商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 20 年 5 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
目論見書補完書面
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、1.575%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。 詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 20 年 5 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2008.6 H0253901
(交付目論見書) 2009.02
ニッセイ/パトナム•世界代表株ファンド
追加型投信/海外/株式
課税上は株式投資信託として取扱われます。
[本文書は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。]
「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」は、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
○投資信託の価額は、投資信託が組入れている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。
○投資信託は、投資元本および利回りの保証はありません。
○投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
○登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
●この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第5
条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 5 月 2 日に関東財務局長に提出しており、平成
20 年 5 月 18 日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証
券届出書の訂正届出書を平成 20 年 6 月 10 日、平成 20 年 6 月 20 日、平成 20 年 7 月 1 日、平成 20 年 7 月 23 日、平成 20 年 12 月 19 日、平成 21 年 2 月 2 日および平成 21 年 2 月 20日に関東財務局長に提出しております。
●この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第 13 条第2項第1号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
●金融商品取引法第 13 条第2項第2号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、取扱販売会社にご請求いただければ当該取扱販売会社を通じて交付いたします。なお、取扱販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録ください。
<有価証券届出書の表紙記載項目> | |
発行者名 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 xx x |
本店の所在の場所 | xxxxxx区丸の内一丁目6番6号 |
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド |
募集内国投資信託受益証券の金額 | 当初募集額 上限 100 億円 |
継続募集額 上限 3,000 億円 | |
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | 該当事項はありません |
下記の事項は、ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド(以下「当ファンド」といいます)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書) の内容を十分にお読みください。
記
■当ファンドのリスクについて
当ファンドは、主に外国の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。ファンドは組入銘柄数を 30 銘柄程度に抑えた運用を行うため、各組入銘柄の株価の変動がファンドの基準価額へ与える影響は、銘柄数の多い運用ファンドに比べて大きくなります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの情報
3.ファンドのリスクおよび留意事項」をご覧ください。
■当ファンドの手数料等について
◆申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)に 3.15%(税抜 3.0%)を上限として取扱販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
※詳しくは取扱販売会社にご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年 1.47%(税抜年 1.4%)をかけた額とします。
◆信託財産留保額ありません。
◆監査費用
ファンドの純資産総額に年 0.042%(税抜年 0.04%)をかけた額を上限とします。
◆その他の費用(*)
・証券取引の手数料等
・信託事務の諸費用
・借入金の利息
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」をご覧ください。
(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、運用状況および保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資信託説明書(交付目論見書)
ファンドの概要が知りたい
ファンドの概要 1
ファンドの特徴が知りたい
ファンドの情報 2
1.ファンドの特色 2
2.運用方針 5
3.ファンドのリスクおよび留意事項 8
4.ファンドの仕組みと組織体制 10
ファンドの申込方法が知りたい
ご投資の手引き 13
1.お申込みについて 13
2.ご換金について 14
3.分配金について 15
4.償還金について 15
ファンドの費用と税金が知りたい
費用と税金 16
1.ご負担いただく費用・税金 16
2.課税上の取扱い 18
ファンドの運営方法などが知りたい
その他 20
1.管理および運営の概要 20
2.その他の証券情報 23
3.内国投資信託受益証券事務の概要 24
4.委託会社の概況 25
5.投資信託説明書(請求目論見書)の項目 25
6.商品分類 26
ファンドの運用状況が知りたい
運用状況 27
1.ファンドの運用状況 27
2.財務ハイライト情報 32
添付
約款 用語集
●商品内容に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。また、商品内容、運用状況などは、委託会社のホームページでご覧いただけます。
●基準価額(便宜上 1 万口当りに換算した価額で表示されます)については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊(ファンド掲載名:世界代表)および委託会社のコールセンター・ホームページにてご確認いただけます。
●運用報告書は、取扱販売会社からあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。
●申込単位、申込手数料およびお客様の口座内容につきましては、取扱販売会社にお問合せください。
●取扱販売会社につきましては、委託会社にお問合せください。
<委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先>コールセンター 電話番号 0000-000-000
(受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時)
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
ファンドの分類 | 追加型投信/海外/株式 | |||||
運用の基本方針 | 「ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 | |||||
主な投資制限 | 株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 | |||||
主 | な | リ | ス | ク | 株式投資リスク為替変動リスク | カントリーリスク流動性リスク |
x | 託 | 期 | 間 | 無期限です。 | ||
決 | 算 | 日 | 4 月 20 日(休業日の場合は翌営業日) | |||
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算日に、原則として分配方針に基づいて分配を行います。 | ||
申 | 込 | 受 | 付 | 原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。 ○ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません。 | ||
申 | 込 | 単 | 位 | 取扱販売会社にお問合せください。 | ||
申 | 込 | 価 | 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円) | ||
申込手数料率 | 申込手数料率は取扱販売会社毎に異なります。手数料率の上限は、3.15%(税抜 3.0%)です。 | |||||
換 | 金 | 受 | 付 | 原則として毎営業日に換金の受付けを行います。 ○ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いません。 | ||
解 | 約 | 価 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 | ||
買 | 取 | 価 | 額 | 買取請求受付日の翌営業日の基準価額 (税法上の一定の要件を満たしている場合) | ||
信託財産留保額 | ありません。 | |||||
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に対し、年率 1.47%(税抜 1.4%) |
本書をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分にご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
1.ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式の中から、各業界をリードする
「世界代表企業」の株式に投資します。
世界代表企業とは・・・
各業界をリードする有力企業で、原則として下記の条件を満たすと委託会社が判断した企業とします。
世界中の企業の中から売上高上位企業を抽出し、世界の3地域別に知名度や業績動向、成長性等を勘案し、「世界代表企業」を選定します。
・世界を米州、欧州等、アジア・オセアニアの3地域に分割し、各地域別に組入銘柄を選定します。
・各地域別の投資比率は1/3ずつを基本とし、地域や通貨を分散することによりリスクの低減をめざします。
※1 北米、中南米地域をいいます。
※2 欧州、アフリカ、中東地域を含みます。
※3 日本は含まれません。
○ ファンドの組入銘柄数、各地域別の組入銘柄数は、経済情勢や企業業績動向、企業の買収合併などにより増減します。
○ 組入銘柄の地域分類は、委託会社独自の基準に基づいて判断します。
○ 組入銘柄の株価変動、為替相場の変動等に伴い、各地域別の投資比率を維持できない場合があります。
短期的な銘柄の入替えは原則として行わず、定期的に組入銘柄の見直しを行います。
・組入銘柄は概ね等金額投資となることを目標とします。
※4 組入銘柄に関して、突発的な事象等によりファンドに重大な損失を与える可能性が発生したと判断される場合等には、その判断を行った時点で当該銘柄を売却し、銘柄入替えを行うことがあります。
原則として、為替ヘッジ※は行いません。
為替相場の状況によって、基準価額および収益分配金の額が変動します。
※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用を委託します。
・当ファンドは、運用指図に関する権限を、米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー」に委託します。
○ ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
パトナム・インベストメンツの概要 (平成 20 年 9 月末現在)
●パトナム・インベストメンツは 1937 年創立の米国で最も古い資産運用会社の1つです。
●運用資産は約 1,365 億ドル(約 14 兆円)、投信残高は約 740 億ドル(約 7 兆円)の規模を誇ります。
●設定済み投信は 70 本以上、投資家数は約 800 万人にのぼります。
●ファンドマネージャー、アナリストなどの運用担当専門職を 197 名有しています。
ファンドの目的および基本的性格
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド(ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド)とし、その資金をマザーファンド(xxxx/パトナム・世界代表株マザーファンド)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
〔ベビーファンド〕
〔マザーファンド〕
投資
投資
日本を除く
世界各国の株式
損益
損益
申込金
分配金
償還金
受益者
ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド
ニッセイ/パトナム・世界代表株 ファンド
③ ファンドの分類
追加型投信/海外/株式に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
○ 詳細につきましては、後記「その他 6.商品分類」をご確認ください。
投資態度
① ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンドを通じて実質的に主として日本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位に保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資対象
主としてニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンドに投資します。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
○ その他の投資対象については約款をご確認ください。
分配方針
毎決算日に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用方針
留保益(収益分配に充てず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
主な投資制限
① 約款に定める主な投資制限
1.株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2.同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
3.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
5.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
6.投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
7.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
8.外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
② 法令に定める投資制限
1.デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
2.同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取得するような運用を行わないものとします。
○ その他の投資制限については約款をご確認ください。
(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンド
(1)基本方針
マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 「世界代表企業」の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
② 「世界代表企業」は、売上高、知名度、時価総額、安定した業績、成長性やそれらの持続性および流動性など独自の観点から選定します。
③ 組入銘柄数は原則として 30 銘柄とし、リスク管理の観点から、特定の業種・地域に偏ることなく分散を図りながらポートフォリオを構築します。なお、銘柄入替時や資金動向等によっては、組入銘柄数が増減するケースもあります。
④ 短期的な銘柄の入替えは原則として行わず、定期的に組入銘柄の見直しを行います。
⑤ 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company, LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。
⑥ 各銘柄への資産配分は、おおむね等金額投資となることを目標とします。なお、定期的に各銘柄の組入比率を調整しますが、組入銘柄の株価変動等にともない等金額投資を維持できない場合があります。
⑦ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。市場環境の変化や変化の見通しに基づいた実質組入比率の変更は行いません。
⑧ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑨ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
◇ファンドは、主に外国の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状 況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ること があります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被 ることがあります。
◇ファンドは組入銘柄数を30 銘柄程度に抑えた運用を行うため、各組入銘柄の株価の変動がファンドの基準価額へ与える影響は、銘柄数の多い運用ファンドに比べて大きくなります。
◇ファンドは、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
◇ファンドは、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
◆以下のリスクにより基準価額が下落することがあります。
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
株式投資リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
為替変動リスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
カントリーリスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。
流動性リスク
◆その他の留意点として以下のものがあります。
短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
平成 20 年 11 月 22 日現在、委託会社は当ファンドを 231 百万円(受益権口数 500 百万口、当ファンド全体の 92.9%)保有しております。
当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
ファンドの仕組み
委託会社
受託会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社
証券投資信託契約※1
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
信託財産の運用指図、目論見書
および運用報告書の作成等を行い 信託財産の保管・管理・計算等を
ます。 行います。
受益権の募集・販売の取扱等に関する契約※2
運用の再委託に関する契約※3
(運用指図権限の一部委託)
取扱販売会社
受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を行います。
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図
(国内の短期金融資産を除きます)を行います。
申込金
解約金
収益分配金償還金
〔マザーファンド〕
ニッセイ/パトナム・ 世界代表株マザーファンド
〔ベビーファンド〕 ニッセイ/xxxx・xx代表株ファンド
投資顧問会社
受益者
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108号)の適用を受けます。
※2 委託会社と取扱販売会社との間で結ばれ、委託会社が取扱販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、取扱販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※3 委託会社と投資顧問会社との間で結ばれ、委託会社が投資顧問会社へ運用指図権限の一部を委託するにあたり委託する業務の内容、業務を遂行する際の両者間の取決めの内容を定めた契約です。
運用体制
委託会社の組織体制
チーフインベストメントオフィサー(CIO)
国内株式運用室
運用担当部・室
投資調査室
運用企画総務部
外国株式運用室債券運用室
クレジット運用室不動産運用室
ファイナンシャル テクノロジー運用室
オルタナティブ運用室
運用戦略室 資金・外部運用部
日本生命 海外現地法人
株式会社
ニッセイ基礎研究所
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マネジャー服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
外部運用会議
運用部門の部長・xxx
(5名程度)
運用指図権限を委託したファンドの運用方針の協議
ファンドの運用方針、運用実績および運用モニタリング項目の報 告・確認
運用方針は外部運用会議に報告されます。
資金・外部運用部
ファンドの分析・評価
パトナム社に照会・改善要請
評価基準に基づくパトナム社の運用能力等に関する評価
リスクチェック
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
運用環境の調査・分析運用方針の作成・決定ポートフォリオの構築
業務監査部
(5名程度)
運用を含む業務全般の内部統制等につき有効性・妥当性の観点から監査内部監査委員会への監査結果報告指摘事項等の改善状況の確認
法務・コンプライアンス部
(10名程度)
運用部門を含む各部門の業務執行の法令等の遵守に対する取組みの推進コンプライアンス態勢の整備
投資信託運用リスク管理室
(10名程度)
リスク、パフォーマンス分析・評価
約款・協会規則・運用ガイドライン等の遵守状況チェック
投信考査会議の運営
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー リスク・マネジメント・チーム
リスク状況のモニター
運用戦略との整合性を維持
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づく受託業務の内部統制の有効性についての監査報告書を、定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
投資管理部
・リスク、パフォーマンス分析・評価
・投資制限等遵守状況の事後チェック
・売買執行状況の事後チェック
売買審査室
投資信託運用リスク管理室
投資リスク管理体制
投信考査会議
報告
・ファンドの分析・評価報告
・投資制限等遵守状況に関する報告
売買審査会議
報告
・売買執行状況に関する報告
月次のリスク管理情報 日次のリスク管理情報
運用担当部・室
1.投資信託運用リスク管理室が、運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限等遵守状況の事後チェックを行います。また、上記の情報を運用担当部・室に日々連絡するとともに、月次の投信考査会議で報告します。
2.売買審査室が売買執行状況の事後チェックを行います。また、上記の情報を必要に応じて運用担当部・室に連絡するとともに、月次の売買審査会議で報告します。
3.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行います。
○ 上記投資リスク管理体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
1.お申込みについて
申 込 受 付
・取扱販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません)。
・原則として午後3時(国内の金融商品取引所※が半日立会日の場合は午前 11時)までに取扱販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
※ 金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取
引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
取 扱 コ ー ス
・分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の
2つのコースがあります(取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
・分配金再投資コースを選択した場合、取扱販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含み
ます)を締結します。なお、取扱販売会社によっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
申 込 単 位
・各取扱販売会社が定める単位とします。
○ 取扱販売会社および取扱販売会社の取扱コースによって異なります。
申 込 価 額
( 発 行 価 額 )
当初申込期間:受益権1口当り1円です。
継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
○ 当初申込期間および継続申込期間については、後記「その他 2.その他の証券情報 申込期間」をご確認ください。
販 売 価 額
・申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
・収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
申 込 手 数 料
・取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)に 3.15%(税抜 3.0%)※を上限として取扱販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
※ 手数料率は変更となる場合があります。
・分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
・償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
○ 取得申込者は、取扱販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための、振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
・上記、「1.お申込みについて」の詳細については、取扱販売会社にお問合せください。
・金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
換 金 受 付
・取扱販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いません)。
・原則として午後3時(国内の金融商品取引所が半日立会日の場合は午前 11 時)までに取扱販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
換 金 方 法 ・「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
換 金 単 位
・1口単位あるいは1万口単位です。
○ 取扱販売会社および取扱販売会社の取扱コースによって異なります。
換 金 価 額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たしている場合)。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は後記「費用と税金」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
信託財産留保額 ・ありません。
支 払 x x 日
・解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
・上記、「2.ご換金について」の詳細については、取扱販売会社にお問合せください。
・金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することがあります。
分 配 時 期
・毎決算日に、原則として分配方針に基づいて分配を行います。
・決算日は4月 20 日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
支 払 方 法
・分配金受取コースの場合
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
・分配金再投資コースの場合
税金を差引いた後、決算日の翌営業日に無手数料で再投資されます。
4.償還金について
x 託 期 間
・無期限です。
○ ただし、約款に規定する事由が生じた場合には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
支 払 方 法
・原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
1.ご負担いただく費用・税金
直接ご負担いただく費用・税金
発生時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)に 3.15%(税抜 3.0%)を上限として取扱販売会社が独自に定める率をかけ た額 |
分配時 | 所得税・地方税 | 普通分配金に対し 20%※1 |
換金時 | 所得税・地方税 | 換金価額と取得価額※2の差益に対し 20%※1 |
換金手数料 | ありません | |
信託財産留保額 | ありません | |
償還時 | 所得税・地方税 | 償還価額と取得価額※2の差益に対し 20%※1 |
※1 10%の軽減税率の適用を受けられる場合があります。
※2 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
○ 上記は個人受益者の税金の取扱いを説明しています。
○ 詳細につきましては、後記「2.課税上の取扱い」をご覧ください。
間接的にご負担いただく(信託財産中から支払う)費用・税金
発生時期 | 項目 | 費用・税金 |
毎日 | 信託報酬総額 (年率) | 純資産総額に 1.47%(税抜 1.4%)をかけた額 |
監査費用 (年率・上限) | 純資産総額に 0.042%(税抜 0.04%)をかけた額 | |
取引毎 | 証券取引の手数料等 | 組入有価証券の売買において発生する売買委託手数料および税金等、先物取引・オプション取引等に要する費用 |
随時 | 信託事務の諸費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要す る諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息 |
借入毎 | 借入金の利息 | 一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合の借入金の利息 |
証券取引の手数料等、信託事務の諸費用、借入金の利息は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、費用と税金の合計額、その上限額、計算方法については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
信託報酬
毎日発生し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。なお、信託報酬率の配分は以下の通りです。
信託報酬率(年率) | 1.4700% | (税抜 1.40%) | |
委 託 会 社 | 0.6300% | (税抜 0.60%) | |
取扱販 売 会社 | 0.7560% | (税抜 0.72%) | |
受 託 会 社 | 0.0840% | (税抜 0.08%) |
委託会社の報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーへの運用指図権限の一部委託に関する報酬(ベビーファンドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に年率 0.3%をかけた額)が含まれます。
監査費用
以下の監査報酬率により毎日計算され、信託財産中から支払います。
純資産総額 | 監査報酬率(年率) | ||
100 億円超 50 億円超 100 億円以下 | の部分の部分 | 0.00420% 0.00525% | (税抜 0.004%) (税抜 0.005%) |
10 億円超 50 億円以下 10 億円以下 | の部分 の部分 | 0.00735% 0.04200% | (税抜 0.007%) (税抜 0.040%) |
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「特別分配金」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求・償還時の解約価額または償還価額と取得価額※の
差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求・償還時の個別元本超過額に対して課税されます。買 取 請 求 時 : 買取請求時の買取価額と取得価額※の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、原則として 20%
(所得税 15%・地方税 5%)の税率により源泉徴収され申告不要制度が適用されます。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)または 20%(所得税 15%・地方税 5%)の申告分離課税を選択することもできます。
ただし、平成 22 年 12 月 31 日までは、
・軽減税率が適用され、源泉徴収税率は 10%(所得税 7%・地方税 3%)となります。ただし、上場株式等の配当等の金額の合計額が年間 100万円※1を超える場合、申告不要制度の適用外となり、確定申告を行う必要があります。
・確定申告を行い、申告分離課税を選択する場合、その年の上場株式等の配当所得の金額のうち、100 万円以下の部分は、10%(所得税 7%・地方税 3%)の軽減税率が適用されます。
解約請求・償還・買 取 請 求 時
: 解約請求・償還・買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得として、原則として 20%(所得税 15%・地方税 5%)の申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります※2。
ただし、平成 22 年 12 月 31 日までは、
・その年の上場株式等の譲渡所得等の金額のうち、500 万円以下の部分は、 10%(所得税 7%・地方税 3%)の軽減税率が適用されます。
・源泉徴収選択口座を選択し、上場株式等の譲渡所得等の合計金額が年間 500 万円以下の場合のみ、申告不要制度が適用されます。
解約請求・償還時および買取請求時の損益については、確定申告を行い、上場株式等の譲渡損益と通算することができます。
○ 確定申告を行い、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)から上場株式等の譲渡損失を控除することができます。
※1 ファンド・銘柄毎に 1 年間で受取った配当等の合計額が1万円以下のものは除きます。
※2 源泉徴収選択口座を選択した場合、上場株式等の譲渡所得等について申告不要制度が適用されます。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求・償還時の個別元本超過額に対して平成 21 年 3 月 31 日までは 7%
(所得税のみ)、平成 21 年 4 月 1 日からは 15%(所得税のみ)の税率により源泉徴収されます。益金不算入制度の適用はありません。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出※されます。
・受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の取扱販売会社で取得する場合については取扱販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
普通分配金と特別分配金
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの特別分配金に区分されます。
特別分配金
普通分配金
分配金
全額が
普通分配金
(課税)
分配後の受益者の個別元本
(変更なし)
分配金
普通分配金
分配前の基準価額
分配前の基準価額
(課税)
特別分配金
分配金落ち後の
基準価額
分配前の受益者の
個別元本
分配金落ち後の
基準価額
分配前の受益者の
個別元本
(非課税)
分配後の受益者の個別元本
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配金となります。
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
1.管理および運営の概要
資産管理等の概要
① 資産の評価
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益xx口数で割った金額をいいます。基準価額は、毎営業日に1回算出されます。
2.ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
マザーファンド | 計算日の基準価額で評価します。 |
外国株式 | 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。 |
3.外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
5.基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
② 保管
該当事項はありません。
③ 信託期間
無期限です。
④ 計算期間
毎年 4 月 21 日から翌年 4 月 20 日までとします。ただし、第1計算期間は、平成 20 年
5 月 23 日から平成 21 年 4 月 20 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
⑤ その他
1.繰上償還
ⅰ.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 a.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとな
った場合 b.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき c.やむを得ない事情が発生したとき
ⅱ.委託会社は、前記ⅰ.により解約するときには、原則として以下の手続きで行います。
繰上償還
議決権を行使することができる受益者の半数以上、かつ当該受益者の議決権の3分の2以上が賛成※2
上記の条件を満たせなかった場合
繰上償還の中止
書面決議の通知
受益者に対し、書面決議の通知書面※1を発送
書面決議の日
議決権行使期限
2週間以上
※1 書面決議の日、信託契約の解約の理由などの事項を記載します。
