Contract
契 約 書(案)
件 名 一橋大学法科大学院資料室サーバー更新 一式
代金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)
上記の消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。なお、消費税又は地方消費税の税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づき、上記の金額を変更するものとする。
国立大学法人一橋大学(以下「発注者」という。)と、〇〇〇〇(以下「受注者」という。)とは、一橋大学法科大学院資料室サーバー更新について、上記の金額で、以下の条項により、当該契約を締結するものとする。
第1条 受注者は、発注者との連絡・協議を綿密に行い、仕様書に従って、発注者の目的に沿うよう関係法令を遵守し、xxに従い誠実に業務を遂行するものとする。
第2条 納入場所は、一橋大学法科大学院資料室とする。第3条 納入期限は、令和7年3月31日とする。
第4条 受注者は、業務完了後、完了報告書を国立大学法人一橋大学財務部経理課に提出し、検査を受けるものとする。
第5条 代金の請求書は、第4条の検査合格後、国立大学法人一橋大学財務部経理課へ送付するものとする。
第6条 代金は、受注者から提出される完了報告書を基に検査確認後、適切な請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに、国立大学法人一橋大学財務部経理課から支払うものとする。
第7条 受注者は、発注者の求めがあった場合には、業務状況を報告するものとする。 第8条 受注者は、本業務遂行上必要な機器、消耗品等の費用を負担する。ただし、発注
者受注者協議のうえ、別に定めた場合はこの限りではない。
第9条 受注者は、この業務に従事する業務従事者の身元、衛生、風紀、及び規律の維持に一切の責任を負い、発注者が適当でないと認めた業務従事者は、従事させないものとする。
第10条 発注者及び受注者は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく自己の地位・権利・義務を、第三者に承継・譲渡・引受けさせてはならないものとする。
第11条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、
発注者から事前の承諾を得た場合は、受注者は、本件業務を再委託することができる。第12条 受注者は、本委託業務遂行のため相手方より提供を受けた情報は、秘密情報
及び個人情報(以下、「秘密情報等」という)とし、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及び本件業務に関して受注者が知ることになった営業上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず、発注者の一切の秘密情報をいう。ただし、以下の各号の一に該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
一 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報二 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報
三 受注者が受領した後、受注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報四 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報
五 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
六 発注者が書面により事前に承諾した情報(ただし、当該書面によって特定されている情報に限る。)
3 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及び本件業務に関して受注者が知ることになった情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)並びに、法令によって「個人情報」としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。
第13条 受注者は、善良な管理者の注意をもって秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
2 発注者は、受注者による秘密情報等の安全管理が図られることを確保するため、必要に応じて、受注者に秘密情報等の管理状況の報告を求め又は自ら調査することができるものとし、改善が必要であると判断した場合には、その旨を受注者に指示することができるものとする。
第14条 受注者は、以下の各号の一に該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記憶媒体等の有体物(秘密情報等がコピーされた有体物を含む)の一切を直ちに発注者に返還し、あるいは、記憶媒体の一切から消去するものとする。
一 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき二 本件業務が履行不能となったとき
三 その他受注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき
2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、方法の如何を問わず、復元ないし再生してはならない。
第15条 受注者が管理する秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。
2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。また、発注者からの指示がある場合には当該指示に従った措置をとるものとする。
第16条 受注者は、本契約の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からのxxxxが生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切なクレームへの対処を行うものとし、発注者に対しては一切の損害を及ぼさないものとする。
2 受注者は、本契約の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、本業務の対価相当額を上限として、その直接かつ通常の損害(予見可能性の有無を問わず、特別損害及び逸失利益を含まない。)を賠償するものとする。
第17条 受注者は、この業務において、受注者の従事者が、負傷その他の事故を被った場合には、受注者の責任において処理するものとする。
第18条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は、受注者が構成員である事業者団体が、同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は、同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が、同法第19条の規定に違反した場合であって、当該違反行為が、同法第2条第9項の規定に基づく、不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など、発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、受注者に対して、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の
7第3項の規定により、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は、独占禁止法第89条第1項若しくは、第95条第1項第1号の規定に規定よる刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第19条 発注者は、受注者が、次の各号の一に該当する場合には、何等の催告無しに本契約を解除することができるものとする。
一 本契約に違反したとき。
二 受注者が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
三 受注者の故意又は重大な過失により、業務の実施が不能又は著しく遅延するおそれがあるとき。
四 受注者が、この契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。 五 監督官庁より、営業停止又は営業免許若しくは、営業登録の取消処分を受けた
とき。
六 仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売、滞納処分等の申し立てを受けたとき。七 前条第一項の各号に該当するとき。
2 受注者は、前項第一号及び二号に該当した場合において、発注者が契約を解除したときは、発注者の請求に基づき、代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者に支払うものとする。
第20条 天災、感染症の流行のおそれ、その他当事者の責によらない事由により、本契約の目的を達することが不可能となった場合には、発注者及び受注者は、相手方に書面で通知することにより、本契約を終了させることができるものとする。
第21条 契約保証金は免除する。
第22条 発注者は、本業務の納入物に、種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)があるときは、納入から1年以内に受注者に通知するものとし、受注者は、納入物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しにより、履行の追完を行うものとする。
第23条 この契約に定めるもののほか、必要な細目は、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)別記第二号を準用する。
第24条 本契約は、本契約締結日に発効し、本契約に基づく秘密情報等についての受託者の義務は、本件業務が完了した後も、依然として有効に存続するものとする。
第25条 この契約について、発注者・受注者間に紛争が生じた場合は、双方協議のうえ、これを解決するものとする。
第26条 この契約について変更の必要が生じた場合は、双方の合意のうえ、これを変更することができるものとする。
第27条 この契約に関する訴えの管轄は、発注者の所在地を管轄区域とする地方裁判所とする。
第28条 この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、発注者・受注者協議のうえ、これを定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は記名、押印のうえ、双方で各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者:xxxxxxxxxx0xx国立大学法人一橋大学
学 長 x x x
受注者: