αWebインターネット接続サービス契約約款 第12条(契約者の管理責任) 甲は、本サービスに関連して乙または付加サービス提供者から発 行されるログイン名、ユーザーID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます)を自己 第1章 総 則 責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に使用させたり、譲渡し、貸与しまたは 第1条(目的) 株式会社大塚商会(以下「乙」といいます)は契約者(以下「甲」といいます)に 担保提供することはできないものとします。...
第12条(契約者の管理責任) 甲は、本サービスに関連して乙または付加サービス提供者から発 | |
行されるログイン名、ユーザーID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます)を自己 | |
第1章 x x | 責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に使用させたり、譲渡し、貸与しまたは |
第1条(目的) 株式会社xx商会(以下「乙」といいます)は契約者(以下「甲」といいます)に | 担保提供することはできないものとします。 |
対し、以下の約款(以下「本約款」といいます)に基づき、本サービスを提供します。 | 2.パスワード等の使用上の誤りまたは第三者による不正使用等より損害が生じても、乙は一切責 |
第2条(本約款の範囲) 本約款は、甲と乙との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。 | 任を負いません。 |
甲は、本約款を確認し、同意した上で利用契約を申し込むものとし、甲は本約款に則って本サービ | 3.甲は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を乙に連絡す |
スを利用するものとします。 | るものとし、乙から指示があるときはそれにしたがうものとします。 |
第3条(本約款の変更) 乙は、本約款を甲の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料 | 4.甲からのパスワード等の問合せに対しては、乙は、本人確認等のため、乙所定の方法で回答し |
金その他の提供条件を含みます)は、以下のURLに掲示したときから効力を生じるものとします。 | ます。 |
5.本サービスのセキュリティ向上のため、乙がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、 | |
第4条(用語の定義) 本約款において、用語の定義は次の通りとします。 | 当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。 |
①「本サービス」とは、第5章に定めるサービスをいいます。 | 第13条(契約者の維持責任) 甲は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術水準に適合 |
②「電気通信」とは、有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響または映像を送り、伝え | するよう維持するものとします。 |
または受け取ることをいいます。 | 第14条(契約者の切分責任) 甲は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続 |
③「電気通信事業者」とは、電気通信業を営むものをいいます。 | されている場合であって、契約者回線その他乙または電気通信事業者の電気通信設備を利用する |
④「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 | ことができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障がないことを確 |
⑤「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備 | 認のうえ、乙に修理の請求をするものとします。 |
を他人の通信の用に供することをいいます。 | 2.前項の確認に際して、甲から要請があったときは、乙は、電気通信事業者に当該電気通信事業 |
⑥「電気通信回線設備」とは、送信と受信の場所の間を接続する伝送路設備およびこれと一体とし | 者が方法を定めて実施する試験を依頼し、その結果を甲に通知します。 |
て設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。 | 3.第1項の修理は原則として無料ですが、甲が第1項に定める確認をせずに修理を依頼し、調査 |
⑦「契約者回線」とは、本サービス提供のために電気通信事業者と甲の指定する場所の間に設定さ | の結果自営端末設備または自営電気通信設備の故障が判明した場合は、乙に発生した費用を請求 |
れる電気通信回線をいいます。 | することがあります。 |
⑧「回線工事」とは、契約者回線の設置工事をいいます。 | 第15条(契約者の禁止事項) 甲は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならない |
⑨「自営端末設備」とは、乙または電気通信事業者が提供する端末設備(契約者回線の一端に接続 | ものとします。 |
される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ | ①特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の法令に違反する行為、およびそれ |
れに準ずる区域内も含む)または同一の建物内であるもの)以外の端末設備をいいます。 | に似する行為。 |
⑩「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電 | ②犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為。 |
気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。 | ③乙または第三者の知的財産権、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為、 |
⑪「電気通信回線」とは、甲(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契 | およびそれに類似する行為。 |
約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスを受けるために使用 | ④猥褻・虚偽事実・児童売春・児童ポルノ・児童虐待などにあたるコンテンツ、暴力的・残虐的 |
する電気通信回線設備をいいます。 | なコンテンツおよび公営を除いたギャンブル・賭博などにあたるコンテンツの発信・流布等の |
⑫「利用契約」とは、本約款に基づき乙と甲との間に締結される本サービスの提供に関する契約を | 公序良俗に反する行為、およびそれに類似する行為。 |
いいます。 | ⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」といいます)が規定 |
⑬「契約者」とは、乙と利用契約を締結している法人・個人企業および同等の機関・組織・団体で、 | する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。 |