※2 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成したものとみなします。
ⅲ.前記ⅰ.のほか委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどは、信託契約を解約しファンドを終了させます。
2.約款の変更等
ⅰ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款の変更またはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)をすることができます。この場合、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ⅱ.委託会社は、前記ⅰ.の変更事項のうち、その内容が重大なものおよび併合(「重大な約款の変更等」といいます)については、原則として以下の手続きで行います。
重大な約款の変更等
議決権を行使することができる受益者の半数以上、かつ当該受益者の議決権の3分の2以上が賛成※2
上記の条件を満たせなかった場合
重大な約款の変更等の中止
書面決議の通知
受益者に対し、書面決議の通知書面※1を発送
書面決議の日
議決権行使期限
2週間以上
※1 書面決議の日、重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を記載します。
※2 知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成したものとみなします。
ⅲ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記ⅰ.およびⅱ.の規定にしたがいます。
ⅳ.この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3.反対者の買取請求権
前記1.および2.において、書面決議で当該信託契約の解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の買取りを請求する
ことができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記
1.および2.の書面決議の通知書面に付記します。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5.運用報告書の作成
計算期間の末日毎に期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、ファンドの知れている受益者に交付します。
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
② 償還金に対する請求権
③ 解約請求権
④ 帳簿閲覧権
⑤ 書面決議における議決権
⑥ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
内国投資信託受益証券の形態等
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
② 格付は取得していません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
発行価額の総額
当初申込期間:100 億円を上限とします。継続申込期間:3,000 億円を上限とします。
申込期間
当初申込期間:平成 20 年 5 月 20 日(火)~平成 20 年 5 月 22 日(木)
継続申込期間:平成 20 年 5 月 23 日(金)~平成 21 年 7 月 17 日(金)
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
取扱販売会社
取扱販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)につきましては、委託会社にお問合せください。
払込期日
当初申込期間:取得申込者は、各取扱販売会社が定める期日(詳しくは取扱販売会社にお問合せください)までに、申込代金を各取扱販売会社に支払うものとします。各取扱販売会社が取得申込者から受付けた申込金は、設定日(平成 20 年 5月 23 日)に各々の取扱販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して、当初信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
継続申込期間:取得申込者は、各取扱販売会社が定める期日(詳しくは取扱販売会社にお問合せください)までに、申込代金を各取扱販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の取扱販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
振替機関に関する事項
振替機関は下記の通りです。 株式会社 証券保管振替機構
信託金の上限
3,000 億円とします。
ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
受益者に対する特典
ありません。
譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
① 委託会社の名称:ニッセイアセットマネジメント株式会社
② 資本金の額 :100 億円
③ 会社の沿革
昭和 60 年 7 月 1 日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
平成 7 年 4 月 4 日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年 4 月 27 日、証券投資信託委託業務を開始しました。
平成 10 年 7 月 1 日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。
平成 12 年 5 月 8 日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としました。
④ 大株主の状況
名 称 | 住 所 | 保 有 株 数 | 比 率 |
日本生命保険相互会社 | xxxxxxxxxx0xx0x0x | 97,604株 | 90.00% |
パトナム・ユーエス・ホールディングスⅠ・エルエルシー | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ワン・ポスト・オフィス・スクエア | 10,844株 | 10.00% |
5.投資信託説明書(請求目論見書)の項目
金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書(請求目論見書)に記載している項目名は次の通りです。
投資信託説明書(請求目論見書)は、取扱販売会社にご請求いただければ、当該取扱販売会社を通じて交付します。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1.申込(販売)手続等
2.換金(解約)手続等
○ 手続等の概要を前記「ご投資の手引き」に記載しています。
第3 管理及び運営
1.資産管理等の概要
2.受益者の権利等
○ 管理及び運営の概要を前記「1.管理および運営の概要」に記載しています。
第4 ファンドの経理状況
1.財務諸表
○ 貸借対照表、損益及び剰余金計算書等を後記「運用状況 2.財務ハイライト情報」に記載しています。
2.ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示しています)。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | ||||||
単追 | 位加 | 型型 | 国 海内 | 内 外外 | 株 | 式 | ||
債 券 不動産投信その他資産 ( ) 資 産 複 合 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 | 年 1 回年 2 回年 4 回 年 6 回 (隔月) 年 12 回 (毎月) 日 々そ の 他 ( ) | グローバル (日本除く)日 本 x x 欧 州 ア ジ アオセアニア x x xア フ x x 中 x x (中東)エマージング | ||
大型株 | ||||
中小型株 | ||||
債券 一般 公債 | ファミリーファンド | あ り ( ) | ||
社債 | ||||
その他債券 | ||||
クレジット属性 ( ) | ||||
不動産投信 | ||||
その他資産 (投資信託証券(株式 (一般))) | ファンド・オブ・ フ ァ ン ズ | な し | ||
資産複合 ( ) | ||||
資産配分固定型 | ||||
資産配分変更型 |
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産(投資信託証券(株式(一般)))
目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをいう。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをいう。
年 1 回 目論見書または約款において、年 1 回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル
(日本除く)
目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、
社団法人 投資信託協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
1.ファンドの運用状況
(1)投資状況
(平成 20 年 12 月 30 日現在)
資産の種類 | 国名又は地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 285,681,080 | 100.14 |
xxx・xxx、その他資産(負債控除後) | △411,736 | △0.14 | |
純資産総額 | 285,269,344 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」
(平成 20 年 12 月 30 日現在)
資産の種類 | 国名又は地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 87,169,497 | 30.51 |
香港 | 46,776,750 | 16.37 | |
オーストラリア | 30,424,961 | 10.65 | |
オランダ | 29,545,846 | 10.34 | |
xxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 18,403,116 | 6.44 | |
台湾 | 9,915,140 | 3.47 | |
ルクセンブルグ | 9,333,948 | 3.27 | |
フィンランド | 9,267,357 | 3.24 | |
小計 | 281,669,355 | 98.58 | |
xxx・xxx、その他資産(負債控除後) | 4,024,516 | 1.42 | |
純資産総額 | 285,693,871 | 100.00 |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成 20 年 12 月 30 日現在)
順位 | 国名 | 銘柄名 | 種類 | 口数(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | ニッセイ世界代表株 マザーファンド | 親投資信託 受益証券 | 531,499,685 | 9,859 | 524,026,800 | 5,375 | 285,681,080 | 100.14 |
投資比率:合計 | 100.14 |
(注1)投資有価証券は 1 銘柄のみで、簿価単価及び評価単価は 1 万口当たりの基準価額であります。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | - | 100.14 |
合計 | 100.14 |
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」
(平成 20 年 12 月 30 日現在)
順位 | 国名 | 銘柄名 | 種類 | 業種 | 株数 | 上段:帳簿価額(円) 下段:評価額(円) | 投資比率 (%) | |
単価 | 金額 | |||||||
1 | オースト ラリア | CSL LIMITED | 株式 | 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス | 5,376 | 2,352 2,074 | 12,645,789 11,151,272 | 3.90 |
2 | ドイツ | DAIMLER AG- REGISTERED SHARES | 株式 | 自動車・自動車部品 | 3,229 | 5,195 3,290 | 16,775,315 10,622,931 | 3.72 |
3 | スイス | NESTLE SA-REG | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 2,960 | 4,237 3,555 | 12,542,075 10,522,019 | 3.68 |
4 | オランダ | PHILIPS ELECTRONICS NV | 株式 | 資本財 | 5,937 | 2,705 1,765 | 16,060,234 10,480,040 | 3.67 |
5 | ドイツ | E.ON AG | 株式 | 公益事業 | 2,895 | 5,383 3,544 | 15,585,033 10,261,304 | 3.59 |
