assetforce 利用規約
assetforce 利用規約
申込者(以下「甲」という)は、本利用規約の各規定が、三井住友ファイナンス&リース株式会社(以下「乙」という)の提供するシステム「assetforce」(以下「本システム」という)または本システムの利用により提供するサービス(以下「本サービス」という)およびこれらに関する専用スマートフォンアプリケーション(以下「本アプリ」といい、本サービスと総称して「本サービス等」 という)へのアクセスおよび利用に関する甲乙間の契約(以下「サービス利用契約」という)に係る権利義務を規定するものであることを確認するとともに、その内容に同意のうえ、個別の特約なき限り、本利用規約記載の条件に従ってのみ、本サービス等を利用することを承諾する。また甲は、乙との間の別段の明示的な合意がない限り、本サービス等が拡張または強化された場合、また新規機能が追加された場合、あるいは機能が一部削減・停止された場合についても、本利用規約の各規定が適用されることに同意する。
第1条(本サービス等の内容および目的)
1.本サービス等の内容は、別紙1記載のとおりとし、甲が具体的に利用できる本サービス等および機能の種類は、サービス利用契約にて定めるものとする。なお、本サービス等の詳細は、乙が甲に対して乙の指定する方法(乙が運営するウェブサイト
(xxxxx://xxxxx-xxxxx.xxx/)への掲載を含むが、この限りではない)にて提供する本サービス等の利用に関して乙が定めたルール(以下「マニュアル」という)によるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、乙は、本サービス等の内容の追加、変更もしくは削除を行うことができる。
3.乙は以下の目的(以下「本サービス目的」という)のために本サービス等を甲に対して提供するものとし、甲は本サービス目的のためにのみ本サービス等を利用することを同意する。
・本サービス目的:主に甲が自ら保有または管理する資産を管理するため
第2条(本サービス等の利用のための設備設定・維持)
1.本サービス等を利用するにあたっては、甲は、乙が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」という)を用意し、クライアント環境を維持するものとする。
2.本サービス等の提供は、クライアント環境から乙のコンピュータ設備(以下「本サービス環境」という)にネットワーク経由で接続することにより行われるものとする。
3.乙は、クライアント環境に不具合がある場合、甲に対して本サービス等を提供する義務を負わないものとする。
第3条(サービス利用契約の締結等)
1.サービス利用契約は、甲が乙の定める一定の情報を乙の定める方法で乙に提供し(以下「本サービス等利用申請」という)、乙が甲の本サービス等利用申請に基づき甲における本サービス等の利用の可否を検討の上、乙が甲の本サービス等利用申請に対して承諾の通知を発信したときに成立するものとする。なお、甲は、本利用規約の内容を承諾のうえ、本サービス等利用申請を行うものとし、甲が本サービス等利用申請を行った時点で、乙は、甲が本利用規約の内容を承諾しているものとみなす。
2.乙は承諾の通知とともに、本サービス等の利用開始日(以下「サービス実施開始日」という)を通知する。
3.甲乙間において特段の定めのない限り、甲は乙との間で1テナントごとに1つのサービス利用契約を締結するものとする。
第4条(本サービス等の利用)
1.甲は、本サービス等を利用するに際し、乙より「assetforce」登録完了通知により利用者識別番号(以下「ユーザーID」とい う)の交付を受ける。このユーザーID は利用者ごとに交付を受けるものとし、複数の者による共有は認められない。ユーザーID に
用いることができるメールアドレス(ドメインは甲が独自に取得かつ固有に使用しているものに限る。以下同じ。)は、甲がその事業の用に供しているものに限る。なお、甲は、甲がユーザーID 毎に設定したパスワード(以下「パスワード」という)を忘れた場合、乙が別途定める手続により、自らパスワードを再設定できる。
2.甲は、ユーザーID およびパスワードを本システムのログイン画面に入力することにより、本システムにアクセスし、本サービス等を利用する。本システムの使用および管理については、xが一切の責任を負う。
3.乙は、甲のユーザーID およびパスワードとの一致を確認した本サービス等の利用は、本システムへアクセスしたものが甲の役員、従業員、派遣社員、またはその他乙の事前の承諾のもと甲により権限を与えられた者(総称して以下「甲の従業員等」という)であ
るかどうかを問わず、全て甲による利用とみなし、その結果、甲に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わない。また、甲は、ユーザーID またはパスワードの不正利用により、乙または第三者に損害が生じた場合、一切の責任を負う。
4.第15条第4項に定める利用担当者が、ユーザーID およびパスワードを利用して、本サービス等を利用したときにも、前項の規定が適用される。また、第14条第2項に定める窓口担当者が本サービス等を利用したときにも、前項の規定が適用される。
5.甲は、本サービス等に対する不正なアクセスもしくは利用を防止するのに合理的な努力(使用する端末をロックする等の措置を含むが、これらに限らない)を払い、本サービス等の不正なアクセスまたは不正利用ならびにユーザーID またはパスワードの第三者による使用を発見した場合またはそのおそれがあることが判明した場合には、乙に通知する。また、この場合、第14条第2項に定める窓口担当者は直ちに当該アカウントを削除するものとする。