契約締結者および契約締結者が指定した実務担当者をいいます。 | ⑥インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会 |
⑭「NTT」とは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の総称をいいます。 | い系サイト規制法」といいます)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似 |
⑮「光コラボレーション事業者」とは、NTTより光アクセスサービス(フレッツ光)等の提供を | する行為。 |
受け、自社サービスと光アクセスサービス等を組み合わせて提供する電気通信事業者をいいます。 | ⑦無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。 |
⑯「マルウェア」とは、コンピューターウィルスまたはワーム、スパイウェア等の悪意のあるソフ | ⑧無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定さ |
トウェアの総称をいいます。 | れない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞れのある電子メール |
⑰「C&Cサーバー」とは、外部から侵入して乗っ取ったコンピューターを多数利用したサイバー | (「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為。 |
攻撃において、そのコンピューター群に指令を送って制御するサーバーコンピューターをいいま | ⑨他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行為、お |
す。 | よびそれに類似する行為。 |
⑩乙のコンピューターに保存されているデータを、乙に無断で閲覧、変更もしくは破壊する行為 | |
第2章 契 約 | 、およびそれに類似する行為。 |
第5条(利用契約の成立) 甲は、本サービスの申込をする場合は、乙所定の申込書を使用するもの | ⑪利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、および |
とします。利用契約は、甲の申込に対し、乙が所定の方法で承諾することによって成立するものと | それに類似する行為。 |
します。 | ⑫乙と同種または類似の業務を行なう行為、およびそれに類似する行為。 |
第6条(申込方法) 甲の申込に対し乙が本サービスに係る利用申込を承諾したときは、サービス開 | ⑬事実誤認を生じさせる虞れのある行為、およびそれに類似する行為。 |
始の確認書として必要なログイン名、パスワードその他の必要な情報とともに文書またはメールに | ⑭本サービスで利用しうる情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為。 |
よってその旨を通知するものとします。 | ⑮本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去あるいは第三者の通信に支障を与え |
2.甲が以下のいずれかに該当する場合、乙は利用契約を承認しないことがあります。 | る行為、およびそれに類似する行為。 |
①甲が実在しない場合 | ⑯有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為。 |
②甲の事業拠点が遠隔地にあるため、本サービスの提供が困難であると乙が判断した場合 | ⑰乙の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および乙の |
③乙所定の利用契約に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合 | 運用するコンピューター、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支 |
④第15条に違反するおそれがある場合 | 障をきたすおそれのある行為。 |
⑤過去に第56条に規定する各号の処分を受けたことがある場合 | ⑱社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為、およびそれに類似 |
⑥過去に本サービスの代金支払を遅滞し、または不正に免れようとしたことがある場合 | する行為。 |
⑦甲が公序良俗に反するおそれのある商品・サービスを提供する場合 | ⑲その他乙が不適切と判断する行為。 |
⑧乙所定の利用契約記載事項に不備がある場合 | 第16条(情報の提供) 甲は、乙から本サービスの運用に必要な情報、資料の提供を求められた |
⑨甲に十分な設備環境がない場合 | 場合、これに応じるものとします。 |
⑩NTT、KDDI株式会社またはアルテリア・ネットワークス株式会社による適合審査が不合格 | 2.甲は、本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、ただちにその旨を乙に通知す |
になった場合 | るものとします。 |
⑪その他乙が不適当と判断する相当の理由がある場合 | |
3.乙は、前項第8号から第10号までの事由が以下に定める期間内に解消されない場合、その申込 | 第4章 利用料金 |
を無効とします。 | 第17条(利用料金) 本サービスの料金および課金開始時期は、次の通りとします。 |
①前項第8号の場合 | ①「初期費用」は利用契約締結の際に支払う料金のことであり、乙より送付するサービス開始の |
乙は、甲に記載不備解消を依頼し、1ヶ月後に現在の状況を書面により告知します。乙は、乙が | 確認書に記載された利用開始日の翌月に請求します。 |
記載不備解消を依頼してから6ヶ月xxx不備が解消されない場合、甲に告知した上、申込を取 | ②「月額費用」は利用契約締結後、利用開始日以降毎月支払う料金のことであり、乙より送付す |
り消すものとします。 | るサービス開始の確認書に記載された利用開始日の翌月より発生します。 |
②前項第9号または第10号の場 | 第18条(初期費用の支払義務) 甲は、利用申込を行うときに、初期費用を支払わなければなり |
乙は、甲に適合不合格であったことを通知します。乙は、甲が5営業日以内に乙に申込内容の変 | ません。この場合において、支払いを要する初期費用の額は、別に定める料金の額に消費税相当 |
更等を返信しない場合は、甲に告知の上、その申込を取り消すものとします。 | 額(消費税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加 |
4.乙は、利用契約の承諾後であっても、甲が前項のいずれかに該当することが判明した場合、又は | 算した額とします。 |
利用申込を受け付けた日から6ヶ月経過した時点でNTT側設備の対応が完了していない場合、も | 第19条(月額費用の支払義務) 甲は、利用にあたり月額費用を支払わなければなりません。こ |
しくは申込者宅内設備の対応が完了していない場合、その承諾を取り消すことがあります。 | の場合において、支払いを要する月額費用の額は、別に定める料金の額に消費税相当額を加算し |
5.乙は、以下のサービスについては、甲とNTTまたは光コラボレーション事業者との契約が成立 | た額とします。 |
しなかった場合、または、申込日より6ヶ月経過時点で、NTT側工事進捗状況が「開通待ち」の | 第20条(料金等の支払方法) 甲は、料金等を申込時の甲の申請により乙が承諾した口座振替ま |
場合には、甲に通知の上、本サービス利用の申込を承諾しないものとします。また、乙は申込受付 | たは銀行振込のいずれかの方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は甲と収納 |
