ファンドの目的および基本的性格について 商品分類 追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ/ 自動けいぞく投資可能 ファンドの目的 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。 主な投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法 人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。モーリシャス籍の円建て外国投資法人Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の...
[ 交付目論見書 ] 2008.09
新生・UTIインドファンド
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資可能
設定・運用は
新生インベストメント・マネジメント株式会社
本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。
1.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「新生・UTIインドファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23 年法第25 号)第5条の規定により有価証
券届出書を平成20 年3月7日に関東財務局長に提出しており、平成20 年3月8日にその効力が発生しております。また、金融商品取引法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 20 年7月4日、平成 20 年7月9日および平成 20 年9月 10 日に関東財務局長に提出しております。
2.金融商品取引法第 13 条第2項第2号に定める内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家からの請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合には、投資家自らが当該請求を行った旨を記録しておくようにしてください。なお、当投資 信託説明書(交付目論見書)は、投資信託説明書(請求目論見書)を添付しております。
・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申し込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書 (交付目論見書)のx xをよくお読みください。
記
◎当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や国内外の政治・経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあり、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。投資対象国である新興国への投資は、先進国と比較して、相対的に高いリスクがあります。また、実質的に外貨建資産に投資をしておりますので、為替変動により、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク(株価変動リスク)」
「為替変動リスク」「カントリーリスク」「信用リスク」等があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
◎当ファンドに係る手数料等について
●申込時に直接ご負担いただく費用
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上限 3.675%(税抜 3.5%)
●解約時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保金 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.3%
●投資信託の保有期間中にご負担いただく費用
・信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率 1.197%(税抜 1.14%)
・投資対象ファンドの運用報酬 年率 0.7%
年 1.897%程度
実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値
●その他費用
有価証券の売買に係る売買委託手数料、ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息、外貨建資産の保管等に要する費用、ファンドに係る監査費用等
その他費用(投資対象ファンドにおいて発生する費用等を含みます。)については、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
ファンドの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①第一部 【証券情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁
(1)【ファンドの名称】 (7)【申込期間】
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】(8)【申込取扱場所】
(3)【発行(売出)価額の総額】 (9)【払込期日】
(4)【発行(売出)価格】 (10)【払込取扱場所】
(5)【申込手数料】 (11)【振替機関に関する事項】
(6)【申込単位】 (12)【その他】
第二部 【ファンド情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4頁第1【ファンドの状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4頁
1【ファンドの性格】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4頁
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】(2)【ファンドの仕組み】
2【投資方針】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9頁
(1)【投資方針】 (4)【分配方針】
(2)【投資対象】 (5)【投資制限】
(3)【運用体制】
3【投資リスク】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 頁
4【手数料等及び税金】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 頁
(1)【申込手数料】 (4)【その他の手数料等】
(2)【換金(解約)手数料】 (5)【課税上の取扱い】
(3)【信託報酬等】
5【運用状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 頁
(1)【投資状況】 (3)【運用実績】
(2)【投資資産】
6【手続等の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 頁
7【管理及び運営の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 頁
第2【財務ハイライト情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 頁
1【貸借対照表】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 頁
2【損益及び剰余金計算書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 頁
3【注記表】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 頁第3【内国投資信託受益証券事務の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 頁第4【ファンドの詳細情報の項目】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 頁信託約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 頁信託用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 頁
新生・UTIインドファンド
※お申し込みの際には、掲載の投資信託説明書(交付目論見書)記載内容を良くお読みいただき、当ファンドの内容・手数料等・リスクを十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断でお申し込みください。
ファンドの目的および基本的性格について | |
商品分類 | 追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ/ 自動けいぞく投資可能 |
ファンドの目的 | この投資信託は、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本 とします。 |
主な投資対象 | 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。モーリシャス籍の円建て外国投資法人 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class A 投資証券証券投資信託 新生 ショートターム・マザーファンド 受益証券 |
主な投資制限 | ①投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款又は規約に おいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を受けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 |
信託期間 | 原則として、無期限とします。 ただし、投資信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
決算日 | 原則として、毎年 12 月 10 日(休業日の場合は翌営業日)とします。 なお、該当日が休業日の場合は翌営業日です。 |
収益分配 | 毎決算時に、委託者が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。 「一般コース」 原則として、決算日から起算して5営業日目までに収益分配金のお支払いを開始いたします。 「自動けいぞく投資コース」 原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 |
申込方法 | 販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申し込みが可能です。収益分配金の受取方法によって 「一般コース」 「自動けいぞく投資コース」の2通りがあります。 なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
受付時間 | 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所※が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなります。 ※金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商 品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 |
受付不可日 | 販売会社の営業日であっても、取得お申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申し込みの受付を行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ● モーリシャスの銀行休業日 ● インドのムンバイ証券取引所の休業日 ● インドのナショナル証券取引所の休業日 |
受付場所 | 販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。 |
申込価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 なお、基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせく ださい。 |
申込単位 | お申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。 |
取得申込の受付の中止・既に受付た取得申込の受付の取消 | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受付た取得申込の受付を取り消す場合があります。 |
取得申込手続きについて
*当ファンドについては、販売会社または下記の連絡先までお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社 (委託会社)
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日) 9:00~17:00 (半休日となる場合 9:00~12:00)
換金(解約)手続きについて | |
受付時間 | 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなります。 |
受付不可日 | 販売会社の営業日であっても、換金請求受付日が下記のいずれかに該当する場合は、換金の請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ●モーリシャスの銀行休業日 ●インドのムンバイ証券取引所の休業日 ●インドのナショナル証券取引所の休業日 |
支払開始日 | 原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いいたします。 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。 ※ 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.3%) |
換金単位 | 販売会社が定める単位をもって換金できます。 ※ 販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
お手取額 | 個人の投資家の場合、1口当りのお手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
換金申込の受付の中止・既に受付た換金申込の受付の取消 | 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受付た解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付たものとして取り扱います。 |
申込手数料 | お申込手数料につきましては、3.675%(税抜 3.50%)を上限として販売会社が定めるものとします。 ※詳しくは、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。 |
信託報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年 1.197%(税抜 1.14%)の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。 ※信託報酬の配分は、以下の通りとします。(括弧内は税抜です。) ※投資先ファンドの運用報酬(年率 0.70%)を加えた、実質的な信託 (運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年 1.897% 程度です。 |
信託事務の諸費用および監査費用 | ①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。 ②ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。 ③ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々、費用計上し、信託報酬の支弁される日に信託財産中から支払われます。 ④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。 ※その他の手数料等につきましては、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。 ※手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
換金(解約)手数料 | ①換金(解約)手数料 換金(解約)手数料はありません。 ②信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
当ファンドにおいてご負担いただきます手数料等
信託報酬(年率) | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
1.197% (1.14%) | 0.4095% (0.39%) | 0.735% (0.70%) | 0.0525% (0.05%) |
申込手数料換金(解約)手数料 運用報酬 <参考> その他の手数料等 | 当ファンドが投資対象とするモーリシャス籍の円建て外国投資法人 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A (以下「投資先ファンド」といいます。)における手数料等 申込手数料はありません。 換金(解約)手数料はありません。 運用報酬 (年率) 純資産の 0.70% 当ファンドの信託報酬に、投資先ファンドの運用報酬(年率 0.70%)を加えた、受益者が実質的に負担する信託(運用)報酬率の概算値は以下の通りです。(申込手数料、解約留保金等は含んでおりません。) ただし、この値はあくまでも実質的な信託(運用)報酬率の目安であり、投資先ファンドの組入れ状況によっては、実質的にご負担いただく信託 (運用)報酬率は変動いたします。 全体としての実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値 年 1.897% 程度 ①管理事務代行会社報酬(年率) 管理事務代行会社報酬 投資先ファンドの純資産の 0.07% ②保管会社報酬(年率) 保管会社報酬 投資先ファンドの純資産の 0.03% ③弁護士費用等の設定費用として約 74,900 米ドル※ (※ 当初 5 年間で償却 年額約 14,980 米ドル) ④その他の費用 ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬、弁護士報酬、法務費用等および資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息 等 ※その他の費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。 |
<参考> | ●新生 ショートターム・マザーファンドの信託報酬、申込手数料、換金手数料等はかかりません。 |
投資先ファンドにおいてご負担いただきます手数料等
主なリスクと留意点
主なリスクと留意点
当ファンドは、組み入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意くださ い。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。
①価格変動リスク(株価変動リスク)
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や国内外の政治・経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組み入れた株式の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。 また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域の株式を実質的な投資対象としますが、そうした株式の価格は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する株価と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資しますので、投資した資産 自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、実質的に組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円が高くなった場合は円建の評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域を実質的な投資対象としますが、そうした国・地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低い ため、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
主なリスクと留意点
主なリスクと留意点
③カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済成長、物価上昇率、財政収支、国際収支、外貨準備高等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。
また政治不安、社会不安や対外関係の悪化が金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化(格付けの低下)、経営不安・破綻、金融危機、経済危機等が起りやすいリスクもあります。また決済の遅延・不能や決済制度上の問題も生じやすい面がありま
す。さらに大きな政策転換、海外からの投資に対する規制や外国人投資家に対する課税の強化・導入、外国への送金・資産凍結などの規制の強化・導入、金融商品取引所・市場の閉鎖や取引規制、クーデター、政治体制の大きな変化、戦争、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリーリスクを伴います。
④信用リスク
当ファンドは、実質的に組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起りやすいリスクがあります。
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
⑤その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは既に受付た注文を取り消すことがありますのでご注意ください。
2)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。
主なリスクと留意点
主なリスクと留意点
3)当ファンドの基準価額は、組み入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
4)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
(1)【ファンドの名称】
新生・UTIインドファンド(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託・受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・格付は取得しておりません。
※ファンドの受益権は社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下、「委託者」、「委託会社」または「当社」という場合があります。)は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※1 とします。
午後3時(わが国の金融商品取引所※2 の半休日の場合は午前 11 時)までに、取得申込が行われかつ当該取得申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
※1 「基準価額」とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※2 「金融商品取引所」とは、金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。(以下同じ。)
