甲は BOX をハンドメイド雑貨の委託販売としてのみ利用するものとする。乙は甲の業種が異なる場合、又は本施設の利用に不適切と乙が判断した場合には、甲に対し何等 の催告を要せず本契約を解除することが出来る。
施設利用に関する契約書
○○○○(以下「甲」という)を施設利用者とし
特定非営利活動法人応援のしっぽ(以下「乙」という)を提供者とし、以下の通り施設利用契約を締結した。
第1条 (本契約の目的)
本契約は、本施設及び甲が提供するサービスを円滑に実施するため作成し適用する。甲は本契約のほか、乙が別途定める利用規約に同意の上、本施設及びサービスを利用するものとする。乙は自らの裁量に基づき利用規約を変更する権利を有する。
第2条 (本契約の性質)
甲及び乙は、本契約が施設利用契約であり、甲が乙及び第三者に対して利用施設の占有権・借家権・賃借権・その他通常の建物賃貸借契約によって発生するいかなる権利も主張することが出来ないことを確認する。
第3条 (利用契約名義人と利用登録者)
甲が個人である場合、当該個人が実際の利用者として登録(以下、登録された個人を「個人登録者」という)の上、本施設を利用することができるものとする。また、甲が法人やその他団体である場合、当該法人及びその他団体のうち、乙の承認を得て本施設の利用者として登録された者(以下、「法人登録者」といい、法人、その他団体に属する役職員であるものとする。ただし乙が特別に認めた場合においてはこの限りではない。なお法人登録者と個人登録者を総称して「利用登録者」というとともに、利用契約名義人及び利用登録者を総称して「利用契約名義人等」という)が本施設を利用できるものとする。
第4条 (利用登録者の変更)
利用登録者に関して甲が乙に届け出た事項について変更が生じた場合、又は利用登録者の変更を希望する場合、甲はその旨をただちに乙に通知しなければならない。当該通知に起因して発生する乙の手続処理に関し、甲は速やかに協力しなければならない。当該通知及び乙における手続処理への協力を怠ったことにより甲に不利益な事由が発生した場合でも、乙は何ら責任を負わない。
第5条 (利用目的及び事業内容)
甲は BOX をハンドメイド雑貨の委託販売としてのみ利用するものとする。乙は甲の業種が異なる場合、又は本施設の利用に不適切と乙が判断した場合には、甲に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。
第6条(販売価格・条件等)
施設利用の条件は次のとおりとする。
①販売価格は甲が指定する。
③代金の回収は乙が行う。
第7条 (商品管理)
乙は、甲から納品された商品の取り扱いは善良な管理者の注意をもって行うものとする。
第8条 (契約期間)
1 本契約の期間は3か月とする。
2 本契約期間満了の 15 日前迄に甲から本契約の更新をしない旨の申し出がなく、乙が引き続き甲の施設利用を認める場合に限り、自動的に1か月間契約は更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。尚、契約更新時の標準月額料金は、更新時点において乙より提示される価格とする。
3 最短契約期間は3ヶ月間とする。
第9条 (利用資格の譲渡)
利用資格の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。
第10条 (料金)
1 甲は施設利用費 1,000 円を本契約前に乙に支払わなければならない。
2 甲は、毎月施設利用費として 1,000 円を支払うものとする。
3 甲は、前項に定める施設利用費のほか、本施設利用により発生する付随費用(納品時の送料等)を負担するものとする。
4 甲は毎月 15 日(15 日が休業日になる場合は、その前日)迄に翌月の施設利用料金を支払うものとする。
5 乙は甲が施設利用料金を支払う際に、販売金額の報告、売り上げの支払いを行うものとする。
6 乙がサービスの変更により、施設利用料金に変更があった場合、甲及び乙は本契約書の末尾に添付する契約変更追加事項に記載することにより、別途合意するものとする。
7 甲から施設利用費を受け渡された時点で、乙は甲宛てに領収書を発行する。
第11条 (期間内解約)
甲は本契約を解約しようとする場合は解約の日より 15 日前迄に甲に対し書面または電磁的記録によりその予告をしなければならない。
第12条 (契約の解除)
1 乙は、甲において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合甲に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することが出来るものとする。
(1)施設利用料金が期日までに支払われなかったとき (2)前号を除く本契約の一つにでも違背したとき
(3)乙の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(4)甲が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団および指定暴力団連合、集団的または常習的に違法行為などを行うことを助長する恐れのある団体、およびこれらの団体に属している者、その他本施設の存する都道府県の暴力団排除条例に基づき暴力団排除の対象とされている団体または個人、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者であると判明したとき
(5)「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行い、もしくは行っている疑いのある者、またはこれらと取引のある者と判明した時
(6)甲が前(4)(5)号のいずれかに該当すると判明したとき
(7)甲又は甲の関係者が本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(8)犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(9)利用BOX 又は機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき
(10)乙に対する届出に虚偽があったとき
