定の手続きを行ってください。雨天中止など当日にしか判明しない場合は、翌営業日(開催日が土・日の場合は翌日月曜日)までに手続きを行ってください。
●万が一、手続きが遅れると延期の手続きや保険料の返れいが出来ない場合がありますのでご注意ください。
●Bプランの行事で宿泊日数の異なる参加者がいる場合、宿泊日数ごとに行を変えて保険料を計算してください。(Bプランは最低加入人数はありません。)
●1行事の同一参加者について、AプランやCプランとBプランの両方に加入することはできません。また宿泊を伴う行 事にAプランやCプランで加入することはできません。
事故が起こったら
事故が発生した場合は、応急措置など必要な初期対応を行ったうえで、次の事項を所定の「事故報告書」にご記入のうえ、ただ ちに損保ジャパンxxxxの都道府県別の事故担当保険金サービス課までFAXしてください。FAX 送信の宛先は裏表紙の連絡先一覧をご確認ください。
①事故発生の日時・場所 ②事故の原因・状況 ③ケガの程度・病院名(傷害事故)
➃相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
※「事故報告書」はご加入手続きをされた社会福祉協議会からお取り寄せいただくか、「ふくしの保険」ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/)からダウンロードしてください。
※事故が発生してから30 日以内にご連絡いただけない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
※賠償事故の場合、示談交渉は必ず損保ジャパンxxxxと相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
重要事項等説明書 ボランティア行事用保険 契約概要と注意喚起情報
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み:この商品のAプランCプランは、傷害保険普通保険約款に各種特約をセットしたものと賠償責任保険普通保険約款に各種特約をセットしたもの、Bプランは、傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約等をセットしたものと、賠償責任保険普通保険約款に各種特約をセットしたものを組み合わせた商品です。
■保険契約者 :社会福祉法人全国社会福祉協議会
■保険期間 :保険期間初日の午前0 時に始まり、保険期間末日の午後12時に終わります。
■申込締切日 :行事開催日の前日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:
引受条件(保険金額等)、保険料はパンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 :社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティアセンター・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ・団体
●被保険者 :【ケガの補償】行事参加者(主催者(個人)を含みます。)
【賠償責任の補償】行事主催者および共催者
●お支払方法:専用の払込用紙を使用し、ゆうちょ銀行から払込み(一括払)いただきます。なお、ゆうちょ銀行以外の金融機関からの払込みを希望される場合は取扱代理店までお問い合わせください。
●お手続方法:加入依頼書に必要事項をご記入し、社協受付のうえ、専用の返信用封筒(ピンク色)を使用してご送付ください。ご契約の保険料を算出する際の行事区分などは、パンフレットでご確認ください。パンフレットに記載のない行事内容の場合は、お手続きをされる社会福祉協議会までお問い合わせください。
●変更手続き:行事の中止や延期など、加入いただいた内容に変更が生じた場合は、行事開催前日までに、ご加入手続きを行った社会福祉協議会経由で代理店福祉保険サービスへ書類をFAXしてください。
●団体割引:本契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
※参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習中 ■過去の事故歴等によっては、ご加入をお断りする場合がありますので、あら
の損害賠償責任も補償します。 かじめご了承ください。
ケガの補償についての補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
被保険者(補償の対象となる方)が、この保険の対象となる行事の参加中および「急激かつ偶然な外来の事故」について
往復途上(C プランは除きます。)において、急激かつ偶然な外来の事故(以下 ■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるや
「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した
かに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
場合に急激に生ずる中毒症状を含みます(細菌性食中毒、ウイルス性食中 ■「偶然」とは「、原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・ 毒を含みます。)。なお、「熱中症危険補償特約」がセットされていますの 結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。で、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります(A・ ■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいい
B・Cプラン共通。)。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
ます。
(注)靴ずれ、車酔い、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||
ケガの補償 | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為 (※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦 ( 職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 | ||
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | ||||
入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | |||||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1 の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額× 10(倍) <外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額× 5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||||
通院保険金 (注 (注 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内の通院日数に対し、90 日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度) 1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
用語のご説明 | ||
用語 | 【先進医療】 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場 は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 | |
