Contract
最新改訂 2021.4.1
阪急電鉄株式会社
(目的)
第1条 本規約は、「阪急レンタサイクル」(以下、「当会」といいます。)の運営について定めます。
(利用の形態)
第2条 当会の利用は、一時利用と定期利用とし、その内容は次の各号のとおりとします。
①一時利用 貸出期限を貸出日翌日の午前 10 時までと定め、レンタサイクル貸出に先立って当会所定の一回利用料金を支払う利用の形態、または、レンタサイクル返却の際に当会所定の時間料金を支払う利用の形態をいいます。
②定期利用 有効期間を1 ヶ月または3 ヶ月と定め、有効期間の開始に先立って、当会所定の定期利用料金を支払う利用の形態をいいます。
(入会手続等)
第3条 入会に際しては、本規約に同意の上、当会所定の入会申込書、ご自身を証明できる書類を当会にご提出いただきます。なお、未xxの方については、保護者の方の同意書が必要になる場合があります。
① ご自身を証明できる書類とは、次のいずれかとします。
運転免許証、健康保険証、社員証(写真付に限る)、学生証(写真付に限る)、パスポート、マイナンバーカード(写真付に限る)
②定期利用の場合には、合わせて保証金をお預かりします。保証金に利息は付きません。普通自転車の場合 金5,000 円
電動自転車の場合 金10,000 円
2.入会希望者は、前項の手続後、当会における入会受付事務が完了した時点で、会員となるものとします。
(会員証)
第4条 当会は、入会時に、一時利用会員には一時利用共通カードを発行・交付し、定期利用会員には定期利用会員カード(「定期利用会員証票」のみ、または「定期利用会員証票」「定期利用会員ICカード」の双方)を発行・交付します。(以下、「一時利用共通カード」と「定期利用会員カード」を合わせて「会員証」といいます。)
2.会員証の所有権は、当会に帰属します。
3.当会の利用は、会員証に記名の本人に限るものとします。会員は、会員証を第三者に譲渡または貸与することはできません。
4.会員は、会員証を紛失・破損し、または会員証の盗難にあったときは、直ちに当会に届け出るものとします。なお、当該届出を怠り、または失念したことにより、会員に何らかの不利益が生じても当会(当社が当センターの管理を委託する者も含みます。以下、同様)の責に帰す場合を除き、当会は一切の責任を負いません。
5.会員が、定期利用会員ICカードを紛失・破損した場合は、カード作成費実費相当額として金500 円をお支払いいただきます。
(一時利用会員の利用条件等)
第5条 一時利用会員の利用条件等は、次の各号に定めるとおりとします。
①一時利用会員は、一時利用共通カードに記載の有効期限内に限り、当会が運営するいずれかの店舗で、一回につきレンタサイクル1台の貸出を受けることができます。貸出期限は貸出日翌日の午前10 時までとします。
②レンタサイクルの利用料金(一回利用料金・時間料金)は、別紙のとおりとします。
③一時利用会員が、貸出期限(貸出日翌日の午前10 時まで)の経過後にレンタサイクルを返却する場合は、貸出期限内の利用料金に加え、貸出期限経過後、返却するまでの間の利用料金(一回利用料金×貸出超過日数)も合わせてお支払いただきます。貸出期限経過後は時間料金の適用は一切ありません。
④レンタサイクルの貸出時及び返却時には、必ず一時利用共通カードをご提示ください。貸出時に一時利用共通カードの提示がない場合、レンタサイクルを貸し出すことはできません。
⑤レンタサイクルは、必ず貸出期限内に貸出を受けた店舗に、当該店舗の営業時間中に返却してください。やむを得ず、貸出期限を超える場合は、事前に貸出を受けた店舗に連絡してください。
⑥一時利用会員は、一時利用共通カードに記載の有効期限の満了をもって、当会を退会したものとみなします。
(定期利用会員の利用条件等)
第6条 定期利用会員の利用条件等は、次の各号に定めるとおりとします。
①定期利用会員カードに記載の有効期限内(有効期限満了月の月末まで)に限り、定期利用会員カードを発行した店舗で、一回につきレンタサイクル1台の貸出を受けることができます。
②定期利用会員は、一週間に一度はレンタサイクルを、定期利用会員カードを発行した店舗に必ず返却し、当会が行うレンタサイクルの定期保守点検を妨げないものとします。
③レンタサイクルの利用料金(定期利用料金)は、別紙のとおりとします。
④初回の利用開始日が当該利用開始月の 20 日以降のときは、当該月の末日までの期間は無料サービス期間とし、当該期間における利用料金は徴収しません。
⑤定期利用会員が、定期利用の有効期限(有効期限満了月の月末まで)の経過後にレンタサイクルを返却する場合は、有効期限経過後、返却するまでの間の定期利用料金(貸出超過月数分の定期利用料金)をお支払いただきます。日割計算はいたしません。
⑥レンタサイクルの貸出時及び返却時には、必ず定期利用会員カードをご提示ください。貸出時に定期利用会員カードの提示がない場合、レンタサイクルを貸し出すことはできません。
⑦レンタサイクルは、必ず定期利用会員カードを発行した店舗に、当該店舗の営業時間中に返却してください。やむを得ず、有効期限を超える場合は、事前に定期利用会員カードを発行した店舗に連絡してください。
⑧定期利用会員が、利用を一時的に休止したい場合は、休会月前月の 20 日から末日までの間に申し込み、当会の
