Contract
キャッシュカード規定(個人用)
1 .( カードの利用)
普通預金( 総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じ です 。)につ いて発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカ ード(以下これらを「カード」といいます 。)は 、それぞれ当該預金口座について、 預入
れ・払戻し・振込・ 振替・残高照会、 通帳記入などの取引が可能な機器( 以下「自動機」と いいます 。) を使用して、次の場合に利用することができます。
(1) 当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以 下「預入提携先」といいます 。)の自動 機を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これ らを「預金」といいます 。)に 預入れをする場合
(2) 当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以 下「支払提携先」といいます 。)の自動 機を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当金庫および支払提携先のうち当金庫が自動機の共同利用による振込業務を提携したx x機関等( 以下「振込提携先」といいます 。)の 自動機を使用して振込資金を預金口座か らの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当金庫所定の取引をする場合 2 .( 自動機による預金の預入れ)
(1) 自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従っ て、自動機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、 現金を投入して操作してくださ い。
(2) 自動機による預入れは、 自動機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣 および硬貨(自動機の機種により硬貨の取扱いができない場合があります 。)に限り ま
す。また、 1回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲 内とします。
3 .( 自動機による預金の払戻し)
(1) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従っ て、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。こ の場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 自動機による払戻しは、 自動機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位と し、1回あたりの払戻しは、 当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。な お、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の自動機による1日あたりの払戻しについ て当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範 囲内とします。
(4) 当金庫および支払提携先の自動機による1 日あたりの払戻回数について当金庫が本人か ら当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
(5) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する 自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金に ついては当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます 。)をこえ るときは、その払戻し はできません。
4 .( 自動機による振込)
(1) 自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場 合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証 番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しにつ いては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定 の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内としま す。
5 .( 自動機利用手数料等)
(1) 自動機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の自動機 の利用に関する手数料をいただきます。
(2) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定の自動機 の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、 以下「自動機利用手数 料」といいます 。)を いただきます。
(3) 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、 その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支 払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
(4) 振込手数料は、 振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、 その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、 当金庫から振込提携先に支払います。
6 .( 自動機が故障時等の取扱い)
(1) 停電、 故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、 当金庫本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、 故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、 当金庫が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカ ードにより預金の払戻しをすることができます。
(3) 前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金 庫所定の入金票にカードの口座番号、 氏名、金額を記入のうえ、 または当金庫所定の払戻 請求書にカードの口座番号、 氏名、金額を記入のうえ、 当金庫所定の手続に従ってくださ い。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4) 停電、 故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、 前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
7 .( カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、 払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通 帳記入は、 通帳が当金庫の自動機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された 場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
8 .( カード・暗証番号の管理等)
(1) 当金庫は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードで あること、 および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の 方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを 確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致 を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等
の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カ ードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使 用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この 通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、 当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。 9 .( 偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻し について当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した 場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提 出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の 調査に協力するものとします。
10.( 盗難カードによる払戻し等)
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の 各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や 利息を含みます 。)の 額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測 される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当 金庫へ通知が行われた日の 30 日( ただし、当金庫に通知することができないやむを得な い事情があることを本人が証明した場合は、 30 日にその事情が継続している期間を加えた 日数とします 。)前の 日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます 。)の額に相当する金額(以下「 補てん対象額」といいます 。)を補て んするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、 当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本 人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相 当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2 項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行 われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な 預金払戻しが最初に行われた日 。)から 、2年を経過する日後に行われた場合には、 適用 されないものとします。
(4) 第2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合に は、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいず れかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人
( 家事全般を行っている家政婦など 。) によって行われた場合
C 本人が、 被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽り の説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難 にあった場合
11.( カードの紛失、 届出事項の変更等)
(1) カードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合に は、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