日より3ヶ月経過時点で、甲に対しNTTとの工事進捗状況の確認の書面を送るものとします。 | 代行会社、金融機関等との契約条項または乙が指定する期日、方法によります。なお、甲と収納 |
①FTTH接続サービス フレッツコース | 代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。 |
②ADSL接続サービス フレッツコース | 第21条(割増金) 料金等の支払いを不法に免れた甲は、その免れた額に加え、その免れた額と |
③ISDN接続サービス | 同額を割増金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 |
第7条(利用開始日) 契約者回線の開通日を本サービスの利用開始日とします。なお、乙が別途利 | 第22条(延滞損害金) 甲が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いが |
用開始日を定める場合があります。 | ない場合、当該甲は支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6% |
第8条(契約期間) 契約期間の始期は、乙が送付する開通案内文書に記載された利用開始日が属す | の割合で計算して得た額を、延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 |
る月の初日とします。 | 第23条(割増金等の支払方法) 第20条および第21条の支払いについては、乙が指定する方 |
2.契約期間の終期は、利用開始日が属する月の初日より起算して12ヶ月後の月の月末とします。 | 法により支払うものとします。 |
3.契約期間の終期の1ヶ月前までに、乙または甲から申出のないときは、利用契約は同一の条件で | 第24条(消費税) 甲が乙に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法およ |
更に12ヶ月継続するものとし、以後も同様とします。ただし、第5章において個別に契約者によ | び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるもの |
る利用契約の解除のための事前通知期間を別途定める場合には、当該事前通知期間が優先して適用 | とされているときは、甲は乙に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および消費税相 |
されるものとします。 | 当額を併せて支払うものとします。 |
第9条(最低利用期間) 本サービスは最低利用期間を個別サービス毎に第5章に定めます。 | 第25条(端数処理) 乙は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた |
2.甲は、最低利用期間内に利用契約を解除する場合は、乙が定める期日までに、残余期間に対応す | 場合は、その端数を切り捨てます。 |
る利用料金または別途定める違約金を一括して支払うものとします。 | |
3.最低利用期間を経過した後も甲の都合により契約期間の中途で利用契約を解除する場合は、所定 | 第5章 本サービス |
の手数料が発生することがあります。 | 【第1節 本サービスの内容】 |
第26条(本サービス提供内容) 本サービスは、乙が電気通信事業者の電気設備を利用して甲に | |
第3章 契約者の義務 | 提供するネットワークサービスです。本サービスの詳細は以下のURLに掲示した、乙が定める |
第10条(変更の届出) 甲が利用契約締結の際またはその後に乙に届け出た内容に変更が生じた場 | 「サービス仕様書」(以下「仕様書」といいます)または電気通信事業者が定める規約等によりま |
合、甲は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。 | す。甲は、本サービスのうち、第3節乃至第7節に定めるサービスを選択するものとします。 |
2.前項の届出を怠った場合、甲が不利益を被ったとしても、乙は一切その責任を負いません。また、 | |
乙からの通知等が甲に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。 | 2.仕様書に別途定めのある場合を除き、回線速度の保証は行ないません。 |
3.乙は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を | 3.「Webフィルタリング」、「αWebフォン」および「ゲートウェイ監視サービス」につい |
解除することがあります。 | ては、別途契約が必要となります。 |
第11条(契約者の地位の継承) 相続または法人の合併により甲の地位の継承があったときは、相 | 第27条(電話受付時間および作業時間帯) たよれーるコンタクトセンターでの電話受付および |
続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、継承したことを証明する書 | オンサイトの対応時間については、各サービスのサービス仕様書に記載の時間帯に実施するもの |
類を添えて、継承の日から30日以内にその旨を乙に通知するものとします。 | とします。 |
2.受付内容は、本サービスの問い合わせに限ります。 | 以下の内容を制限します。 |
①第1種総合オープン通信網サービスのタイプⅠ以外の種類のサービスは提供しません。 | |
【第2節 付加サービス内容】 | ②総合オープン通信網サービス契約約款第1条(約款の適用)第2条(約款の変更)、第6条( |
第28条(サービスの内容) 甲が選択した個別サービスに対して以下の付加サービスを提供します。 | 外国における取扱制限)、第7条(総合オープン通信網サービスの提供区間等)第12条(x |
xxx、甲が付加サービスを利用するには、申込が必要です。また、付加サービスのための追加費 | 末回線の終端)、第13条(端末回線収容)、第83条(総合オープン通信網サービスの利用 |
用については、仕様書の通りとします。 | 中止)、第85条(総合オープン通信網サービスの接続休止)、第86条(通信利用の制限等) |
①メールサービス | 第87条(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)、第104条(総合オープン通信網 |
②Webサービス | 契約者の維持責任)、第105条(総合オープン通信網契約者の切分責任)、第106条(x |
③メールウイルスチェック | 理又は復旧の順位)、第107条(責任の制限)、第109条(承諾の限界)、第110条( |
④迷惑メール検知サービス | 利用に関る総合オープン通信網契約者の義務)、第111条(総合オープン通信網契約者から |
2.乙は、仕様書に記載の同意事項へ甲が同意することを条件として、「メールウイルスチェック」 | の端末回線等または当社契約者回線の設置場所の提供等)以外の規定については、本約款が優 |
および「迷惑メール検知サービス」を提供します。 | 先するものとします。 |
3.乙は、「メールサービス」および「Webサービス」において甲がデータの保管容量、保管日数 | 第44条(最低利用期間) 第9条に定める最低利用期間を利用開始日の属する月の翌月から12 |
および転送容量の制限値を超えて本サービスを利用した場合に、本サービス機能の一部または全部 | ヶ月間とします。乙が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した日の属する月の翌月より |