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の下記の照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00 (半休日となる場合は9:00~12:00)
また、原則として、基準価額計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称「Uインド」として当ファンドの基準価額が掲載されます。
(5)【申込手数料】
① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.675%(税抜 3.5%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の(4)の照会先にお問い合わせください。
② 「自動けいぞく投資コース」でお申し込みの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込み手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
申込単位につきましては、販売会社または委託会社の(4)の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
平成 20 年3月 10 日から平成 21 年3月5日とします。
平成 21 年3月6日以降のお申込み期間については、xxxxxx証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については委託会社の(4)の照会先までお問い合わせ下さい。
(9)【払込期日】
お申込み金額は、販売会社が指定する期日までにお支払いください。お申込み金額には利息はxxされません。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、住友信託銀行(以下「受託者」または「受託会社」といいま
す。)の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込み金額は、お申し込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00 (半休日となる場合は9:00~12:00)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申し込みの方法
受益権の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申し込みください。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
お申し込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出ください。
なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 取得申込不可日
継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記に該当する場合は、取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●モーリシャスの銀行休業日
●インドのムンバイ証券取引所の休業日
●インドのナショナル証券取引所の休業日
③ 取得申込の受付の中止、既に受付た取得申込の受付の取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)におけ
る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受付た取得申込の受付を取り消す場合があります。
④ 日本以外の地域における発行は行いません。
⑤ 振替受益権について
・ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前頁「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前頁「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還などがコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
② ファンドの基本的性格
追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズです。
※ 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める証券投資信託の分類において、「主として投資信託証券(証券投資信託受益証券及び証券投資法人の投資証券(マザー信託を除く。))に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
③ 信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
1
当ファンドは、主として外国投資法人 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limitedの Class A投資証券に投資し、一部国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
申込金
受
益者
分配金
解約金償還金
<当ファンド>
新生・UTI インドファンド
投資
損益
設定・運用
新生インベストメント・マネジメント株式会社
<投資対象ファンド>
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class A 投資証券
円建て(モーリシャス籍)
新生 ショートターム・
マザーファンド
投資
インドの株式
等
損益
<ファンドの仕組み>
投資
損益
わが国の短期
公社債および短期金融商品
等
✓ 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市場動向などを勘案して決定するものとし、原則として、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class A投資証券への投資割合を高位とすることを基本とします。
✓ 当ファンドの投資対象ファンドである Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class A投資証券の投資資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
✓ 「新生 ショートターム・マザーファンド」は主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、新生インベストメント・マネジメントが運用します。
※ 資金動向、市場動向等を勘案し、上記のような運用を行わない場合があります。
2
当ファンドの投資対象ファンドであるShinsei UTI India Fund (Mauritius) Limitedの Class A投資証券は、主としてインドの証券取引所に上場する株式を実質的な投資対象とし、直接投資に加えて預託証書*を用いた投資等を行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。
*企業の株式を海外でも流通させるために、企業の株式を現地の銀行等に預託し、預託を受けた現地の銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証書は株式同様に金融商品取引所等で取引されています。
インドの概況
✓ インドの 2007 年人口は約 11 億人。中国に続いて世界第2位の人口大国です。
✓ 国土面積は日本の約 8.7 倍、3,287,263km²に及びます。
✓ 主要産業は綿花、サトウキビ、石炭等の一次産業が主。近年の経済化により自動車産業や IT 産業(IT:情報技術の略)も発展しています。
✓ 2007 年の国内総生産は 1 兆 990 億米ドル、実質経済成長率は 9.2%。
(出所:世界各国経済情報ファイル 2007、IMF(国際通貨基金)2008 月4月現在)
<インド・日本の実質経済成長率推移>
(%)
インド
日本
9.7
7.9
9.1
9.2
7.9
6.9
5.5
4.6
3.9
1.9
2.9
2.7
2.4
2.1
1.4
1.4
0.2
0.3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
8.0
1.5
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年* 2009年*
出所:IMF(国際通貨基金)2008 年4月現在。*2008 年、2009 年は IMF(国際通貨基金)予測値。
✓ インドの 2007 年の実質経済成長率は 9.2%。2008 年4月に IMF(国際通貨基金)が発表したインドの予想実質経済成長率は 2008 年は 7.9%、2009 年は 8.0%です。
<インド・日本人口構成比率(2007 年)>
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
80-歳
75-79歳
70-74歳
65-69歳
60-64歳
55-59歳
50-54歳
45-49歳
40-44歳
35-39歳
30-34歳
25-29歳
20-24歳
15-19歳
10-14歳
5-9歳
0-4歳
日本(男)
インド(男)
日本(右女子)インド(右女子)
12%
10% 8% 6%
4% 2% 0%
出所:U.S.Census Bureau
✓ インドの 2007 年の人口は約 11 億人で中国に続いて世界第2位です。
✓ 今後、日本等の先進国は高齢化社会を迎え成長率の鈍化が懸念される一方、インドは経済成長の原動力となる労働世代(15 歳~64 歳)割合の増加が見込まれています。
✓ 労働世代の割合が高い国は、消費の活性化を伴い経済成長を押上げる役割を果たしていると言われています。
3
UTI グループによる運用
✓ 当ファンドの投資対象ファンドである Shinsei UTI India Fund (Mauritius) LimitedのClass A投資証券は、インド国内の大手投信会社である UTI グループが運用します。
✓ UTI グループは、1963 年にインドで最初に設立されるなど、40 年以上の歴史を持つインド国内最古の投信会社です。
✓ UTI グループは、マクロ分析やセクター分析等を行うトップダウン・アプローチと個別銘柄の調査等を行うボトムアップ・アプローチを併用して運用を行っています。
(2)【ファンドの仕組み】
受託会社
委託会社
新生・UTI インドファンド
わが国の短期公社債および短期金融商品等
インドの株式等
新生 ショートターム
・マザーファンド
Shinsei UTI India Fund (Mauritius ) Limited Class A
① ファンドの仕組み
損益 投資 損益 投資
損益 投資 損益 投資
新生インベストメント・マネジメント株式会社
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成、基準価額の計算および信託財産に関する帳簿書類の作成を行います。なお、信託財産の計算その他当ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することがあります。
証券投資信託契約
住友信託銀行株式会社
(再信託受託銀行:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理・計算を行います。
投資信託受益権の
募集等の取扱に関する契約
販売会社
受益権の募集の取扱いおよび 販売、一部解約に関する事務、収益分配金、償還金および一 部解約金の支払い、ならびに 収益分配金の再投資に関する 事務等の代行等を行います。
申込x x部解約金・分配金・償還金
受益者
② 契約等の概要
1)証券投資信託契約
「証券投資信託契約」は、委託会社(新生インベストメント・マネジメント株式会社)と受託会社
(住友信託銀行株式会社)との間で結ばれ、投資運用方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。
2)投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約
「投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約」は、委託会社(新生インベストメント・マネジ メント株式会社)と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、投資信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、なら
びに収益分配金の再投資等の業務を委託し、販売会社がこれを引き受けることを定めた契約です。
③ 委託会社の概要
1)資本金
4億 9,500 万円(平成 20 年6月末日現在)
2)沿革
平成13年12月17日:新生インベストメント・マネジメント株式会社として設立
平成14年 2月13日:「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧問業の登録
平成15年 3月12日:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業および「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可
平成19年 9月30日:証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の投資運用業、投資助言・代理業のみなし登録
3)大株主の状況
(平成 20 年6月末日現在)
氏名または名称 | 住所 | 所有株式(株) | 所有比率(%) |
株式会社新生銀行 | xxxxxx区 内幸町二丁目1番8号 | 9,900 | 100 |
(1)【投資方針】
① 主として、モーリシャス籍の円建て外国投資法人 Shinsei UTI India Fund(Mauritius) Limited のClass A投資証券及び証券投資信託である 新生 ショートターム・マザーファンド受益証券を投資対象とします。
*当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、投資対象とする外国投資信託に組み入れる銘柄の選択について重視し、当該ファンドに投資を行う。
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 投資信託証券については、見直しを行うことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形(上記 1)に掲げるものに該当するものを除きます。)次に掲げる特定資産以外の資産
1)為替手形
② 運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の外国投資法人の投資証券(金融商品取引法第2条第
1項第 11 号で定めるものをいいます。)および新生インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)モーリシャス籍の円建て外国投資法人 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class A投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
2)証券投資信託である 新生 ショートターム・マザーファンド 受益証券(金融商品取引法第
2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
3)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)
③ 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
<投資対象投資信託証券✰概要>
1) Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited ✰ Class A投資証券
ファンド名 | Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited✰Class A投資証券 | ||
形態 | モーリシャス籍✰円建て外国投資法人 | ||
運用✰基本方針 | 成長性✰高いインド株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産✰成長をめざした運用を 行います。 | ||
主な投資対象 | ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する株式等を主要投資対象とします。 ただし、直接投資に加えて、預託証書*を用いた投資も行うことがあります。 | ||
ファンド✰関係法人 | 運用会社 | UTI Investment Management Company (Mauritius) Limited | |
運用助言者 | UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | ||
管理会社 | Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited | ||
ファンド✰特徴 | 1.主として、ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する株式に投資を行い、中長期的な信託財産✰成長をめざした運用を行います。 2.マクロ経済や、セクター見通し✰分析によるトップダウン・アプローチ、個別企業✰予想 PERなど✰定量分析や、成長性など✰定性分析によるボトムアップ・アプローチにより、ポートフォリオを構築します。 3.運用会社であるUTI Investment Management Company (Mauritius) Limitedは、UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED から✰投資助言をもとに運用を行います。 *当ファンドは純資産総額✰10%を超えて借入を行いません。 | ||
手数料等 | 申込手数料 | 申込手数料はかかりません。 | |
運用報酬および管理報酬等 | 年率0.8%(上限) (注) | ||
決算日 | 毎年3月31日 |
*預託証書とは、企業✰株式を海外でも流通させるために、企業✰株式を現地✰銀行等に預託し、預託を受けた現地✰銀行等が株式✰代替として発行する証券✰ことをいいます。預託証書は株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
(注)運用報酬や管理費等については、4【手数料等及び税金】をご参照ください。
2) 新生 ショートターム・マザーファンド
ファンド名 | 新生 ショートターム・マザーファンド |
商品分類 | 親投資信託(マザーファンド) |
運用✰基本方針 | わが国✰短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
投資態度 | 主としてわが国✰短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利益等収益✰確保 を図ります。 |
主な投資制限 | ① 外貨建て資産へ✰投資は行いません。 ② 有価証券先物取引等を行うことができます。 ③ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
設定日 | 2006年12月27日(水) |
信託期間 | 無期限とします。 ただし、約款✰規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
決算日 | 原則として、毎年12月10日(休業日✰場合は翌営業日)を決算日とします。 |
収益分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いませ ん。 |
申込手数料 | 申込手数料はかかりません。 |
信託報酬 | 信託報酬はかかりません。 |
委託会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
受託会社 | 住友信託銀行株式会社 |
(3) 【運用体制】
① 新生インベストメント・マネジメント株式会社
ファンド運用に関する主な会議および組織は以下✰通りです。
会 議 | 役 割・機 能 |
投資政策委員会 | 運用に関わる基本事項を審議し、運用が適切かつ適正に行われる体制を整えることを目的として、原則月1回会議を開催しています。 運用✰基本方針✰決定を行い、運用計画、投資ガイドライン等✰検討を 行います。 |
リスク管理委員会 | 業務執行に際して生じる多様なリスクについて✰基本事項及び関連事項を審議、決定することを目的として、原則月1回会議を開催しています。運用リスク✰管理状況、投資ガイドライン✰遵守状況等✰確認を行いま す。 |
組 織 | 役 割・機 能 |
運用部 (11 名) | 運用部は、運用計画書を作成し、投資政策委員会に提出して承認を受けます。 |
・ 当ファンドにおいては、投資環境および資金動向等により、投資対象ファンドおよびそ✰他資産へ✰投資割合を総合的に判断し決定しま す。 | |
・ 投資制限✰チェック、運用成果✰分析および評価、運用リスク分析等を定期的に行います。 | |
トレーディング室 | 運用計画書✰確認後、売買発注✰xxxを行います。 |
管理部 | 信託財産✰管理事務✰ほか、運用リスク✰管理、法令遵守状況✰管理も 行います。 |
※なお、コンプライアンス・オフィサーは、管理部に属します。
また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンド✰運用業務に関する運用業務管理規程、ファンドマネジャーが遵守すべき服務規程✰ほか、有価証券など✰売買における発注先選定基準などに関して取扱い基準を設けることにより、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止するなど、法令遵守✰徹底を図っています。
※上記体制は平成20年9月10日現在✰も✰であり、今後変更となる場合があります。
② UTIアセットマネジメント社
運用体制は以下の通りであり、それぞれの役割が明確に定義された体制となっています。
(2008 年6月末現在)
証券リサーチ部門 | 6名 |
ファンドマネジメント部門 | 23 名 |
ポートフォリオマネジメント部門 | 17 名 |
リスク管理部門 | 4名 |
コンプライアンス部門 | 5名 |
投資プロセス
【トップダウン・アプローチ】 【ボトムアップ・アプローチ】
◆マクロ分析
(GDP、CPI等の今後の見通しを作成します。)
◆セクター分析
(セクター毎に成長性の定性判断後、セクターのアロケーションを行います。)
◆銘柄選定
(予想PER(株価収益率),ROCE(使用資本利益率)等の定量分析と、成長性、マーケットシェア等の定性分析を行います。企業の四半期報告やモニタリングにより 定期的に見直しが行われます。)
◆銘柄選定
(予想PER(株価収益率),ROCE(使用資本利益率)
等の定量分析と、成長性、マーケットシェア等の定性分析を行います。企業の四半期報告や
モニタリングにより定期的に見直しが行われます。)
◆ポートフォリオ構築
(ファンドの投資目的、投資戦略に基づきベンチマーク構成の調査後、ポートフォリオのシミュレーションを行い、リスクリターンを考慮しポートフォリオを構築します。)
・UTIグループにおける投資✰意思決定プロセスは、トップダウンとボトムアップを組み合わせたアプローチを採用しています。トップダウン・アプローチでは、リサーチ・チームによるインド経済を主としたマクロ分析と各セクター✰成長性などを基にしたセクター分析を経て、セクター✰アロケーションを決定します。一方、ボトムアップ・アプローチでは、銘柄リサーチ・チームが予想 PERなど✰定量分析およびマーケットシェアなど✰定性分析から約500社✰投資ユニバースを決定します。なお、こ✰投資ユニバースは企業✰四半期決算を基に定期的に見直されます。双方向✰アプローチを基にファンドマネージャーはファンド✰投資目的、投資戦略、投資リスクなどを勘案してポートフォリオ✰構築を行います。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算期末に、原則として以下✰方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額✰範囲