6.甲は、本サービス等の利用にあたり、本利用規約のみならず、本システム上に表示される指示に従うものとする。
第5条(利用期間)
1.甲は乙との間で、本サービス等の利用について1年の単位でサービス利用契約を締結するものとし、本サービス等の具体的な利用期間は、サービス利用契約に定めるものとする(以下、「利用期間」という)。ただし、乙が定める方法により期間終了30日前までに甲または乙から別段の意思表示がないときは、利用期間は期間終了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とする。
2.乙は、本サービス等の利用期間終了の30日前までに、甲にサービス利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービス等の種類、内容および利用料金その他サービス利用契約内容を変更することができるものとする。
第6条(本サービス等の提供区域)
本サービス等の提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとする。
第7条(本サービス等の提供日、時間)
1.本サービス等を提供する日および時間は、乙が別紙2に定めるとおりとする。
2.前項の規定にかかわらず、乙は、本サービス環境または本システムの運用に関して乙が利用する外部のサービスに障害が生じたときまたはメンテナンスが必要なときその他やむを得ない事情があるときは、甲に事前の通知をすることなく、本サービス等の提供の全部または一部を停止することができる。
3.乙は、前二項に定める事由により本サービス等の提供が中断または停止した場合でも、これに起因する甲の損害について一切の責任を負わない。
第8条(本サービス等の利用料金)
1.甲は、利用期間の開始後、本サービス等の利用の対価として、甲が利用するプランに応じた月額利用料およびその他オプション 機能に関する月額料金(甲がオプション機能を申し込んだ場合のみ)(以下包括して「利用料金」という。なお具体的な利用料金は別紙3に記載のとおりとする。)を、別紙3記載の支払日および支払方法により乙に対して支払う。なお、振込手数料その他支払いに要する費用は、甲の負担とする。
2.甲が、本サービス等の利用料金その他のサービス利用契約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、甲は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービス等の料金その他の債務に加えて、乙が指定する期日までに乙の指定する方法により支払うものとする。
3. 第 1 項に定める利用料金のほか、本サービス等を利用するために必要なハードウェアおよびソフトウェアに関する費用、インターネットプロバイダとの契約に関する費用その他一切の費用は、甲が負担する。甲は、乙がアマゾンウェブサービスジャパン株式会社から借り受けているコンピュータおよび通信設備(以下「AWS 基盤」という)または電気通信事業者から借り受けている電気通信回線(アマゾンウェブサービスジャパン株式会社および電気通信事業者を総称して以下「システム基盤業者等」といい、AWS 基盤と電気通信回線を総称して以下「システム基盤等」という)の不具合について乙が何らの責任をも負わないことを確認する。
第9条(善管注意義務)
乙は、本サービス等の利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービス等を提供する。ただし、サービス利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでない。
第10条(本サービス環境の障害等)
1.乙は、本サービス環境について障害があることを知ったときは、乙が適当と認める方法で、遅滞なく甲にその旨を通知するものとする。
2.乙は、乙の設置した本サービス環境に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス環境を修理または復旧するものとする。
3.乙は、本サービス環境のうち、システム基盤等について障害があることを知ったときは、システム基盤業者等に修理または復旧を指示するものとする。
4.前三項のほか、本サービス等に不具合が発生したときは、甲および乙はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定した上でそれを実施するものとする。
第11条(サービスレベル)
1.乙は、努力目標として別紙4記載の「サービスレベル指標」(以下「サービスレベル指標」という)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービス等を提供する。
2.乙は、サービスレベル指標を、サービス利用契約に基づく本サービス等の内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、乙指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとする。
3.乙は、本サービス等に関しサービスレベル指標記載各項目の結果を、乙が適当と認める頻度で、乙が相当と認める方法にて甲に報告するものとする。
