②当行本支店の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機・現金自動預金機・現金自動支払機( 以下、「ATM・CD」といいます。)による取引。
<東邦>インターネット支店 規定集
<東邦>インターネット支店ご利用規定
本規定はお客さまと株式会社東邦銀行(以下「当行」といいます)インターネット支店(以下「当店」といいます)との間の取引について定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取り扱います。
第 1 条 【本規定の適用範囲】
(1)お客さまは、本規定に基づき、以下に定める取引をご利用いただけるものとします。
①通帳不発行方式(無通帳方式)のインターネット専用口座(以下「WEB通帳口座」といいます。)による総合口座取引
(普通預金、定期預金、定期預金を担保する当座貸越)
②その他当行所定の取引
(2)当店の各種商品の取扱内容は、当行所定のものとなり、当店以外の当行本支店と異なります。当店の各種商品では、次の取り扱いはできません。
①普通預金口座における代理人カードの発行
②WEB通帳口座の有通帳口座への変更
③少額預金のxx非課税制度(マル優)の取扱い
④手形、当座小切手等の発行
⑤手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れ
⑥その他当行所定の事項
(3)当店で提供するサービス内容、金利、手数料等は当行所定のものとなり、当店以外の当行本支店とサービス内容、金利、手数料等が異なる場合があります。
第 2 条 【利用資格】
(1)当店とお取引を行うお客さまは、満 18 歳以上の日本国内に居住する個人のお客さま(xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下「xx後見制度利用者」といいます)を除く)とします。 (2)当店の口座を事業性資金の管理目的で利用することはできません。
(3)当店での各種商品・サービスのご利用にあたっては、各取引にかかる規定(以下「関連規定」といいます)にて利用資格を定めている場合があります。この場合、前二項のほか、関連規定に定める利用資格を満たす必要があります。
第 3 条 【取引の開始】
(1)当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、当行所定の申込書に必要事項を記入して当店に送付またはスマートフォンから所定のページに必要事項を入力して当店へ送信し、あわせて当行所定の確認書類(以下「本人確認書類」といいます。)を当行所定の方法にて提出または送信するものとします。なお、当行所定の申込書による申込の場合、当行が申込書を送付した日から一定期間以内に、申込書・本人確認書類の送付がない場合には、お客さまの当行に対する口座開設の申込みは撤回されたものとして取扱います。
(2)取引の開始にあたっては、第 1 条に定めるWEB通帳口座(普通預金口座および定期預金口座)を開設のうえ、普通預金のバンクカードを発行いたします。また、東邦ダイレクトバンキングサービスの契約者カードを発行いたしますので、会員カード受領後、当行所定のホームページからサービス利用登録を行ってください。
(3)前項以外の取引は、当行所定の方法による申込みにより取引を開始するものとします。
(4)総合口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
(5)当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。
第 4 条 【お届印】
(1)当店と取引を開始する際には、使用する印章(以下「お届印」といいます。)により、印鑑を届出てください。印鑑はお一人につき一つのみお届けいただくものとし、別に定める取引を除いて当店における取引において共通とさせていただきます。
(2)当店との取引をスマートフォンの所定のページからお申込みいただいた場合は、当該申込にかかる総合口座取引(普通預金、定期預金、定期預金を担保する当座貸越)については、印鑑の届出がない「印鑑レス口座」として開設されます。
「印鑑レス口座」の場合、お届印の押印が必要な一部の取引が制限されますが、当行所定の方法により印鑑を届出ていただくことで、取引できるようになります。
(3)各取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした上は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 5 条 【当店との取引方法】
(1)お客さまは次の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、当店を含む当行本支店の窓口での取引は
1
できません。
①東邦ダイレクトバンキングサービス(テレフォンバンキング・インターネットバンキング)による取引
・電話回線を通じた電話による取引をテレフォンバンキングといいます。
・インターネットを通じたパーソナルコンピューター等の端末機による取引をインターネットバンキングといいます。
②当行本支店の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)および当行と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機・現金自動預金機・現金自動支払機(以下、「ATM・CD」といいます。)による取引。
③その他当行が定めた方法による取引。
(2)各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は当行所定のものとし、当行本支店で取扱う商品・業務等と異なる場合があります。
第 6 条 【ATM・CD故障時等の取扱】
(1)停電、故障等により当行の ATM による取引ができない場合、または通信機器、回線およびコンピューターの障害等により東邦ダイレクトバンキングサービスによる取引ができない場合には、当店以外の当行本支店の窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預入れ・払戻し等を受付いたします。
(2)前項の理由により当行 ATM および東邦ダイレクトバンキングサービスによる取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 7 条 【証券類の受入の禁止等】
(1)当店は手形、当座小切手等の発行はいたしません。
(2)各種預金口座、投資信託振替決済口座には、手形、小切手、配当金領収書等の証券類の受入れはいたしません。
第 8 条 【通帳・証書・カード等の取扱い】
(1)当店では、原則として預金通帳、証書、ステートメント(取引明細帳)の発行はいたしません。
(2)当店とお客さまとの間の取引明細等は当行所定の方法により当行所定のホームページの特定ページに入出金明細や定期預金明細等として掲示しますので、適宜お客さまが確認し、必要に応じ印刷してください。
(3)お客さまの取引明細等は当行で当行所定の期間保存いたします。
(4)お客さまが残高証明等を必要とされる場合は、当行所定の方法によりお申込いただくことにより発行いたします。なお、この場合当行所定の手数料をいただきます。
(5)届出の住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
第 9 条 【投資信託の取扱い】
(1)投資信託振替決済口座の開設は次により取扱います。
①当行所定の方法により投資信託振替決済口座を開設することができます。
②当店で開設する投資信託振替決済口座は特定口座とし、お客さまお一人につき一口座とします。なお、当行本支店で投資信託振替決済口座を開設済のお客さまは、当店で投資信託振替決済口座を開設することができません。
③投資信託振替決済口座の開設後、指定預金口座として、当店の普通預金口座を登録します。
(2)当店で取扱う投資信託受益権の銘柄、取引金額・口数等は当行所定のものとし、当行本支店と異なる場合があります。
第 10 条 【諸手数料】
(1)各お取引で生じた当行所定の手数料等については、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
(2)当行が手数料等を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行所定のホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は、当店に請求してください。
第 11 条 【商品・サービス等の変更】
(1)当行は、当店で取扱う各取引の商品内容またはサービス内容等を、お客さまに事前に通知することなく、相当な範囲で、任意に変更できるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
(2)上記1の変更および一時利用停止の内容については、原則として、当行のホームページに掲示することにより告知します。
(3)上記1の変更および一時利用停止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 12 条 【届出事項の変更等】
(1)印章、バンクカード、会員カードを失ったとき、または印章、住所、氏名、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)当店以外の当行本支店にもお取引があるお客さまは、別途当行本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。 (3)当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
第 13 条 【通知および告知方法】
(1)当行からお客さまへの各種通知および告知は、原則として、当行所定のホームページへの掲示、電子メールの送信等により行われるものとします。ただし、一部の通知は届出住所への送付により行います。
(2)届出メールアドレスまたは届出住所に当行が電子メール、送付物を送信または送付した場合は、通信事情・配達事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなし、そのために生じ
た損害については、当行は責任を負いません。
(3)届出メールアドレスまたは届出住所あてに、当行が送信または送付した電子メール、送付物が未着として当行に返戻された場合、当行は電子メール、送付物の送信または送付を中止し、当店の各取引の全部または一部を制限することができるものとします。また、返戻された電子メール・送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
第 14 条 【解約、取消等】
(1)任意解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)解約の通知
当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客さまに到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。
(3)登録口座・代表口座の解約
登録口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関するサービスは受けられません。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