経費控除後✰xx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等✰全額とします。
2)分配対象額について✰分配方針
委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額✰場合には分配を行わないことがあります。
3)留保益✰運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期✰利益を含みます。)については、運用✰基本方針に基づき運用を行います。
② 収益分配金✰支払い
「一般コース」
原則として決算日から起算して5営業日目までに収益分配金✰お支払いを開始いたします。支払いは販売会社において行います。
「自動けいぞく投資コース」
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(注)収益分配金は、決算日において振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前✰ため販売会社✰名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始いたします。なお、平成 19 年1月4日以降においても、時効前✰収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおそ✰効力を有するも✰とし、そ✰収益分配金交付票と引換えに受益者にお支払いします。
(5)【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限
① 投資信託証券、短期社債等(社債等✰振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等✰振替に関する法律」となった場合は読み替えるも✰とし、「社債、株式等✰振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第 117条に規定する相互会社✰社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー以外✰有価証券へ✰直接投資は行いません。
② 同一銘柄✰投資信託証券へ✰投資は、当該投資信託✰約款又は規約においてファンド・オブ・ファンズに✰み取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産✰純資産総額に対する同一銘柄✰時価総額✰制限を受けません。
③ 株式へ✰直接投資は行いません。
④ 外貨建資産へ✰投資割合には制限を設けません。
⑤ 外貨建有価証券へ✰投資については、わが国✰国際収支上✰理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 委託者は、信託財産✰効率的な運用ならびに運用✰安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金✰手当て(一部解約に伴う支払資金✰手当て✰ために借入れた資金✰返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金✰支払資金✰手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)✰指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等✰運用は行わないも✰とします。
⑦ 一部解約に伴う支払資金✰手当てにかかる借入期間は、受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券✰売却代金✰受渡日まで✰間または受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品✰解約代金入金日まで✰間もしくは受益者へ✰解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等✰償還金✰入金日まで✰期間が5営業日以内である場合✰当該期間とし、資金借入額は当該有価証券✰売却代金、金融商品
✰解約代金および有価証券等✰償還金✰合計額を限度とします。ただし、資金✰借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産✰純資産総額✰10%を超えないこととします。
⑧ 収益分配金✰再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ✰翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金✰再投資額を限度とします。
(1)ファンド✰リスクと留意点
当ファンドは、組み入れた有価証券等✰値動きにより、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンド✰主なリスクおよび留意点は以下✰とおりですが、当ファンド✰リスクおよび留意点を完全に網羅しておりません✰でご注意ください。また、ファンド✰リスクは以下に限定されるも✰ではありません。
①価格変動リスク(株価変動リスク)
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて株式に投資します。一般的に株式✰価格は、発行企業✰業績や国内外✰政治・経済情勢、金融商品市場✰需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組み入れた株式✰価格✰下落は基準価額が下がる要因となり、そ✰結果投資元本を割り込むことがあります。
また当ファンドは、先進国✰金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域✰株式を実質的な投資対象としますが、そうした株式✰価格は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する株価と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、それら✰ことが基準価額✰下落要因となり、そ✰結果投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資します✰で、投資した資産自体✰価格 変動✰ほか、当該資産✰通貨✰円に対する為替レート✰変動✰影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、実質的に組み入れた有価証券等✰価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、そ✰通貨に対して円が高くなった場合は円建✰評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。為替レートは、各国✰経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場✰動向など様々な要因で変動します。
また当ファンドは、先進国✰金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域を実質的な投資対象としますが、そうした国・地域✰為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それら✰ことが基準価額✰下落要因となり、そ✰結果投資元本を割り込むことがあります。
③カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外✰資産に投資します。こ✰ため、投資対象国・地域✰政治・経済、投資規制・通貨規制等✰変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済成長、物価上昇率、財政収支、国際収支、外貨準備高等✰悪化✰影響が大きくなり、そ✰ため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安、社会不安や対外関係✰悪化が金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価✰悪化(格付け✰低下)、経営不安・破綻、金融危機、経済 危機等が起りやすいリスクもあります。また決済✰遅延・不能や決済制度上✰問題も生じやすい面があります。さらに大きな政策転換、海外から✰投資に対する規制や外国人投資家に対する課税✰強化・導入、外国へ✰送金・資産凍結など✰規制✰強化・導入、金融商品取引所・市場✰閉鎖や取引規制、クーデター、政治体制✰大きな変化、戦争、テロ事件など✰非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害✰影響も大きく、より大きなカントリーリスクを伴います。
④信用リスク
当ファンドは、実質的に組み入れた有価証券等✰発行者✰経営・財務状況✰変化およびそれらに対する外部評価✰変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
特に新興国は先進国に比べ、発行者✰経営・財務状況✰急激な悪化や経営不安・破綻が起りやすいリスクがあります。
また、当ファンド✰資産をコール・ローン、譲渡性預金等✰短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
⑤そ✰他✰留意点
1)金融商品取引所等✰取引停止、外国為替取引✰停止そ✰他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは既に受付た注文を取り消すことがあります✰でご注意ください。
2)投資信託に関する法令、税制、会計制度など✰変更によって、投資信託✰受益者が不利益を被るリスクがあります。
3)当ファンド✰基準価額は、組み入れた投資信託証券✰価格が当該投資信託証券が保有する資産✰評価額✰変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等✰法令等✰基準等に基づき当該投資信託証券✰価格訂正が行われない場合があります。
4)ファンド✰純資産総額が一定✰規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
① 新生インベストメント・マネジメント株式会社
1)当社✰基本方針と組織
当社✰運用リスク管理体制は、リスク管理委員会✰もとでxx的に管理する体制となっておりま す。社内各部から集められたリスク情報はリスク管理委員会に集約され、検討が加えられた✰ち、管理状況等につき改善✰必要が認められた場合には、各部に指示が下されます。投資リスクを 管理する実務担当部は以下✰通りです。
組 織 | 役 割・機 能 |
運用部 | ・基準価額✰変動が、商品性と著しく乖離していないことを日々確認します。 ・投資ファンド及び投資ファンド✰運用を行う運用会社✰評価については、定期的に見直し、そ✰結果を投資政策委員会に報告します。 |
管理部 | ・投資ガイドラインや社内規定に基づく運用制限✰モニタリングを行います。 ・法令及び信託約款✰遵守状況をモニタリングします。 |
2)コンプライアンス体制
管理部(コンプライアンス・オフィサーは管理部に属します。)は、当社✰業務に係る法令諸規則
✰遵守状況✰管理・検査を行い、必要に応じて指導を行います。また、コンプライアンス委員会を設置し、社内✰現状と問題点✰報告に基づき、効果的な改善策を決定し、社内管理体制✰充実・強化を図っています。
② UTI アセットマネジメント社
リスク管理政策はリスク管理部門の長と各部門の長との間で決定されます。フロント、バック、リスク管理業務等が全て統合され、関係部署が瞬時に状況を把握できるシステムに基づきリスク管理がなされます。コンプライアンス・オフィサーとリスク管理部門は運用部門とは独立しチェックしています。
※上記体制は平成20年9月10日現在✰も✰であり、今後変更となる場合があります。
(1)【申込手数料】
① 取得申込受付日✰翌営業日✰基準価額に 3.675%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額)(税抜 3.5%) を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、委託会社までお問い合わせ下さい。
② 収益分配金を再投資する場合には手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日✰翌営業日✰基準価額に 0.3%✰率を乗じて得た額とします。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者✰解約代金から差し引いて、残存受益者✰信託財産に繰り入れる金額✰ことをいいます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬✰総額は、信託財産✰純資産総額に対し年 1.197%(税抜 1.14%)
✰率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。
② 信託報酬✰配分
信託報酬✰配分は、以下✰通りとします。
信託報酬(年率) | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
1.197% (1.14%) | 0.4095% (0.39%) | 0.735% (0.70%) | 0.0525% (0.05%) |
※括弧内は税抜です。
※投資先ファンド✰運用報酬(年率 0.70%)を加えた、実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)✰概算値は、年 1.897% 程度です。
③ 信託報酬✰支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、計算期間✰最初
✰6ヶ月終了日(該当日が休業日✰ときは、翌営業日とします。)、毎計算期間終了日、および信託終了✰ときに、信託財産から支払います。
④ 新生 ショートターム・マザーファンド✰信託報酬等
信託報酬、申込手数料および換金手数料はかかりません。
(4) 【そ✰他✰手数料等】
信託財産に関する以下✰諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者✰負担とし、信託財産から支払います。
① ファンドに関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息は、受益者✰負担とし、信託財産から支払われます。
② ファンド✰組入有価証券✰売買✰際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産✰保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③ ファンドに係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々、費用計上し、信託報酬✰支弁される日に信託財産中から支払われます。
④ ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金✰手当て等を目的として資金借入れ✰指図を行った場合、当該借入金✰利息は信託財産から支払われます。
※ そ✰他✰手数料等につきましては、監査費用を除き、運用状況等により変動するも✰であり、事前に全額もしくはそ✰上限額またはこれら✰計算方法を示すことはできません。
※ 手数料等✰合計額については、ご投資家✰皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なります✰で、表示することができません。
《参考》
当ファンドが投資対象とするモーリシャス籍✰円建て外国投資法人 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited ✰ Class A(以下「投資先ファンド」といいます。)に係る手数料等
(1) 【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3) 【運用報酬等】
投資先ファンド✰純資産✰ 0.70%
運用報酬 (年率)
なお、当ファンド✰信託報酬(年率 1.197%)に、投資先ファンド✰運用報酬(年率 0.70%)を加えた、受益者が実質的に負担する信託(運用)報酬率✰概算値は以下
✰通りです。(申込手数料、解約留保額等は含んでおりません。) ただし、こ✰値はあくまでも実質的な信託(運用)報酬率✰目安であり、投資先ファンド✰組入れ状況によっては、実質的にご負担いただく信託(運用)報酬率は変動いたします。
年 1.897% 程度
全体として✰実質的な信託 (運用) 報酬 (税込・年率)✰概算値
(4) 【そ✰他✰手数料等】
①管理事務代行会社報酬(年率)
投資先ファンド✰純資産✰ 0.07%
管理事務代行会社報酬
②保管会社報酬(年率)
投資先ファンド✰純資産✰ 0.03%
保管会社報酬
③弁護士費用等✰設定費用として約 74,900 米ドル※
(※ 当初5年間で償却 年額約 14,980 米ドル)
④そ✰他✰費用
ファンドに関する租税、信託事務✰処理に要する諸費用および受託者✰立替えた立替金✰利息、組入有価証券✰売買✰際に発生する売買委託手数料、外貨建資産✰保管等に要する費用、監査報酬、弁護士報酬、法務費用等および資金借入れ✰指図を行った場合✰当該借入金✰利息 等
※そ✰他✰費用につきましては、運用状況等により変動するも✰であり、事前に全額もしくはそ✰上限額またはこれら✰計算方法を示すことはできません。
(5) 【課税上✰取扱い】
受益者が支払いを受ける「収益分配金」✰うち課税扱いとなる普通分配金ならびに個別元本について
<普通分配金と特別分配金>
収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元本✰一部払戻しに相当する部分)✰区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際
①収益分配金落ち後✰基準価額が、受益者✰1口当り✰個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金✰全額が普通分配金となります。
②収益分配金落ち後✰基準価額が、受益者✰1口当り✰個別元本を下回っている場合には、収益分配金✰範囲内でそ✰下回っている部分✰額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。
③収益分配金発生時に、そ✰個別元本から特別分配金を控除した額が、そ✰後✰受益者✰個別元本となります。
<個別元本>
各受益者✰買付時✰受益権✰基準価額(お申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
①受益者が同一ファンドを複数回お申し込み✰場合、1口当り✰個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、複数支店で同一ファンドをお申し込み✰場合などにより把握方法が異なる場合があります✰で、販売会社にお問い合わせください。
②受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にそ✰個別元本から当該特別分配金を控除した額が、そ✰後✰当該受益者✰個別元本となります。
※税法が改正された場合などには、上記✰内容が変更になる場合があります。
≪参考≫個人投資家および法人投資家✰課税✰取扱いについて
<個人投資家✰場合>平成 20 年 12 月 31 日まで
収益分配金✰うち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時✰個別元本
超過額については、配当所得として 10%(所得税7%および地方税3%)✰税率による源泉徴収(申告不要)が行われます。収益分配金✰うち税法上課税扱いとなる✰は普通分配金✰みであり、特別分配金は課税されません。なお、確定申告を選択した場合は、総合課税(配当控除
✰適用なし)とすることができます。
一部解約時および償還時✰損失については、確定申告により、株式✰売買益と✰通算が可能となります。
平成 21 年1月1日以降
(1) 収益分配金に対する課税
収益分配金✰うち課税扱いとなる普通分配金については、原則として 20%(所得税 15%および地方税5%)✰源泉徴収税率が適用となります。
しかし、平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日まで✰2年間は特例措置として、そ✰
年分✰普通分配金など上場株式等✰配当等✰金額✰合計額が 100 万円(同一支払者から✰年間支払金額が1万円以下✰も✰は除外されます)までは、10%(所得税7%および地方税3%)✰源泉徴収税率が適用され、申告不要✰特例があります。ただし、上記年分
✰普通分配金等✰金額✰合計額が 100 万円を超える場合、そ✰超える年分については確定申告が必要となります。こ✰場合は、総合課税と申告分離課税✰いずれかを選択することができ、申告分離課税を選択した場合、100 万円を超える部分については 20%(所得税 15%および地方税5%)✰税率となります。
(2) 一部解約時および償還時に対する課税
一部解約時および償還時✰利益(譲渡益)については、原則として 20%(所得税 15%お
よび地方税5%)✰課税対象(譲渡所得等)となり、申告分離課税が適用されます。ただし、平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日まで✰2年間は特例措置として、そ✰年における他✰上場株式等✰譲渡所得等を含めた合計額✰うち、500 万円以下✰部分については 10%(所得税7%および地方税3%)✰税率が適用されます。特定口座(源泉徴収口
座)を利用した場合には 10%✰税率による源泉徴収が行われ、確定申告が不要です。しかし、特定口座(源泉徴収口座)を利用している場合でも、500 万円を超える場合は確定 申告が必要となり、そ✰超える部分については 20%(所得税 15%および地方税5%)✰税率が適用されます。また、平成 21 年1月1日以降は、一部解約時および償還時に発生した譲渡損益を確定申告することにより、他✰上場株式等✰譲渡損益および上場株式等✰配当所得✰金額(申告分離課税を選択したも✰に限ります。)と✰損益通算ならびに3年 間✰繰越控除✰対象とすることができます。
なお、平成 23 年以降は、譲渡所得等✰金額に関わらず 20%(所得税 15%および地方税
5%)✰税率が適用されます。
<法人投資家✰場合>
法人✰受益者が支払いを受ける収益分配金✰うち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時✰個別元本超過額については、平成 21 年3月 31 日までは7%(所得税
7%、地方税✰源泉徴収はありません。)、平成 21 年4月1日以降は 15%(所得税 15%、地方税
✰源泉徴収はありません。)✰税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用されません。また、法人が受け取る譲渡益に関しては、全額が法人税✰課税対象となります。
※ 税法が改正された場合等には、上記✰内容が変更になる場合があります。
※ 課税上✰取扱い✰詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
以下は平成 20 年6月 30 日現在✰運用状況であります。
また、投資比率とはファンド✰純資産総額に対する当該資産✰時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産✰種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資証券 | モーリシャス | 38,346,201,406 | 97.47 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 402,757,343 | 1.02 |
コール・ローン等、そ✰他資産(負債控除後) | ― | 592,787,267 | 1.51 |
合計(純資産総額) | 39,341,746,016 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券✰主要銘柄】
1) 評価額上位銘柄明細
国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額(円) | 評価単価 (円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
モーリシャス | 投資証券 | Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A | 43,640,093,920 | 1.4035 | 61,249,236,347 | 0.878692 | 38,346,201,406 | 97.47 |
