AnserDATAPORT 利用規定
富山第一銀行
2023.4
AnserDATAPORT 利用規定
第1条 サービス内容
(1)AnserDATAPORT(以下「本サービス」といいます)は、契約者が、自身のパソコン等の端末機により通信線を利用して、株式会社 NTT データの AnserDATAPORT センター経由により当行と接続して、データ伝送サービスの取引が利用できるサービスです。
(2)本サービスを用いて伝送できるデータは、総合振込、給与・賞与振込、口座振替等、当行所定のものとします。 (3)データの受付・照合
①当行は、契約者からの依頼による本サービスのデータ伝送サービスを利用した総合振込事務、給与・賞与振込事務、口座振替による収納事務等を受託します。
②契約者は、第 2 条に定めるところにより、各依頼明細データを当行所定の日時までに伝送するものとします。
③契約者は、各依頼明細データの指定日・件数・金額等の取引情報の照合を行うデータ(以下「照合データ」といいます)を各依頼明細データの送信後、別途、送信するものとします。ただし、照合データの送信が困難な場合は、指定日・金額等を記載した通知書等により当行へファクシミリで連絡することができます。
④当行は、照合データの送信またはファクシミリによる連絡が正常に完了したことをもって、各依頼明細データの伝送が完了したものとします。
第2条 データ伝送
データ伝送に関する通信手段・仕様等については、全銀協標準通信プロトコルに準拠するものとします。
第3条 利用日・利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第4条 手数料
(1)本サービスの利用にあたり、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます)を負担いただきます。この場合、当行は当該手数料をあらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。
(2)前項(1)の引落にあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳・カード・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により自動的に引落します。
第5条 申込及び本人確認等
(1)本サービスを利用できるのは、当行が別途定める法人・団体等とし、本サービスの利用を希望する者は、本規定に同意のうえ、当行が定める AnserDATAPORT 利用(変更)申込書(以下「申込書」といいます)を当行所定の方法により提出するものとします。その際、当行へパスワードをあらかじめ届け出るものとします。
(2)当行は、契約者から提出された申込書の記載内容に不備がないこと等を確認のうえ、当行内で契約者情報等の登録をもって、本サービスの利用契約が締結されたものとします。
(3)当行は、契約者から受信したパスワードと届出されたパスワードとの一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による申込であること
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること
(4)当行は、次の各号の場合には、利用申込を承諾しないことがあります。
①利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
②その他当行が当該契約者の利用を不適当と判断した場合
第6条 免責事項
(1)本規定第5条により本人確認手続を経た後は、当行は、当該利用者を契約者とみなし、パスワード等、および手数料引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、一切の責任を負いません。
(2)当行の責めによらない契約者の通信線・機器障害、その他の事情により期日までに伝送できなかったことによる損害について、当行は責任を負いません。
第7条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、本規定第8条第4項の各号いずれにも該当しない場合に利用することができ、本規定第8条第4項のいずれかに該当する場合には、当行は本サービスの申込をお断りするものとします。
第8条 解約等
(1)本契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、契約者が解約する場合は、当行に対する解約通知は書面により行うものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続完了前に生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)当行が解約の通知を届出の住所あてに郵送した場合、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
①支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他その後施行される倒産手続開始の申立があった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更を怠るなど契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき
⑤1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥解散、その他営業活動を休止したとき
⑦本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
⑧パスワード等を不正に使用したとき
⑨本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき
⑩その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(4)前項のほか、次の各号に一つでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも契約者に通知することなく本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
①本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②契約者または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、および次の各号のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③契約者または代理人が自らまたは第三者を利用して次の各号に一つでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 E.その他 A.から D.に準ずる行為
(5)当行は、本サービスの利用対象者として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第9条 契約期間
本規定に基づく契約日は、当行が申込書を受理し、第 5 条第 2 項に定める手続きが完了した日とします。
契約期間は当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了の日から
1年間継続されるものとします。その継続後も同様とします。
第10条 協議
本規定の各条項について疑義が生じた場合、または本規定に定めのない事項で実施上必要な事項については、契約者と当行で協議のうえこれを定めます。
第11条 規定の変更
(1)本規定の各条項、その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由が認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第12条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本支店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以上