Contract
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当行に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第 2 号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。その際、お客様には、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
4 お客様は当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3(特定口
座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第 29 条の2第
1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
①第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当行から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
②当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
③当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
④お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
⑤特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑥特定口座への上場株式等の受入については、当行は法の定めるところによります。
(譲渡の方法)
第6条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
(源泉徴収・還付)
第7条 当行は、お客様より特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合には、法に基づき、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います
2 源泉徴収税は、支払代金から差し引く方法とします。還付金は、支払代金と合わせて指定預金口座に入金します。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 11 項第二号イに定める
ところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第9条 当行は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第10条 当行は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 4 号に規定する上場株式等の移
管による受入れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第3号又は第4号及び租税特別措
置法施行令第 25 条の 10 の2第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第11条 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引
報告書を、翌年1月 31 日までに、お客様に交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
3 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31 日までに申込者に交付いたします。
(契約の解除)
第12条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
①お客様が当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
②租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた取引)
第13条 お客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第14条 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当行は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金
額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
(合意管轄)
第15条 お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第16条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット、又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2019年6月