5 当社は、光ダイレクト網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいては光ダイレクトサービスに係る利用者の光ダイレク トサービスの利用に支障が生じることを防止するため、光ダイレクト網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によって光ダイレクト網その他の当社の電気通信サービス に係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット
平成30年2月16日沖縄セルラー株式会社
目 次 | ||
第1章 | 総則 | |
第1条第2条第3条 第4条 | 約款の適用約款の変更用語の定義 外国における取扱制限 |
第2x xダイレクトサービスの種類等
第5条 光ダイレクトサービスの種類
第5条の2 光ダイレクト電話サービスの種類第3x xダイレクトサービスの提供区間等
第6条 光ダイレクトサービスの提供区間等第4章 一般光ダイレクト電話契約
第7条 契約の単位
第8条 一般光ダイレクト電話契約の申込の方法第9条 一般光ダイレクト電話契約の申込の承諾第10条 光ダイレクト接続回線の終端
第11条 光ダイレクト接続回線の収容第12条 光ダイレクト接続回線の移転
第13条 一般光ダイレクト電話契約に基づく権利の譲渡の禁止第13条の2 特定事業者の契約約款による制約
第14条 一般光ダイレクト電話契約者が行う一般光ダイレクト電話契約の解除第15条 破産等による一般光ダイレクト電話契約の解除
第16条 当社が行う一般光ダイレクト電話契約の解除第17条 電気通信番号
第18条 その他の提供条件
第4章の2 auオフィスナンバー契約第19条 契約の単位
第19条の2 auオフィスナンバー契約申込の方法
第19条の3 auオフィスナンバー契約申込の承諾第19条の4 au契約者回線の登録
第19条の5 当社が行うauオフィスナンバー契約の解除第19条の6 電気通信番号
第19条の7 電気通信番号の変更
第19条の8 その他の提供条件
第5x xダイレクトインターネット契約
第20条 光ダイレクトインターネットサービスの品目第21条 契約の単位
第22条 光ダイレクトインターネット契約の申込の方法第23条 光ダイレクトインターネット契約の申込の承諾
第24条 当社が行う光ダイレクトインターネット契約の解除第25条 その他の提供条件
第6章 付加機能
第26条 付加機能の提供
第26条の2 付加機能における電気通信番号第7章 利用中止等
第27条 光ダイレクトサービスの利用中止第28条 光ダイレクトサービスの利用停止第29条 光ダイレクトサービスの接続休止
第8章 通信
第1節 通信の区別等
第30条 通信の区別等第2節 通信利用の制限等
第31条 通信利用の制限等第31条の2 同上
第32条 通信時間等の制限
第33条 非自動音声通信の種別及び接続の順位 第34条 非自動音声通信における通信時間の制限第35条 非自動音声通信における音声通信の切断
第36条 非常事態が発生した場合等における利用の制限第3節 音声通信の品質
第37条 音声通信の品質
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第38条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第5節 通信時間の測定等
第39条 通信時間の測定等 第6節 発信電気通信番号等通知
第40条 発信電気通信番号等通知第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第41条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第42条 定額利用料の支払義務
第43条 ユニバーサルサービス料の支払義務第44条 利用料の支払義務
第45条 工事費の支払義務第3節 料金の計算方法等
第46条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第47条 割増金 第48条 延滞利息
第5節 他社接続通信の料金の取扱い
第49条 他社接続通信の料金の取扱い第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
第50条 協定事業者に係る債権の譲受等 第51条 特定事業者に対する債権の譲渡等
第10章 最低利用期間
第52条 光ダイレクトサービスに係る最低利用期間
第11章 | 保守 | |
第53条 第54条第55条 | 光ダイレクト契約者の維持責任 光ダイレクト契約者の切分責任修理又は復旧の順位 |
第12章 損害賠償
第56条 責任の制限第57条 免責
第13章 雑則
第58条 承諾の限界
第59条 利用に係る光ダイレクト契約者の義務第60条 利用上の制限
第61条 光ダイレクト契約者からの光ダイレクト接続回線設置場所の提供等第62条 電話帳
第63条 電話番号案内 第64条 番号情報の提供
第65条 相互接続番号案内
第66条 相互接続番号案内料の支払義務
第67条 光ダイレクト契約者の氏名等の通知第68条 協定事業者等からの通知
第69条 光ダイレクト契約者に係る情報の利用
第70条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行第71条 法令に規定する事項
第72条 閲覧 第14章 附帯サービス
第73条 附帯サービス
別記
料金x
xx
第1 基本利用料
第2 付加機能利用料
第3 相互接続番号案内料第4 工事費
第5 附帯サービスに関する料金等第6 ユニバーサルサービス料
別表1 外国との音声通信に係る取扱地域等
別表2 当社が別に定める電気通信回線(番号変換サービスに係るもの)別表3 特定装置の機能
別表4 当社が提供する端末設備の提供条件
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この光ダイレクトサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより光ダイレクトサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、光ダイレクトサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則
」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 特定事業者 | 当社の指定する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。) (注)「当社の指定する電気通信事業者」はKDDI株 式会社とします。 |
4 光ダイレクト網 | 音声通信及びデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために特定事業者が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びに これらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
5 光ダイレクトサービ ス | 光ダイレクト網を利用して提供する電気通信サービス |
6 光ダイレクトサービ ス取扱所 | 光ダイレクトサービスに関する業務を行う当社又は特定 事業者の事業所 |
7 光ダイレクト契約 | 当社から光ダイレクトサービスの提供を受けるための契 約 |
8 光ダイレクト契約者 | 当社と光ダイレクト契約を締結している者 |
9 相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき特定事業者が特定事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に 基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
10 協定事業者 | 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業 者 |
11 協定事業者等 | 特定事業者又は協定事業者 |
12 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するために光ダイレクトサービス取 扱所に設置される交換設備 |
13 アクセスポイント | 光ダイレクト網と特定事業者の他の電気通信サービスに 係る電気通信回線との接続点 |
14 特定装置 | auオフィスナンバーサービスを提供するために光ダイレクトサービス取扱所に設置される別表3の機能を有す る電気通信設備 |
15 特定装置接続回線 | 取扱所交換設備とその取扱所交換設備が設置されている特定事業者の事業所内の特定装置との間に設置される電 気通信回線 |
16 光ダイレクト電話契 約 | 一般光ダイレクト電話契約又はauオフィスナンバー契 約 |
17 光ダイレクト電話契 約者 | 一般光ダイレクト電話契約者又はauオフィスナンバー 契約者 |
18 auオフィスナンバ ー契約 | 当社からauオフィスナンバーサービスの提供を受ける ための契約 |
19 auオフィスナンバ ー契約者 | 当社とauオフィスナンバー契約を締結している者 |
20 ユーザコード | 英字及び数字の組み合わせであって、当社が光ダイレク ト電話契約に基づいてその光ダイレクト電話契約者に割り当てるもの |
21 アクセスコード | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号。以下「番号規則」といいます。)第5条第1項又は番号規則第10条第3号に規定する電気通信番号であって、auオフィス ナンバー契約者に当社がお知らせする数字 |
22 他社接続通信 | 相互接続点を介して光ダイレクト網と相互に接続する協 定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
23 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通 信(ファクシミリ通信を含みます。) |
24 請求者 | 当社が提供する光ダイレクト電話サービスに係る音声通 信を行う者 |
25 対話者 | 請求者が当社の提供する光ダイレクト電話サービスに係 る音声通信を行おうとする相手 |
26 ケーブル陸揚局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブル の陸揚げを行う事業所 |
27 船舶地球局 | 特定事業者の海事衛星通信サービス契約約款に定める海 事衛星通信を取り扱う船舶に設置された地球局 |
28 航空機地球局 | 特定事業者の航空衛星通信サービス契約約款に定める航 空衛星通信を取り扱う航空機に設置された地球局 |
29 携帯移動地球局 | 特定事業者の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定め る携帯移動衛星通信を取り扱うために設置された地球局 |
30 固定衛星地球局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線の設定に係る地球局であって、船舶地球局、航空機地球局及 び携帯移動地球局以外のもの |
31 起算日 | 当社が光ダイレクト契約ごとに定める毎歴月の一定の日 |
32 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
33 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の 建物内であるもの |
34 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
35 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める 料金 |
36 携帯電話事業者 | 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号に規定する携帯無線通信による電気通 信サービスを提供する電気通信事業者 |
37 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信サービスを 提供する電気通信事業者 |
38 au契約者回線 | 当社又はKDDI株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款」といいます。)に定める契約者回線(auサービス、LTEサービス又はローミングに係るものであってauパケット及びLTEシングルのもの を除きます。) |
39 光ダイレクト接続回線 | 次のいずれかの電気通信回線であって、他の1以上の電気通信回線(次のいずれかの電気通信回線に限ります。 )と多重化した状態で取扱所交換設備の1の収容部に収容されるもの (1)取扱所交換設備と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 (2)相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が指定す |
る場所との間に協定事業者が設置する電気通信回線 (その相互接続点を介して相互に接続される光ダイレクト網内の電気通信回線が取扱所交換設備の収容 部に収容されるものに限ります。) | |
40 光ダイレクト接続回 線等 | 光ダイレクト接続回線又は特定装置接続回線 |
41 一般光ダイレクト電 話契約 | 当社から一般光ダイレクト電話サービスの提供を受ける ための契約 |
42 一般光ダイレクト電 話契約者 | 当社と一般光ダイレクト電話契約を締結している者 |
43 光ダイレクトインタ ーネット契約 | 当社から光ダイレクトインターネットサービスの提供を 受けるための光ダイレクト契約 |
44 光ダイレクトインタ ーネット契約者 | 当社と光ダイレクトインターネット契約を締結している 者 |
45 自営端末設備 | 光ダイレクト契約者が設置する端末設備 |
46 自営電気通信設備 | 光ダイレクト契約者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
(外国における取扱制限)
第4条 光ダイレクトサービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2x xダイレクトサービスの種類等
(光ダイレクトサービスの種類)
第5条 光ダイレクトサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
xダイレクト電話サービス | 光ダイレクトサービスに係るものであって、音声通信に係るもの |
光ダイレクトインターネ ットサービス | 光ダイレクトサービスに係るものであって、音声通信に係 るもの以外のもの |
備考 当社は、一般光ダイレクト電話契約者に限り、光ダイレクトインターネットサ ービスを提供します。 |
(光ダイレクト電話サービスの種類)
第5条の2 光ダイレクト電話サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
一般光ダイレクト電話サ ービス | auオフィスナンバーサービス以外の光ダイレクト電話 サービス |
auオフィスナンバーサー | 別表3に定める特定装置に係る機能を利用してau契約 |
ビス | 者回線(au約款に定めるオフィスケータイプラン又は |
オフィスケータイプラン(V)(以下あわせて「オフィ | |
スケータイプラン」といいます。)を選択するものに限 | |
ります。)からの音声通信(アクセスコードをダイヤル | |
して行う音声通信に限ります。以下この表において同じ | |
とします。)等のために提供する光ダイレクトサービス | |
備考 auオフィスナンバーサービスについて、番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信及び非自動音声通信(特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定め る非自動音声通信に相当するものをいいます。)は提供しません。 |
第3x xダイレクトサービスの提供区間等
(光ダイレクトサービスの提供区間等)
第6条 当社の光ダイレクトサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定する光ダイレクトサービス取扱所において、光ダイレクトサービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
3 光ダイレクトサービスのサービス提供地域は、相互接続協定に基づいて、変更することがあります。
第4章 一般光ダイレクト電話契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の光ダイレクト接続回線ごとに1の一般光ダイレクト電話契約を締結します。この場合において、一般光ダイレクト電話契約者は、1の一般光ダイレクト電話契約につき1人に限ります。
(一般光ダイレクト電話契約の申込の方法)
第8条 一般光ダイレクト電話契約の申込みをするときは、契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に対し、当社所定の申込みをしていただきます。
(一般光ダイレクト電話契約の申込の承諾)
第9条 当社は、一般光ダイレクト電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般光ダイレクト電話サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般光ダイレクト電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった一般光ダイレクト電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)一般光ダイレクト電話契約の申込みをした者が光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった光ダイレクトサービスの料金、工事に関する費用及び割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)一般光ダイレクト電話契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)一般光ダイレクト電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)その光ダイレクト接続回線と当社の光ダイレクト網との相互接続に関し、その光ダイレクト接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(6)この約款の規定に反し、又は反することとなるおそれがあるとき。
(7)一般光ダイレクト電話契約の申し込みをした者が、特定事業者に特別光ダイレクト電話契約(特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定める特別光ダイレクト電話契約を言います。以下同じとします。)の申込みを行わないとき、又は特別光ダイレクト電話契約の申込みに対して特定事業者の承諾が得られないとき。
(8)その他一般光ダイレクト電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(注)当社は、第1項に定める承諾をしたときは、1の一般光ダイレクト電話契約ごとに
、1のユーザコードを割り当てます。
(光ダイレクト接続回線の終端)
第10条 当社は、一般光ダイレクト電話契約者が指定した場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内の一般光ダイレクト電話契約者が指定した建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点を光ダイレクト接続回線の終端とします。
2 前項の地点は、一般光ダイレクト電話契約者との協議により当社又は協定事業者が定めます。
(光ダイレクト接続回線の収容)
第11条 光ダイレクト接続回線は、その光ダイレクト接続回線の終端のある場所に基づき当社が指定する光ダイレクトサービス取扱所に収容します。なお、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、光ダイレクト接続回線を収容する光ダイレクトサービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第55条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、光ダイレクトサービス取扱所を変更することがあります。
(光ダイレクト接続回線の移転)
第12条 一般光ダイレクト電話契約者は、光ダイレクト接続回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(一般光ダイレクト電話契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(一般光ダイレクト電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第13条 一般光ダイレクト電話契約者が一般光ダイレクト電話契約に基づいて一般光ダイレクト電話サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(特定事業者の契約約款による制約)
第13条の2 一般光ダイレクト電話契約者は、特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款の定めるところにより、その一般光ダイレクト電話契約に係る特別光ダイレクト電話サービスを利用することができない場合においては、一般光ダイレクト電話サービスを利用することができないことがあります。
(一般光ダイレクト電話契約者が行う一般光ダイレクト電話契約の解除)
第14条 一般光ダイレクト電話契約者は、一般光ダイレクト電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(破産等による一般光ダイレクト電話契約の解除)
第15条 当社は、一般光ダイレクト電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般光ダイレクト電話契約を解除することがあります。
(当社が行う一般光ダイレクト電話契約の解除)
第16条 当社は、第28条(光ダイレクトサービスの利用停止)の規定により一般光ダイレクト電話サービスの利用停止をされた一般光ダイレクト電話契約者がなおその事実を解消しない場合は、その一般光ダイレクト電話契約を解除することがあります。
2 当社は、一般光ダイレクト電話契約者が第28条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは
、前項の規定にかかわらず、一般光ダイレクト電話サービスの利用停止をしないでその一般光ダイレクト電話契約を解除することがあります。
3 当社は、当社及び一般光ダイレクト電話契約者の責めによらない理由により、光ダイレクト接続回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え(その光ダイレクト接続回線に係る伝送路設備を特定事業者が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないときには、その一般光ダイレクト電話契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により、その一般光ダイレクト電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを一般光ダイレクト電話契約者に通知します。
(電気通信番号)
第17条 当社は、1のユーザコードごとに、特定事業者がそのユーザコードについて特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に基づき定めた番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号又は番号規則第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を、その一般光ダイレクト電話サービスに係る電気通信番号とみなしてこの約款の規定を適用します。
(注)「特定事業者がそのユーザコードについて特定事業者の光ダイレクト電話サービス契約約款に基づき定めた番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号又は番号規則第10条第1項第2号に規定する電気通信番号」は、特定事業者が特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に基づき変更した後の電気通信番号を含みます。
(その他の提供条件)
第18条 一般光ダイレクト電話契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定める、当社が別に定めるところによります。
第4章の2 auオフィスナンバー契約
(契約の単位)
