W b募集が便利!
2024年度
日本弁理士協同組合 組合員の皆様へ
弁理士職業賠償責任保険
(正式名称:弁理士職業危険特別約款付帯賠償責任保険、サイバーリスク保険)
弁理士使用者賠償責任保険
(正式名称:使用者賠償責任保険、雇用関連賠償責任保険)
弁理士職業賠償責任保険
のご案内
弁理士業務に起因する損害賠償リスク、
W b募集が便利!
従業員の労災・労務管理リスクを
カバーします!
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険 弁理士使用者賠償責任保険
おかげさまで
弁理士職業賠償責任保険は
1,553事務所
6,139名の
弁理士先生に
ご加入いただいております
(2023年8月更新時点)
特許情報等の 漏えいリスクに備えて
サイバーリスク補償特約
(正式名称;サイバーリスク保険)
ぜひ特約付帯をご検討ください
従業員の労災や 労務管理リスクに備えて
弁理士使用者賠償責任保険
ぜひご検討ください
保険期間
2024年8月1日午後4時~2025年8月1日午後4時(1年間)
資料
ご加入対象者:日本弁理士協同組合の組合員(特許事務所・弁理士法人単位でのご加入となります)
ご 加 入 方 法:①W b申込:下記URLからアクセスして加入手続きを完了してください。
xxxxx://xxx.xx/xx-xxxxxxxxxxxx
②加入依頼書申込:加入依頼書(新規の場合は、併せて預金口座振替依頼書)に必要事項をご記入ご捺印のうえ、ご返送ください。
保険料引落日:2024年7月29日(月)引落とし(口座振替手数料はかかりません)
加 入 締 切 日:2024年5月31日(金)(締切日を過ぎた場合は、代理店までご相談ください)
Web申込はこちら
中 途 加 入:随時受付可能です。保険(補償)期間は毎月20日(*)までにお申込みおよび団体口座への保険料
お振込みをいただいた場合、翌月1日午後4時~2025年8月1日午後4時までとなります。
(*)システムメンテンナンスや土日xxにより、申込手続き締切日は毎月異なりますので、ご注意ください。
弁理士職業賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険制度について
基 x x 約
オ プ シ ョ ン
弁理士職業賠償責任保険
(B~G型より選択)
受託者危険追加 担保特約自動セット
オプション❶
サイバーリスク補償特約
P4~P5
プラス
オプション❷
国外請求担保特約
P6
オプション❸ 特定侵害訴訟代理業務追加担保特約
P6
自由に組み合わせが可能
弁理士使用者賠償責任保険
弁理士職業賠償責任保険とは
■この保険は、弁理士または弁理士法人およびこれらの業務の補助者が、遡及日(*1)以降に行った弁理士法に規定される弁理士としての業務または弁理士法人としての業務
(以下「、弁理士業務」といいます)の遂行に起因して発生した不測の事故について、弁理士または弁理士法人が法律上の損害賠償責任を負担したことにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険期間中に日本国内(*2)でその弁理士または弁理士法人に対して上記の事故に起因する損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金をお支払いします。
(*1)2008年7月以前に加入した被保険者は2008年8月1日、2008年8月以降に加入した被保険者は初年度加入日
(*2)国外請求担保特約条項をセットされた場合は、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合等、日本国外で損害賠償請求がなされた場合においても保険金お支払いの対象となります。
本保険制度では制度のxxな運用を図ることを目的として、保険事故調査委員会(日本弁理士協同組合推 薦の弁理士・弁護士・保険会社で構成)を設置し、その審査を経て保険金のお支払い可否を決定いたします。
資料
被保険者(保険の補償を受けることができる方)
■この保険にご加入の弁理士または弁理士法人
弁理士以外の業務の補助者が行った弁理士業務によってクライアント等に損害を与えた場合についても、こ の保険にご加入の弁理士または弁理士法人が使用者責任を問われた場合はこの保険の補償対象となります。別会社(被保険者の事務所の下請)が業務の補助者として行った弁理士業務についても同様です。ただし、業務の補助者の範囲に含める別会社の従業員人数を加算して保険料を計算し、加入依頼書に別会社名を 明記いただく必要があります。
保険の対象となる業務
弁理士職業賠償責任保険
■この保険の対象となる業務は弁理士法に規定される弁理士としての業務または弁理士法人としての業務(弁理士業務)です。
1 国内業務、2 内外業務、 3 外内業務のすべてが対象となります。
国 x
x 外
クライアント
2
海 外 特 許 庁
1
2
2
3
現地代理人
(*)
3
特 許 庁
国内の 特許庁へ申請
弁 x x
(*)現地代理人の過失が主でクライアントに損害を与えたことで弁理士が賠償請求を受けた場合でも、弁理士が法律上の損害賠償責任を負担する場合は
本制度の補償対象となります。 クライアント
1 国内のクライアントから国内で知的財産権取得を依頼された際の業務
2 国内のクライアントから海外で知的財産権取得を依頼された際の業務
3 海外のクライアントから国内で知的財産権取得を依頼された際の業務
弁理士使用者賠償責任保険
ただし、弁理士法第6条の2に掲げる業務(特定侵害訴訟代理業務)については、別途「特定侵害訴訟代理業務追加担保特約条項」をセットした場合にのみ日本国内において行う業務に限り対象となります(詳細はP6をご覧ください)。
事故例
● 事故事例1
年金納付期限を徒過したことで倍額納付せざるを得なくなった。
● 事故事例2
出願後の審査請求の対応を失念し、期限を徒過してしまった。
● 事故事例3
拒絶理由通知が届いたが、対応を失念して応当期限を徒過し拒絶査定がなされてしまい、拒絶査定不服審判請求を行わざるを得なくなった。
● 事故事例4
分割出願時に原出願表示が漏れたまま書類を作成してしまい、分割出願が拒絶されてしまった。
● 事故事例5
米国出願時にIDSの添付を失念してしまった。
資料
2
契約タイプの見直しは毎年可能です。ぜひご検討ください。
弁理士職業賠償責任保険
支払限度額および保険料(年間保険料)
①基本契約保険料は「契約タイプ」および保険料算出基準日(2024年6月1日※中途加入の場合は、中途加入日)現在における「弁理士数」・「従業員数(*1)」によって決まります。なお、保険料算出基準日以降の人数増減につきましては、保険料の追徴・返戻は発生しません。
契約タイプ | 支払限度額 | 弁理士(1名あたり保険料) | 弁理士以外の従業員(1名あたり保険料) | |||
1請求あたり | 保険期間中 | 10名まで | 11名以降 | 50名まで | 51名以降 | |
B型 | 3,000万円 | 9,000万円 | 20,050円 | 15,330円 | 3,540円 | 2,580円 |
C型 | 5,000万円 | 1億5,000万円 | 21,040円 | 16,100円 | 3,710円 | 2,720円 |
D型 | 8,000万円 | 2億4,000万円 | 22,530円 | 17,230円 | 3,970円 | 2,920円 |
E型 | 1億円 | 3億円 | 23,500円 | 17,970円 | 4,150円 | 3,050円 |
F型 | 2億円 | 6億円 | 28,420円 | 21,730円 | 5,010円 | 3,680円 |
G型 | 3億円 | 9億円 | 37,000円 | 28,000円 | 6,500円 | 5,000円 |
+上乗せ補償 | ※G型に加入の方で、支払限度額の上乗せ補償をご希望の方は、代理店までご連絡ください。個別プランをご用意しております。 |
(*1)「従業員」とは
弁理士使用者賠償責任保険
従業員とは、保険料算出基準日(2024年6月1日※中途加入の場合は、中途加入日)現在におけるその弁理士事務所に所属する弁理士以外の全ての方々をいいます(顧問・専従者(*2)については、労働時間や勤務形態に関わらず所属人数に含めます)。
(*2)顧問・専従者が弁理士である場合は、弁理士として所属カウントしてください。
●人数が時期によって変動する場合、年間を通した平均の従業員数でご契約ください。
●事務関係業務を別会社に下請けで出している特許事務所については、別会社の従業員人数を加算して保険料を計算し、加入依頼書に別会社名を必ず明記してください。
●パートタイマー(*3)の方々については、1週間あたりのパート等の延べ労働時間を30時間(*4)で除した人数(*5)を従業員数に加算してください。小数点以下を四捨五入してください。
(*3)パートタイマーとは、正社員や顧問、専従者以外の短時間労働者で、これには派遣社員等も含みます。 (*4)週5日を1日6時間勤務した際の1週間あたりの総労働時間です。
(*5)計算結果が1人に満たなかった場合は1人とカウントします。
以上より(、Aさん15時間+Bさん8時間+Cさん8時間+Dさん5時間)÷30時間=1.2 ≒ 1名
2日×4時間=8時間/週
30時間/週×(2か月÷12か月)=5時間/週(年間平均)
5日×3時間=15時間/週
週5日午前のみ(9-12の3時間)勤務のAさん
週2日午後のみ(13-17の4時間)勤務のBさんCさん年間2か月の短期でフルタイム勤務するDさん
<パートタイマーの人数計算例>
パート4名の勤務時間が以下のような場合
②特定侵害訴訟代理業務追加担保特約(P6をご確認ください)の保険料は、上記で算出した基本契約保険料の8%となります
(10円未満四捨五入)。
③国外請求担保特約保険料は加入依頼書に記載いただく手数料収入等を基に算出いたします。当該特約保険料の御見積もりをご希望の場合には、代理店までお問い合わせください。
資料
④中途加入の場合(中途加入は随時可能です。保険(補償)期間は申込翌月1日午後4時~2025年8月1日午後4時となります。)ご加入月から2025年8月1日までの月数に応じ、上記保険料の月割計算となります。
⑤事故割増制度により、保険料が割増となる場合があります。詳しくはP8をご覧ください。
<保険料計算例>
弁理士12名、従業員56名、パート4名(上記計算例のとおり)の事務所がF型に加入し、特定侵害訴訟代理業務追加担保特約をセットする場合
①基本契約保険料:(28,420円×10+21,730円×2)+(5,010円×50+3,680円×(6+1* )
=603,920円
*上記計算例のとおり
②特定侵害訴訟代理業務追加担保特約保険料:603,920円×8%=48,313.6 → 48,310円
→合計保険料:603,920円+48,310円=652,230円
P17のQ&Aもご参照ください。
3
サイバーリスク補償特約(任意セット)
〔1〕改定内容
①サイバーリスク補償特約プランの一本化
昨年度までのベーシック・プラスの2プラン募集を廃止し、より補償範囲の広いプラスプランに一本化します。
(名称はサイバーリスク補償特約プランに変更します。)
②補償範囲の拡大
弁理士職業賠償責任保険
・緊急対応費用補償特約条項の新設
改定あり!
