Contract
令 和 4 年 度 道 路 台 帳 更 新 業 務 委 託
特 記 仕 様 書
那覇市 都市みらい部 道路管理課
令和4年度道路台帳更新業務委託
特 記 仕 様 書
第xx x x
第 1 条(目的)
本特記仕様書は、那覇市が認定した路線について道路台帳の新規作成及び変更・修正があった箇所の更新を行うことを目的とする。
尚、既存道路との整合性を計る作業も含まれる。
第2条(遵守すべき規程等)
1. 道路法第 28 条「道路台帳」、道路法施行規則第 4 条の2「道路台帳」
2. 国土交通省「令和4年度道路施設現況調査要項」
3. 総務省「地方団体に対して交付すべき地方交付税の内、普通交付税の額の算定に関する省令」
4. 道路台帳作成要領( 沖縄県道路維持課)
5. 国土交通省公共測量作業規程記載要領(社団法人日本測量協会)
6. その他関連する法令
第3条(作業概要)
1. 業 務 名 : 令和4年度 道路台帳更新業務委託
2. 実施区域 :那覇市xxx
3. 作業期間 :契約の日から令和5年3月 31 日
4. 業務概要 :別紙数量総括参照
第4条(業務の着手と工程表)
本業務の受注者は契約後、履行期間である着手日に着手届、契約締結後 14 日以内に業務工程表を提出しなければならない。
第 5 条(調査職員)
「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾または協議等の職務を行う者であり、総括調査員、xx調査員、調査員を総称していう。
第 6 条(管理技術者)
「管理技術者」とは、契約図書に基づき、業務の技術上の管理を行う者で、受注者は本業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。管理技術者は、測量法第 50条の測量士となる資格を有し、且つ道路台帳作成に関わる業務実績を有する者であること。
第 7 条(照査技術者)
受注者は本業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。照査技術者は測量法第 50 条の測量士となる資格を有し、且つ道路台帳作成に関わる業務実績を有す
る者とする。なお、照査技術者は管理技術者を兼ねることは出来ない。
第 8 条(業務カルテ)
受注者は、契約時又は完成時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、測量 調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更のあった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完了時は業務完了後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。なお、変更時と完了時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
第 9 条(打合せ等)
設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が記録し、相互に確認しなければならない。
2 本業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
第 10 条(業務計画書)
受注者は契約後 15 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
第 11 条(関係機関との協議及び調整)
関係機関との調整及び協議を十分に行うこと。( 那覇市都市デザイン室、県警察本部、関係占用者、地域住民その他業務上必要とする関係機関)
2 関係機関等との協議や調整の準備、資料作成及び議事録作成を行うこと。
第 12 条(地元関係者との調整等と土地への立入り)
地元関係者との調整及び協議に当たっては、誠意を持って接するものとし、これに必要な資料の作成を行うこと。
2 現地調査の際は、地域住民とのトラブルがないように十分配慮し、又、業務のため第三者の土地に立入る場合は身分証明書を携帯の上、関係者の承諾を得て立ち入ることとし、xx及び工作物等に損害を与えた場合は受注者が責任をもって処理すること。
第 13 条(占用物件)
本業務実施の際、占用物件等の事前調査を十分に行い、地下埋設物や敷設された構造物に損害を与えないように注意して行うこと。損害を与えた場合は、受注者の負担において処理すること。
第 14 条(成果品)
本業務の成果品は第四章「成果品」のとおりとする。
第 15 条(関係法令の遵守)
受注者は、設計業務等の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第 16 条(業務の完了)
本業の完了は、提出書類( 成果品)及び業務管理状況の検査が合格した時を完了とする。
2 受注者は前項の検査合格後、成果品に疑義が生じた場合または現地確認が必要な場合は速やかに対処しなければならない。
第 17 条(修補)
受注者は修補の必要があると認められた場合には、速やかにこれを行わなければならない。
第 18 条(契約の変更と一時中止)
発注者が必要と認めた場合は業務内容の変更、設計業務等の一時中止を命じることがあるが、その場合、受注者は発注者の指示に従わなければならない。
第 19 条(守秘義務)