xx | x投資信託受益証 券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 399,362,760 | 1.0053 | 401,479,382 | 1.0085 | 402,757,343 | 1.02 |
2) 種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
投資証券 | ― | 97.47 |
親投資信託受益証券 | ― | 1.02 |
合計 | 98.49 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【そ✰他投資資産✰主要なも✰】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産✰推移】
平成 20 年6月 30 日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末✰純資産✰推移は次✰通りです。
純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
設定時(平成18年12月27日) | 11,921 | ― | 1.0000 | ― |
第1期計算期間末 (平成19年12月10日) | 56,299 | 59,602 | 1.3635 | 1.4435 |
第2期中間計算期間末 (平成20年6月10日) | 41,982 | ― | 0.8791 | ― |
平成19年6月末日 | 48,669 | ― | 1.1678 | ― |
平成19年7月末日 | 50,769 | ― | 1.1718 | ― |
平成19年8月末日 | 49,137 | ― | 1.1277 | ― |
平成19年9月末日 | 54,103 | ― | 1.2695 | ― |
平成19年10月末日 | 60,061 | ― | 1.4465 | ― |
平成19年11月末日 | 55,106 | ― | 1.3453 | ― |
平成19年12月末日 | 60,909 | ― | 1.4288 | ― |
平成20年1月末日 | 48,779 | ― | 1.1556 | ― |
平成20年2月末日 | 48,604 | ― | 1.1291 | ― |
平成20年3月末日 | 40,084 | ― | 0.9452 | ― |
平成20年4月末日 | 46,873 | ― | 1.0457 | ― |
平成20年5月末日 | 44,235 | ― | 0.9380 | ― |
平成20年6月末日 | 39,341 | ― | 0.8214 | ― |
*純資産総額 (百万円)は単位未満を切り捨てて表示しています。
②【分配✰推移】
期間 | 1 口当り✰分配金(円) |
第1期計算期間 (平成18年12月27日より平成19年12月10日) | 0.0800 |
第 2 期中間計算期間 (平成19年12月11日より平成20年6月10日) | ― |
③【収益率✰推移】
期間 | 収益率(%) |
第1期計算期間 (平成18年12月27日より平成19年12月10日) | 44.4 |
第 2 期中間計算期間 (平成19年12月11日より平成20年6月10日) | △39.1 |
(注1)各計算期間✰収益率とは、計算期間末✰基準価額(分配金付✰額)から当該計算期間✰直前✰計算期間末✰基準価額(分配落✰額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数です。
(注2)収益率は、小数点第2位以下を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しています。
(参考)
「新生ショートターム・マザーファンド」✰平成 20 年6月 30 日現在✰運用状況であります。また、投資比率とはファンド✰純資産総額に対する当該資産✰時価比率をいいます。
(1)投資状況
資産✰種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 629,599,770 | 99.41 |
コール・ローン等、そ✰他資産(負債控除後) | ― | 3,711,830 | 0.59 |
合計(純資産総額) | 633,311,600 | 100.00 |
(2)投資資産
① 投資有価証券✰主要銘柄
1) 評価額上位銘柄明細
国 / 地域 | 銘柄名 | 種類別 | 利率(%) 償還期限 | 券面総額 (円) | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
日本 | 政府短期証券 第 515 回 | 国債 証券 | ― 2008-8-11 | 350,000,000 | 99.85 | 349,505,450 | 99.9375 | 349,781,250 | 55.23 |
日本 | 政府短期証券 第 510 回 | 国債 証券 | ― 2008-7-14 | 150,000,000 | 99.86 | 149,796,450 | 99.9825 | 149,973,750 | 23.68 |
日本 | 政府短期証券 第 524 回 | 国債 証券 | ― 2008-9-22 | 100,000,000 | 99.85 | 99,854,300 | 99.8736 | 99,873,600 | 15.77 |
日本 | 政府短期証券 第 519 回 | 国債 証券 | ― 2008-9-01 | 30,000,000 | 99.85 | 29,956,530 | 99.9039 | 29,971,170 | 4.73 |
2) 種類別及び業種別✰投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
国債証券 | ― | 99.41 |
合計 | 99.41 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【そ✰他投資資産✰主要なも✰】該当事項はありません。
(1)申込(販売)手続等
① 取得申込手続き
1)販売会社✰営業日は、原則として、いつでもお申し込みが可能です。
2)原則として、午後3時(わが国✰金融商品取引所が半休日✰場合は午前 11 時)までに、販売会社所定✰事務手続きが完了したも✰を当日✰受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日✰取扱いとなります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己✰ために開設されたファンド✰受益権✰振替を行うため✰振替機関等✰口座を示すも✰とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加✰記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込✰代金✰支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数✰増加
✰記載または記録を行うことができます。
販売会社✰営業日であっても、取得申込日が下記✰いずれかに該当する場合は、取得✰お申し込み✰受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●モーリシャス✰銀行休業日
●インド✰ムンバイ証券取引所✰休業日
●インド✰ナショナル証券取引所✰休業日
③ 申込単位
申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社✰下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合は9:00~12:00)
④ コース✰選択
収益分配金✰受取方法によって、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」✰2通りがあります。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方✰コース✰み✰お取り扱いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
「一般コース」
お申し込み✰際に、販売会社に取引口座を開設✰うえ、お申し込みください。
「自動けいぞく投資コース」
・お申し込み✰際に、販売会社と✰間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別
✰名称で当該契約と同様✰権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。
・収益分配金は、原則として各計算期間終了日✰基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。
⑤ 申込価額と金額
1)受益権✰申込価額は、取得申込受付日✰翌営業日✰基準価額とします。
2)取得申込受付日✰翌営業日✰基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
3)お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
⑥ 申込手数料
1)取得申込受付日✰翌営業日✰基準価額に 3.675%(税抜 3.5%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
2)収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
⑦ 取得申込✰受付✰中止、既に受付た取得申込✰受付✰取消
金融商品取引所における取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制✰導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制✰変更、戦争など)による市場✰閉鎖もしくは流動性✰極端な減少など、そ✰他やむを得ない事情があるときは、取得✰お申し込み✰受付を中止すること、および既に受付た取得✰お申し込み✰受付を取り消すことができます。
(2)換金(解約)手続等
① 換金✰請求
1)販売会社✰営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。
2)原則として、午後3時(わが国✰金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定✰事務手続きが完了したも✰を当日✰受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日✰取扱いとなります。
※換金✰請求を行う受益者は、そ✰口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
✰請求に係るこ✰信託契約✰一部解約を委託者が行う✰と引き換えに、当該一部解約に係る受益権✰口数と同口数✰抹消✰申請を行うも✰とし、社振法✰規定にしたがい当該振替機関等✰口座において当該口数✰減少✰記載または記録が行われます。なお、換金✰請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うも✰とします。
② 換金請求不可日
販売会社✰営業日であっても、換金請求日が下記✰いずれかに該当する場合は、換金✰請求✰受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●モーリシャス✰銀行休業日
●インド✰ムンバイ証券取引所✰休業日
●インド✰ナショナル証券取引所✰休業日
③ 換金制限
ファンド✰規模および商品性格などに基づき、運用上✰支障をきたさないようにするため、xx✰換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 換金単位
販売会社が定める単位をもって換金できます。
※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 解約価額
解約請求受付日✰翌営業日✰基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に 0.3%✰率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
※ 「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家と✰xx性✰確保やファンド残高✰安定的な推移を図るため、クローズド期間✰有無に関係なく、信託期間満了前✰解約に対し解約者から徴収する一定✰金額(基準価額に 0.3%を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑥ 手取額
1口当たり✰お手取額は、解約価額※1から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎
✰個別元本※2を超過した額に対し 10%※3)を差し引いた金額となります。
※1 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.3%)
※2 「個別元本」とは、受益者毎✰信託時✰受益権✰価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
※3 個人投資家✰場合は、平成21 年1月1日以降 10%(所得税7%および地方税3%)✰軽減税率は廃止され、原則として 20%(所得税 15%および地方税5%)✰税率が適用となります。しかし、平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日まで✰2年間は特例措置として、10%(所得税7%および地方税3%)✰税率による源泉徴収が行なれます。
法人投資家✰場合は、平成21 年4月1日以降 7%(所得税7%、地方税✰源泉徴収はありません。)✰税率が、15%(所得税 15%、地方税✰源泉徴収はありません。) になり ます。
● 税法が改正された場合などには、税率など✰課税上✰取扱いが変更になる場合があります。
● 課税上✰取扱い✰詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
詳しくは、前記4【手数料等及び税金】(5)【課税上✰取扱い】 ≪参考≫個人投資家および法人投資家✰課税✰取扱いについて をご参照ください。
⑦ 支払開始日
お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
⑧ 解約申込✰受付✰中止、既に受付た解約申込✰受付✰取消
1)委託会社は、金融商品取引所における取引✰停止、外国為替取引✰停止、決済機能✰停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制✰導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制✰変更、戦争など)による市 場✰閉鎖もしくは流動性✰極端な減少など、そ✰他やむを得ない事情があるときは、解約請求✰受付を中止すること、および既に受付た解約請求✰受付を取り消すことができます。
2)解約請求✰受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびそ✰前営業日✰解約✰実行✰請求を撤回できます。ただし、受益者がそ✰解約✰実行✰請求を撤回しない場合には、当該受益権✰解約価額は、当該受付中止を解除した後✰最初✰基準価額
✰計算日に解約✰請求を受付たも✰として取り扱います。
(1)【資産管理等✰概要】
① 資産✰評価
1)基準価額✰算定
イ)基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産✰資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
ロ)ファンドは便宜上、基準価額を、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
2) ファンド✰主な投資対象✰評価基準
イ)モーリシャス籍✰円建て外国投資法人 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited ✰ Class A 投資証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近✰基準価額で評価します。
ロ)証券投資信託である 新生 ショートターム・マザーファンド 受益証券は、原則として、基準価額計算日✰基準価額で評価します。
ハ)外貨建資産(外国通貨表示✰有価証券、預金そ✰他✰資産をいいます。)✰円換算については、原則としてわが国における計算日✰対顧客電信売買相場✰仲値によって計算します。
ニ)信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
ホ)予約為替は、原則として、わが国における計算日✰対顧客先物売買相場✰仲値によるも✰とします。
3)基準価額✰算出頻度と公表
イ)基準価額は委託会社✰営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで入手することができます。
ロ)基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社✰下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合は9:00~12:00)
また、原則として、計算日✰翌日付✰日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称
「Uインド」として当ファンド✰基準価額が掲載されます。
② 保管
該当事項はありません。
③ 信託期間
原則として、無期限とします。ただし、約款✰規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
④ 計算期間
毎年12月11日から翌年12月10日とすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日が休業日✰とき、各計算期間終了日は該当日✰翌営業日とし、そ✰翌日より次✰計算期間が開始されるも✰とします。
⑤ そ✰他
1)信託✰終了(繰上償還)
委託者は、信託契約✰一部解約により当ファンド✰受益権✰口数が 10 億口を下回ることとなった場合またはこ✰信託契約を解約することが受益者✰ため有利であると認めるとき、
もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。こ✰場合において、委託者はあらかじめ、解約しようと
する旨を監督官庁に届け出ます。
イ)委託者は、上記「信託✰終了(繰上償還)」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ✰旨を記載した書面をこ✰信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ロ)上記 イ)✰公告および書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
ハ)上記 ロ)✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数✰二分✰一を超えるときは、こ✰信託契約✰解約をしません。
ニ)委託者は、こ✰信託契約✰解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびそ✰理由を公告し、かつ、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託契約に係るすべて✰受益者に対して書面を交付し たときは、原則として、公告を行いません。
ホ)上記すべて✰規定は、信託財産✰状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記 ロ)✰一定✰期間が一月を下らずにそ✰公告および書面✰交付を行うことが困難な場合には適用しません。
へ)委託者は、監督官庁よりこ✰信託契約✰解約✰命令を受けたときは、そ✰命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
ト)委託者が監督官庁より登録✰取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、こ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
チ)上記 ト)✰規定にかかわらず、監督官庁がこ✰信託契約に関する委託者✰業務を他✰投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、こ✰信託は、後述[信託約款✰変更規
定]に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者と✰間において存続します。
x)受託者は、委託者✰承諾を受けてそ✰任務を辞任することができます。こ✰場合、委託者は、後述(2)信託約款✰変更規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ✰信託契約を解約し、信託を終了させます。
ヌ)委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
2)信託約款✰変更
イ)委託会社は、受益者✰利益✰ため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意✰上、こ✰信託約款を変更することができます。信託約款✰変更を行う際には、委託会社は、そ✰旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
ロ)委託者は、前項✰変更事項✰うち、そ✰内容が重大なも✰について、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ✰内容を公告し、かつ、これら✰事項を記載した書面をこ✰信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ✰信託約款に係るすべて
✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ハ)上記(ロ)✰公告および書面には、受益者で異議✰ある者は一定✰期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定✰期間は一月を下らないも✰とします。
二)上記 ハ)✰一定✰期間内に異議を述べた受益者✰受益権✰口数が受益権✰総口数
✰二分✰一を超えるときは、上記(イ)✰信託約款✰変更をしません。
ホ)委託者は、当該信託約款✰変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびそ✰理
由を公告し、かつ、これら✰事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て✰受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
へ)委託者は、監督官庁✰命令に基づいてこ✰信託約款を変更しようとするときは、上記 イ)から ホ)まで✰規定にしたがいます。
ト)委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
チ)委託者は、委託者が受益者を代理してこ✰信託✰受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨✰信託約款変更をしようとする場合は、そ✰変更✰内容が重大なも✰として上記 イ)から ホ)まで✰規定にしたがいます。ただし、こ✰場合において、振替受入簿✰記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記 ロ)✰書面✰交付を原則として行いませ
ん。
3)異議✰申立て
イ)繰上償還または信託約款✰重大な変更に対して、受益者は一定✰期間内に委託会社に対して所定✰手続きにより異議を述べることができます。一定✰期間内に、異議を述べた受益者✰受益権口数が受益xx口数✰二分✰一を超えるときは、繰上償還または信託約款✰変更は行いません。
ロ)委託会社は、繰上償還または信託約款✰変更を行わない場合は、そ✰旨およびそ✰理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全て✰受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
ハ)なお、一定✰期間内に、異議を述べた受益者✰受益権口数が受益xx口数✰二分✰一以下で、繰上償還、信託約款✰変更を行う場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