サイバー攻撃が疑われる突発的な事象が発見された場合において、サイバー攻撃の有無を調査する費用等、その事象に基づいて対応するために要した費用を補償します(ただし、結果的にサイバー攻撃が生じていなかった場合に限ります。)。
・サイバーセキュリティ対応事故費用内の「データ等復旧費用」の名称を「コンピュータシステム復旧費用」に変更し、補償内容を拡大します。
改定前 | 改定後 | ||
データ等復旧費用 | セキュリティ事故により消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたデータの復元費用または記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃により改ざんされたウェブサイトの復旧費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払う金銭等を含みません。 セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。)が発生した場合に要した次の費用を含みます。ア.コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺 機器 (移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用 イ.損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用 ウ.消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたソフトウェアまたはプログラムの修復、再製作または再取得費用 | コンピュータシステム 復旧費用 | 次の費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払う金銭等を含みません。 ア.データ等復旧費用 セキュリティ事故により消失、破壊、改ざん等の損害を受けた、記名被保険者が使用または管理するデータ、ソフトウェア、プログラムまたはウェブサイトの復元、修復、再製作または再取得にかかる費用 イ.コンピュータシステム損傷時対応費用 セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同様とします。)が発生した場合に要した次の費用 (ア)コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用 (イ)損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する 仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用 |
〔2〕補償内容
【損害賠償責任に関する補償[情報通信技術特別約款(IT業務不担保特約条項をセット)]】
次の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。(*1)(*2)
①ITユーザー行為に起因して発生した次のいずれかの事由(②および③を除きます。)
a.他人の事業の休止または阻害
b.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはプログラムの滅失または破損(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)
c.その他の不測の事由による他人の損失の発生
②情報の漏えいまたはそのおそれ
③人格権・著作xxの侵害(②を除きます。)
(*1)保険金をお支払いするのは、損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
(*2)日本国外で発生した上記の事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任 を負担することによって被る損害も補償対象となります。日本国外での損害賠償 請求、日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟も補償対象となります。
【サイバーセキュリティ事故対応費用】
弁理士使用者賠償責任保険
P11~12記載の費用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限りま す。)を被保険者が負担することによって被る損害を補償します。保険金をお支払いするの は、被保険者がセキュリティ事故・風評被害事故を保険期間中に発見した場合に限ります。
※a~fについては、事故対応期間内に生じたもの、gについては保険期間中に損害賠償請求がなされた場合の費用に限ります。hについては固有のお支払条件があります(P11~12ご参照)。
<セキュリティ事故とは>
損害賠償責任に関する補償における①~③の事由や、記名被保険者が使用・管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃(①~③の事由を引き起こすおそれがないものについては、その事実が公表等の措置により客観的に明らかになった場合に限ります。)をいいます。ただし、P11~12以降に記載のa. サイバー攻撃対応費用およびg.緊急対応費用については、サイバー攻撃のおそれを含みます。
<風評被害事故とは>
セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込みにより、記名被保険者の業務が妨害されることまたはそのおそれをいいます。すべての風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。
緊急時ホットラインサービス付帯
本サービスは、お客様に発生した様々なサイバーリスクに関するトラブルやインシデントについて、専用窓口で直接ご支援を実施するサービスです。
24時間365日対応
(年中無休)
例えば、こんな時にご利用ください。
ブ ロッ ク
サ イ バー
●個人情報漏えいが疑われる事態が発生したが、まず何をすればいいか分からず初動のアドバイスが欲しい。
●再発防止策を策定するために、専門的な視点でのアドバイスが欲しい。
〔3〕補償の必要性
0120-269- 318
※ご利用の際は、「ご契約者名」「証券番号」(または「ご加入者名」「加入者証券番号」)を確認させていただきます。
※本サービスの内容は、変更・中止となる場合があります。
急増するサイバー攻撃
改正個人情報保護法の施行とその影響
1個人情報保護委員会への報告
2漏えい対象となった被害者本人への通知
が義務化されました。
あらゆる業種が 攻撃のターゲットに
サイバー攻撃件数は3年間で
約3.3倍 に増加
5,001億件
5,000億
4,000億
3,000億
2,000億
1,000億
(件数)
2017年 2018年 2019年 2020年 パケット数
出典:国立研究開発法人情報通信研究機構「NICTER観測レポート2020」
一定の基準を満たす個人情報の漏えいとは?
いずれかに該当するものをいいます。
1
要配慮個人情報(医療情報・犯罪歴等)の
漏えい、滅失もしくは毀損、またはそのおそれ
2
不正利用されることにより、財産的被害が発生し、または発生したおそれのあるもの
3
不正の 的をもって行われたおそれがあるもの
(例:サイバー攻撃による情報漏えい)
4
漏えいまたは漏えいのおそれのある被害者が 1,000人を超えるもの
実務でどのような影響が生じるのでしょうか?