第19条 当社は、1のユーザコードごとに1のauオフィスナンバー契約を締結します。この場合において、auオフィスナンバー契約者は、1のauオフィスナンバー契約につき1人に限ります。
(auオフィスナンバー契約申込の方法)
第19条の2 auオフィスナンバー契約の申込みをするときは、契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に対し、当社所定の申込み及びその申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出をしていただきます。
(auオフィスナンバー契約申込の承諾)
第19条の3 当社は、auオフィスナンバー契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、auオフィスナンバーサービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのauオフィスナンバー契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったauオフィスナンバーサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)auオフィスナンバー契約の申込みをした者が光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)auオフィスナンバー契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)auオフィスナンバー契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき、又はその申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出を行わないとき。
(5)この約款の規定に反し、又は反することとなるおそれがあるとき。
(6)その他auオフィスナンバーサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(注)当社は、第1項に定める承諾をしたときは、1のauオフィスナンバー契約に係るユーザコードをお知らせします。
(au契約者回線の登録)
第19条の4 当社は、当社が別に定めるところにより、auオフィスナンバーサービスに係るau契約者回線の情報及びそのauオフィスナンバーを当社の電気通信設備に登録します。
ただし、次の場合には、その登録を行わないことがあります。
(1)その登録に必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(2)その登録に係るau契約者回線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
(3)auオフィスナンバーサービスに係る契約者名義と登録に係るau契約者回線の契約者名義が異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
(4)そのau契約者回線が、2以上のauオフィスナンバーサービスにおいて、登録されることとなるとき。
(5)その登録に係るau契約者回線について、au約款に定めるauサービスの利用の一時休止又はLTEサービスの利用の一時休止が行われているとき。
(6)登録に係るau契約者回線の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(7)その登録が、この約款の規定に反するものであるとき。
2 当社は、前項に基づき当社の電気通信設備に登録されているau契約者回線(以下「登録au契約者回線」といいます。」)に関して、auオフィスナンバー契約者からその登録を廃止する申出があった場合のほか、前項各号のいずれかに該当し、又は第59条
(利用に係る光ダイレクト契約者の義務)の規定に違反していると当社が判断した場合は、その登録au契約者回線の登録を廃止できるものとします。
(注)第1項第7号に定めるその登録が、この約款の規定に反するものには、次のものを含みます。
ア au約款に定めるau契約又はLTE契約が解除されたau契約者回線の登録イ auパケット又はLTEシングルのau契約者回線の登録
ウ コースⅡのauオフィスナンバーサービスにおけるau契約者回線(au約款に
定めるオフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、オフィスケータイプラン(V)又はオフィスケータイプラン(VK)(以下あわせて「オフィスケータイプラン」といいます。)を選択しているものを除きます。)の登録
エ コースⅠのauオフィスナンバーサービスにおけるau契約者回線(当社又は特定事業者のau(LTE)通信サービス契約約款に定める第3種LTEデュアル(以下「第3種LTEデュアル」といいます。)のものに限ります。)の登録
(当社が行うauオフィスナンバー契約の解除)
第19条の5 当社は、第28条(光ダイレクトサービスの利用停止)の規定によりauオフィスナンバーサービスの利用停止をされたauオフィスナンバー契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのauオフィスナンバー契約を解除することがあります。
2 当社は、auオフィスナンバー契約者が第28条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは
、前項の規定にかかわらず、auオフィスナンバーサービスの利用停止をしないでその auオフィスナンバー契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項に規定する場合のほか、第19条の4(au契約者回線の登録)の規定により登録した全ての登録au契約者回線について、次に該当する場合には、そのauオフィスナンバー契約を解除することがあります。
(1)au約款に定めるauサービス利用権の譲渡又はLTEサービス利用権の譲渡(a uサービス利用権又はLTEサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)があったとき
。
(2)au約款に定める契約者の地位の承継があったとき。
(3)au約款に定めるau契約又はLTE契約の解除があったとき。
(4)au約款に定めるauサービスの利用の一時休止又はLTEサービスの利用の一時休止があったとき。
(5)au約款に定めるauパケット又はLTEシングルへの種類の変更があったとき。
(6)第11条第2項の規定により登録au契約者回線の登録が廃止されたとき。
4 当社は、前3項に規定する場合のほか、別記3(光ダイレクト契約者の氏名等の変更
)の規定により、auオフィスナンバー契約者の住所若しくは居所の変更に係る届出があった場合又は当社がその変更を知った場合は、そのauオフィスナンバー契約を解除することがあります。
5 当社は、第1項、第2項又は前項の規定により、そのauオフィスナンバー契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをauオフィスナンバー契約者に通知します。
(電気通信番号)
第19条の6 auオフィスナンバーサービスに係る電気通信番号は、第19条の4(au契約者回線の登録)の規定により登録した1の登録au契約者回線に対応する特定装置接続回線ごとに、特定事業者が特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に基づき定めた1のauオフィスナンバー(番号規則第9条第1号に規定する電気通信番号又は番号規則第10条第2号に規定する電気通信番号に限ります。以下同じとします。)をそれぞれ定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、auオフィスナンバーサービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、auオフィスナンバーサービスに係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめ、そのことをauオフィスナンバー契約者に通知します。
(電気通信番号の変更)
第19条の7 auオフィスナンバー契約者は、そのauオフィスナンバー契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第55条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、そのauオフィスナンバー契約者に係る電気通信番号を変更することがあります
。
(その他の提供条件)
第19条の8 auオフィスナンバー契約に基づく権利の譲渡の禁止、auオフィスナンバー契約者が行うauオフィスナンバー契約の解除及び破産等によるauオフィスナンバ
ー契約の解除については、一般光ダイレクト電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 auオフィスナンバー契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第5x xダイレクトインターネット契約
(光ダイレクトインターネットサービスの品目)
第20条 光ダイレクトインターネットサービスには、料金表第1(基本利用料)に定める品目及びタイプ等があります。
(契約の単位)
第21条 当社は、1の光ダイレクト接続回線ごとに1の光ダイレクトインターネット契約を締結します。この場合において、光ダイレクトインターネット契約者は、1の光ダイレクトインターネット契約につき1人に限ります。
(光ダイレクトインターネット契約の申込の方法)
第22条 光ダイレクトインターネット契約の申込みをするときは、契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に対し、当社所定の申込みをしていただきます。
(光ダイレクトインターネット契約の申込の承諾)
第23条 当社は、光ダイレクトインターネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、光ダイレクトインターネットサービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その光ダイレクトインターネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった光ダイレクトインターネットサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)光ダイレクトインターネット契約の申込みをした者が一般光ダイレクト電話契約者でないとき。
(3)光ダイレクトインターネット契約の申込みをした者が光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)光ダイレクトインターネット契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う電気通信サービスの契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)光ダイレクトインターネット契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(6)その光ダイレクト接続回線と当社の光ダイレクト網との相互接続に関し、その光ダイレクト接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(7)この約款の規定に反し、又は反することとなるおそれがあるとき。
(8)その他光ダイレクトインターネットサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(当社が行う光ダイレクトインターネット契約の解除)
第24条 当社は、第28条(光ダイレクトサービスの利用停止)の規定により光ダイレクトインターネットサービスの利用停止をされた光ダイレクトインターネット契約者がなおその事実を解消しない場合は、その光ダイレクトインターネット契約を解除することが
あります。
2 当社は、光ダイレクトインターネット契約者が第28条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、光ダイレクトインターネットサービスの利用停止をしないでその光ダイレクトインターネット契約を解除することがあります。
3 当社は、光ダイレクトインターネット契約の光ダイレクト接続回線に係る一般光ダイレクト電話契約について、契約の解除があったとき、当該光ダイレクトインターネット契約を解除します。
4 当社は、当社及び光ダイレクトインターネット契約者の責めによらない理由により、光ダイレクト接続回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替えを行うことができないときには、その光ダイレクトインターネット契約を解除することがあります。
5 当社は、第1項、第2項又は前項の規定により、その光ダイレクトインターネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを光ダイレクトインターネット契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第25条 光ダイレクト接続回線の終端、光ダイレクト接続回線の収容、光ダイレクト接続回線の移転、光ダイレクトインターネット契約に基づく権利の譲渡の禁止、光ダイレクトインターネット契約者が行う光ダイレクトインターネット契約の解除又は破産等による光ダイレクトインターネット契約の解除については、一般光ダイレクト電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 光ダイレクトインターネット契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、光ダイレクト契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した光ダイレクト契約者が光ダイレクトサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した光ダイレクト契約者が第28条(光ダイレクトサービスの利用停止)の規定により光ダイレクトサービスの利用停止をされている、又は当社が行う光ダイレクト契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した光ダイレクト契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき
。
(4)付加機能の提供を請求した光ダイレクト契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(6)料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるとき。
2 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、一般光ダイレクト電話契約者は、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能のうち、代表サービス又は番号情報送出サービスⅠのうち、いずれか一つを選択していただきます。
(付加機能における電気通信番号)
第26条の2 当社は、第17条(電気通信番号)の規定のほか、料金表第2(付加機能利用料)のア(電気通信番号追加サービス)に定める付加機能の利用に係る請求ごとに、番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号又は番号規則第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項に基づき定めた電気通信番号(以下「付加機能における電気通信番号」といいます。)を変更することがあります。
3 前項の規定により、付加機能における電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを付加機能の契約者にお知らせします。
第7章 利用中止等
(光ダイレクトサービスの利用中止)
第27条 当社は、次の場合には、光ダイレクトサービスの利用を中止することがあります
。
(1)当社又は協定事業者等の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)多数の不完了通信(対話者の応答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第31条(通信利用の制限等)又は第36条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4)第6条(光ダイレクトサービスの提供区間等)の規定により、サービス提供地域を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により光ダイレクトサービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを光ダイレクト契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(光ダイレクトサービスの利用停止)
第28条 当社は、光ダイレクト契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務が当社又は第51条
(特定事業者に対する債権の譲渡等)の規定に基づきその請求を行った特定事業者に支払われないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は特定事業者に支払われるまでの間)、その光ダイレクトサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)光ダイレクト契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他の光ダイレクトサービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金等その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第59条(利用に係る光ダイレクト契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4)当社の承諾を得ずに、光ダイレクト接続回線に、自営端末設備、自営電気通信設備
、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)光ダイレクト接続回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「端末設備等規則」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を光ダイレクト接続回線から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、光ダイレクトサービスに関する当社又は特定事業者の業務の遂行若しくは電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数の光ダイレクト契約を締結している光ダイレクト契約者が、そのいずれかの光ダイレクト契約において、第59条の規定に違反したと当社が認めたときは、6ヶ
月以内で当社が定める期間、その全ての光ダイレクト契約に係る光ダイレクトサービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により光ダイレクトサービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を光ダイレクト契約者に通知します。
ただし、第1項第3号又は前項の規定により光ダイレクトサービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
4 光ダイレクト契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その光ダイレクト契約者の電子メールの転送を継続して行うことが光ダイレクトサービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めるときは、当社は、その光ダイレクト契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
(光ダイレクトサービスの接続休止)
第29条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、光ダイレクト契約者が光ダイレクトサービスを全く利用することができなくなったときは、光ダイレクトサービスの接続休止(光ダイレクトサービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、その光ダイレクトサービスについて、光ダイレクト契約者から光ダイレクト契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により光ダイレクトサービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを光ダイレクト契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし
、その接続休止の期間を経過した日において、その光ダイレクトサービスに係る光ダイレクト契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを光ダイレクト契約者にお知らせします。
第8章 通信
第1節 通信の区別等
(通信の区別等)
第30条 音声通信の区別は、次のとおりとします。
区 別 | x x |
自動音声通信 | 請求者のダイヤル操作等により、自動的に対話者に接続される音声通信 |
非自動音声通 | 電話交換局(光ダイレクトサービスの音声通信に関する交換業務を行う |
x | 特定事業者の事業所をいいます。以下同じとします。)の交換取扱者又 |
は外国の交換取扱者を介して、対話者側に接続される音声通信(ファク | |
シミリ通信を除きます。) | |
備考 | auオフィスナンバーサービスについては、非自動音声通信を提供しません。 |
2 非自動音声通信の種別は、第33条(非自動音声通信の種別及び接続の順位)及び料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第31条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、当社又は特定事業者が次に掲げる機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
2 当社は、外国又は特定衛星端末(固定衛星地球局との間に衛星回線を設定することの
できる端末設備をいいます。以下同じとします。)との音声通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合は、外国又は特定衛星端末との音声通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
3 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信があらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 光ダイレクトサービスに係る利用者が、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
5 当社は、光ダイレクト網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいては光ダイレクトサービスに係る利用者の光ダイレクトサービスの利用に支障が生じることを防止するため、光ダイレクト網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によって光ダイレクト網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット
(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、光ダイレクト網で取り扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります
。
第31条の2 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(通信時間等の制限)
第32条 当社は、音声通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします。)が著しくふくそうするときは、その通信時間又は特定の地域への音声通信の利用を制限することがあります。
(非自動音声通信の種別及び接続の順位)
第33条 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種 別 | x x | 接続の順位 |
