Contract
東海ビーチアウトドアキャンプ場 森の少年王子
約款
令和 4 年 4 月 1 日 最 終 改 正
(適用範囲)
第1条 当キャンプ場が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当キャンプ場が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当キャンプ場がお客様との間で締結する宿泊等施設利用契約(以下「利用契約」という。)は、この約款に定めるところによるものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当キャンプ場に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当キャンプ場に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当キャンプ場が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当キャンプ場は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当キャンプ場が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当キャンプ場が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日 間)の
基本宿泊料を限度として当キャンプ場が定める申込金を、当キャンプ場が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 1 8 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当キャンプ場が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、当キャンプ場がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当キャンプ場は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当キャンプ場が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当キャンプ場は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号
に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定 する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな いとき。
(9) 愛知県の定める条例の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当キャンプ場に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当キャンプ場は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当キャンプ場が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を 解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当キャンプ場が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特 約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当キャンプ場が宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当キャンプ場は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 17:00 時 (あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当キャンプ場の契約解除権)
第7条 当キャンプ場は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 - 3 - (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当キャンプ場が 定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 2. 当キャンプ場が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金にいては返金いたしません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当キャンプ場のフロントにおいて、次の事項を登録して いただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当キャンプ場が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(施設の使用時間)
第9条 当キャンプ場の施設利用時間は、 以下の規定に定める通りとします。
① 当キャンプ場は、オートキャンプ施設利用の場合、午後 13:00~利用を終了する日の 11:00 までとします。
② 宿泊施設利用の場合は、午後 15:00~利用日を終了する午前 10:00 までとします。
③ 日帰り Day キャンプの場合は、午前 10:00~午後 15:00 までとします。延長場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1) 超過 700 円追加料金を頂きます。
④ バーベキュー場利用時間 🅧10:00~15:00 ➋16:30~20:00
延長場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1) 1 卓超過(1 時間 1000 円)追加料金を頂きます。
2 当キャンプ場は、前項の規定にかかわらず、同項が定める時間外の施設の使用に応じることがあります。この場合には当キャンプ場が定める追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当キャンプ場内においては、当キャンプ場が定めてキャンプ場内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当キャンプ場の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は WEB、備付けパンフレット、各所の掲示、附帯サービス施設時間
1出入口の門限 午前 8:00 時~午後 21:00 時 (閉鎖) 2 管理棟 午前9:00 時~午後 18:00 時
:2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当キャンプ場が認めた旅行小切手、宿泊券、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当キャンプ場が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当キャンプ場が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当キャンプ場の責任)
第 13 条 当キャンプ場は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当キャンプ場の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当キャンプ場は、万一の火災等に対処するため、JA 建物賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当キャンプ場は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当キャンプ場は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当キャンプ場の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 宿泊客が当キャンプ場内にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合、当キャンプ場は、その損害賠償から免責されます。
2. 宿泊客が、当キャンプ場内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって当キャンプ場にお預けにならなかったものについて、当キャンプ場の故意又は過失がない限り、