4.サービスレベル指標は、本サービス等に関する乙の努力目標を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも乙は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとする。
5.サービスレベル指標は、サービス利用契約で除外されている一切のサービスおよび免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されないものとする。
第12条 (保証の否認)
乙は、本サービス等の利用が常に安全で、タイムリーに提供され、中断やエラーを生じないこと、本サービス等が甲の要求を満たすものであること、本サービス等および関連資料のエラーが訂正されること、本サービス等を利用可能にする全体のシステム(インターネット、 他の通信ネットワーク、および甲のローカルネットワークおよび機器)にウィルスもしくはその他の有害なコンポーネントが含まれていないこ とを保証するものではない。
第13条 (本サービス等の制限等)
1.乙は、90日前までに甲に対して通知することにより、本サービス等の提供を停止し、または制限することができる。なお、乙は、甲の有するアカウント毎に本サービス等の利用の停止または制限を行うことができる。
2.乙は、甲が第30条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲に対して通知および催告をすることなく本サービス等の提供を直ちに停止し、または制限することができる。
3. 本条第一項の規定にかかわらず、乙は、本サービス環境の定期点検を行うため、甲に事前に通知の上、本サービス等の提供を一時的に中断できるものとする。
4.前三項の規定により乙が本サービス等の提供を停止、制限、または中断した場合でも、甲は乙に対して何ら異議を唱えることは出来ず、またこれにより生じた損害について乙は一切の責任を有しないものとする。
第14条(従業員等による利用および窓口担当者の選定)
1.甲は、甲の従業員等による本サービス等に対するすべてのアクセスおよび利用が本利用規約に従っていることを確実にする義務を負う。甲の従業員等による行為または違反は、甲の行為または違反であるものとみなされ、甲は、これらの者のすべての行動について責任を負うものとする。
2.xは、甲の責任において、甲の役員、従業員から本サービス等を利用する際の責任者(以下「窓口担当者」という)を選定し、甲における本サービス等の利用に関する管理に当たらせる。なお、乙は、甲の代表者が、自らを窓口担当者に任ずることは妨げない。
第15条(窓口担当者の役割)
1.窓口担当者は、乙よりユーザーID の交付を受け、パスワードを設定した後、本サービス等を利用する。
2.窓口担当者は、ユーザーID およびパスワードを第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理する。
3.窓口担当者は、ユーザーID およびパスワードを任意に変更することができる。
4.甲は、甲の従業員等のうち、窓口担当者以外の者(以下「利用担当者」という)が本サービス等を利用するに際し、利用担当者のユーザーID 等に関する以下の追加作業を自ら行うことができる。なお、甲は、以下の追加作業を行うに伴い利用担当者の個人情報を乙に提供する必要がある場合、当該個人情報の提供について利用担当者から同意を得るものとする。
(1)利用担当者のユーザーID の追加に係る作業
(2)利用担当者の権限の設定に係る作業
(3)利用担当者のメールアドレスの登録等に係る作業
5.窓口担当者は、当該利用担当者がその任を外れるときは、そのユーザーID を削除しなければならない。
6.窓口担当者は、利用担当者が本サービス等を利用するに際し、当該利用担当者が利用できる権限を設定する。
7.窓口担当者は、利用担当者の本サービス等の利用状況を管理、指導するものとし、意図せぬ利用を確認した場合は、当該アカウントを削除する。
8.窓口担当者は、本サービス等を利用するに際し、本サービス等に関する各種案内および連絡事項を乙から電子メールにて受領するために、自身のメールアドレスを乙に登録する。その際、窓口担当者は、本システム上に記載される個人情報の取扱いに同意をしなければならない。
9.窓口担当者は、本利用規約の各条項およびマニュアルに従い、本サービス等を利用しなければならない。
第16条(利用担当者の役割)
1.利用担当者は、乙から直接または窓口担当者を通じて間接的にユーザーID の交付を受け、パスワードを適切に変更した後、本サービス等を利用する。
2.利用担当者は、パスワードを任意に変更することができる。
3.利用担当者は、ユーザーID およびパスワードを第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、第三者による不正な使用を確認した場合は窓口担当者に通知する。
4.利用担当者は、本システム上に記載される個人情報の取扱いに同意をしなければならない。
5.利用担当者は、本利用規約の各条項およびマニュアルに従い、本サービス等を利用しなければならない。
第17条 (秘密情報の取扱い)
1. 本利用規約において「秘密情報」とは、開示当事者の有する情報、データ、技術、ビジネス・プロセス、製品情報、デザインその他本サービス等に関して受領当事者に提供・開示される全ての情報をいう。
2.前項の規定にかかわらず、秘密情報には以下の情報は含まないものとする。
(1) 公衆に知られているもの