一定の基準を満たす
個人情報の漏えいが発生した場合
資料
1個人情報保護委員会への報告
■速報と確報の2段階。速報は報告対象事由発生から概ね3~5日以内、確報は30日以内(*)に実施。
*対象事由に左記➌を含む場合には、60日以内。
■報告にあたり、原因調査、被害範囲の特定を実施する必要あり。サーバ1台あたり20~100万円程度の費用が発生。
2漏えい対象となった被害者本人への通知
■漏えい被害者の特定、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)の確認
■「漏えい事象の概要」、「漏えいした個人データの項目」「、原因」「、二次被害、またはそのおそれの有無」、
「その他参考情報」等を含めた通知文書の作成
原因調査・被害範囲特定等、所定の対応には一定の費用負担が生じます。
サイバーリスク補償特約では、被害者に対する損害賠償金だけでなく、上記一連の費用も補償されます。
また、漏えい被害者からの賠償請求に備えることも重要です。
4
事故例
● 事故事例1
弁理士職業賠償責任保険
クライアントの特許情報(技術情 報)が入ったパソコンを、電車内に 置き忘れ、情報を流出させた。その 結果、取得できたはずの特許が取 得できずに経済的損失を被った。そ の経済的損失について、当該クラ イアントから損害賠償請求を受けた。
● 事故事例2
退職した職員がxxxxxxの情報 を持ち出し、転職先で不正に使用 してクライアントから問い合わせが あった。このため、法律相談費用、事故対応費用が発生した。
● 事故事例3
弁理士使用者賠償責任保険
クライアントの特許情報(技術情報)を、外出先でうっかり紛失してしまった。その結果、新規性喪失の例外規定を活用するための手続きを行い、追加費用が発生した。その追加費用について、クライアントから損害賠償請求を受けた。
機密情報
● 事故事例4
従業員による不測事由の発生
従業員が急遽出社しなくなったため怪しいと思い、従業員のパソコンを確認したところメールの「送信 メール」が直近数件を残して全て削除されていた。
情報持ち出しの可能性があるためメールの復旧、 SD
パソコン履歴を把握すべく、専門業者にフォレンジック調査(*1)を依頼して、費用がかかった。
● 事故事例5
ランサムウェア(*2)によるデータ削除従業員が、ExcelやWordで保存していたファイルが突然見たことないファイルに変化した。戸惑っ
ていると、突然「身代金要求画面」が表示され、
データが削除されていたため、専門業者にデータ ➡
復元を依頼して、費用がかかった。※身代金の支払いは、補償対象外です。
● 事故事例6
不正アクセスによるHP改ざん
お客様から特許事務所HP上部にスパムリンク
SPAM
(*3)があるとの指摘があった。確認したところ、不正アクセスにより構成ファイルが不正に書き換えられていたことが判明したため、ウイルス除去とH P復旧費用がかかった。
(*1)フォレンジック調査とは、PC等のネットワークに保存されている文書ファイルや利用履歴(いわゆるアクセスログ)などから、不正アクセス等の法的証拠や手掛かり等を探し出す調査をいいます。不正アクセスあるいは情報漏えいのおそれを検知した際には、フォレンジックを実施して不正アクセス等の詳細を分析することが一般的となっています。
(*2)ランサムウェアとは、マルウェア(不正ウイルス)の一種であり、感染するとPCをロックしたり、ファイルを暗号化したりすることによって使用不能になる被害が発生します。PCを元に戻すことと引き換えに「身代金」を要求する身代金要求型不正プログラムとも呼ばれています。
(*3)スパムリンクとは、リンク集などのテーマ性の乏しい低品質コンテンツを持つWebページからの悪質な被リンクのことを指します。
■支払限度額・年間保険料
資料
(基本契約保険料算出時の人数をそのまま用いて保険料を算出ください。)
契約タイプ | 支払限度額 | 弁理士(1名あたり保険料) | 弁理士以外の従業員(1名あたり保険料) | |||
賠償責任 (1請求/保険期間中) | サイバーセキュリティ事故対応費用 (1事故/保険期間中) | 10名まで | 11名以降 | 50名まで | 51名以降 | |
SA | 6,840円 | 5,230円 | 1,210円 | 880円 | ||
1,000万円 | 300万円 | |||||
SC | 8,200円 | 6,280円 | 1,440円 | 1,070円 | ||
5,000万円 | 1,500万円 | |||||
SE | 9,170円 | 7,010円 | 1,630円 | 1,200円 | ||
1億円 | 5,000万円 | |||||
SF | 11,090円 | 8,480円 | 1,950円 | 1,430円 | ||
2億円 | 5,000万円 | |||||
SG | 14,430円 | 10,920円 | 2,540円 | 1,950円 | ||
3億円 | 5,000万円 |
<保険料計算例>
弁理士12名、従業員56名、パート4名の事務所がSF型に加入している場合
特約保険料(年間):(11,090円×10+8,480円×2)+(1,950円×50+1,430円×(6+1))= 235,370円
(パートタイマーの人数計算は、P3の計算例と同様)
(*)情報の漏えいまたはそのおそれに起因して被害者または被害法人以外の者が支出した費用につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担したことによって被る損害については、「事故対応費用部分」と同額の支払限度額が適用されます。(「賠償責任部分」の支払限度額の内枠となります。)
5
国外請求担保特約(任意セット)
想定される事故例
弁理士が海外のクライアントからPCT出願の国内移行手続きの依頼を受けたが期限までの手続きを失念、国内移行手続きが行われなかった。これによる損害として、当該海外のクライアントから、弁理士宛にクライアントの自国(海外)で逸失利益等約1億円の損害賠償請求がなされた。
この弁理士職業賠償責任保険の基本契約では日本国外において損害賠償請求がなされた場合は補償の対象ではありません。日本国内の裁判所に提起された場合等、日本国内でなされた損害賠償請求のみ、補償の対象となります。
弁理士職業賠償責任保険
ご注意
◆ 海外のクライアントからの依頼で日本の特許庁に申請を行った際、万が一その申請に伴うミスが発生し国外提訴となった場合等、弁理士業務の遂行に起因して発生した不測の事故により、保険期間中に日本国外において損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金等をお支払いします。ご不明な点等がありましたら、代理店または保険会社にお問い合わせください。
保険料例
弁理士2名 従業員2名
F型(1請求あたり2億円・保険期間中6億円)
特約保険料(年間)5,010円
特約の最低保険料は1,000円になります。
保険料は①事務所構成人数 ②契約タイプ ③海外業務割合により算出されます。
※国外請求担保特約により補償対象となる法律上の損害賠償金については、損害額の
90%を保険金としてお支払いします。ただし、基本契約の支払限度額が限度となります。
海外業務の割合5%
万が一の海外訴訟の場合は、東京海上日動の世界各国の提携弁護士・クレームエージェントネットワークを通じて
防御チームを結成し、貴事務所をお守りします。
この特約の保険料は、追ってお見積りさせていただきます。
弁理士使用者賠償責任保険
お申し込み方法
①W e b 申 込:必要事項をご入力いただくと保険料が表示されます。
②加入依頼書申込:ご記入いただく内容に基づいて取扱代理店にて保険料のお見積りをさせていただきます。
資料
特定侵害訴訟代理業務追加担保特約(任意セット)
◆ 弁理士法第6条の2に掲げられる「特定侵害訴訟代理業務」のうち日本国内で行う業務の遂行に起因して発生した、顧客等に財産上の損害を与えた等の不測の事故について、被保険者である弁理士または弁理士法人が法律上の賠償責任を負担したことにより被る損害について、基本契約の支払限度額の範囲内で保険金をお支払いする特約条項です。
特約保険料(年間)は、P3で算出する基本保険料の8%相当額となります(10円単位四捨五入)。
<ご注意ください!>
特定侵害訴訟代理業務に起因する損害については、基本契約では補償されていないため、補償の対象としたい場合は、別途この特約条項をセットする必要があります。
6
受託者危険追加担保特約(自動セット)
弁理士職業賠償責任保険
◆ 被保険者が弁理士業務遂行のためにクライアント等の他人から受託した財物(以下、「受託物」といいます。)を、保険期間中に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより受託物について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金(時価)をお支払いします。
特約保険料(年間)は、基本契約の保険料に含まれています。
加入状況
2023年8月1日時点での加入状況を掲載いたします。
契約タイプ別加入件数
G型
17.8%
18.1%
B型
C型
8.4%
F型
D型
18.6%
3.5%
E型
33.6%
SG
サイバーリスク補償特約付保件数
SA
17.2%
14.8%
SC
SF
10.2%
17.4%
SE
40.4%
※ベーシックプランは今年度より廃止となります。
国外請求担保特約付保件数
特定侵害訴訟代理業追加担保特約付保件数
46.94%
付保割合
729
計
79
SG
80
SF
186
SE
47
SC
68
SA
件数
特約タイプ
支 払 限 度 額 1事故/保険期間中 100万円免責金額(自己負担額) 1事故あたり 5千円
弁理士使用者賠償責任保険
※この保険でお支払いする損害賠償金の額は、この特約条項により損害賠償金を支払うべき損害の額を含めて、ご加入いただいた契約タイプの支払限度額を限度とします。
契約タイプ | 件数 |
B型 | 281 |
C型 | 130 |
D型 | 55 |
E型 | 522 |
F型 | 289 |
G型 | 276 |
計 | 1,553 |
件数 | 469 |
付保割合 | 30.2% |
件数 | 234 |
付保割合 | 15.0% |
BA 67
BC 43
BE 126
BF 13
BG 20
資料
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事故割増制度について
■所定の期間内に保険金をお支払いした場合、保険料が割増となります。
①事故判定期間(本年度の保険における判定期間は2023年2月1日~2024年1月31日)
弁理士職業賠償責任保険
割増の有無を決める事故の判定期間は、前年2月1日~当年1月31日の1年間とします。事故判定は、事故発生時点ではなく保険金が支払われた時点でカウントし、カウント方法 は事務所単位かつ事故単位とします。そのため、1つの事故において複数年に渡り保険 金支払いがある場合、保険金支払いが最終的に完了した時点でカウントいたします。
②割増率
上記判定期間内に保険金支払があった場合、本年度の保険料が10%割増となります。
※この事故判定は毎年1回行います。本年度に割増が適用となった場合、次の判定期間に保険金の支払いが無け れば、更新の保険料は割増適用前水準に戻ります。また、2年連続して判定期間の保険金の支払いがあった場合、割増適用の状態が続きますが、割増率が上がることはありません。
保険金のお支払いについての注意点
弁理士使用者賠償責任保険
■示談交渉サービスについて
この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないで被保険者側で示談締結をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
■保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものは除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
資料
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
■法律上の賠償責任とは
弁理士業務は委任業務であり、弁理士が債務不履行責任等の法律上の賠償責任を負うか否かは以下①②③から判断します。
①弁理士に過失があるか
②被害者に損害が発生しているか
③上記①②に相当因果関係があるか
※前提として、委任契約書等でクライアントから業務の委任を受けていることが必要です。
※弁理士が法律上の賠償責任を負うことの立証責任は、損害額の立証も含めてクライアント側にあります。
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使用者賠償責任保険
プラス 雇用関連賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険制度について
企業防衛のために必要な保険です。
使用者賠償責任保険とは
弁理士職業賠償責任保険