非常音声通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する非自動音声通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動音声通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その 他の災害又は人命救助業務に関係する非自動音声通信 | 1 |
緊急音声通信 | 次に掲げる者が行う非自動音声通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第12号)第3条及び専門機関の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第13号)第4条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の非自動音声通信(以下「官用音声通信」といいます。)であって、先順位を請求したもの (1)国の元首 (2)政府の首長及び政府の一員である者 | 2 |
(3)陸軍、海軍及び空軍の司令長官 (4)外交官及び領事官 (5)国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 (6)国際司法裁判所 | ||
一般音声通 信 | 非常音声通信及び緊急音声通信以外の非自動音声通信 | 3 |
(非自動音声通信における通信時間の制限)
第34条 当社は、非自動音声通信が著しくふくそうするときは、一般音声通信(官用音声通信を除きます。)に限り、その通信時間を制限することがあります。
(非自動音声通信における音声通信の切断)
第35条 当社は、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
第36条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは
、その遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
(1)非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。
(2)非常音声通信のほかは、受け付けません。第3節 音声通信の品質
(音声通信の品質)
第37条 音声通信の品質については、光ダイレクト電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。
第4節 当社又は協定事業者等の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者等の契約約款等による制約)
第38条 光ダイレクト契約者は、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、光ダイレクトサービスに係る協定事業者等の電気通信回線を使用し、又は光ダイレクトサービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、光ダイレクトサービスに係る通信を行うことはできません。
第5節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第39条 通信時間の測定等については、料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第6節 発信電気通信番号等通知
(発信電気通信番号等通知)
第40条 音声通信については、当社が別に定めるところにより、その発信電気通信番号(その音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先の特定事業者の電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知します
。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
(1)音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2)auオフィスナンバーサービスに係る音声通信
2 前項にかかわらず、特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定める特別光ダイレクト電話契約により提供する緊急通報(番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う音声通信をいいます。)については、特定事業者がその約款に定める情報を相手先へ通知します。
ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信については、この限りでありません。
3 当社は、情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については
、第56条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います
。
(注)光ダイレクト契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(注2)本条第2項の「特定事業者がその約款に定める情報」は、発信電気通信番号並びにその音声通信の発信元に係る光ダイレクト契約者の氏名又は名称及び所在地とします。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第41条 当社が提供する光ダイレクトサービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等
)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及びユニバーサルサービス料(料金表第6(ユニバーサルサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する光ダイレクトサービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表第
4(工事費)に定める工事に関する費用をいいます。以下同じとします。)及び付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める工事に関する費用をいいます。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第42条 光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト契約に基づいて当社が光ダイレクトサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して光ダイレクト契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間について、当社が提供する光ダイレクトサービスの態様に応じて、定額利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用停止等により光ダイレクトサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、光ダイレクト契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、光ダイレクト契約者は、次の場合を除いて、光ダイレクトサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 光ダイレクト契約者の責めによらな | そのことを当社が知った時刻以後の利用 |
い理由により、光ダイレクトサービス | できなかった時間(24時間の倍数である |
を全く利用できない状態(光ダイレク | 部分に限ります。)について、24時間ご |
トサービスに係る電気通信設備による | とに日数を計算し、その日数に対応する |
全ての通信に著しい支障が生じ、全く | 定額利用料 |
利用できない状態と同程度の状態とな | |
る場合を含みます。以下この表におい | |
て同じとします。)が生じた場合(2 | |
欄から4欄までに該当する場合を除き |
ます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態 が連続したとき。 | |
2 当社又は特定事業者の故意又はxx | xxことを当社が知った時刻以後の利用 |
な過失により、その光ダイレクトサー | できなかった時間について、その時間に |
ビスを全く利用できない状態が生じた | 対応する定額利用料 |
とき。 | |
3 サービス提供地域の変更又は相互接 | 利用できなくなった日から起算し、再び |
xx若しくはアクセスポイントの所在 | 利用できる状態とした日の前日までの日 |
場所の変更に伴って、光ダイレクトサ | 数に対応する定額利用料 |
ービスを利用できなくなった期間が生 | |
じたとき(光ダイレクト契約者の都合 | |
により、光ダイレクトサービスを利用 | |
しなかった場合であって、光ダイレク | |
トサービスに係る電気通信設備等を保 | |
留したときを除きます。)。 | |
4 光ダイレクトサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に 対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、光ダイレクトサービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他光ダイレクト契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、光ダイレクト契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、光ダイレクト契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、光ダイレクトサービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 光ダイレクト契約者の責めによらな | そのことを当社が知った時刻以後の利用 |
い理由により、他社接続通信を全く行 | できなかった時間(24時間の倍数である |
うことができない状態(その特定装置 | 部分に限ります。)について、24時間ご |
接続回線による全ての他社接続通信に | とに日数を計算し、その日数に対応する |
著しい支障が生じ、全く利用できない | 定額利用料 |
状態と同程度の状態となる場合を含み | |
ます。以下この表において同じとしま | |
す。)が生じたため、光ダイレクトサ | |
ービスを全く利用できなくなった場合 | |
(2欄に該当する場合により全く利用 | |
できない状態となる場合を除きます。 | |
)に、そのことを当社が知った時刻か | |
ら起算して24時間以上その状態が連続 | |
したとき。 | |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故 | そのことを当社が知った時刻以後の利用 |
意又は重大な過失により、当該他社接 | できなかった時間について、その時間に |
続通信を行うことができない状態が生 | 対応する定額利用料 |
じたため、当社の光ダイレクトサービ | |
スを全く利用できない状態が生じたと | |
き。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第43条 光ダイレクト契約者は、第17条(電気通信番号)、第19条の6(電気通信番号)及び第26条の2(付加機能における電気通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表第6(ユニバーサルサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(利用料の支払義務)
第44条 光ダイレクト契約者は、第39条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定とに基づいて算定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料
)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
2 光ダイレクト契約者は、その特定装置接続回線により光ダイレクト契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 光ダイレクト電話契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において
、特別の事情があるときは、当社は、光ダイレクト電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(工事費の支払義務)
第45条 光ダイレクト契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその光ダイレクトサービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 光ダイレクト契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第46条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第47条 光ダイレクト契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第48条 光ダイレクト契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 他社接続通信の料金の取扱い
(他社接続通信の料金の取扱い)
第49条 光ダイレクト契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者等の契約約款等に定めるところにより、他社接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者等が行うものとします。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第50条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している光ダイレクト契約者は
、その契約約款等に定めるところにより特定事業者に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を特定事業者が譲り受け、さらに当該債権を特定事業者から当社が譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者等は、光ダイレクト契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する光ダイレクトサービスの料金とみなして取り扱います。
(特定事業者に対する債権の譲渡等)
第51条 光ダイレクト契約者は、次の各号について承認していただきます。この場合において、当社及び特定事業者は、光ダイレクト契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(1)当社が提供する光ダイレクトサービスに係る料金その他の債権を特定事業者に譲り渡すこと。
(2)特定事業者が光ダイレクト契約者を特定事業者の契約約款等(光ダイレクトサービスに相応するサービスに係るものに限ります。)に定める契約者とみなして、同契約約款等の規定に基づき(1)の債権を特定事業者の料金その他の債権とあわせて請求すること。
(3)当社が特定事業者から(2)の請求に関する支払状況等の情報の通知を受けること
。
第10章 最低利用期間
(光ダイレクトサービスに係る最低利用期間)
第52条 光ダイレクトサービスについては、料金xxxに定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その契約に基づいて当社が光ダイレクトサービスの提供を開始した日から起算して次のとおりとします。
区 分 | 最低利用期間 |
一般光ダイレクト電話サービス | 1年間 |
光ダイレクトインターネットサービス | 1月間 |
3 光ダイレクト契約者は、前項の最低利用期間内に光ダイレクト契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
第11章 保守
(光ダイレクト契約者の維持責任)
第53条 光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則に適合するよう維持していただきます。
(光ダイレクト契約者の切分責任)
第54条 光ダイレクト契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が光ダイレクト接続回線に接続されている場合であって、光ダイレクトサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、光ダイレクト契約者から要請があったときは、当社又は特定事業者は、光ダイレクトサービス取扱所において試験を行い、その結果を光ダイレクト契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社又は特定事業者の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、光ダイレクト契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、光ダイレクト契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします
。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧の順位)
第55条 当社は、特定事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第31条(通信利用の制限等
)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社又は特定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
選挙管理機関に設置されるもの 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置される もの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)特定事業者が、特定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した特定装置接続回線について、暫定的にその電気通信番号を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第56条 当社は、光ダイレクトサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が当社の提供区間と協定事業者等の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者等の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、その光ダイレクトサービスが全く利用できない状態(当該光ダイレクト契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該光ダイレクト契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者等が当該協定事業者等の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、光ダイレクトサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該光ダイレクトサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める定額利用料
(2)料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める利用料(光ダイレクトサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する料金月の前3料金月の1日当たりの平均利用料(前3料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、光ダイレクトサービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、光ダイレクトサービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、光ダイレクトサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、光ダイレクトサービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第57条 当社は、光ダイレクトサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去
、修理又は復旧の工事にあたって、光ダイレクト契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第58条 当社は、光ダイレクト契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社又は特定事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした光ダイレクト契約者にお知らせします
。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る光ダイレクト契約者の義務)
第59条 光ダイレクト契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が光ダイレクト契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは
、この限りでありません。
(2)故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が光ダイレクト契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)当社が光ダイレクト契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6)自営端末設備又は自営電気通信設備において、音声通信品質を損なうおそれがある設定の変更等の行為を行わないこと。
(7)違法に、又は公序良俗に反する態様で、光ダイレクトサービスを利用しないこと
。
(8)当社が別に定めるところにより行うauオフィスナンバー契約者に係る住所又は居所の確認に応じること。
2 当社は、光ダイレクト契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第7号の義務に違反したものとみなします。
3 光ダイレクト契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第60条 光ダイレクト電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
方式の概要
別
区
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、光ダイレクト電話契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで 提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧され ることとなるコールバックサービスの方式 |
(光ダイレクト契約者からの光ダイレクト接続回線設置場所の提供等)
第61条 光ダイレクト契約者からの光ダイレクト接続回線設置場所の提供等については、当社が別に定めるところによります。
(電話帳)
第62条 当社は、光ダイレクト電話契約者(auオフィスナンバー契約者に限ります。以下第64条まで及び別記6において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電気通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(電話番号案内)
第63条 当社は、光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(光ダイレクト電話契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
(番号情報の提供)
第64条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第44条(電話帳)及び第63条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行った光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト電話契約の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された光ダイレクト電話契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(相互接続番号案内)
