(HALLOパートナーシリーズ)
テクニカルサポート利用規約
(HALLOパートナーシリーズ)
このテクニカルサポート規約(以下「本規約」という)は、 |
xxソリューションズ株式会社(以下「甲」という)が、お客様に対し |
行うソフトウェア製品に関するサポートの内容を定めるものです。 |
本規約に基づきテクニカルサポートを受ける場合は、サポートサービス登録を |
行ってください。 |
第1条 (適用) |
本規約は、甲がお客様(以下「契約者」という)に対して提供する |
テクニカルサポート(以下「本サービス」という)の内容および条件を |
定めるものです。 |
第5条 (契約番号) | |
1. | 本サービスを受けるための契約番号は登録IDを使用します。 |
2. | 契約者は受領した契約番号をいかなる理由があっても |
第三者に譲渡、貸与、販売することはできません。 |
第2条 (契約の成立) | |
1. | 本サービスは、契約者がサポートサービス登録書を受取り後1ヶ月以内に |
記名の上、甲へ提出し、xがこれを了承することにより成立します。 | |
2. | 甲により承諾は、本サービスに関する登録IDの通知の発送 |
または発信によりなされたものとする。 |
第6条 (利用時間) |
本サービスの受付は、甲が定める年末年始、xx休業日及び、祝日、 |
祭日等、甲の休業日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時 |
までといたします。 |
第3条 (本サービスの対象) | ||
1. | 本サービスの対象は甲が提供している下記ソフトウェア製品 | |
(以下「本製品」という)とします。 | ||
(1) | 入出庫パートナー | |
(2) | 簡易POSパートナー | |
(3) | 検品パートナー | |
2. | 契約者が受けるサービスは契約者が甲にサポートサービス登録を | |
完了しているものに限られます |
第7条 (適用除外) | |
xは本サービスを遂行するにあたり下記の場合はその責任は負わない | |
ものとします。 | |
(1) | 本製品以外のソフトウェア、プログラミング、コンピュータ等に関する |
一般的なお問い合わせ | |
(2) | OS,データベース等基本ソフトウェアによる障害 |
(3) | 使用機器、デバイス等ハードウェアの障害により発生した障害 |
(4) | ネットワーク、無線障害等、使用環境変化により発生した障害 |
第4条 (本サービスの内容) | ||
1. | 本サービスはサポート期間中において特段の定めない限り、 | |
下記の件について、甲ホームページの「お問い合わせ」、または | ||
電子メール、電話によるお問い合わせに対して、電話、ファックス、 | ||
電子メールで回答するサービスとし、出張による助言、確認は | ||
行わないものとします。 | ||
また、xはリモート接続により契約者に接続するためのソフトウェアを | ||
貸し出しを行い、これを利用しサポートします。 | ||
契約者はリモート接続環境の用意をするものとします | ||
(1) | 製品についてのセットアップ、操作方法 | |
(2) | 障害に関する技術上の助言、お問い合わせ頂いた障害に | |
ついての現象確認、再現テストに基づいた回避策等の助言 | ||
(3) | 本製品の修正版の提供 | |
(4) | その他本製品に関するお問い合わせ |
第8条 (有償サービス) | |
契約者は、下記の場合別途費用を支払うものとします。 | |
(1) | 現地出張によるサポート |
(2) | 本製品を改変するとき、またその打合わせ |
(3) | 災害、その他などにより、甲、契約者いずれの責にも帰する事の |
出来ない事由により本製品に障害が発生した場合。 | |
(4) | 本製品内で使用されている開発言語でのプログラミング開発手法 |
に関わる問合せや指導 | |
(5) | 契約者のミスによる障害復旧作業 |
(6) | 本製品の移設や撤去に関する作業並びに立会い |
(7) | 本製品以外のソフトウェア、プログラミング、コンピュータ等に関する |
一般的なお問い合わせ | |
(8) | 発生した障害について調査もしくわ障害の切り分け作業を実施 |
した結果、本製品以外の責に帰すべき事由により発生した | |
ことが判明した場合の復旧作業 |
2. | 甲は契約者に対し30日以上の事前通知をもって本サービス |
の内容を変更できるものとします。 |
第9条 (免責事項) | ||
1. | 甲は本サービスにおける諸問題の解決および回避を保証するものでは | |
なく、本サービスを利用した結果、直接または間接的に生じた損害に | ||
関して、責任は負わないものとします。 | ||
2. | 本製品にプログラム上の瑕疵があった場合でも、以下のいずれかに | |
該当する場合、またはその他の理由により修正版を提供できない | ||
場合があります。 | ||
(1) | 修正の影響範囲が大きく修正によって基本仕様に変更が生じる | |
場合 | ||
(2) | 修正が技術的に困難または不可能な場合 | |
(3) | 修正以外に回避方法が存在する場合 | |
3. | 契約者は甲に修正版の提供の期日や方法を指定出来ないもの | |