受注者は作業により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。又、本業務に関する成果品はすべて受注者の所有とし、発注者の承諾なしにコピー等または他人に公表、貸与してはならない。
第 20 条(疑義)
本業務に際して、疑義が生じた場合は発注者、受注者協議のうえ発注者が決定するものとする。
第 21 条(暴力団員等不当介入の排除対策)
受注者は、当該業務の施行に当たっては「那覇市発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成 23 年 1 月 12 日)」に基づき、次に掲げる事項を 遵守しなければならない。違反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
2 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然とした態度で拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
3 暴力団員等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
4 排除対策を講じたにもかかわらず、工程に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに調査員と工程に関する協議を行うこと。
第 22 条(那覇市暴力団排除条例及び同排除要綱に基づく排除対策)
受注者(落札者)は、暴力団密接関係者を市発注工事等から排除するため、別紙誓約書を道路管理課へ提出しなければならない。
2 受注者は、当該工事契約等関連の中で、直接の発注者又は雇用者( 以下「直近上位発注者」という。)に対し、「1次及び2 次下請以下の全ての下請契約者及び日雇い労働者は、直近上位発注者に誓約書兼同意書( 下請用)を提出しなければならない」旨の義務を課さなければ
ならない。
3 受注者は直近上位発注者に対し、誓約書兼同意書(下請用)を提出しない者と下請契約等を締結してはならない旨の指導をしなければならない。
4 受注者はその旨、全ての当該工事関連者に周知しなければならない。
第二章 道路台帳調書の作業
第 23 条(作業概要)
本作業は、現況調査や現況測量及び那覇市が貸与する工事竣工図面等に基づき、道路台帳調書の作成を行うものであり、作業概要は次の通りとする。
1.道路現況調査作業
2.道路台帳調書の新規作成作業
3.測定基図作成作業
第 24 条(道路現況調査作業)
道路現況調査作業は、道路台帳平面図作成のため、現地にて次の事項を調査測定するものとする。
1. 道路構造物
歩道、車道、分離帯、横断歩道橋、自転車道、橋梁、排水施設、その他
2. 道路付属物
防護柵、植樹施設、道路照明灯、道路標識、点字ブロック、その他
3. 道路占用物
電柱、郵便ポスト、電話ボックス、パーキングメーター、アーケード、その他
4. 路面の種類及び区分線
コンクリート舗装、アスファルト舗装、簡易舗装、砂利道等の区分及び区分線
5. 兼用工作物
堤防、護岸、堤防道路、その他
6. 車道幅員が 0.5m 以上変化する個所毎の道路幅員
7. 道路の隅切り寸法
8. 側溝の種類及び寸法
9. 道路台帳図式に定める事項
第 25 条(測定基図作業)
1. 測量結果を基に、各種測定数値の基図となる測定基図の修正を行い座標読み取り装置を使用して、座標法により計測するものとする。
2. 測定基図には次の事項について記載するものとする。
①路線起点及び終点記号
②行政界及び大字界
③道路区域線及び区間線
④路線名、路線番号及び区間番号
⑤道路と効用を兼ねる主要な工作物
⑥道路幅員及び道路構造物等の変化する箇所毎の幅員及び区切り線
⑦角切り寸法( 3.0m以上の箇所)
⑧側溝の種類及び寸法
⑨橋梁(歩道橋を含む) の幅員及び延長寸法
⑩路面の種類及び区分線
⑪点字ブロック
⑫雨水取付管
⑬xxx栽箇所の記号
3. 路線の区間割は次の条件により区分するものとする。
①行政及び大字が変わる場合
②車道幅員が 0.5m 以上変化する場合
③道路の構造、種類の変化する場合
④路面の舗装種類の変化する場合
⑤道路等の交差する場合
※ 修正箇所はCADを用いてマイラ- 原図の修正を行い、測定基図( 原図) を提出する事。尚、CADデ- タはSFC形式で別途提出すること。
第 26 条(座標測定作業)
座標測定作業は、次の基準により実施するものとする。
1. 測定は座標読み取り装置を用いて、座標法により行うものとする。
2. 測定は原則として二回行うものとし、読取誤差は座標値のずれが±0.25 ㎜以内とする。
3. 前項により誤差が制限を越えた場合は、再測定を行うものとする。
第 27 条(データシート作成作業)
第 25 条、第 26 条の作業で得られたデータを基に、データシートを作成する。
データシートの記入項目については、整備済の道路台帳調書に記載されている全項目とする。
第 28 条(電算ファイル更新作業)
1. 調書の取りまとめは、電算処理により行うものとする。
2. 本作業に使用する電算プログラムは、整備済の那覇市道路台帳データを基に更新処理が行える性能のものとする。
3. 台帳ファイルは、更新前データファイルと更新済データファイルの二種類を作成するものとする。
4. 更新したデータは、測定基図と照合点検を行い、作成する道路台帳調書の内容に誤りが発生しないよう十分注意をするものとする。
第 29 条(道路台帳調書の新規作成作業及び更新作業)