第65条 一般光ダイレクト電話契約者は、その一般光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
(注)「別に定める協定事業者」は、株式会社KDDIエボルバとします。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第66条 一般光ダイレクト電話契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第3(相互接続番号案内料)に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 一般光ダイレクト電話契約者は、その一般光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線により一般光ダイレクト電話契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(光ダイレクト契約者の氏名等の通知)
第67条 当社は、協定事業者から要請があったときは、光ダイレクト契約者(その協定事業者と光ダイレクトサービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。
)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者等からの通知)
第68条 光ダイレクト契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者等から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な光ダイレクト契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(光ダイレクト契約者に係る情報の利用)
第69条 当社は、光ダイレクト契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社契約約款等、又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、光ダイレクト契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第70条 当社は、光ダイレクト契約者(一般光ダイレクト電話契約者に限ります。以下この条において同じとします。)から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者
(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、特定事業者がその協定事業者の代理人として、特定事業者の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした光ダイレクト契約者が特定事業者が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)その光ダイレクト契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社又は特定事業者の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、特定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その光ダイレクト契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、特定事業者は、その光ダイレクト契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第71条 光ダイレクトサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から11までに定めるところによります。
(閲覧)
第72条 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第73条 光ダイレクトサービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記13から
16及び18に定めるところによります。
別記
1 光ダイレクトサービスの提供区間
当社の光ダイレクトサービスは、下表の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
一般光ダイレクト電話サービス | (1)光ダイレクト接続回線(特定事業者が設置するものに限ります。以下この表において同じとします。)の終端相互間(1の光ダイレクト接続回線の終端に終始する場合を含みます。) (2)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (3)光ダイレクト接続回線の終端と相互接続点、外国、船舶局、船舶地球局又は携帯移動地球局との間 (4)相互接続点と外国、船舶局、船舶地球局又は携帯移動地球局との間 (5)光ダイレクト接続回線の終端又は相互接続点とアク セスポイントとの間 |
auオフィスナンバーサービス | au契約者回線と光ダイレクト接続回線の終端(特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定めるものをいいます。)、相互接続点、アクセスポイント、外国、船舶局、 船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局とのx |
xダイレクトインターネットサービス | (1)光ダイレクト接続回線の終端相互間(1の光ダイレクト接続回線の終端に終始する場合を含みます。) (2)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (3)光ダイレクト接続回線の終端又は相互接続点とNS PIXP(WIDEプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との接続点又は特定事業者と外国の電気通信事業者との間に設置される電気通信回線のxxxとの間 (4)光ダイレクト接続回線の終端と相互接続点との間 (5)光ダイレクト接続回線の終端又は相互接続点とアク セスポイントとの間 |
2 光ダイレクト契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により光ダイレクト契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者
のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 光ダイレクト契約者の氏名等の変更
(1)光ダイレクト契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)光ダイレクト契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 光ダイレクト契約者の禁止行為
光ダイレクト契約者は、光ダイレクトサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(4)自己以外の者になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)自己以外の者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(11)光ダイレクトサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(12)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(13)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、若しくは他人に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
(14)犯罪行為若しくは犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為又はそのおそれのある行為
(15)その他法令若しくはこの約款等に違反する行為又はそのおそれのある行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
(注)当社は、その光ダイレクトサービスの提供が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に定める特定業務に該当する場合に当社が同法に基づき行う
取引時確認の措置又は当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置に係る求めに応じず、又は当該取引時確認に係る事項を偽る行為があったと認める場合、(13)から(15)に定める禁止行為があったものとして取り扱うことがあります。
5 光ダイレクト契約者からの光ダイレクト接続回線設置場所の提供等
(1)光ダイレクト接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、特定事業者が光ダイレクト接続回線を設置するために必要な場所は
、その光ダイレクト契約者から提供していただきます。
(2)当社又は特定事業者が光ダイレクト契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、光ダイレクト契約者から提供していただくことがあります
。
(3)光ダイレクト契約者は、光ダイレクト接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社又は特定事業者の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 電話帳の普通掲載
(1)当社は、光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、その光ダイレクト電話契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 光ダイレクト電話契約者又はその光ダイレクト電話契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 光ダイレクト電話契約者又はその光ダイレクト電話契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線の終端のある場所(光ダイレクト電話契約者又はその光ダイレクト電話契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
6の2 電話帳の重複掲載
(1)光ダイレクト電話契約者(一般光ダイレクト電話契約者に限ります。)は、特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定めるところにより、電話帳の重複掲載の請求をし、特定事業者からその承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します
(2)当社は、光ダイレクト電話契約者(auオフィスナンバー契約者に限ります。)から、普通掲載のほか、6(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品
名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4)電話等契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
7 自営端末設備の接続
(1)光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト契約者に係る光ダイレクト接続回線(特定事業者が設置するものに限ります。以下10までにおいて同じとします。)の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その光ダイレクト接続回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。
)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)光ダイレクト契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号。以下「工事担任者規則」といいます。)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ
、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)光ダイレクト契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(
5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト契約者に係る光ダイレクト接続回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、光ダイレクト接続回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、光ダイレクト契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、光ダイレクト契約者は
、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、光ダイレクト契約者は、その自営端末設備を光ダイレクト接続回線から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1)光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト契約者に係る光ダイレクト接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その光ダイレクト接続回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)光ダイレクト契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ
、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)光ダイレクト契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト契約者に係る光ダイレクト接続回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
光ダイレクト接続回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社及び特定事業者は、当社及び特定事業者が設置した電気通信設備(光ダイレクトサービスの用に供するものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
12 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
(1)当社は、次により時報サービスを提供します。
区 分 | 電気通信番号 | |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサー ビス | 117 |
(2)当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします
。
区 分 | 電気通信番号 | |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する 気象情報を通知するサービス | 177 |
(3)当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区 分 | 電気通信番号 | |
災害用伝言ダイヤル サービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等を行 うサービス | 171 |
(4)時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において
、その音声通信を打ち切ります。
(注)(2)及び(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
13 音声通信明細の発行
(1) 当社は、光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、書面等による音声通信明細の発行を行います。
(2)光ダイレクト電話契約者は、書面等による音声通信明細の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行料の支払いを要します。
14 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、光ダイレクト契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その光ダイレクト契約者に代わって社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)又はJPRS等にIPアドレスの割当若しくは返却又はドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。
(2)(1)の場合において、光ダイレクト契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める手数料を支払っていただきます
。
(3)光ダイレクト契約者は、ドメイン名(当社が別に定めるものに限ります。)を利用している場合は、当社が別に定めるところにより、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める手数料を支払っていただきます。
15 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、光ダイレクト契約の申込みをする者又は光ダイレクト契約者から要請があったときは、光ダイレクトサービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利
用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について
、手続きの代行を行います。
15の2 特定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
(1)当社は、光ダイレクト契約の申込みをする者又は光ダイレクト契約者から要請があったときは、光ダイレクトサービスと一体的に利用する特定事業者の電気通信サービスの利用に係る特定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
(2)当社は、一般光ダイレクト電話契約の申込みを受け付け、承諾した場合は、特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定める特別光ダイレクト電話契約に係る手続きの代行を行います。
16 端末設備の提供
(1)当社は、光ダイレクト契約者から請求があったときは、別表4に定めるところにより、端末設備(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(2)光ダイレクト契約者は、前号の請求をし、その端末設備の提供を受けているときは
、この約款に特段の定めがある場合を除き、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める端末設備に係る料金を支払っていただきます。
(3)光ダイレクト契約者は、第1号に定める請求をし、当社がその端末設備に係る工事等を行った場合には、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める料金等を支払っていただきます。
(4)端末設備は、光ダイレクト契約が終了した場合、当社が別に定める方法で速やかに返還していただきます。
17 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
18 支払証明書の発行
(1)当社は、光ダイレクト契約者から請求があったときは、その契約者に係る光ダイレクト契約の支払証明書を発行します。
(2)光ダイレクト契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める発行手数料を支払っていただきます。
19 同一番号の移転調査
光ダイレクト契約者は、特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定めるところにより、同一番号の移転調査の要請をし、特定事業者からその承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める移転調査料を支払っていただきます。
料金x
xx
(料金等の設定)
1 光ダイレクトサービスに係る基本利用料は、光ダイレクトサービスの提供区間と協定事業者等の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 光ダイレクト電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者等又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
3 1及び2の規定にかかわらず、協定事業者等の契約約款等に規定するところによりその協定事業者等が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料及びユニバーサルサービス料は、料金月に従って計算します
。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金、利用料及びユニバーサルサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
7 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区 | 分 | 計 | 算 | 方 | 法 |
(1)(2)以外の料金 | この料金表に定める税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。 )により行います。 | ||||
(2)16のただし書きに掲げる料金 | この料金表に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
8 月額料金の日割は、次のとおりとします。
(1)(2)以外の場合
当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に光ダイレクトサービスの提供の開始(付加機能については、その提供の開始)があったとき。
イ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
ウ (1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 料金月の初日に光ダイレクトサービスの提供の開始(付加機能については、その提供の開始)をし、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
オ 第42条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
カ 起算日の変更があったとき。
(2)当社は、auオフィスナンバーサービス又は料金表第2(付加機能利用料)に定める着信先変更サービス若しくは通話録音サービスⅡについては、第39条第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときに限り、その月額料金を
その利用日数に応じて日割します。
8の2 8の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第39条第2項第2号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
10 光ダイレクト契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
13 当社は、当該月に請求すべき料金(税抜価格)の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
14 当社は、13の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、光ダイレクト契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
