Contract
xx市生活介護施設(知的障害者)指定管理者令和2年度協定書
令和2年4月1日xx市
和光市生活介護施設(知的障害者)の管理運営に関する年度協定書
和光市(以下「甲」という。)及び地方自治法第244条の2に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)である社会福祉法人xx市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、令和2年3月12日に締結したxx市生活介護施設(知的障害者)の管理運営に関する基本協定(以下「基本協定」という。)に基づき、令和2年度におけるxx市生活介護施設(知的障害者)(以下「本施設」という。)の管理運営について、次のとおり年度協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
(年度協定の目的)
第1条 年度協定は、令和2年度における本施設の管理業務(以下「本業務」という。)の内容等を定めることを目的とする。
(年度協定の期間)
第2条 年度協定の期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(本業務の内容)
第3条 甲及び乙は、令和2年度における本業務の内容が基本協定第7条に定めるとおりであることを確認する。
(指定管理料)
第4条 甲は、乙に対し、指定管理料として金9,030,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。
2 乙は、甲に対し、毎月、書面により前項の指定管理料を請求するものとする。
3 甲は、前項の規定による請求が適正であると認めたときは、当該請求を受理した日から30日以内に、乙に対し、指定管理料を支払うものとする。
4 指定管理料のうち金200,000円は、管理物件の修繕に使用するものとし、決算の確定により当該金に不用額が発生した場合は、乙は、甲に対し、当該不用額を返還するものとする。
(運営利益の甲への納付)
第5条 乙は、令和2年度における本業務の収支決算においてその収支に余剰金が生じた場合で、当該余剰金の額が令和2年度における本業務の収入の総額に100分の5を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を超えたときは、当該余剰金の額から基準額を減じて得た額に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を運営利益として甲に納付するものとする。
(備品の管理)
第6条 乙は、備品台帳を整備し、適正な管理に努めるものとする。
(モニタリングの実施)
第7条 乙は、本施設を適正に管理運営するため、自己評価及び利用者アンケートを実施するものとする。
2 甲は、乙の本業務及び経理の状況等についてモニタリングを実施する。モニタリングは、基本協定第20条の規定による月報、前項の規定による自己評価及びアンケート結果並びに実地調査により行うものとする。
3 乙は、前項の実地調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(合意事項)
第8条 甲及び乙が令和2年度における本業務の詳細について協議し、合意した事項は、別紙のとおりとする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、基本協定第17条に定めるもののほか、令和2年度における本業務の実施にあたっては、別紙2の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
令和2年4月1日
甲 埼玉xxx市xx1番5号xx市
xx市長 xx xx
乙 埼玉xxx市xx丁目23番1号 社会福祉法人xx市社会福祉協議会会 長 xx x
別紙
合意事項
甲及び乙は、令和2年度における本業務に関し、次の事項について協議し、合意した。
1 経費及び運営利益について
本業務の経費は、本部経費並びに光熱水費及び通信費を含むものとする。
⑵ 乙は、年度協定第5条の規定により甲に運営利益を納付するときは、社会福祉法第
44条第2項の規定による会計処理後、速やかに行うものとする。
2 送迎業務の実施について
送迎業務は、乙が実施(第三者への委託可)するものとし、添乗及び配車の手配等の調整を行うものとする。
運行車両及び台数 リフト付きワゴン車1台 乗用車1台
運行日及び運行経路 ダイヤ運行は、施設の開所日とし、運行経路等は、乙と施設利用者との協議により決定するものとする。
3 車、パソコン、コピー機及び印刷機について
本業務に使用する車(送迎業務に使用する車を除く。)、パソコン、コピー機及び印刷機は、リース対応とし、乙が事業者と契約するものとする。
4 給食費について
利用者の給食の負担額は、別途協議するものとする。
5 消防計画について
本施設の消防計画は、乙が作成するものとする。
6 企画提案書の情報公開の開示請求に対する承認について
乙が甲に提出した企画提案書について、第三者から甲に開示請求があったときは、甲は、xx市情報公開条例(平成12年条例第48号)に定めるところにより開示するものとする。
7 研修の参加について
乙は、甲が開催する個人情報保護等の研修会に乙の職員が参加することについて、配慮するものとする。
別紙2
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 xx市(以下「甲」という。)から事務処理の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による事務(以下「契約事務」という。)を処理するに当たり、個人情報を取り扱うに際しては、xx市個人情報保護条例を十分に認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、契約事務の処理に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、契約事務に従事する者を事務処理に必要な範囲に限定し、その者の在職中のみならず、退職後においても、契約事務に係る個人情報の秘密の保持について必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適切な管理)
第3条 乙は、契約事務に係る個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲が求めたときは、契約事務に係る個人情報の安全な管理及び処理に関して乙が実施する具体的な措置を明らかにしなければならない。
(目的外利用又は第三者への提供の禁止)
第4条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、契約事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、契約事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、契約事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7条 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、甲に報告し、その指示に従わなくてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(報告及び立入調査)
第8条 甲は、乙に対し、必要に応じて報告を求め、又は契約事務に係る個人情報の適正な管理に必要な限度において、担当職員による立入調査をすることができる。
(個人情報の返還又は廃棄等)
第9条 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、契約事務に係る個人情報を、遅滞なく、甲に返還し、又は甲の承諾を得た上で確実な方法により廃棄若しくは消去をしなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第10条 甲は、乙がこの特記事項に違反したときは、契約を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定により契約が解除されたときは、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 乙は、この特記事項に定めるもののほか契約事務に係る個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。