(2) 開示より前に一般的に知られているもの
(3) 受領当事者の過ちによらず公衆に知られることになったもの
(4) 受領当事者が、開示当事者に対する守秘義務を負うこと無く、受領当事者に当該情報を開示する適法な権利のある第三者から知ることになったもの
3. 受領当事者は、次の各号の事項に同意する。
(1) 全ての秘密情報を秘密に保持すること
(2) 秘密情報を、本利用規約における義務を履行しもしくは権利を行使するのに必要な限度または開示当事者の指示による場合以外で使用または開示しないこと
(3) その秘密性を、善良な管理者の注意をもって保護し、また秘密情報を、権限を受けた者が必要な限度に限って利用可能にすること
4.前項の規定にかかわらず、法令上の強制力を伴う開示要求が公的機関よりなされたとき、受領当事者は、その機関に対し、その要求への対応に必要な限りで、秘密情報を開示することができる。
第18条 (変更事項の通知)
甲は、甲の商号ないし名称、代表者、本店所在地ないし住所、メールアドレス、電話番号等の正確で最新かつ完全な情報を乙に届け出るとともに、以下の事項が発生した場合、直ちに乙に対して、乙所定の方法で通知するものとする。
(1) 甲の商号ないし名称、代表者、本店所在地ないし住所、メールアドレス、電話番号等、乙へ届け出た事項に変更が生じた場合
(2) 窓口担当者がその任を外れ、新たに窓口担当者を任じた場合
第19条(個人情報の管理)
乙は、本サービス等を通じて甲より提供された窓口担当者および利用担当者の個人情報につき、第三者へ漏洩しまたは不正に利用されないよう、善良なる管理者の注意をもって適正に管理し、取り扱う。
第20条 (情報の利用)
甲は、甲が本サービス等に入力する情報を、乙が以下の目的で利用(乙が、係る目的のために、甲に対し郵便、電子メール等の送付・送信を行うことを含む)し、または以下目的の達成に必要な限度で加工して活用することについて同意するものとする。
(1)本サービス等の改良
(2)甲への商品の販売または役務の提供に係る宣伝広告等のマーケティング活動
(3)新商品、新サービスの研究および開発
(4)第22条第2項に定める統計情報等の作成
第21条 (モニタリング)
1. 乙は、本サービス等に関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、甲による本サービス等の利用状況、および甲が本サービス等において入力・伝送する情報・データ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとす
る。なお、本条は、甲が使用する端末が甲の所有に係るものであるか否かを問わず適用されるものとし、端末が甲の所有でない場合、甲はその所有者に対して本条における乙の行為に協力させるものとする。
2. 乙は、前項により甲の本サービス等の利用状況に疑義が生じた場合、調査のために、甲に対して、甲の事業所への立入りおよび本サービス等の利用状況の説明を求めることができる。
3. 甲は前項の場合、乙の求める情報、データ、資料等を速やかに提供しなければならない。
第22条(データの所有権)
1.甲および乙が本サービス等を通じて相手方に提供・開示する全てのデータの所有権およびその他利用権については、甲が提供するものは甲に、乙が提供するものは乙に、それぞれ独占的に帰属する。ただし当該データについて別途合意がある場合はこの限りではない。
2.第20条(情報の利用)および本条前項の規定にかかわらず、本サービス等に関するログ情報および統計情報等、本サービス等の利用について甲の情報であることが特定されない程度に乙が収集・作成・または加工したデータ・情報(以下「統計情報等」という)の所有権およびその他の利用権はすべて乙に独占的に帰属する。
第23条 (本サービス等の知的財産権)
本サービス等の内容、提供情報等本サービス等に関する著作権、商標権その他の知的財産権は、全て乙またはその他の権利者に帰属するものであり、甲は、これらの権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第24条(自己責任の原則)
1.甲は、本サービス等の利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。甲が本サービス等の利用に伴い、第三者から損害を被った場合または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
2.本サービス等を利用して甲が入力・伝送する情報・データ等については、甲の責任で提供されるものであり、乙はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。
3.甲は、甲がその故意または過失により乙に損害を与えた場合、乙に対して、当該損害の賠償を行うものとする。第25条(バックアップ)
甲は、甲が本サービス等において入力・伝送する情報・データ等については、xは自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、乙は係るデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとする。
第26条 (禁止事項)
甲は、本サービス等の利用にあたり以下各号に定める行為をしてはならない。
(1) 本サービス等の提供を妨げるような行為
(2) 他者になりすまして本サービス等を利用する行為
(3) 乙より提供された秘密情報を、第三者に開示する行為または利用させる行為
