エキサイトモバイル WiFi 契約約款
エキサイトモバイル WiFi 契約約款
第1章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下「当社」といいます。)は、エキサイトモバイル WiFi 契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりエキサイトモバイル WiFi サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 当社が、本約款とは別に用意する本サービスを説明する諸規定は、本約款の一部を構成するものとします。
3. 本約款は、契約者(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)が、当社が提供する本サービスを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
4. ユーザー(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下同様とします。)は、本約款の内容を承諾の上、本サービスの利用に関する申込を行うものとします。
5. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
エキサイトサービス | 当社サービスの総称です。 |
本サービス契約 | 本サービスの利用に関する契約を意味します。 |
ユーザー | 本サービスを利用しようとする個人を意味します。 |
契約者 | 本約款の定めにより、本サービスへの申込を行い、当社と本サービス の利用に係る契約を締結した者を意味します。 |
エキサイト ID | 契約者が、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」 (xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxx.xxxx)に同意の上、所定の手続きを行うことにより、当社から契約者に対して付与する ID であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。 |
エキサイトパスワード | 当社が契約者に付与するパスワードであって、全ての種類のエキサイ トサービスに共通のものを意味します。 |
サービス開始日 | 本サービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス 開始日及び課金開始日として通知する日を意味します。 |
最低利用期間 | 当社が指定する本サービスの最低利用期間を意味します。 |
オンラインサインアップ | オンラインの端末を使用して行う本サービスの利用の申込を意味しま す。 |
ドコモ | 株式会社 NTT ドコモを意味します。 |
本 SIM カード | 契約者が本サービスを利用するにあたり、当社から契約者へ貸与され る IC カードを意味します。 |
ワイヤレスデータ通信 | 本サービスで提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号 の伝送を行うためのものを意味します。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供することを意味します。 |
契約者回線 | 本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 を意味します。 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器を意味します。 |
自営端末機器 | 本 SIM カードを利用するための端末機器を意味します。 |
本モバイル WiFi ルーター | 本 SIM カードを利用するために当社から契約者へ貸与される自営端 末機器を意味します。 |
原提供者 | 当社に対し、ドコモの提供する移動無線通信に係る通信網を利用して 提供するワイヤレスデータ通信を提供する事業者を意味します。 |
端末補償サービス | 本モバイル WiFi ルーターに関する延長保証サービスを意味します。 |
第4条 (本サービス)
1. 本サービスは、ワイヤレスデータ通信サービスと端末補償サービスを一体として提供するサービスです。当社は、ワイヤレスデータ通信サービスの提供にあたり、契約者に対して、本 SIM カード及び本モバイル WiFi ルーターを貸与するものとします。なお、端末補償サービスの詳細は、別紙(端末補償サービス)に定めるものとします。
2. 本サービスの初期費用及び月額料金等は、別紙(料金表)に定めるとおりとします。
第2章 本サービス契約
第5条 (契約者)
1. 契約者の居住地は、日本国内に限るものとします。
2. 契約者は 18 歳以上の個人に限るものとします。
第6条 (契約の数及び単位)
1. 契約者は、1つのエキサイト ID につき 1 つの本サービス契約を締結するものとします。
2. 当社は、契約者毎に本サービス契約を締結するものとします。契約者は、契約者以外の第三者に本サービスを利用させることはできないものとします。
第7条 (権利の譲渡制限)
1. 契約者は、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利を含む本サービス契約上の契約者の権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡又は貸与することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売する等、業として第三者に本サービスを利用させることはできません。
第8条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、本サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 32 条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、又は本サービスの利用に伴う故意若しくは過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
第9条 (ID 及びパスワード)
1. 契約者は、エキサイト ID 及びエキサイトパスワード(以下「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が本サービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者による ID 等の使用上の過誤又は第三者による ID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者の ID 等を用いてなされた本サービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は第 36 条(契約者の支払義務)に定める本サービスの料金(以下
「本サービスの料金」といいます。)を負担するほか、第 23 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5. 契約者は、エキサイト ID を変更することはできません。
6. 本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第10条 (最低利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は、サービス開始日から起算し、サービス開始日の属する月を 1 ヶ月目として 12 ヶ月目の末日までとします。
2. 契約者が前項に定める最低利用期間内に本サービスの解約を行った場合は、契約者は当社に対して、当社が定める期日までに、別紙(料金表)に定める解約事務手数料を一括して支払うものとします。また、契約者は、当社の要請に従い、本モバイル WiFi ルーターを返却するものとします。
第3章 本サービス