了解を得て、1ヶ月単位で最大2 ヶ月まで休会することができます。休会期間中は、当該休会月の利用料金のお支払いは不要です。定期利用会員カードの返却も不要です。また、当会から保証金の返金をすることはありません。
⑨休会をやめ、利用の再開を希望する定期利用会員は、再開月の前月末日に当会に利用再開の申込みをしてください。
⑩退会を希望する定期利用会員は、定期利用会員カードとともに退会届を当会に提出してください。退会に際して、本規約に基づき当会に対して負担すべき債務がある場合は、別途、当該金額をお支払いただきます。これらの手続後、当会における退会受理事務が完了した時点で当会を退会するものとします。第3条第1項第2号の規定により定期利用会員から入会時にお預かりした保証金は、退会受理事務が完了した後に、全額を無利息で返金します。
⑪有効期限の途中で退会する場合、お支払い済みの定期利用料金の返金は行いません。ただし、有効期限までの残りの期間が1 ヶ月以上ある場合は、利用月数に1 ヶ月定期利用料金を乗じた額の利用があったものとし、その残余を返金します。第4号に定める無料サービス期間の途中での退会する場合は、利用日数に一回利用料金を乗じた額の利用があったものとし、その残余を返金します。
⑫定期利用会員は、有効期限満了月の 20 日から当該月の末日までの間に所定の手続を行うことにより、有効期限を更新することができます。
⑬有効期限の更新を行わない場合で、当該会員が会員資格の継続を希望するときは、有効期限の満了後6 ヶ月間であって、かつ当会が認めた場合に限り、会員資格を継続することができます。
⑭有効期限満了後6 ヶ月以内に、更新手続が行われない場合は、当該定期利用会員は、有効期限満了後6 ヶ月を経過した時点で会員資格を喪失するものとし、以後、当会の責に帰す場合を除き保証金を一切返金しません。
⑮前 2 号の定めに関わらず、本規約施行日時点で既に有効期限を経過していた定期利用会員については、第 13 号及び第 14 号の「6 ヶ月」を「1 年」と読み替え、会員資格喪失後、3 ヶ月以内に当該定期利用会員から当会に対し、何らの連絡もなかったときに、当会の責に帰す場合を除き保証金を一切返金しないものとします。
(レンタサイクル利用の無断延長)
第7条 会員が、無断で貸出期限または有効期限を過ぎてもレンタサイクルを返却しない場合は、当会は、不正利用とみなし、所轄警察署への被害届の提出等の法的措置をとる場合があります。
(レンタサイクルの故障)
第8条 レンタサイクルが故障した場合は、直ちに貸出を受けた店舗または定期利用会員カードを発行した店舗へ連絡の上、会員ご自身で貸出を受けた店舗または定期利用会員カードを発行した店舗までレンタサイクルを持ち込んでください。
2.レンタサイクルの故障の修理費については、当該故障が会員に起因する場合は当該会員の負担とします。なお、故障が会員に起因するものでなかった場合であっても、会員自身で修理されたときは、当会の責に帰す場合を除き、当会ではその代金は一切負担しません。
3.レンタサイクルの故障によって会員または第三者に発生した損害につきましては、それが当会に起因する場合を除き、当会は一切の責任を負いません。
(レンタサイクル等の盗難・紛失等)
第9条 レンタサイクルの貸出中に自転車等の盗難に遭い、または紛失等した場合は、直ちに貸出を受けた店舗または定期利用会員カードを発行した店舗に届け出てください。当会は、この届け出の時点でレンタサイクルの返却があったものと見なします。
2.前項の場合、会員は当会に対し、次の区分に応じた損害額をお支払いただきます。
① 自転車の盗難・紛失等の場合
普通自転車 金10,000 円
電動自転車 金35,000 円
② 鍵の盗難・紛失・破損等の場合普通自転車 金1,000 円
電動自転車 金3,000 円
なお、無施錠で自転車の盗難・紛失等に至った場合にも適用します。
③ 電動自転車バッテリーの盗難・紛失・破損等の場合
金15,000 円
④ ①から③以外の場合
別途定めるとおりとします。
(事故)
第 10 条 レンタサイクルの貸出中に事故に遭った場合、会員は、直ちに貸出を受けた店舗または定期利用会員カードを発行した店舗に対し事故発生の日時・場所・原因・事故の状況等を報告するとともに、警察に連絡するなど必要な措置をとり、自らの責任と負担において事故の解決にあたるものとします。
自転車等の修理代または損害額は、会員自身が負担するものとします。
2.当会は、会員が遭った事故において会員自らが第三者と締結した示談等については、当会の責に帰す場合を除き当会は一切の責任を負いません。
(補償)
第 11 条 当会は、会員がレンタサイクルを借り受けしているxxについては、下記の条件のとおりの自転車損害賠償保険(以下、「本自転車損害賠償保険」といいます。)をxxするものとし、会員が負担した第17 条の損害賠償責任を次の限度内で補償するものとします。
賠償責任保険金額 対人・対物共通1 億円
※レンタサイクル利用中のみが補償期間となり、自転車の利用に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任に限ります。
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担するものとします。