(4) ユーザーID、パスワード等、本サービス等を利用する為に必要な情報を第三者に開示する行為
(5) 本サービス等を利用する権利を、第三者に譲渡する行為または本サービス等を第三者に利用させる行為
(6) 営業目的の範囲外にて、本サービス等を利用する行為
(7) 本サービス等を利用するに際し、虚偽の情報を入力する行為
(8) 本利用規約またはマニュアルに違反する行為
(9) 本サービス等の一部または全部を、その形態もしくは手段を問わず複写、複製、配布、再公開する行為(本利用規約において許されている場合を除く。)
(10) 乙から提供されるインタフェース以外の手段により本サービス等へアクセスする行為
(11) 本サービス等を第三者に再使用許諾、賃貸、販売、リースする行為
(12) コンピュータソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウィルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムを含むコンテンツをアップロードしたり、掲示したり、送信(発信)する行為
(13) 不当な手段により他者の情報を収集する行為
(14) 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインが規定する機微情報を、本システムに入力またはアップロードする行為
(15) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が規定する特定個人情報を、本システムに入力またはアップロードする行為
(16) 乙または第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(17) 法令もしくは公序良俗に違反しまたは違反するおそれのある行為、または乙もしくは第三者に不利益を与えもしくは与えるおそれのある行為
(18) 第三者の設備等もしくは本サービス環境の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(19)乙の競合他社等が、乙の業務内容または本サービス等の内容その他の情報を調査する目的で本サービス等を利用する行為、またはそれに協力する行為
(20) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その状態を看過しもしくは助長する行為
(21) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(22) 法令もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、乙の信用を毀損し、もしくは、乙の財産を侵害する行為、または、第三者に不利益を与える行為
(23) その他、上記に類する行為、社会通念上不適切と判断される行為、または乙が本サービス等を提供するうえで不適当と認める行為
第27条(損害賠償)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス等またはサービス利用契約に関して、乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由または乙がサービス利用契約に違反したことが直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、本サービス等の1か月分の利用料金相当額を超えないものとする。ただし、甲の乙に対する損害賠償請求は、甲による対応措置が必要な場合には甲が第10条(本サービス環境の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとする。なお、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について乙は賠償責任を負わないものとする。
第28条(免責)
1.本サービス等またはサービス利用契約に関して乙が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、乙は、以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
(1) 天災地変、騒乱、暴動、火災、停電、疫病等の不可抗力
(2)クライアント環境の障害または本サービス環境までのインターネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害
(3) 本サービス環境からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 乙が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス環境への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス環境への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(6) 乙が定める手順・セキュリティ手段(マニュアル・推奨環境を含む)等を甲が遵守しないことに起因して発生した損害、