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券( 写)、運転免許証 (写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、 災害補償規定、補償金受領書など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンxxxxが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行ううえで重要な事項になります。
●ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(※)について、事実を正確にご 答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★延人数[Aプラン・Bプラン・Cプラン共通]
★他の保険契約(※)の有無[Bプラン]
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総 保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●口頭でお話しまたは資料提示されただけでは、告知していただいたことになりません。告知事項について、事実を記入されなかった場 または事実と異なることを記入された場 は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場 は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
3.ご加入後における注意事項(通知義務等)
●加入依頼書等記載の延活動従事者の人数が増加または減少となる場 は、
遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知いただく義務(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお
(通知義務)があります。
支払いします。
■ご通知いただいた内容に基づき、保険料を請求または返還します。追加保(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書
険料のお支払いがなかった場 やご通知がなかった場 は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場 は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場 は、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を
請求できることがあります。
●ご加入内容の変更を希望される場は、あらかじめ取扱代理店または損保 ●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を
ジャパンxxxxまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場 は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続き方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場 や、保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当す
含めて30日以内に、損保ジャパンxxxxが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場 は、損保ジャパンxxxxは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまでお問い わせください。
●ケガをされた場 等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等
をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場とお支払いできない主な場 】をご確認ください。
ると認められた場 などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いで 7.中途脱退と中途脱退時の返戻金等
きないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより 、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の保険期間は午前0時に始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場 は、ただちに損保ジャパンxxxxまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場 は、必ず損
この保険から脱退(解約)される場 は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の状況により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだに過ぎていない期間)の保険料を返れいする場 があります。
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
引受保険会社 損害保険ジャパンxxxx株式会社(幹事)85%東京海上日動火災保険株式会社 15%
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割 に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
保ジャパンxxxxにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保 9.保険会社破綻時の取扱い
ジャパンxxxxの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場 は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場 は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場 は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には「、保険金をお支払いできない主な場 」はお客さまにとって不利益となる情報や「、告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
賠償責任の補償についての補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
本パンフレットをご覧ください。 | 本パンフレットをご覧ください。 |
ご注意
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成 ●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破
されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご照会ください。
●ご契約の際は、加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場 、損保ジャパンxxxxは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●この保険契約の保険料を定めるために用いる保険料算出の基礎数字は、行事の参加者数となっています。保険料算出の基礎数字につきましては、正確にご申告いただきますようお願いします。
綻時に常時使用する従業員等の数が20 名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組 (以下あわせて「個人等」といいます。)である場 にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場 は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い わせください。