(4)サービスの停止
お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスを停止することができます。
①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
②当行に支払うべき手数料を延滞した場合。
③お客さまが当行の取引規定に違反した場合等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。 (5)強制解約
お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約を解約することができます。
①住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が不明になったとき。
②支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始等の申立てがあったとき。
③相続の開始があったとき。
④本サービスの名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本サービスの名義人の意思によらず取引開始されたことが明らかになったとき
⑤本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
⑥東邦バンクカードまたは東邦ダイレクトバンキングの暗証番号等の通知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
⑦本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき
⑧前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
(6) 本条により本サービスを解約する際、投資信託取引がある場合、その解約等申込日は当行所定の日とします。
第 15 条 【譲渡・質入の禁止】
当店の取引に基づくお客さまの権利および預金等について譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
第 16 条 【規定の準用】
(1)当店との各取引において、本規定に定めのない事項については、各取引にかかる関連規定等により取扱います。 (2)本規定と各取引にかかる関連規定等の定めが異なるときは、本規定が優先します。
(3)各取引にかかる関連規定等については、書面による送付または当行ホームページへの掲示により告知します。お客さまにおいて個別の規定が必要な場合は、当店あて請求するものとします。
第 17 条 【規定の変更】
(1) 当行は、法令の定めに従い、お客さまの一般の利益に適合するとき、または、その他相当の事由がある場合で、当行とお客さまが契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することがxxxx。
(2) 前項による本規定の変更は、変更後の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(3) 当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 18 条 【準拠法および管轄裁判所】
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年 6 月 1 日現在)
<東邦>WEB通帳サービス規定
1. (サービスの定義)
東邦WEB通帳(以下「本サービス」といいます)とは、当行本支店の普通預金または決済用普通預金または貯蓄預金(以下
「普通預金等」といいます)と、当該口座の東邦バンクカード、普通預金または決済用普通預金の場合の総合口座定期預金、およびインターネットバンキングの各商品・サービスがセットになったサービスをいいます。
2. (基本サービス)
(1)本サービスのご利用にあたっては1に記載の基本サービスのすべてを契約するものとし、一部の商品・サービスのみの契約はできません。
(2)本サービスを利用して投資信託等のお取引を行うことができます。
(3)各商品・サービスのお取引にあたっては、本規定のほか、ダイレクトバンキングサービスご利用規定および各商品・サービスごとに定める各種規定等(以下「関連規定」といいます)にしたがって取り扱うものとします。
3. (申込方法)
(1)本サービスは、口座を新規に作成される場合は店頭に備え付けの「新規申込書」に、既にお持ちの口座から切替される場合は店頭に備え付けの「とうほうスマホ通帳プラス切替依頼書」に必要事項を記入し、当行所定の本人確認資料を添付してお申込みください。なお、インターネット支店で口座を作成される場合は「東邦WEB通帳申込書」(以下総称して「申込書等」といいます)またはスマートフォンから所定のページに、必要事項を記入または入力して、当行所定の本人確認資料を当行所定の方法にて提出または送信してお申込みください。
(2)当行は(1)の申込書等に基づき、当行所定の審査を行い、契約の可否を決定します。
(3)当行は(1)の申込みを受諾した場合には、店頭では「WEB通帳口座番号通知書」を手交します。インターネット支店では東邦バンクカードおよび契約者番号等を郵送にて通知します。
4. (ご利用口座)
(1)お客さまがインターネットバンキングにより出金、残高照会等の依頼をすることができる口座は、ご本人と同一名義の以下の口座とします。
A.本サービスの申込時に作成した普通預金等の口座および総合口座定期預金口座
B.本サービスの取引開始後、本サービスにより追加して契約した投資信託の振替決済口座(以下「投信口座」といいます)
(2)本サービスによる(1)の口座からの資金引き落としは、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、本規定および関連規定により取り扱います。
(3)インターネット支店で本サービスを作成し、本サービスを解約する場合には、本サービスのほか、当行インターネット支店にかかるすべてのお取引を解約してください。
5. (暗証番号等)
(1)インターネットバンキングでは、契約者番号・振込暗証番号・インターネット暗証番号・お取引確認番号を使用します。(以下「暗証番号等」といいます)。
(2)当行は、新規でお客さまの本サービスの申込みを受諾した場合、お客さまに契約者番号・振込暗証番号を通知するものとし、当行に届出の住所へ郵送します。当該通知が郵送不着等の事由によりお客さまへ通知できない場合は、当該申込みはなかったものとみなします。
(3)暗証番号等はインターネットバンキングの利用において当行が指定する場合にお客さま自身の操作により入力するものとします。
A.暗証番号等の入力が3回連続して当行に登録されたものと相違した場合は、インターネットバンキングの利用を一定時間停止します。(この状態を以下「ロックアウト」といいます)
B.ロックアウトを2回繰り返した場合は、インターネットバンキングの取扱を中止します。
C.インターネットバンキングの取扱中止を解除するには、当行に対し当行所定の申込みを行うこととします。
6. (ご利用時の本人確認)
(1)本サービスのご利用時の本人確認は、パーソナルコンピューター等(以下「端末機」といいます)に、以下の種類の番号等を入力し確認をいたします。
A.インターネットバンキングにおける暗証番号等 B.代表口座の東邦バンクカード暗証番号
C.その他当行所定の番号等
(2)当行は、お客さまが当行に伝達された前項の番号等と、当行に登録された番号等の一致を確認することにより本人確認を行います。
7. (番号等の管理)
(1)番号等は重要な情報です。お客さま自身で厳重に管理し、他人に教えたり、失念・漏洩のないように十分注意してください。なお、当行行員等からお客さまに対し、番号等をお聞きすることはありません。
(2)東邦バンクカードの紛失、盗難、番号等の漏洩等が発生した場合は、直ちに電話等により当行に連絡すると同時に、お客さまから当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの連絡を受付けたときは、直ちにインターネットバンキングの取り扱いを停止します。なお、当行への連絡前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、インター
ネットバンキングの取り扱いを再開する場合には、以下により取り扱います。
A.当行所定の方法により、東邦バンクカード、番号等の再発行手続きを行ってください。 B.東邦バンクカードの再発行の場合は、当行所定の手数料をいただきます。
(3)番号等を失念した場合は、以下のとおり取り扱います。 A.暗証番号等
お客さまから当行所定の方法により届け出てください。当行がお客さまからの届出を受諾した場合は、契約者番号およびお取引確認番号を再発行します。
B.東邦バンクカード暗証番号
お客さまから当行所定の方法により届け出てください。当行がお客さまからの届出を受諾した場合は、当行所定の手続きをいたします。
8. (ご利用時間)
(1)本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。
(2)お客さまのお取引の種類によって取扱時間が異なります。各取引ごとの取扱時間については当行所定のホームページ等でご確認ください。
(3)臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客さまに予告なく、ご利用を一時停止または中止することがあります。
9. (ご利用限度額)
本サービスのご利用限度額等は以下のとおりとします。なお1日あたりの限度額について、1日の起点は毎日午前0時とします。
(1)インターネットバンキングの1日あたりのご利用額の上限は当行所定の金額範囲内とします。お客さまは、当行所定の方法により、前記の金額範囲内で1日あたりのご利用限度額の変更ができるものとします。
(2)東邦バンクカードのご利用限度額については東邦バンクカード規定に準じて取り扱うものとします。
10. (取引等の依頼および確認)
(1)インターネットバンキングによる取引等の依頼は、6に従った本人確認後、お客さまが取引等に必要な事項を端末機の操作により当行に送信して行うものとします。当行が依頼を受付けた場合、依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、端末機により確認した旨を当行に送信してください。当行がお客さまの確認を受信した時点で依頼が確定したものとみなし、処理を行います。
(2)以下の事由により取引の処理ができなかった場合は、当該取引の依頼はなかったものとします。 A.取引の対象となる口座(以下「指定口座」といいます)が解約されているとき
B.振込金額、口数等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計額が指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
C.差押等のやむを得ない事情があり、当行が指定口座からの引き落としを不適当と認めたとき
D.指定口座に対し、処理前にお客さまより指定口座への支払禁止等の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき
E.定期預金の中途解約について、電話によるお客さまの定期預金中途解約意思が確認できなかったとき