を予告なく停止、もしくはデータの削除を行う可能性があります | 12ヶ月とします。 |
第29条(最低利用期間) 第8条に定める最低利用期間を利用開始日の属する月の翌月から1ヶ月 | 第45条(回線工事) 本コースの提供にあたり回線工事が必要となります。回線工事の日程は、 |
間とします。乙が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した日の属する月の翌月より1ヶ月 | 回線工事業者等との調整後確定するものとします。 |
とします。 | 2.回線工事業者が回線終端装置の取付けおよび電気通信事業者局内との開通確認を行うものとし |
第30条(契約者による利用契約の解除) 第57条に定める契約解除の期日を、解除しようとする | ます。 |
日の1ヶ月前とします。 | 3.甲はサービスの利用にあたり、乙または乙の指定する者が設備の設置、調整、検査、修理等を |
行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとし | |
【第3節 個別サービス内容:ISDN接続サービス】 | ます。 |
第31条(サービスの内容) NTTが提供する「フレッツISDN」を利用してインターネットに | 4.甲の建物の工事業者が指定されている場合、本コースはサービスの提供ができません。 |
接続するサービスです。 | 5.甲の建物に配管等の設備がない場合は、甲の責任において別途工事を行うものとします。 |
2.別途NTTと「フレッツISDN」の契約が必要です。なお、回線工事等については、当該契約 | 第46条(契約者による利用契約の解除) 第57条に定める契約解除の期日を、解除しようとす |
の条件によるものとします。 | る日の2ヶ月前とします。 |
第32条(最低利用期間) 第8条に定める最低利用期間を利用開始日の属する月の翌月から1ヶ月 | |
間とします。乙が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した日の属する月の翌月より1ヶ月 | 【第7節 個別サービス内容:FTTH接続サービス |
とします。 | UCOM光コース・ARTERIA光コース】 |
第33条(契約者による利用契約の解除) 第57条に定める契約解除の期日を、解除しようとする | 第47条(サービスの内容) アルテリア・ネットワークス株式会社が提供する光回線を利用して |
日の1ヶ月前とします。 | インターネットに接続するサービスです。 |
第48条(電気通信事業者が定める約款の適用) 甲は、本約款のほか、アルテリア・ネットワー | |
【第4節 個別サービス内容:ADSL接続サービス フレッツコース】 | クス株式会社が定める以下の約款についても同意するものとします。 |
第34条(サービスの内容) NTTが提供する「フレッツADSL」を利用してインターネットに | アルテリア・ネットワークス株式会社 |
接続するサービスです。 | |
2.別途NTTと「フレッツADSL」の契約が必要です。なお、回線工事等については、当該契約 | ○UCOM光 |
の条件によるものとします。 | インターネット接続 |
第35条(最低利用期間) 第8条に定める最低利用期間を利用開始日の属する月の翌月から1ヶ月 | ・UCOM光 スタンダードギガビットアクセス サービス契約約款 |
間とします。乙が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した日の属する月の翌月より1ヶ月 | ・UCOM光 プレミアムギガビットアクセス サービス契約約款 |
とします。 | ・UCOM光 オフィスサービス契約約款 |
第36条(契約者による利用契約の解除) 第57条に定める契約解除の期日を、解除しようとする | ○ARTERIA光 |
日の1ヶ月前とします。 | ・IP通信網サービス契約約款 |
第37条(C&Cサーバー等との通信の遮断等) 乙は、甲が乙の提供するインターネット上のサー | 2.本サービスではUCOM光の契約約款に記載されている以下の内容を制限します。 |
バーに対する要求をした際、名前解決要求に係るドメイン情報等について機械的もしくは自動的に | ①本サービスのコースおよび本サービスのtypeを制限します。 |
検知し、乙が指定するアドレスリストとの照会により、マルウェアに感染すること等によるC&C | ②付加サービスはDNSホスティングサービスおよびドメイン取得代行サービスのみを提供しま |
サーバーへのアクセス要求があると判断した場合、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものと | す。 |
します。乙は、当該通信の遮断について、注意喚起等を行うことなく直ちに実施するものとします。 | ③UCOM光 スタンダードギガビットアクセス サービス契約約款に記載されている第1条(約 |
2.甲は、前項において乙が行う検知および通信の遮断に係る内容および目的について、あらかじめ | 款の適用)、第2条(約款の変更)、第26条(回線終端装置の提供)、第27条(回線終端 |
包括的に同意する必要があります。 | 装置の移転)、第28条(契約者からの契約回線等の設置場所の提供等)、第29条(自営端 |
3.乙は、随時、本条に規定する乙が行う検知および通信の遮断等につき、他の条件を同一としたま | 末設備の接続)、第30条(自営電気通信設備の接続)、第31条(利用制限)、第32条 |
ま当該検知および通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、乙はホームページその他 | (帯域制限)、第33条(是正措置)、第41条(契約者の維持責任)、第42条(契約者の |
乙が定める方法により、その設定方法を公表します。 | 切分責任)、第44条(可用性の保証に係る減算規定)、第45条(遅延保証時間に係る減算 |
4.乙は、本条に規定する乙が行う検知および通信の遮断等により、甲のインターネット通信の利用 | 規定)、第46条(最大減額料金について)、第47条(修理または復旧の順位)、第49条 |
に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。 | (承諾の限界)およびUCOM光プレミアムギガビットアクセス サービス契約約款に記載され |
5.乙は、本条に規定する乙が行う検知および通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検 | ている第1条(約款の適用)、第2条(約款の変更)、第27条(回線終端装置の提供)、第 |
知および通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | 28条(回線終端装置の移転)、第29条(契約者からの契約回線等の設置場所の提供等)、 |
第30条(自営端末設備の接続)、第31条(自営電気通信設備の接続)、第32条(利用制 | |
【第5節 個別サービス内容:FTTH接続サービス フレッツコース】 | 限)、第33条(帯域制限)、第34条(是正措置)、第42条(契約者の維持責任)、第4 |
第38条(サービスの内容) NTTが提供する「フレッツ光」または光コラボレーション事業者が | 3条(契約者の切分責任)、第45条(可用性の保証に係る減算規定)、第46条(遅延保証 |
提供するフレッツ相当サービス(以下「光コラボ回線」と総称します)を利用してインターネット | 時間に係る減算規定)、第47条(最大減額料金について)、第48条(修理または復旧の順 |
に接続するサービスです。 | 位)、第50条(承諾の限界)以外の規定については、本約款が優先するものとします。 |