(11)本施設の内外を問わず、乙及び本施設の名誉が毀損されるような言動を行ったとき (12)その他甲の信用が著しく失墜したと乙が認めたとき
2 本契約締結後、前項により本契約が解除された場合、甲は月の途中であろうとひと月分の施設利用料金を乙に支払うものとする。また長期契約中であった場合、全期間分の施設利用料金を乙に支払うものとする。尚、乙が被った実損害がある場合は、乙は甲に対し損害賠償額を請求できるものとする。
第13条 (天災地変その他不可抗力)
1 天災地変その他不可抗力により、本施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合、本契約は終了する。この場合、甲は契約終了日までの施設利用料金を乙に支払うものとする。
2 前項により甲又は乙が被った損害については相手方は何等の責も負わない。
第14条 (明け渡し)
原因の如何を問わず本契約が終了したときは、甲は次の各号の定めに従い利用BOX を明け渡すこととする。 (1)甲は解約、解除その他の理由により本契約が終了する場合、利用 BOX 内に持ち込んだ甲所有の物品一切を自己の費用をもって撤去するものとする。
(2)契約終了と同時に甲が明け渡しを履行しない場合は、乙は任意に甲の所有物品を処分することが出来る。 (3)甲は利用 BOX の明け渡しに際し、その事由、名目如何に拘らず送料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を乙に対して行わないものとする。
第15条 (禁止事項)
甲は次に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に書面による乙の承諾を得たときは本条を適用しない場合がある。
(1)理由の如何を問わず、利用BOX を第三者に利用・専有させること
(2)本施設又は本建物内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの・その他危険物を持ち込むこと
(3)本施設内において、暴力団活動・宗教活動・風俗関係事業・公序良俗に反する事業及びこれらに係る活動を行うこと
(4)乙の事業遂行にあたり法令違反となる行為 (5)本施設の品位を損なう行為
(6)本施設内の備品・付属品及び調度品を含む改装・変更・専有すること
(7)本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると乙が判断する行為
(8)乙、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
(9)乙の事業の妨げになると乙が判断する行為 (10)喫煙行為
(11)許可なく建物周辺・外壁及び窓から垂れ幕・旗・館内ポスター・看板等の掲示をする行為 (12)その他本契約及び利用規約に違背する一切の行為
第16条 (施設の利用)
甲は、ワークショップを行う時は、予め乙の承諾を得なければならない。また、係る行為に関する費用は全て甲の負担とする。
第17条 (甲の損害賠償義務)
甲又は甲の関係者の故意又は過失により、本 BOX もしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備を毀損した場合、あるいは乙又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知し、これによって生じた一切の損害を乙に対して賠償しなければならない。
第18条 (免責)
乙は、次の各号に定める事項により甲が被った損害については何等の責も負わない。
(1)地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害 (2)乙の故意・過失によらない火災・諸設備の故障に起因して生じた損害
(3)乙の提供するサービスを通じて生じた甲の損害で乙が善意無過失の場合 (4)その他、乙の責に帰す事の出来ない事由による一切の損害
第19条 (守秘義務)
甲及び乙は本契約及び本契約履行に関して知り得た事項を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、相手方の同意を得ることなく第三者に開示してはならない。但し、弁護士・会計士・税理士等、甲又は乙が予め 守秘義務契約を締結した第三者に対しては開示することができる。
第20条 (個人情報)
1 乙は、本契約の履行に際して知り得た個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止又は漏洩・滅失・毀損・改竄の防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。
2 乙は甲の個人情報を、本契約を遂行する目的及び乙の提供するサービスの向上及び新商品の開発の目的に限り使用できるものとする。
3 乙は、xの個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を甲に報告するものとする。捜索・差押等、法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、乙は開示後直ちに甲に報告をするものとする。
第21条 (無条件解除)
1 第17条に定めるほか、本施設もしくは本施設の全部または一部が滅失もしくは毀損し、またはその他乙の責によらない事由により、甲の本施設の利用の開始もしくは継続が不可能もしくは困難になったときは、乙は本契約を無条件で直ちに解除することが出来るものとする。
2 前項の場合、乙は甲が被った損害についてなんら責任を負わないものとし、甲は理由のいかんを問わず、乙及び乙の関係者に対して異議の申立て、補償、賠償等一切の請求を行わないものとする。
第22条 (準拠法)
本契約については日本国法を準拠法とする。
第23条 (協議事項)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
年 月 日
甲 (住所)
印
乙 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x特定非営利活動法人応援のしっぽ
代表取締役 x x x 森 印