JP1 Cloud Service に関する取次ぎ及びプロダクト・サポート提供条件
JP1 Cloud Service に関する取次ぎ及びプロダクト・サポート提供条件
お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社アシスト(以下「乙」といいます。)は、甲が乙に提出する注文書その他書面(電子メールなど電磁的方法を含む)(以下「注文書等」といいます。)に記載された、株式会社日立製作所(以下「日立」といいます。)が提供するクラウドサービス「JP1 Cloud Service」の甲への提供取次ぎ及び当該クラウドサービスに対するサポートサービス(以下「プロダクト・サポート」といいます。)の提供に関し、本提供条件及び後記契約条項のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
税率の改定その他の事由により消費税及び地方消費税の算定方法及び記載されている額に変更が生じた場合、消費税及び地方消費税の額は、消費税法、地方税法その他の法律の定めに従い変更されるものとします。
契 | 約 | 条 項 |
【一 | 般 | 条 項】 |
(定 義)
第1条 本契約で用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本サービス」とは、注文書等に記載のクラウドサービス及びプロダクト・サポートから構成されるサービス商品の総称をいいます。
(2)「クラウドサービス」とは、本サービスのうち、日立が甲に直接その利用を許諾するクラウド形態のサービスをいいます。
(3)「プロダクト・サポート」とは、本サービスのうち、乙がクラウドサービスに係る甲からの問合せに対応するサービスをいいます。
(4)「サービス利用規約等」とは、日立が運営する Web サイトに掲載される、日立が定めるクラウドサービスに係る利用規約及びクラウドサービスのサービス仕様書をいいます。
(5)「サービス仕様書」とは、乙が甲に提供するプロダクト・サポートの具体的な内容、提供条件、作業分担その他特記事項を定める仕様書をいいます。
(契約の成立等)
第2条 本契約については、甲が、注文書等を乙に交 付することを以って、本提供条件に同意したものと見 做され、乙が甲に対し注文請書又はメールの送付によ る承諾の意思表示の到達により成立するものとします。なお、乙は甲に対し乙所定提供書(電子メールなど電 磁的方法を含む)(以下「乙所定書面」といいます。) により本契約個別の事項を明示するものとし、乙所定 書面は本契約と一体として甲乙間で効力を有するもの とします。
2.甲は、クラウドサービスの利用に当たり、サービス利用規約等の定めに同意した上で、日立所定の「利用申込書」に必要事項を記入して乙にこれを提出するものとし、乙は、本契約書の定めに従い、日立が甲に提供するクラウドサービスを取り次ぐものとします。
3.乙は、甲に対し、本契約書及びサービス仕様書の定めに従い、クラウドサービスに係るプロダクト・サポートを提供します。
4.甲がプロダクト・サポートの最終受益者(本件プログラムの使用権許諾先のことを指し、以下「エンドユーザー」といいます。)ではない場合、xは、その責任において、エンドユーザーに対し、本提供条件と同等の条項を遵守させ、本提供条件に基づき甲が乙に対して負担する義務と同等の義務を負わせ、その遵守及び履行について一切の責任を負うものとします。
5.本契約書、サービス仕様書又はサービス利用規約等のいずれかに他と異なる定めがあった場合、サービス仕様書、本契約書、サービス利用規約等の順に優先するものとします。
(適 用 条 項)
第3条 本サービスのうち、クラウドサービスについては、一般条項及びクラウドサービス契約条項の定めが適用されるものとします。
2.本サービスのうち、プロダクト・サポートについては、一般条項及びプロダクト・サポート契約条項の定めが適用されるものとします。
(サービス料金)
第4条 本サービスのサービス料金は、注文書等記載のとおりとします。なお、サービス料金には、乙が日立に代わって受領するクラウドサービスのサービス料金が含まれます。
2.サービス料金は、乙所定書面記載のサービス開始日から本契約の終了の日に至るまでの期間、暦の月ごとに発生するものとします。
3.サービス開始日又本契約の終了の日が暦月の途中である場合であっても、当該月のサービス料金は、当月1か月分発生します。
(サービス料金等の支払)
第5条 甲は、サービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「サービス料金等」といいます。)を、注文書等記載の支払期日までに、乙に現金振込で支払うものとします。
2.甲によるサービス料金等の支払が約定の期日までになかった場合、乙は、甲の支払遅延日数に応じて年利14.6パーセントの割合で延滞金を申し受けることがあります。
(再委託)
第6条 乙は、クラウドサービスの取次ぎに係る事務作業等の業務(以下「取次業務」といいます。)及びプロダクト・サポートの遂行を必要に応じて第三者に委託することができるものとします(以下当該第三者を「再委託先」といいます。)。