●特に、行事の日程や保険料算出基礎数字となる参加者数など保険料計算に ●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等に
関係する事項につきましては、加入依頼書の記載事項が事実と異なってい てご確認ください。
ないか、十分にご確認いただき、相違がある場 は、必ず訂正や変更をお願 ●取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまから
いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入証(加入依頼書3枚目)は大切に保管してください。
●引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
の告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
ご加入にあたってのご注意
■告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)加入対象者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンxxxxに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
加入依頼書等の記載事項すべて
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場 は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知が必要となります。
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)につい(2)以下の事項に変更があった場 にも、取扱代理店または損保ジャパン日本
て、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
①記名被保険者(加入対象者および共催者)
②行事日程および行事の名称・内容
③行事参加者数
④その他保険会社が加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
■通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場 、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場 は、ご通知いただく必要はありません。
xxまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンxxxxからの重要なご連絡ができないことがあります。
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場 、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場 などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場 は、以下の対応を行ってください。加入対象者または 6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知し
被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場 は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場 があります。
1.以下の事項を、遅滞なく損保ジャパンxxxxまで所定の書面でご通知ください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場 は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容 など
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場 は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
てください。
7.前記の1.~6.のほか、損保ジャパンxxxxが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンxxxxの損害の調査に協力をお願いします。
●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場 は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパンxxxxに通知してください。
●示談交渉は必ず損保ジャパンxxxxとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場 は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場 がありますので、ご注意ください。
4.損害賠償の請求を受けた場 は、あらかじめ損保ジャパンxxxxの承認 ●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできま
を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、 せん。
被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除き ●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンxxxxが求
ます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場 は、遅滞なく損保ジャパンxxxxに通知してください。
めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故(災害) 日時・事故( 災害) 原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場 修理見積書、写真、領収書、図面(写) 、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等 ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、 源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写) 、登録事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写) 、調停調書(写) 、和解調書(写) 、被害者からの領収書、承諾書等 |
⑦ | 質権が設定されている場 に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 等 |
⑧ | 損保ジャパンxxxxが支払うべき保険金の額を算出するための資料 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 等 |
●損保ジャパンxxxxは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から ●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンxxxxの確認を
原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場 は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場
上記の①から⑤の場 、さらに照会や調査が必要となった場 、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
妨げたり、応じなかった場 は、上記の期間内に保険金が支払われない場がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場 、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンxxxxから直接、保険金を受領することが可能な場 があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い わせください。
