Contract
東近江市開発行為等に関する指導要綱
様式第4号(第7条関係)
開 発 行 為 に 関 す る 協 定 書
( 平成 年度開発行為協定書第 号)
東近江市長(以下「甲」という。)と開発者(以下「乙」という。)は、乙が東近江市内において開発事業を施行することについて、東近江市開発行為等に関する指導要綱(平成
24年東近江市告示第15号)第7条の規定に基づき次のとおり協定を締結する。
(1) 開発者の住所、氏名
(2) 開発区域の位置
(3) 開発区域の面積
(4) 開発事業の目的及び用途
(開発事業の施行及び周辺住民等への周知)
第1条 乙は、東近江市開発行為等に関する指導要綱及びこの協定の定めるところにより、xxxxの原則に従い、開発事業を施行しなければならない。
2 乙は、開発事業の施行に当たっては、あらかじめ周辺住民及び周辺の土地権利者に開発事業の計画及び工事施行方法その他について、理解が得られるように周知しなければならない。開発事業の内容を変更する場合も同様とする。
(住民の安全の確保及び被害の補償)
第2条 乙は、開発事業の施行に関して必要な防災施設を自己の責任において設置し、災害及び公害の防止その他住民の生命、財産の保護並びに自然環境の保護のため、最善の努力を払わなければならない。
2 開発事業の施行により、又はこれに関して災害又は公害が発生した場合は、甲の指示に従い、乙の責任において遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
3 開発事業の施行に伴う通行等により、道路その他の施設に損傷を与えた場合は、甲の指示に従い、乙の責任により速やかに復旧しなければならない。
(新たな公共施設の管理)
第3条 開発事業により東近江市の名義となる新たな公共施設を施行したときは、乙は、甲への移管手続が終了した後においても、甲との新たな公共施設に関する協議の内容によって乙に課せられた維持管理事項については、善良なる管理者の注意義務をもって適正に維持管理しなければならない。
(開発事業の譲渡又は承継)
第4条 乙は、開発事業に関する権利を第三者に譲渡し、又は承継させる場合においては、譲渡人と承継人は、甲に協議し、その同意を得なければならない。
2 開発事業に関する権利を第三者に譲渡し、又は承継させた場合においては、東近江市開発行為等に関する指導要綱及びこの協定に定めた事項の全てについて、乙は、確実に承継させ、乙の負担していた義務については、連帯してその責任を負わなければならない。
東近江市開発行為等に関する指導要綱
(協定の変更又は定めのない事項)
第5条 この協定に定める事項について、不測の事態によりこれを達成することが困難となったときは、甲乙協議の上、この協定を変更するものとする。
2 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、処理するものとする。
上記の協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を所持する。
平成 年 月 日
印
(甲) 住所 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x氏名 東近江市長
(乙) 住所
氏名
(担当者: )