Contract
YOUテレビ株式会社 インターネット接続サービス加入契約約款
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
YOUテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「法」といいます。)の規定に基づき、このインターネット接続サービス加入契約約款(料金表を含みます。以下
「約款」といいます。)を定め、インターネット接続サービスを提供します。
第 2 条 (約款の変更)
1 当社は、当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、約款を変更することができます。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 約款を変更する場合は、変更内容及び効力発生日が決定次第、速やかに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。
3 当社が約款を変更する内容に同意しない契約者は、当社の指定する期間に解約することができます。ただし、規約の変更の告知後に契約者がインターネット接続サービスを利用した場合又は当該指定する期間内に解約の手続をとらなかった場合は、約款の変更に同意したものとします。
第 3 条 (用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設備される交換設備並びこれらの付属設備 |
3 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電 気通信回線設備 |
4 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供することを目的とするサービス |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル により符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための加入契約 |
7 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
8 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
9 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの |
10 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
11 ケーブルモデム | 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号の変換機能を有する電気通信設備のうち、当社の保有する無線LAN(Wi-Fi)機 能を内蔵していない機器 |
12 無線LAN内蔵ケー ブルモデム | 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号の変換 機能を有する電気通信設備のうち、当社の保有する無線LAN(Wi-Fi)機 |
能を内蔵した機器 | |
13 ケーブルモデム等 | ケーブルモデム及び無線LAN内蔵ケーブルモデム |
14 放送 ONU | 放送用光加入者端末装置。xxxファイバーを使ってテレビ放送を行うため に使われる機器 |
15 通信 ONU | データ通信用端末装置。インターネットのモデム及びルーターの機能を持つ 機器 |
16 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
17 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
18 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
19 技術基準等 | 事業法の規程に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続的技術条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で定める技術基準 |
20 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
第 4 条 (インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
第 5 条 (契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 つの契約を締結します。 この場合、契約者は 1 つの契約につき 1 世
帯(事業所、店舗等も含む。)に限ります。ただし、契約者回線 1 回線により加入する世帯が 2 世帯以上となる場合には、契約を締結する単位を各世帯(事業所、店舗等も含む。)毎とします。
第 6 条 (定期契約期間)
1 インターネット接続サービスには、次に定める定期契約期間があります。また、サービス毎の定期契約期間は、料金表に定めるものとします。
2 定期契約期間の起算は、サービスの提供を開始した日の属する月を 1 月目と起算するものとします。
3 契約者は、契約満了月及び満了月の翌月、翌々月以外に解約、加入契約の解除をする場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料をお支払いいただきます。
4 当社は、定期契約期間が満了した場合には、本約款を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を 1 月目と起算し、更新を行うものとします。
5 当社は、第 18 条(当社が行う契約の解除)第 2 項の規定により、当社が契約を解除する場合には、第
3 項の適用は行わないものとします。
6 契約者が、解約又は契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第 7 条 (契約者回線の終端)
1 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第 17 条(契約者が行う契約の解除)及び第 18 条(当社が行う契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社へ返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、
料金表に定める損害金を請求します。
4 契約者は、当社が提供した端末接続装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。
5 契約者は、故意又は過失により端末接続装置を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第 3 項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第 8 条 (契約により取得する個人情報)
1 当社が契約により取得する個人情報については、当社ホームページ上に掲載する「個人情報保護方針」に基づいて適切に取り扱うものとします。
2 個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。
第 9 条 (契約申込みの方法)
1 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(4) 契約成立後、契約者の住所、氏名、所在地、商号、代表者又は連絡先に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出なければなりません。
2 契約者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3 契約者である個人がxx被後見人の場合は、後見人の同意を必要とします。
第 10 条 (契約申込みの承諾)
1 インターネット接続サービスの申込みをする者(以下「申込者」といいます。)は、あらかじめ約款を承諾し、別に定める当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込み通知を行い、当社がこれを承諾したときに、当社と申込者との間で、約款を契約内容とする契約が成立します。
2 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付け順に従って承諾します。 ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することができます。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することができます。
4 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことができます。また、当社は、承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができることとします。