2.別途NTTと「フレッツ光」の契約、乙と「たよれーるxxx」の契約または光コラボレーショ | 3.本サービスではARTERIA光の契約約款に記載されている以下の内容を制限します。 |
ン事業者と「光コラボ回線」のいずれかの契約が必要です。なお、回線工事等については、これら | ①本サービスの種類および品目を制限します。 |
の契約の条件によるものとします。 | ②付加サービスのご提供はありません。 |
第39条(最低利用期間) 第9条に定める最低利用期間を利用開始日の属する月の翌月から1ヶ月 | ③IP通信網サービス契約約款に記載されている第1条(約款の適用)、第2条(約款の変更) |
間とします。乙が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した日の属する月の翌月より1ヶ月 | 、第25条(回線終端装置の提供)、第26条(回線終端装置の移転)、第27条(契約者か |
とします。 | らの契約回線等の設置場所の提供等)、第28条(自営端末設備の接続)、第29条(自営端 |
第40条(契約者による利用契約の解除) 第57条に定める契約解除の期日を、解除しようとする | 末設備に異常がある場合等の検査)、第30条(自営電気通信設備の接続)、第31条(自営 |
日の1ヶ月前とします。 | 電気通信設備に異常がある場合の検査)、第32条(利用制限)、第33条(帯域制限)、第 |
第41条(C&Cサーバー等との通信の遮断等) 乙は、甲が乙の提供するインターネット上のサー | 34条(是正措置)、第35条(利用中止)、第43条(契約者の維持責任)、第44条(契 |
バーに対する要求をした際、名前解決要求に係るドメイン情報等について機械的もしくは自動的に | 約者の切分責任)、第45条(修理または復旧の順位)、第46条(責任の制限)、第48条 |
検知し、乙が指定するアドレスリストとの照会により、マルウェアに感染すること等によるC&C | (承諾の限界)以外の規定については、本約款が優先するものとします。 |
サーバーへのアクセス要求あると判断した場合、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとし | 第49条(最低利用期間) 第9条に定める最低利用期間を利用開始日の属する月の翌月から12 |
ます。乙は、当該通信の遮断について、注意喚起等を行うことなく直ちに実施するものとします。 | ヶ月間とします。乙が無償期間を設定した場合は、無償期間が終了した日の属する月の翌月より |
2.甲は、前項において乙が行う検知および通信の遮断に係る内容および目的について、あらかじめ | 12ヶ月とします。 |
包括的に同意していただきます。 | 第50条(回線工事) 本コースの提供にあたり回線工事が必要となります。回線工事の日程は、 |
3.乙は、随時、本条に規定する乙が行う検知および通信の遮断等につき、他の条件を同一としたま | 回線工事業者等との調整後確定するものとします。 |
ま当該検知および通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、乙はホームページその他 | 2.回線工事業者が回線終端装置の取付けおよび電気通信事業者局内との開通確認を行うものとし |
乙が定める方法により、その設定方法を公表します。 | ます。 |
4.乙は、本条に規定する乙が行う検知および通信の遮断等により、甲のインターネット通信の利用 | 3.甲はサービスの利用にあたり、乙または乙の指定する者が設備の設置、調整、検査、修理等を |
に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。 | 行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとし |
5.乙は、本条に規定する乙が行う検知および通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検 | ます。 |
知および通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | 4.甲の建物の工事業者が指定されている場合、屋内の配線工事は甲が当該工事会社へ手配するも |
のとします。 | |
【第6節 個別サービス内容:FTTH接続サービス | 5.甲の建物に配管等の設備がない場合は、甲の責任において別途工事を行うものとします。 |
auxxxビジネスコース・KDDIイーサシェアライトコース】 | 第51条(契約者による利用契約の解除) 第57条に定める契約解除の期日を、解除しようとす |
第42条(サービスの内容) KDDI株式会社が提供する光回線を利用してインターネットに接続 | る日の2ヶ月前とします。 |
するサービスです。 | 第52条(C&Cサーバー等との通信の遮断等) 乙は、甲が乙の提供するインターネット上のサ |
第43条(電気通信事業者が定める約款の適用) 甲は、本約款のほか、KDDI株式会社が定める | ーバーに対する要求をした際、名前解決要求に係るドメイン情報等について機械的もしくは自動 |
以下の約款についても同意するものとします。 | 的に検知し、乙が指定するアドレスリストとの照会により、マルウェアに感染すること等による |
KDDI株式会社 | C&Cサーバーへのアクセス要求あると判断した場合、当該名前解決要求に係る通信を遮断する |
ものとします。乙は、当該通信の遮断について、注意喚起等を行うことなく直ちに実施するもの | |
・auxxxビジネスコース…auxxxビジネスサービス契約約款 | とします。 |
・KDDIイーサシェアライトコース…総合オープン通信網サービス契約約款 | 2.甲は、前項において乙が行う検知および通信の遮断に係る内容および目的について、あらかじ |
2.auxxxビジネスコースではauxxxビジネスサービス契約約款に記載されている以下の内 | め包括的に同意していただきます。 |
容を制限します。 | 3.乙は、随時、本条に規定する乙が行う検知および通信の遮断等につき、他の条件を同一とした |
①一般auxxxビジネスサービスのタイプⅡ以外の種類のサービスは提供しません。 | まま当該検知および通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、乙はホームページそ |
②音声通信および音声通信に係る付加機能は提供しません。 | の他乙が定める方法により、その設定方法を公表します。 |
③保守クラス2(24時間365日保守)は提供しません。 | 4.乙は、本条に規定する乙が行う検知および通信の遮断等により、甲のインターネット通信の利 |
④auxxxビジネス サービス契約約款第1条(約款の適用)、第2条(約款の変更)、第4条 | 用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。 |
(外国における取り扱い制限)第8条(auxxxビジネスの提供区間等)、第12条(auひ | 5.乙は、本条に規定する乙が行う検知および通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この |
かりビジネス接続回線の終端)、第13条(auxxxビジネス接続回線の収容)、第35条( | 検知および通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
auxxxビジネスサービスの利用中止)、第37条(auxxxビジネスサービスの接続休止 | |
)、第39条(通信利用の制限等)、第47条(当社または協定事業者の契約約款等による制約 | 第6章 本サービスの停止・中止等 |