F.投資信託受益権の購入(以下「購入」といいます)、解約・ならびにそれらに付随する取引(購入・解約を含め、以下「投資信託取引」といいます)において、投信口座が解約されているとき
G.次の事由で投資信託取引が不可能になったとき
・ 海外市場の休場
・ 投資信託委託会社に対する許可の取消その他の処分、手形交換所の取引停止処分、または支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他類似の手続開始の申立があったとき
・ 証券取引所のシステム障害等
(3)取引等を行った後は、速やかにインターネットバンキングの結果照会、残高照会等により取引内容を確認してください。
(4)お客さまの依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、お客さまと当行の間で、取引内容に疑義が生じた場合は、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。
11. (ご利用手数料)
本サービスのご利用手数料は無料です。なお、本サービスの利用に伴う通信費、プロバイダー費用等はお客さまの負担となります。また、各取引の種類に応じて当行所定の手数料がかかる場合があります。
12. (振込取引)
(1)当行がお客さまからの端末機または当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(現金自動支払機を含む。以下「CD・ATM」といいます)による依頼に基づき、代表口座からお客さまの指定した金額を引き落とし、当行または他の金融機関の国内本支店の口座宛に行う資金移動取引を「振込」として取り扱います。振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)銀行営業日の当行所定の時刻以降ならびに銀行休業日に依頼を受付けた場合、翌営業日の取り扱いとなります。
(3)振込資金および振込手数料の代表口座からの引落しは、以下の通り取り扱いいたします。
A.お客さまからの端末機による振込の場合、振込依頼受付日に関わらず、実際に振込の処理を行う日とします。 B.CD・ATMによる振込の場合、振込依頼受付日とします。
(4)お客さまからの端末機またはCD・ATMによる依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関にて指定の口座に入金できなかった場合は、お客さまからの依頼を受けることなく、振込資金を代表口座に入金します。この場合、振込手数
5
料は返却しませんが、組戻手数料はかかりません。なお、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)お客さまからの依頼に基づく訂正、または組戻は原則としてお受けできません。
13. (口座情報の提供)
(1)お客さまからの端末機による依頼に基づき、本サービス登録口座について残高照会等当行所定の口座情報を提供します。
(2)(1)で当行が提供する口座情報の内容は、照会時の取引処理状況等により、最新の内容が反映されていない場合があります。また、提供する口座情報は、お客さまの口座情報を証明する「残高証明書」に相当するものではありません。
14. (円貨定期預金取引)
(1)お客さまからのインターネットバンキングによる依頼に基づき、当行所定の定期預金取引をご利用いただけます。
(2)インターネット支店で取り扱う定期預金は自由金利型定期預金M型とし、各関連規定により取り扱います。
(3)(2)の定期預金は本サービスの総合口座としての利用となります。なお、前項に定める定期預金の種類については、事前にお客さまに通知することなく変更することがあります。
(4)インターネット支店で取り扱う定期預金は、預入金額、預入限度額、預入期間、適用金利、継続方法等、インターネット支店以外の当行本支店での取り扱い方法と異なる場合があります。インターネット支店での取り扱い方法については、当行所定のホームページに掲示しますので、取引に際し、必ずご確認ください。
(5)定期預金サービスで定期預金を作成する場合は、特段の定めのない限り、取引成立時点の銀行本支店の店頭表示利率を適用します。
(6)銀行営業日の当行所定の時刻以降ならびに銀行休業日に依頼を受付けた場合、翌営業日の取り扱いとなります。
15. (届出事項の変更)
(1)お客さまが届け出た印鑑、住所、氏名、電話番号、メールアドレスその他の事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により、変更の手続きを行ってください。
(2)(1)の届出を行わなかったために、当行からの送信、通知または当行から送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
16. (当行からの通知・照会)
(1)依頼内容等に関し、当行よりお客さまに通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、またはメールアドレスを連絡先とします。また、インターネットバンキングへのログイン後に表示される画面上でも通知します。
(2)(1)において、連絡先の記載の不備または通信回線等の不通等によって通知・照会ができない場合にも、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)以下のいずれかに該当した場合、本サービスの一部または全部がご利用いただけなくなる場合があります。 A.当行からの送付物が住所不明等のため不着となり、当行に返却された場合
B.当行からの送付物が受取拒否等により、当行に返却された場合
C.当行からの電子メールがxxxx不明、受取拒否等により当行に返却された場合
17. (解約、取消等)
(1)任意解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は銀行所定の書面によるものとします。
(2)解約の通知
銀行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客さまに到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。
(3)登録口座・代表口座の解約
本サービス登録口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関するサービスは受けられません。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
(4)サービスの停止
お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、銀行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスを停止することができます。
A.1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
B.お客さまが銀行の取引規定に違反した場合等、銀行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(5)強制解約
お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、銀行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約を解約することができます。
A.住所変更の届出を怠るなどにより、銀行においてお客さまの所在が不明になったとき B.支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始等の申立てがあったとき
C.相続の開始があったとき
D.本サービスの名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本サービスの名義人の意思によらず取引開始されたことが明らかになったとき
E.本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
F.東邦バンクカードまたはインターネットバンキングの暗証番号等の通知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
G.本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき
H.前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき
6
(6) 本条により本サービスを解約する際、投資信託取引がある場合、その解約等申込日は当行所定の日とします。
18. (免責事項等)
(1)本人確認
銀行が前記5(3)の本人確認手続きを経た後、取引を行った場合は、銀行は端末機等の操作者をお客さま本人であるとみなし、暗証番号等の不正使用、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由がある場合を除き銀行は責任を負いません。但し、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、お客さまは当行所定の手続きにより補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(2)災害等による免責
次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、それにより生じた損害については銀行は責任を負いません。
A.天災・火災・騒乱・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
B.銀行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
C.銀行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
(3)通信経路における取引情報の漏洩等、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、銀行に責めがある場合を除き、銀行はいっさいの責任を負いません。但し、上記により漏洩した暗証番号等の盗用により損害が発生した場合の銀行の責任については、後記(5)による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(4)印鑑照合等
お客さまが届出た書面等に使用された印影を、銀行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は一切責任を負いません。
(5)暗証番号の盗用等による振込等
A.盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)については、次の全てに該当する場合、お客さまは銀行に対して後記B.に定める補てん対象額の請求を申し出ることがxxxx。
(a)暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること
(b)銀行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
(c)銀行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力していること