二)委託者が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
4)償還金について
イ)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内✰委託会社✰指定する日(原則として償還日(償還日が休業日✰場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに支払いを開始いたしま す。)から受益者に支払われます。
ロ)償還金✰支払いは、販売会社において行われます。
5)運用報告書✰作成
委託会社は、毎決算後および償還後に期中✰運用経過、組入有価証券✰内容および有価証券✰売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該信託に係る知られたる受益者に販売会社より交付いたします。
6)関係法人と✰契約について
販売会社と✰「投資信託受益権✰募集等✰取扱いに関する契約」✰有効期間は契約日より
1年間とします。ただし、期間満了✰3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段
✰意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるも✰とし、以後も同様とします。
(2)【受益者✰権利等】
受益者✰有する主な権利は次✰通りです。
① 収益分配金・償還金受領権
1)受益者は、ファンド✰収益分配金・償還金を、所有する受益権✰口数に応じて受領する権利を有します。
2) ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から 10 年間請求を行わない場合はそ✰権利を失い、そ✰金銭は委託会社に帰属します。
② 解約請求権
受益者は、受益権✰解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。
③ 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、そ✰営業時間内にファンド✰信託財産に関する帳簿書類✰閲覧を請求することができます。
(1)下記✰情報は有価証券届出書、「第xx ファンド✰詳細情報 第4 ファンド✰経理状況」
✰「1財務諸表」及び「1中間財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したも✰です。
(2)「財務諸表」及び「中間財務諸表」については、監査法人xxxxによる監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書及び中間監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンド✰詳細情報 第4 ファンド✰経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されております。
1【財務諸表】
新生・UTI インドファンド 財務諸表
(1)【貸借対照表】
区分 | 第1期 (平成 19 年 12 月 10 日現在) |
金額(円) | |
資産✰部流動資産 コール・ローン投資証券 親投資信託受益証券 未収利息 | 5,162,111,831 |
54,925,737,752 | |
401,479,382 | |
52,328 | |
流動資産合計 | 60,489,381,293 |
資産合計 | 60,489,381,293 |
負債✰部流動負債 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬 未払委託者報酬そ✰他未払費用 | 3,303,245,089 |
397,940,693 | |
20,984,758 | |
457,467,566 | |
10,453,795 | |
流動負債合計 | 4,190,091,901 |
負債合計 | 4,190,091,901 |
純資産✰部元本等 元本 剰余金 期末剰余金 | 41,290,563,613 |
15,008,725,779 | |
純資産合計 | 56,299,289,392 |
負債・純資産合計 | 60,489,381,293 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
区分 | 第1期 (自平成 18 年 12 月 27 日(設定日)至平成 19 年 12 月 10 日) |
金額(円) | |
営業収益 | |
受取利息 | 1,871,155 |
有価証券売買等損益 | 19,395,217,134 |
営業収益合計 | 19,397,088,289 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 20,984,758 |
委託者報酬 | 457,467,566 |
そ✰他費用 | 10,800,576 |
営業費用合計 | 489,252,900 |
営業利益金額 | 18,907,835,389 |
経常利益金額 | 18,907,835,389 |
当期純利益金額 | 18,907,835,389 |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 2,842,603,624 |
剰余金増加額 | 2,446,689,019 |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (-) |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (2,446,689,019) |
剰余金減少額 | 199,949,916 |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (199,949,916) |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (-) |
分配金 | 3,303,245,089 |
期末剰余金 | 15,008,725,779 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第1期 (自平成 18 年 12 月 27 日(設定日)至平成 19 年 12 月 10 日) |
1. 有価証券✰評価基準及び評価方法 | 投資証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日に知りうる直近✰日✰基準価額 に基づいて評価しております。 |
2.そ✰他財務諸表作成✰ため✰基本となる重要な事項 | ファンド✰計算期間 当ファンド✰計算期間は原則として、 毎年 12 月 11 日から翌年 12 月 10 日までとしておりますが、第1期計算期間は期 首が設定日✰ため平成 18 年 12 月 27 日 から平成 19 年 12 月 10 日までとなって おります。 |
1【財務諸表】
新生・UTI インドファンド 中間財務諸表
(1)【中間貸借対照表】
区分 | 第1期中間計算期間 (平成 19 年6月 26 日現在) | 第2期中間計算期間 (平成 20 年6月 10 日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 流動資産 コール・ローン投資証券 親投資信託受益証券 未収利息 | 397,128,852 | 930,143,952 |
48,406,880,399 | 40,988,230,309 | |
300,589,773 | 402,637,534 | |
4,025 | 9,428 | |
流動資産合計 | 49,104,603,049 | 42,321,021,223 |
資産合計 | 49,104,603,049 | 42,321,021,223 |
負債の部 流動負債 未払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬 その他未払費用 | 257,360,417 | 52,594,627 |
8,171,729 | 12,536,933 | |
178,143,619 | 273,305,006 | |
8,171,675 | 524,844 | |
流動負債合計 | 451,847,440 | 338,961,410 |
負債合計 | 451,847,440 | 338,961,410 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,529,522,666 | 47,754,532,825 |
7,123,232,943 | △5,772,473,012 | |
純資産合計 | 48,652,755,609 | 41,982,059,813 |
負債・純資産合計 | 49,104,603,049 | 42,321,021,223 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
区分 | 第1期中間計算期間 (自平成18年12月27日(設定日) 至平成19年6月26日) | 第2期中間計算期間 (自平成19年12月11日 至平成20年6月10日) |
金額(円) | 金額(円) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 615,918 | 1,638,774 |
有価証券売買等損益 | 7,825,470,172 | △20,936,349,291 |
営業収益合計 | 7,826,086,090 | △20,934,710,517 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 8,171,729 | 12,536,933 |
委託者報酬 | 178,143,619 | 273,305,006 |
その他費用 | 8,171,675 | 524,844 |
営業費用合計 | 194,487,023 | 286,366,783 |
営業利益(△損失)金額 | 7,631,599,067 | △21,221,077,300 |
経常利益(△損失)金額 | 7,631,599,067 | △21,221,077,300 |
xxx利益(△損失)金額 | 7,631,599,067 | △21,221,077,300 |
一部解約に伴うxxx利益(△損失) | ||
金額分配額 | 291,498,191 | △1,178,762,421 |
期首剰余金 | - | 15,008,725,779 |
剰余金増加額 | 46,897,554 | 1,346,092,900 |
(xxx部解約に伴う剰余金増加額) | (46,897,554) | (-) |
(中間追加信託に伴う剰余金増加額) | (-) | (1,346,092,900) |
剰余金減少額 | 263,765,487 | 2,084,976,812 |
(xxx部解約に伴う剰余金減少額) | (-) | (2,084,976,812) |
(中間追加信託に伴う剰余金減少額) | (263,765,487) | (-) |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,123,232,943 | △5,772,473,012 |
(3)【中間注記表】
(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
項目 | 第1期中間計算期間 (自平成18年12月27日(設定日)至平成19年6月26日) | 第2期中間計算期間 (自平成19年12月11日 至平成20年6月10日) |
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法 | 投資証券及び親投資信託受益証券 | 投資証券及び親投資信託受益証券 同左 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間計算期間末日に知りうる直近の日の投資信託受益証券の基準 価額に基づいて評価しております。 | ||
2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 12 月 11 日から翌年 12 月 10 日までとしておりますが、第 1期中間計算期間は期首が設定日のため平成 18 年 12 月 27 日から平 成19 年6月26 日までとなっており ます。 | - |
(1)名義書換
該当事項はありません。
ファンド✰受益権✰帰属は、振替機関等✰振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、こ✰信託✰受益権を取り扱う振替機関が社振法✰規定により主務大臣✰指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関✰振替業を承継する者が存在しない場合そ✰他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券 を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場 合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ✰変更✰請求、記名式受益証券から無
記名式受益証券へ✰変更✰請求、受益証券✰再発行✰請求を行わないも✰とします。
(2)受益者に対する特典該当事項はありません。
(3)譲渡制限✰内容
①譲渡制限はありません。
②受益権✰譲渡
1)受益者は、そ✰保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替✰申請をするも✰とします。
2)前述✰申請✰ある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人✰保有する受益権✰口数✰減少および譲受人✰保有する受益権✰口数✰増加につき、そ✰備える振替口座簿に記載または記録するも✰とします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したも✰でない 場合には、譲受人✰振替先口座を開設した他✰振替機関等(当該他✰振替機関等✰上位 機関を含みます。)に社振法✰規定にしたがい、譲受人✰振替先口座に受益権✰口数✰増加✰記載または記録が行われるよう通知するも✰とします。
3)前述✰振替について、委託会社は、当該受益者✰譲渡✰対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人✰振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると 判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権✰譲渡✰対抗要件
受益権✰譲渡は、振替口座簿へ✰記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
④受益権✰再分割
委託会社は、受益権✰再分割を行いません。ただし、社債、株式等✰振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議✰うえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在✰受益権を均等に再分割できるも✰とします。
⑤質権口記載または記録✰受益権✰取扱いについて
振替機関等✰振替口座簿✰質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金✰支払い、解約請求✰受付、解約金および償還金✰支払いなどについては、約款✰規定によるほか、民法そ✰他✰法令などにしたがって取り扱われます。
有価証券届出書「第xx ファンド✰詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書))✰記載項目は以下✰通りです。
第1 【ファンド✰沿革】第2 【手続等】
1 【申込(販売)手続等】
2 【換金(解約)手続等】第3 【管理及び運営】
1 【資産管理等✰概要】
(1)【資産✰評価】
(2)【保管】
(3)【信託期間】
(4)【計算期間】
(5)【そ✰他】
2 【受益者✰権利等】
第4 【ファンド✰経理状況】
1 【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
(2)【損益及び剰余金計算書】
(3)【注記表】
(4)【附属明細表】
2 【ファンド✰現況】
【純資産額計算書】
第5 【設定及び解約✰実績】
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ
x 託 約 款
新生インベストメント・マネジメント株式会社
追加型証券投資信託 新生・UTIインドファンド運 用 の 基 本 方 針
約款第23条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。
2.運用方法 (1) 投資対象
投資信託証券(投資信託の受益証券および外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主な投資対象とします。
(2) 投資態度
① モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」の Class A 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11 号で定めるものをいいます。)及び証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)を主な投資対象とします。
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 投資信託証券については、見直しを行うことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券、短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款又は規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を受けません。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
3.収益分配方針
毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後のxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
追加型証券投資信託 新生・UTIインドファンド 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は証券投資信託であり、新生インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(兼営法にて準用する信託業法第29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
②前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金11,921,486,833円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、xx兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第45条第1項、第46条第1項、第47条第1項および第49条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第
7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応
じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条による受益権については 11,921,486,833口を、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算 します。
③ 第25条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、
「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や
むを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第12条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第
2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し販売会社が定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資契約
(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、取得申込日がモーリシャスの銀行の休業日、インドのムンバイ証券取引所の休業日、あるいはインドのナショナル証券取引所の休業日と同日の場合には、第1項による受益権の取得の申込みに応じないものとします。ただし、第40条第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。
④ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、
この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑥ 第4項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第35条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第13条の2 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第14条 <削除>第15条 <削除>第16条 <削除>
第17条 | <削除> | 4.手形割引市場において売買される手形 |
第18条 | <削除> | |
第19条 | <削除> | (受託者の自己または利害関係人等との取引) |
第22条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることが |
(投資の対象とする資産の種類)
第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イに掲げるものに該当するものを除きます。)
②次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第21条 委託者は、信託金を、主として次の第1号の外国投資法人の投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)および第2号の新生インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに次の第3号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass A投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
2.証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、
「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第 118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
ないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人(兼営法にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第22条において同じ。)、第26条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資を、信託財産を害するおそれがないと認められる取引として行うことができます。
② 前項に定める信託財産を害するおそれがないと認められる取引とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいいます。
1.取引所価格(気配値等を含みます。)等の適正な価格による取引であること
2.受託者の店頭に表示する利率等のxxな条件によること
3.前2号に該当しない場合で、委託者が適正な条件であると判断する場合であること