)、第61条(auxxxビジネス契約者の維持責任)、第62条(auxxxビジネス契約者 | 第53条(通信利用の制限) 乙は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著x |
x切分責任)、第63条(修理または復旧の順位)、第64条(責任の制限)、第66条(承諾 | く輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要 |
の限界)、第67条(利用に係るauxxxビジネス契約者の義務)、第69条(auxxxビ | する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する |
ジネス契約者からのauxxxビジネス接続回線の設置場所の提供等)以外の規定については、 | 措置を取ることがあります。 |
本約款が優先するものとします。 | 2.乙は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行なわれる電気通信を検知し、当該 |
3.KDDIイーサシェアライトコースでは総合オープン通信網サービス契約約款に記載されている | 電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、本サービスにおける電気通信の通信量を制 |
限することがあります。 | に対して約定する賠償額を限度として行われるものとします。 |
3.乙は、甲が大量の電気通信を継続的に発生させることにより、電気通信設備に過大な負荷を生じ | 3.乙は、乙の責に帰すべき事由に起因して、別紙【「個人情報の取り扱い」について】に定める |
させる等、本サービスの運営に支障をきたす虞れのある場合、本サービスの利用を制限することが | 個人情報(以下「個人情報」といいます)に関する事故が生じた場合、当該事故の拡大防止や収 |
あります。 | 拾のために必要な措置を講じるものとし、当該事故に直接起因する甲の損害について賠償責任を |
4.乙は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、 | 負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無 |
乙または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童 | を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、乙は一切の責任を負わないもの |
ポルノ画像および映像について、甲に事前に通知することなく甲の接続先サイト等を把握した上 | とします。 |
で、これらの画像および映像を閲覧することができない状態に置くことがあります。 | 4.乙は、本サービスの提供に関し、前3項に規定された場合を除き、甲に発生したいかなる損害 |
5.乙は、前項の措置に伴い必要な限度で、対象となる画像および映像の流通と直接関係のない情報 | に対して何ら責任も負いません。 |
についても、閲覧ができない状態に置く場合があります。 | 5.甲が本約款に違反しまたは不正行為により乙に対し損害を与えた場合は、乙は契約者に対し相 |
6.乙は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象 | 応の損害賠償請求ができるものとします。 |
とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限りま | 6.甲が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます)に対し損害を与えた場合、甲は |
す。 | 自己の責任でこれを解決し、乙に対しいかなる責任も負担させないものとします。 |
第54条(サービス提供の停止および中止) 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合は本サービス | 第60条(保証外事項) 乙は、契約者回線の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、甲 |
の提供を停止することがあります。 | に関する土地、建物、その他工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるも |
①本サービスの利用料金等を支払い期日を経過してもなお支払わないとき。 | のであるときは、その損害を賠償しないものとします。 |
②申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 | |
③前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、乙および電気通信事業者の業務の | 第9章 秘密保持 |
遂行または乙および電気通信事業者の電気通信設備に支障を及ぼし、また及ぼす虞れのある行為 | 第61条(秘密保持義務) 甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連し |
をしたとき。 | て相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中は |
④甲の環境が、他の甲に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがある場合。 | もとより、利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。 |
⑤第15条各号のいずれかに該当すると乙が判断したとき | 2.前項にかかわらず、甲および乙は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報 |
2.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 | の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部分の |
①乙および電気通信事業者の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得な | み開示することができるものとします。 |
いとき。 | 3.本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外する |
②第53条の規定によるとき。 | ものとします。 |
③電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うこと | ①開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知と |
が困難になったとき。 | なったもの。 |
④停電、火災、地震その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合。 | ②開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。 |
⑤電気通信事業者の設備に不備があることが判明した場合、電気通信事業者の設備から甲までの距 | ③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 |
離がありすぎて、品質を確保できない場合。 | ④相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。 |
⑥甲の建物設備状況等により、工事ができない場合。ただし、工事ができても追加工事の発生によ | 4. 甲および乙は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密として厳に取り扱 |