(1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難なとき。
(2) 契約申込者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 契約申込書及びそれに付随する書類の記載事項に虚偽、不備(名義、押印、識別のための番号及び符号情報の相違・記入漏れ等をいいます。)があるとき。
(4) 契約申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められるとき。
(5) 契約申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき。
(6) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけないとき。
(7) 契約申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められるとき。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
5 当社が、契約申込者に本人性及び年齢の確認のため身分証の提示を求めた場合、契約申込者は、これに応じるものとします。
第 11 条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
1 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(契約申込みの方法)及び第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。ただし、変更の申込方法は、当社が定める方法とします。
第 12 条 (契約者回線の移転)
1 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内において、契約者の回線の移転を請求できます。
2 契約者の回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第 13 条 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
1 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者の回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。請求は、希望日の 10 日以上前に当社の所定書式によりその旨を申し出るものとします。一時中断期間は、1 か月単位を基本とし、最長 6 か月間とします。期間が満了した場合は、当然に再開
(インターネット接続サービスを、一時中断前と同じ条件で、再び利用することをいいます。)するものとします。
2 一時中断期間終了後、インターネット接続サービスを再開した日の属する月から、6 か月を経過していない場合、一時中断はできないものとします。
3 当社は、加入契約世帯毎又は事業所毎に、一時中断及び再開を取扱います。
第 14 条 (その他の契約内容の変更)
1 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(契約申込みの方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 15 条 (譲渡の禁止)
下表に定める第三者のサービスに供する場合を除き、契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
・加入者からインターネット接続サービスを供することが可能な第三者及びそのサービス
第三者名 | サービス名称 |
ソフトバンクモバイル株式会社 | ホームアンテナ FT |
KDDI 株式会社 | au フェムトセル(VoLTE) |
第 16 条 (契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、速やかに当社へ届け出ていただきます。なお、当社は、承継を証明する書類の提示を求めることができます。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱います。
4 契約者の地位を承継した相続人又は法人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
第 17 条 (契約者が行う契約の解除)
1 契約者は、契約を解除しようとするときは、解除を希望する日の 10 日以上前にそのことを当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産及び当社が貸与している端末接続装置を撤去し、契約者は、別に定める契約の解除に関する工事費を支払うものとします。 また、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 18 条 (当社が行う契約の解除)
1 当社は、契約者が第 23 条(利用停止)第 1 項各号の規定による該当する場合、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びそのおそれがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、当社は、催告しないでサービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その契約を解除することができます。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、契約を解除することができます。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 当社は、共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社と管理者との契約形態により契約を解除することができます。また、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は、契約者に何らの責任を負担しないものと します。
5 当社は、次の場合には、契約を解除することができます。
(1) 第 23 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、停止後もなお、その該当する事由を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができない認められるとき。
(3) 地震、津波、台風などの不可抗力による事由でサービス提供に係る当社施設が損壊して機能不全となり、かつ代替構築が困難で当分の間インターネット接続サービスを提供できないと認められるとき。
(4) 電気通信設備を設置した周囲の環境の変動により、インターネット接続サービスの提供が困難であると判断したとき。
(5) 電気通信設備又は電気通信回線設備等の施設の老朽化、技術的規格の変更などの理由により当該施設等を更新するとき。
(6) その他インターネット接続サービスを継続して提供することが困難であると合理的に認められるとき。
6 当社は、前項の場合によって、契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知するものとします。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合又は緊急止むを得ない場合には、催告しないで直ちにサービスの提供を停止し、契約を解除することができます。
7 当社は、第 1 項の規定により、契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 3 章 付加機能
第 19 条 (付加機能の提供等)
当社は、契約者から申込みがあったときは、料金表に記載された付加機能を提供します。
第 4 章 回線相互接続
第 20 条 (回線相互接続の請求)
1 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者の回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 21 条 (回線相互接続の変更・廃止)
1 契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 5 章 利用中断及び利用停止第 22 条 (利用中断)
1 当社は、次の場合には、契約者のインターネット接続サービスの利用を中断させることができます。契約者は、これにより当社が契約者に対して何ら責任を負担しないこと、第 27 条(利用料等の支払義務)第 2 項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減免されないことを承認するものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を制限するとき。
(3) 機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセス又は機器等のコンピュータウィルス感染によりインターネット接続サービスを提供できないとき。