③ 前2項の取扱いは、第25条、第30条、第31条および第32条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第23条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 24 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 25 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(信託業務の委託等)
第26条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該
財産の分別管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に 掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)
第27条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第28条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第29条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第30条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券またはマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第31条 委託者は、前条の規定による親投資信託の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第32条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第33条 委託者の指図に基づく行為により 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第34条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第35 条 この信託の計算期間は、毎年12 月11 日から翌年12 月10 日とすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日より平成19 年12 月10 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第 37 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および受託者の立替えた立替金の利息(以下
「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、第31条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、第34条第2項に規定する信託報酬支弁と同一の時期に信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第38条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第35条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の114の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、計算期間の最初の6ヵ月終了日
(該当日が休業日のときは、翌営業日とします。)、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第39条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.分配金、xxおよびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 40 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得により増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金(第 44 条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、第44 条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、7営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価
額等に応じて計算されるものとします。第41条 <削除>
(収益分配金および償還金の時効)
第42 条 受益者が、収益分配金については第40 条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について第 40
条第3項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 43 条 受託者は、収益分配金については第 40 条第1項に規定する支払開始日までに、償還金については第 40 条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第40 条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託の一部解約)
第44条 受益者(販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、モーリシャスの銀行休業日、インドのムンバイ証券取引所の休業日、あるいはナショナル証券取引所の休業日と同日の場合には、受益権の一部解約の実行の請求の受付けは行いません。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 平成 19 年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行われる当該請求については、振替受益権となる
ことが確実なこの信託の受益証券をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 44 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金お よび償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第45条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約し ようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第47条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第48条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第50条の規定にしたがい新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第51 条 第45 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 45条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 45 条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。
(公告)
第52条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第53条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(x x)
第1条 この約款において、「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と販売会社が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、
「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第2条 第40 条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定す る「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第3条 平成18 年12 月29 日現在の信託約款第10 条、第11 条、第13 条(受益証券の種類)から第19 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられ
た受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
信託契約締結日 平成18年12月27日xxxxxx区内幸町二丁目1番8号
委託者 新生インベストメント・マネジメント株式会社
大阪府大阪市中央区xx四丁目5番33 号受託者 住友信託銀行株式会社
運用報告書 | 投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などについて一定期間ごとに投資信託委託会社により作成され、取扱い販売会社を通じて投資家に交付される報告書です。 |
会社型投資信託 | 投資信託自体が投資を目的とした投資法人(株式会社)を設立し、投資証券(株券)を発行して投資主(株主)を募集します。投資証券を購入した投資主が、その会社の投資運用による収益等の分配を受ける形態の投資信託です。 |
解約 | 投資家が販売会社を通じて投資信託委託会社(運用会社)に対して信託契約の解除を請求する換金方法で、直接解約請求xxxばれます。 |
解約価額 | 投資信託を解約する際の税引き前の価額です。信託財産留保額がある場合は、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額になります。 |
為替ヘッジ | 将来のある時点で事前に決められた一定の交換レートで外貨を売り、円を買う取引を行うことで、保有する外貨建て資産の為替変動に係るリスクを回避することをいいます。 |
基準価額 | 投資信託の時価を表すものです。基準価額は、その日の投資信託の純資産総額を受益xx口数で割って計算され、日々変動します。なお、当初1口が1円で始まる投資信託は1万口当たりの価額で表示することが一般的です。 |
繰上げ償還 | 信託約款に定められた信託期間(運用期間)の満了日前に投資信託が償還されることを繰上げ償還といいます。 |
個別元本 | 受益者毎の投資信託取得時の単価をいい(申込手数料(税込)は含まれません。)、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取得口数に応じて加重平均されます。 |
収益分配 | 投資信託の決算期に、運用の結果あげられた収益などを受益権の口数に応じて受益者に分配することをいいます。追加型株式投資信託では、課税扱いとなる普通分配金と、「元本の一部払戻しに相当する部分」として非課税扱いとなる特別分配金があります。 |
受益証券 | 契約型投資信託において受益権を表わす証券のことです。 |
純資産総額 | 信託財産の資産を時価で評価した金額から負債金額を控除したものをいいます。 |
償還 | 投資信託の信託期間(運用)が終了し受益者に金銭が返還されることをいいます。 |
信託期間 | 各投資信託ごとに定められた投資信託の運用期間をいいます。有期限のものと期間の定めのない無期限のものとがあります。 |
信託財産 | 投資信託として運用される資産のことをいいます。信託財産は受託会社により保管・管理されます。 |
【信託用語集】
信託財産留保額 | 投資信託を中途解約する投資家から徴収する一定の金額で、信託財産に繰り入れます。これにより、引続き投資を続ける投資家とのxx性の確保を図っています。 |
信託報酬 | 投資家が、投資信託の運用・管理にかかる費用として信託財産の中から日々間接的に負担する費用です。信託報酬は委託者(投資信託会社)・受託者(信託銀行)・販売会社の業務に対する対価として支払われます。 |
信託約款 | 契約型投資信託において投資信託委託会社と受託会社との間に締結され、信託契約が記されています。 |
投資信託証券 | 一般に、投資信託証券とは、契約型の投資信託(投資信託または外国投資信託)の受益証券や会社型の投資信託(投資法人および外国投資法人)の投資証券をいいます。 |
投資信託説明書 (目論見書) | 投資信託の募集・販売の際に用いられる当該投資信託の募集要項や費用、運用に係る内容等を記載した説明書のことです。金融商品取引法では、投資信託会社に対し作成義務、販売会社に対し交付義務を課し投資家の投資判断材料として提供されることになっています。目論見書ともいいます。 |
トップダウン・アプローチ | 経済・金利・為替などのマクロ的な投資環境の予測から、資産配分や業種別配分を決定し、その後個別銘柄の選別を行う運用手法です。 |
トラッキング・ エラー | 資産運用において、ベンチマークに対するリターンの乖離する可能性を示す指標です。 |
分配金再投資 (累積投資) | 投資信託が収益分配を行うつど、その課税処理後の収益分配金を同一の投資信託に速やかに再投資する仕組みをいいます。 |
ベンチマーク | 投資信託の運用を行うにあたり、目標とする指標をいいます。アクティブ型ファンドの場合は、ベンチマークを上回る投資成果を目指し、インデックス型ファンドの場合はベンチマークとの連動を目指します。 |
ボトムアップ・アプロ ーチ | 個別企業の調査・分析をベースに投資銘柄を選定していく運用手法のことです。 |
[ 請求目論見書 ] 2008.09
新生・UTIインドファンド
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資可能
設定・運用は
新生インベストメント・マネジメント株式会社
本書は金融商品取引法第13 条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「新生・UTIインドファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23 年法第25 号)第5条の規定により有価証券届出
書を平成 20 年3月7日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年3月8日にその効力が発生しております。また、金融商品取引法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 20 年7月4日、平成 20 年7月9日および平成 20 年9月 10 日に関東財務局長に提出しております。
・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関で投資信託を購入された場合、投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
第1 【ファンドの沿革】 1 頁
第2 【手続等】 1 頁
(1) 【申込(販売)手続等】
(2) 【換金(解約)手続等】
第3 【管理及び運営】 5 頁
1 【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(2)【保管】
(3)【信託期間】
(4)【計算期間】
(5)【その他】
2 【受益者の権利等】
第4 【ファンドの経理状況】 9 頁
第5 【設定及び解約の実績】 78 頁
平成 18 年 12 月 27 日ファンドの信託契約締結、運用開始第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
① 取得申込手続き
1)販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申し込みが可能です。
2)原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
② 取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申し込みの受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●モーリシャスの銀行休業日
●インドのムンバイ証券取引所の休業日
●インドのナショナル証券取引所の休業日
③ 申込単位
申込単位につきましては、販売会社あるいは委託会社の下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合は9:00~12:00)
④ コースの選択
収益分配金の受取方法によって、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2通りがあります。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合等
があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
「一般コース」
お申し込みの際に、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申し込みください。
「自動けいぞく投資コース」
・お申し込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。
・収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。
⑤ 申込価額と金額
1)受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
2)取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
3)お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
⑥ 申込手数料
1)取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.675%(税抜 3.5%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
2)収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付た取得申込の受付の取消
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象
国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動
性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申し込みの受付を中止すること、および既に受付た取得のお申し込みの受付を取り消すことができます。
① 換金の請求
1)販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。
2)原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
② 換金請求不可日
販売会社の営業日であっても、換金請求日が下記のいずれかに該当する場合は、換金の請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●モーリシャスの銀行休業日
●インドのムンバイ証券取引所の休業日
●インドのナショナル証券取引所の休業日
③ 換金制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 換金単位
販売会社が定める単位をもって換金できます。
※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
※ 「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家とのxx性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額(基準価額に 0.3%を乗じて得た額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑥ 手取額
1口当たりのお手取額は、解約価額※1から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎の個別元本※2を超過した額に対し 10%※3)を差し引いた金額となります。
※1 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.3%)
※2 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
※3 個人投資家の場合は、平成 21 年1月1日以降 10%(所得税7%および地方税3%)の軽減税率は廃止され、原則として 20%(所得税 15%および地方税5%)の税率が適用となります。しかし、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの 2 年間は特例措置として、 10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われます。
法人投資家の場合は、平成 21 年4月1日以降 7%(所得税7%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率が、15%(所得税 15%、地方税の源泉徴収はありません。) になります。
● 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
● 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
詳しくは、交付目論見書4【手数料等及び税金】(5)【課税上の取扱い】 ≪参考≫個人投資家および法人投資家の課税の取扱いについて をご参照ください。
⑦ 支払開始日
お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
⑧ 解約申込の受付の中止、既に受付た解約申込の受付の取消
1)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規 制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もし くは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中
止すること、および既に受付た解約請求の受付を取り消すことができます。
2)解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付たものとして取り扱います。
1 【資産管理等の概要】 (1) 【資産の評価】
① 基準価額の算定
1)基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
2)ファンドは便宜上、基準価額を、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
② ファンドの主な投資対象の評価基準
信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
1)モーリシャス籍の円建て外国投資法人 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の
Class A 投資証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の基準価額で評価します。
2)証券投資信託である 新生 ショートターム・マザーファンド 受益証券は、原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
3)外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
4)予約為替は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
③ 基準価額の算出頻度と公表
1)基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで入手することができます。
2)基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
お問い合わせ時間(営業日)9:00~17:00(半休日となる場合は9:00~12:00)