B.前記Aの申出がなされた場合、不正な振込等がお客さまの故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、お客さまが無過失である場合、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(ただし、銀行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象金額」といいます。)を補てんするものとします(なお、お客さまが無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
C.前記A、Bは、前記(a)にかかる銀行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
D.前記Bにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、銀行は補てんを行いません。
(a)不正な振込等が行われたことについて銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
イ.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたことロ.お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(b)暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと E.銀行が前記Bに定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)につい
て、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、お客さまが、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
F.銀行が前記Bにより補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
G.銀行が前記Bにより補てんを行ったときは、銀行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
19. (本サービスでご利用いただける取引・機能等の追加・停止)
(1)本サービスでご利用いただける取引または機能(以下「取引・機能」といいます)に、今後追加される取引または機能は、お客さまの新たな申込みなしにご利用いただけるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
(2)当行は、取引・機能の一部または全部を停止することがあります。その場合には事前にて当行所定の方法により告知します。この場合、契約期間であっても取引・機能の一部または全部がご利用いただけなくなります。
(3)(2)に関わらず、相当の事由がある場合、当行はお客さまに事前に告知することなく取引・機能の一部または全部を停止する場合があります。
20. (規定の準用)
(1)当店との各取引において、本規定に定めのない事項については、各取引にかかる関連規定等により取扱います。
(2)本規定と各取引にかかる関連規定等の定めが異なるときは、本規定が優先します。
(3)各取引にかかる関連規定等については、書面による送付または当行ホームページへの掲示により告知します。お客さまにおいて個別の規定が必要な場合は、当店あて請求するものとします。
21. (規定の変更)
(1)当行は、法令の定めに従い、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することがxxxx。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページ上への公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
22. (留意事項)
本サービスの申込書等の提出を当行が受け、当該申込書等の審査を行ない、不適当とする相当の事由がある場合は申し込みをお断りすることがあります。銀行より特に連絡のない場合は、本申込は成立したものとします。
23. (譲渡・質入れ等の禁止)
本契約に基づくお客さまの権利は譲渡・質入れすることはできません。また、契約者カードを第三者へ譲渡・貸与することはできません。
24. (合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本サービス契約に関する訴訟については、銀行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年 6 月 1 日現在)
<とうほう>ダイレクトバンキングサービスご利用規定書
1.(サービスの内容)
<とうほう>ダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)は、お客さまご本人(以下「お客さま」といいます)からの電話機、インターネットに接続された当行所定のOSおよびブラウザを備えるパーソナルコンピューター(スマートフォンやタブレット端末等のインターネットに接続可能な高機能携帯端末を含めるものとし、以下「パソコン等」といいます。)による依頼に基づき振込・振替・定期預金取引、口座残高・入出金明細等の照会および住所変更等の受付などを行うサービスです。
(以下、電話機を通じた電話による取引を「テレフォンバンキング」、インターネットを通じたパソコン等による取引を「インターネットバンキング」といいます。)
サービスの内容は、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)サービスの対象
A.このサービスの対象は個人の方に限ります。またお一人様1契約とさせていただきます。
個人事業主の方もご利用いただけますが、ご商売に関する資金のお取引、屋号付口座でのお取引にはご利用いただけません。
B.インターネットバンキングの利用申込にあたっては、テレフォンバンキングの契約が必要です。
(2)サービス取扱時間等
本サービスの取扱時間、取扱日、取引内容、取引金額の上限等(以下、「取扱時間等」といいます。)は、東邦銀行
(以下「当行」といいます)が別途定めるものとします。
なお、当行はこの取扱時間等をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)代表口座
本サービスにおいて、お客さま指定の名義住所が同一のご本人の普通預金口座(総合口座を含みます)を代表口座として定め、資金は原則として当該口座を経由して移動するものとします。なお、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
2.(本人確認)
本サービス利用時の本人確認は、次の方法により取扱いします。
(1)暗証番号の届出
お客さまは当行に対し、本人確認のための暗証番号を当行所定の方法により届出るものとします。
(2)契約者カードの貸与
当行は、本サービスの申込受付後、お客さまの「契約者番号」等を記載した「契約者カード」をお客さまに貸与するものとし、当行に届出の住所へ郵送します。なお、郵便不着等でお客さまへお届けできない場合は、契約を解除することがあります。
(3)本人確認手続き
A.テレフォンバンキング
(a)お客さまが電話により本サービスの取引を依頼する場合は、当行の指定する電話センターへ架電し、「契約者番号」「電話暗証」等の所定事項を電話機により入力してください。
(b)入力内容を受信し、当行が認識した「契約者番号」並びに「電話暗証」と、当行がお客さまに発行した「契約者カード」に記載の「契約者番号」並びに、あらかじめ当行に届出の「電話暗証」との各々の一致を確認した場合には、当行はお客さまからの依頼とみなし、「テレフォンバンキング取引」の依頼を受付します。
なお、振込の受付については、「契約者番号」「電話暗証」に加えて、当行がお客さまに発行した「契約者カード」に記載の「振込暗証(ワンタイムパスワード)」と当行の控え番号の一致を確認します。
B.インターネットバンキング
(a)初回ご利用時にお客さまの利用するパソコン等から「契約者番号」、「暗証番号」、「振込暗証(ワンタイムパスワード)」を送信し、振替・振込等の取引に必要な「確認暗証番号」の登録を行って頂きます。
(b)次回以降ご利用時は、「契約者番号」、「暗証番号」、「振込暗証(ワンタイムパスワード)」を、振替・振込等の取引については加えて「確認暗証番号」を送信して頂きます。
(c)お客さまから送信された「契約者番号」、「暗証番号」、「振込暗証(ワンタイムパスワード)」「確認暗証番号」(以下、「暗証番号等」という。)と事前に当行に登録された暗証番号等との一致が確認できた場合は、「お客さまの有効な意思による申込であること。」および「当行が受信した内容が真正なものであること。」が確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
(d)「暗証番号」および「確認暗証番号」はインターネットバンキングの利用画面から随時変更できるものとします。
(4)暗証番号等の管理
A. 暗証番号等および「契約者カード」はお客さま自身の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難にあわないよう十分注意してください。
B.暗証番号等を失念したり、「契約者カード」「スマートフォン等」を紛失した場合、また盗用・不正使用その他のおそれがある場合は、速やかにお客さまご本人から当行の指定する電話センターへ連絡いただくとともに、当行所定の書面により最寄りの当行本支店に届出てください。
なお、当行から暗証番号等をご連絡したり、取引に関係なく暗証番号等をお聞きすることはありません。 C.暗証番号等を変更する場合は、当行所定の方法により届出て頂くものとします。
D.お客さまが届出と異なる暗証番号等の入力を当行所定の回数以上誤って連続して行ったときは、当行は本サービスの取扱を中止します。
お客さまが本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当行所定の方法により当行に届出るものとします。
3.(取引の依頼)
(1)振替・照会登録口座の届出
お客さまは本サービスで利用するご本人名義の口座をご登録口座(以下「登録口座」といいます)として当行所定の書面にて当行あて届出てください。ただし、登録口座として指定可能な預金は当行所定の種類に限定するものとします。また、登録口座の総数については、当行の所定の数を超えることはできません。
(2)取引の方法
取引の依頼は、当行所定の方法によるものとし、次の時点で取引の依頼を受付けたものとします。 A.テレフォンバンキング
(a)お客さまは前記2.(3)の本人確認手続きを経た後、取引に必要な事項を当行の指定する方法により正確に伝達し、取引を依頼してください。
(b)当行が取引の依頼を受けた場合、お客さまあてに依頼内容を確認しますので、お客さまはその依頼内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。上記の依頼内容の確認が各取引に必要な期限までに行われた場合は、取引依頼が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
B.インターネットバンキング
(a)お客さまは前記2.(3)の本人確認手続きを経た後、パソコン等の操作画面の指示に従って、取引に必要な事項を正確に入力してください。