(2) 暗証番号は、第1項によるほか、 当金庫所定の自動機を使用して変更することができま す。自動機の画面表示等の操作手順に従って、 自動機にカードを挿入し、 届出の暗証番号 その他の所定の事項を入力してください。この場合、第1項による届出の必要はありませ ん。
12.( カードの再発行等)
(1) カードの盗難、 紛失等の場合のカードの再発行は、 当金庫所定の手続をした後に行いま す。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。 13 .(自動機 への誤入力等)
(1) 自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を 負いません。なお、 預入提携先の自動機、支払提携先の自動機、 振込提携先の自動機を使 用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
(2) カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票また は払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いま せん。
14.( 解約、 カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、 そのカードを当店 に返却してください。また、 当金庫普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が 解約された場合にも同様に返却してください。 なお、未処理取引のある場合は、その処理 が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2) カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その 利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちに カードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、 カードの利用を停止することがあります。この場合、 当金庫の窓口にお いて当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、 当金庫が本人であることを確認できたとき に停止を解除します。
① 第 15 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、 最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が 経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断し た場合
15.( 譲渡・ 質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 16.( 規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、 貯蓄預 金規定および振込規定により取扱います。
17.( 規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認 められる場合には、 当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知する
ことにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、 公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
キャッシュカード規定(法人用)
1 .( カードの利用)
普通預金( 利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです 。) について発行したキャ ッシュカード(以下「カード」といいます 。)は 、当該預金口座について、 預入れ・ 払戻 し・振込・ 振替・残高照会、 通帳記入などの取引が可能な機器( 以下「自動機」といいま す 。)を使用 して、次の場合に利用することができます。
(1) 当金庫、全国しんきんネット加盟の信用金庫(以下「提携金庫」といいます 。) および ゆうちょ銀行の自動機を使用して普通預金(以下「預金」といいます 。)に 預入れをする 場合
(2) 当金庫、提携金庫およびゆうちょ銀行の自動機を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当金庫および提携金庫の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻 し、振込の依頼をする場合
(4) その他当金庫所定の取引をする場合 2 .( 自動機による預金の預入れ)
(1) 自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従っ て、自動機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、 現金を投入して操作してくださ い。
(2) 自動機による預入れは、 自動機の機種により当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行所定 の種類の紙幣および硬貨(自動機の機種により硬貨の取扱いができない場合がありま
す 。)に限り ます。また、1回あたりの預入れは、当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行 所定の枚数による金額の範囲内とします。
3 .( 自動機による預金の払戻し)
(1) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従っ て、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。こ の場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 自動機による払戻しは、 自動機の機種により当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行所定 の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行所定の金 額の範囲内とします。なお、 1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する 自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻し はできません。
4 .( 自動機による振込)
(1) 自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場 合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証 番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しにつ いては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫所定の金額の範囲内と します。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
5 .( 自動機利用手数料等)
(1) 自動機を使用して預金の預入れまたは預金の払戻しをする場合には、 当金庫、 提携金庫 およびゆうちょ銀行所定の自動機の利用に関する手数料(以下「 自動機利用手数料」とい
います 。)を いただきます。
(2) 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、 その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫およびゆう ちょ銀行の自動機利用手数料は、当金庫から提携金庫またはゆうちょ銀行に支払います。
(3) 振込手数料は、 振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、 その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の振込手数料は、当 金庫から提携金庫に支払います。
7 .( 自動機が故障時等の取扱い)
(1) 停電、 故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、 当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預入れをすることができます。
(2) 停電、 故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、 当金庫が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカ ードにより預金の払戻しをすることができます。
(3) 前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金 庫所定の入金票にカードの口座番号、 法人名、 代表者名、金額を記入のうえ、または当金 庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額その他の必要事項を記 入のうえ、 当金庫所定の手続に従ってください。この場合、払戻請求書に所在地、 電話番 号等の記入を求めることがあります。
(4) 停電、 故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、 前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
7 .( カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、 払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通 帳記入は、 通帳が当金庫の自動機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された 場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
8 .( カードの紛失・ 届出事項の変更等)
(1) カードを失った場合には、直ちに代表者から書面によって当店に届出てください。この 届出を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出 の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様と します。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。
(3) 法人名、代表者、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から 書面によって当店に届出てください。 この届出の前に生じた損害については、当金庫は責 任を負いません。
(4) カードを失った場合のカードの再発行は、 当金庫所定の手続をした後に行います。この 場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5) カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。 9 .( 暗証番号の照合等)
(1) カードは他人に使用されないよう保管してください。また、 暗証番号は他人に知られな いようにしてください。
(2) 当金庫が、カードの電磁的記録によって、 自動機の操作の際に使用されたカードを当金 庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認し て預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、 盗用その他の事
故があっても、そのために生じた損害については、当金庫、提携金庫およびゆうちょ銀行 は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび 暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた 場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。
(3) 当金庫の窓口においてカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗 証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様としま す。
10.( 自動機への誤入力等)
(1) 自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を 負いません。なお、 提携金庫の自動機またはゆうちょ銀行の自動機を使用した場合の提携 金庫またはゆうちょ銀行の責任についても同様とします。