(4) 火災、停電又は天災地変等の非常事態によりインターネット接続サービスの運営が不能となったとき。
(5) 法令又は官公庁の命令等による措置に基づきインターネット接続サービスの提供ができないとき。
(6) その他インターネット接続サービスの適正な運用上、当社がインターネット接続サービスの一時的な中断が必要であると判断したとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表の別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断させることができます。
3 前 2 項の規定により、契約者のインターネット接続サービスの利用を中断させるときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 23 条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのインターネット接続サービスの利用を停止させることができます。なお、契約者は、当該利用停止により当社が契約者に対して何ら責任を負担しないこと、第 27 条(利用料等の支払義務)第 2 項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減免されないことを承認す
るものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 43 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 約款に違反したおそれのある契約者を調査するとき。
(7) 前各号の他、約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により契約者のインターネット接続サービスの利用を停止させるときは、あらかじめその理由、利用を停止させる日及び期間を契約者に通知します。
第 6 章 利用の制限 第 24 条 (利用の制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、契約者のインターネット接続サービスの利用を制限することができます。
2 通信が著しく輻輳したときは、相手先に着信しないことがあり、契約者は、あらかじめこれを承諾します。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、当社は、その利用を制限することができます。
4 当社は、契約者に送信される電子メールの送信元(ドメイン名・電子メールアドレス・インターネットアドレス等)が虚偽又は実在しないと当社がその時点で判断したときは、その利用を制限することができます。
5 当社は、契約者に送信される電子メールの送信元が当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったときは、その利用を制限することができます。
6 当社は、第 1 項、第 2 項、第 3 項により利用を制限するときは、契約者に対しその理由及び制限期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
7 当社は、第 4 項又は第 5 項により利用を制限するときは、契約者に通知することなく、電子メールの受信を拒否又は配信を遅延させることができます。
8 当社は、インターネット接続サービスの利用者が、当社が提供するインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがある場合には、当社所定の電気通信(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制限することができます。
第 25 条 (サービスの廃止)
1 当社は、都合によりインターネット接続サービスの特定のインターネットコースを廃止することができます。
2 当社は、前項の規定によりインターネットコースの廃止をするときは、該当する契約者に対し、廃止する
3か月前までに書面(電子メールを含む)によりその旨を通知します。
第 7 章 料金等第 1 節 料金
第 26 条 (料金の適用)
1 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、手続きに関する料金、利用料、端末接続装置利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第 2 節 料金の支払義務
第 27 条 (利用料等の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は、月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月である場合は、1 か月間とします。)について、当社が、提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。 以下この条において同じとします。) の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前 2 号の規定による他、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 28 条 (手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する手続に関する料金の支払を要します。 ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。 この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 29 条 (工事に関する費用の支払義務)
1 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます。) があったときは、この限りでありません。 この場合、既にその料金が支払われている
ときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額の支払を要します。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 30 条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払を要します。
第 31 条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払を要します。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 32 条 (期限の利益の喪失)
契約者は、料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに残債務の一切について弁済を要します。
第 8 章 保守
第 33 条 (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 34 条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう自らの負担で維持していただきます。
第 35 条 (設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 36 条 (契約者の切分け責任)
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下本条において同じとします。) が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をすることができます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社にて別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 37 条 (ケーブルモデム)
1 契約者は、ケーブルモデムを当社より購入又は料金表に定めるケーブルモデムレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。
2 前項により、契約者が当社より購入したケーブルモデムの所有権は、料金表に定めるケーブルモデム購入費の支払が完了したときに契約者に移転するものとします。また、当社は、そのケーブルモデムが設置された日若しくはお渡しした日から 12 か月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は、無償にて修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者の故意又は過失により故障が生じた場合は、この限りではありません。