第11条 (通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、ドコモがFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款に定める通信サービスの提供エリア(日本国内に限ります。)とします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第12条 (通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本SIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、予め承諾するものとします。
第13条 (通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又はドコモの提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくはドコモと原提供者との間で締結される契約の規定に基づく、ドコモによる通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているウェブサイトのアドレスリストに基づき、当該ウェブサイト並びに当該ウェブサイトに掲載されている一部の映像又は画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該ウェブサイト全体の閲覧又は当該ウェブサイトに掲載されている一部の映像又は画像の全部若しくは一部の閲覧を制限すること
ができるものとします。
3. 契約者が行う通信は、以下の場合には、相手先に着信しないことがあります。
(1) 通信が著しく輻輳したとき
(2) その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき
(3) その通信が、電子メールに係るものであって、第 23 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)第 16 号及び第 17 号に定める方法により送信されるものであるとき
4. 前三項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5. 当社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。
第14条 (通信時間等の制限)
1. 第13条(通信の利用の制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表3の電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(原提供者又はドコモがそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるとき(連続する3日間あたりの通信量の合計値が10GBを超過したとき)、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めるとき、セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めるとき、又は同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めるときは、その通信を制限、若しくは切断することがあります。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換
(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5. 前四項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第15条 (通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、以下の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社又は原提供者の機器により測定します。
(2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第13条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、原提供者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第16条 (契約者識別番号の付与)
1. 当社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、1つの契約回線に対して
1つ付与します。
2. 本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第4章 本サービスの利用
第17条 (端末機器利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を別表1に定める技術基準その他の電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、当社が端末機器に関する接続試験その他端末機器に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
3. 契約者は、端末機器について以下各号の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと(ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。)
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと
4. 契約者が前項に反した場合において、契約者又は第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第18条 (自営端末機器)
1. 契約者は、第 19 条(本モバイル WiFi ルーターの貸与と管理)に定める場合を除き、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器について、自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者又は第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第19条 (本モバイル WiFi ルーターの貸与と管理)
1. 当社は契約者に対して、本モバイル WiFi ルーターを有償にて貸与するものとします。貸与される本モバイル Wi-Fi ルーターの機種及びカラーは、当社が指定するものとします。
2. 当社は、契約者が指定する送付先住所に本モバイル WiFi ルーターを送付します。なお、本モバイル WiFi ルーターの送付先住所への送付がサービス開始日より遅くなることがあることを契約者は予め承諾するものとします。
3. 本モバイル WiFi ルーターは当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
4. 契約者は、本モバイル WiFi ルーターを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
5. 契約者は、本モバイル WiFi ルーターを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
6. 第 1 項及び第3項の定めにかかわらず、当社は、契約者との間における本サービス契約が最低利用期間の満了日(サービス開始日の属する月を 1 ヶ月目として 12 ヶ月目の末日)の翌日時点において存続している場合、当該契約者に対して、本モバイル WiFi ルーターの所有権を譲渡するものとします。当該譲渡日以降、前三項の規定は適用されないものとします。
7. 当社は契約者に対して、別紙(端末補償サービス)に定める範囲において、本モバイル WiFi ルーターに係る端末補償サービスを提供するものとします。
8. 契約者は、最低利用期間内において、本モバイル WiFi ルーターに端末補償サービスの保証対象範囲外の事由が生じた場合、当社が別途定める方法により当社に届け出るものとします。当社は、当該届け出を受領後、当社が別途定める方法により、当該本モバイル WiFi ルーターの交換機を貸与するものとします。なお、この場合、契約者は当社に対して、当社が定める期日までに、別紙(料金
表)に定めるモバイル WiFi ルーター損害金を支払うものとします。