6 | 台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 株式 | 半導体・半導体製造装置 | 14,201 | 979 698 | 13,909,424 9,915,140 | 3.47 |
7 | オースト ラリア | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 株式 | 銀行 | 5,577 | 2,371 1,764 | 13,221,661 9,839,779 | 3.44 |
8 | オランダ | ING GROEP NV-CVA | 株式 | 各種金融 | 10,679 | 1,829 920 | 19,534,871 9,825,026 | 3.44 |
9 | 香港 | HUTCHISON WHAMPOA LTD | 株式 | 資本財 | 21,000 | 842 465 | 17,671,794 9,758,963 | 3.42 |
10 | アメリカ | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 家庭用品・パーソナル用品 | 1,761 | 5,912 5,480 | 10,411,302 9,650,291 | 3.38 |
11 | アメリカ | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス | 1,814 | 5,872 5,293 | 10,651,632 9,602,218 | 3.36 |
12 | 香港 | CLP HOLDINGS LTD | 株式 | 公益事業 | 15,500 | 709 613 | 10,986,961 9,506,925 | 3.33 |
13 | 香港 | CHINA MOBILE LTD | 株式 | 電気通信サービス | 10,500 | 1,308 904 | 13,733,401 9,487,538 | 3.32 |
14 | オースト ラリア | WOOLWORTHS LIMITED | 株式 | 食品・生活必需品小売り | 5,727 | 1,763 1,647 | 10,095,610 9,433,910 | 3.30 |
15 | スイス | NOVARTIS AG-REG | 株式 | 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス | 2,093 | 4,708 4,504 | 9,854,864 9,426,487 | 3.30 |
16 | ルクセン ブルグ | ARCELORMITTAL | 株式 | 素材 | 4,364 | 4,870 2,139 | 21,251,860 9,333,948 | 3.27 |
17 | フィンラ ンド | NOKIA OYJ | 株式 | テクノロジー・ハードウェ アおよび機器 | 6,826 | 2,117 1,358 | 14,450,848 9,267,357 | 3.24 |
18 | アメリカ | MICROSOFT CORP | 株式 | ソフトウェア・サービス | 5,363 | 2,445 1,726 | 13,114,255 9,256,156 | 3.24 |
19 | イギリス | VODAFONE GROUP PLC | 株式 | 電気通信サービス | 53,908 | 210 000 | 00,000,000 0,000,000 | 0.00 |
00 | xxxx | XXXXX XXXXX XXXXX XXX-X XXX | xx | xxxxx | 0,958 | 2,807 2,335 | 11,108,648 9,240,779 | 3.23 |
21 | イギリス | BHP BILLITON PLC | 株式 | 素材 | 5,584 | 1,769 1,639 | 9,880,355 9,150,204 | 3.20 |
22 | 香港 | CNOOC LTD | 株式 | エネルギー | 112,000 | 125 81 | 13,975,970 9,080,400 | 3.18 |
23 | アメリカ | AT&T INC | 株式 | 電気通信サービス | 3,541 | 3,462 2,536 | 12,259,821 8,980,315 | 3.14 |
24 | 香港 | ESPRIT HOLDINGS LTD | 株式 | 小売 | 17,700 | 969 505 | 17,149,132 8,942,925 | 3.13 |
25 | アメリカ | TARGET CORP | 株式 | 小売 | 3,004 | 4,449 2,948 | 13,365,084 8,857,179 | 3.10 |
26 | アメリカ | EXELON CORP | 株式 | 公益事業 | 1,827 | 7,948 4,785 | 14,521,238 8,743,012 | 3.06 |
順位 | 国名 | 銘柄名 | 種類 | 業種 | 株数 | 上段:帳簿価額(円) 下段:評価額(円) | 投資比率 (%) | |
単価 | 金額 | |||||||
27 | アメリカ | EXXON MOBIL CORP | 株式 | エネルギー | 1,170 | 8,230 7,102 | 9,629,348 8,309,528 | 2.91 |
28 | アメリカ | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 各種金融 | 6,936 | 2,210 1,178 | 15,325,628 8,170,110 | 2.86 |
29 | アメリカ | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 資本財 | 5,572 | 2,730 1,426 | 15,212,734 7,943,052 | 2.78 |
30 | アメリカ | DOW CHEMICAL | 株式 | 素材 | 5,491 | 2,864 1,395 | 15,725,299 7,657,637 | 2.68 |
投資比率:合計 | 98.58 |
(注1)投資有価証券の全銘柄を記載しております。
(注2)平成 20 年 12 月 30 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注3)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフ サイエンス | 10.56 |
公益事業 | 9.98 | |
資本財 | 9.87 | |
電気通信サービス | 9.70 | |
エネルギー | 9.32 | |
素材 | 9.15 | |
各種金融 | 6.30 | |
小売 | 6.23 | |
自動車・自動車部品 | 3.72 | |
食品・飲料・タバコ | 3.68 | |
半導体・半導体製造装置 | 3.47 | |
銀行 | 3.44 | |
家庭用品・パーソナル用品 | 3.38 | |
食品・生活必需品小売り | 3.30 | |
テクノロジー・ハードウェアおよび機 器 | 3.24 | |
ソフトウェア・サービス | 3.24 | |
合計 | 98.58 |
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各種類又は各業種の評価金額(平成 20 年 12 月 30 日現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額)の比率であります。
(注2)業種はGICS分類によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&Pおよび MSCI Inc.に帰属します。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
① 純資産の推移
平成 20 年 12 月 30 日現在、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額(円) | 1 万口当たり純資産総額(円) | ||
平成 20 年 5 月末日 | 505,655,847 | 10,113 | |
6 月末日 | 470,781,241 | 9,318 | |
7 月末日 | 491,086,823 | 9,431 | |
8 月末日 | 494,395,486 | 9,411 | |
9 月末日 | 401,373,339 | 7,597 | |
10 月末日 | 318,464,278 | 5,964 | |
11 月末日 | 292,968,816 | 5,443 | |
平成 20 年 12 月 30 日 | 285,269,344 | 5,292 |
② 分配の推移
該当事項はありません。
③ 収益率の推移
該当事項はありません。
1)当ファンドの財務ハイライト情報は、投資信託説明書(請求目論見書)の「第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」の「中間財務諸表」に記載している、「中間貸借対照表」、「中間損益及び剰余金計算書」及び「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)第 55 条の 5 の規定により注記される事項(以下「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記」という。)を抜粋して記載しております。
なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期中間計算期間(平成
20 年 5 月 23 日から平成 20 年 11 月 22 日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
その中間監査報告書は、投資信託説明書(請求目論見書)に記載している該当する中間財務諸表の直前に添付しております。
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド 中間財務諸表
1 中間貸借対照表
資産の部
(単位:円)第1期中間計算期間
(平成20年11月22日現在)
流動資産 | |
コール・ローン | 248,898 |
親投資信託受益証券 | 252,057,429 |
流動資産合計 | 252,306,327 |
資産合計 | 252,306,327 |
負債の部 流動負債 | |
未払受託者報酬 | 182,292 |
未払委託者報酬 | 3,008,492 |
その他未払費用 | 91,079 |
流動負債合計 | 3,281,863 |
負債合計 | 3,281,863 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 剰余金 | 537,969,856 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △288,945,392 |
純資産合計 | 249,024,464 |
負債純資産合計 | 252,306,327 |
2 中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)第1期中間計算期間
(自平成20年5月23日
至平成20年11月22日)
営業収益 | |
有価証券売買等損益 | △279,142,570 |
営業収益合計 | △279,142,570 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 182,292 |
委託者報酬 | 3,008,492 |
その他費用 | 91,079 |
営業費用合計 | 3,281,863 |
営業損失(△) | △282,424,433 |
経常損失(△) | △282,424,433 |
xxx損失(△) | △282,424,433 |
一部解約に伴うxxx損失金額の分配額(△) | △469,849 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,739 |
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
6,739
-
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,997,547
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
-
6,997,547
中間剰余金又は中間欠損金(△) △288,945,392
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記
項目 | 第 1 期中間計算期間 (自平成 20 年 5 月 23 日 至平成 20 年 11 月 22 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、中間計算期間末日に知りうる直近の日の基準価額で評価しております。 |
2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 4 月 21 日から翌 年 4 月 20 日までとしておりますが、第 1 期中間計算期間は期 首が設定日のため、当中間計算期間は平成 20 年 5 月 23 日から 平成 20 年 11 月 22 日までとなっております。 |
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド
運 用 の 基 本 方 針
約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
2.運用方法
(1)投資対象
ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
(2)投資態度
① ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンドを通じて実質的に主として日本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。