(7) 本サービス環境のうち乙の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)およびデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス環境のうち、乙の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) システム基盤業者等の提供するシステム基盤等の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(11) 乙の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき乙に過失などの帰責事由がない場合
(13) その他乙の責に帰すべからざる事由
2.乙は、甲が本サービス等を利用することにより甲と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとする。
第29条(甲からのサービス利用契約の解約)
1.甲は、解約希望日の30日前までに乙が定める方法により乙に通知することにより、解約希望日をもってサービス利用契約を解約することができる(以下、解約した日を「解約日」という)。なお、解約希望日の記載のない場合または解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知が乙に到達した日より30日後を甲の解約希望日とみなす。
2.前項の場合、甲は、前項に基づき乙に対して解約希望通知を発信した日の前日時点のサービス利用契約の内容において、解約日の属する月から第5条第1項に基づく利用期間の終了日(第5条第1項に基づき利用期間が更新された場合は、当該更新後の利用期間の終了日)まで甲が本サービス等の利用を継続した場合に甲が利用料金として支払うことが予定される金額を中途解約金として、前項に定める通知が乙に到達した時点において未払いの利用料金等(解約日の属する月の利用料金を含む。なお、解約日が月末以外の日であっても、甲は解約日の属する月の利用料金の満額を支払うものとする。)および支払遅延損害金がある場合にはこれらを加算して、解約日の属する月の翌月の末日までに乙に支払うものとする。
第30条(乙からのサービス利用契約の解約)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲への事前の通知もしくは催告を要することなくサービス利用契約の全部もしくは一部を解約することができる。
(1)本サービス等利用申請、第18条に基づく変更事項の通知その他本サービス等の利用に関して甲が乙に対して行った通知内容等に虚偽記入または記入漏れがあった場合
(2)支払停止または支払不能となった場合
(3)手形または小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったときまたは公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)破産手続開始、特別清算手続き開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)第26条(禁止事項)各号に違反した場合
(8)サービス利用契約または乙との間のその他の契約に違反し乙が係る違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(9)解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(10)サービス利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.甲は、前項によりサービス利用契約が解約された場合、違約金として前条第 2 項の定めに基づき算出される中途解約金相当額、ならびに、当該解約時点において未払いの利用料金等および支払遅延損害金がある場合にはこれらを加算して、直ちに乙に支払うものとする。
第31条(本サービス等の廃止)
1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービス等の全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもってサービス利用契約の全部または一部を解約することができる。
(1)廃止日の90日前までに甲に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービス等を提供できない場合
2.前項に基づき本サービス等の全部または一部を廃止する場合、乙は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービス等について提供しない日数に対応する額を日割計算にて甲に返還するものとする。
第32条 (反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、現在または将来にわたって、自らおよびそれぞれの役員が、次のいずれの反社会的勢力にも該当しないことを表明し、確約する。①暴力団、②暴力団員、③暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、➃暴力団準構成員、⑤暴力団関 係の企業または暴力団関係団体、⑥総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、⑦その他、前各号に準ずるもの。また甲および乙は、過去、現在または将来にわたって、前述の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という。)と次のいずれかに該当する関係も有しないことを表明、確約する。①反社会的勢力 等によって、その経営を支配される関係、②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係、③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力等を利用している関係、➃反社会的勢力等に対して資金等を提供し、 または便宜を供与する等の関係、⑤その他、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係。さらに甲および乙は、自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこ
と、また過去にいずれの行為も行ったことがないことを表明し、確約する。①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、➃風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または相手方当事者の業務を妨害する行為、⑤その他、前各号に準ずる行為
2.甲または乙(その役員を含み、以下「違反当事者」という)がこれらの表明・確約のいずれかに違反すると認められることが判明した場合およびこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、当該違反当事者の相手方当事者(以下「解除当事 者」という)は、催告無しでサービス利用契約を解除することができる。その場合、違反当事者は、解除当事者が本条項に基づきサービス利用契約を解除しても一切の異議を申し立てず、また、賠償ないし補償を求めないとともに、これにより解除当事者またはその役員に損害が発生した場合は、違反当事者が一切の責任を負担することを確約する。
3.甲は、前項によりサービス利用契約が解除された場合、違約金として第29条(甲からのサービス利用契約の解約)第 2 項の定めに基づき算定される中途解約金相当額、ならびに、当該解除時点において未払いの利用料金等および支払遅延損害金がある場合にはこれらを加算して、直ちに乙に支払うものとする。
第33条(契約終了後の処理)
1.甲は、サービス利用契約が終了した場合、本サービス等の利用にあたって乙から提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとする。)がある場合にはこれをサービス利用契約終了後直ちに乙に返還し、クライアント環境などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、甲の責任で消去するものとする。
2.乙は、サービス利用契約が終了した場合において甲から要求された場合は、本サービス等の利用にあたって甲から提供を受けた資料等(資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとする。)をサービス利用契約終了後速やかに甲に返還し、
本サービス環境などに記録された資料等(第22条(データの所有権)第1項に基づき甲が本サービス等を通じて乙に提供・開示したデータを含むが、この限りではない)については、乙の責任で消去するものとする。
第34条(通知)
1.本サービス等または本利用規約に関する通知は、甲から乙に届け出または第 18 条に基づき通知のあった住所、メールアドレスに対する郵便、電子メール、あるいは本サービス等のウェブサイト上における告知の方法で行われ、またそのいずれかの方法がとられた場合は甲に適切な通知がなされたものとみなす。
2.甲が第18条に定める通知を怠った場合、最終届出の住所またはメールアドレスに乙が通知を発信したときをもって、当該通知は甲に到達したものとする。
第35条 (法律の遵守)
甲は、本サービス等の利用に関して適用されるすべての法律および規則を遵守する。
第36条(再委託)
乙は、甲に対する本サービス等の提供に関して必要となる業務の全部または一部を乙の判断にて第三者に再委託することができ る。この場合、乙は、当該再委託先(以下「再委託先」という)に対し、第17条(秘密情報の取扱い)および第19条(個人情報の管理)のほか当該再委託業務遂行についてサービス利用契約所定の乙の義務と同等の義務を負わせるものとする。
第37条 (権利義務譲渡の禁止)
甲は、乙の事前の書面による承諾がない限り、本利用規約における甲の地位、本利用規約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとする。
第38条 (内容変更)
1.乙は、合理的な範囲内で、甲の承諾を得ることなく、本利用規約の内容を変更することができる。乙が本利用規約の内容を変更した場合、それ以後の本サービス等の利用は、変更後の利用規約に従うものとする。
2.乙は、前項の変更を行う場合には、30日の予告期間を置いて、本利用規約を変更する旨および変更後の本利用規約の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとする。
3.前項の規定にかかわらず、乙は第11条(サービスレベル)第2項に基づくサービスレベル指標の変更については、同項に定める乙指定日から乙が合理的と認める予告期間をおいて、乙が適切と認める方法で周知することにより変更できるものとする。
第39条 (協議)
本利用規約に定めのない事項、または本利用規約の各条項の解釈についての疑義が生じた場合は、甲と乙は協議のうえ円満に解決を図るものとする。