15 当社は、料金又は工事に関する費用について、光ダイレクト契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)「当社が別に定める条件」は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
16 第42条(定額利用料の支払義務)から第45条(工事費の支払義務)までの規定その他約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は
、この料金表に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、光ダイレクト電話サービスに係る利用料(外国との音声通信に係るものに限ります。)については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず
、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の光ダイレクトサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
18 光ダイレクト契約(第52条(光ダイレクトサービスに係る最低利用期間)第2項に定めるものに限ります。以下19までにおいて同じとします。)には、最低利用期間があります。
19 光ダイレクト契約者は、最低利用期間内に光ダイレクト契約の解除があった場合は、第42条(定額利用料の支払義務)、第44条(利用料の支払義務)及び通則4から8の2
(7を除きます。)の定めにかかわらず、定額利用料(料金表第1(基本利用料)に定める基本ユーザコードに係るものに限ります。)の額に残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
ただし、その光ダイレクト契約者が移設若しくは移転することを目的としてその光ダイレクト契約の解除と同時に移設先若しくは移転先の光ダイレクト契約(解除された光ダイレクト契約に相当するものに限ります。)の申込みをする場合又はその光ダイレクト契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものである場合は、この限りでありません。
(一括請求プランの取扱い)
20 当社は、光ダイレクト契約者から申し出があったときは、21に規定される光ダイレクト接続回線により構成される回線群(以下この通則において「一括請求プラン回線群」といいます。)ごとに、その光ダイレクト接続回線に係る料金その他の債務を22の条件を満たす回線群の代表者(「代表契約者」といいます。以下、xxxにおいて同じとします。)に対して、一括して請求する取り扱いを行います。
21 一括請求プラン回線群は、その一括請求プラン回線群を構成することについて光ダイレクト契約者が同意した光ダイレクト接続回線により構成されるものとします。
22 一括請求プランの取扱いを受けようとする光ダイレクト契約者は、次の条件を満たす者を代表契約者として定め、その代表契約者を通じて一括請求プランの取扱いの申し出をしていただきます。一括請求プランの取扱いの終了の申し出の場合も同様とします。
(1)商法(明治32年法律第48条)第52条に規定する会社又は有限会社法(昭和1
3年法律第74条)第1条に規定する有限会社であって、電気通信事業者であること
(2)当社が別に定める経理的基礎を有していること
(3)一括請求プランにかかる料金その他の債務の支払いを現に怠っていない者、又は怠るおそれがない者であること
(4)(1)から(3)までに関し、当社が別に定める書類を提出した者であること
23 当社は、代表契約者が22に規定する基準に適合する者であることについて、確認することがあります。この場合、代表契約者はその確認に必要な書類を当社の求めに応じて提出していただきます。
24 当社は、20に規定する申し出が合った場合、次の各号に該当する場合に限り、その申
し出を承諾します。
(1)その申し出のあった光ダイレクト接続回線について、利用料の明細内訳を記録することについて、その申し出のあった光ダイレクト契約者が承諾したものであるとき
(2)その申し出のあった光ダイレクト接続回線に係る利用料の明細情報が、代表契約者に通知されることを、その申し出のあった光ダイレクト契約者が承諾したものであるとき
(3)その申し出のあった光ダイレクト接続回線について、代表契約者の承諾があるとき
(4)当社の業務遂行上又は技術上著しい支障がないとき
25 光ダイレクト契約者は、代表契約者を変更するときは、そのことを速やかに当社に届けていただきます。この場合において、変更後の代表契約者は、22の条件を満たす者であることを要します。
26 当社は、一括請求プランに係る料金その他の債務については、一括請求プラン回線群ごとに一括して、その代表契約者に請求します。代表契約者はその一括請求プランにかかる料金その他の債務を一括して当社に支払うものとします。
27一括請求プランの取り扱いは、次のとおりとします。
(1)新たに1の一括請求プラン回線群を構成する場合
新たに1の一括請求プラン回線群を構成する場合は、当社が承諾した日(光ダイレクト接続回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌料金月の初日(光ダイレクト契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申し出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)から一括請求プランの取り扱いを開始することとし、その次料金月以降においても、光ダイレクト契約者から一括請求プランの取り扱いの終了の申し出がない限り、従前と同様の条件により一括請求プランの取り扱いは継続するものとします。一括請求プランの取り扱いの終了の申し出があった場合は、その申し出のあった日が属する料金月の末日までの間、一括請求プランの取り扱いは継続するものとします。
(2)既存の1の一括請求プラン回線群を指定して光ダイレクト接続回線を追加する場合既存の1の一括請求プラン回線群を指定して追加する光ダイレクト接続回線については、当社が承諾した日(光ダイレクト接続回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌料金月の初日(光ダイレクト契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申し出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)から一括請求プランの取り扱いを開始することとし、その次料金月以降においても、光ダイレクト契約者から一括請求プランの取り扱いの終了の申し出がない限り、従前と同様の条件により一括請求プランの取り扱いは継続するものとします。
(3)既存の一括請求プラン回線群から、光ダイレクト接続回線を指定して一括請求プラン終了の申し出があった場合
一括請求プランの取り扱い終了の申し出があった光ダイレクト接続回線については
、申し出があった日が属する料金月の末日において、一括請求プランの取り扱いは終了したものとします。
28 次の場合は、その光ダイレクト接続回線に係る一括請求プランの取扱いは終了したものとします。
(1)一括請求プランの取扱いを受けている光ダイレクト契約の解除があったとき。
(2)一括請求プランの取扱いを受けている光ダイレクト契約者から、代表契約者を通じて、一括請求プランの終了の申し出があったとき
(3)一括請求プランの取り扱いを受けている光ダイレクト接続回線について、その光ダイレクト契約者に係る電気通信番号が変更になったとき
(4)その他、24に規定する承諾条件を満たさなくなったとき
29 次の場合は、その一括請求プラン回線群に係る一括請求プランの取り扱いは終了したものとします。
(1)その一括請求プラン回線群を構成する全ての光ダイレクト接続回線について、28の
(1)から(4)までの事由が生じたとき
(2)代表契約者が、一括請求プラン回線群に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき
(3)代表契約者が、一括請求プランの取り扱いの終了を申し出たとき
(4)代表契約者が、22の条件を満たすものでなくなったとき
30 代表契約者が、この一括請求プランの取扱いを終了する場合、取扱い終了日の3ヶ月前までに当社に書面で申し出ていただきます。
(料金等の請求)
31 光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の
「WEB de 請求書ご利用規約」又は特定事業者の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、第42条(定額利用料の支払義務)及び第44条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | ||||||
(1)ユーザコー ドに係る料金 の適用 | ア 当社は、一般光ダイレクト電話サービスに係る料金額 を適用す るにあたって、下表のとおり、ユーザコードの種類を定めます。 | ||||||
種 | 類 | x | x | ||||
基本ユーザコー ド | 第9条に基づき定めたユーザコード | ||||||
イ 当社は、1の基本ユーザコードについて、一般光ダイレクト電話契約者が選択する1以上8以下の音声通信c h(光ダイレクト接続回線と他の光ダイレクト接続回線 、加入電話等設備(特定事業者が別に定める契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又は本邦外に係る電気通信設備との間で同時に音声通信を行うための通信路をいいます。以下同じとします。)を付与します。 ウ 当社は、1の基本ユーザコードについて、1の電気通信番号を 付与します。 | |||||||
(2)一般光ダイ レクト電話サ ービスに係る非自動音声通 信の種別 | ア 当社は、一般光ダイレクト電話サービスの料金額を適 用するに あたって、次のとおり非自動音声通信の種別を定めます。 | ||||||
種 | 別 | x | x | ||||
① 一般非自動音声通信 | 特定の対話者、内線電話又は電気通信番号 に対して請求された本邦発信の音声 通信 | ||||||
② 第1種本邦着信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する、当社電話交 局の交換取扱者に請求する音声通信 | ||||||
③ 第2種本邦着信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する音声通信のう ち、②を除くもの |
(3)auオフィスナンバーサービスに係る定額利用料の適用 | ア 当社は、auオフィスナンバーサービスの定額利用料を適用するにあたって、次表のとおり、コースを定めま す。 | ||
コース の種別 | x x | ||
コース Ⅰ | au約款に定めるauサービス又はLTEサービス(第3種LTEデュアルを除きます。 )のau契約者回線について、第19条の4( au契約者回線の登録)に定める登録を行うことができるものであって、コースⅡ以外の もの | ||
コース Ⅱ | au約款に定めるオフィスケータイプランを選択するau契約者回線に限り、第19条の4 (au契約者回線の登録)に定める登録を行 うことができるもの | ||
備考 コース種別の変更は、行うことができません。 | |||
イ auオフィスナンバーサービスに係る定額利用料は、 1のauオフィスナンバーごとに適用します。 ウ 第42条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、auオフィスナンバーサービスに係る定額利用料については、当社がauオフィスナンバーを登録した日(登録をした日が料金月の初日でない場合は、登録をした日の属する料金月の翌料金月の初日)から起算して auオフィスナンバーの登録の廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(登録した日の属する料金月と廃止のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について 、その支払いを要します。 | |||
(3)の2auオフィスナンバーサービスに係る音声通信の取扱い | auオフィスナンバーサービスに係る音声通信については 、登録au契約者回線とその登録au契約者回線に係る特定装置接続回線との間の音声通信(当社のau(WIN)通信サービス契約約款別記27の表3(3)に定めるもの及び au(LTE)通信サービス契約約款別記27の表3(3)に定めるもの並びに特定事業者のau(WIN)通信サービス契約約款別記27の表3(3)に定めるもの及びau(LTE )通信サービス契約約款別記27の表3(3)に定めるものを含み、本邦内に終始するものに限ります。以下この欄において、「au音声通信」といいます。)と、特定装置と加入電話等設備(当社が別に定める契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又は本邦外に係る電気通信設備との間の音声通信の2の音声通信を1の音声通信として取り扱います。この場合において、 auオフィスナンバー契約者は、そのau音声通信の部分 に係る利用料の支払いを要しません。 |
(4)光ダイレクト電話サービスに係る基本利用料の算定 | 光ダイレクト電話サービスに係る基本利用料は、2(料金額)に規定する定額利用料に1の音声通信(特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定める特別光ダイレクト契約により提供する緊急通報及び通則3の規定の適用に係る音声通信を除きます。)ごとに、(5)で測定した通信時間と2(料金額)の規定とに基づいて算定した利用料を 加算して算定するものとします。 |
(4)の2利用料の特別取扱い | 光ダイレクト電話契約者は、次の音声通信について、第44条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、利用料の支払いを要しません。 ア 光ダイレクト接続回線の終端から行う音声通信であって、光ダ イレクトサービス又は当社が別に定める電気通信サービスに関す る問合せ、申込み等のために光ダイレクトサービス取扱所等に設 置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音 声通信 イ 光ダイレクト接続回線の終端から行う音声通信(エに定めるものを除きます。)であって、光ダイレクト接続回線の終端、アクセスポイント(当社が別に定める特定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備との接続点に限ります。)若しくはau契約者回線の一端又は相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。)へのもの(au契約者回線の一端へのものについては、auオフィスナンバーをダイヤルして行われるものに限ります 。) ウ 登録au契約者回線(コースⅡのものに限ります。)の一端から行う音声通信(エに定めるものを除き、アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)であって、光ダイレクト接続回線の終端、アクセスポイント(当社が別に定める特定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備との接続点に限ります。)若しくは au契約者回線の一端又は相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。)へのもの(au契約者回線の一端へのものについては、auオフィスナンバーをダイヤルして行われるものを含みます。) エ 光ダイレクト接続回線の終端又は登録au契約者回線 (コースⅡのものに限ります。)の一端からアクセスポイント(特定事業者の電話サービス等契約約款に定める電話会議契約に係るものに限ります。)への音声通信(当社が別に定める電気通信番号をダイヤルして行うもの に限ります。) |
(5)光ダイレクト電話サービスに係る通信時間の測定 | ア 光ダイレクト電話サービスに係る自動音声通信の通信時間((4)の2欄のアからイまでに規定する音声通信に係る通信時間を除きます。以下この欄において同じと します。)は、双方の電気通信回線を接続して音声通信 |
を利用できる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信を利用できない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 一般光ダイレクト電話サービスに係る非自動音声通信の通信時 間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの 時間とし、当社の機器により測定 します。 | |||
区 分 | 時 刻 | ||
開始時刻 | 請求者の電話設備(音声通信の用に供される端末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者等に接続され、電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設定されたことを請求者に 告げた時刻 | ||
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設備から音声通信終了の信号を受信した時 刻 | ||
備考 電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において 、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、請求者が音声通信をすることを希望す る場合に限って接続します。 | |||
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。 (ア)回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない 理由により、音声通信の途中に一時音声通信が利用できなかっ た時間 (イ)回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない 理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規 定する秒数又は秒数に満たない端数の通信時間 エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信 時間の調整は行いません。 (ア)音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不 良によりその音声通信が利用できなかったとき。 ただし、音声通信が利用できない状態であったときは、この 限りでありません。 (イ)光ダイレクト接続回線の終端若しくはauオフィス |
ナンバーサービスに係るau契約者回線の一端において、又はその終端若しくは一端に接続されている電気通信設備を介して、その光ダイレクト接続回線若しくはそのau契約者回線の一端に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において 、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 (ウ)地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりに くいところで音声通信が行われた場合において、伝送品質の不 良によりその音声通信が利用できなかったとき。 オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の 責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請 求者は、直ちにその旨を電話交換局に申告していただきます。 カ オの規定により自動音声通信の中断等の申告を受けた電話交換局は、その自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 キ 当社は、オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた 場合、速やかに再接続を試み、又はその非自動音声通信の通信時 間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責め によらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったとき は、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6 か月以内に限り、申告 に応じるものとします。 |
(6)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては 、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)が属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合機器の故障等により正しく算定することができなか った日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間 の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合機器の故障等により正しく算定することができなか った日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期 間の日数を乗じて得た額 | ||
(7)選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ1) | ア 当社は、1のユーザコード(一般光ダイレクト電話契約に係るものに限ります。)ごとに下表の定額料金の支払いがあることを条件に、当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備への利用料を料金月単位に累積し、その累積した利用料(以下「月間累積利用料」といいます。)の額から、その月間累積利用料の額に下表の割引率を乗じて得た額を割引く取扱い(「当社が別に定める携帯・自動者電話事業者に係る加入電話等設備への通話料金の月極割引」といいます。)を行い ます。 | ||
定額利用料(月額) | 割引額 | ||
税抜価格300円 | その月間累積利用料の額に 15.0% を乗じて得た額 | ||
(注)「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者」は、当社又は特定事業者とします。 イ この月極割引は、申出があったことを当社が光ダイレ |
クトサービス取扱所において確認した日(以下この欄において「確認日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、一般光ダイレクト電話契約者からこの月極割引の取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、この月極割引は継続するものとします。なお、確認日において、一般光ダイレクト電話サービスの提供が開始されていない場合は、一般光ダイレクト電話サービスの提供開始日(一般光ダイレクト電話サービスの提供開始日が 、料金月の末日である場合は翌料金月の初日)よりこの月極割引の提供を開始することとします。 ウ この月極割引の終了の申出があった場合は、その申出に係る確認日の属する料金月の末日までの間、この月極割引は継続するものとします。 エ 当社は、次に該当する場合、この月極割引は終了したものとします。 (ア)この月極割引の取扱いを受けている一般光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト契約の解除があったとき。 (イ)この月極割引の取扱いを受けている一般光ダイレクト電話契約者から、次欄に定める選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ2)の申出があったとき 。 オ この月極割引の取扱いを受けている一般光ダイレクト電話契約者は、1の料金月を通じて当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備への音声通信を全く行わなかった場合においても、定額利用料を支払っていただきます。 カ 定額利用料については、日割は行いません。 キ 第2(付加機能利用料)に規定する番号変換サービス利用者から申出があったときは、定額利用料の支払いは要しないこととし、割引率を15.0%に代えて、20.0%を適用します。 ク 当社は、一般光ダイレクト電話契約者が番号変換サービス利用者ではなくなったことを確認したときは、その確認した日の属する料金月の翌料金月の初日から、この月極割引の取扱いは終了したものとします。 ケ 月間累積通信料の額に一定の割引率を乗じて得た額に税抜価格1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの 規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 | |