9. 契約者は、前項の場合において、本 SIM カードの再発行を希望する場合、第 20 条(本 SIM カードの貸与と管理)第 11 項の規定に従い、当社に対して本 SIM カードの再発行の請求を行うものとします。この場合、契約者は当社に対して、当社が定める期日までに、別紙(料金表)に定める SIMカード準備金及び SIM カード再発行手数料を支払うものとします。
第20条 (本 SIM カードの貸与と管理)
1. 当社は契約者に対して、本 SIM カードを有償にて貸与するものとします。なお、貸与にかかる手数料は別紙(料金表)に定めるものとします。
2. 当社は、契約者が指定する送付先住所に本 SIM カードを送付します。
3. 本SIMカードは当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
4. 契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
5. 契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
6. 契約者は、本SIMカードを受領後、利用に応じたサイズに台紙から取り外して利用するものとします。
7. 契約者による本SIMカードの管理不十分、取り外しの過誤、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
8. 契約者は、本SIMカードが盗難された場合、紛失した場合、破損した場合、取り外しの過誤があった場合、
第三者に使用されていることが判明した場合、その他、本SIMカードの通常の利用ができない状態にある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
9. 当社は、本SIMカードを契約者が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、当社の負担において本SIMカードの修理若しくは交換をする義務を負います。
10. 契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
11. 契約者は、本SIMカードに、当社、原提供者、ドコモ及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。
12. 契約者は、本SIMカードの盗難、紛失、破損、取り外しの過誤、故障等の場合、当社が定める方法により再発行の請求を行うことができるものとします。その場合、契約者は、別紙(料金表)に定めるSIMカード準備金及びSIMカード再発行手数料を支払うものとします。
13. 契約者は、本SIMカードの利用料金を、本サービスのサービス基本料金に含めて当社に対して支払うものとします。
14. 契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおけるワイヤレスデータ通信サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社、原提供者及びドコモの通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、当社、原提供者、ドコモ及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
15. 契約者は、本サービス契約の終了後、当社が定める期日までに本SIMカードを当社に送料自己負担にて返却するものとします。
16. 本 SIM カードの配送、交換、返却時の回収等の業務は、当社からの依頼に基づき、原提供者にて行うことを契約者は予め承諾します。
第21条 (契約者識別番号の登録等)
当社は、以下各号に定める場合に、契約者の本SIMカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) 本SIMカードを貸与するとき
(2) 本SIMカードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき
(3) 本約款の規定により契約者識別番号を変更するとき
第22条 (サービス利用の要件)
契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者及び利用者は、当該 IP
アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第23条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
契約者は、本サービスに関して、以下各号の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 本サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音👉、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、併せて「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で使用する行為
(2) 当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(3) 当社又は第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
(4) 当社又は第三者を差別若しくは誹謗中傷する行為、又はこれらの名誉若しくは信用を毀損する行為
(5) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪行為
(6) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪行為をそそのかす行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、映像、音👉若しくは文書等を送信又は掲載若しくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為若しくはそのおそれのある行為、又はそれらを想起させる広告を表示若しくは送信する行為
(8) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為
(9) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為、又は貸付契約の締結の勧誘を行う行為
(10) 無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為
(11) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、本サービスの利用によりアクセス可能となる当社又は第三者の情報を不正に書き換える、改ざんする、又は消去する行為
(12) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(13) 違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人又は👉xxを含みますが、これらに限られません。)を行わせ、請け負い、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
(14) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は他の会員若しくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(15) 有害なコンピュータプログラム等を使用若しくは送信する行為、それらを第三者が受信可能な状態に
おく行為、又はそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為
(16) 第三者が行った通信環境の設定(通信機器の無線ネットワークの設定等)を変更するようなプログラム若しくはソフトウェアを配置し、又は送信する行為(例:通信端末のAPN設定を変更するプログラム等を設置する行為)