とします。 | ||
4. | 通信回線及びサーバ等の障害により甲が本サービスを提供できない | |
場合があることを契約者は了承するものとします。 |
第14条 (機密保持) | |
甲は契約者から提供された情報のうち、機密と指定された情報、 | |
または機密であると判断情報(以下総称して「機密情報」という) | |
を厳重に扱い、契約者の事前の文書による同意なしに第三者 | |
への提供及び開示など行いません。機密情報は諸問題が解決 | |
次第、速やかに甲が破棄するもとします。 | |
ただし、以下の各号に定める情報は機密情報に含まれないものとします | |
(1) | 第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者 |
の承諾を得た情報 | |
(2) | 開示を受けたときに既に公知の情報 |
(3) | 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報 |
(4) | 開示を受けたとき既に情報受信者が適法に占有していた情報 |
(5) | 情報開示者が第三者に対しなんら機密保持義務を課す |
ことなく開示した情報 | |
(6) | 法令により開示することが義務付けられている情報 |
第10条 (停止) | |
甲は、以下のいずれかに該当する場合いつでも本サービスの提供を停止 | |
できるものとします。 | |
(1) | 契約者が本規約および「使用許諾書」のいずれかの条項に |
違反した場合 | |
(2) | 金融機関等により契約者が使用する口座等が利用制限を |
受けたり契約者の経済状態が悪化した場合 | |
(3) | 契約者が解散、破産、民事再生、会社更生等の債務者の救済 |
に関する法令に基づく申し立てがなされた場合 | |
(4) | 「サポートサービス登録書」の情報に誤りまたは虚偽があった場合 |
(5) | やむを得ない事由により、甲が本規約の履行を著しく困難、 |
または不可能と判断した場合 | |
(6) | 甲が契約者から約定日までに本サービス料金の振込みが |
確認できなかった場合 |
第15条 (義務) |
契約者は本サービスを利用するに当たり事前にサポートサービス登録を |
行うものとし、登録が行われていない製品については、本サービスは |
提供されないものとします。 |
また、住所、社名等、登録記載情報に変更が生じた場合は速やかに |
甲に連絡することとし、通知を怠ることにより生じる損害について |
xは一切責任を負いません。 |
第16条 (個人情報の保護) | |
1. | 甲は契約者から提供された個人情報(個人情報保護法に定める |
「個人情報」をいう)を、甲のプライバシーポリシーに従い適切に | |
保護します。 | |
2. | 本条の規定は本規約第11条で定める契約期間の終了後も |
有効に存続するものとします。 |
第11条 (契約期間) |
本サービスが受けられる期間(以下「サポート契約期間」という)は、 |
xがサポートサービス登録を受領してから1年間とします。 |
また有償サービスにて本サービスが延長できます。 |
第17条 (禁止事項) | |
1. | 契約者はいかなる事由があっても、本サービスを利用する権利を |
第三者へ譲渡、販売、転貸することはできません。 | |
2. | 甲は契約者へ提供する諸問題に関する情報(質問事項、サンプルコード |
ファイル等)に、個人情報または機密情報を含めることは出来ないもの | |
とし、やむを得ず個人情報まやは機密情報を含める場合、甲は必ず | |
その旨を契約者に通知し、甲はこれらの情報を本規約の第12条、 | |
第14条にしたがい管理するものとする。 |
第12条 (契約更新) |
本サービスは有効期間満了の1ヶ月前までに甲、契約者いずれかより終了の |
通知がない限り自動的に1年間延長するものとします。 |
更新の場合、契約者は更新月初日に別途定める本サービス料金を |
甲の指定する銀行口座へ現金振込みによりに更新翌月末までに |
支払うものとします。 |
第18条 (情報の帰属) |
甲と契約者の間で交換される本サービスの情報、およびこれにかかる |
ノウハウ等、特段の定めがない限り、甲に帰属するものとし、甲は契約者の |
承諾なしにこれらを複製、使用、販売、利用、変更等を行うことが |
出来るものとする。 |
第13条 (契約終了) |
甲または契約者は有効期限満了日の1ヶ月前までに書面による終了通知 |
で契約を終了させることがxxxx。 |
終了時、甲が貸与したリモート接続ソフトウェアを速やかにアンインストールし |
返却するものとします。 |
契約終了後も個別費用を支払うことで本サービスを受けることがxxxx。 |
第19条 (合意管轄) | |
1. | 本サービスに関して、甲と契約者の間に係争が発生した場合は、 |
甲の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とします。 | |
2. | 本規約は、日本の法令に準拠し解釈されるものとします。 |
2013年12月
甲:xxxxxxxx0-00-00 |
新盛ソリューションズ株式会社 |
TEL 03(5818)7861 |