Contract
当座勘定規定(専用約束手形口用)
1(当座勘定契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該取引に係る契約が成立したものとします。
1の2(当座勘定への受入れ)
(1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収書その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)も受入れます。
(2)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4)証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
2(証券類の受入)
(1)証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡り返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2)当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
3(本人振込み)
(1)当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ支払資金としません。
(2)当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4(第三者振込み)
(1)第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第2条と同様に取扱います。
(2)第三者が当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。
5(受入証券類の不渡り)
(1)前三条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。
6(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
7(手形の支払)
(1)この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。
(2)前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3)当座勘定の払戻しの場合には、当行所定の請求手続をしてください。
8(手形用紙)
(1)当店を支払場所とする専用約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
(2)当座勘定から支払をした専用約束手形のうちに、本人が振出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛に連絡してください。
(3)手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付します。
(4)専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
(5)当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(6)前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。たたし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
9(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当行所定の手数料を支払ってください。
10(支払の範囲)
(1)呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。
(2)呈示された手形は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込された資金により支払います。なお、15時以降に入金した資金を支払に充当したとしても当行は責任を負わないものとします。
(3)手形の金額の一部支払はしません。
11(支払の選択)
同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
11の2(相続開始時の取扱い)
前条の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後
(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
12(印鑑等の届出)
(1)当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当行所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2)代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
13(届出事項の変更)
(1)手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
14(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにx x後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・x 佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ任意後見契約が発効した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人・保佐人・補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
15(印鑑照合等)
(1)手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)手形として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第 8 条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた
損害については、前項と同様とします。
(3)この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
16(振出日、受取人記載もれの手形)
(1)手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2)前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
17(自己取引手形等の取扱い)
(1)手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払をすることができます。
(2)前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
18(利息)
当座預金には利息をつけません。
19(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当行所定の方法により報告します。
20(譲渡、質入れ等の禁止)
この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
21(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、第22条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第22条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
21の2(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触の恐れが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
22(解約等)
(1)この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2)当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
①の2 この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると合理的に認められる場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を
加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(3)当行は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(4)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(6)手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年6月と12月の最終営業日においてこの当座勘定の受払が6か月以上なかった場合には、任意解約をお願いすることがあります。また、その同日において交付枚数のすべてが引落されている場合にも、同様とします。
23(取引終了後の処理)
(1)この取引が終了した場合には、その終了前に振出された手形であっても当行はその支払義務を負いません。
(2)前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
24(手形交換所規則による取扱い)
(1)この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処
理するものとします。
(2)関係のある手形交換所で災害、事変等のやむを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3)前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
25(預金保険)
この預金は預金保険の対象となります。
26(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
27(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠日は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(預75-1:2022年11月 4 日現在)