(2) カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票また は払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いま せん。
11.( 解約、 カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、 そのカードを当店 に返却してください。また、 当金庫普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも 同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約 を延期させていただく場合があります。
(2) カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その 利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちに カードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、 カードの利用を停止することがあります。この場合、 当金庫の窓口にお いて当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、 当金庫が本人であることを確認できたとき に停止を解除します。
① 第 12 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、 最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が 経過した場合
12.( 譲渡・ 質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 13.( 規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定および振込規定により取扱い ます。
14.( 規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認 められる場合には、 当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知する ことにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、 公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
デビットカード取引規定
第 1 章
1 .( 適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「 加盟店」 といいます 。)に対 して、デビットカード
〔 当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金( 総合口座 取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです 。)その他 当金庫 所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます 。〕を 提示して、当該加盟店が 行う商品の販売または役務の提供等( 以下「売買取引」 といいます 。)につ いて当該加盟店 に対して負担する債務(以下「売買取引債務」 といいます 。)を当 該カードの預金口座(以 下「預金口座」といいます 。) から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越に よる引落しを含みます 。)によ って支払う取引( 以下「デビットカード取引」といいます 。)については、この規定により取扱います。
(1) 日本電子決済推進機構( 以下「機構」といいます 。) 所定の加盟店規約(以下「 規約」 といいます 。)を承認 のうえ、 機構に直接加盟店として登録され、 機構の会員である一ま たは複数の金融機関(以下「 加盟店銀行」といいます 。) と規約所定の加盟店契約を締結 した法人または個人(以下「 直接加盟店」といいます 。)。 但し、当該加盟店契約の定めに 基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2) 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
( 以下「間接加盟店」といいます 。)。 但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、 当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3) 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民 法上の組合の組合員であり、 規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」と いいます 。)。 但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、 当金庫のカードが組合事業加盟 店で利用できない場合があります。
(4) その他当金庫が認めた法人または個人 2 .( 利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビ ットカード取引にかかる機能を備えた端末機( 以下「端末機」といいます 。)に読み 取ら せるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取ら せ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、 端末機にカードの暗証番 号を第三者(加盟店の従業員を含みます 。)に見 られないように注意しつつ自ら入力して ください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用するこ とはできません。
(3) 次の場合には、 デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1 回あたりのカードの利用金額が、 加盟店が定めた最高限度額を超え、 または最低限度 額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、 加盟店がデビットカード取引を行うこと ができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、 カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます 。)が 、当金庫が定めた範囲を超える場合
② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード( 磁気ストライプの電磁的記録を含みます 。)が 破損している場合
(5) 当金庫がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日および時間帯 は、デビットカード取引を行うことはできません。
3 .( デビットカード取引契約等)
(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表 示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによ って支払う旨の契約(以下「 デビットカード取引契約」 といいます 。)が成 立するものと します。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみな します。
① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図及び当該指図にもとづいて引 落しされた預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図について は、通帳及び払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店又は任意組合その他の機構所定の者( 以下本条において「譲 受人」と総称します)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引 に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。 なお、当金庫は、 当該意思表示を、 譲受人に代わ って受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店又はその特定承 継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消 滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不 良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを 指します。
4 .( 預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、 デビットカード取 引契約が解除(合意解除を含みます 。)、 取消し等により適法に解消された場合(売買取引 の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます 。)で あっても、加 盟店以外の第三者( 加盟店の特定承継人および当金庫を含みます 。)に対し て引落された 預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、 また当金庫に対して引落 された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要 と認める本人確認資料等を持参して、 引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟 店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビッ トカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復 元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを 端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読 み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、 引落さ れた預金の復元はできません。
(3) 第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金 により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過ごして 端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合につい ても、第1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5 .( 暗証番号の照合等)
当金庫が、 カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫 が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預 金の引落しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があ っても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ただし、 この引落 しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰す べき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、このかぎり ではありません。
6 .( 読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、キャ ッシュカード規定( 個人用)第 13 条中「自動機」とあるのは「端末機」と読み替えるもの とします。 また、キャッシュカード規定(法人用)第 9 条第 2 項中「自動機」とあるのは
「 端末機」 と 、「払戻 し」とあるのは「 引落し」 と、同規定第 10 条中「自動機」とあるのは
「 端末機」 と読み替えるものとします。第 2 章
1 .( 規定の変更)
当金庫は、 利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表また は当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
