Contract
一般社団法人 三鷹市薬剤師会
定 款
一 般 社 x x 人 三 鷹 市 薬 剤 師 会 定 款
第1 章 x x
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人三鷹市薬剤師会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所をxxx三鷹市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、薬剤師の職能向上を図り、公衆の厚生福祉の増進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事❹を行う。
(1) 薬剤師の職能向上に関する事❹
(2) 薬事及び食品衛生の改善発達に関する事❹
(3) 公衆衛生の助長・協力に関する事❹
(4) 学校その他集団施設の環境衛生に関する事❹
(5) 社会保険に関する事❹
(6) 会員相互の扶助、福祉増進に関する事❹
(7) 関係団体との連絡に関する事❹
(8) 医薬品管理センターに関する事❹
(9) その他当法人の目的達成に必要な事❹
(10 )前各号に掲げる事❹に附帯又は関連する事❹
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(種別)
第5 条 当法人の会員は次の2種とし、正会員及び準会員(以下、正会員と準
会員を総称して「会員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員(管理薬剤師)
(2)準会員(勤務薬剤師及び個人薬剤師)
2 正会員は三鷹市内に薬局を開設、または勤務する管理薬剤師であって、xxx薬剤師会の会員としての資格を有する者とする。
3 準会員は三鷹市内に居住、または薬局に勤務する薬剤師であって、xxx薬剤師会の会員としての資格を有することを奨励する。
(入会)
第6 条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(会員の義務)
第7 条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 正会員は、休日診療執務を義務とする。なお、執務資格者は理事会の承認を必要とする。
(任意退会)
第8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 1年以上会費を納入しないとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れ、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3 章 社 員 総 会
(構成)
第12条 社員総会は、会員をもって構成する。
(議決権)
第13条 社員総会における議決権は、会員1 名につき1個とする。
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事❹年度の終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(開催地)
第15条 社員総会は、理事会において決定した場所において開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より2 週間前までに各社員に対して発する。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
(代理)
第19条 社員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員の設置等)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
(1 )理事 4 名以上1 4名以内
(2 )監事 2 名
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち2 名を副会長とし、必要に応じて専務理事を1 名置くことができる。
4 当法人の会長を一般法人法上の代表理事とする。
5 会長以外の理事のうち、副会長及び専務理事を❹務執行理事とする。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から定める。
3 監事は当法人又はxxx法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。また、各監事は相互に親族その他特別の関係にあってはならない。
(理事の職務権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、
❹務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、当法人の❹務を掌理する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の❹務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事❹ 年度に4 か月を超える間隔で
2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事❹の報告を求め、当法人の❹務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事❹ 年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事❹ 年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第2 2条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(責任の一部免除)
第29条 当法人は、役員の一般法人法第1 1 1条第1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(顧問、相談役)
第30条 当法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験のある者のうちから理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対して、意見を述べることができる。
第5章 理 事 会
(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1 )当法人の❹務執行の決定
(2 )理事の職務執行の監督
(3 )会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事❹年度6回以上開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1 )会長が必要と認めたとき。
(2 )会長以外の理事又は監事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長に事故があるときは、出席した他の理事のうちから選任する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印する。
第6 章 その他の機関
(委員会)
第39条 理事会は、当法人の事❹の円滑な推進を図る必要があると認めるときは、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は理事会において選任及び解任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事務局)
第40条 理事会は、当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 基 金
(基金の拠出)
第41条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第42条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て会長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第43条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第44条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第1 4 1条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第45条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金
として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 資 産 及 び 会 計
(事❹年度)
第46条 当法人の事❹ 年度は、毎年4 月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。
(事❹計画及び収支予算)
第47条 当法人の事❹ 計画書、収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入を得、又は支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事❹報告及び決算)
第48条 当法人の事❹ 報告及び決算については、毎事❹ 年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2 号の書類についてはその内容を報告し、第3 号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1 )事❹報告
(2 )事❹報告の附属明細書
(3 )貸借対照表
(4 )損益計算書(正味財産増減計算書)
(5 )貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1 )監査報告
(2 )理事及び監事の名簿
(剰余金)
第49条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3 分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第51条 当法人は、法令で定める事由により解散するほか、社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2 以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第52条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 附 則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第54条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事❹の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事❹年度)
第55条 当法人の最初の事❹年度は、当法人の成立の日から平成2 4 年3 月
31日までとする。
(設立時役員等)
第56条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 | xx | xx |
設立時理事 | xx | xx |
設立時理事 | xx | xx |
設立時理事 | xx | x |
設立時理事 | xx | x |
設立時理事 | xx | xx |
設立時理事 | xx | xx |
設立時代表理事 | xx | xx |
設立時監事 | xx | xx |
設立時監事 | xx | xx |
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第57条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 | 1 | x x | x 名 | xxxxxxxxx0xx0x00x xx xx |
2 | xx | xx | xxxxxxxx0xx0 x0xxx xx | |
3 | xx | xx | xxxxxxxxx0xx0x0xxx xx | |
(法令の準拠) |
第58条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(その他)
第59条 当法人の設立により、任意団体である三鷹市薬剤師会の会員及び一切の財産は、当法人が承継する。
この定款の写しは、原本と相違ないことを証明する。平成 年 月 日
一般社団法人三鷹市薬剤師会
代表理事 xx xx