第40条 (準拠法)
本利用規約は、日本の法律に準拠して解釈される。
第41条 (合意管轄裁判所)
甲は、本サービス等の利用その他本利用規約に関して生じた甲乙間の訴訟について、東京地方裁判所および東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
附則
本利用規約は、2020 年2月 13 日から実施する。
附則(2020 年 10 月 1 日改定分)
この改定は、2020 年 11 月 1 日から適用する。
附則(2021 年4月 1 日改定分)
この改定は、2021 年4月 1 日から適用する。
附則(2022 年 6 月 1 日改定分)
この改定は、2022 年 6 月 1 日から適用する。
【利用規約制定・改訂履歴】
2020 年2月 13 日制定
2020 年 10 月 1 日改定
2021 年4月 1 日改定
2022 年 6 月 1 日改定
別紙
1.本サービス等の内容(第 1 条)
(1)次の機能等を有する資産管理サービスの提供
本システムに、甲の指定する個別の資産(以下「個別資産」という。)に係る情報(以下「個別資産情報」という。)を登録し、本システムおよび本アプリを使用して登録された個別資産情報を表示、抽出および編集または削除する機能
(2)次の機能等を有する資産ごとのスケジュール管理サービスの提供
個別資産ごとにスケジュールを予約、編集および削除する機能ならびに予約状況を確認する機能
(3)本アプリを用いた以下の機能等を有する資産管理の効率化サービスの提供
本システムに登録された個別資産情報を個別の識別コードで紐付けし、本アプリで個別の識別コードを読み取ることで当該識別コードと紐付けられた個別資産情報を表示、編集または削除することができる機能
(4)次の機能等を有する資産ごとのワークフロー設定システムの提供
個別資産の入出庫・棚卸等に係るワークフローを自由に設定することができる機能および個別資産ごとに実行された処理結果を管理することができる機能
(5)次の機能等を有する Web 通信機能の提供
甲乙間、甲の内部間、または甲および甲の指定する相手方との間で、本システムを通じ、オンラインチャットおよび Web 会議(ビデオ通話)等の Web 通信を行うことができる機能
(6)上記サービスの利用に関する導入支援の提供
本サービス等の使用方法(操作方法、各種情報の登録・編集の方法、ワークフローの設定方法など)の案内などの導入支援サービス(再委託先等の第三者によるサービス提供を含む)
2.本サービス等の提供日、時間(第7条)
24 時間 365 日
3.本サービス等の利用料金(第8条)
・支払日:「assetforce」利用申込書「4.支払条件」記載のとおり
・支払方法:「assetforce」利用申込書「4.支払条件」記載のとおり
・利用料金:「assetforce」利用申込書「2.利用料金」記載のとおり
4.サービスレベル指標(第11条)
分類 | サービスレベル指標 | 目標値 | 目標値の算定式もしくは定義 |
可用性 | サービス時間 | 24時間365日 | 一定程度の停止時間あり。 停止時間は、サービス稼働率の目標値を下回らないことを目指す。ただし、実績値の算定にあたっては、システム基盤等の不具合により本サービス等の全部または一部が停止した時間は除外する。 |
サービス稼働率 | 99.9% | (サービス時間 - 停止時間)÷ サー ビス時間 | |
照会サービス時間 | メール受付:24 時間 365 日 ※メールの回答は平日 9~17 時に限る ※土日・年末年始を除く |
計画停止通知 | 2 週間前迄にメールもしくは本サービス等のウェブサイトで通知 | ||
機能性 | バージョンアップ | 年に複数回のバージョンアップを行う | |
信頼性 | 平均復旧時間 | 6 時間以内 | 不具合等に起因した計画外のサービス停止から、サービス復旧までに要する時間 |
障害通知時間 | 平日 9 時~17 時の場合、速やかに指定された連絡先に通知 (土日祝日弊社指定の休日を除く) | ||
データ冗長化 | AWS 推奨のマルチ AZ 構成を採用して おり、電子的データを二重化して保持 | ||
バックアップ | データ冗長化を行った上で、定期的に電 子的データのバックアップを取得 | 甲の依頼により、ある時点のデータに復元す るサービスは行わないものとする | |
データ削除 | 解約後、一定期間経過後、甲に関係する電子データは、乙にて削除する | 解約後に必要なデータがある場合は、甲の責任において、 ダウンロード機能等、 assetforce 提供機能を用いて事前にバッ クアップを行うものとする | |
セキュリティ | 情報取扱者の制限 | 乙の社内規定に従い、甲のデータにアクセスできる利用者を限定する。ユーザーからの要望に応じたデータアクセスも実施しない。 | |
xxの取得 | AWS 基盤に対する全ての操作について、ログを取得。取得したログを1 年を目安に保管する | ||
データ暗号化 | AWS 基盤の機能を用い、本サービス上の電子的データは暗号化して保持する | 本利用規約締結時点で、AES 方式により暗号化 | |
通信暗号化 | データ通信は、SSL(TLS)を用いて暗号化する | ||
評価・テスト | 不正な侵入、操作、データ取得等への対策ができているか、リリースのつど評価 を行い、指摘事項をすみやかに改善する | OWASP ASVS に基づき、第三者による評価を実施 |