■この保険は、従業員の業務災害や通勤災害、メンタル疾患による自殺や過労死に伴って事業所等が負う法律上の損害賠償責任を補償し、さらに争訟費用も補償します。 また、ストレスチェックサービス(*1)を無料でご利用いただけます。
◎労災事故が発生した場合
労働基準法上、使用者は労働者の業務災害につい て一定の補償を行うことを義務づけられています。 しかし、政府労災給付は必要最低限の補償であり、十分な補償が得られない可能性があります。
◎労災保険で補償される範囲
弁理士使用者賠償責任保険
補償の不足分(使用者負担)をカバーします。
賠償責任額 | 労災保険の補償 | ||
治 | 療 | 費 | 〇 |
葬 | 祭 | 料 | |
休 | 業 損 | 害 | 一部不足 (使用者負担) |
死亡・後遺障害逸失利益 | |||
慰 | 謝 | 料 |
不足分をカバー
事故例
人手不足により長時間労働の実態を改善できず、従業員が通勤中に虚血性心疾患により死亡。
遺族より、安全配慮義務違反として使用者責任を問われ、示談の末、逸失利益等から4,100万円を賠償することで 示談が成立した。
(*1)ストレスチェックサービスの概要
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)により従業員50名以上のすべての事業場に対して平成27年12月よりストレスチェックの実施が義務化されました。
ストレスチェックの結果は、労働基準監督署への報告義務があります。詳細はP16をご確認ください。
雇用関連賠償責任保険とは
資料
■この保険は、パワハラ・セクハラ等に対する管理責任や不当解雇等に伴って事業所や役員等が負う法律上の損害賠償責任を補償し、さらに争訟費用等も補償します。
約50人に1人が相談
(相談件数/日本の労働人口
(万人) (約5,660万人)) 100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数
民事上の個別労働紛争相談件数に占める「いじめ・嫌がらせ」の割合
0
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
◎女性活躍・ハラスメント規制法 ◎職場におけるいじめ・嫌がらせに関する相談件数
「パワハラ」が法律で定義され、「セクハラ」と同様に、事業主が雇用管理上必要な防止措置をとることが 義務化されました。
事業主が管理責任を問われやすい現在の環境に対応し補償します。
出典:厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
事故例
過去に合意退職した元従業員が、退職半年後、事業所に対して労働審判を申し立てた。審判員の提案と両当事者の合意により和解となったものの、退職時の説明が不十分であったとして、事業所は和解金240万円を支払うこととなった。
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被用者(保険の対象となる従業員)、労働者の範囲
■弁理士使用者賠償責任保険
被用者:事業場において被保険者に使用され賃金を支払われる者で、アルバイト、臨時雇い、パートタイマーなどを含みます。政府労災保険等で給付の対象となる全ての被用者が補償対象となります。
弁理士職業賠償責任保険
■弁理士雇用関連賠償責任保険
労働者:使用人(事業場において記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者をいいます。)および事業場において記名被保険者のために労働に従事する者(使用人を除きます。)をいいます。
被保険者(保険の補償を受けることができる方)
■弁理士使用者賠償責任保険
この保険にご加入の弁理士または弁理士法人。記名被保険者(ご加入者)が法人である場合は法人の業務に関する限りにおいて、その役員を含みます。
■弁理士雇用関連賠償責任保険
・この保険にご加入の弁理士または弁理士法人(記名被保険者)
・記名被保険者の使用人(遡及日(最初に保険に加入した日)以降に退職した使用人を含みます。
・記名被保険者の理事・取締役その他法人の業務を執行する機関(遡及日以降に退任した役員を含みます。)
弁理士使用者賠償責任保険
支払限度額および保険料(年間保険料)
契約保険料は、保険料算出基準日(2024年6月1日※中途加入の場合は、中途加入日)現在における申告人数*(特許事務所および別会社の合計人数)によって決まります。なお、保険料算出基準日以降の人数増減につきましては、保険料の追徴・返戻は発生しません。
支払限度額 | 使用者賠償責任保険 (1名・1災害あたり) | 雇用関連賠償責任保険 (1名・1請求あたり、保険期間中) |
2億円 | 1,000万円 |
年間保険料 (1名あたり) | 申告人数 | |
10名まで | 11名以降 | |
4,500円 | 4,050円 |
*申告人数のカウント方法
資料
使用者賠償責任保険は、労災保険法等によって給付が決定された場合に保険金をお支払いするため、原則として、事務所および別会社が加入している政府労災保険の加入単位でご加入いただきます。
<保険料計算式>
A (特許事務所+別会社)
経営者数(*1)
+
B
特許事務所の
常時使用労働者数(*2*4)
+ C
別会社の
常時使用労働者数(*3*4)
=
<年間保険料計算例>
特許事務所は弁理士2名・常時使用労働者11名、別会社は役員1名・常時使用労働者4名の場合
A 3名 + B 11名 + C 4名 = 合計18名
(4,500円×10名)+(4,050円×8名)=77,400円
特許事務所 A: 所長弁理士およびパートナー弁理士 B: 常時使用労働者
A: 役員
C: 常時使用労働者
2名
11名
1名
4名
計3名
別会社
●ご申告いただく人数は告知事項に該当します。故意または重大な過失によって告知を行わなかった場合、保険金が削減される場合がありますのでご注意ください。
●申告人数のカウント方法についてご不明な点がございましたら、代理店までお問い合わせください。
(*1)本保険における経営者とは、特許事務所の所長弁理士およびパートナー弁理士、別会社役員を指します。なお、特許事務所と別会社の経営者が同一人物の場合、重複してカウントする必要はございません。
(*2)独立採算性等により事務所内で複数の政府労災加入がある場合は、それらの常時使用者労働者数の合計としてください。
(*3)特許事務所と人的関係および資本的関係を有し、継続的かつ緊密な従属関係にある別会社のみ、加算可能です。なお、別会社が複数ある場合には、それぞれの常時使用者労働者数の合計としてください。
(*4)政府労災保険の「労働保険 概算・確定 保険料申告書」の④の欄に記載の人数です。
申告人数の合計
10
弁理士職業賠償責任保険制度について
お支払いする保険金
弁理士職業賠償責任保険
■弁理士職業賠償責任保険(基本契約)、受託者危険追加担保特約
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
※賠償責任の承認、賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
※賠償責任の有無を争う場合も含みます。
③他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
➃他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
■サイバーリスク補償特約(賠償責任)
①、②、⑤(③、④は(事故対応費用)で同等の費用が補償されます。)
■サイバーリスク補償特約(サイバーセキュリティ事故対応費用)
弁理士使用者賠償責任保険
*下記費用の支払限度額はご加入契約タイプの支払限度を上限としますのでご注意ください
費用の種類 | 定義 | 縮小支払 | 支払限度額 | |
割合 | 各費用固有の支払限度額 | 費用全体の支払限度額 | ||
a. サイバー攻撃対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃のおそれに基づき対応したにもかかわらず結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、そのサイバー攻撃のおそれが外部通報(*1)によって発見されていたときに支出する費用に限ります。 ア.コンピュータシステム遮断費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃またはそのおそれが発見されたことにより、コンピュータシステムの遮断対応を外部委託した場合に支出する費用 イ.サイバー攻撃の有無確認費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃のおそれが発見されたことにより、サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用。ただし、結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、外部機関へ調査を依頼する費用に限ります。 | (A) 100% (B) 90% (*7) | 1事故・保険期間中 (A) 5,000万円 (B) 3,000万円 (*7) | 1事故(*4)・保険期間中加入プランの支払限度額 |
b. 原因・被害 範囲調査費用 | セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全のために支出する費用をいいます。 | |||
c. 相談費用 | セキュリティ事故・風評被害事故に対応するために直接必要な次の費用をいいます(。*2)ア.弁護士費用 弁護士報酬(個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。)をいいます。ただし、次のものを除きます。 (ア)保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対する費用 (イ)刑事事件に関する委任にかかる費用 (ウ「)e. その他事故対応費用 コ.損害賠償請求費用」の費用イ.コンサルティング費用 セキュリティ事故・風評被害事故発生時の対策または再発防止策に関するコンサルティング費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。) ウ.風評被害拡大防止費用 風評被害事故の拡大を防止するための費用(アおよびイを除きます。) | |||
d. コンピュータシステム復旧費用 | 次の費用をいいます(。*2) なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払う金銭等を含みません。ア.データ等復旧費用 セキュリティ事故により消失、破壊、改ざん等の損害を受けた、記名被保険者が使用または管理するデータ、ソフトウェア、プログラムまたはウェブサイトの復元、修復、再製作または再取得にかかる費用 イ.コンピュータシステム損傷時対応費用 セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同様とします。)が発生した場合に要した次の費用 (ア)コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在 する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用 (イ)損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用 | 100% | 1事故・保険期間中 3,000万円 | |
e. その他事故対応費用 | 次のアからコの費用をいいます。ただし、a~dおよびf~hを除きます。ア.人件費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用イ.交通費・宿泊費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費ウ.通信費・コールセンター委託費用等 セキュリティ事故に対応するために直接必要な通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用。ただし、エに規定するものを除きます。 エ.個人情報漏えい通知費用 個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対しその被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用 オ.社告費用 新聞・テレビ等のマスメディアを通じてセキュリティ事故に関する説明または謝罪を行うために支出する費用(説明または謝罪を行うためのコンサルティング費用を含みます。)。ただし、社告費用以外のその他事故対応費用に該当するものを除きます。 | 100% | - | |
