Contract
ハードディスクデータ消去サービスに関する利用規約
1. 本規約の目的と範囲
ハードディスクデータ消去サービスに関する利用規約(以下、「本規約」という。)は、SMFL レンタル株式会社(以下、「当社」という。)が、パソコン本体等に内蔵されているハードディスク等(以下、「ハードディスク」という。)からデータ消去するサービス(以下、「本サービス」という。)を、当社所定の方法によりお申込みいただき、当社が承諾することによりハードディスクデータ消去サービス契約(以下、「本契約」という。)を締結されたお客様に提供するにあたり、その利用条件等を定めたものであり、本契約の内容となります。
2. 本サービスの内容
(1) 本サービスの作業方法
・米国国立標準技術研究所 NIST 800-88
・Blancco 社推奨方式 Blancco SSD Erasure
・物理破壊
(2) 完了報告書の発行
当社は、データ消去作業完了後、利用者に対し、「HDD/SSD データ消去報告書」、「ハードディスクドライブ破壊報告書」または「SSD 破壊報告書」(以下、「報告書等」という。)を発行します。
(3) 検収
①利用者は前条規定の報告書等を受領後、速やかに内容確認を行うものとします。万一本サービスおよび報告書等に不備があった場合、利用者は速やかにその旨通知し、当社はその不備を是正するものとします。
②報告書等の受領日から 10 日以内に利用者から通知がない場合は、内容の不備なく検収完了したとみなし、当社は、本サービスおよび報告書等について一切の責任を免責されるものとします。
(4) 当社の免責事項等
①当社は、消去したデータの復旧は一切お受けいたしません。
②当社は、利用者の対象機器の故障等により本サービスが実施できない場合は、一切責任を負いません。
③当社は、本サービス実施中の当社の責に帰さない事故等による対象機器の破損等については一切責任を負いません。
④当社は、本サービス完了後、利用者がインストール等した情報などについては一切責任を負いません。
⑤当社は、対象機器に関して、完全に復元不可能なデータ消去を保証するものではありません。報告書等は、本サービスの作業方法記載に基づく消去作業を実施し、当該作業を完了した旨証明するにとどまります。
3. 本サービスの料金及び支払い方法
本サービスの料金及び支払い方法は、当社より提示する見積書等に記載の通りとします。
4. 契約の成立
利用者が当社指定の方法により申し込みを行い、当社が承諾することにより本契約が成立するものとします。
5. 秘密情報の取り扱い
(1)利用者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、消去対象データおよび相手方が特に秘密である旨あらかじめ指定した情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし相手方からあらかじめ書面により承諾を受けた場合
および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
①秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
②秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(2)前項の定めにかかわらず、利用者および当社は、秘密情報のうち法令等の定めに基づきまたは当該官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとします。
(3)秘密保持の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
(4)秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を記載した資料等(以下、「資料等」という。)を複製することができるものとします。この場合、当該複製された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
(5)前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、本サービスにかかる当社に業務委託先に対して、当該業務委託のために必要な範囲で、本条と同内容の秘密保持義務を課した上で、利用者から事前の承諾を得ることなく秘密情報を開示することができるものとします。
(6)秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請に従い、資料等を相手方に返還または廃棄するものとします。
6. 権利譲渡等の禁止
利用者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本契約上の地位および本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとします。
7. 再委託
当社は、本サービスの全部または一部を当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
8. 本規約の変更権限
当社は、利用者と個別に合意することなく、本規約を変更することができるものとし、利用者はあらかじめこれを承諾するものとします。
9. 解除
(1)当社は利用者が次の各号に該当するときは、催告なしに即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお解除した場合も損害賠償請求は妨げられないものとします。
①本契約の定めに違反し、相手方から相当の期間を定めて是正の催告を受けたにもかかわらず、なお、その期間内に是正しないとき。
②小切手もしくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。
③仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続きの申し立てがあったとき。
④事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
⑤資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、またはその恐れがあると当社が認める相当の理由があるとき。
(2)利用者は前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い契約代金その他当社に対する一切の債務を直ちに当社に支払うものとします。
10. 損害賠償責任
利用者または当社は、本契約の履行に際して相手方に損害を与えた場合には、契約金額を上限とする通常生ずべき直接損害に限り損害賠償する責任を負うものとします。
11.免責事項
本サービスを提供するにあたり当社が負う責任は、本規約等に従い、善意なる管理者の注意をもって作業を行うことに限られ、当社は、天変地異、災害等、当社の責に帰する事由なき行為によって生じた損害等については、一切責任を負わないものと します。
12.反社会的勢力排除
(1) 利用者および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 利用者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 利用者および当社は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
(4) 利用者および当社は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(5) 利用者および当社は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
(6) 利用者および当社は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
(7) 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。
13. 協議
本規約に定めのない事項または本規約の条項の解釈について疑義が生じる場合は、利用者と当社が協議の上円満に解決をはかるものとします。
14. 管轄裁判所
本契約および本サービスから生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。