(17) 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メール若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為、第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、又は連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(18) 当社又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、その利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(19) 当社の設備に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを利用する行為
(20) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為
(21) 事業用に本サービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為
(22) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(23) 本サービスを通じて又は本サービスに関する商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為
(24) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(25) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為
(26) 前各号の他、法令、本約款若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、若しくは当社の財産権を侵害する行為、その他第三者若しくは当社に不利益を与える行為
(27) 前各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを貼る行為
(28) 前各号に定める行為を助長する行為
(29) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(30) その他、当社が不適切と判断する行為
第5章 本サービスの申込及び承諾等
第24条 (申込)
1. 本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が準備・運営するウェブサイトでのオン
ラインサインアップを利用した方法(以下「オンラインサインアップによる申込」といいます。)で行うものとします。
2. 当社は、オンラインサインアップによる申込を行う者(以下「申込者」といいます。)からの申込に関する通知を受領した時点で申込があったものとみなします。
第25条 (申込の承諾等)
1. 当社は、申込があったときは、審査の上これを承諾するものとします。ただし、以下に定める事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2) 申込に係る本サービスの提供又は当該本サービスに係る装置の保守が著しく困難なとき
(3) 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(4) 申込者が第 31 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(5) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約、若しくは本サービスの利用を停止されたことがあるとき
(6) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(7) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(8) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(9) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくはエキサイトサービスの信用を毀損する、又はエキサイトサービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(10) その他当社が不適当と判断した場合
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の本人確認書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から本人確認書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶することができるものとします。
4. 当社が申込者からの申込を承諾した場合、本約款及び申込内容に従い、本サービス契約が成立するものとします。
5. 当社は、本サービス契約の成立後、契約内容を記載した書面(電子メールを含み、以下「契約書面」といいます。)を契約者に送付します。
6. 契約者による本サービスの利用開始日は当社が別途定める日とし、当社は本サービスの利用開始日を契約書面に記載して契約者に通知するものとします。
第26条 (通知・連絡)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールア
カウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、前項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し本サービスに関する情報を通知します。
3. 当社から契約者への通知は、前二項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
4. 当社は、第 1 項に基づき契約者が指定したメールアカウント又は当社に届け出た住所、電話番号に対して、エキサイトサービス、本サービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メール・郵送物を送信若しくは送付又は電話にて通知することがあり、契約者は予めこれを承諾するものとします。当社は契約者に対して、これらの通知内容に応じて購入された商品又はサービスに関して何ら保証しないものとします。
5. 契約者は、当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
第27条 (初期契約解除)
1. 本サービスは、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象となります。
2. 契約者は、契約書面の受領日を 1 日目として 8 日目まで、又はサービス開始日を 1 日目として 8 日目までのいずれか遅く到来する日までの間に、当社所定の窓口に所定の方法にて通知することにより、本サービスに係る契約を解除することができるものとします。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた本サービスの月額料金、本サービスの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用、契約締結費用及び本 SIM カードの提供に要する費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
3. 前項の対象となる契約者は、以下に定めるとおりとします。
(1) 第 25 条(申込の承諾等)第 4 項に基づき、本サービスの申込をした契約者
4. 契約者は、第 2 項の通知後、当該通知を行った日から起算して 1 ヶ月以内に当社より貸与している本モバイル WiFi ルーター及び本 SIM カードを当社指定の返送先住所へ送料自己負担にて返却するものとします。
5. 前項の場合において、当社に返却された本モバイル WiFi ルーターに故障又は破損が認められた場合、当社は契約者に対し、当該故障又は破損にかかる修理代金相当額を請求することができるものとします。ただし、当該故障又は破損の発生原因が契約者の責に基づくものでない場合はこの限りではないものとします。
6. 第 4 項に定める返却期限内に本モバイル WiFi ルーターが返却されなかった場合、当社は契約者に対し、別紙(料金表)に定めるモバイル WiFi ルーター損害金(初期契約解除)を請求することができるものとします。
第6章 契約事項の変更等
