Contract
2022年2月1日改訂
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(以下「甲」という)と、●●●●●●(以下「乙」という)は、乙が実施する「●●●●●●」(以下「本事業」という)の支援において、次のとおり契約を締結する。
第1条(助成金の支給)
1. 甲は、乙に対し、ジャパン・プラットフォーム事業審査委員会の決定に基づき、本事業を支援する目的で、●●●,●●●,●●●円(以下「助成金」という)を支給する。
2. 甲は、乙に対し、本契約の成立後、乙からの書面による請求に基づき、乙の指定する本邦内の銀行口座に助成金を振り込んで支払う。
3. 乙は、甲に対し、助成金の受領後、xxxに助成金を受領した旨の受領証を提出する。
第2条(助成金および助成金による調達物資等の使途の制限)
1. 乙は、助成金を、●●●●年●●月●●日までの本事業の実施期間(以下「事業実施期間」という)内に、別紙に記載された項目への支出についてのみ使用することができる。なお、乙が受領した助成金から生じる利息その他の果実(ただし、助成金を運用することは認められない)については、事業実施・助成ガイドラインに従う(以下「助成ガイドライン」という)。
2. 乙は、事業実施期間中および事業実施期間終了後を問わず、助成金を用いて調達した物資および機材が使用可能な期間においては、助成ガイドラインに従い、当該物資および機材を武力紛争・自然災害等の被災民(難民・避難民を含む)に対する緊急人道支援または被災地の復旧・復興支援に活用するものとする。
3. 乙は、事業実施期間中および事業実施期間終了後を問わず、助成金を用いて調達した物資および機材について甲の事前の書面又は電子メールによる同意を得ることなく、第三者への譲渡、担保権設定、使用権設定などを行ってはならない。
第3条(法令の遵守)
1. 乙は、本事業の実施にあたり、日本及び本事業実施地の法令を遵守する。また、乙は本契約及び助成ガイドラインを遵守し、本事業ないし支援・助成の実施に関する甲の指示に従う。
第4条(広報・啓発活動の実施)
1. 乙が本事業を行う際には、助成ガイドラインに従い、原則として、甲からの支援を受けて本事業を実施していることに関する広報・啓発活動を行うこととし、本契約を締結するにあたり広報計画書を甲に提出するものとする。
第5条(事業の進捗報告)
1. 乙は、甲に対し、本事業の進捗に関し、助成ガイドラインに従い、事業計画の実施状況を書面で報告する。事業報告においては、本事業に関する申請書に記載された事業の目標・目的について、実際に達成された成果を具体的に記述する。
第6条(事業実施内容の変更等)
1. 乙は、本事業の実施にあたり本契約時の事業計画、予算設計等に変更が生じる場合、助成ガイドラインに従い、甲に速やかに報告し、あらかじめ甲が定めた方法による承認または指示を受ける。
第7条(報告およびモニタリング)
1. 乙は、助成ガイドラインに従い、甲のモニタリング・評価に協力する。
第8条(事業終了)
1. 乙は、助成ガイドラインに従い、事業終了後4ヶ月以内に本事業に関する収支報告書等について監査法人もしくは公認会計士による外部調査を受けた上で、助成ガイドラインに従って作成した事業終了報告書を甲に提出する。
第9条(契約の解除)
1. 甲は、乙が本契約に違反して、相当の期間を定めて是正を求めたにも拘らず、当該期間内に是正が行われなかった場合、もしくは、本助成金が適正に使用されなかったことが明らかになった場合、本契約を解除することができる。
2. 甲は、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずして本契約を直ちに解除することができる。
本契約第2条(助成金および助成金による調達物資等の使途の制限)に違反したとき。
助成ガイドラインが定める違反行為に該当する行為を行ったとき。
破産、民事再生、会社更生又は特別清算の申立てを自ら行った場合もしくは申立てを受けたとき。
手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他の執行若しくは競売の申し立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
3. 前2項に該当した場合、乙は甲の請求により本助成金の全部又は一部を甲に返還しなければならない。また、甲は乙に対し、以下の措置を講ずることができ、乙はこれに同意する。
違約金として助成金の契約金額の100分の10相当額を限度とする金額の請求。
事業申請の停止等ほか助成ガイドラインが定める違反行為に対する措置。
第10条(助成金の返還)
1. 乙は、本事業が事業実施期間満了により終了した場合、収支報告書等および監査法人もしくは公認会計士が作成した調査報告書等に基づき、本助成金の精算を行う。その結果、助成金に残余金が生じたことが判明した際には、乙は甲にその旨を報告し、乙は甲の請求により、残余金を甲に返還しなければならない。また、精算終了後に残余金等があることが判明した場合にも、乙は甲に対し、その残余金を返還しなければならない。
2. 第6条(事業実施内容の変更等)に基づく報告、その他の理由によって、甲が乙に対し事業の中止を承認または指示し、事業期間満了前に本契約が終了した場合には、乙は甲に対し、助成金のうち甲が返還を相当として乙に対し請求する金額を、乙は甲に対し速やかに返還しなければならない。
3. 前2項の乙の甲に対する返還は、甲が発行する請求書の日付から起算して1か月以内に行うものとする。返還期間を過ぎた場合、延滞料を課する場合がある。
第11条(第三者に対する責任等)
1. 本事業を実施する過程で第三者に損害が生じた場合、又は乙や乙の職員、関係者に損害が生じた場合においては、全ての責任は乙が負い、xは一切責任を負うものでない。
第12条(書類の保存等)
1. 乙は、助成ガイドラインに従い、助成金に関し、その支出内容を証する書類を整備保管し、事業終了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
第13条(専属的合意管轄)
1. 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(準拠法)
1. 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
第15条(協議)
1. 本契約に定めの無い事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上決定する。
本契約は、乙の記名押印を了した本契約書2通を受領し、xがこれに記名押印した時点で発効し、甲乙各1通を保有する。
本契約を電子署名にて締結の場合は、甲指定の電子署名システムにおいて、乙の電子署名を了した電子契約ファイル一式を甲が受領し、これに電子署名した時点で発効する。この場合、電子データである電子契約ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
●●●●年●●月●●日
甲 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
代表理事 xx xx 印
乙 (団体名)
(代表者肩書き・氏名) 印
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