(8)選択制によ る通話料金の 月極割引の適用(タイプ2 ) | ア 当社は、一般光ダイレクト電話契約者から請求があったときは 、その一般光ダイレクト契約者がau約款に定めるau契約者又はLTE契約者(当社が別に定める 基準に適合する場合を除きます。以下この欄において同 |
じとします。)であることを条件に、1のユーザコードごとに、当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備への利用料を料金月単位に累積し、その累積した利用料(以下この欄において「月間累積利用料」といいます。)の額から、その月間累積利用料の額に50%を乗じて得た額を割引く取扱い(以下この欄において「本割引」といいます。)を行います。 イ 本割引を選択する一般光ダイレクト電話契約者は、本割引を選 択するユーザコードを指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、一般光ダイレクト電話契約者は、1のau契約者回線(auサービス、L TEサービス又はローミングに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る電気通信番号を当社に申告していただきます。 (注)「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者」は、当社又は特定事業者とします。 ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次に該当する場合 を除いて、これを承諾します。 (ア)申告のあったau契約者回線がプリペイド電話に係るもので あるとき。 (イ)その申出があった時点において、申告のあったau契約者回 線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるも のを含みます。)でないとき。 (ウ)その申出があった時点において、申告のあったau契約者回 線の契約者名義が本割引の適用を受けようとする光ダイレクト 接続回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基 準に適合する場合を除きます。)。 (エ)申告のあったau契約者回線に係る料金その他の債務の支払 いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (オ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ 本割引は、イに規定する申出につき当社が承諾した日 (以下こ の欄において「承諾日」といいます。)の属する料金月の初日からら開始することとし、その次料金月以降においても、一般光ダイレクト電話契約者からの本割引の終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本割引は継続するものとします。なお、承諾日において、一般光ダイレクト電話サービスの提供が開始されていない場合は、一般光ダイレクト電話サービスの提供開始日(一般光ダイレクト電話サービスの提供開始日が 、料金月の末日である場合は翌料金月の初日)より本割 引の提供を開始することとします。 |
オ 本割引の終了の申出があった場合は、申出があったことを当社 が光ダイレクトサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本割引は継続するものとします。 カ 当社は、次に該当する場合、本割引は終了したものとします。 (ア)本割引の取扱いを受けている光ダイレクト接続回線に係る一 般光ダイレクト電話契約の解除があったとき。 (イ)本割引の取扱いを受けている光ダイレクト接続回線に係る一 般光ダイレクト電話契約者から、選択制による通話料金の月極 割引の適用(タイプ1)の申出があったとき。 キ 月間累積利用料の額にアに規定する割引率を乗じて得 た額に税 抜価格1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数は切り上げます。 | |||
(9)特定のau 契約者回線へ の通話に対する定額料の適 用 | ア 当社は、一般光ダイレクト電話契約者から請求があったときは 、1のユーザーコードごとに、au契約者回線への通話に対する定額料の適用(定額対象回線群(一般光ダイレクト電話契約者が光ダイレクト接続回線からの特定のau契約者回線への通話に対する定額料の適用 (以下この欄において「本定額適用」といいます。)を選択するために指定したau契約者回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします 。)を構成するau契約者回線への音声通信(自動音声通信に限ります。以下この欄において「定額対象通話」といいます。)に関する利用料(その音声通信を開始した時点から90分以内の部分に係るものに限ります。以下この欄において「定額対象部分」といいます。)を料金月単位に累積し、その累積した利用料の額にかえて本定額適用を選択するユーザコードに係る音声通信chの数(料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に本定額適用が終了した場合は、その日時点)の数とします。)に下表に規定する1音声通信chごとの定額料を乗じて得た額を適用する取扱いをいいます。以下この欄におい て同じとします。)を行います。 | ||
単 位 | 定額料 (税抜価格) | ||
1音声通信chごとに月 額 | 900円 | ||
イ 本定額適用を選択する一般光ダイレクト電話契約者は 、本定額 適用を選択するユーザコード及び1の定額対象回線群を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、一般光ダイレクト電話契約者は、当社が |
別に定める書面により本定額適用の利用態様をあらかじめ当社に申告していただくことがあります。 ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次に該当する場合 を除いて、これを承諾します。 (ア)定額対象回線群を構成するau契約者回線がプリペイド電話 に係るものであるとき。 (イ)定額対象回線群を構成するau契約者回線の契約者名義が法 人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下 この欄において同じとします。)でないとき。 (ウ)定額対象回線群を構成するau契約者回線の契約者名義が、 本定額適用を受けようとする光ダイレクト接続回線に係る契約 者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を 除きます。) 。 (エ)その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、 指定した定額対象回線群を構成するau契約者回線の数が1以 上でないとき。 (オ)定額対象回線群を構成するau契約者回線の契約者がそのa u契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又 は怠るおそれがあるとき。 (カ)その一般光ダイレクト電話契約者以外の者(その契約者と相 互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める 基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業とし て行われるものと当社が認めるとき。 (キ)その一般光ダイレクト電話契約者がイの規定により申告した 本定額適用の利用態様により、当社の業務の遂行又は当社の電 気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当社が判断し たとき。 (ク)その定額対象回線群を構成するau契約者回線の数が1,001以上となるとき。 (ケ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ 本定額適用を受ける一般光ダイレクト電話契約者は、イの規定 により申し出た内容に変更が生じるときは、イの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をウの規定に準じて取扱います。 オ 本定額適用は、イに規定する申出があったことを当社が承諾し た日(以下この欄において「承諾日」といいます。)から開始することとし、承諾日の属する料金月の次料金月以降においても、一般光ダイレクト電話契約者から本定額適用の取扱いの終了の申し出がない限り、従 前と同様の条件により、本定額適用は継続するものとし |
ます。 カ 本定額適用の終了の申出があった場合は、その申出があったこ とを当社が光ダイレクトサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本定額適用は継続するものとします。 キ 当社は、本定額適用を受けている一般光ダイレクト電話契約の 解除があった場合には、本定額適用を終了します。 ク 本定額適用を受けている一般光ダイレクト電話契約者は、1の 料金月を通じて定額対象通話を全く行わなかった場合又は1の料金月の日数に満たない期間の利用の場合であっても、アに規定する定額料を支払っていただきます。 ただし、オに規定する承諾日が属する料金月(本定額適用が終了した料金月である場合を除きます。)は、定額料の支払いを要しないものとします。 ケ 定額料については、日割は行いません。 コ 当社は、本定額適用を受けている光ダイレクト接続回線からの 定額対象通話がイの規定により一般光ダイレクト電話契約者が申告した本定額適用の利用態様から著しく乖離する態様で発生する等により、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると判断した場合、その他ウに規定する承諾条件を満たさなくなった場合は、その光ダイレクト接続回線について、本定額適用を廃止することがあります。この場合において、当社はこのことをあらかじめ一般光ダイレクト電話契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 サ 当社は、一般光ダイレクト電話契約者が本定額適用を受けてい る光ダイレクト接続回線に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その光ダイレクト接続回線について本 定額適用を廃止することがあります。 | |||
(10)光ダイレク トインターネ ットサービスの品目に係る 料金の適用 ◆20条のコメントをご確認ください | 当社は、光ダイレクトインターネットサービスに係る料金 額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 | ||
品 目 | x x | ||
1Gb/s | 最大1ギガビット/秒までの符号伝送が可能 なもの | ||
備考 1 光ダイレクトインターネットサービスに係る通信は 、その品質を保証するものではありません。 2 当社は、1の光ダイレクト接続回線ごとにIPアド |
レスを付与します。 | |||
(11)光ダイレク トイン | ア 当社は、光ダイレクトインターネットサービスに係る 料金額を 適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 | ||
ターネ ットサービス | |||
のタイプに係 る料金 | |||
の適用 | タイプ | x x | |
タイプ0 | IPアドレスを4個付与するもの | ||
タイプ1 | IPアドレスを8個付与するもの | ||
タイプ2 | IPアドレスを16個付与するもの | ||
タイプ3 | IPアドレスを32個付与するもの | ||
イ 光ダイレクトインターネット契約者は、光ダイレクトインター ネットサービスのタイプの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第23条(光ダイレクトイン ターネット契約の申込書の承諾)の規定に準 じて取り扱います。 | |||
(12)番号変換サ ービス | 一般光ダイレクト電話契約者は、料金表第2(付加機能利 | ||
(ユー ザグループタ | 用料)に規定する番号変換サービス(ユーザグループタイ | ||
イプ2に係る ものに | プ2に係るものに限ります。)オンネット機能を利用して | ||
限りま す。)を利用 | 行われたau契約者回線への音声通信に係る利用料につい | ||
したau契約 者回線 | て、第44条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、そ | ||
への音 声通信に係る | の支払いを要しません。 | ||
利用料の減免 |
2 料金額
(1)定額利用料
ア 一般光ダイレクト電話サービスに係るもの
(ア)基本ユーザコードに係るもの
1基本ユーザコードごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
音声通信chが1以上3以下のもの | 7,500円 |
音声通信chが4のもの | 10,000円 |
音声通信chが5のもの | 12,500円 |
音声通信chが6のもの | 15,000円 |
音声通信chが7のもの | 17,500円 |
音声通信chが8のもの | 20,000円 |
イ auオフィスナンバーサービスに係るもの
1auオフィスナンバーごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
コースⅠ | 800円 |
コースⅡ | 500円 |
ウ 光ダイレクトインターネットサービスに係るもの
1の光ダイレクトインターネットサービス契約ごとに月額
タイプ | 料 金 額 (税抜価格) |
タイプ0 | 4,500円 |
タイプ1 | 30,000円 |
タイプ2 | 50,000円 |
タイプ3 | 70,000円 |
(2)利用料
(2)-1 一般光ダイレクト電話サービスに係るものア イ以外のもの
(ア)(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)以外のもの
3分までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
利用料 | 8.0円 |
(イ)携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
① ②以外のもの
60秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
利用料 | 16.0円 |
② au約款に定める移動無線装置等(当社が別に定める電気通信設備を含みます。)への音声通信に係るもの
60秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
利用料 | 15.5円 |
(ウ)PHS事業者に係る加入電話等設備へのもの
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) | |
利用料 | 1の通信ごとに | 10.0円 |
上欄に定める利用料 のほか | 60秒までごとに10.0円 |
(エ)別記12(3)に定める電気通信番号に係るもの
60秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
利用料 | 8.0円 |
(オ)番号規則第9条第1項第4号に定める電気通信番号に係るもの
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) | |
利用料 | 1の通信ごとに | 40.0円 |
上欄に定める利用料 のほか | 40秒までごとに10.0円 |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア)自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)
1分までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
アジア1 | 30円 |
アジア2 | 35円 |
アジア3 | 45円 |
アジア4 | 50円 |
アジア5 | 55円 |
アジア6 | 60円 |
アジア7 | 62円 |
アジア8 | 70円 |
アジア9 | 75円 |
アジア10 | 80円 |
アジア11 | 85円 |
アジア12 | 90円 |
アジア13 | 105円 |
アジア14 | 106円 |
アジア15 | 110円 |
アジア16 | 112円 |
アジア17 | 126円 |
アジア18 | 129円 |
アジア19 | 140円 |
アジア20 | 160円 |
アジア21 | 225円 |
アフリカ1 | 45円 |
アフリカ2 | 50円 |
アフリカ3 | 55円 |
アフリカ4 | 70円 |
アフリカ5 | 75円 |
アフリカ6 | 80円 |
アフリカ7 | 110円 |
アフリカ8 | 115円 |
アフリカ9 | 120円 |
アフリカ10 | 125円 |
アフリカ11 | 127円 |
アフリカ12 | 150円 |
アフリカ13 | 160円 |
アフリカ14 | 175円 |
アフリカ15 | 200円 |
アフリカ16 | 250円 |
アフリカ17 | 180円 |
アフリカ18 | 128円 |
アフリカ19 | 257円 |
アメリカ1 | 9円 |
アメリカ2 | 10円 |
アメリカ3 | 20円 |
アメリカ4 | 30円 |
アメリカ5 | 35円 |
アメリカ6 | 40円 |
アメリカ7 | 45円 |
アメリカ8 | 50円 |
アメリカ9 | 55円 |
アメリカ10 | 60円 |
アメリカ11 | 65円 |
アメリカ12 | 70円 |
アメリカ13 | 75円 |
アメリカ14 | 80円 |
アメリカ15 | 112円 |
アメリカ16 | 190円 |
アメリカ17 | 113円 |
アメリカ18 | 115円 |
オセアニア1 | 20円 |
オセアニア2 | 9円 |
オセアニア3 | 25円 |
オセアニア4 | 30円 |
オセアニア5 | 50円 |
オセアニア6 | 79円 |
オセアニア7 | 80円 |
オセアニア8 | 100円 |
オセアニア9 | 105円 |
オセアニア10 | 110円 |
オセアニア11 | 120円 |
オセアニア12 | 155円 |
オセアニア13 | 159円 |
オセアニア14 | 160円 |
ヨーロッパ1 | 20円 |
ヨーロッパ2 | 25円 |
ヨーロッパ3 | 30円 |
ヨーロッパ4 | 35円 |
ヨーロッパ5 | 40円 |
ヨーロッパ6 | 41円 |
ヨーロッパ7 | 45円 |
ヨーロッパ8 | 50円 |
ヨーロッパ9 | 60円 |
ヨーロッパ10 | 70円 |
ヨーロッパ11 | 75円 |
ヨーロッパ12 | 80円 |
ヨーロッパ13 | 90円 |
ヨーロッパ14 | 91円 |
ヨーロッパ15 | 100円 |
ヨーロッパ16 | 101円 |
ヨーロッパ17 | 110円 |
ヨーロッパ18 | 120円 |
ヨーロッパ19 | 140円 |
ヨーロッパ20 | 202円 |
ヨーロッパ21 | 102円 |
特定衛星端末1 | 273円 |
特定衛星端末2 | 378円 |
特定衛星端末4 | 307円 |
特定衛星端末5 | 363円 |
特定衛星端末6 | 209円 |
特定衛星端末7 | 686円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 (注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによ ります。 |
(イ)非自動音声通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表1に定めるところによります。 2 第2種本邦着信音声通信の利用料は、特定事業者の電話サービス等契約約款に規定するカテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係る第2種本邦着信通話等の通話料と同額とします。 |
(2)-2 auオフィスナンバーサービスに係るものア イ以外のもの
(ア)コースⅠのもの
30秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
利用料 | 7.0円 |
(イ)コースⅡのもの
① ②及び③以外のもの
3分までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
利用料 | 8.0円 |
② 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備宛の音声通信に係るもの
1分までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
利用料 | 40円 |
③ PHS事業者に係る加入電話等設備宛の音声通信に係るもの
1分までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格) |
利用料 | 40円 |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア)自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)
(2)-1(一般光ダイレクト電話サービスに係るもの)イの(ア)に規定する利用料と同額
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第42条(定額利用料の支払義務)及び第44条(利用料の支払義務)の規定によります。
Ⅰ
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 電気通信番号追加サービス | 本サービスの利用を請求した一般光ダイレクト電話契約者に係る電気通信番号の追加を行うもの | 1電気通信番号ごとに月額 | 税抜価格100円 |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスに係る付加機能利用料は、本サービスに係る料金月の末日時点での電気通信番号数(本サービスに係るものに限ります。)について適用します。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
イ 代表サービス | 当社又は一般光ダイレクト電話契約者が指定した電気通信番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか1の音声通信chに着信することができるもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスの利用をしている一般光ダイレクト電話契約者は、この表のウ欄に規定する番号情報送出サービスⅠを利用することができません。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ウ 番号情報送出サービス | 電気通信番号に着信があった場合に、本サービスの利用を請求した一般光ダイレクト電話契約者があらかじめ指定した追加番号の情報を、その光ダイレクト接続回線に接続される端末設備又は自営電気通信設備に 送出するもの | 1ユーザコードごとに | 税抜価格2,000円 |
備考 | (ア)本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、追加番号を指定していただきます 。 (イ)本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者は、代表サービスを利用することはできません。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま す。 |
エ 発信電気通信番号表示サービス | 本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者がその一般光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線へ通知される発信電気通信番号を表示 することができるもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者(以下この表において「発信電気通信番号表示サービス利用者」といいます。)に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ウ)当社は、本サービスを利用している発信電気通信番号表示サービス利用者から請求があったときは、以下この表のオ欄に掲げる追加機能を提供します | ||
オ 発信電気通信番号通知要請サービス | 一般光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答するもの | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格500円 |
備考 | (ア)本サービスは、発信電気通信番号表示サービス利用者に限り提供します 。 (イ)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内り自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま す。 | ||