(b)当行はお客さまのパソコン等から送信された内容をパソコン等の画面に表示しますので、お客さまはその表示内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。表示内容に対するパソコン等の操作によるお客さまの応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼が確定したものとみなし、当行所定の方法で手続きを行います。
(3)取引の成立
A.取引の依頼内容が確定した後、振込については振込資金、振込手数料を代表口座から引き落とした時点で、振替等については振替資金を代表口座または登録口座から引き落として入金登録口座への入金処理が完了した時点で、その他については当行所定の方法で処理が完了した時点で取引が成立したものとします。
なお、引落しについては通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座または登録口座より引落しを行うものとします。 B.本サービスにてお受付したお取引については、原則、受付時刻順に取引処理を行いますが、「税金・各種料金払込
取引」については受付時刻によっては、それより早い時刻に受付した他のインターネットバンキングでのお取引より優先して処理することがございます。取引の依頼内容が確定した後、振込については振込資金、振込手数料を代表口座から引き落とした時点で、振替等については振替資金を代表口座または登録口座から引き落として入金登録口座への入金処理が完了した時点で、その他については当行所定の方法で処理が完了した時点で取引が成立したものとします。
なお、引落しについては通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座または登録口座より引落しを行うものとします。 C.以下の場合はお客さまからの取引依頼はなかったものとして取扱いします。
(a)振込金額、振替金額、外貨預金の取引金額、投資信託の募集・購入等の取引金額、税金・各種料金払込の取引金額、その他の取引の指定金額、振込手数料、および取引に関連して必要となる手数料の合計額(以下、「引落し金額」という)が、支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、本サービスで当行所定の時間以降受け付けた翌営業日扱いの振込・振替取引、または、お客さまが翌営業日以降を振込・振替取扱日に指定した場合については、引落し金額が当該翌営業日または振込・振替取扱日に当行が取扱う時点での支払指定口座の支払可能金額を超えるときに同様の扱いとします。
(b)代表口座または登録口座が解約済のとき。
(c)差押等正当な理由による支払停止のとき、または当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(d)支払指定口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
(e)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
(f)通信機器、回線およびコンピューター等の障害並びに電話の不通等、やむを得ない事由が生じたとき。
(4)取引の取消
お客さまが依頼内容を取消・変更する場合は、当行所定の方法によるものとします。 A.テレフォンバンキング
電話で当行の指定する電話センターへ連絡のうえ、依頼済取引を取消し、改めて変更後の内容での新たな取引を依頼するものとします。ただし、電話センターへの連絡時期により取消できないことがあります。
B.インターネットバンキング
パソコン等の操作画面の指示に従って、依頼済取引を取消し、改めて変更後の内容での新たな取引を依頼するものとします。ただし、取引時期により取消できないことがあります。
(5)取引の確認
A.本サービスのご利用後は、速やかに預金通帳に記帳するかパソコン等により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。
B.取引内容を確認しないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
C.お客さまの電話、パソコン等による指示内容は全て録音または記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、お客さまと当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する録音の内容または電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
D.お客さまは当行に対し、ご利用のパソコン等のEメールアドレスを登録いただきます。登録いただいたEメールアドレスに対して、インターネットバンキングの取引結果情報等を配信しますので、取引の内容確認を行ってください。
4.(免責事項)
(1)本人確認
当行が前記2.(3)の本人確認手続きを経た後、取引を行った場合は、当行は架電者またはパソコン等の操作者をお客さま本人であるとみなし、暗証番号等の不正使用、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。但し、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、お客さまは後記(5)による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(2)災害等による免責
次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、それにより生じた損害については当行は責任を負いません。
A. 天災・火災・騒乱・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
B.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
C.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。但し、上記により漏洩した暗証番号等の盗用により損害が発生した場合の当行の責任については、後記第5項による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(4)印鑑照合等
お客さまが届出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(5)暗証番号の盗用等による振込等
A.盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)については、次の各号の全てに該当する場合、お客さまは当行に対して後記B.に定める補てん対象額の請求を申し出ることがxxxx。
(a)暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(b)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
(c)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること。
B.前記A.の申出がなされた場合、不正な振込等がお客さまの故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、お客さまが無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象金額」といいます。)を補てんするものとします(なお、お客さまが無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
C.前記A.、B.は、前記A.にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
D.前記B.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
(a)不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。イ.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた
こと。
ロ.お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
(b)暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。 E.当行が前記B.に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)
について、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、お客さまが、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
F.当行が前記B.により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
G.当行が前記B.により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
5.(取引の内容)
(1)照会サービス
A.口座残高照会・入出金明細照会
本サービスでは、お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する本サービス登録口座について、当行所定の期間について口座残高の照会、および入出金明細の照会を行うことができます。
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B.定期預金明細照会(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する本サービス登録口座の定期預金について、定期預金明細の照会を行うことができます。
C.取引結果照会(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、お客さまの依頼に基づき、インターネットバンキングで過去に行った取引内容および結果について、当行所定の期間分の照会を行うことができます。
(2)振込サービス
A.お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する代表口座よりお客さまの指定する金額を引落xxうえ、お客さまの指定する当行の本支店または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座あてに、振込を行うことができます。
B.振込サービスには、あらかじめ振込先を登録して頂く事前登録振込と、振込の都度、口座をご指定頂く都度指定振込があります。振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
C.1日あたりの振込金額は当行所定の上限金額かつ、お客さまが指定した金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行はこの所定の上限金額をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。
D.当行所定の時限以降にお客さまから受付けた振込は翌営業日以降の扱いとします。
