著作物を、テレビ放送(地上波・BS・CS)、有線テレビ放送、ケーブルテレビ放送、その他テレビ放送のために口述し、または放送・有線放送すること。
管理委託契約約款
株式会社 東京美術倶楽部
(目的)
第1条 この約款は、美術の著作物及び言語の著作物(以下「著作物」という。)の著作権の保護と利用の円滑化を図るため、画家、版画家、書家、彫刻家その他著作権を有する者(以下「委託者」という。)が、株式会社 東京美術倶楽部
(以下「受託者」という。)に著作物の利用の許諾の取次をさせる委任契約の内容を定めることを目的とする。
(著作権管理委託契約の締結)
第2条 委託者は、この約款に基づき、受託者との間で著作権管理委託契約(以下「管理委託契約」という。)を締結するものとする。
(著作権管理委託の範囲)
第3条 委託者は、その有する著作権及び将来取得する著作権、委託者が指定する著作物にかかる著作権の管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
2 委託者が受託者に管理を委任する著作権の範囲は、次に定める利用方法で管理委託契約で指定したものとする。
(1)書籍への複製利用
著作物を、書籍の形式で刊行する印刷物、またはこれに準ずる印刷物として複製し、その複製物を公衆に譲渡すること。
(2)雑誌への複製利用
著作物を、雑誌コードが付され、雑誌の形式で刊行する印刷物として複製し、その複製物を公衆に譲渡すること。
(3)新聞への複製利用
著作物を、全国紙、地方紙、業界紙、またはこれに準ずる新聞に複製し、その複製物を公衆に譲渡すること。
(4)デジタル記録媒体における利用
著作物を、デジタル記録媒体において複製し、または口述を録音し、それらを公衆に譲渡すること。
(5)コンピューター・ネットワークにおける利用
著作物を、コンピューターで読み取り可能な形式で複製し、コンピュ
ーター・ネットワークを用いて公衆送信し、または口述すること、及び受信先の受信装置を用いて著作物を公に伝達し、または受信先の受信装置にコンピューターで読み取り可能な形式で複製すること。
(6)テレビ放送における利用
著作物を、テレビ放送(地上波・BS・CS)、有線テレビ放送、ケーブルテレビ放送、その他テレビ放送のために口述し、または放送・有線放送すること。
(7)展覧会の広報宣伝等における複製利用
著作物を、当該著作物に係る展覧会の広報宣伝等のための印刷物として複製し、その複製物を公衆に譲渡すること。
(8)ミュージアム・グッズその他への複製利用
著作物を、xxxxxx・xxxその他として複製し、その複製物を公衆に譲渡すること。
(9)上映利用
著作物を、公衆向けにスクリーンやディスプレー等に上映すること。
3 委託者は予め受託者の管理内容を了解した上で、指定する著作権の管理を受託者に委任するものとする。
4 本条第2項に定める利用方法で委託者が管理委託契約において指定したもの以外について、また次の各号のいずれかに該当する場合については、使用料規程に定める額にかかわらず、その使用料の額は、利用契約の都度、委託者が決めることができる。
(1)著作物を広告宣伝(当該著作物に係る展覧会の広報宣伝を除く)に利用する場合
(2)著作物を当該作家の作品により構成される書籍(全集等)または類型別全作品目録(カタログ・レゾネ)に複製する場合
(3)雑誌、新聞、デジタル記録媒体、テレビ放送等において、著作物を当該作家の作品の特集またはこれに準ずる形で複製、公衆送信または口述する場合
(4)コンピューター・ネットワークにおいて、著作物を、電子書籍、電子版新聞、インターネットテレビ(電子レンタルビデオ)、スパムメール(受信者の許諾を得ずに一方的に配信される広告メール等)、SNS
(ソーシャルネットワークシステム)等の方法により複製、公衆送信、
口述または公に伝達する場合
(5)著作物を立体複製する場合
(6)著作物を複製したミュージアム・グッズに類する制作物を、美術館等以外の一般店舗で販売する場合
(7)新技術等の採用その他、著作物をこれまでに事例のない方法で利用する場合
(再委託)
第4条 外国において前条の管理を行うときは、受託者は外国の著作権管理団体に再委託することができる。
(契約期間)
第5条 契約期間は管理委託契約の締結の日から2年とする。ただし、契約期間の満了の日の2ヶ月前までに、受託者または委託者が反対の意思表示をしないときは、本契約は自動的に2年間更新されたものとし、以降も同様とする。
(使用料徴収の方法)
第6条 受託者は、文化庁長官に届け出た使用料規程に基づき、利用者から使用料を徴収する。
2 受託者は、利用許諾契約の締結の促進または管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、文化庁長官に届け出た使用料規程に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することができる。
(使用料分配の方法)
第7条 この約款における受益者は委託者とする。ただし、委託者は、事前に受託者に届け出ることにより、第三者を受益者に指定し、または指定した受益者を変更することができる。
2 委託者が国外に居住する場合には、委託者は予め、国内における第三者たる受益者を指定し、受託者に届け出なければならない。