カ.個人情報漏えい見舞費用(*2) 公表等の措置(*3)により個人情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に、その被害者に対して謝罪のために支出する次の費用 (ア)見舞金 (イ)金券(保険契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサービスに関するものを除きます。)の購入費用 (ウ)見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。) | 100% | 被害者 1名につき 1,000円 | ||
キ.法人見舞費用 セキュリティ事故の被害にあった法人に対して謝罪のために支出する見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。)。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの被害にあった法人に対して支出する費用については、公表等の措置(*3)によりその情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に支出するものに限ります。 | 100% | 被害法人 1法人につき 5万円 |
資料
11
費用の種類 | 定義 | 縮小支払 | 支払限度額 | |
割合 | 各費用固有の支払限度額 | 費用全体の支払限度額 | ||
e. その他事故対応費用 | ク.クレジット情報モニタリング費用(*2) クレジットカード番号等がそのクレジットカードの所有者以外の者に知られた場合に、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用ケ.公的調査対応費用 セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用 (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するもの・刑事事件に関する委任にかかる費用を除きます。) (イ)通信費 (ウ)記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 (エ)コンサルティング費用(*2)コ.損害賠償請求費用 記名被保険者が他人に対してセキュリティ事故に関して損害賠償請求を行うための争訟費用 | 100% | - | 1事故(*4)・保険期間中加入プランの支払限度額 |
f. 再発防止費用 | セキュリティ事故の再発防止のために支出する必要かつ有益な費用をいい、セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含みます。ただし、b. 原因・被害範囲調査費用、c.相談費用およびセキュリティ事故の発生の有無にかかわらず被保険者が支出する費用を除きます(。*2) | 90% | 1事故・ 保険期間中 3,000万円 | |
g. 訴訟対応費用 | 次の費用のうち、この保険契約で対象となる事由に起因して被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用イ.記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 ウ.増設コピー機のリース費用 エ.記名被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用オ.意見書・鑑定書の作成費用 カ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 | 100% | 1請求・ 保険期間中 1,000万円 | |
h. 緊急対応費用 (*5()*6) | サイバー攻撃のおそれの発生時に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要かつ有益な次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃が疑われる突発的な事象が発見されており、かつ、その事象に基づき対応したにもかかわらず、結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合にその対応に要した費用に限ります。 ア.コンピュータシステムの遮断対応を外部委託するための費用。ただし、a.サイバー攻撃対応費用に該当するものを除きます。イ.サイバー攻撃の有無を判断するために外部機関へ調査を依頼する費用。ただし、a.サイバー攻撃対応費用に該当するものを除きます。ウ.サイバー攻撃のおそれの原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全にかかる費用 エ.サイバー攻撃のおそれに対応するために直接必要な次の費用 (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対する費用を除きます。) (イ)コンサルティング費用。ただし、セキュリティ事故の再発防止に関するコンサルティング費用を除きます。 | 90% | 1請求・ 保険期間中 1,000万円 |
弁理士職業賠償責任保険
(*1)次のいずれかをいいます。
ア.公的機関(サイバー攻撃の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。)からの通報
イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報・報告
(*2)引受保険会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
(*3)次のいずれかをいいます。
①公的機関に対する届出または報告等(文書によるものに限ります。)
②新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道
③被害者または被害法人に対する詫び状の送付 ④公的機関からの通報
(*4)訴訟対応費用については1請求となります。
(*5)緊急対応費用担保特約条項(自動付帯)により補償対象となります。
(*6)サイバー攻撃が疑われる突発的な事象を被保険者が最初に発見した日の翌日から30日以内、かつ、被保険者が緊急対応費用を負担する(支払が未済であっても業者に発注・依頼済みの場合を含みます。)より前に、引受保険会社(東京海上日動の緊急時ホットラインサービス(P.15ご参照)を含みます。)にご連絡ください。ご連絡がない場合は、発見日の翌日から30日以内に生じた費用のみ補償対象となります。
(*7()A)セキュリティ事故の発生またはそのおそれの事実が公表等の措置(*3)により客観的に明らかになった場合
弁理士使用者賠償責任保険
(サイバー攻撃対応費用については、かつ、結果としてサイバー攻撃が生じていた場合()B)セキュリティ事故のうち(A)以外および風評被害事故の場合
ITユーザー行為 | 記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 ア.コンピュータシステム(他人に使用させる目的のものを除きます。)の所有、使用または管理 イ.アのコンピュータシステムにおけるプログラムまたはデータ(他人のために製造・販売したものを除きます。)の提供(記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。) ウ.記名被保険者の広告もしくは宣伝またはその商品・サービスの販売もしくは利用促進を目的として、他人に提供するコンピュータシステムの所有、使用または管理。ただし、そのコンピュータシステムの全部または一部に対して、記名被保険者が対価または報酬を得る場合を除きます。 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。 ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェア等の不正なプログラムまたはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。)エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為 |
事故対応期間 | 被保険者が最初にセキュリティ事故・風評被害事故を発見した時から、その翌日以降1年が経過するまでの期間をいいます。 |
風評被害事故 | セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込みにより、記名被保険者の業務が妨害されることまたはそのおそれをいいます。すべての風評被害を指すわけではないので、ご注意ください。 |
情報の漏えい | 個人情報、法人情報または、個人情報・法人情報以外の公表されていない情報の漏えいをいいます。 |
漏えい | 次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。ア.個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと(知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。) イ.法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと ウ.個人情報・法人情報以外の公表されていない情報が、第三者(その情報によって識別される者がいる場合は、その者を除きます。)に知られたこと。 |
人格権・著作権等の侵害 | 記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータベース・ソフトウェア等による、文書・音声・図画等の表示または配信によって生じた他人の著作権、意匠権、商標権、人格権またはドメイン名の侵害をいいます。 |
保険金のお支払い方法
■弁理士職業賠償責任保険(基本契約)、受託者危険追加担保特約
資料
①の損害賠償金については、その額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします(。ただし、受託者危険追加担保特約では、その額から免責金額を差し引いた額に対して、受託物危険追加担保特約条項の支払限度額または事故の生じた地および時における受託物の価額のいずれか低い額を限度にお支払いします。)お支払いする保険金②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は「、支払限度額÷①の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。国外請求担保特約条項付帯契約で損害賠償請求が国外でなされた場合、①の損害賠償金については、損害額に縮小支払割合90%を乗じて算出される金額に対して支払限度額を限度にお支払いします。
■サイバーリスク補償特約(賠償責任)
損害賠償責任に関する補償で引受保険会社がお支払いする保険金は、法律上の損害賠償金については、ご加入時に設定した支払限度額(1請求・保険期間中ごとの設定)が限度となります。また、損害賠償責任に関する補償でお支払いするすべての保険金(P11記載の法律上の損害賠償金および費用)を合算して、ご加入時に設定した支払限度額(保険期間中)が限度となります。
※実際の支払限度額の設定金額は、P5のタイプから選択いただきます。
①法律上の損害賠償金は合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険金をお支払いします。②・⑤の費用は合計額に対して、保険金をお支払いします。
■サイバーリスク補償特約(サイバーセキュリティ事故対応費用)
【訴訟対応費用】損害額に縮小支払割合を乗じた金額を保険金としてお支払いします。ただし、支払限度額が限度となります。免責金額は適用しません。
※すべてのサイバーセキュリティ事故対応費用に対する保険金を合算して、上記表「費用全体の支払限度額」欄記載の支払限度額が限度となります。
※この保険契約においてお支払いする保険金の額は、すべての保険金を合算して、損害賠償責任に関する補償の「支払限度額(保険期間中)」が限度となります。
【訴訟対応費用以外の費用】各費用について、損害額に縮小支払割合を乗じた金額を保険金としてお支払いします。ただし、支払限度額が限度となります。免責金額は適用しません。
※すべてのサイバーセキュリティ事故対応費用に対する保険金を合算して、上記表「費用全体の支払限度額」欄記載の支払限度額が限度となります。
※この保険契約においてお支払いする保険金の額は、すべての保険金を合算して、損害賠償責任に関する補償の「支払限度額(保険期間中)」が限度となります。
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保険金をお支払いしない主な場合
■次の事由に起因する損害については保険金をお支払いできません。
●弁理士職業賠償責任保険(基本契約)
弁理士職業賠償責任保険
(1)保険契約者または被保険者の故意
(2)戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