第28条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所又は居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。契約者は、当該通知を怠ったことにより、本サービス契約の解約、本サービスの利用の停止その他の不利益を被る可能性があることにつき、予め了承するものとします。
第29条 (契約上の地位の相続)
1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下「元契約者」といいます。)にかかる本サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかる本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 25 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第7章 提供の中断、利用の停止及びサービスの廃止
第30条 (提供の中断)
1. 当社は、以下に定める事由があるときは、何らの責任を負うことなく、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社又は原提供者若しくはドコモの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社又は原提供者若しくはドコモが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 原提供者又はドコモが自らのサービスを中断又は一時停止したとき
(4) 第 13 条(通信利用の制限)又は第 14 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき
(5) 原提供者又はドコモの約款により通信利用を制限するとき
(6) 当社の業務上やむを得ない事由が生じたとき
(7) その他当社が必要と判断したとき
2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部若しくは一部の返金を行いません。
第31条 (利用の停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が以下各号のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 本サービスの料金その他債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(4) 当社に登録している契約者情報(利用者の生年月日も含み、以下同様とします。)その他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったとき
(5) 当社に登録している契約者情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき
(6) 第 23 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に定める禁止行為を行ったとき
(7) 第 18 条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき
(8) 本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき
(9) 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
(10) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(11) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき
(12) 第 25 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(13) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき若しくは補助開始の審判を受けたとき
(14) 当社が送付した本モバイル WiFi ルーター及び本 SIM カードを受領しないとき
(15) 契約者と連絡がとれなくなったとき
(16) 前各号に定めるほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に代えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5. 契約者が、複数の本サービス契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて第 1 項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての本サービス契約において本サービスの提供を停止することができるものとします。
6. 本条に基づく、本サービスの利用の停止があっても、本サービスの料金は発生します。
7. 当社は、本条に基づく本サービスの利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部若しくは一部の返金を行いません。
第32条 (サービスの変更、追加又は廃止)
1. 当社は、本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、本サービスの全部又は重要な一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止前に相当の期間を設けてその旨を通知します。
4. 本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる契約が解約されたものとします。
第8章 契約の解約
第33条 (当社の解約)
1. 当社は、以下に定める事由があるときは、本サービス契約を解約することがあります。
(1) 第 31 条(利用の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から 1 ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき(ただし、当該停止が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該本サービス契約を直ちに解約することがあります。)
(2) 第 31 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができるものとします。
第34条 (契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、当社の指定するウェブサイト上の解約フォームを利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本サービス契約の解約申込をすることができます。ただし、第 10条(最低利用期間)の適用がある場合については同条の定めに従うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者は、サービス開始日前に解約申込をすることはできないものとします。
3. 当社は、契約者の本サービス契約の解約申込を毎月 1 日から当該暦月末の前日まで受付するものとし、当該解約は、解約申込受領月の翌月 1 日からその効力を生じるものとします。
4. 契約者が本サービス契約の解約申込をした場合、当社は、既に受領した本サービスの料金の返金を行いません。
5. 契約者が本サービス契約の解約申込をした場合、契約者は、第 9 章の規定に従い、解約の時点において発生している本サービスの料金、その他の本サービス契約上の債務の支払いを行うものとします。
第35条 (本 SIM カードの返却)
契約者は、第 34 条(契約者の解約)の規定に基づき本サービス契約の解約申込をした場合、又は本 SIMカードの交換等をした場合、速やかに当社より貸与している本 SIM カードを当社指定の以下の返送先住所へ送料自己負担にて返却するものとします。
<返送先住所>
x000-0000
xxxxxxxxx 0-000
物流センター SIM 返却係
第9章 料金等
第36条 (契約者の支払義務)