3 第 1 項により、契約者が当社から貸与を受けるケーブルモデムについては、故障が生じた場合、当社は、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、契約者の故意又は過失より破損又は紛失した場合は、契約者は、当社の定めるケーブルモデム販売価格相当分を当社に支払うものとします。ただし、一部のケーブルモデムの場合については、販売価格相当分を本体価格相当分と読み替えるものとします。また、当社が認める場合を除き、契約者は、ケーブルモデムの交換を請求できません。
4 第 1 項により当社からケーブルモデムの貸与を受ける契約者は、第 17 条(契約者が行う契約の解除)及び第18 条(当社が行う契約の解除)により、契約を解除した場合は、当社にケーブルモデムを返還するものとします。
5 契約者は、当社が必要に応じて行うケーブルモデムのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第 38 条 (無線 LAN 内蔵ケーブルモデム)
1 契約者は、無線 LAN 内蔵ケーブルモデムを当社から購入又は料金表に定める無線 LAN 内蔵ケーブルモデムレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。ただし、一部の無線 LAN 内蔵ケーブルモデムについては、貸与による利用のみとなり、購入することはできません。
2 前項により、契約者が当社から購入した無線 LAN 内蔵ケーブルモデムの所有権は、別途定める無線L AN内蔵ケーブルモデムの支払が完了したときに契約者に移転するものとします。また、当社は、そのケーブルモデムが設置された日若しくはお渡しした日から12 か月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は、無償にて修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者の故意又は過失により故障が生じた場合は、この限りではありません。
3 第 1 項により契約者が当社から貸与を受ける無線 LAN 内蔵ケーブルモデムについては、故障が生じた場合、当社は、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、契約者の故意又は過失より破損又は紛失した場合は、契約者は、当社の定める無線 LAN 内蔵ケーブルモデム販売価格相当分を当社に支払うものとします。ただし、一部の無線 LAN 内蔵ケーブルモデムの場合については、販売価格相当分を本体価格相当分と読み替えるものとします。また、当社が認める場合を除き、契約者は、無線 LAN 内蔵ケーブルモデムの交換を請求できません。
4 無線LAN内蔵ケーブルモデムと自営端末設備(スマートフォン、タブレット端末等含む。)の接続設定等は、契約者が行うものとします。
5 当社は、当社が必要と認めた場合、契約者の承諾のもと、無線 LAN 内蔵ケーブルモデムの設定内容を遠隔にて確認及び変更できるものとします。
6 第 1 項により当社から無線 LAN 内蔵ケーブルモデムの貸与を受ける契約者は、第 17 条(契約者が行う契約の解除)及び第 18 条(当社が行う契約の解除)により、契約を解除した場合は、当社に無線 LAN内蔵ケーブルモデムを返還するものとします。
7 契約者は、当社が必要に応じて行う無線 LAN 内蔵ケーブルモデムのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第 39 条 (通信 ONU)
1 通信 ONU は、貸与による利用のみとなり、購入することはできないものとします。
2 契約者は、当社から貸与を受ける通信ONU に故障が生じた場合、当社が認める場合を除き、交換を請求できないものとします。
第 9 章 損害賠償
第 40 条 (責任の制限)
1 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の月の起算日(当社が契約ごとに定める毎月の一定の日をいいます。) から次の月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6料金月の 1 日当たりの平均利用料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前三項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害及びインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務を負わないものとします。
第 41 条 (免責)
1 当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定による責任のほかは、何ら責任を負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
3 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 10 章 雑則
第 42 条 (承諾の制限)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があると認められるときは、その請求を承諾しないことができます。 この場合、当社は、その理由を請求者に通知します。 ただし、約款に
おいて別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 43 条 (利用に係る契約者の義務)
1 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。 この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は、契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用の支払を要します。
8 契約者は、当社が発行したログイン名及びパスワード管理の責任を負います。 ログイン名及びパスワードを忘れた場合や盗用されたことを認知した場合は、直ちに当社に届け出ていただきます。
9 契約者は、違法に若しくは公序良俗に反する態様でデータ通信サービスを利用しないこと、及びデータ通信サービスを利用して他者に不利益を与える行為をしないこととします。
10 契約者は、当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為をしないこととします。
11 契約者は、他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為をしないこととします。
12 契約者は、他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為をしないこととします。
13 契約者は、詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為をしないこととします。
14 契約者は、わいせつ、児童xxx又は児童虐待に当たる画像、文書等を送信又は掲載する行為をしないこととします。
15 契約者は、無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為をしないこととします。
16 契約者は、インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為をしないこととします。
17 契約者は、他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為をしないこととします。
18 契約者は、ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為をしないこととします。
19 契約者は、無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為又は他者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為をしないこととします。
20 契約者は、他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為をしないこととします。
21 契約者は、その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為をしないこととします。
22 契約者は、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア)を接続しないものとし、かつインターネット接続サ
ービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
第 44 条 (情報等の削除等)
1 当社は、契約者のインターネット接続サービスの利用が第 43 条(利用に係る契約者の義務)に違反している場合、当該利用に関し第三者から当社に対するクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と判断した場合又はその他理由でインターネット接続サービスの運営上不適切と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせて措置を講ずることができます。