(3)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(4)被保険者と同居する親族に対する賠償責任
(5)秘密の漏えいまたは盗用(別途サイバーリスク補償特約を付帯することにより個人情報または法人情報の漏えいまたはそのおそれに起因する損害を補償の対象とすることができます。)
(6)被保険者もしくは業務の補助者による犯罪行為(過失犯を除きます。)または被保険者もしくは業務の補助者が他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為(不作為を含みます。)
(7)他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取(自動セットされる受託者危険追加担保特約により、弁理士業務遂行のために他人から受託する財物(受託物)が損壊・紛失し、または盗取・詐取されたことにより、その受託物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任に起因する損害は補償の対象となります。)
(8)弁理士業務に対して支払われた報酬の返還
(9)被保険者(被保険者が弁理士法人の場合は、その社員または使用人である弁理士を含みます。)が弁理士としての資
弁理士使用者賠償責任保険
●サイバーリスク補償特約
【共通】
(1)戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
(2)核燃料物質(使用済燃料を含みます。)またはこれによって 汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
(3)保険契約者または被保険者の故意
(4)地震、噴火、津波、洪水、高潮
(5)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(6)保険期間の開始時より前に発生した事由により損害賠償請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
(7)被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
(8)被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
(9)他人の身体の障害
(10)他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取。ただし、被保険 者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した情報の漏えいまたはそ のおそれによる損害に対しては、この規定を適用しません。
(11)被保険者の業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
(12)所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと。ただし、次の原因によるものを除きます。
ア.火災、破裂または爆発
資料
イ.急激かつ不測の事故による、記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムの損壊または機能停止
(13)特許権、営業秘密等の知的財産権の侵害。ただし、次の事由に起因する損害に対しては、適用しません。
ア.人格権・著作権等の侵害
イ.記名被保険者の業務に従事する者以外の者によって行われたサイバー攻撃により生じた情報の漏えいまたはそのおそれに起因する知的財産権の侵害
(14)記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
(15)記名被保険者の直接の管理下にない電気、ガス、水道、熱供給、遠距離通信、電話、インターネット、電報等のイン フラストラクチャーの供給停止または障害
(16)被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担
格もしくは登録を有さない間または業務の停止処分もしくは禁止処分を受けている間に行った行為
(10)弁理士法により弁理士または弁理士法人が業務を行い得ないものとされている事件への関与
(11)弁理士法が定める特定侵害訴訟の代理業務(別途特定侵害訴訟代理業務追加担保特約条項を付帯することにより日本国内で行う特定侵害訴訟代理業務に起因する損害を補償の対象とすることができます。)
(12)弁理士または弁理士法人でない者が被保険者の名義を利用して行った行為
(13)被保険者に対する請求が保険期間の開始前に発生した事由によりなされるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に知っていた場合(知っていたと推定される合理的な理由がある場合を含みます。)はその事由
(14)弁理士業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
(15)日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求(別途国外請求担保特約条項を付帯することにより補償の対象とすることができます。)
(16)サイバーインシデントに起因する損害または損失
等
したかどうかにかかわらず、被保険者の業務の追完もしくは再履行または回収等の措置(被保険者の占有を離れた財物または被保険者の業務の結果についての回収、点検、修理、交換その他の措置をいいます。)のために要する費用(追完または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。)
(17)被保険者の暗号資産交換業の遂行
(18)罰金、科料、過料、課徴金、制裁金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金その他これらに類するもの
(19)被保険者相互間における損害賠償請求
(20)被保険者が放送業または新聞、出版、広告制作等の映 像・音声・文字情報制作業を営む者として行う広告宣伝、放送または出版
(21)IT業務の遂行
(22)保険金の支払いを行うことにより引受保険会社が制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合 等
【賠償責任固有】
(23)記名被保険者が前払式支払手段発行者または資金移動業を営む者である場合は、次の事由
ア.電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号・記号その他の符号の不正な操作・移動
イ.不正な為替取引・資金移動
【ITユーザー行為に起因する事故固有】
(24)通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムのかし
【情報漏えいまたはそのおそれの事故固有固有】
(25)被保険者が他人に情報を提供または情報の取扱いを委託したことが情報の漏えいにあたるとしてなされた損害賠償請求
【人格権・著作権等の侵害事故固有】
(26)被保険者が他人の営業上の権利または利益を侵害することを知りながら(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた行為
(27)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律もしくは不当景品類及び不当表示防止法またはこれらに類する外国の法令に対する違反
(28)記名被保険者による採用、雇用または解雇
(29)記名被保険者の業務の結果の効能、効果、性能または機能等について、明示された内容との齟齬またはそれらの不足
(30)著作権、意匠権、商標権、人格権またはドメイン名の権利者に対して本来支払うべき使用料(被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわりません。) 等
13
●受託者危険追加担保特約
(1)保険契約者または被保険者、これらの者の法定代理人または使用人、被保険者と同居する親族が行いまたは加担した盗取または詐取
(2)保険契約者または被保険者、これらの者の法定代理人または使用人、被保険者と同居する親族が受託物を私的な目的で使用している間に生じた損壊等
汗ぬれその他これらに類似の現象
(6)ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
(7)建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
(3)受託物が貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、 (8)受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類するものである場合、その受託物の損壊等
(4)自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
(5)自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、
(9)受託物の使用不能(収益減少を含みます。)
弁理士職業賠償責任保険
(10)日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求訴訟(国外請求担保特約条項が付帯される場合は補償の対象となります。)
等
基本契約における保険期間と損害賠償請求との関係
■この保険は、被保険者が保険期間中に損害賠償請求を受けた場合を保険金お支払いの対象とします。ただし、この保険の開始時において、保険期間開始前に発生した事由により、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがあることを保険契約者または被保険者が知っていた場合(知っていたと推定される合理的な理由がある場合を含みます。)に、その事由によって生じた損害および、遡及日(2008年7月以前に加入した被保険者は2008年8月1日、2008年8月以降に加入した被保険者は初年度加入日)より前に行われた弁理士業務の遂行に起因する損害については保険金支払いの対象となりません。
■支払限度額・免責金額(自己負担額)の適用においては、損害賠償請求が提起された日時、場所または請求者の数のいかんを問わず、同一の原因または事由に起因して被保険者に対して提起されたすべての請求を「1請求」とします。「1請求」を構成するすべての請求は、最初の請求の時に提起されたものとみなします。
弁理士使用者賠償責任保険
■この保険の保険期間開始後に、将来損害賠償請求を受けるおそれのある原因・事由が発生したことを知ったときは、遅滞なくその事実を保険会社に書面で通知してください。通知を行った場合において、その原因または事由に起因 して保険期間終了後に被保険者に対する請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日に なされたものとみなします(ただし、この保険契約が保険期間の末日までに失効・解除された場合を除きます。)。
2008年8月以降の業務に起因する事故
1年間 1年間 1年間
(2008年度) (2009年度) (2010年度)
1
2
2009年度契約の対象
2010年度契約の対象
3
1
2
同じ原因による×1・
×2とも2009年度契約の対象
保険期間と損害賠償請求との関係(2008年7月以前に本保険にご加入の場合) 行為・事実 賠償請求
2008年7月以前の業務に起因する事故
賠償請求の原因となった業務(行為)が行われた時点で有効な保険契約が対象となります。
(保険期間後に損害賠償請求があった場合は、当時契約していた保険契約で補償対象となります。)
■保険金支払い基準の変更について
2008年8月より保険金の支払い基準について、従来の行為日を基準とするものから、損害賠償請求日を基準にするものに変更い たしました。事故の原因となった業務を行った時期によって、以下のとおり適用される保険が変わることになりますのでご注意ください。
(1)2008年7月以前に本保険にご加入いただいている被保険者
●2008年7月以前の業務に起因する事故
資料
その事故の原因となった業務を行ったときに加入していた保険が適用されます。
●2008年8月以降の業務に起因する事故
損害賠償請求を受けた時点で加入している保険が適用されます。
なお、廃業等で本制度を脱退されている場合、本保険加入期間中に行った業務に起因する事故に関しては、脱退後10年以内に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、脱退時に加入していた保険が適用されます。
(2)2008年8月以降本保険に加入された被保険者
損害賠償請求を受けた時点で加入している保険が適用されます。
ただし、本保険に初めて加入した日より前に行った業務に起因する賠償事故は補償の対象となりません。