E.入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、代表口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
F.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、お客さまから当行の指定する電話センターに電話頂くか、代表口座店の窓口にご来店頂き、手続きを行います。当行の指定する電話センターにて受付する場合は、前記2.(3)による本人確認手続きを経た後、依頼を受付けます。組戻しされた振込資金は代表口座に入金し、その時点で当行所定の組戻手数料を代表口座から引き落とします。ただし、本規定前記B.の振込手数料は返却致しません。
G.前記B.の振込手数料、およびF.の組戻手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで代表口座から引落とします。
H.振込依頼についてお客さまに通知・照会をする場合には当行届出の住所・電話番号・Eメールアドレス(ご登録いただいている場合)を連絡先とします。なお、電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害等については、当行は責任を負いません。
(3)振替サービス
A.お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する代表口座と登録口座および登録口座間でお客さまの指定する金額を振替えることができます。
B.振替サービスの手続きは、当行所定の時限までに受付したものについては、原則依頼日当日に当行所定の方法により処理します。インターネットバンキングについては、振替指定日を翌日以降とする予約扱いを申し受けます。
C.振替サービスの預金種類には積立定期預金への預入を含み、積立定期預金へ預入する場合は、特段の定めがない限り、取引時点の当行本支店の店頭表示利率を適用します。
D.テレフォンバンキングでの振替依頼の取消・訂正は一切できません。インターネットバンキングでの取消・訂正は振替指定日が未到来のお申込についてのみ、申し受けます。
(4)定期預金サービス(テレフォンバンキング、インターネットバンキング) A.定期預金の作成
(a)お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する代表口座からお客さまの指定する金額を引落xxうえ登録口座の総合口座または通帳式定期預金口座に入金処理をすることができます。
(b)本サービスで取扱う定期預金は当行所定の種類に限ります。なお、預金種類については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(c)定期預金サービスで定期預金を作成する場合は、特段の定めがない限り、取引成立時点の当行本支店の店頭表示利率を適用します。
B.定期預金満期解約予約
(a)お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する登録口座の定期預金口座に預けられた個別の各定期預金のうち、お客さまが指定する定期預金(当行所定の種類に限ります)を満期日に支払い、その元利金を代表口座または指定口座に入金することができます。ただし総合口座の定期預金については、総合口座の普通預金へ入金させていただきます。
(b)預金種類については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(c)定期預金の一部支払はできません。
(d)テレフォンバンキングでは満期日の2営業日前までに当行の指定する電話センターあての架電により、インターネットバンキングでは満期日の3営業日前までにパソコン等の操作画面への入力により、お客さまからご依頼頂くことで取扱います。
C.定期預金中途解約仮申込
(a)お客さまご本人のみの依頼に基づき、お客さまの指定する登録口座の定期預金口座に預けられた個別の各定期預金のうち、お客さまが指定する定期預金(当行所定の種類に限ります)を満期日前に支払い、その元利金を代表口座または指定口座に入金することができます。ただし総合口座の定期預金については、総合口座の普通預金へ入金させていただきます。
(b)当行が取引の依頼を受けた場合、お客さまあてに依頼内容を確認しますので、お客さまはその依頼内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。上記の依頼内容の確認が必要な期限までに行われた場合は、取引依頼が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。ただし、5.(9)Cのワンタイムパスワード(ソフトトークン)認証サービスを契約し、確認暗証番号に変えて、ワンタイムパスワード(ソフトトークン)を選択したお客さまにつきましては、当行からのお客さまへの依頼内容確認を省略いたします。
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(c)お客さまに対し上記の依頼内容の確認ができなかった場合には、取引依頼はなかったものと見なします。
(d)預金種類については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(e)定期預金の一部支払はできません。
(5)外貨預金取引(インターネットバンキング)
A.外貨預金取引のご利用資格は、原則18歳以上の方に限るものとします。
B.外貨預金口座をダイレクトバンキングサービス指定口座として事前登録を頂いていない場合、外貨預金口座を新規に開設できるものとします。この場合、開設した外貨預金口座の届出印は、代表口座の届出印を使用するものとし、開設した口座はダイレクトバンキングサービス指定口座として登録します。
C.お客さまご本人の依頼に基づき、外貨預金に係る次の取引をインターネット画面上でお取引可能とします。なお、本サービスで取扱う外貨預金は当行所定の種類に限り、預金種類については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(a)外貨普通預金の新規口座開設・入金・支払
(b)外貨定期預金の新規預入・解約
(c)各種照会
D.外貨預金は、外国為替相場の動向により、お受取りの外貨の円換算額が当初作成時の払込円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。また為替相場に変動が無い場合でも、往復の為替手数料(1米ドルあたり
1円40銭、1ユーロあたり2円40銭、1オーストラリアドルあたり3円40銭)がかかるため、お受取りの外貨の円換算額が当初作成時の払込円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
E.外貨預金の運用による収益および損失は、ご本人に帰属しますので、外貨預金の取引を行う場合には、予め契約締結前交付書面等の内容をよくご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
F.外貨預金の金利は取引成立時点における当行所定の金利を適用します。円預金と外貨預金との間での資金移動を行なう場合は、取引成立時点の当行所定の外国為替相場を適用します。なお、諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合や、為替相場動向などから外国為替相場を当日見直すことがあり、その場合には一時的にお取引を停止させていただくことがあります。
G.当行所定の時刻までに受付した取引については、当日の取扱いとなり、当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼
(以下「予約取引」といいます)については、翌営業日の取扱いとなります。なお、予約取引では、依頼時と取引日で当行の外国為替相場が変動する可能性があるため、事前に許容する為替変動幅を指定でき、指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合には、依頼がなかったものとして取扱います。
H.本サービスで申込みされた外貨預金は、申込の約2営業日後からインターネット画面上に外貨普通預金の残高・入出金明細、外貨定期預金の明細が表示され、入金・支払や解約等が利用できるようになります。
I.インターネットでの外貨預金取引の取消・変更は、予約取引についてのみ当行所定の時限までに当行所定の方法により取消・変更の依頼を行うものとします。受付が完了している場合や、当行所定の時限を過ぎての取消・変更の依頼は受付致しません。
J.外貨預金の預入等に係る資金の支払については、3.(3)の通りとし、外貨預金の払戻等に係る資金の入金については、お客さまが登録された口座に入金するものとします。
K.外貨普通預金の新規口座開設・外貨定期預金の新規預入および外貨定期預金の解約を行われた場合、当行は、取引内容を記載した書面をお届けの住所に送付致しますので、記載内容をご確認ください。
(6)投資信託取引(テレフォンバンキング、インターネットバンキング)
A.投資信託取引のご利用資格は、原則18歳以上の方でかつ投資信託振替決済口座および投資信託指定預金口座をダイレクトバンキングサービス指定口座として事前登録を頂いている場合に限るものとします。
B.お客さまご本人の依頼に基づき、投資信託に係る次の取引を電話またはインターネット画面上でお取引可能とします。なお、電話またはインターネットでお取引可能なファンドは当行所定のものに限ります。
(a)注文取引(購入・解約)
(b)定時定額購入取引(契約・変更)
(c)各種照会
次の取引につきましては、インターネットのみでのお取り扱いとさせていただきます。
(d)口座開設
(e)定時定額購入取引(解除)
(f)分配金受取方法の変更
次の取引につきましては、店頭でのお取り扱いとさせていただきます。
(g)投資信託振替決済口座の開設・閉鎖・移管・相続
(h)老人等の少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込
なお、投資信託に係る注文取引の購入、定時定額購入取引の契約・変更にあたっては、当該ファンドの最新の「目 論見書」および「契約締結前交付補完書面」(以下「目論見書等」という)が必要です。インターネット画面上で最 新の目論見書等をご確認いただくか、事前に当行本支店または電話センターまで最新の目論見書等をご請求ください。
C.投資信託の基準価額は組入れ有価証券の値動きにより変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建て資産に投資するものは通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。その他、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスク、カントリーリスクなどがあります。
D.お客さまが投資信託の取引を行う場合には、予め投資信託総合取引約款および契約締結前交付書面、契約締結前交付補完書面等の内容をよくご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
E.当行所定の時刻以降に受付した取引のご依頼については、翌営業日の取扱いとなります。
F.インターネットでの注文取引(購入・解約)、定時定額購入取引の取消・変更を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消・変更の依頼を行うものとします。