2.前項の定めに従い再委託先に取次業務又はプロダ クト・サポートの遂行を委託する場合、xは、本契約 の自己の義務と同等の義務を再委託先に課すものとし、また、再委託先の選任、監督及び再委託先の作業結果 について一切の責任を負うものとします。
(秘密情報の取扱い)
第7条 甲及び乙は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(日立及び第6条(再委託)の再委託先を除きます。)に開示しないこと。
(2)本契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本サービスの利用若しくは提供のために必要がなくなったときは、速やかに相手方に返却又は自らの責任で消去すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
2.甲及び乙は、前項に定める秘密情報としての取扱
いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
(1)文書で提供する場合、その文書上に秘密である旨を表示して相手方に提供すること。
(2)記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること。
(3)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘 密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方 に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前2号 に定めるいずれかの方法により相手方に提供すること。
3.本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されません。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
(3)公知の情報
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4.甲及び乙は、本サービスに関連して知った相手方が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定する情報をいうものとし、以下「個人情報」といいます。)を、本条における秘密情報に準じて取り扱うものとします。ただし、前項第1号、第3号及び第4号の規定は個人情報には適用されないものとします。
5.本条の定めにかかわらず、甲及び乙は、政府機関、 裁判所等(以下「公的機関等」といいます。)から法 令に基づき開示を要求された場合、これらの者に対し て当該秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当該秘密情報を公的機関等に開示する開示 当事者は、公的機関等に対し、当該秘密情報の秘密性 に即した取扱いがなされるよう要請するものとします。
なお、当該開示当事者は、当該開示要求があったことを法令の許容する範囲内において速やかに開示者に通知し、開示者が必要な措置を施す機会を与えるものとします。
6.本条第1項、第3項及び前項の定めは、本契約の終了後1年間有効に存続するものとします。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、本契約の契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。
(第三者との紛争)
第9条 本サービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、乙は一切の責任を負いません。
(責任の範囲)
第10条 本契約に関する乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、甲は、乙に対し、当該損害の賠償を請求できるものとします。
2.前項の乙の損害賠償額の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、当該損害の直接の原因となったサービス商品の
1か月分のサービス料金相当額を上限とし、また、乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償責任を負わないものとします。ただし、乙の故意又は重過失により生じた損害については当該賠償範囲の制限は適用しないものとします。
(不可抗力による契約の解除)
第11条 天災地変その他不可抗力により甲又は乙が本契約に基づく債務を履行できない場合、相手方に申し出て本契約を解除することができるものとします。
この場合、甲乙双方とも相手方に対して何らの請求もしないものとします。
2.前項の定めは、甲の乙に対するサービス料金等の支払債務については適用しないものとします。
(輸出等の処置)
第12条 甲が乙から提供を受けるプロダクト・サポート又はプロダクト・サポートに係る技術若しくはソフトウェア(複製物を含み、以下総称して「乙の提供技術等」といいます。)の全部若しくは一部を単独で、又は他のサービス若しくは製品と組み合わせ、若しくは他のサービス若しくは製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用若しくは利用させるとき。