なお、廃業等で本制度を脱退されている場合、本保険加入期間中に行った業務に起因する事故に関しては、脱退後10年以内に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、脱退時に加入していた保険が適用されます。
14
弁理士使用者賠償責任保険制度について
保険金をお支払いする場合
弁理士職業賠償責任保険
■弁理士使用者賠償責任保険
被保険者の従業員(被用者)が業務上の事由または通勤途上で、保険期間中に被った身体の障害について、政府労災保険等の認定を受けた場合(*1)に、被保険者が被災した従業員またはその遺族に対して法律上の損害賠償責任を負担された場合。
※政府労災保険等に加入していることが、ご加入の前提となります。
(*1)職業性疾病の場合は労災保険法等によって職業性疾病の発病日と認定された日が保険期間内である場合
■弁理士雇用関連賠償責任保険
日本国内において行われた侵害行為(*2)により発生した雇用関連事故(*3)に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合。ただし、保険金をお支払いするのは、被保険者に対する労働者等(過去に労働者であった方および労働者となるための申し込みを行った方ならびにこれらの方の法定相続人を含みます。)からの損害賠償請求(①地位確認等の請求②賃金等の支払請求を含みます。)が保険期間中になされた場合に限ります。
(*2)侵害行為とは、以下の行為をいいます。
ア. 労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件に ついて差別的または不利益な取扱いを行うこと。
イ. 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えること、またはその性的な言動により就業環境を害すること。
ウ. 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で あって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
弁理士使用者賠償責任保険
お支払いする保険金
■弁理士使用者賠償責任保険
①法律上の損害賠償金:被用者が労災事故により被った身体の障害について、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被災した被用者またはその遺族に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要です。
②争訟費用:損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の
■弁理士雇用関連賠償責任保険
①法律上の損害賠償金:法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいい、不当解雇判決等により記名被保険者が賃金(雇用契約の終了の取扱いが行われた時からその取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した時までの賃金をいい、退職手当を含みません。)の支払責任を負担することによる支出を含みます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。
②争訟費用:損害賠償責任、地位確認等の請求または賃金等の支払請求に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
保険金のお支払い方法
資料
■弁理士使用者賠償責任保険
労働者の就業環境を害すること。
エ.職場において行われる労働者に対する次の事由に関する言動により、その労働者の就業環境を害すること。
(ア)労働者の妊娠または出産(イ)産前・産後休業等の制度または措置の利用(ウ)育児休業、介護休業等の子の養育または家族の介護に関する制度または措置の利用
(*3)雇用関連事故とは、次のいずれかの事由をいいます。
ア.労働者等の精神的苦痛(それに起因する身体の障害を含みます。)または労働者等の自由、名誉もしくはプライバシーの侵害
イ.雇用契約上の権利の侵害(労働者から記名被保険者に対する雇用契約上の権利を有することを確認する地位確認等の請求がなされた場合は、その請求の原因となった記名被保険者の行為によって雇用契約上の権利侵害が発生したものとみなします。)
争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)
③求償権保全等費用:事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
④協力費用:保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
③損害防止軽減費用:事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用
④緊急措置費用:事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
⑤協力費用:引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
①の損害賠償金については、正味損害賠償金額(*1)をお支払いします。ただし、ご加入された使用者賠償責任保険の支払限度額が限度となります。②~④の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、争訟費用については、「正味損害賠償金額(*1)>支払限度額」となる場合に限り、「支払限度額÷正味損害賠償金額(*1)」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
(*1)正味損害賠償金額とは、法律上の損害賠償金から次のア~ウを差し引いた金額をいいます。ア.政府労災保険等により給付されるべき金額
イ.次のいずれかの金額
a.法定外補償規程に基づき被保険者が給付すべき金額 b.法定外補償規程がない場合は、法定外補償保険により支払われる金額
ウ.自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償責任共済)または自動車損害賠償保障事業から支払われるべき金額
■弁理士雇用関連賠償責任保険
①~⑤の合算額に対して保険金をお支払いします。ただし、支払限度額が限度となります。
15
保険金をお支払いしない主な場合
■次の事由に起因する損害については保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。
●弁理士使用者賠償責任保険
(1)ご契約者、被保険者またはこれらの事業場の責任者の故意による身体の障害
(2)戦争、内乱、暴動等による身体の障害
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくはこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性によって被用者が被った身体の障害
(4)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による身体の障害
(5)石綿(アスベスト)または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます。)の発がん性その他の有害な特性による身体の障害
(6)風土病による身体の障害
(7)被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠
●弁理士雇用関連賠償責任保険
(1)ご契約者または被保険者の故意
(2)戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
(3)地震、噴火、洪水、津波または高潮
(4)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(5)被保険者が所有使用または管理する財物の損壊についてその財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
(6)被保険者と同居する親族に対する賠償責任
(7)遡及日より前に行われた次の侵害行為(その行為と同一のまたは関連もしくは継続するすべての行為は、最初に行為がなされた時にすべてなされたものとみなします。以下同様とします。) a.不当な解雇または事実上もしくは契約上の不当な雇用関
係の終了(黙示の契約に対する違反行為を含みます。) b.不当に雇用しない行為(派遣社員に対する雇止めを含み
ます。)
(8)遡及日より前に被保険者に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実
(9)この保険契約の保険期間の初日において、侵害行為に起因する損害賠償請求がなされるおそれを被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その侵害行為
償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合は、その契約または規定がなければ被保険者が負担しなかったであろうと認められる損害賠償金または費用
弁理士職業賠償責任保険
(8)休業補償または傷病手当について労働基準法または船員法が定める補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金
(9)労災保険法等に基づき給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額
等
※被保険者が個人事業主の場合には「被保険者と住居および生計をともにする親族の身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用」についても保険金をお支払いできません。
(10)他人の身体障害(精神的苦痛に起因する労働者の身体障害を除きます。)または他人の財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取
(11)労働者等(過去に労働者であった者および労働者となるための申込みを行った者ならびにこれらの者の法定相続人を含みます。)以外の者からなされた損害賠償請求
弁理士使用者賠償責任保険
(12)保険金をお支払いする場合「侵害行為」イ~エまでに該当する行為を行った被保険者本人に対してなされた損害賠償請求
(13)被保険者の支払不能、解散、清算または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産手続の開始に起因する損害賠償請求
(14)記名被保険者の使用人に対する賃金または退職手当の支払または不払による損害(名目は問わない。)
ただし、次の損害を除きます。
a.不当解雇判決等により記名被保険者に生じた賃金(雇用契約の終了の取扱いが行われた時からその取扱いに起因する損害賠償責任を負担することが確定した時までの賃金をいい、退職手当を含みません。)の支払による損害
b.被保険者がお支払いする保険金②~⑤の費用を負担することによって被る損害
(15)サイバーインシデントに起因する損害または損失
等
サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
資料
ストレスチェック無料サービス
個人向け支援
4
医師による面接指導の実施
●意見(就業区分) 相談機関等への案内
通常の勤務でよい勤務を制限する必要がある
勤務を休む必要がある
組織向け支援
規模50人以上の事業場は、事業者より行政へ下記を報告
ストレスチェックの
①実施時期
②対象人数
③受験人数
④面接指導実施人数
※上表は従業員50名以上の事業所に対する支援サービスとなり、従業員50名以下の場合は、職場のメンタルヘルス対策を目的とする簡易版ストレスチェックサービスとなります。サービスご利用にあたっては、取扱代理店までご連絡ください。
面接指導の結果を事業者
(=事業主)で5年間保存
集団的な分析結果を事業者(=事業主)で5年間保存
3
集団的分析
3
セルフケアと相談窓口の利用
高ストレス者かつ希望者
2
ストレスチェック結果の通知
高ストレス者
組織への対応
1
医師・健康師等によるストレスチェックの実施
個人への対応
5
必要に応じ就業上の措置
4
職場環境改善のために活用
衛生委員会で調査審議
●目的
●実施体制
●実施方法
●情報の取扱い
●ストレスチェック結果の保存
●結果の提供に関する同意取得方法
●情報の取扱いに関する苦情処理
16
弁理士職業賠償責任保険
弁理士使用者賠償責任保険
Q&A
保険料算出のための申告数字には、どの範囲まで含めるのですか。 | 弁理士職業賠償責任保険 |
業務に関してアドバイスをもらう程度の「顧問」や、弁理士補助業務に全く係わらない職員(経理担当や電話の受付担当など) | |
も含めます。 | |
理由としては、賠償責任保険は対象とするリスクの大きさによって保険料が変わります。保険料算出の基礎数字としては売上 | |