■事故が起こった場合 ■指定紛争解決機関
事故が起こった場 は、ただちに損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店ま 損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定でご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場 は、下記事故サポートセンター 紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を
へご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】0120-727-110
〈受付時間〉平日/午後5時~翌日午前9時
土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場 は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料>
※上記受付時間外は、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡く 受付時間:平日の午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
ださい。
■個人情報の取扱いについて
●保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
●損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、普通保険約款、特約条項、追加条項等をご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い わせください。
保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場 は、被保険
等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場 があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い わせ願います。
申込人(加入者)保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
●このパンフレットは、保険の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、福祉保険サービスまたは損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●この保険契約は、普通傷害保険普通保険約款、賠償責任保険普通保険約款に各種特約をセットしたものを組み合わせた商品です。
●この保険契約は、下記の保険会社が共同で引受ける共同保険契約であり幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して、保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
【引受保険会社】損害保険ジャパンxxxx株式会社:85%<幹事保険会社>・東京海上日動火災保険株式会社:15%
損保ジャパンxxxx都道府県別担当一覧
(平成 30 年 11 月現在)
※下表は平成 30 年 1 月末現在のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※受付時間は平日午前 9 時から午後 5 時までとなります。(土日、祝日、12/31 ~ 1/3 は除きます。)
※事故報告の際は、所定の事故報告書をご利用いただき、加入証を添付のうえ、各都道府県別の事故担当にFAXにてご送付ください。
保険制度の内容照会・契約内容の変更手続き等はこちら | 都道府県 | 【事故】事故報告・事故に関するお問い合わせはこちら | |||||
担当営業店 | 代表電話番号 | FAX 番号 | 事故担当保険金サービス課 | 代表電話番号 | FAX 番号 | ||
札幌法人営業部営業第一課 | 011-281-6144 | 011-210-6308 | 北 海 道 | 北海道火災新種保険金サービス課 | 011-222-4011 | 011-251-5894 | |
青森支店法人支社 | 017-777-7171 | 017-777-0505 | 青 森 | 青森保険金サービス課 | 017-773-2711 | 017-773-4420 | |
岩手支店盛岡支社 | 019-653-4141 | 019-653-3427 | 岩 手 | 盛岡保険金サービス課 | 019-653-4145 | 019-653-2687 | |
仙台支店法人第一支社 | 022-298-1352 | 022-298-2271 | 宮 城 | 仙台火災新種保険金サービス課 | 022-298-2280 | 022-298-2290 | |
秋田支店法人支社 | 018-862-4463 | 018-864-8538 | x x | 秋田保険金サービス課 | 018-862-8434 | 018-863-7924 | |
山形支店山形第二支社 | 023-623-7043 | 023-626-1338 | 山 形 | 山形保険金サービス課 | 023-624-1735 | 023-625-0020 | |
福島支店法人支社 | 024-523-2291 | 024-503-0385 | 福 島 | 郡山保険金サービス課 | 024-922-2614 | 024-922-2458 | |
茨城支店法人支社 | 029-231-8043 | 029-221-8047 | 茨 城 | 茨城火災新種保険金サービス課 | 029-302-5161 | 029-231-8354 | |
栃木支店宇都宮中央支社 | 028-627-8072 | 028-627-1010 | 栃 木 | 栃木火災新種保険金サービス課 | 028-633-7431 | 028-633-7456 | |
群馬支店法人支社 | 027-223-5111 | 027-243-6153 | 群 馬 | 群馬火災新種保険金サービス課 | 027-223-5120 | 027-243-6154 | |
埼玉中央支店法人支社 | 048-648-6010 | 048-648-6011 | 埼 玉 | 埼玉火災新種保険金サービス課 | 048-648-6006 | 048-647-5869 | |
千葉支店千葉支社 | 043-243-3097 | 043-243-3065 | 千 葉 | 千葉火災新種保険金サービス課 | 043-221-2183 | 043-225-7406 | |
医療・福祉開発部第二課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | 東 京 | 団体保険金サービス課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | |
横浜支店営業第三課 | 045-201-6720 | 045-662-6859 | x x 川 | 神奈川火災新種保険金サービス課 | 045-661-2626 | 045-201-2061 | |
新潟支店法人支社 | 025-244-5181 | 025-244-5177 | 新 潟 | 新潟火災新種保険金サービス課 | 025-244-5191 | 025-244-8130 | |
富山支店富山支社 | 076-441-3367 | 076-433-6422 | 富 山 | 富山保険金サービス課 | 076-441-3375 | 076-433-2050 | |
金沢支店法人支社 | 076-262-2507 | 076-232-1195 | 石 川 | 金沢火災新種保険金サービス課 | 076-232-2434 | 076-232-2193 | |
福井支店法人支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | x x | 福井保険金サービス第一課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