(1) 第 43 条(利用に係る契約者の義務)に違反する行為を直ちにやめるよう要求します。
(2) 第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状況に置きます。
2 前項の措置は、契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に関しては、自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 45 条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
1 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。 この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、約款に基づき料金を請求することを承認するものとします。
2 契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 46 条 (通信の秘密)
1 当社は、法第 4 条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関する法律についてのガイドライン(3 年 10 月 29 日公表)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合の情報取得等は、通信の秘密の侵害に該当しません。
(1) 通信当事者の同意がある場合
(2) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合
第 47 条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 48 条 (反社会的勢力排除)
1 契約者は、当社に対し、次の各号の事項を確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、契約を締結するものでないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、加入契約に関して次の行為をしないこと。
① 当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
② 偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
③ その他前各号に準ずる行為。
2 契約者について、次のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、契約を解除することができます。
(1) 前項第 1 号又は第 2 号の確約に反した場合
(2) 前項第 3 号の確約に反して契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第 4 号の確約に反した行為をした場合
3 第 2 項の規定により契約が解除された場合には、契約者は、解除により生じる損害について、当社に対し、一切の請求をすることができないものとします。
4 第 1 項又は第 2 項各号に定める行為により当社が損害を被った場合には、契約者に対し、その損害の賠償を請求することができます。
第 49 条 (約款の効力)
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。なお、その他条項は、なお効力を有して存続するものとします。
第 50 条 (営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第 51 条 (閲覧)
約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社ホームページによる掲載又は当社の定める方法で閲覧に供します。
第 52 条 (受付窓口)
契約者は、インターネット接続サービス若しくはこれに関連する事項又は約款に関して、相談又はクレーム等があるときは、当社の開設する以下の電話対応窓口又はホームページに問い合わせすることができます。
電話対応窓口 0120-340-172
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx/
第 53 条 (準拠法)
約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 54 条 (裁判管轄)
万一、当社と契約者との間でこの契約について紛争を生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることとします。
第 55 条 (言語)
約款の適用及び解釈に当たっては、日本語を有効な言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの又は翻訳物は、何ら効力を持たないものとします。
第 56 条 (定めなき事項)
約款に定めなき事項が発生した場合、当社及び契約者は、本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 11 章 有料情報サービス第 57 条 (有料情報サービス)
インターネット接続サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、当社が下記に定めるところによ
ります。
別記
1 情報料回収代行
(1) 有料情報サービス(インターネット接続サービスを利用し、当社が別に定めるところに従って認証を受けることにより、有料で情報の提供が受けることができるサービスであって、当社以外の者が当社によるその料金の回収代行等について承諾を得た上で提供するものをいいます。以下同じとします。)を利用するインターネット接続サービス契約者は、当社が有料情報サービスにより生じた債権を特定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。
(2) 有料情報サービスを利用するインターネット接続サービス契約者は、特定事業者に支払う当該有料情報サービスの料金(当該有料情報サービス利用の際に、特定事業者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を当社がその特定事業者に代わって回収することを承諾していただきます。
(3) 当社は、有料情報サービスの料金について請求する場合は、特定事業者の機器により計算の上、インターネット接続サービスの料金と合わせて、有料情報サービスを利用したインターネット接続サービス契約者に請求するものとします。
(4) (3)の規定により請求する有料情報サービスの料金の支払い期日その他の支払い方法については、インターネット接続サービスの料金等の支払期日その他お支払い方法に準じるものとします。
(5) 当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
附則
(実施期日)
この契約約款は、平成 12 年 2 月 9 日から実施します。
附則
(実施期日)
この契約約款は、平成 13 年 3 月 1 日から実施します。
附則 (平成 13 年 6 月 29 日届出)
(実施期日)
この改定規定は、平成 13 年 7 月 1 日から実施します。
附則 (平成 14 年 5 月 29 日届出)
(実施期日)
この改定規定は、平成 14 年 6 月 5 日から実施します。
附則 (平成 14 年 6 月 21 日届出)
(実施期日)
この改定規定は、平成 14 年 7 月 1 日から実施します。
附則 (平成 15 年 5 月 13 日届出)
(実施期日)
この改定規定は、平成 15 年 6 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、平成 20 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、平成 21 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、平成 22 年 9 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、平成 23 年 4 月 15 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、平成 25 年 7 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、平成 28 年 1 月 14 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、平成 28 年 8 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、令和 4 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、令和 6 年 7 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改定規定は、令和 6 年 9 月 2 日から実施します。