り料金の増加が見こまれる場合には、甲の合意後工事を実施し、合意が得られない場合には、工 | うものとします。 |
事を中止します。 | |
⑦その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合。 | 第10章 雑 則 |
3.乙は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめ | 第62条(問い合わせ窓口) 甲は本サービスに関する問い合わせを乙が別途指定する窓口に対し |
その理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合 | て行うものとします。なお、問い合わせ窓口での対応は、日本国内から発信された問い合わせに |
はこの限りではありません。 | 対してのみ行うものとします。 |
4.乙は、本条第1項および第2項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったこ | 第63条(権利の譲渡等の制限) 甲は本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙 |
とに関して、甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても一切の責任を負わないものと | の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。 |
します。 | 第64条(知的財産権) 本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、乙が |
第55条(サービスの廃止) 乙は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがありま | 甲に提供する一切の著作物に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます |
す。この場合、乙は甲に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。 | )および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、乙またはその供給者 |
に帰属します。 | |
第7章 契約の解除 | 2.甲は、前項に定める著作物等を、以下の通り取り扱うものとします。 |
第56条(xx商会による利用契約の解除) 乙は、第54条第1項の規定により本サービスの利用 | ①本約款にしたがって本サービスを利用するためにのみ使用すること |
を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除 | ②複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセン |
することができます。 | ブルを行わないこと |
2.乙は、甲が第54条第1項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が乙の業務の遂 | ③営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと |
行上著しく支障があると認められるときは利用契約を解除することができます。 | ④乙またはその供給者が表示した著作権・商標表示等を削除または変更しないこと |
3.乙は、甲が、本サービスの利用料金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないと | 第65条(データの取り扱い) 甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の |
きは、利用契約を解除することができます。 | 行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うもの |
4.乙は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通 | とします。 |
知します。 | 2.乙は、甲が電磁的に記録した内部データ(以下「当該電子データ」といいます)に一切触れる |
5.乙は、甲が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除す | ことはありません。また乙は、当該電子データについては何らの保証も行わず、一切その責任を |
ることができます。 | 負わないものとします。 |
①本約款の条項に違反したとき。 | 3.甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争、または自己の使用するドメイン名に |
②手形または小切手の不渡りが発生したとき。 | 関する紛争は自己の責任において解決するものとし、乙に何らの損害も与えないこととします。 |
③差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。 | 第66条(運用管理体制) 乙は、当該電子データの管理について、組織的・人的・物理的・技術 |
④破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。 | 的安全管理措置を講じています。また、作業者を特定し、適切なアクセス制御を行っています。 |
⑤前4号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき。 | なお、甲が対象端末に保存するデータのほか、本サービスにおいて乙が前記の安全管理措置を講 |
⑥合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。 | じえないデータについては、甲の責任において管理するものとします。 |
⑦解散または営業停止となったとき。 | 2.乙は、乙の判断でサービス運用の一部または全部を、乙と同等以上のセキュリティ体制を有し |
⑧本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、乙に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞し | た企業を選定し、委託することがあります。 |
たとき。 | 3.本サービスは、共有の機器・情報・システムで運用されており、サービス障害および情報漏洩 |
⑨その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき。 | を防止するため、甲または甲の委託先による実地確認はできないものとします。 |
6.甲は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、乙に対する一切の債務につき、当然に | 第67条(バックアップ) 乙は、甲の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便 |
期限の利益を失うものとします。 | 宜に備えて甲の記録したデータを複製することがあります。 |
第57条(契約者による利用契約の解除) 甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとすると | 第68条(反社会的勢力の排除) 甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではな |
きは、個別に定める期日までに、所定の書式により、その旨を乙に通知するものとします。ただし、 | く、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対し |
解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合は、乙は甲に対して未経過期 | て確約するものとします。 |
間に対する金額を返却しないものとします。 | 2.甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに利用契約 |
2.甲が利用契約の申込から回線の開通までの間に利用契約の解除をした場合は、原則として所定の | の全部または一部を解除できるものとします。 |
違約金が発生するものとします。 | 第69条(注意喚起) 乙は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。 |
3.甲は、最低利用期間分の利用料金を支払うことで、最低利用期間に達する前においても利用契約 | 以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」とい |
を解除することができるものとします。 | います。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日付附則第8条第4項第1号に |
定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、 | |
第8章 損害賠償 | 同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定め |
第58条(免責) 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用す | るものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型 |
ることにより、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害について何らの責任も負わない | 対電気通信設備サイバー攻撃により乙の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、 |
ものとします。 | 乙が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIP |
2.甲の本サービス上のデータが消失するなどして甲が不利益を被った場合であっても、乙は何らの | アドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意 |
責任も負わないものとします。 | 喚起を行うことがあります。 |
3.乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算 | 第70条(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処) 乙は、乙または甲の電気通信設備が、 |
して90日を経過した後は、応じられません。 | 送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型 |
4.乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによって甲に | 対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通 |
損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。 | 信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃またはそ |
5.乙は、甲が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証しま | のおそれへの対処を求めるために、乙の設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IPア |
せん。 | ドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第116条の2 |
6.本サービスの使用により、甲が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、当該甲の責任と費 | 第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協 |
用において解決し、乙に損害を与えないものとします。 | 会」といいます。)に委託することがあります。 |
7.乙は、本サービスの提供に関する各種工事当にあたり、乙、電気通信事業者の故意、過失による | 2.乙は、乙または甲の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、 |
場合を除き、甲の土地、建物、その他の工作物等に生じた損害につきは免責されるものとします。 | 認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及 |
第59条(損害賠償の範囲) 乙は、本サービスを提供すべき場合において、乙の責に帰すべき事由 | び研究を行う目的で、乙の設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及 |
により(ただし、第54条を理由とするサービスの停止および中止の場合は本条は適用されません | び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。 |
)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを乙が知った時刻から起算して、連続して | 3.前1項及び2項の規定は、乙が別に定めるサービスにおいて、甲から個別具体的かつ明確な同 |
24時間以上当該サービスが利用できなかったときは、起算時刻から当該サービスの利用が再び可 | 意を得られた場合に限り実施するものとします。 |
能になったことを甲および乙が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は | 第71条(準拠法) 利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用 |
切り捨てます)に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を限度として、契約者が被った損害 | されるものとします。 |
を賠償します。ただし、甲が請求をし得ることとなった日から90日を経過する日までに当該請求 | 第72条(合意管轄) 利用契約および本約款に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を |
をしなかったときは、甲はその権利を失うものとします。 | もって管轄裁判所とします。 |
2.前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信回線設備に起因する事由により、甲による | 第73条(協議事項) 利用契約および本約款に定めない事項につき疑義が生じた場合、甲および |
本サービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、電気通信事業者が乙 | 乙は、別途協議の上円満に解決するものとします。 |
以上 | |
2020年7月1日改訂 |