(4)前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
2.甲が本契約の定めに従い乙の提供技術等を第三者に提供する場合も、前項の定めが適用されるものとします。
(過 怠 約 款)
第13条 乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。また、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、当然乙に対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利益を喪失し、乙は、通知その他の手続を要しないで、本契約の全部若しくは一部を解除することができ、又は本契約を解除しないで一時に債務残額全部の履行を甲に求め、その完済までの間、本サービスを停止することができます。
(1)相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手
が不渡りとなったとき。
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始等の申立てを受けたとき。
(3)自ら破産手続開始、再生手続開始若しくは更生 手続開始等の申立てをしたとき又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(暴力団等の排除)
第14条 甲及び乙は、現時点及び将来にわたって、 自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること又は反社会的勢力であったこと。
(2)反社会的勢力が経営を支配していること。
(3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってする等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為
を行うこと。
(8)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
(9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
2.甲及び乙は、自己が本契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、本契約の履行に係る当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
3.甲又は乙が前2項の表明又は確約のいずれかに反した場合、相手方は通知その他の手続を要しないで、本契約を解除することができます。
4.前項の定めに基づき本契約が解除された場合、乙は、甲に対し、既に提供したサービス商品に係るサービス料金等の支払を請求することができるものとします。
(サービス料金又はサービス内容の変更)
第15条 乙は、本サービスのサービス料金を変更する場合は変更月の3か月前までに、また、サービス内容を変更する場合は変更月の1か月前までに文書により甲に通知するものとします。
2.前項に基づき乙が甲に通知を送付した日からサービス料金を変更する場合は1か月以内に、また、サービス内容を変更する場合は14日以内に、甲から乙に文書による異議の申出がない場合、乙は、甲が当該通知の内容に従いサービス料金又はサービス内容の変更に承諾したものとみなします。
3.前項に基づく異議の申出が甲から乙に行われた場合、甲及び乙は、対応策について誠実に協議するものとします。ただし、変更日までに対応策が決定しない場合、乙は、該当するサービス商品を解約することができるものとします。
4.前項ただし書により該当するサービス商品が解約となった場合、甲はすべての期限の利益を喪失するも
のとし、乙は当該解約により甲に損害が発生したといえども、何ら賠償の責めを負いません。
(サービスの廃止)
第16条 乙は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。その場合、乙は、廃止する日の6か月前までに、その旨を甲に通知するものとします。
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止した場合は、廃止した日をもって該当するサービス商品の提供は終了するものとします。
3.乙は、本条に基づくサービス商品の廃止により甲又は甲の顧客に損害が発生したとしても、当該損害の賠償責任を負いません。
(契約期間)
第17条 本契約の有効期間は、乙所定書面のサービス開始日から終了日までとします。ただし、期間満了日の1か月前までに、甲乙いずれからも文書による異議の申出がない場合は、更に1年間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
2.乙が、前項本文の終了日(翌年度以降はその対応日)の 3 ヶ月前までに、更新又は更新拒絶の意思を確認するための書面を甲又は甲が指定する者に送付したにもかかわらず、甲又は甲が指定する者が、当該終了日の1か月前までに、当該書面を乙に返送して更新又は更新拒絶の意思を明確にしなかった場合は、甲が乙に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかったものとし、本契約は更新されるものとします。