1. 本サービスの料金は、本サービスに係る初期費用、月額料金、手続きに関する料金及びその他当社が定める費用とします。
2. 本サービスの料金の額は、別紙(料金表)で定めるものとします。
3. 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
4. 月額料金は、サービス開始日から本サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する月の末日まで発生します。この場合、第 31 条(利用の停止)の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
5. SIM カード準備金は、当社が契約者より本サービスの利用のための本 SIM カードの貸与若しくは交換の申込を受領した場合、又は、本 SIM カードの盗難、紛失、初期不良以外の事由による故障若しくは破損等の場合等、理由の如何を問わず、再発行の手続きが必要な場合に都度発生するものとします。
6. 月額料金は、サービス開始日が属する暦月から満額で発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。
第37条 (料金等の請求方法)
1. 当社は、契約者に対し、毎月、月額料金及び本約款に基づき発生する料金を請求します。
2. 前項において、当社は、契約者に対し、請求書及び領収書を一切発行しないものとします。
第38条 (料金等の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの料金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2. 当社は、本サービスの料金及びこれにかかる消費税等相当額を、クレジットカード会社に請求するも
のとします。
3. 契約者とクレジットカード会社との間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号。その後の改正を含みます。)に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、本サービスの料金に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は契約者の当該債権と本サービスの料金、その他の本サービス契約上の契約者の債務とを相殺することができること
(2) クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヶ月分の料金が合算して請求される場合があること
第39条 (割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対し、その免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
第40条 (遅延損害金)
1. 契約者は、本サービスの料金その他の本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第41条 (割増金等の支払方法)
第 38 条(料金等の支払方法)の規定は、第 39 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第42条 (消費税等)
契約者が当社に対し本サービスの料金その他の本サービス契約上の債務を支払う場合において、消費税法
(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税等相当額を併せて支払うものとします。なお、消費税等相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第43条 (債権の譲渡)
1. 当社は、本約款、本サービス契約又は本サービスに基づき生じたすべての債権について、当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当
該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
3. 第 1 項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第10章 損害賠償
第44条 (本サービスの利用不能による損害)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスにかかる次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って日割りにて賠償します。
(1) サービス基本料金
3. 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、別途当社が定める規定に準じて取扱います。
4. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
第45条 (第三者の責による利用不能)
1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額から当該損害賠償を請求するために要した費用を控除した金額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、全ての契約者の損害の額を合計した額(以下「総損害額」といいます。)が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を総損害額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第46条 (免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、本約款の変更により自営端末機器の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第47条 (損害賠償額の上限)
本約款に別途定める場合を除き、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第48条 (保証及び責任の限定)
1. 本サービスは、原提供者が提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳した場合、電波状況が著しく悪化した場合又はその他原提供者若しくはドコモの定めに基づく場合において、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
3. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
4. 当社は、契約者が本サービスとともに他社サービス及び他社アプリケーションソフトウェアを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第11章 保守
第49条 (当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第50条 (契約者の維持責任)
1. 契約者は、本モバイルWiFiルーターその他の自営端末機器を、当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2. 前項の規定によるほか、契約者は、本モバイルWiFiルーターその他の自営端末機器(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
第51条 (契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認の上、当社に契約者回線その他当社の電気通信設備の修理又は復旧の請求を行うものとします。
第52条 (保証の限界)
1. 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第12章 雑則
第53条 (本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第54条 (個人情報及び秘密情報の保護)