山梨支店法人支社 | 055-233-7837 | 055-233-5135 | 山 梨 | 山梨保険金サービス課 | 055-237-7289 | 055-237-7323 | |
長野支店長野法人支社 | 026-235-8126 | 026-235-8064 | 長 野 | 北信・東信 | 長野火災新種保険金サービス課 | 026-228-7331 | 026-228-7341 |
中信・xx | xx火災新種保険金サービス課松本 SC | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | ||||
岐阜支店法人支社 | 058-266-8625 | 058-266-4038 | 岐 阜 | 愛知火災新種保険金サービス第二課 | 052-953-3903 | 052-953-3092 | |
静岡支店静岡支社 | 054-254-1281 | 054-254-0188 | 静 岡 | 静岡火災新種保険金サービス課 | 054-254-1291 | 054-254-3529 | |
名古屋企業営業部金融公務室 | 052-953-3894 | 052-953-3695 | 愛 知 | 愛知火災新種保険金サービス第二課 | 052-953-3903 | 052-953-3092 | |
三重支店津支社 | 059-226-3011 | 059-228-4397 | 三 重 | 愛知火災新種保険金サービス第二課 | 052-953-3903 | 052-953-3092 | |
滋賀支店営業課 | 077-523-3185 | 077-522-2078 | 滋 賀 | 京都火災新種保険金サービス課 | 075-343-6717 | 075-343-6727 | |
京都支店法人支社 | 075-252-1016 | 075-283-0135 | 京 都 | 京都火災新種保険金サービス課 | 075-343-6717 | 075-343-6727 | |
大阪金融公務部第一課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | 大 阪 | 大阪火災新種保険金サービス第一課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | |
神戸支店法人第一支社 | 078-333-2595 | 078-333-2674 | x x | xx火災新種保険金サービス課 | 078-371-1017 | 078-371-1026 | |
奈良支店法人支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | 奈 良 | 大阪火災新種保険金サービス第二課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | |
和歌山支店和歌山中央支社 | 073-433-0400 | 073-431-3479 | 和 歌 山 | 大阪火災新種保険金サービス第二課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | |
山陰支店鳥取支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | x x | xx保険金サービス課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
山陰支店松江支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | 島 根 | 松江保険金サービス課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
岡山支店岡山中央支社 | 086-225-1069 | 086-233-6041 | 岡 山 | 岡山火災新種保険金サービス課 | 086-232-3665 | 086-223-1565 | |
広島支店法人第一支社 | 082-243-6201 | 082-542-5597 | 広 島 | 広島火災新種保険金サービス課 | 082-243-6364 | 082-243-6147 | |
山口支店法人支社(山口オフィス) | 083-924-3005 | 083-923-8053 | 山 口 | 下関保険金サービス課 | 083-231-6686 | 083-224-0231 | |
徳島支店徳島支社 | 088-655-9611 | 088-622-9656 | 徳 島 | 高松火災新種保険金サービス課 | 087-833-3273 | 087-833-3319 | |
高松支店法人支社 | 087-825-0915 | 087-825-0910 | 香 川 | 高松火災新種保険金サービス課 | 087-833-3273 | 087-833-3319 | |
愛媛支店法人支社 | 089-943-1917 | 089-933-9582 | 愛 媛 | 松山保険金サービス第二課 | 089-946-0044 | 089-932-0121 | |
高知支店法人支社 | 088-822-6205 | 088-822-5364 | 高 知 | 高知保険金サービス課 | 088-880-5057 | 088-880-5070 | |
福岡支店営業第一課 | 092-481-5310 | 092-414-9871 | 福 岡 | 福岡火災新種保険金サービス第一課 | 092-481-0910 | 092-481-0902 | |
佐賀支店佐賀支社マーケット推進G | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | 佐 賀 | 福岡火災新種保険金サービス第二課 | 092-481-0930 | 092-481-0904 | |
長崎支店法人支社 | 095-826-7290 | 095-821-8889 | 長 崎 | 長崎保険金サービス課 | 095-821-0090 | 095-821-2566 | |
熊本支店法人支社 | 096-326-9355 | 096-322-6108 | 熊 本 | 熊本火災新種保険金サービス課 | 096-326-9020 | 096-322-3990 | |
大分支店法人支社 | 097-538-1510 | 097-532-7940 | 大 分 | 大分保険金サービス課 | 097-538-1586 | 097-532-9847 | |
宮崎支店法人支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | 宮 崎 | 宮崎保険金サービス課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
鹿児島支店法人支社 | 099-812-7504 | 099-251-1025 | 鹿 児 島 | 鹿児島火災新種保険金サービス課 | 099-812-7512 | 099-251-1124 | |
沖縄支店法人支社 | 098-861-4577 | 098-864-1580 | 沖 縄 | 沖縄保険金サービス課 | 098-862-2091 | 098-868-9239 |
お問い合わせは
団体契約者
法 人
社会福祉 全国社会福祉協議会
取扱代理店
株式会社 福祉保険サービス
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
〈営業時間 : 平日の 9:30~17:30(土日・祝日、12/29~1/3 を除きます。)〉
x x 部
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx TEL 00-0000-0000
引受損害保険会社
(幹事保険会社)損害保険ジャパンxxxx株式会社医療・福祉開発部 第二課
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 TEL 00-0000-0000 FAX 03-6388- 0154
〈受付時間 : 平日の 9:00~17:00(土日・祝日、12/31~1/3 を除きます。)〉
(共同引受損害保険会社)東京海上日動火災保険株式会社
SJNK18-11250 (2018.12.04)