(契約終了時の措置)
第18条 本契約が終了した場合、本契約に基づく日立の甲に対するクラウドサービスの提供及び乙の甲に対するプロダクト・サポートの提供も当然に終了します。
2.甲及び乙は、本契約が終了した場合は、その理由のいかんを問わず、その時点で自己が保有する相手方の秘密情報を遅滞なく相手方に返却又は自らの責任で
消去するものとします。
3.本契約終了時点で甲から乙に対して未払のサービス料金等がある場合、甲は、これを本条項第5条(サービス料金等の支払)の定めに従い本契約終了後速やかに乙に支払うものとします。
(存 続 条 項)
第19条 本契約の終了後も本条項第8条(権利義務の譲渡等の禁止)、第9条(第三者との紛争)、第1
0条(責任の範囲)、第11条(不可抗力による契約の解除)第2項、第12条(輸出等の処置)、第14条(暴力団等の排除)、第15条(サービス料金又はサービス内容の変更)第4項、第16条(サービスの廃止)第3項、第18条(契約終了時の措置)第2項及び第3項並びに第21条(準拠法及び管轄裁判所)、クラウドサービス契約条項第1条(クラウドサービスの内容、提供条件等)第2項及び第2条(クラウドサービスにおける乙の責任の範囲)、プロダクト・サポート契約条項第3条(資料等)第3項及び第4項並びに第4条(プロダクト・サポートの遂行に係る責任)の規定は、有効に存続するものとします。
(法令等の遵守)
第20条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第21条 本契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。
2.本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
(協 議)
第22条 本契約の履行について疑義を生じた事項並びに本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
【クラウドサービス契約条項】
(クラウドサービスの内容、提供条件等)
第1条 本サービスのうち、クラウドサービスの内容、提供条件、制限事項等の詳細は、日立が定めるサービス利用規約等に従うものとします。
2.クラウドサービスは、日立の責任で甲に提供されるものとし、提供方法、品質、可用性、有用性等に関しては、日立がサービス利用規約等の定めに従い責任を負うものとします。
(クラウドサービスにおける乙の責任の範囲)
第2条 乙は、サービス利用規約等に定める提供条件に基づき甲がクラウドサービスを利用できるよう、本サービスの提供の取次ぎを行います。乙は、クラウド
サービスの取次業務を、善良な管理者の注意をもって遂行するものとします。
2.クラウドサービスに関して生じたトラブル、損害等については、サービス仕様書に規定する範囲を除き、サービス利用規約等に従い、甲が日立との間で解決するものとし、乙はその処理解決に協力するものとします。
3.乙は、クラウドサービスに関連して甲が被った損害について、クラウドサービスの提供の取次ぎに係る乙の責めに帰すべき事由による損害を除き、賠償責任を負うものではありません。なお、クラウドサービスに係る日立の甲に対する損害賠償責任は、サービス利用規約等に定めるとおりとします。
【プロダクト・サポート契約条項】
(プロダクト・サポートの内容)
第1条 甲は、プロダクト・サポートの提供を乙に委託し、乙は、これを受託します。
2.乙は、本契約書及びサービス仕様書の定めに従い、プロダクト・サポートを甲に提供します。
3.サービス仕様書に本契約書と異なる定めがある場合は、当該サービス仕様書の定めが優先します。
(プロダクト・サポートの期間及び委託の対価)
第2条 プロダクト・サポートの期間は、甲によるクラウドサービスの利用期間と同一とし、プロダクト・サポートの委託の対価は、本サービスのサービス料金に含まれるものとします。
(資 料 等)
第3条 甲は、乙からプロダクト・サポートの提供を受けるに当たり必要と判断した、又は当該プロダクト・サポートを遂行するに当たり、乙が必要と認め甲に要
求した甲の図面、資料その他の技術情報(以下「資料等」という。)を甲の負担と責任において乙に提供するものとします。
2.乙は、前項に定める資料等を、プロダクト・サポートを遂行する目的にのみ使用するとともに、乙の同種資料に対すると同等の注意配慮をもって取り扱うものとします。
3.甲は、本条第1項により乙に提供する資料等が第三者のいかなる権利も侵害していないことを保証するものとします。
4.本契約に基づき甲から乙に提供された資料等の正確性、有用性等について、乙は、確認、検証の義務その他何らの責任を負わないものとします。
(プロダクト・サポートの遂行に係る責任)
第4条 プロダクト・サポートに係る乙の責任は、善良な管理者の注意をもってプロダクト・サポートを提供することに限られるものとします。
2.甲は、プロダクト・サポートの遂行により得られ る成果に対してサービス料金等を支払うものではなく、プロダクト・サポートの対象となるクラウドサービス のすべての問題点が訂正されること、クラウドサービ
スが正常に作動し続けること等の成果について、乙は、責任を負わないものとします。
以 上