なお、電話および所定の時限を過ぎてのインターネットでの取消・変更の依頼は受付致しません。
G.投資信託の購入代金等の支払については、3.(3)の通りとし、解約金、償還金、収益分配金等の入金については、お客さまが届出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。
H.お客さまが、注文取引(購入・解約)を行われた場合、当行は「取引報告書」をお届けの住所に送付致しますので、記載内容をご確認ください。
(7)税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(インターネットバンキング)
A.お客さまの依頼に基づき、支払指定口座からお客さまが指定した金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関の税金、手数料、その他各種料金等の払込処理を行います。なお、税金・各種料金払込サービスにて取扱が可能なものは払込書に「Pay-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
B.税金・各種料金払込サービスのご利用にあたっては、受付種類により当行所定のご利用手数料を頂く場合がございます。
C.税金・各種料金払込サービスにかかる取引金額(利用手数料を含みます。)は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、指定口座から自動的に引落します。
D.税金・各種料金払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従って正確に入力を行い、表示された画面内容をご確認しながらお取引の依頼を行ってください。
E.税金・各種料金払込のお取引は全て当日扱いで払込処理を行います。なお、税金・各種料金払込のお取引受付時間によっては、それより早い時刻に受付した他のインターネットバンキングのお取引より払込処理を優先することがあります。
F.税金・各種料金払込のお取引が完了した後は、お取引の依頼を撤回することができません。
G.ご利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関のご利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
H.税金・各種料金払込サービスでは、領収書(領収証書)の発行は致しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での納付手続きの結果等その他納付等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
I.税金・各種料金払込サービスは、お申込制ではなく、インターネットバンキングのお客さまならどなたでもご利用できるサービスです。
J.収納機関からの連絡により、税金・各種料金の払込が取消されることがあります。この場合は、当行はお客さまの承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の引落口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返金致しません。
K.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。このサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(8)ローン明細照会・住宅ローン一部繰上返済申込 A.ローン明細照会
ローン明細照会は、契約者が当行で借入れ、届出の「代表口座」または「登録口座」を返済用口座とする個人ローンの明細照会を行うことができるサービスです。ただし、ローンの契約種類、取引の状況等によっては、ご利用いただけない場合があります。
B.住宅ローン一部繰上返済申込
住宅ローン一部繰上返済申込は、契約者が当行で借入れ、届出の「代表口座」または「登録口座」を返済用口座とする住宅ローンの明細照会および一部繰上返済申込み・申込み取消ならびにそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
ただし、住宅ローンの契約種類、取引の状況等によっては、ご利用いただけない場合があります。
なお、住宅ローンサービス一部繰上返済申込は、インターネットバンキングでのみご利用いただけます。
(a)住宅ローン明細照会
住宅ローン明細照会は、契約者が当行で借入れ、届出の「代表口座」または「登録口座」を返済用口座とする住宅ローンの明細照会を行うことができるサービスです。
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご契約の住宅ローンのうち契約者が指定する明細の当行所定の時点における借入残高等の契約内容情報を提供します。
(b)住宅ローン一部繰上返済申込
イ.住宅ローン一部繰上返済申込は、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、借入の一部を期限前に繰り上げて返済することができるサービスです。
なお、本サービスでは全額繰上返済はご利用いただけません。
ロ.住宅ローン一部繰上返済の申込みができる住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。
ハ.住宅ローン一部繰上返済の申込みは、毎月返済日の翌営業日から次回返済日の5営業日前の当行所定の時限までとします。
ニ.住宅ローン一部繰上返済の申込みにあたっては、当行から借入れた住宅ローン(本サービスにて指定いただいたローン)の借入れ条件について、「金銭消費貸借契約証書」(以下「原契約書」といいます。ただし、原契約書に付随する追加約定書、変更契約書または特約書等がある場合はこれを含みます。)の定めに関わらず、契約者が本サービス内で指定した変更申込み内容および当行の承認にもとづき、変更手続を行います。
ホ.本サービスの中の返済額の試算結果は、あくまでも概算となります。実際の手続きの結果とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。繰上返済後の借入残高、返済額、残りの返済回数および返済期限については、後日当行より送付するご返済予定表で確認してください。
ヘ.本サービスを申込みした場合、別途契約書等の締結は行わず、変更に関する契約内容は、契約者が取引確認画面にて確認するものとします。
なお、申込み内容は当行がその内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、次回返済日に手続きを行います。ト.一部繰上返済により、未払利息が発生する場合は一部繰上返済時に清算するものとします。
チ.一部繰上返済の所要資金として、本サービス申込時に当行所定の計算方法により算出のうえ通知する繰上返済金額合計、当行所定の取扱手数料、未払利息および次回約定返済額を、繰上返済日に返済用預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出によらず引落すものとします。
リ.以下の事由等により申込み内容の手続きができなかった場合は、申込みは取消しされたものとします。
・繰上返済日当日に引落金額(繰上返済金額合計、当行所定の取扱手数料、未払利息および次回約定返済額)を返済用口座より引落とすことができなかった場合
・繰上返済日当日に当該ローンの返済が遅延している場合
・繰上返済日当日までに全額繰上返済している場合
・民事再生手続などの法的整理(手続)中の場合
・差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
・返済用預金口座等に諸届出があり、当行が支払停止等の手続きを行っている場合
・当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかった場合
ヌ.<とうほう>ダイレクトバンキングサービスの解約以前に受付けした申込み内容については、その受付を有効なものとして手続きします。ただし、本サービス受付後、返済用口座を解約された場合は、本サービスに関する取引は無効となります。
ル.契約者の取引状況、契約状況によっては、申込み内容の手続きができない場合があります。
ヲ.当該住宅ローンの契約者が連帯債務の取扱いである場合、もしくは連帯保証人がいる場合は、あらかじめ連帯債務者・連帯保証人の同意があるものとして取扱います。同意確認が済んでいない場合は、確認後、再度お申込みしてください。
ワ.申込み後に、自宅または勤務先に申込み内容の確認のため、電話をさせていただく場合があります。
カ.住宅借入金等特別控除の適用を受けている方は、一部繰上返済により当初借入れから最終返済期限までの返済期間が 10 年未満となった場合、以降の控除の適用は受けられなくなります。
ヨ.データの更新処理のため、サービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログインが必要となります。
(c)住宅ローン一部繰上返済申込みの変更・取消
イ.前記「B.(b)」により依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更はできないものとします。
ロ.一部繰上返済の申込み内容については、次回返済日の3営業日前の当行所定の時限までに、本サービス内の一部繰上返済申込みの取消を行うことで、取消しが可能です。
(9)その他
A.公共料金自動振替受付サービス(インターネットバンキング)
(a)お客さまの依頼により、お客さまの指定する本サービス登録口座について、当行所定の収納企業への諸料金等の支払に関する預金口座振替契約を締結することができます。
(b)お客さまが前項の口座振替を依頼する場合は、別途定める口座振替規定を承認するものとします。
(c)各収納企業への届出書は、お客さまに代わって当行が作成します。諸料金等の口座振替の開始時期は各収納企業の手続完了後とします。
B.住所変更受付サービス(テレフォンバンキング、インターネットバンキング)
(a)お客さまの電話またはパソコン等による依頼により、当行への届出住所を変更することができます。
(b)マル優、マル特、マル財、当座預金、融資、財形、外為、住宅金融公庫、投資信託等の取引を利用されている場合は、住所変更は取扱えません。
(c)本サービスを利用して住所変更の依頼を受けた場合は、お客さまが保有する本サービス登録口座の開設店におけるお客さま本人名義のすべての口座について、同様に変更依頼を受けたものとして取扱います。
(d)本サービスで受付けた住所変更では、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
C.ワンタイムパスワード(ソフトトークン)認証サービス
(a)サービスの内容
ワンタイムパスワード(ソフトトークン)認証サービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、トークン(パスワード生成機)により生成・表示され、60秒ごとに変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、2.(3)B.インターネットバンキングの「確認暗証番号」に替えて用いることにより、お客さまが行った取引の真正性確認を行うサービスをいいます。
(b)サービス利用者
ワンタイムパスワード(ソフトトークン)認証サービスの利用者は、<とうほう>ダイレクトバンキングのインターネットバンキング契約者とします。
(c)利用方法
イ.当行は、インターネットバンキングでお客さまの「ソフトトークン申し込み」依頼を受け、トークンの発行手続きをいたしますので、お客さまは、スマートフォン等に「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードしてトークンの設定をしてください。
ロ.お客さまは、インターネットバンキングで「ソフトトークンのシリアル」「ソフトトークンのワンタイムパスワード」を入力し、「ソフトトークン利用登録」を行ってください。お客さまが入力し送信した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有している「ワンタイムパスワード」が一致した場合は、当行はお客さまからの「ソフトトークン利用登録」の依頼とみなし、この依頼が完了した後、「ワンタイムパスワード」をお客さまの取引確
認の手続きに利用します。
ハ.ワンタイムパスワード利用開始後は、インターネットバンキングの当行所定の取引について、2.(3)Bインターネットバンキングの確認暗証番号入力手続きに替えて「ワンタイムパスワード」を当行の指定する方法により正確に承認してください。当行は前記の内容を受信し、当行が認識した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有する「ワンタイムパスワード」との一致を確認します。
ニ.トークンとして利用しているスマートフォンの機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、インターネットバンキングで「ソフトトークン解約」によりソフトトークンの解約を行ってください。この依頼が完了した後、お客さまの取引確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。利用解除日の翌日以降、機種変更後のスマートフォン等で、新規申込時と同様「ソフトトークン利用登録」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開してください。
(d)ワンタイムパスワードの管理
イ.「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンを紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンを紛失、盗難等にあった場合は、速やかにお客さまから当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
ロ.お客さまが「ワンタイムパスワード」を、当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取扱を停止します。お客さまが利用の再開を希望される場合は、当行所定の方法により届け出てください。
(e)トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードアプリで通知しますので、有効期限更新を行ってください。
6.(Eメール通知)
(1)本サービスのご利用に際してはEメールアドレスの登録が必須となります。
(2)当行は、登録いただいたEメールアドレスに宛てて、お客さまが当行所定の取引を行った場合に取引結果通知を送信します。
(3)本サービスの取引画面上でお客さまに了解をいただいた場合に限り、当行は登録いただいたEメールアドレスに宛てて商品・サービスやキャンペーン情報、アンケートその他お客さまへのお知らせ情報などを送信させていただくものとします。
(4)お客さまが前項に定めるEメール送信の停止を希望される場合は、本サービスの取引画面より当行所定の方法により停止登録を行うことができます。なお、この場合も、取引の安全確保のため本規定2項に定める取引結果通知は引き続き送信するものとします。
7.(契約者カードの紛失・盗難)
(1)「契約者カード」の紛失・盗難があった場合は、直ちにお客さまから当行の電話センターに連絡するとともに、当行所定の書面により最寄りの当行本支店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(2)「契約者カード」の再発行はいたしませんので、紛失・盗難があった場合は、再度利用申込いただく必要がございます。
8.(スマートフォン等の紛失・盗難)
(1)「スマートフォン等」の紛失または盗難があった場合は、直ちに当行所定の書面により申込代表口座開設店へ届出てください。当行は、この届出を受付けたときは、受付済の予約取引を含め、インターネットバンキングの取扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)インターネットバンキングの利用を再開する場合は、お客さまが当行所定の書面を当行に提出するものとします。
9.(反社会勢力との取引の拒絶)
本契約は、10(5)のAからDに該当しない場合に利用することができ、10(5)のAからDに1つにでも該当する場合には、当行はこの契約をお断りするものとします。
10.(解約)
(1)任意解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)解約の通知
当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客さまに到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。
(3)登録口座・代表口座の解約
登録口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関するサービスは受けられません。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
(4)サービスの停止
お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスを停止することができます。
A.1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
B.お客さまが当行の取引規定に違反した場合等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(5)強制解約
お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約を解約することができます。
A.本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
B.お客さまが、本契約締結日現在、自己が次の各号に掲げる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)に該当する場合。
(a)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
(b)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(c)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(d)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
(e)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(f)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(g)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h)特殊知能暴力集団等(上記(a)から(g)までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(i)その他前各号に準ずる者
C.お客さまが、次のいずれかに該当することが判明した場合
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること D.お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e)その他前記(a)から(d)に準ずる行為
E.住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が不明になったとき。 F.支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始等の申立てがあったとき。
G.相続の開始があったとき。
H.本サービスの名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本サービスの名義人の意思によらず取引開始されたことが明らかになったとき。
I.本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき。
J.東邦バンクカードまたは本サービスの暗証番号等の通知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき。 K.本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき。
L.前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき。
(6)本規定により本サービスを解約する際、投資信託取引がある場合、その解約等申込日は当行所定の日とします。
11.(利用手数料)
ダイレクトバンキング利用手数料(会費)は、無料とします。
12.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、代表口座および各登録口座にかかる各種預金規定、総合口座取引規定、振込規定等により取扱いします。
13.(規定の変更)
当行は本規定の内容をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
14.(契約期間等)
契約期間は、契約日から1年間とし、特にお客さままたは当行から事前に書面による申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
15.(留意事項)
本サービスの利用申込書の提出を当行が受け、当該申込書の審査を行ない、不適当とする相当の事由がある場合は申し込みをお断りすることがあります。当行より特に連絡のない場合は、本申込は成立したものとします。
16.(譲渡・質入れ等の禁止)
本契約に基づくお客さまの権利は譲渡・質入れすることはできません。また、契約者カードを第三者へ譲渡・貸与することはできません。
17.(合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本サービス契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
18.(規定の変更等)
(1)当行は、法令の定めに従い、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することがxxxx。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
以 上
(2022 年 4 月 11 日現在)