当キャンプ場は責任を負いかねます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当キャンプ場に到着した場合は、その到着前に当キャンプ場が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が当キャンプ場に おいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当キャンプ場に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当キャンプ場は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め数日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 貴重品以外の忘れ物は、2 カ月間保管し後に処分します。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当キャンプ場の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条 第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当キャンプ場の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当キャンプ場は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当キャンプ場の故意又 は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
車両は、最徐行(1 0km 以下)運転で走行してください 。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当キャンプ場が損害を被ったときは、当該宿泊客は当キャンプ場に対し、その損害を賠償していただきます。 -
(レンタル契約)
第 19 条レンタル約款は、当キャンプ場との賃貸借契約に関して、別途に契約書を作成しない場合に適用されます。
2 当キャンプ場は、お客様に対して、当キャンプ場が発行するレシートに記載するレンタル商品を賃貸し、お客様はこれを賃借します。
3 当キャンプ場とお客様との間のレンタル契約は、お客様が当キャンプ場に対しレンタル
サービス の利用申し込みをし、当キャンプ場が承諾したときに成立するものといたします。当キャンプ場 は、お客様の利用申し込みに対し、お申し込み内容を審査し、場合によって は、レンタル サービスの提供をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっ ても、当キャ ンプ場はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。※日本国 外に在住の方は、日本国内滞在時であってもレンタルできないことがあります。
(担保責任の範囲)
第 20 条 お客様の責によらない事由によりレンタル期間中に生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合、当キャンプ場はレンタル商品を交換します。また、代替商品が無い場合はその商品レンタル代をご返金する事で、当キャンプ場は 一切の責任を逃れるものと致します。※レンタル料等以上の返金はできませんので ご了承ください。 これ以外、当キャンプ場は、当キャンプ場に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様に対して損害賠償の責任は負いません。
2. 前項のレンタル商品の修理又は取り替えに過大の費用または時間を要する場合、当キャンプ場はレンタル契約を解除させていただく場合がございます。
3. 下記の項目及び、それに類する事に関して、当キャンプ場は一切の責任を負いません。
▪ お客様がレンタル商品の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、又 は第三者に与えた損害。
▪ レンタル商品がレンタル期間中に使用不可能になった場合のお客様の損害。
▪ レンタル商品が、使用不能によりお客様に発生した損害。
(レンタル商品の使用、保管)
第 21 条お客様はレンタル品の使用および保管に関して、可能な限り汚さないよう、壊れ ないように使用及び保管に努める義務を負います。
1. お客様がレンタル商品を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当キャンプ場は一切の責任を負いません。
2. 当キャンプ場はお客様に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。
3. お客様はレンタル商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をすることはできません。またレンタル商品を改装、改造することはできません。
4. お客様はレンタル商品をレンタル開始時と同様な状態で返却することとします。 あきらかに異常な汚れの酷い物と当店が判断した場合には、別途お客様へ修理料を頂く事ができるものとします。
5. お客様はレンタル商品を使用される前に特にテント設営「取り扱い説明書」及び 「レン
タル商品ご利用のxxx」をお読みになり、その使用方法を確認し使用を開始してください。
(レンタル商品の使用義務違反)
第 22 条レンタル商品がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、またはお客様が当キャンプ場のレンタル商品に対する所有権を侵害した場合は、お客様は当キャンプ場に対して、紛失したレンタル商品の再購入代金、損傷したレンタル商品の修理代金等当キャンプ場が被 った一切の損害を賠償していただきます。 また、盗難にあった場合は当キャンプ場へ直ちに連絡をするとともに、警察に被害届を提出し、当キャンプ場に受理番号を報告することとします。
(レンタル商品の返却)
第 23 条 お客様からレンタル期間満了日を過ぎて 3 日以上ご連絡がない場合や、お客様が本レンタル約款に違反した場合は、特段の通知、催告なくレンタル契約を解除することができるものとします。この場合お客様には直ちにレンタル商品を返却していただきます。契約解除後、当キャンプ場がレンタル商品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(延長料金と同額)を付加してお支払いいただきます。返却の見込みがないと当キャンプ場が判断した場合は、延長料金、違約金とは別に商品再購入価格をお支払いいただきます。
(利用エリアへの入場について)
第 24 条当キャンプ場は次の各号に定め場合において、お客様のチェックイン後であってもお客様の許可なく利用することがあります。
1. 法令の規定、利用規則、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. 警察・消防の指導に従い、必要と判断されたとき。
3. 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき。
4. お客様の安否確認・安全確保のため必要と当施設が判断したとき。
5. 清掃等、各種サービスを提供するとき。
(アクテイビティ事業について)
第 25 条 当キャンプ場ではさまざまなアウトドアアクティビティを開催しておりますが、アウトドアでは予想外 の事故が起こる可能性があります。インストラクターと行動をとも
にすることで、本質的に自然が 持っている危険を減らすことはできますが、完全になくすことはできません。場所に依っては応急手当の後、すみやかに病院に搬送できないこともあります。当社では自動車による移動中の事故も含め、ツアー・イベント実施中の人的障害に対して加入保険外の 責任を一切負うことはできません。以上の内容をご理解の上で、当キャンプ場の約款によるものと、ツ アー・イベントには各個人の責任のもとに参加お願いいたします。
第 26 条ツアー・イベント参加中に起きた事故に対して、当キャンプ場 東海ビーチアウトドアキャンプ場 森の少年王子ならびに、インストラクター個人に対してあらゆる損害賠償を要求しないことと致します。
(準拠法・裁判管轄)
第 27 条 本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。本サービスに関して紛争が生じた場合には,当キャンプ場所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料 (棟料) ② 施設使用料 |
追加料金 | ③ 飲食代及びレンタル料・ 購入代 利用料金 | |
税金 | ④ 消費税 |
契約解除の通知を受け 付日 | 未着、前日、当日 | ご利用日の 2 日前~ 7日前 | ご利用日の 8日前~ 14日前 |
違約金の 比率 | 100% | 50% | 30% |
備考上記料金は、当キャンプ場内に掲示する料金表によります。別紙第2 違約金(第 6 条関係)