1.道路台帳調書の種類は、道路法様式とし、管理移管が想定される路線については、沖縄県様式、国土交通省様式、総務省様式を追加する。
2.道路台帳調書の種類は那覇市道路台帳調書( 整備済)に準ずるものとする。
3.道路台帳調書に関しては、バインダーへの差し替え処理を行い、更新前調書については、令和4年度更新前調書として別冊納品するものとする。
4.道路台帳の整理
第三章 道路占用者会議用図面の作成
第 30 条(市道認定図、占用者会議用図面)
変更箇所について、道路管理課が提供する図面デ- タの修正及び印刷を行う事。
尚、変更箇所に関する資料は、本課より提供するので、調査員と密に調整すること。
第 31 条(道路区域線明示作業)
道路区域の明示に関しては、確定地域に関しては地籍図等の資料を基に決定し、未確定地域に関しては監督員と協議の上、その指示に従うものとする。
第四章 GIS更新データ作成等
第 32 条(GIS更新データの作成作業)
那覇市で管理するGISに、本業務で作成した成果を更新入力するため、入力可能な CAD(DXF) データに変換する。なお、この作業は測定基図作業に含まれているものとする。
1. 計画準備
実作業範囲の確定、工程表の作成、作業体制の調整等を行い、仕様の確認・調整、作業実施範囲のCAD( DXF) データ及び図面等の借用を行う。作業に係る業務計画書を調査員へ提出する事。また、統合型 GIS 保守業者と納入デ- タについて事前協議を行うものとする。
2. スキャニング
大型スキャニング器を使用し、道路現況図(原図)よりイメージデータを作成し、補正作業として、内図郭の四隅を図面サイズにより補正する(800mm×600mm)
なお、スキャニングしたラスターデ-タ(台帳平面図)は、データ更新すること。
3. 計測(修正入力)
上記作業にて作成したスキャニングデータ(原図)をCAD(DXF形式)に設定し、その際に、新世界測地系の座標に設定した新図郭に背景としてレイヤー設定とする。その後、道路現況図の修正箇所をCAD(DXF形式)にてスキャニングデータを背景にして入力・修正する。入力内容は現況レイヤー表を参照する。※マンホール・電柱・基準点・植樹帯等も含む
4. 数値編集
CADデータの編集(登録されているブロックを利用しテキスト情報のブロック化)レイヤーおよびデータのチェック・修正を行い、隣接図郭間の接合作業を行う。
第五x x 果 品
第 33 条(成果品)
納入成果品は以下に掲げるものとする。
1.図面関係
(1) 宮城 11 号の道路台帳平面図・縦断図・横断図、測定基図、道路敷地調査図、地下埋物平面図、構造物詳細図、その他
(2)測定基図原図(マイラー及び画像データ)
(3)図郭割検索図原図( 1/10000) (4)那覇市市道認定路線図原図データ
(5)道路工事及び占用者工事色別図面デ-タ (6)掘返規制図面デ- タ
(7)前項(1)-(5)の陽画焼図( A1サイズ)の印刷物及びCADデータ
2.調書関係(各1部)
※ 下記の調書に関する成果品については、監督員の確認を得て入力データを含む全てのエクセルデータ等は CD 納品する事。
なお、総務省、国土交通省、沖縄県の調書様式は管理移管が想定される路線の場合作成するものとする(宮城 11 号は管理移管の予定なし)。
(1)道路法第28条に基づく調書
①道路台帳(1)
②道路台帳(2)
③実延長・実面積調書
④橋調書
(2)総務省様式による調書
①道路橋りょう費の測定単位の基礎数値に関する調
②道路橋りょう費に係る基礎数値集計表
※面積、延長の増減理由を記入する事(別途作成)
③道路橋りょう費の増減事由
④道路基礎数値( 増減表)
⑤突合表
⑥測定単位の増加数値等に関する調
⑦道路橋梁費に係る基礎数値集計表(路線別対前年度増減対照表) (3)国土交通省様式による調書
①第 1 号様式 一道路現況( 総括)台帳
②第2号様式 一道路現況( 独立専用自歩道) 台帳
③第3号様式 一道路現況( 部分自歩道)台帳
④第5号様式 二橋梁現況台帳
(4)沖縄県様式による調書
①道路占用物調書、道路安全施設調書、防護柵、街路樹など道路台帳作成要領にあるすべての調書(本業務で調査する路線のみ)
(5)その他の調書
①路線別道路現況調査表
②実延長・実面積集計表
③橋梁台帳
④道路現況変更調書
⑤新旧路線対照台帳(路線の再編成がある場合)
⑥その他指示する調書
⑦調書等作成に係るエクセルデータ
3.道路台帳更新作業報告書 1 部
4.新規の道路台帳図面・調書 1 式
5.更新箇所測定基図(白焼厚紙製本)B1-7 冊 1 式
※ 白焼厚紙は規格外の固め用紙( 381 枚)
6.那覇市市道路線認定図
ラスターデータ 1 部
路線認定図( カラー) 48 枚
7.占用者会議用図面作成印刷( カラー) 50 枚
( 占用工事用図面 25 枚、掘り返し規制図 25 枚)
8.測量成果簿 1式
9.CADデータ、PDFデータ( CD) 1式
※ 1、3、4、6、7 の各データを提出
第五章 そ の 他
第 34 条(検査及び校正)
受託者は、本作業終了後、その成果についてxx技術者立会いのもとで検査を受け なければならない。この検査において、誤り, 不備が指摘された場合は、速やかに校 正し、定められた期日までに納入しなければならない。尚、借用等した資料等を整理し、検査時には、数値等の根拠について説明を行うこと。
また、受注者の瑕疵により交付税検査等で間違いが指摘された場合は、令和4年度以降の年度を含め影響する箇所について責任を持って対応すること。