日伯貿易投資促進・産業協力合同委員会,日・ブラジル科学技術協力合同委員会,日伯農業・食料対話,日本ブラジル経済合同委員会(ブラジル全国工業連盟(CNI)と日本 経済団体連合会によって調整される)及び日伯戦略的経済パートナーシップ賢人会議といった,複数の二国間の活動の下での有益な貢献を考慮し,これらの活動との効果的な連 携及び重複回避の必要性に留意し, 最近ブラジルによって投資パートナーシップ・プログラム(IPP)が立ち上げられ,様々なビジネス・セクターや様式においてブラジル...
日本国及びブラジル連邦共和国との間のインフラ分野における投資及び経済協力の促進のための協力覚書
日本国政府とブラジル連邦共和国政府(以下「両者」という。)は,両国間の現行の友好関係を認識し,
日伯貿易投資促進・産業協力合同委員会,日・ブラジル科学技術協力合同委員会,日伯農業・食料対話,日本ブラジル経済合同委員会(ブラジル全国工業連盟(CNI)と日本経済団体連合会によって調整される)及び日伯戦略的経済パートナーシップxx会議といった,複数の二国間の活動の下での有益な貢献を考慮し,これらの活動との効果的な連携及び重複回避の必要性に留意し,
最近ブラジルによって投資パートナーシップ・プログラム(IPP)が立ち上げられ,様々なビジネス・セクターや様式においてブラジルの投資機会が増大していること,また,日本においては,「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」などの海外におけるインフラ整備への重要な投資の促進を目的とする日本のイニシアティブを勘案し,
社会・環境面での影響に対応し,経済・開発戦略と整合性をとりつつ,ライフサイクル・コストから見た経済性,安全性,自然災害に対する強じん性,雇用創出,能力構築及び相互に合意した条件での技術とノウハウの移転の確保を目指す,質の高いインフラ投資の重要性を強調し,
両国が,インフラ整備においていまだ十分に実施されていない二国間のアジェンダを相互主義的に促進することを希望することを考慮し,
両者のそれぞれの国内法令に従い,両者は以下を共有する。
第1節(目的)
本協力覚書は,関連分野及び技術における技術革新の結果の適用を含め,インフラ整備の
ために,両者が決定する行為の共同実施を通じて,両者間の投資機会の促進に係る二国間協力の強化を目的とする。
第2節(協力の範囲)
両者は,以下を含むインフラ分野における投資促進のための協力を強化するために必要な努力を行う。
1 交通及び物流
2 情報通信技術
3 エネルギー
第3節(作業部会)
本協力覚書の実施のために,両者は,前節の記載に従い,インフラ分野おける協力に関する作業部会を設立することを決定する。
第4節(作業部会の役割)
作業部会は特に以下の役割を担う。
1 両者間のインフラにおける経済協力を促進及び強化する方策に関する議論のための主要な場となる。
2 各インフラ分野における,相互に関心のある分野でのビジネス機会に関する定期的な情報交換を促進する。
3 二国間のインフラ投資を拡大するための意見交換を支援する。これらの議論は,適切な場合,両国の民間部門の代表を含める。
4 インフラにおける投資促進に関連する事項に関し,両者からの機関の間の協力を奨励する。
第5節(会合の頻度)
1 作業部会は,本協力覚書の下でとられる行為の実施,監視,見直しを目的として,少なくとも年に1回,ただし両者のスケジュール及び予算の制約に従い,日本とブラジルで交互に,対面で会する。
2 作業部会は,作業の流れの改善及び本協力覚書の目的の迅速な遂行のため,電話会議又はビデオ会議といった技術的手段を通じて会議を組織する。
第6節(作業部会の構成員)
1 ブラジル側は,外務省貿易投資振興局及び企画予算xxxx省国際関係担当局が作業
部会を調整する。日本側は,外務省中南米局及び経済局,国土交通省総合政策局,総務省情報通信国際戦略局及び経済産業省通商政策局が作業部会を調整する。適当と認められる他の省庁も参加する。
2 各者は,上述の省による代表の下,作業部会のフォーカル・ポイントを最大2名まで指名し,作業部会の他の構成員に知らせることができる。
3 両者は,作業部会の構成につき,外交上の経路を通じて,書面により,互いに通報する。
4 作業部会は,適当な場合には,他の関連政府機関及び民間部門の代表に対し,作業部会の会議に参加するよう招請することが可能であり,また,xx,市民社会,財界の専門家に対し,参加し特定の事柄につき発表を行うよう促すことができる。
5 作業部会は,他の二国間及び多国間の官民フォーラムの活動と連携して行動する。適当な場合には,作業部会は,これらフォーラムの取組を補完するよう努める。これらの二国間フォーラムは,独立した形で活動し続けることとし,本協力覚書はこれらのフォーラムに対して義務を課したり監督することを意図しない。
第7節(紛争の解決)
本協力覚書の解釈又は実施に際して生じ得るいかなる紛争も,両者間の交渉及び協議を通じて解決される。
第8節(変更及び修正)
本協力覚書に対する変更又は修正は,両者の同意によって行うことができる。これらの変更及び修正は,本協力覚書に統合される別の文書によって行われ,本協力覚書の第9節に従い適用される。
第9節(最終条項)
1 本協力覚書は,署名の日に開始する。
2 本協力覚書は無期に継続する。両者のいずれも,もう一方に対して少なくとも90日 前に外交上の経路を通じて書面により本協力覚書を終了したいとの意向を通知することで,本協力覚書を終了することができる。
3 本協力覚書の終了は,本協力覚書の範囲内で継続中のプロジェクトや活動の実施及び期間に影響を与えない。
4 本協力覚書は,両者の追加的な財政上の義務を創出したり含意するものではない。
2016年10月19日に東京で,英語,日本語及びポルトガル語による本書二通ずつに
署名された。異なる言語の文書間において解釈の相違又は齟齬が生じる場合には,英文文書が優先される。
日本国政府のために ブラジル連邦共和国政府のために