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称
「Uインド」として当ファンドの基準価額が掲載されます。 (2) 【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
原則、無期限とします。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年12月11日から翌年12月10日とすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10
億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2) 委託者は、上記 1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)上記 2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)上記 3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記 1)の信託契約の解約をしません。
5) 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)上記 3)から上記 5)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記 3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
7) 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
8) 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
9)上記 8)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述②信託約款の変更規定 4)の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
10) 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、後述② 信託約款の変更規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任で
きないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
11) 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
② 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行う際には、
委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)上記 2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)上記 3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記 1)の信託約款の変更をしません。
5)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記 1)から
5)までの規定にしたがいます。
7)委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
8)委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記 1)から 5)までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記 2)の書面の交付を原則として行いません。
③ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行いません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行わない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行う場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
4)委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ 償還金について
1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに支払いを開始いたします。)から受益者に支払われます。
2)償還金の支払いは、販売会社において行われます。
委託会社は、毎決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に対して交付します。
⑥ 関係法人との契約について
販売会社との「投資信託受益権の募集等の取扱いに関する契約」の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金・償還金受領権
1)受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
2) ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から 10 年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
② 解約請求権
受益者は、受益権の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。
③ 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38
年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
ただし、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成 19 年8月9日」内閣府令第 61 号)附則第3条の規定により、改正前の「投資信託財産の計
算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づき作成しております。なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成 18
年 12 月 27 日(設定日)から平成 19 年 12 月 10 日まで)の財務諸表について、監査法人ト-マツによる監査を受けております。
(3)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の3及び第 57 条の2の規定により、「投
資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
ただし、第1期中間計算期間(平成 18 年 12 月 27 日(設定日)から平成 19 年6月 26 日まで)
については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(4)当ファンドは、第1期中間計算期間(平成 18 年 12 月 27 日(設定日)から平成 19 年6月 26 日
まで)の中間財務諸表については、証券取引法第 193 条の2の規定に基づき、第2期中間計
算期間(平成 19 年 12 月 11 日から平成 20 年6月 10 日まで)の中間財務諸表については、
金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、監査法人ト-マツによる中間監査を受けております。
1【財務諸表】
新生・UTI インドファンド
(1)【貸借対照表】
区分 | 第1期 (平成 19 年 12 月 10 日現在) |
金額(円) | |
資産の部流動資産 コール・ローン投資証券 親投資信託受益証券 未収利息 | 5,162,111,831 |
54,925,737,752 | |
401,479,382 | |
52,328 | |
流動資産合計 | 60,489,381,293 |
資産合計 | 60,489,381,293 |
負債の部流動負債 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬 未払委託者報酬その他未払費用 | 3,303,245,089 |
397,940,693 | |
20,984,758 | |
457,467,566 | |
10,453,795 | |
流動負債合計 | 4,190,091,901 |
負債合計 | 4,190,091,901 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金 | 41,290,563,613 |
15,008,725,779 | |
純資産合計 | 56,299,289,392 |
負債・純資産合計 | 60,489,381,293 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
区分 | 第1期 (自平成 18 年 12 月 27 日(設定日)至平成 19 年 12 月 10 日) |
金額(円) | |
営業収益 | |
受取利息 | 1,871,155 |
有価証券売買等損益 | 19,395,217,134 |
営業収益合計 | 19,397,088,289 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 20,984,758 |
委託者報酬 | 457,467,566 |
その他費用 | 10,800,576 |
営業費用合計 | 489,252,900 |
営業利益金額 | 18,907,835,389 |
経常利益金額 | 18,907,835,389 |
当期純利益金額 | 18,907,835,389 |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 2,842,603,624 |
剰余金増加額 | 2,446,689,019 |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (-) |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (2,446,689,019) |
剰余金減少額 | 199,949,916 |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (199,949,916) |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (-) |
分配金 | 3,303,245,089 |
期末剰余金 | 15,008,725,779 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第1期 (自平成 18 年 12 月 27 日(設定日) 至平成 19 年 12 月 10 日) |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日に知りうる直近の日の基準価額 に基づいて評価しております。 |
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、 毎年 12 月 11 日から翌年 12 月 10 日までとしておりますが、第1期計算期間は期 首が設定日のため平成 18 年 12 月 27 日 から平成 19 年 12 月 10 日までとなって おります。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第1期 (平成 19 年 12 月 10 日現在) |
1. 当該計算期間の末日における受益権総数 | 41,290,563,613 口 |
2. 1口当たり純資産額 | 1.3635 円 |
(1万口当たり純資産額) | (13,635 円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 (自平成 18 年 12 月 27 日(設定日)至平成 19 年 12 月 10 日) |
1.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益(1,769,858 円)、経費控除後の有価証券売買等損益額(16,063,461,907 円)、及び信託約款に規定する収益調整金(2,246,739,103 円)、及び分配準備積立金(0 円)より、分配対象収益は 18,311,970,868 円(1 口当たり 0.443489 円)であり、うち 3,303,245,089 円(1口当たり 0.0800 円)を分配金額としております。 |
2.剰余金増加額及び剰余金減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額及び当期一部解約に伴う剰余金減少額は、それぞれ剰余金減少額及び剰余金増加額を差し引いた純額で表示しております。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
第1期
(自平成 18 年 12 月 27 日(設定日)至平成 19 年 12 月 10 日)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
第1期
(自平成 18 年 12 月 27 日(設定日)至平成 19 年 12 月 10 日)
(その他の注記)
1 開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動
項目 | 第1期 (平成 19 年 12 月 10 日現在) |
設定元本額 | 11,921,486,833 円 |
期中追加設定元本額 | 43,475,544,058 円 |
期中一部解約元本額 | 14,106,467,278 円 |
2 有価証券関係
第1期(平成 19 年 12 月 10 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) |
投資証券 | 54,925,737,752 | 17,485,970,982 |
親投資信託受益証券 | 401,479,382 | 531,690 |
合計 | 55,327,217,134 | 17,486,502,672 |
3 デリバティブ取引関係
当ファンドは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
第1期
(自平成 18 年 12 月 27 日(設定日)至平成 19 年 12 月 10 日)
(4)【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
投資証券 | Shinsei UTI India Fund (Mauritius)Limited Class A | 37,680,166.231 | 54,925,737,752 | |
親投資信託受益 証券 | 新生 ショートターム・ マザーファンド | 399,362,760 | 401,479,382 | |
合計 | 437,042,926.231 | 55,327,217,134 |
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
第3 不動産等明細表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第5 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>
本報告書の開示対象ファンド(新生・UTI インドファンド)(以下「当ファンド」という。)は、モーリシャス籍の円建て外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」の Class A 投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、同外国投資法人の投資証券です。同外国投資法人の第1期計算期間は、平成 18 年 11 月 17 日より平成 19
年3月 31 日であり、当ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)時点で、現地の法律に基づいた財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を管理会社より入手し、委託会社が原文を翻訳しております。
また、当ファンドは「新生 ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの計算日における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
新生 ショートターム・マザーファンドの状況
(1)貸借対照表
区分 | (平成 19 年 12 月 10 日現在) |
金額(円) | |
資産の部流動資産 コール・ローン国債証券 未収利息 | 1,983,832 |
499,606,300 | |
20 | |
流動資産合計 | 501,590,152 |
資産合計 | 501,590,152 |
負債の部 | |
負債合計 | - |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金 | 498,944,517 |
2,645,635 | |
純資産合計 | 501,590,152 |
負債・純資産合計 | 501,590,152 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | (自平成 18 年 12 月 27 日 至平成 19 年 12 月 10 日) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価に あたっては、計算日の価格情報会社の提供する価格等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (平成 19 年 12 月 10 日現在) |
1.計算日における受益権総数 | 498,944,517 口 |
2.1口当たり純資産額 | 1.0053 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (10,053 円) |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(自平成 18 年 12 月 27 日至平成 19 年 12 月 10 日)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(自平成 18 年 12 月 27 日至平成 19 年 12 月 10 日)
(その他の注記)
1 開示対象ファンドの計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 | (平成 19 年 12 月 10 日現在) |
同計算期間の設定元本額 | 100,000,000 円 |
同計算期間の追加設定元本額 | 897,021,942 円 |
同計算期間の一部解約元本額 | 498,077,425 円 |
同計算期間末日の元本額※ | 498,944,517 円 |
※上記元本額の内訳 | |
新生・UTI インドファンド | 399,362,760 円 |
新生・フラトン VPIC ファンド | 99,581,757 円 |
2 有価証券関係
(平成 19 年 12 月 10 日現在)売買目的有価証券
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当期間の損益に含まれた 評価差額(円) |
国債証券 | 499,606,300 | 340,200 |
合計 | 499,606,300 | 340,200 |
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首(平成 18 年 12 月 27 日)から計算日までの期間に対応するものであります。
3 デリバティブ取引関係
本マザーファンドは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
(自平成 18 年 12 月 27 日 至平成 19 年 12 月 10 日)
(3)附属明細表
(平成 19 年 12 月 10 日現在)第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
③ 株株式外の有価証券
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 (償還年月日) |
第 474 回政府短期証券 | 100,000,000 | 99,981,900 | 2007 年 12 月 25 日 | |
国債証券 | 第 481 回政府短期証券 | 100,000,000 | 99,915,100 | 2008 年2月4日 |
第 482 回政府短期証券 | 300,000,000 | 299,709,300 | 2008 年2月 12 日 | |
合計 | 500,000,000 | 499,606,300 |
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
第3 不動産等明細表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第5 借入金明細表
該当事項はありません。
<ご参考>
「新生 ショートターム・マザーファンド」
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 499,690,400 | 99.58 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,119,230 | 0.42 |
合計(純資産総額) | 501,809,630 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位 | 国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証 券 | 政府短期証券第481 回 | 100,000,000 | 99.91 | 99,915,100 | 99.96 | 99,959,700 | ― | 2008/02/04 | 19.92 |
2 | 日本 | 国債証 券 | 政府短期証券第482 回 | 300,000,000 | 99.90 | 299,709,300 | 99.95 | 299,843,100 | ― | 2008/02/12 | 59.75 |
3 | 日本 | 国債証 券 | 政府短期証券第491 回 | 100,000,000 | 99.86 | 99,866,000 | 99.89 | 99,887,600 | ― | 2008/03/24 | 19.91 |
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
国債証券 | ― | 99.58 |
合計 | 99.58 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社財務諸表
2006 年 11 月 17 日(設立日)から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度
目次 | (当財務諸表内におけるページ) |
企業データ | 1 |
取締役報告書 | 2 |
会社書記報告書 | 3 |
監査人報告書 | 4-5 |
貸借対照表 | 6 |
損益計算書 | 7 |
株主資本変動報告書 | 8 |
キャッシュフロー報告書 | 9 |
財務諸表注記 | 10-22 |
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社
企業データ (当財務諸表内における1ページ)
取締役:Mr. Gexxxxx Xxx (2006 年 11 月 17 日就任)(2007 年 2 月 29 日辞任) Mr. Maxx Xxxxxxxxx Xxx (2006 年 11 月 17 日就任)
Mr. Saxxxx Xxxxxxx (2006 年 11 月 17 日就任) Mr. Upxxxxx Xxxxx Xxxxx (2006 年 11 月 17 日就任) Mr. Hixxxx Xxxx (2006 年 11 月 17 日就任)
Mr. Dolip Gooljar (2006 年 11 月 17 日就任)
会社書記: Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Ltd.
4th Floor, Barkly Wharf East La Caudan Waterfront
Port Louis Mauritius
登記上の本社: 4th Floor, Barkly Wharf East
La Caudan Waterfront Port Louis
Mauritius
監査人: Erxxx & Young
1st Floor, Anglo Mauritius House 4 Intendance Street,
Port Louis Mauritius
証券保管機関: Deutsche Bank AG Mumbai
5th Floor, Nicolas Piramal Tower Peninsula Corporate Bank Ganpatrao Kodam Marg
Off. Senapati Xxxxx Marg Lower Parel
Mumbai 400013
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社
取締役報告書 (当財務諸表内における 2 ページ)
当会社の取締役は、2006 年 11 月 17 日(設立日)から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度に関する監査済み財務諸表とともに、ここに取締役の報告書を提出いたします。
主要な事業活動
当会社の主要事業活動は投資保有事業であります。
収益及び配当
当期の収益は(当財務諸表内における)7 ページに記載されております。
当期につきましては、取締役といたしましては、配当の支払を提案いたしておりません。
財務諸表に関する取締役の責任の表明
会社法は、取締役に対して、当会社の財務状況、業績及びキャッシュフローをxxに表示する、各事業年度に関する財務諸表を作成する義務を課しております。
取締役は、2001 年会社法(Companies Act)を遵守して財務諸表を作成する責任を負っております。財務諸表作成にあたって、取締役は、
・ 適切な会計処理方針を選択し且つ一貫してその方針を適用して参りました。
・ 合理的且つ慎重な判断及び見積を行いました。
・ 財務諸表において開示且つ説明された乖離以外は、国際財務報告基準に準拠したことを表明しました。
・ 継続企業(ゴーイング・コンサーン)基準に従って、財務諸表を作成しました。
当会社の取締役は、適正な会計記録を作成且つ保存する責任を負っており、当該会計記録は常に当会社の財務状況を合理的範囲における正確性をもって開示しており、取締役として財務諸表が 2001 年会社法を遵守していることを保証することが出来るものであります。取締役はまた、当グループおよび当会社の資産を保全する責任を負っており、そのために詐欺的行為及びその他の異常事態の防止及び発見のための合理的な措置を取る責任を負っております。
取締役会の命を受けて
(サイン)
Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited
会社書記
日付:2007 年 6 月 11 日
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社
2001 年会社法第 166 節(D)に基づく会社書記報告書 (当財務諸表内における 3 ページ)
当会社書記は、当会社書記が知り且つ信ずる限りにおいて、当会社が会社登記官に対して、2006 年 11
月 17 日(会社設立日)から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度における、2001 年会社法に基づいて当会社が要求される全ての結果報告を提出したことを証明いたします。
Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited
会社書記
登記上の本社
4th Floor, Barkly Wharf East La Caudan Waterfront
Port Louis Mauritius
日付:2007 年 6 月 11 日
新生・UTI ファンドファンド(モーリシャス)株式会社
株主に対する監査人の監査報告書 (当財務諸表内における 4 ページ)財務諸表に関する報告
当監査法人は、(当財務諸表内における)第 6 ページから第 22 ページまでに記載された、2007 年 3 月
31 日時点における貸借対照表及び同日に終了した事業年度に関する損益計算書、株主勘定変動計算書及びキャッシュフロー証明書並びに重要な会計方針及びその他の注記により構成される、新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社の財務諸表を監査した。
財務諸表に関する取締役の責任
取締役は、財務諸表を国際財務報告基準並びに 2001 年会社法の要求に則って作成且つxxに表示する責任を負っている。この責任には、詐欺又は錯誤を問わず、重大な誤りを含む表明の無い財務諸表の作成及びxxな表示に関する内部管理制度の設計、実施及び維持、適切な会計方針の選択及び適用並びに置かれた状況下において合理的な会計上の見積を行うことが含まれる。
監査法人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人監査に基づいて、財務諸表に関する意見を表明することにある。当監査法人は国際会計基準に従って監査を実施した。この基準は、当監査法人に対して、倫理基準を遵守し、財務諸表に重大な誤りが無いか否かに関する合理的な保証を得るために監査を計画し実施することを義務付けている。
監査には、財務諸表における金額並びに開示に関する監査上の証拠を得る手続を実施することが含まれる。詐欺的行為又は錯誤による場合を問わず、財務諸表上の重大な誤りのリスクを含めて、選択された監査手続は当監査人の判断によるものである。これらのリスク評価を行うに当って、当該状況下において適切な監査手続を計画するために、当監査法人は、当会社の財務諸表の作成並びにxxな表示に関する内部管理の状況を考慮するが、これは当会社の内部管理の有効性に関する意見を表明することを目的とするものではない。
また、監査においては、使用された会計基準の適切性並びに経営者による会計上の見積の合理性に関する評価並びに財務諸表の全般的表示に関する評価も含まれる。
当監査法人は、当監査法人が入手した監査上の証拠は、当監査法人による監査意見を提出する目的上十分且つ適切なものであると考えている。
新生・UTI ファンドファンド(モーリシャス)株式会社
株主に対する監査人の監査報告書 (当財務諸表内における 5 ページ)意見
当監査人の見解によれば、(当財務諸表内における)第 6 ページから第 22 ページに表示された財務諸表
は、国際財務報告基準に従って且つ 2001 年会社法の要求を遵守して、2007 年 3 月 31 日現在の財務状況及び同日に終了した事業年度の業績、株主勘定変動状況並びにキャッシュフローを真正且つxxに表示していると認められる。
その他の事項
本監査報告書は、2001 年会社法 205 節に従って、集団としての当会社の株主のためにのみ作成されたものです。当監査法人による監査は、当監査法人が監査報告書において表明することを要求されている事項を、当会社の株主に対して表明するために行われたもので、他の目的をもって行われたものではない。法律上許容される範囲内において、監査作業、本報告又は当監査法人が形成した意見に関して、当会社及び当会社の株主以外の何人に対しても責任を負うものではない。
法的必要事項に関する報告
2001 年会社法の要求するところに従って、当監査法人は以下の通り報告する。
・ 当監査法人は監査法人としての資格並びに通常の業務上行う商業ベースの取引を除いて、当会社と関係は無く又は当会社に対して利害関係を持つものではない。
・ 当監査法人は、当監査法人が要求した全ての情報を入手し且つ説明を受けた、及び
・ 当監査法人の見解によれば、当監査法人の記録の調査において判明する限りにおいて、適切な会計上の記録が当会社により保管されていたと認められる。
ERNST & YOUNG DARIL CSIMADIA C.A. (S.A.)
Port Louis, Signing Partner
Mauritius
日付
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社
2007 年 3 月 31 日現在貸借対照表 (当財務諸表内における 6 ページ)
2007 年 3 月 31 日現在 | ||
注 | 日本円 | |
資産 | ||
売買目的投資 | 5 | 27,592,904,146 |
流動資産 | ||
売掛金及びその他未収金 | 6 | 23,471,514 |
手許現預金 | 7 | 6,017,203,141 |
流動資産計 | 6,040,674,655 | |
総資産計 | 33,633,578,801 | |
株主資本及び負債 | ||
資本金及び準備金 | ||
資本金 | 8 | 3,549,140,096 |
株式プレミアム | 9 | 30,962,959,904 |
再評価準備金 | ( 1,491,929,118) | |
当期純損失 | (1,343,559) | |
株主資本及び準備金計 | 33,018,827,323 | |
流動負債 | ||
買掛金及びその他未払金 | 10 | 614,751,478 |
株主資本及び負債計 | 33,633,578,801 |
取締役会において 2007 年 6 月 11 日に承認されました。
取締役氏名 署名
(当財務諸表内における)10 ページから 22 ページの注記は本財務諸表の一部を構成します。監査人報告書は(当財務諸表内における)4 ページと 5 ページに掲載されています。
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社
損益計算書 (当財務諸表内における 7 ページ)
2006 年 11 月 17 日(設立日)から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度
2006 年 11 月 17 日から 2007 年 3 月 31 日までの 事業年度 | ||
注 | 日本円 | |
収入 | ||
配当収入 | 2(ⅰ) | 46,402,866 |
収入計 | 46,402,866 | |
費用 | ||
事務管理費用 | 2,728,976 | |
マネジメント手数料 | 38,633,207 | |
組織費用(Organization Costs) | 9,118,118 | |
DB Mumbai ポートフォリオ手数料 | 1,482,059 | |
監査手数料 | 942,486 | |
登記手数料 | 6,536 | |
費用計 | 52,911,382 | |
税引前営業損失 | (6,508,516) | |
外国為替取引評価益 | 5,164,957 | |
税引前当期純損失 | (1,343,559) | |
法人税 | 11 | 0 |
当期純損失 | (1,343,559) |
(当財務諸表内における)10 ページから 22 ページの注記は本財務諸表の一部を構成します。監査人報告書は(当財務諸表内における)4 ページと 5 ページに掲載されています。
新生・UTI インドファンド(モーリシャス)株式会社
株主勘定変動計算書 (当財務諸表内における 8 ページ)
2006 年 11 月 17 日(設立日)から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度
資本金 | 株式プレミアム | 再評価準備金 | 当期純損失 | 合計 | |
株 式 の 発行 | 3,549,140,096 | 30,962,959,904 | 34,512,100,000 | ||
再 評 価 準備金 | (1,491,929,118) | (1,491,929,118) | |||
当 期 純 損失 | (1,343,559) | (1,343,559) | |||
2007 年 3 月 31 日現 在 残高 | 3,549,140,096 | 30,962,959,904 | (1,491,929,118) | (1,343,559) | 33,018,827,323 |
(当財務諸表内における)10 ページから 22 ページの注記は本財務諸表の一部を構成します。監査人報告書は(当財務諸表内における)4 ページと 5 ページに掲載されています。