② 上記親投資信託の受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
3.収益分配方針
毎期、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンドの信託財産に 属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益(収益分配に充てず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド約 款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の
信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の
利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金 5 億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 49 条第1項、第 50 条第1項、第 51 条第 1 項、または第 53 条第 2項の規定による信託終了日または投資信託契約解約の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については、5 億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第28条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 30 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)
及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条 受託者は、第 2 条の規定による受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額等)
第12条 取扱販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第7条
第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、最低申込単位を1口単位として取扱販売会社が定める単位をもって取得申込に応じます。ただし、別に定める「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド自動けいぞく(累積)投資約款」にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権の取得申込者に対しては、1 口単位をもって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は取扱販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、取扱販売会社は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第 1 項の場合の取得申込日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、原則として受益権の取得申込の受付は行いません。ただし、第 45 条第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる取得申込に限ってこれを受付けるものとします。
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、次項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日がこの信託契約締結日であるときは、受益権の価額は、1 口につき 1 円に、次項に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は取得申込日の翌営業日の基準価額に取扱販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額とします。
⑥ 別に定める契約を結んだ受益者が、第 45 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取
引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、約款第 23 条、第 24
条および第 25 条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第16条 委託者は、信託金を、主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第 1 号の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券ならびに第 12 号および第 17 号の証券または証
書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券、当該新株予約権証券および当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29
条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第 31 条において同じ。)、第 31 条第 1
項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条、第 16
条第 1 項および第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 22 条から第 28 条まで、第 30 条、第 34 条および第 35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 5 項および同条
第 6 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、
第 15 条、第 16 条第 1 項および第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 22 条から第 28 条まで、第 30 条、第 34
条および第 35 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条第 3 項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
ものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第20条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第
3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100 分の10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図)
第23条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ 取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、xx先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売りの指図範囲)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第28条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れ)
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信託業務の委託等)
第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求ならびに有価証券売却等の指図)
第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第35条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第38条 信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第39条 この信託の計算期間は、原則として毎年4月 21 日から翌年4月 20 日までとします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 21 年4月 20 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことができない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および会計監査費用)
第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産にかかる会計監査費用および当該会計監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 140 の率を乗じて得た金額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、主要投資対象とするマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、第
1項に基づいて委託者が受ける報酬から毎計算期末到来後または投資一任契約終了時に支弁するものとし、その報酬額は当該計算期間を通じて毎日、信託財産に属する「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」の時価総額に年 10,000 分の 30 の率を乗じて得た金額とします。
(収益の分配方式)
第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額にみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に属する配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第45条第 3 項に規定する支払
開始日までに、一部解約金については第45条第 4 項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されます。この場合、取扱販売会社は、受益者に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 一部解約金は、第47条第 1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第46条 受益者が、収益分配金については第45条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については第45条第 3 項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(一部解約)
第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口単位または1万口単位として取扱販売会社が定める単位
(別に定める契約にかかる受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の場合の解約請求申込日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付けは行いません。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、取扱販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第4項の規定に準じて算出した価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第49条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が 10 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、第 1 項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、こ の信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項から前項までに規定するこの 信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第 2 項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16
条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(反対者の買取請求権)
第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第 49 条第 2 項または前条第 2 項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第56条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第57条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附則第1条 約款第 12 条第 1 項の「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド自動けいぞく(累積)投資約款」とは、