カ 特定音声通信発信規制サービス | 本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者又はauオフィスナンバー契約者がその光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線又は特定装置から発信する、当社が別に定める音声通信を行 うことができないようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)当社は、その光ダイレクト電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
キ 特定通信着信規制サービス | 本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者があらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答するもの | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格500円 | |||||
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)当社は、その一般光ダイレクト電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||||||
ク 番号変換サービス | 本サービスの提供を受ける一般光ダイレクト電話契約者がその一般光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線からの音声通信の発信時に、 次の機能により番号変換を行うことができるもの | |||||||
オンネット機能 | その光ダイレクト接続回線からの音声通信の発信時に、内線番号(通常のダイヤル方法における接続先の電気通信番号に代わる短桁の番号(当社が別に定める基準に適合するものに限ります。)であって、あらかじめ特定事業者の電気通信設備に登録されているものをいいます。以下同じとします 。)のダイヤルがあった場合に、特定事業者の電気通信設備により、通常の電気通信番号に変換し、その通常の電気通信番号に対応するユーザグループ構成回線(その光ダイレクト接続回線が所属するユーザグループ(次表に規定するユーザグループタイプ1又はユーザグループタイプ2をいいます。以下同じとします。)を構成する特定回線(当社が別に定める電気通信回線をいいます。以下同じとします。)をいいます 。以下同じとします。)に接続することができるようにする機能 (注)「当社が別に定める電気通信回線」 とは、別表2に定める電気通信回線とします。 | |||||||
ユーザグループ の種別 | x x | |||||||
ユーザグループタイプ1(固定回線プランに係 るもの) | 内線番号により相互に音声通信の発信が可能な特定回線(au契約 者回線以外のものに限 |
ります。)によって構 成される回線群 | 1のユーザグループごとに月額 1の音声通信 ch(オンネット機能による番号変換に係るものに限ります。)ごとに月額 - | 税抜価格2,000円 税抜価格400円 - | ||||||
ユーザグループタイプ2(FM Cプランに係るもの) | 内線番号により相互に音声通信の発信が可能な特定回線によって構成される回線群(2以上のau契約者回線が含まれるものに限りま す。) | |||||||
サブネット機 能 | その光ダイレクト接続回線から内線番号のダイヤルがあった場合に、特定事業者の電気通信設備により通常の電気通信番号に変換し、その通常の電気通信番号に対応するユーザグループ構成回線以外の加入電話等設備、本邦外に係る電気通信回線又は当社 が別に定める電気通信回線に接続する機能 | |||||||
(ア) CUG定額利用料 (イ) オンネット機能定額利用料 (ウ) サブネット機能定額利用料 |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者(以下この表において「番号変換サービス利用者」といいます。)に限り提供します。 (イ)本サービスの利用の請求をする番号変換サービス利用者は、1のユーザグループ、内線番号として登録する短桁の番号及びその他当社が指定する事項を指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たにユーザグループを構成する申出であるときは、そのユーザグループについて、ユーザグループの種別及び1のユーザグループ代表回線 (そのユーザグループを代表する1のユーザグループ構成回線をいいます 。以下同じとします。)を指定していただきます。 (ウ)当社は、(イ)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 ① その光ダイレクト接続回線に係る契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 ② 指定したユーザグループがユーザグループタイプ1のときは、そのユーザグループ構成回線の数が1以上でないとき又はそのユーザグループに au契約者回線が含まれるとき。 ③ 指定したユーザグループがユーザグループタイプ2のときは、その光ダイレクト接続回線に係る契約者名義が、そのユーザグループの他のユーザグループ構成回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)又はそのユーザグループに2以上の au契約者回線が含まれないとき。 ④ 指定したユーザグループに係るユーザグループ代表者(当社又は特定事業者とユーザグループ代表回線に係る契約を締結している者をいいます 。以下同じとします。)から承認が得られないとき。 ⑤ その番号変換サービス利用者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ⑥ ユーザグループ代表者が、そのユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款の規定に基づき支払いを要することとされた料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ⑦ その光ダイレクト接続回線について、接続休止が行われているとき。 ⑧ その申出の内容に不備があるとき。 ⑨ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (エ)当社は、本サービスの提供を受けている光ダイレクト接続回線について 、その番号変換サービス利用者から本サービスの提供を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当することとなった場合には、本サービスの提供を廃止します。 ① 番号変換サービス利用者の地位の承継があったとき。 ② 光ダイレクト契約の解除があったとき。 ③ (ウ)の①から⑨までのいずれかに該当することとなったとき。 |
④ このク欄の規定に反し、又は反することとなるとき。(オ)ユーザグループ代表回線を変更したとき、又はユーザグループ代表回線について本サービス(そのユーザグループ代表回線が特定事業者の他の契約約款( au約款を除きます。)に規定する特定回線であるときは同契約約款に定める番号変換サービス、そのユーザグループ代表回線がau契約者回線であるときはそのau約款に定める番号変換機能をいいます。)の廃止があったときは。そのユーザグループ構成回線のうちいずれか1のものをユーザグループ代表回線として指定していただきます。 (カ)番号変換サービス利用者は、当社が別に定める方法により所属するユーザグループ、内線番号、ユーザグループ代表回線その他当社が指定する事項の変更の請求をすることができます。この場合、当社は、その請求の承諾について、(ウ)の規定に準じて取扱います。 (キ)(オ)又は(カ)の場合において、変更後のユーザグループ、内線番号 、ユーザグループ代表回線その他当社が指定する事項は、その請求を当社が承諾した日から適用します。 (ク)番号変換サービス利用者は、第42条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換サービスの提供の廃止があった日までの期間について、その料金月の末日(その料金月中に番号変換サービスの廃止(そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となるものに限ります。)があったときは、その廃止日とします。以下この欄において同じとします。)においてユーザグループ代表者である場合、そのユーザグループに係るCUG定額利用料の支払いを要します。 ただし、その番号変換サービスの提供を開始した日と番号変換サービスの廃止又は光ダイレクト接続回線に係る光ダイレクト電話契約の解除があった日が同一の日である場合(その日にそのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となる場合を除きます。)はその支払いを要しないものとします。 (ケ)番号変換サービス利用者は、第42条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換サービスの廃止があった日までの期間について、その光ダイレクト接続回線に係る音声通信chについて、オンネット機能に係る登録を受けている場合、その登録日数に応じてオンネット機能定額利用料の支払いを要するものとします。 ただし、料金月の初日以外の日に、番号変換サービスの提供を開始し、かつその日に番号変換サービスの提供の廃止があったときは、その支払いを要しません。 (コ)番号変換サービス利用者は、その料金月の末日においてユーザグループ代表者である場合、所属するユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款(当社又は特定事業者の契約約款をいいます。)の規定に基づき、ユーザグループ代表者が請求を受けるこ ととなった料金その他の債務を支払っていただきます。 |
ただし、その料金月の末日において、ユーザグループ代表回線が指定されていないときは、ユーザグループ構成回線に係る契約を締結している全ての者が連帯してその支払いを要するものとします。 (サ)(コ)に定めるほか、番号変換サービス利用者は、au約款に定める番号変換文字メッセージ受信機能の規定に基づき、請求を受けることとなった料金その他の債務を支払っていただきます。(シ)技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、内線番号を変更していただくことがあります。この場合、当社は、あらかじめ、そのことを番号変換サービス利用者にお知らせします。 (ス)当社は、番号変換サービス利用者から請求があったときは、以下この表のケ欄及びス欄に掲げる追加サービスを提供します。 (セ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるとこ ろによります。 | |||
ケ 番号情報送出サービス | 本サービスの利用の請求をした番号変換サービス利用者に係る光ダイレクト接続回線から内線番号及び追加番号(以下「内線番号等」といいます。)をダイヤルして行われる音声通信が当社若しくは協定事業者の総合ディジタル通信サービスに係る電気通信回線又は当社が別に定める電気通信回線に着信した場合に、その内線番号等の情報を、その電気通信回線に接続される当社が別に定める端末設備又は自営電気通信設備 に送出するもの(定額利用料) | 1の内線番号ごとに月額 | 税抜価格2,000円 |
備考 | (ア)本サービスは、番号変換サービス利用者(以下この欄において「番号情報送出サービスⅡ利用者」といいます。)に限り提供します。 (イ)追加番号の指定方法等は、当社が別に定めるところによります。 (ウ)当社は、本サービスに関する料金その他の債務については、本サービスの提供を受ける番号情報送出サービスⅡ利用者のほか、そのユーザグループに係るユーザグループ代表者に請求することができるものとします。この場合、本サービスの提供を受ける番号情報送出サービスⅡ利用者は、当 該料金その他債務に係る支払義務を免れるものではありません。 |
Ⅱ
コ 番号ポータビリティサービス | この機能を利用する光ダイレクト電話契約者の電気通信番号において、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく指定電気通設備との接続に関する契約約款に規定する一般番号ポータビリティを利用することができるようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスの提供に係る協定事業者への手続きは特定事業者が行います 。 (ウ)当社は、光ダイレクト電話契約者が光ダイレクト接続回線の終端の場所を変更した場合には、この機能を廃止します。(エ)協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合には、当社は、この機能の提供を行わない場合があります。 (オ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
サ 着信転送サービス | 一般光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線に着信する音声通信を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送することができるもの | ||
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)発信電気通信番号通知要請サービスが適用されている場合は、その処理が本サービスの処理より優先します。バックアップ転送サービスが適用されている場合は、本サービスの処理より優先されることがあります。 (ウ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用している光ダイレクト接続回線への音声通信と本サービスを利用している光ダイレクト接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱うこととし、本サービスの利用に係る一般光ダイレクト電話契約者は、本サービスを利用している光ダイレクト接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信に係る利用料について、その支払を要するものとします。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信が利用できる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (エ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (オ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあります。 (カ)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (キ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ク)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
シ フリーコール番号通知サー | 本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線から行う音声通信について、その一般光ダイレクト電話契約に係る電気通信番号に替えて、当該契約者が利用するフリーコールサービスⅡ (特定事業者の電話サービス等契約約款に規定するフリーコールサービスⅡをいいます。以下この欄において同じとします。)の電気通信番号を、着信先の特定事業者の電気通信回線又は着 信先の電気通信回線に係る相互接続点 | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 100円 |
へ通知するもの | |||
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)本サービスは、フリーコールサービスⅡを利用しており、そのメンバーズコードにより音声通信の着信が可能な光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (ウ)本サービスは、番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信には適用されません。 (エ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま す。 | ||
ス 番号情報送出サービス | 本サービスの利用の請求をした番号情報送出サービスⅡ利用者に係る光ダイレクト接続回線から内線番号等をダイヤルして行われる音声通信が、特定事業者が電話サービス等契約約款で規定するVネットサービスに係る電気通信回線に着信した場合に、その内線番号等の情報を、その電気通信回線に接続される当社が別に定める端末設備又は 自営電気通信設備に送出するもの | 1の内線番号ごとに月額 | 税抜価格2,000 円 |
備考 | (ア)本サービスは、番号変換サービスと番号情報送出サービスⅡの両方を利用している場合に限り提供します。 (イ)当社は、本サービスに関する料金その他の債務については、本サービスの提供を受ける番号変換サービス利用者のほか、そのユーザグループに係るユーザグループ代表者に請求することができるものとします。この場合、本サービスの提供を受ける番号変換サービス利用者は、当該料金その他債務に係る支払義務を免れるものではありません。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
Ⅲ
セ バックアップ転送サービス | 一般光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線に着信する音声通信を、電気通信設備の故障又はその他の事由により当該光ダイレクト接続回線が正常に使用できない状態にあると当社が判断した場合に、あらかじめ設定した他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)へ転送することができるもの | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 3,000円 |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)発信電気通信番号通知要請サービスが適用されている場合は、各サービスの処理が本サービスの処理より優先します。着信転送サービスが適用されている場合は、本サービスの処理より優先されることがあります。 (ウ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用している光ダイレクト接続回線への音声通信と、本サービスを利用している光ダイレクト接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通話時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (エ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (オ)本サービスにおいて、技術的にやむを得ない事由により、当該光ダイレクト接続回線が正常に使用できない状態であるか否かの判断を正しく行えないことがあります。 (カ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあります。 (キ)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ク)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ケ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負い ません。 |
ソ 着信先変更サービス | auオフィスナンバーサービスに係る音声通信(auオフィスナンバーをダイヤルして行われるものに限ります。 )について、本サービスの利用を請求したauオフィスナンバー契約者があらかじめ指定した特定の電気通信回線へ接続し、又はそのauオフィスナンバー契約者があらかじめ当社の音声応答装置に登録したメッセージをその発信者に宛てて自動的に送出することができるもの | 1auオフィスナンバーごとに月額 | 税抜価格 100円 |
備考 | (ア)本サービスは、auオフィスナンバー契約者に限り提供します。 (イ)当社は、次の場合に限り、本サービスを提供します。 ① そのユーザコードに係る全ての登録au契約者回線のauオフィスナンバーについて、本サービスの適用を行うものであること。 ② auオフィスナンバー契約者が、本サービスに係る音声通信を接続する回線として本人名義以外の電気通信回線を指定する場合は、その電気通信回線の契約者が同意し、かつ、当社の業務の遂行上支障がないこと。 (ウ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常となる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (エ)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が接続先に通知されることがあります。 (オ)当社は、本サービスに係る接続先から、その音声通信について間違い電話のため、その接続が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その接続を中止することがあります。 (カ)第42条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、本サービスに係る付加機能利用料については、当社が本サービスの提供を開始した日(提供を開始した日が料金月の初日でない場合は、提供を開始した日の属する料金月の翌料金月の初日)から起算して本サービスの廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と廃止のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について、その支払いを要します。 (キ)(カ)の場合において、本サービスに係る付加機能利用料は、料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に本サービスの廃止(auオフイスナンバー契約の解除に伴うものに限ります。以下この(キ)において同じとします。 )があった場合は、その日時点)において、当社の電気通信設備に登録されている登録au契約者回線に係るauオフィスナンバーの数に基づき算定します。ただし、料金月の末日時点におけるauオフィスナンバーの数を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出したauオフィスナンバーの数に基づき算定します。 (ク)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります 。 (ケ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
タ 通話録音サービス | 次の音声通信について、発着双方の電気通信回線を接続して音声通信を利用できる状態にした後又は電話交換局の交換取扱者が 、音声通信が設定されたことを請求者に告げた後、速やかに、その音声通信の発着双方の通信当事者に宛てて告知した上で、光ダイレクト網内の電気通信設備においてその音声通信を当社が別に定める様式の電子ファィル(以下この欄において「録音ファイル」といいます。)として記録し、当社が別に定める方法により、録音ファイルを本サービスの提供を受けるauオフィスナンバー契約者に宛てて送信するもの ア 登録au契約者回線からアクセスコードをダイヤルして行う音声通信 イ 加入電話等設備からauオフィスナン バーをダイヤルして行う音声通信 | 次の基本額と加算額の合計額 (ア)基本額 1ユーザコードごとに月額料金額 (税抜価格) 500円 (イ)加算額 1登録au契約者回線ごとに料金額 (税抜価格) 500円 |
Ⅱ
備考 | (ア)本サービスは、auオフィスナンバー契約者に限り提供します。 (イ)当社は、そのユーザコードに係る全ての登録au契約者回線について、本サービスの適用を行います。 (ウ)当社は、上欄に定める録音ファイルの送信実施後、録音ファイルを速やかに消去することができるものとします。 この場合において、消去された録音ファイルの復元、再送等はできません 。 (エ)当社は、上欄に定める告知(以下この欄において「ガイダンス」といいます。)を、auオフィスナンバー契約者が選択した次表に定めるガイダンスの種類に応じて、特定事業者の電気通信設備に登録された次表の音声情報を送信することによって行います。この場合において、当社は、カスタムガイダンスを選択するauオフィスナンバー契約者から提出された音声情報が特定事業者の電気通信設備に登録されるまでの間、デフォルトガイダンスが選択されたものとして、取り扱います。 (オ)xxxxxが終了するまでに送信された音声は、相手方に送信されません。 (カ)本サービスの提供を受けるauオフィスナンバー契約者は、録音ファイルについて、ガイダンスで同意を得た範囲内で取り扱う等、対話者の権利を不当に侵害しないよう、善良なる管理者の注意をもって取り扱っていただきます。 (キ)当社は、本サービスの提供を受けるauオフィスナンバー契約者が本サービスの利用に関し、この約款の規定に違反し、又は第三者の権利を不当に侵害していると認めるときは、あらかじめ通知したうえで、本サービスの提供をその是正までの間停止し、又は廃止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、その通知を省略することができるものとします。 (ク)本サービスの提供を受けるauオフィスナンバー契約者は、本サービス の利用(録音ファイルの取扱いを含みます。)に関し、当社から特段の要請を受けたときは、その要請を遵守していただきます。 |