3 受託者は、受託者が収受した使用料を次のとおり受益者に分配するものとす る。ただし、各分配期における使用料の分配額が 5,000 円に満たないときは、当該事業年度内に合算して受益者に分配することができる。
分配期 | 期 間 |
5 月 | 2 月から 4 月までの間に収受した使用料 |
8 月 | 5 月から 7 月までの間に収受した使用料 |
11 月 | 8 月から 10 月までの間に収受した使用料 |
2 月 | 11 月から 1 月までの間に収受した使用料 |
(受託者の報酬)
第8条 委託者が受託者に支払う報酬は、受託者が収受した使用料の20%以内で受託者が定めた率とする。
2 受託者は、受託者が収受した使用料を分配する際に、前項で定めた報酬を控除するものとする。
(著作権の保証)
第9条 委託者は、受託者に委託するすべての著作物について、著作権を有し、かつ第三者の権利を侵害しないことを保証する。
2 前項にかかわらず権利侵害等の問題が生じ、受託者または第三者に損害を与えた場合は、委託者はその責を負う。
(約款の変更の方法)
第10条 受託者は、この約款を変更した場合は、遅滞なく次の方法により変更された約款を公示するとともに、委託者に通知しなければならない。
(1)事業所における掲示
(2)インターネットによる公開
2 この約款の変更の内容に異議のある委託者は、通知の到達した日から30日以内に、書面による申し出により、管理委託契約を解除することができる。
3 本条第 1 項に定める公示の日から50日を経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は約款の変更について承諾したものとみなす。
(管理委託契約の承継)
第11条 相続または営業譲渡、合併もしくは分割等により委託者の有する著作権を承継した者は、管理委託契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2 委託者の地位を承継した者は、すみやかにその旨を受託者に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、全員の同意を得て、その代表者が届け出るものとする。
(委託者への通知)
第12条 受託者の、委託者または第7条に定められた第三者たる受益者に対する送金、催告その他の通知は、委託者または第7条に定められた第三者たる受益者の 届け出た住所に宛てて行う。ただし、委託者が国外に居住する場合は、第7 条第2項に基づいて届出があった国内における第三者たる受益者の住所に宛 てて行う。
(委託者の通知義務)
第13条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合、すみやかに受託者にその旨を通知し、かつ所定の手続をとらなければならない。
(1)管理委託に係る著作権の権利内容に変動があったとき
(2)送金先等に変更があったとき
(3)委託者が名称または住所を変更したとき
(4)委託者である法人その他の団体が合併し、解散し、またはその組織、名称等を変更したとき
(5)委託者の代表者、及び第三者たる受益者に異動があったとき
(分配請求権の譲渡または質入の禁止)
第14条 委託者は、受託者の承諾を得なければ、使用料等の分配請求権の譲渡または質入をすることができない。
(管理委託契約の解除)
第15条 委託者または受託者は、相手方に管理委託契約に違反する行為があったときは、相当の期間を設けて、当該契約上の義務の履行を催告した上で、管理委託契約を解除することができる。
2 受託者が、著作xx管理事業法第9条各号のいずれかに該当することとなった場合において、同条第1号、同条第3号または同条第4号に該当することとなったときは、委託者は前項に定める手続により管理委託契約を解除できるものとし、同条第2号に該当することとなったときは、受託者が破産の宣告を受けたときをもって、管理委託契約は当然解除されたものとする。
3 委託者または受託者は、相手方の同意を得て管理委託契約を合意解除することができる。
(受託者の権限に関する例外的取扱い)
第16条 委託者は、管理委託契約の締結にあたり、受託者の同意を得て、この約款に定める受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
(財務諸表等の提供)
第17条 受託者は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、著作xx管理事業法施行規則第
19条に定める財務諸表等を作成し、事業所に備えるとともに、委託者の求めに応じ、閲覧に供し、または謄写を行うものとする。
(裁判管轄)
第18条 この約款に基づき締結された管理委託契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とする。
(守秘義務)
第19条 受託者は、委託者の個人情報の漏洩の防止等、安全のための措置を講ずるものとする。
2 委託者と受託者は、その管理上知り得た利用者に係る情報について、第三者に提供してはならない。
附 則(実施の日)
この約款は、文化庁長官が届出を受理した日から実施する。