この信託について受益権取得申込者と取扱販売会社が締結する「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド自動けいぞく(累積)投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド自動けいぞく(累積)投資約款」は当該別の名称で読み替えるものとします。
附則第2条 第45条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
附則第3条 第 25 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
② 第 25 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。
平成20年5月23日(信託契約締結日)
xxxxxx区丸の内一丁目6番6号 委託者 ニッセイアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 xx x
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
取締役社長 xx xx
(50 xx)
か ん さほうしゅう 監査報酬 | ファンドが保有する有価証券や資金などの計理が適正に行われているかなどを監査する監査法人に支払う報酬です。監査報酬は信託財産から支払われます。 |
きじゅんか が く 基準価額 | ファンドの純資産総額を受益xx口数で割った受益権1口あたりの価額です。当初元本1口=1円のファンドは、便宜上、1 万口当りに換算した価額で表示されます。基準価額は、組入れ有価証券の値動き等により、日々変動します。 |
こ べ つがんぽん 個別元本 | ファンドの申込価額であり、受益者によってその額は異なります。同一ファンドを複数回購入した場合には、そのつど、加重平均により個別元本が計算し直されます。 |
xxxxxxそうがく 純資産総額 | ファンドに組入れられている株式や債券などの資産総額から、負債総額を差引いた額。ファンドの規模を示す数字として利用されます。 |
しょうかん 償還 | ファンドが全財産の清算を行い、金銭を受益者に返還することです。ファンドには、満期日の設定された有期限のものと、満期日の設定されていない無期限のものがあり、期限のあるファンドは原則として満期日に償還となります。信託期間中でも、所定の手続きを経て、償還する場合があります(繰上償還)。 |
しんたくざいさん 信託財産 | ファンドが保有する有価証券や現金のことです。 |
しんたくざいさんりゅうほがく 信託財産留保額 | 換金した受益者から、有価証券を売却するためにかかる費用の相当分を残りの受益者のためにご負担いただく費用です。ファンドによって、信託財産留保額がない場合もあります。 |
xxxxxxxxx 信託報酬 | ファンドの運用・管理サービスの対価として、投資家が信託財産から間接的にご負担いただく費用です。 |
とうろくきんゆうき か ん 登録金融機関 | 証券会社以外で、投資信託の販売を行うことができる金融機関のことをいい、銀行、信用金庫、保険会社などが該当します。 |
ベンチマーク | ファンドの運用目標となる指標。同時に、運用成果を検証する際のパフォーマンス評価基準となります。投資対象によってそれぞれ異なったベンチマークが用いられますが、日本株に投資するファンドの場合はTOPIXや日経平均株価などが代表的です。 |
ポートフォリオ | 個々の投資家が保有またはファンドが投資している金融資産の集合体のことを指します。運用の中身は、株式、債券など様々です。 |
ポートフォリオマネジャー | 運用方針に基づき、市況動向等を踏まえて具体的な組入対象やその構成を決定し、ポートフォリオを構築する運用者のことを言います。xxxx・xxxxxともいいます。 |
やっかん 約款 | 個々の投資信託の具体的な仕組や運営・管理などの詳細について規定したものです。委託会社と受託会社は約款に基づいてファンドの運用・管理を行います。法律に定められている約款の主な記載内容は、委託会社、受託会社の業務、受益者の権利、運用方法、償還および収益の分配、信託報酬、手数料などがあります。 |
ゆ う かしょうけんとどけでしょ 有価証券届出書 | 投資信託を募集する際、財務局に提出しなければならない法定書類のことです。有価証券届出書は公衆縦覧されており、EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork xxxx://xxxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/)においてインターネットでも閲覧することが可能です。 |
(請求目論見書) 2009.02
ニッセイ/パトナム•世界代表株ファンド
追加型投信/海外/株式
課税上は株式投資信託として取扱われます。
[本文書は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。]
○投資信託の価額は、投資信託が組入れている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。
○投資信託は、投資元本および利回りの保証はありません。
○投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
○登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
●この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規
定により有価証券届出書を平成 20 年 5 月 2 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 5
月 18 日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書
の訂正届出書を平成 20 年 6 月 10 日、平成 20 年 6 月 20 日、平成 20 年 7 月 1 日、平成 20 年
7 月 23 日、平成 20 年 12 月 19 日、平成 21 年 2 月 2 日および平成 21 年 2 月 20 日に関東財務局長に提出しております。
投資信託説明書(請求目論見書) 目 次 | ||
第1 | 【ファンドの沿革】 ………………………………………………………… | 頁 1 |
第2 | 【手続等】 …………………………………………………………………… | 1 |
1 | 【申込(販売)手続等】 …………………………………………………… | 1 |
2 | 【換金(解約)手続等】 …………………………………………………… | 2 |
第3 | 【管理及び運営】 …………………………………………………………… | 3 |
1 | 【資産管理等の概要】 ……………………………………………………… | 3 |
2 | 【受益者の権利等】 ………………………………………………………… | 6 |
第4 | 【ファンドの経理状況】 …………………………………………………… | 7 |
1 | 【財務諸表】 ………………………………………………………………… | 9 |
2 | 【ファンドの現況】 ………………………………………………………… | 16 |
第5 | 【設定及び解約の実績】 …………………………………………………… | 16 |
平成 20 年 5 月 2 日 有価証券届出書提出
平成 20 年 5 月 20 日 申込受付開始
平成 20 年 5 月 23 日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
取扱販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません)。
原則として午後3時(国内の金融商品取引所※が半日立会日の場合は午前 11 時)までに取扱販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
※ 金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあります(取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、取扱販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、取扱販売会社によっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各取扱販売会社が定める単位とします。
○ 取扱販売会社および取扱販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
当初申込期間:受益権1口当り1円です。
継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)に 3.15%(税抜 3.0%)※を上限として取扱販売会社が独自に定める率をかけた額とします。
※ 手数料率は変更となる場合があります。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、取扱販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、取扱販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を受取るための契約です。
3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた取扱販売会社で、取得申込を行う場合に申込手数料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は取扱販売会社が独自に定めることができます。
4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた取扱販売会社で、取得申込を行う場合に申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は取扱販売会社が独自に定めることができます。
5.詳細については、取扱販売会社にお問合せください。なお、取扱販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 0120-762-506
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで) ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
取扱販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いません)。
原則として午後3時(国内の金融商品取引所が半日立会日の場合は午前 11 時)までに取扱販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
1口単位あるいは1万口単位です。
○ 取扱販売会社および取扱販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たしている場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「投資信託説明書(交
付目論見書) 費用と税金」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
1.受益者が解約請求をするときは、取扱販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、取扱販売会社にお問合せください。なお、取扱販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 0120-762-506
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで) ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページ
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益xx口数で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
マザーファンド | 計算日の基準価額で評価します。 |
外国株式 | 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。 |
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
⑤ 基準価額は、原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 0120-762-506
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです)ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページ
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年 4 月 21 日から翌年 4 月 20 日までとします。ただし、第1計算期間は、平成 20 年 5 月
23 日から平成 21 年 4 月 20 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」と いいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約 の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知 れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することのできる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合
には翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面の通知決議を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の買取りを請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記「① 繰上償還 2.」または「② 約款の変更等 2.」に規定する書面に付記します。
④ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎に期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを取扱販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに関する信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に関する契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と取扱販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、取扱販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間で締結された「運用の再委託に関する契約」は、委託会社、投資顧問会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、ファンドの償還日まで存続するものとします。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに取扱販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から 10 年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。
(6)反対者の買取請求権
前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照ください。
(7)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。また、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期中間計算期間(平成
20 年 5 月 23 日から平成 20 年 11 月 22 日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド 中間財務諸表
(1)【中間貸借対照表】
資産の部
(単位:円)第1期中間計算期間
(平成20年11月22日現在)
流動資産 | |
コール・ローン | 248,898 |
親投資信託受益証券 | 252,057,429 |
流動資産合計 | 252,306,327 |
資産合計 | 252,306,327 |
負債の部 流動負債 | |
未払受託者報酬 | 182,292 |
未払委託者報酬 | 3,008,492 |
その他未払費用 | 91,079 |
流動負債合計 | 3,281,863 |
負債合計 | 3,281,863 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 剰余金 | 537,969,856 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △288,945,392 |
純資産合計 | 249,024,464 |
負債純資産合計 | 252,306,327 |
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)第1期中間計算期間
(自平成20年5月23日
至平成20年11月22日)
営業収益 | |
有価証券売買等損益 | △279,142,570 |
営業収益合計 | △279,142,570 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 182,292 |
委託者報酬 | 3,008,492 |
その他費用 | 91,079 |
営業費用合計 | 3,281,863 |
営業損失(△) | △282,424,433 |
経常損失(△) | △282,424,433 |
xxx損失(△) | △282,424,433 |
一部解約に伴うxxx損失金額の分配額(△) | △469,849 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,739 |
xxx部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
6,739
-
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,997,547
xxx部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
-
6,997,547
中間剰余金又は中間欠損金(△) △288,945,392
(3)【中間注記表】
(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
項目 | 第 1 期中間計算期間 (自平成 20 年 5 月 23 日 至平成 20 年 11 月 22 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、中間計算期間末日に知りうる直近の日の基準価額で評価しております。 |
2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 4 月 21 日から翌 年 4 月 20 日までとしておりますが、第 1 期中間計算期間は期 首が設定日のため、当中間計算期間は平成 20 年 5 月 23 日から 平成 20 年 11 月 22 日までとなっております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
項目 | 第 1 期中間計算期間 (平成 20 年 11 月 22 日現在) |
1.当該中間計算期間の末日における受益権総数 2.投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の 6 第 10 号に規定する額 元本の欠損 3.1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額) | 537,969,856 口 288,945,392 円 0.4629 円 (4,629 円) |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用
653,846 円
なお、当ファンドの主要な投資対象である親投資信託「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」の運用の指図に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファンドに係る費用のうち、当ファンドが負担している金額を記載しております。
(自平成 20 年 5 月 23 日
至平成 20 年 11 月 22 日)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
第 1 期中間計算期間
(自平成 20 年 5 月 23 日
至平成 20 年 11 月 22 日)
(その他の注記)
1 開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動
項目 | 第 1 期中間計算期間 (平成 20 年 11 月 22 日現在) |
期首元本額 | 500,000,000 円 |
期中追加設定元本額 | 39,651,218 円 |
期中一部解約元本額 | 1,681,362 円 |
2 有価証券関係
第 1 期中間計算期間(平成 20 年 11 月 22 日現在)該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
第 1 期中間計算期間(平成 20 年 11 月 22 日現在)該当事項はありません。
<参考>
開示対象ファンド(ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド)は、「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの中間計算期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(単位:円)
(平成 20 年 11 月 22 日現在) | |
資産の部 流動資産 預金 コール・ローン株式 派生商品評価勘定 未収配当金 | 1,714,013 |
1,819,239 | |
247,950,255 | |
3,819 | |
545,580 | |
流動資産合計 | 252,032,906 |
資産合計 | 252,032,906 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△) | 537,092,328 |
△285,059,422 | |
純資産合計 | 252,032,906 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | (自平成 20 年 5 月 23 日 至平成 20 年 11 月 22 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場によっております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
本マザーファンドにおける派生商品評価勘定は、為替予約取引に係るものであります。 | |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、国内における計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。 |
(2)為替予約取引による為替差損益の計上基準約定日基準で計上しております。 | |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (平成 20 年 11 月 22 日現在) |
1.計算日における受益権総数 | 537,092,328 口 |
2.投資信託財産の計算に関する規則第 55 条の 6 | |
第 10 号に規定する額 | |
元本の欠損 | 285,059,422 円 |
3.1 口当たり純資産額 | 0.4693 円 |
(1 万口当たり純資産額) | (4,693 円) |
該当事項はありません。
(自平成 20 年 5 月 23 日
至平成 20 年 11 月 22 日)
(その他の注記)
1 開示対象ファンドの中間計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 | (平成 | 20 年 11 月 22 日現在) |
同中間計算期間の期首元本額 | 499,999,999 円 | |
同中間計算期間中の追加設定元本額 | 38,701,279 円 | |
同中間計算期間中の一部解約元本額 | 1,608,950 円 | |
同中間計算期間末日の元本額※ | 537,092,328 円 | |
※上記元本額の内訳 | ||
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド | 537,092,328 円 | |
合計 | 537,092,328 円 | |
2 有価証券関係
(平成 20 年 11 月 22 日現在)該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
(平成 20 年 11 月 22 日現在)通貨関連
区分 | 種類 | 契約額等(円) | 契約額等のう ち 1 年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米ドル | 4,000,000 | - | 3,996,181 | 3,819 |
合計 | 4,000,000 | - | 3,996,181 | 3,819 |
(注1)時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
1.計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
2.計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算 したレートを用いております。
(注2)評価損益の算定方法
評価損益は、本マザーファンドの期首(平成 20 年 5 月 23 日)から計算日までの期間に対応するものであります。
【純資産額計算書】
(平成 20 年 12 月 30 日現在)
Ⅰ 資産総額 | 285,683,011 円 |
Ⅱ 負債総額 | 413,667 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,269,344 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 539,104,755 口 |
Ⅴ 1 万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10000) | 5,292 円 |
第5【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。