種類 | 音声情報 |
デフォルトガイダ ンス | 当社が用意する音声情報 |
カスタムガイダンス | 本サービスの提供を受ける一般光ダイレクト電話契約 者が当社に提出した音声情報(当社が別に定める承認を受けたものに限ります。) |
備考 本サービス又は特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定める通話録音サービスⅠ若しくは通話録音サービスⅡ若しくはイントラネットIP電話サービス契約約款に定める通話録音サービスの提供を受ける電気通信回線相互間の音声通信の場合、その発着双方の電気通信回線に宛てて、自ら利用する本サービス又は特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に定める通話録音サービスⅠ若しくは通話録音サービスⅡ若しくはイントラネットIP電話サービス契約約款に定める通話録音サービスに係る音声情 報が送信されます。 |
(ケ)本サービスを利用した音声通信の録音に関し、第三者との間で問い合わせ、苦情等が生じた場合、本サービスの提供を受けるauオフィスナンバー契約者は自らこれを解決していただきます。 (コ)第42条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、本サービスに係る付加機能利用料については、当社が本サービスの提供を開始した日(提供を開始した日が料金月の初日でない場合は、提供を開始した日の属する料金月の翌料金月の初日)から起算して本サービスの廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と廃止のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について、その支払いを要します。 (サ)(コ)の場合において、本サービスに係る付加機能利用料は、料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に本サービスの廃止(auオフィスナンバー契約の解除に伴うものに限ります。)があった場合は、その日時点)における、登録au契約者回線の数に基づき算定します。ただし、料金月の末日時点における登録au契約者回線の数を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出した登録au契約者回線の数に基づき算定します。 (シ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ス)当社は、本サービス又は録音ファイルの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
チ 特定番号通知サービス | auオフィスナンバー契約者が指定したユー | - | - | ||
ザコード(当該契約者名義のものに限ります | |||||
。)に係る登録au契約者回線からアクセス | |||||
コードをダイヤルして行う音声通信の発信に | |||||
おいて、そのauオフィスナンバーに替えて | |||||
、特定番号(当該契約者名義であってそのau | |||||
オフィスナンバー契約者の住所又は居所に設 | |||||
置される次表に定める電気通信回線(以下こ | |||||
の欄において「特定回線」といいます。)又 | |||||
はそのユーザコードに係る登録au契約者回 | |||||
線に対応する特定装置接続回線であって、当 | |||||
該契約者の指定に基づき特定事業者の電気通 | |||||
信設備(以下この欄において「本サービス用 | |||||
設備」といいます。)に登録されたものの電 | |||||
気通信番号をいいます。以下このノにおいて | |||||
同じとします。)を、着信先の特定事業者の | |||||
電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係 | |||||
る相互接続点へ通知するもの | |||||
(商品名:拠点代表番号通知機能) | |||||
電気通信回線 | |||||
光ダイレクト接続回線若しくは当社のa | |||||
uxxxビジネスサービス契約約款に定 | |||||
めるauxxxビジネス接続回線又は特 | |||||
定事業者のauxxxビジネスサービス | |||||
契約約款に定めるauxxxビジネス接 | |||||
続回線、光ダイレクトサービス契約約款 | |||||
に定める光ダイレクト接続回線若しくは | |||||
イントラネットIP電話サービス契約約 | |||||
款に定めるイントラネットIP電話利用 | |||||
回線 |
備考 | (ア)本サービスは、auオフィスナンバー契約者に限り提供します。 (イ)本サービスにおいて、auオフィスナンバー契約者が特定番号として指定することができる電気通信番号は、そのauオフィスナンバーの区分に 応じて、次表に定めるとおりとします。 | |||
auオフィスナンバーの区分 | 指定することができる電気通信番号 | |||
番号規則第9条第1項第1号に規定 する電気通信番号に該当するもの | 番号規則第9条第1項第1号に規定 する電気通信番号 | |||
番号規則第10条第1項第2号に規定 する電気通信番号に該当するもの | 番号規則第10条第1項第2号に規定 する電気通信番号 | |||
(ウ)本サービスは、番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信には適用されません。 (エ)当社は、本サービス用設備に登録された特定回線について、契約の解除若しくは移転があったとき、若しくは電気通信番号の変更によって(イ)の規定に反することとなるとき、又は本サービス用設備に登録された特定装置接続回線に対応する登録au契約者回線について、第19条の4(au契約者回線の登録)第2項に定める登録の廃止があったときは、本サービスの適用を廃止する申し出があったものとして取り扱います。 (オ)当社は、情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第56条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 (カ)当社は、情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第56条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 (キ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (注)光ダイレクト契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。 |
第3 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第65条(相互接続番号案内)及び第66条(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
(1)相互接続番号案 内料の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供 区間とを合わせて、当社が設定するものとします。 |
(2)相互接続番号案 内料の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案 内料の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
(3)その他の取扱い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用 料に準じて取り扱います。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格) |
相互接続番号案内料 | 1電気通信番号ごとに | 200円 |
第4 工事費
1 光ダイレクト接続回線に係るもの
(1)適用
光ダイレクト接続回線に係る工事費の適用については、第45条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ア 線工事費の適用 | 回線工事費は光ダイレクト接続回線に係る次の工事を要する場合に適用します。 (ア)利用の開始に係る工事 (イ)移設・移転に係る工事 |
イ 屋内配線工事費の適用 | 屋内配線工事費は、当社が提供する次の配線設備の工事を要する場合に適用します。 (ア)配線盤から光ダイレクト接続回線の終端までの間の配線 (イ)配線盤から他の配線盤までの間の配線 |
ウ 回線終端装置工事費の適用 | 回線終端装置工事費は、音声通信chの追加に伴い回線終端装置の設定変更に係る工事を要する場合に適用します。 |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格) |
ア 回線工事費 | 光ダイレクト接続回線 の終端ごと | 50,000円 |
イ 屋内配線工事費 | 1屋内配線ごと | 実費 |
ウ 回線終端装置工事費 | 1回線終端装置ごと | 20,000円 |
2 一般光ダイレクト電話サービスに係るもの
(1)適用
一般光ダイレクト電話サービスに係る工事費の適用については、第45条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ア 利用の開始に係る工事費の適 用 | 利用の開始に係る工事費は、一般光ダイレクト電話サービスの利用開始に係る工事を要する場合に適用します。 |
イ 局内交換機等 に係る工事費 | 局内交換機等に係る工事費は、回線終端装置の設定変更に伴い 光ダイレクト接続回線の設定変更を行う場合に適用します。 |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格) |
ア 利用開始に係る工事費 | 1ユーザコードごとに | 2,000円 |
イ 局内交換機等に係る工事費 | 1工事ごとに | 3,000円 |
3 auオフィスナンバーサービスに係るもの
(1)適用
auオフィスナンバーサービスに係る工事費の適用については、第45条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 | 分 | x | x |
ア auオフィス | auオフィスナンバーの登録に係る工事費は、auオフィスナ | ||
ナンバーの登録 | ンバーの登録を要する場合に適用します。 | ||
に係る工事費の | |||
適用 | |||
イ auオフィスナンバーの変更 に係る工事費 | auオフィスナンバーの変更に係る工事費は、auオフィスナンバーの変更を要する場合に適用します。 |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格) |
ア auオフィスナンバーの登録に係る 工事費 | 1auオフィスナ ンバーごとに | 100円 |
イ auオフィスナンバーの変更に係る 工事費 | 1auオフィスナ ンバーごとに | 1,000円 |
4 光ダイレクトインターネットサービスに係るもの
(1)適用
光ダイレクトインターネットサービスに係る工事費の適用については、第45条
(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 費 の 適 用 | |
工事費の適用 | 光ダイレクトインターネットサービスに係る工事費は、1契約ごとに適用します。 |
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格) |
利用の開始に係る工事費 | 1契約ごとに | 3,000円 |
5 付加機能に係るもの
(1)適用
付加機能に係る工事費の適用については、第45条(工事費の支払義務)の規定によります。
(2)工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格) |
ア 電気通信番号追加サービス | 1電気通信番号ご とに | 100円 |
イ 番号変換サービス |
(ア)ユーザグループの設定に関する工事費 | 1工事ごとに | 10,000円 | |
(イ)オンネット機能に係る内線番号の設定 | 1内線番号ごとに | 1,000円 | |
又は変更に関する工事費 | |||
(ウ)サブネット機能に係る内線番号の設定 | 1内線番号ごとに | 300円 | |
に関する工事費 | |||
ウ | 番号ポータビリティサービス | 1電気通信番号ご とに | 2,000円 |
エ | 番号情報送出サービスⅢ 利用の開始に関する工事費 | 1ユーザーグループごとに | 10,000円 |
オ | 着信先変更サービス | 1ユーザコードご とに | 1,000円 |
カ | 通話録音サービスⅡ | 1ユーザコードご とに | 3,000円 |
備考 1 番号変換サービスに係るユーザグループの設定に関する工事に係る工事費については、第41条の規定にかかわらず、その料金月の末日(その料金月中に番号変換サービスの廃止(そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となるものに限ります。)があったときは、その廃止日とします。以下この欄において同じとします。)において、そのユーザグループに係るユーザグループ代表者である場合に限り支払いを要するものとします。 2 番号変換サービスに係る内線番号の設定又は変更に関する工事に係る工事費については、その番号変換サービスの提供を開始した日と番号変換サービスの廃止があ った日が同一の日である場合は、その支払いを要しないものとします。 |
第5 附帯サービスに関する料金等
1 重複掲載料
(1)適用
重複掲載料の適用については、別記6の2(電話帳の重複掲載)の規定のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格) |
重複掲載料 | 1掲載ごとに年額 | 500円 |
2 音声通信明細の発行料
(1)適用
音声通信明細の発行料の適用については、別記13(音声通信明細の発行)の規定のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格) |
発行料 | 1発行ごとに | 500円 |
(3)工事に関する費用の額
区 分 | 単 位 | 工 事 費 (税抜価格) |
利用の開始に係る工事費 | 1ユーザコードごとに | 1,000円 |
3 ドメイン及びIPアドレスに関する手数料
(1)適用
ドメイン及びIPアドレスに関する手数料の適用については、別記14(IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
手数料の適用 | ア JPNICが割り当てるIPアドレスについては、光ダイクト契約者に限り、そのIPアドレスの申請手続きの代行等を行います。 イ 一般トップレベルドメイン名(JPRSが割り当てるドメイン名以外のドメイン名であって、当社が別に定めるドメイン名をいいます。以下同じとします。)については、そのドメイン名の申請手続きの代行等は行ないません。 ウ JPRSが割り当てる汎用JPドメイン名を変更することはできません。 エ 当社は、ドメイン名維持管理料については、日割は行いま せん。 |
(2)料金額
ア JPNICが割り当てるIPアドレス(バージョン4のものに限ります。)に係るもの
(ア) 申請手数料
区 | 分 | 単 | 位 | 手数料の額 (税抜価格) |
IPアドレスの割当てに係るもの | ||||
① IPアドレスの数が255個 | 1の申請ごとに | 6,000円 | ||
までのもの | ||||
② IPアドレスの数が255個 | 1の申請ごとに | 10,000円 | ||
を超えるもの | ||||
備考 IPアドレスについて割当てと同時に返却を行う場合であって、その割り当てるIPアドレスの数が返却するIPアドレスの数を超えないときは、IPアドレスの割り当てに係る申請手数料は、上表に規定する額にかかわらず、1の申請ごとに 税抜価格1,000円とします。 |
イ JPNICが割り当てるIPアドレス(バージョン6のものに限ります。)に係るもの
(ア) 申請手数料
区 分 | 単 位 | 手数料の額 (税抜価格) |
申請手数料 | 1の申請ごとに | 1,000円 |
ウ JPRSが割り当てるドメイン名に係るもの
(ア) 申請手数料
区 分 | 単 位 | 手数料の額 (税抜価格) |
ドメイン名の割当てに係るもの | 1ドメイン名ごとに | 6,000円 |
ドメイン名の変更又は移転に係る もの | 1ドメイン名ごとに | 30,000円 |
指定事業者(JPRSが定めるx x事業者をいいます。)の変更に係るもの | 1ドメイン名ごとに | 3,000円 |
(イ) ドメイン名維持管理料
区 分 | 単 位 | 手数料の額 (税抜価格) |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに年額 | 3,600円 |
4 端末設備に係る料金
(1)適用
端末設備に係る料金については、別記16(端末設備の提供)及び別表4(当社が提供する端末設備の提供条件)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
ア 回線終端装置に係る料金の適用 | 光ダイレクト契約者は、別表4に定める回線終端装置に故意若しくは重大な過失その他通常の使用を超えるような使用による損耗等が生じた場合、又は光ダイレクト契約の解除から当社が別に定める期間内に回線終端装置の返還がな いときは、当社が別に定める賠償額の支払いを要します |
イ 音声通信アダプタに係る料金の適用 | (ア)別表4に定める音声通信アダプタ(以下「音声通信アダプタ」といいます。)の提供を受けている光ダイレクト契約者は、(2)(料金額)に規定する音声通信アダプタの月額利用料の支払いを要します。 (イ)光ダイレクト電話契約者は、音声通信アダプタに故意若しくは重大な過失又は通常の使用態様に反する使用による損耗等が生じた場合、又は音声通信アダプタの廃止(光ダイレクト電話契約の解除その他の理由によるその音声通信アダプタの提供の終了をいいます。以下同じとします。)から当社が別に定める期間内に音声通信アダプタの返還がないときは、(2)料金額に定める音声通信アダプタに係る賠償金の支払いを要します。 |
(2)料金額
ア 音声通信アダプタに係る月額利用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格) |
(ア)COT型(8ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 4,000円 |
(イ)COT型(4ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 2,000円 |
(ウ)PRI型のもの | 1装置ごとに月額 | 5,300円 |
(エ)BRI型(8ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 6,000円 |
(オ)BRI型(4ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 4,000円 |
(カ)ODT型のもの | 1装置ごとに月額 | 7,000円 |
イ 音声通信アダプタに係る賠償金
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格) |
(ア)COT型(8ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 40,000円 |
(イ)COT型(4ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 40,000円 |
(ウ)PRI型のもの | 1装置ごとに月額 | 500,000円 |
(エ)BRI型(8ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 40,000円 |
(オ)BRI型(4ch)のもの | 1装置ごとに月額 | 40,000円 |
(カ)ODT型のもの | 1装置ごとに月額 | 60,000円 |
5 端末設備の工事等に関する料金等
(1)適用
端末設備の工事等に関する料金等については、別記16(端末設備の提供)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
音声通信アダプタ等に係る工事費の適用 | (ア)音声通信アダプタに係る工事費は、音声通信アダプタに係る基本工事費と音声通信アダプタに係る付加工事費の合計額とします。 (イ)音声通信アダプタに係る基本工事費は、音声通信アダプタに係る工事(当社の係員の派遣を要するものに限ります。)が発生する場合に、1の工事ごとに(2)(料金等の額)に定める工事費の額を適用します。 (ウ)音声通信アダプタに係る付加工事費は、音声通信アダプタに係る工事が発生する場合に、1の装置ごとに(2 )(料金等の額)に定める工事費の額を適用します。 |
(2)料金等の額
ア 音声通信アダプタに係る工事費の額
(ア)基本工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格) |
音声通信アダプタ等に係る基本工事費 | 1工事ごとに | 8,000円 |
(イ)付加工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格) |
ア COT型(4ch/8ch)のもの (ア)利用の開始(番号変換サービスの利用の開始を伴うものを含みます。以下この表において同じとします。)に関する工事 (イ)移転、増設又は番号変換サービスの利用の開始(音声通信アダプタの利用の開始を伴うものを除きます。以下この表において同じとします。)若しくは設定変更に関する工事費 (ウ)撤去又は設定変更(番号変換サービスに係る設定変更を除きます 。以下この表において同じとします。)に関する工事費 イ BRI型(4ch/8ch)のもの (ア)利用の開始に関する工事費 (イ)移転、増設又は番号変換サービスの利用の開始若しくは設定変更 | 1装置ごとに | 29,000円 |
1装置ごとに | 17,000円 | |
1装置ごとに | 6,000円 | |
1装置ごとに | 29,000円 | |
1装置ごとに | 17,000円 |
に関する工事費 | 1装置ごとに | 6,000円 |
(ウ)撤去又は設定変更に関する工事 | ||
費 | 1装置ごとに | 80,000円 |
ウ PRI型のもの | 1装置ごとに | 37,000円 |
(ア) 利用の開始に関する工事費 | ||
(イ)移転、増設又は番号変換サービ | ||
スの利用の開始若しくは設定変更 | 1装置ごとに | 17,000円 |
に関する工事費 | ||
(ウ)撤去又は設定変更に関する工事 | 1装置ごとに | 29,000円 |
費 | 1装置ごとに | 17,000円 |
エ ODT型のもの | ||
(ア)利用の開始に関する工事費 | ||
(イ)移転、増設又は番号変換サービ | 1装置ごとに | 6,000円 |
スの利用の開始若しくは設定変更 | ||
に関する工事費 | ||
(ウ)撤去又は設定変更に関する工事 |
3 支払証明書の発行手数料
(1)適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記18(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
x x | |
支払証明書の発行手 | 光ダイレクト契約者は、(2)料金額の規定にかかわらず、 |
数料の適用 | 当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の |
請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを | |
要しません。 |
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400円 |
備 考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
4 同一番号の移転調査料
(1)適用
同一番号の移転調査料の適用については、別記19(同一番号の移転調査)のとおりとします。
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格) |
同一番号の移転調査料 | 1電気通信番号ごとに | 1,000円 |