1. 当社は、契約者及び利用者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に従って取り扱い、エキサイトサービス又は本サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、契約者が開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2. 契約者は、自らの個人情報を本サービスを利用して公開するときは、第 13 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3. 当社は、個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規エキサイトサービス及び本サービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13年法律第 137 号)第 4 条第 1 項各号に該当する請求があった場合、本条第 1 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第55条 (通信の秘密)
1. 当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2. 当社は、契約者の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービス及び本サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第56条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第57条 (準拠法)
本約款は、日本国法を準拠法とします。
第58条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2020 年 9 月 14 日 制定
2021 年 2 月 1 日 一部改定
2022 年 4 月 1 日 一部改定
2022 年 7 月 1 日 一部改定
別紙(料金表)
1. 適用
本別紙に記載する料金額は、消費税等相当額が含まれた金額です。
2. 料金額
■2-1.初期費用(一時金)
契約事務手数料 | 3,300 円(税込)/申込 |
SIM カード準備金 | 440 円(税込)/枚 |
■2-2.その他の一時金
SIM カード準備金※1 | 440 円(税込)/枚 |
SIM カード再発行手数料※1 | 3,300 円(税込)/枚 |
解約事務手数料※2 | 2022 年 6 月 30 日以前に申込を行った場合: 10,450 円(税込)/電話番号 2022 年 7 月 1 日以降に申込を行った場合: 3,938 円(税込)/電話番号 |
モバイル WiFi ルーター損害金 | 15,000 円(不課税)/台 |
モバイル WiFi ルーター損害金(初期契約解除) | 10,000 円(不課税)/台 |
※1 SIM カードの再発行の手続きの都度、当該手続きの対象となる SIM カード 1 枚毎に発生します。
※2 最低利用期間内(サービス開始日から起算し、サービス開始日の属する月を 1 ヶ月目として 12 ヶ月目の末日まで)に解除した場合にのみ発生します。
■2-3.月額料金
サービス基本料金 (ワイヤレスデータ通信サービス+端末補償サービス) | 3,938 円(税込)/月 |
モバイル WiFi ルーターレンタル料金 | 550 円(税込)/月 |
※ 1 ヶ月あたりの高速データ通信量の上限はありません。
※ 連続する 3 日間あたりの通信量の合計値が 10GB を超過した場合、当該 SIM カードを使った通信の速度を制限する場合があります。
別紙(端末補償サービス)
1. 本保証サービス
本サービスにおける端末補償サービスは、本サービス契約の成立後に当社から契約者に貸与される本モバイル WiFi ルーターに関する延長保証サービス(以下「本保証サービス」といいます。)です。本保証サービスの対象となる商品(以下「対象商品」といいます。)は「6.対象商品」に定めるものに限られ、対象商品以外の自営端末機器は本保証サービスの対象ではありません。
2. 本保証サービスの利用料金及び違約金
(1) 本保証サービスの利用料金
本保証サービスの利用料金は以下表に定めるとおりとします。
利用料金(税込) | 違約金(税込) | |
月額料金 | 交換又は修理依頼時に必要な料金 (加入者負担金)※ | |
本サービスのサービス基本 料金に含まれます。 | 1,100 円(税込) | 11,000 円(税込)/件 |
※代引き手数料 330 円(税込)が別途かかります。
(2) 違約金
契約者は、以下のいずれかに該当した場合、別途当社が指定する期日までに前号に定める違約金を当社に対して支払うものとします。
① 修理又は交換に際して、代替機又は交換後の商品(以下「交換機」といいます。)の受領後、当社が指定する配送業者による対象商品の集荷に応じず、当社に対して対象商品の引き渡しがなされなかった場合
② 修理に際し、代替機の貸与を受けていた場合において、修理後の対象商品の受領後、当社が指定する配送業者による代替機の集荷に応じず、当社に対して代替機の引き渡しがなされなかった場合
③ 本保証サービスの利用申請の取消し後に代替機又は交換機を受領した場合において、当社が指定した期日までに、当社に対して代替機又は交換機の返却がなされなかった場合
3. 委託
当社は、本保証サービスに関する業務の全部又は一部を業務委託先に委託することができるものとし、また業務委託先がこれを再委託先に再委託することを同意することができるものとします。契約者は、当社による業務委託先への委託及び再委託の同意につき、予め承諾するものとします。
4. 受付窓口
本保証サービスにおける質問、問い合わせ等の受付窓口は、以下に定めるとおりとします。
<本保証サービスの利用受付窓口>
エキサイトモバイル端末補償センター連絡先:0000-000-000
受付時間10:00-18:00(年中無休)
5. 本保証サービスの内容
対象商品の修理又は交換とし、修理又は交換のいずれを選択するかは、本保証サービスの利用依頼に係る対象商品の状態、機種、カラー、本保証サービスの利用履歴等に応じて、当社が独自に判断することができるものとします。
6. 対象商品
(1) 対象商品は以下に定めるとおりとします。
① 本サービス契約の成立後に当社から契約者に貸与された本モバイル WiFi ルーター
② 本保証サービスの利用により修理された本モバイル WiFi ルーター及び交換により提供された交換機
③ 本モバイル WiFi ルーターがメーカー保証の適用により交換された場合における交換後の商品
ただし、本保証サービスを経由せず、直接、メーカー保証を利用して本モバイル WiFi ルーターが交換された場合、契約者は、エキサイトモバイル WiFi 端末補償センターへ報告するものとし、契約者による当該報告がない場合、当該交換後の商品は本保証サービスの対象とならない場合があります。
(2) 本 SIM カード及び対象商品に関する電池パックその他の付属品は、本保証サービスの対象外とします。
7. 保証対象事由
(1) 保証対象事由は以下に定めるとおりとします。
① いわゆる自然故障と呼ばれる正常な使用状態(商品の用途に沿って一般的に想定される態様で使用した状態をいい、取扱説明書、本体貼付ラベル等に記載された注意書等がある場合はそれらに従っている状態)において対象商品に生じた故障
② 契約者の責による対象商品の水濡れ、落下、衝突等による部分損失及び全損失
(2) 対象商品の盗難及び紛失は保証対象事由には該当しないものとします。
8. 保証対象期間
保証対象期間は、本サービス契約の成立時から本サービス契約の終了日までとします。契約者は、保証対象期間内に生じた保証対象事由に限り、かつ、保証対象期間内に本保証サービスの利用申請を行った場合に限り、本保証サービスを利用することができるものとします。
9. 修理方法
対象商品を修理する場合、メーカー保証の内容に準拠して修理します。ただし、純正品による修理が不可能であるか、純正品以外の部品を使った場合に廉価で修理可能になる場合には、当社は、純正品以外の部品を使用することができるものとします。この場合、当該対象商品において一般的に妥当と認められる水準で修理を行うものとします。
10. 交換方法
対象商品を交換する場合、交換機として交付する機器は、原則として当該対象商品と同一機種かつ同一カラーとします。ただし、同一機種かつ同一カラーの機器が、在庫不足である等の理由で交付できない場合、別途当社が相当と判断する機器とします。また、交換機は、当社の裁量で、ファクトリーリファービッシュ品(返品機器、初期不良品等をメーカー又はメーカー認定の第三者が修理調整し、性能及び信頼性において新品と同等の品質と確認された機能整備済製品)を使用することができます。