3.警察及び当会に届出のない事故、会員が本規約に違反して発生した事故、または会員の故意によって生じた事故等による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを、会員は承諾したうえで、レンタサイクルを利用するものとします。
4.会員が加入している保険契約または共済契約がある場合は、該当する他の保険契約等が本自転車損害賠償保険より優先して適用されることになります。
5.第3項及び第4項ほか、本自転車損害賠償保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
6.会員は、本条は補償の概要を示すものであり、詳細は保険約款によること、また、保険金請求手続き等詳細については、別添のお問い合わせ先に問い合わせることを承諾したうえで、レンタサイクルを利用するものとします。
(届出事項の変更)
第 12 条 入会申込書の記載内容に変更が生じた場合は、直ちに貸出を受けた店舗または定期利用会員カードを発行した店舗まで届け出てください。なお、当該届出を怠り、または失念したことにより、会員に何らかの不利益が生じても当会の責に帰す場合を除き、当会は一切の責任を負いません。
(入会及び貸出の拒絶事由)
第 13 条 入会申込者または会員が次の各号の一に該当する場合、当会は入会手続及びレンタサイクルの貸出を行いません。
①入会申込書に虚偽の内容を記載していたことが明らかとなったとき
②入会申込者または会員が第14 条に掲げる禁止行為を行うおそれがあると当会が認めたとき
③入会申込者または会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたはこれらに準ずる者)に該当すると当会が認めたとき
④その他当会が適当でないと認めたとき
(禁止行為)
第14 条 会員は、次に掲げる行為をしてはいけません。
①飲酒運転、無謀乗車等の危険運転、その他交通法規に違反する行為を行うこと
②危険箇所、不適切な場所で利用すること
③自転車放置禁止区域内及び歩行者や自動車の通行の妨げとなるおそれのある場所で駐輪すること
④レンタサイクルを改造すること、故意に破損させること
⑤運転中に貸出自転車の異常(パンク等)を認めたにもかかわらず、運転を継続すること
⑥レンタサイクルを会員本人以外の第三者に利用させること
⑦故障、盗難・紛失、事故等に際して、虚偽の報告を行うこと
(レンタサイクルの撤去・回収)
第15 条 会員がレンタサイクルを第三者が管理する土地に駐輪し、当該第三者から撤去を要請されたとき、当会は、会員に通知することなく、当該レンタサイクルを撤去、回収することがあります。
2.公道上や河川敷などで、当会のレンタサイクルが放置されたと見られる場合、当会は会員に通知することなく、当該レンタサイクルを撤去、回収することがあります。
3.前2項の場合において、当会による撤去、回収が有効期限内であったとしても、当会は利用料金の払戻しはいたしません。また、当会が撤去、回収を貸出期限または有効期限の経過後に実施した場合には、第 5 条第 3 号、第6 条第5 号の定めにしたがって、料金をお支払いいただきます。
(解約)
第16 条 会員が本規約に違反した場合は、貸出中であっても、当該会員は直ちに会員資格を喪失するものとします。会員は、直ちにレンタサイクル及び会員証を返却しなければなりません。
2.会員が本規約に違反した場合、当会は、利用料金の払戻し及び保証金の返金その他金銭の支払いは一切いたしません。
3.会員が本規約に違反したことにより、当会または第三者が損害を被った場合、会員はその一切の損害を賠償しなければなりません。
(賠償責任)
第 17 条 会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員がレンタサイクルを利用して第三者又は当会に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
(営業の休止・廃止)
第18 条 当会のやむを得ない理由、地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、政府、地方公共団体の命令規制、法令の改正、感染症や疫病の流行及びそれに伴う政府からのイベント、出勤等自粛要請等により、営業の全部または一部を休止または廃止することがあります。
(規約等の変更)
第 19 条 本規約、利用料金その他レンタサイクルの利用に関する事項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。
2.前項による当規約の変更に際しては、変更後の規約の内容と適用開始日を、店頭表示、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。なお、これによって会員または入会申込者に何らかの不利益が生じても当会の責に帰す場合を除き、当会は一切の責任を負いません。
3.変更後の規約は、各店舗に備置します。
(管轄裁判所)
第 20 条 会員及び会員であった者と当会との間において、訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所のみを専属的合意管轄裁判所とします。