Contract
滋賀県新型コロナウイルス感染症発生時の介護関連施設・事業所等間の
応援事業に関する協定書(同事業実施要綱に定める職員派遣事業)
法人甲(以下「派遣元」という。)と法人乙(以下「派遣先」という。)は、標記事業について次のとおり協定を締結することとし、当該協定は、標記事業受託団体による派遣調整において、受託団体が派遣元の職員派遣の意思表示および第1条第1項に定める派遣スケジュール表を派遣元が了承した時点で成立し、効力を有することとする。
(職員の派遣)
派遣元は、別添の派遣スケジュール表のとおり職員を派遣先に派遣する。
2 前項の規定による派遣は、派遣元からの出張扱いとする。
(派遣業務)
派遣先は、派遣職員が従事する概ねの業務をあらかじめ示し、受託団体を通じて派遣元に情報提供するものとする。
2 派遣先は、派遣初日の2日前までに、派遣職員が従事する業務の詳細(以下「派遣業務」という。)および留意事項等について受託団体を通じて、派遣元に情報提供するものとする。
3 派遣元は、派遣業務の実施に際し、派遣職員を指揮監督する。
4 派遣先は、派遣業務の実施に際し、派遣元及び派遣職員に助言を行う。
(派遣職員に対する留意事項、従事業務の説明等)
派遣先は、各派遣職員に対し、派遣の初日に留意事項等を説明することとする。
2 従事する業務の説明は、初回の派遣職員班に対して行うこととし、2回目以降の派遣職員班に対する説明は、1つ前の派遣職員班による実際の業務を通じて行うことを原則とする。
3 前項に定める2回目以降の派遣職員班に対する説明が困難な場合は、派遣先が行わなければならない。
(派遣日数の標準等)
1回あたりの派遣職員班の派遣日数は、4日間を標準とする。ただし、派遣される職員の都合等により4日未満の派遣となることを派遣元および派遣先が合意した場合および派遣元が派遣される職員の意思確認を行った上で4日間を超える派遣について派遣元および派遣先が合意した場合は、この限りではない。
2 2回目以降の職員派遣班は、1つ前の派遣職員班の派遣最終日からの派遣とし、前条第2項に定める業務の説明を受けるものとする。
(業務に従事する施設等)
派遣職員が派遣業務に従事する施設等(以下「派遣施設」という。)は、次のとおりとする。
施 設 名 |
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所 在 地 |
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電話番号 |
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(責任者)
派遣業務にかかる派遣元および派遣先の責任者は、次の表に掲げる施設の管理者をもって充てることとする。
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施設名
職名
氏名
電話番号
派 遣 元
管理者
派 遣 元
管理者
派 遣 先
派遣施設と同じ
管理者
2 派遣元および派遣先の責任者は、派遣職員が適正に派遣業務に従事するための措置を講じるものとする。
3 派遣元および派遣先の責任者は、派遣職員から苦情の申し出があった場合は、互いに協力して迅速な解決に努めるものとする。
4 派遣元の責任者は、派遣職員に対する派遣業務にかかる相談援助を行うものとする。
(派遣期間)
派遣職員を派遣する期間(以下「派遣期間」という。)は、令和 年 月 日から概ね3週間とする。
2 前項の期間内に職員派遣事業の終了が見込まれるとして、派遣先が標記事業実施要綱に定める「新型コロナウイルス感染症発生時の介護関連施設・事業所等間における応援事業終了届」が提出された場合は、当該終了届に記載する「終了見込期日」をもって職員派遣事業を終了するものとする。
(勤務時間等)
派遣職員の勤務時間や休憩等は、派遣先が定める就業規則に従うものとする。
2 派遣先は、派遣職員に時間外勤務をさせないことを原則とする。ただし、派遣先が派遣元に時間外勤務を求めた場合であって、派遣元が同意し、派遣職員も同意した場合に限り、時間外勤務をさせることができる。
3 派遣先は、派遣職員に時間外勤務を求めてはならない。
(給与等)
派遣期間における通常の派遣職員の給料および手当(時間外勤務手当および夜勤手当等を含む。)は、派遣元が負担することとする。
2 職員派遣にかかる出張手当、交通費、宿泊費その他の派遣に要する費用についても、派遣元が負担することとする。
(社会保険等)
派遣職員にかかる健康保険および厚生年金保険は、派遣元において加入する。
2 派遣職員にかかる労災保険および雇用保険は、派遣元において加入する。
(感染の防止)
派遣先は、派遣職員の感染症への感染を防止するため、必要な措置を講じることとし、当該措置にかかる費用は派遣先の負担とする。
(雇用申入れの禁止)
派遣先は、派遣期間中において、派遣職員に対し雇用の申入れを行ってはならない。
(従事状況等の報告)
派遣先は、派遣期間中、必要に応じて、派遣職員の派遣業務への従事の状況等について、派遣元に報告するものとする。
2 派遣元は、派遣職員の派遣業務への従事の状況等について、必要に応じ、派遣先に報告を求めることができる。
(派遣の中止等)
派遣元において、感染症の発生により職員に不足が生じたとき、または派遣元が天災その他の不可抗力によって職員の派遣が困難となったときは、派遣元は、派遣先に派遣の中止を請求することができる。
2 前項の規定により派遣の中止を請求するときは、派遣元は、派遣を中止する日および派遣を中止する派遣職員を明らかにし、派遣先および受託団体に報告するものとする。
3 汚染区域における業務従事の意思表示をしていない派遣職員が、派遣先における感染拡大等による汚染区域の拡大により清潔区域における業務従事が困難となったときは派遣先は、当該派遣職員に業務従事させてはならないとともに、派遣元に状況の説明を行うものとする。
4 前項の場合、派遣元は速やかに派遣を中止することとする。
5 派遣の中止により、追加派遣が必要となる場合、受託団体は、その調整を行うこととする。
(協定の解除)
派遣元または派遣先は、その相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなくこの協定を解除することができる。
(1)派遣期間内にこの協定を履行しないとき、または履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)この協定の履行にあたり、不正な行為があると認められるとき。
(3)その他協定上の義務を履行しないと認められるとき。
(損害賠償)
派遣業務の実施にあたり、派遣職員が故意または過失により派遣先または第三者に損害を与えた場合は、派遣元が賠償責任を負うものとする。ただし、当該損害が派遣先の助言(必要な助言をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、当該損害が、派遣職員の故意または過失と、派遣先の助言との双方に起因するときは、派遣元および派遣先は、協議して当該損害の負担割合を定めるものとする。
(その他)
この協定に定めのない事項またはこの協定について疑義を生じた事項については、派遣元、派遣先および受託団体は、誠意を持って協議するものとする。
この協定の証として本書を協定法人数に応じ作成し、派遣元、派遣先、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
派遣先(住所)
(法人名)
(代表者名)
派遣元(住所)
(法人名)
(代表者名)
派遣元(住所)
(法人名)
(代表者名)
派遣元(住所)
(法人名)
(代表者名)