11. 対象商品の集荷等
本保証サービスでは、当社が指定する配送業者が対象商品を集荷し、対象商品を集荷した住所宛て
(日本国内に限ります。)に、修理・交換後の商品を配送します。集荷及び配送に要する費用は、当社が負担します(代引き手数料は契約者の負担となります)。対象商品の集荷及び配送は、当社の依頼に基づき、当社が指定する配送業者が行うものとし、契約者は、直接、対象商品を当社に送付し、又は持込むことはできません。
12. 本保証サービスの利用回数の制限
契約者は、本保証サービスの交換又は修理の申請日を基準として、過去 1 年間に 2 回、本保証サービスを利用して交換又は修理を行っている場合、本保証サービスを利用することはできません。
13. 本保証サービスの利用申請
(1) 保証対象期間内に対象商品に保証対象事由が発生した場合、契約者は、当該保証対象事由発生日を含め 30 日以内(ただし、保証対象期間内に限ります。)に、エキサイトモバイル端末補償センターに本保証サービスの利用申請を行うものとします。
(2) 契約者は、本保証サービスの利用申請時に、対象商品の端末識別番号及び保証対象事由に該当すると判断した事象についての詳細を説明するものとします。
(3) 当社が本保証サービスの対象となると判断した場合、契約者は、対象商品の集荷等について、当
社の案内に従い手続きをするものとします。
(4) 契約者は、本保証サービスを受けるにあたり、以下に定めるものを当社に提出するものとします。
① 本保証サービスの目的物たる対象商品
② 対象商品に関する納品書
③ メーカー保証書
(5) 契約者が対象商品の記憶装置内に記録したデータ又はインストールされたソフトウエアは、対象商品の修理又は交換に伴うデータ移行又は初期インストール作業(標準出荷状態)等により消去されます。契約者は、本保証サービスの利用申請を行うに際し、事前にデータのバックアップ等を行うものとし、当社は、契約者がこれらを怠ったことにより被った損失・損害等につき、一切その責任を負わないものとします。
14. 本保証サービスの利用申請の取消し
(1) 契約者は、本保証サービスの利用申請後においても、以下に定める期日までにエキサイトモバイル端末補償センターへ申し出ることにより、本保証サービスの利用申請を取消すことができます。
① 対象商品が修理対象となった場合:保証サービスの申請日から、当社による対象商品の集荷前に限ります。
② 対象商品が交換対象となった場合:保証サービスの申請日から交換機の引渡し前に限ります。
(2) 当社は、本保証サービスの利用申請を受け付けた後であっても、本別紙の定めに従いサービス提供不能と判断した場合、本保証サービスの提供を拒むことができるものとします。
15. 修理した対象商品及び交換機の保証
修理した対象商品又は交換機について、契約者が受領した時点で破損やその他不具合が発見された場合又は引き渡し日から 14 日以内に不具合が発生した場合、当社は、特段の事情がある場合を除き、自己の裁量に基づき、再度、修理又は交換します。なお、当該修理又は交換は、「12.本保証サービスの利用回数の制限」に定める本保証サービスの利用回数には含まれないものとします。
16. 当社の責任の範囲
本別紙に別途定める場合のほか、以下の各号に該当するものは、本保証サービスにおける当社の責任の範囲外であり、本保証サービスでは保証されません。
(1) 保証対象となる故障であるかどうかを問わず、対象商品の故障自体ではなく、対象商品の故障に起因する逸失利益、派生的損害、付随的損害又は間接的損害(本保証サービスの提供の遅滞により生じたもの及び対象商品が修理中である又は部品の待機中である期間中に対象商品を利用できなかったために生じた損失を含みますが、これらに限りません。)
(2) 本保証サービスの利用申請を受けた商品の端末識別番号が、契約者に紐付くものと一致しない場合
(3) 納品書又はメーカー保証書が改ざん又は改変された場合
(4) 保証対象事由発生日を含めて 30 日以内かつ保証対象期間内に本保証サービスの利用申請がされなかった場合
(5) 対象商品について、取扱説明書及び本体貼付ラベル等に記載の注意書等がある場合に、当該取扱説明書又は注意書等に従わないことにより生じた対象商品の故障・不具合又は滅失
(6) 契約者の故意又は重過失により生じた対象商品の故障・不具合又は滅失
(7) 盗難、詐欺、横領、紛失・置忘れによる損害
(8) 火災、落雷、破裂、爆発又は外部からの物体の落下・飛来・衝突若しくは倒壊等の偶然かつ外来の事由により生じた対象商品の故障・不具合又は滅失
(9) 天災又は不可抗力(地震、噴火及び津波を含みますが、これらに限りません。)により生じた対象商品の故障・不具合又は滅失
(10) 他の保証制度(保険を含みます。)により求償可能な対象商品の故障・不具合又は滅失
(11) 対象商品の製造者がリコール宣言を行った後のリコール原因となった部位又は製造者が行った修理行為(メーカー保証内外を問いません。)に係る対象商品の故障・不具合又は滅失
(12) 当社の了解なく修理、加工、改造(シリアル・ナンバーの除去及び改変を含みます。)等がなされている対象商品の故障・不具合又は滅失
(13) サビ、カビ、むれ、腐敗、劣化、変質、変色、電池の液漏れ、その他これらに類似の事由に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
(14) 昆虫等に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
(15) かき傷・すり傷・剥離・凹み等、使用上支障のない外観の傷その他これらに類似するもの
(16) 商業目的(業務用の長時間使用、レンタル使用又は転売目的等)で使用される対象商品に生じた故障・不具合又は滅失
(17) 対象商品の装飾品、付属品類、周辺機器(対象商品のケーブル・アダプター類を含みます。)、ソフトウエア、アクセサリー等本体以外の付属品に単独で生じた故障・不具合又は滅失
(18) コンピューターウィルス等による障害に起因する不具合又は滅失
(19) 戦争、侵略若しくは外敵の行為、対立、内戦、反乱、暴動、ストライキ、労働争議、ロックアウト又は内乱に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
(20) 国又は地方公共団体による公権力の行使(差押え及び押収を含みますが、これらに限りません。)に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
(21) 放射性、爆発性その他の危険性核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。)若しくは核燃料物質に汚染された物質(核分裂産出物を含みます。)に起因する又はこれらの性質による事故に起因する対象商品の故障・不具合又は滅失
17. 対象商品の所有権
当社において対象商品を修理した場合における故障部品及び対象商品を交換した場合における当該対象商品の所有権は、修理の場合には修理完了の時点で、交換の場合には交換機を引き渡した時点で、すべて当社に移転します。
別表1 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
別表2 新聞社等の基準
区別 | 技術基準及び技術的条件 | |
1 | 新聞社 | 以下の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 | 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号。その後の改正を含みます。)第2条に定める放送事業者及び登録一般放送事業者 |
3 | 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます) を供給することを主な目的とする通信社 |
別表3 通信の優先的取扱いに係る機関名
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の保安に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別表2に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |