英文表記は、Hachiouji Animals Protection Network とし、略称を HAPnet とする。第2条(目的)
八王子動物愛護会ネットワーク 会則
第1条(名称)
第1章 総則
本会は、八王子動物愛護会ネットワーク(以下、本会という)と称する。
英文表記は、Hachiouji Animals Protection Network とし、略称を HAPnet とする。第2条(目的)
本会は、八王子市において、団体・個人が共同協力し、動物愛護精神の普及啓発活動、適正飼育に係る相談及び情報提供活動を通じて、人と動物たちが穏やかに共生する社会を実現させることを目的とする。
第3条(活動)
前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)不幸な犬猫の新しい飼い主探し(譲渡会)の実施。
(2)不妊去勢手術の実施に関する情報提供。
(3)飼い主のいない猫の相談対応と地域社会との協力活動。
(4)その他、普及啓発等、目的を達成するために必要な活動。第4条(事務局)
xxx八王子市xxx3-34-1ピースフルパレス303 株式会社夢現舎内とする
第2章 会員および会費
第5条(入会資格)
本会の目的に賛同し、無償を前提とした共同協力活動に参加する意思のある者の中で、会員の過半数の同意が得られる者とする。
第6条(会員)
本会の会員は、次の通りとする。
(1)個人会員:本会の目的に賛同し、会費を納入した個人で会議における議決権を有することができる。
(2)団体会員:本会の目的に賛同し、会費を納入した団体で代表1名が会議における議決権を有することができる。
(3)特別会員:本会の目的に賛同した団体・個人で、会議における議決権は無い。第7条(会費)
個人、団体会員は、定められた半年分の会費を納入しなければならない。
〔尚、年度を前期(4月1日~9月30日)、後期(10月1日~3月31日)の半年に分ける。〕
前期・後期途中入会の場合は、残り月割り分の会費を納入することとする。
(1)個人会員: 1800円(半年分)
(2)団体会員: 2000円(半年分)
(3)特別会員: 限度無し。但し、譲渡会を含む活動に参加をする人は、1回につき200円の会費を納入しなければならない。
第8条(会費の返還)
本会に一旦納入された会費等は、いかなる理由があってもこれを返還しない。第9条(資格の喪失)
会員は、次の理由によって資格を喪失する。
(1)退会した時。
(2)会員である団体が解散した時。
(3)会費を半年以上滞納した時。第10条(退会)
特別会員を除き、会員が退会しようとする時は、退会届を事務局に提出しなければならない。第11条(退会勧告)
会員が次の号に該当する時は、議決権を有す会員の4分の3以上の議決によって会長がこれを除名することが出来る。
本会を乱す恐れがあり、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった時。但し、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えることとする。
第3条 役員
第12条(役員)
本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1~2名
(3)会計 2名第13条(役員の選任)
役員の選任方法は次の通りとする。
(1)会長は、会員の中から選任し、会議で承認を受ける。
(2)副会長は、会長が会員の中から、指名推薦し、会議で承認を受ける。
(3)会計は正副会長が会員の名から、指名推薦し、会議で承認を受け、本会の会計を司る。第14条(会長の職務)
会長は、この会を代表するとともに、会議を主催し会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時あるいは会長が職務を遂行できない時は、その職務を代行する。
第15条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第4章 会議
第16条(会議)
本会の会議は、定例会とし、定足数の過半数を以って会議が成立する。定例会は、会員で構成し、必要に応じて適宜開催する。
第17条(委員会)
本会には、事業の円滑な運営のため委員会を設ける事が出来る。
第18条(会議の議決)
各会議の議決は、議決権を有す出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決する所による。
第5章 会計
第19条(会計)
本会の収入は会費、その他とする。第20条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。第21条(収支決算)
本会の収支決算は、年度終了後速やかに作成し、定例会の承認を受ける。
第6章 会則の変更および解散
第22条(会則の変更)
この会則は、定例会において議決権を有す出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更する事が出来ない。
第23条(解散)
本会の解散は、定例会において議決権を有す出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。
第7章 補則
第24条(細則)
この会則に定めるものの他、本会の活動に必要な規則は、定例会で決定する事が出来る。
附則
(1)この会則は、平成30年6月9日より施行する。