ペイジーサービス規定
1 .( 適用範囲)
(1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネ ットワーク運営機構(以下「 運営機構」といいます 。)所 定の収納機関規約を承認のう
え、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「 収納機関」といいます 。)、 もしく は、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」 といいます 。)の窓 口に 対して、キャッシュカードを提示して、後記3 .( 1 )の預金口座振替の依頼を行うサービ ス(以下「 本サービス」といいます 。) については、この規定により取扱います。なお、 本規定におけるキャッシュカードは、 当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある 普通預金を含みます 。)および 総合口座取引の普通預金( 利息を付さない旨の約定のある 普通預金を含みます 。)につい てカード規定に基づいて発行したカードをいいます( 以下
「 カード」 といいます )。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「 当該口 座」といいます 。)の 預金者本人に限ります。
(3) 本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できること とします。 したがって、貯蓄預金カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただ けません。
2 .( 利用方法等)
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による 収益の移転防止に関する法律(以下「 犯罪収益移転防止法」といいます 。) に定める方法 または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自 らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を 備えた端末機(以下「端末機」といいます 。)に 読み取らせ、端末機にカードの暗証番号 と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます 。)に見ら れな いように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、 本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務 等が、預金口座振替による支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品また は役務等に該当する場合
(3) 次の場合には、 本サービスにおいてカードを利用することはできません。
① 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② カード( 磁気ストライプの電磁的記録を含みます 。)が 破損している場合
③ 自らが本サービスの停止を申し出た場合
(4) 当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時 間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5) 本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、 端末により印字さ れた口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管 してください。
3 .( 預金口座振替契約等)
(1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫
が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認し たときに、 当金庫と預金者との間で、 契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に 都度送付される請求書記載の金額を、 預金者に通知することなく、当該口座から引落xx うえ支払う旨の契約(以下「 預金口座振替契約」といいます 。)が 成立したものとしま
す。預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約 定のある普通預金の規定を含みます 。) にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請 求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものと します。
(2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日) において 請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「 総合口座取引による当座貸越を含 みます 。」を 利用できる範囲内の金額を含みます 。)をこえ るときは、預金者に通知するこ となく、請求書を収納機関に返却します。
4 .( 預金口座振替契約の解約)
(1) 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出る ものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がな い等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終 了したものとして取扱うことができるものとします。
(2) 前記 3 .(1)にかかわらず、 本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金 口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは 収納受託法人より本人確認法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方 法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカー ドの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みま
す 。)に見ら れないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送 信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の 解約が成立したものとします。なお、 端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信 できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3) 前記( 2)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振 替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の預金 口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません 。)。
(4) 解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契 約が成立したものとして取扱います。
5 .( 本サービスを利用する機能を停止する場合)
(1) 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ること により停止することができます。当金庫がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを 利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、 当金庫 は一切の責任を負いません。
(2) また、 この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当金庫所定の手 続きにより当金庫本支店へ申し出てください。
6 .( カード・暗証番号の管理等)
(1) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等 の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カ ードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使
用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。こ の通知を受けたときは、直ちに前記5 .( 1 )に基づき本サービスを利用する機能を停止す る措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、 当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。 7 .( 免責事項)
(1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって、 端末機の操作の際に使用されたカードを当金 庫が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認し て預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗 用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負 いません。 ただし、 この預金口座振替契約の受付けが偽造カードによるものであり、カー ドおよび暗証番号の管理について預金者の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が 確認できた場合の当金庫の責任についてはこのかぎりではありません。
(2) 本サービスについて仮に紛議が生じても、 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一 切の責任を負わないものとします。
8 .( 規定の準用)
この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により 取扱います。
9 .( 規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認め られる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし ます。
(2) 前記( 1)の変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用さ れるものとします。
以上
IC キャッシュカード特約
1 .( 特約の適用範囲)
(1) この特約は、当金庫が発行するカードのうち IC チップが付加された IC キャッシュカー ド(以下「 IC カード」といいます 。)を 利用するにあたり特に適用される事項を定めるも のです。
(2) この特約は、当金庫キャッシュカード規定の一部を構成し、 この特約で定める事項は当 金庫キャッシュカード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この 特約に定めのない事項は当金庫キャッシュカード規定により取扱うものとします。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫 キャッシュカード規定の定義によるものとします。
2 .( IC カードの利用)
IC カードは、次の場合に利用することができます。
(1) 当金庫所定の IC カードが利用できる預金機を使用して預金に預入れをする場合
(2) 当金庫所定の IC カードが利用できる支払機を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当金庫所定の IC カードが利用できる振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替 えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当金庫所定の取引をする場合 3 .( IC カード以外のカードへの変更)
IC カードの利用をやめ、 IC カード以外のカードに変更する場合には、当金庫所定の窓口 に申し出てください。この変更は当金庫所定の手続をした後に行います。
以上
( 令和 2 年 4 月 1 日改定)