高、請負金額等があります。弁理士職業賠償責任保険においては、リスクの大きさである「業務量」を判断するのに「事務所の | |
人数」すなわち「弁理士数+従業員数」を使用しています。弁理士数だけでなく職員の人数も含めているのは「弁理士1名+職 | |
員1名」の事務所と「弁理士1名+職員10名」の事務所では「業務量」が異なると考えられるためです。 | |
もし事故を起こしてしまい保険金を受け取った場合、その後の契約を更新できなくなるのでしょうか。 | 弁理士職業賠償責任保険弁理士使用者賠償責任保険 |
保険金を受け取っていただいた後も、加入を継続いただくことが可能です。ただし、弁理士職業賠償責任保険については、更新保険料が10%割増(P8参照)となりますので、予めご了承ください。 | |
廃業後の補償はあるのですか? | 弁理士職業賠償責任保険 |
ご廃業等で本制度を脱退された場合、脱退後10年以内に保険加入期間中に行った弁理士業務に起因する損害賠償請求がなされた際には、脱退時の加入内容にて事故のご相談を受け付けます。 | |
事故について保険会社に相談した際に、保険会社以外にその情報が漏れてしまわないか不安です。 | 弁理士職業賠償責任保険弁理士使用者賠償責任保険 |
ご相談いただいた事案については、事故調査委員会にて専門家(弁護士、弁理士)のアドバイスを受けながら保険金支払い | |
の判断をいたします。この委員会の参加者とは事前に守秘義務契約を締結しますので、委員会の外に情報が漏れることはあり | |
ません。ご安心ください。もし、ご不安・ご不明な点がございましたら、具体的なご相談をいただく前に、保険会社までご相談くださ | |
い。 | |
弁理士法人の設立と同時に顧客と弁理士法人において契約書の再締結を行う 弁理士職業賠償責任保険 | |
ことができない場合、契約上は顧客と個人との委託契約となったままです。こ | |
のようなケースで事故が起こった場合、弁理士法人として加入している保険で | |
対象となりますか? | |
個人の委託契約であったとしても、客観的に弁理士法人が遂行していることが確認できる等の場合は、補償の対象となります。詳細は代理店までご相談ください。 |
資料
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こんな時は、取扱代理店までお問い合わせください。
●共同事務所における本制度加入方法
共同事務所の場合には、1事務所として保険にご加入していただきます。ただし、共同事務所であってもクライアントとの受任関係がまったく別になっており、会計も別というケースは代理店までご相談ください。
●弁理士法人設立時の保険手続き
弁理士職業賠償責任保険
弁理士法人として新たに保険にご加入いただく必要があります。
弁理士法人と個人とは別人格になります。個人事務所のご加入者が弁理士法人を設立した場合、弁理士法人の社員の立場で弁理士業務を行うこととなりますので、加入されている保険の補償対象となりません。弁理士法人を設立した場合はご加入を一旦解約いただき、弁理士法人として新たにご加入をいただくことになります。(解約返還保険料は別途ご案内いたします。)
●2以上の個人事務所・弁理士法人が合併する場合
原則、合併前のすべてのご加入を一旦解約いただき、合併後に新たなご加入をしていただく必要があります。
このような合併をする予定のある方は、必ず事前に代理店までご連絡ください。具体的な手続き方法等につきましては代理店よりご案内いたします。
もしも事故が起きたときは
(弁理士職業賠償責任保険)
保険契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または保険会社にご連絡ください。
(サイバーセキュリティ事故対応費用(訴訟対応費用、緊急対応費用を除く )ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故を発見したときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、事故発見の日時、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、保険金請求にあたって攻撃内容やインシデントの詳細等の情報のご提出が必要となります。
(緊急対応費用)
サイバー攻撃が疑われる突発的な事象を被保険者が最初に発見した日の翌日から30日以内、かつ、被保険者が費用負担する(支払が未済であっても業者に発注・依頼済みの場合を含みます。)より前に、引受保険会社
(東京海上日動の緊急時ホットラインサービスを含みます。)にご連絡くださ い。ご連絡がない場合は、発見日の翌日から 30日以内に生じた費用のみ 補償対象となります。なお、保険金請求にあたってはサイバー攻撃が疑わ れる突発的な事象の発生を客観的に示す情報のご提出が必要となります。
(上記以外)
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、保険金請求にあたって攻撃内容やインシデントの詳細等の情報のご提出が必要となります。
(弁理士使用者賠償責任保険)
被用者が業務上の事由(通勤を含みます。)により身体の障害(災害)を被ったときは、遅滞なく、事故発生の日時、場所および災害の状況、被災した被用者の住所・氏名、身体の障害の程度、損害賠償請求の内容等を代理店または保険会社にご連絡ください。保険金のご請求にあたっては、保険金の請求書、労災保険法等の給付請求書(写)、労災保険法等の支給決定通知
書(写)、被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写)等、事故の様態に応じて必要な書類をご提出いただきます。
(弁理士雇用関連賠償責任保険)
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権については時効〈3年〉があります。ご注意ください。
弁理士使用者賠償責任保険
※加入内容変更をいただいてから1ヶ月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には念の為、連絡先の担当者にその旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
〈保険金請求の際のご注意〉
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保 険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金 請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有 します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付 から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額 の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することがで きます。(保険法第22条第2項)
このため引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
〈示談交渉サービスについて〉
この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、示談交渉は引受保険会社と相談いただきながらおすすめください。なお、引受保険会社の承認を得ないでお客様側で示談締結をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
契約者名(日本弁理士協同組合)・加入者証記載の証券番号を確認させていただきます。
緊急時ホットラインサービス(サイバーリスク補償特約)
TEL.0120-269-318
〒102-0075 東京都千代田区三番町6-4
TEL.03-3515-7507(受付:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く))
東京海上日動火災保険株式会社本店損害サービス部 医師・専門職業損害サービス室
保険事故に関する ご相談・受付窓口のご案内
共同保険の取扱について
資料
この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきましては、団体窓口にご確認ください。
東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社)(担当課)広域法人部法人第二課
〒102-0075 東京都千代田区三番町6-4 TEL:03-3515-4153
損害保険ジャパン株式会社 団体・公務開発部第二課
引受保険会社
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ご加入にあたってのご注意
この保険は、日本弁理士協同組合を保険契約者とし、日本弁理士協同組合員を被保険者(労働災害総合保険、サイバーリスク保険および雇用関連賠償責任保険の場合は記名被保険者)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は日本弁理士協同組合が有します。
〈告知義務〉
加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※引受保険会社の代理店には、告知受領権があります。
〈通知義務〉
(弁理士職業賠償責任保険、使用者賠償責任保険、サイバーリスク保険)ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかにご加入の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご契約を解除することがあります。
(雇用関連賠償責任保険)
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の 変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または引受保険会社に ご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から 既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額 に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
〈重大事由による解除について〉
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
〈保険会社破綻時の取扱い〉
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金 等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあり ます。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小 規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の 日本法人、外国法人(*1))またはマンション管理組合である場合 には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停 止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金 については100%)まで補償されます。
※保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*1)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
〈補償の重複に関するご注意〉
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額を確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
〈ご加入者と被保険者が異なる場合〉
ご加入者と被保険者が異なる場合は、このご案内の内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
ご加入後のご注意
〈加入者証について〉
加入者証は加入内容を確認する大切なものです。加入者証を取得しま したら、ご意向通りの加入内容になっているかどうかをご確認くださいま すようお願いいたします。なお、パンフレットには、ご契約上の大切なこと がらが記載されていますので、ご一読の上、加入者証とともに保険期間 の終了時まで保管してご利用ください。加入者証を取得するまでの間、パンフレット等に加入内容を記録し保管くださいますようお願いいたしま す。
〈ご加入後の変更手続きについて〉
ご加入後、加入内容変更や脱退を行う際には、変更日・脱退日より前に代理店までご連絡ください。
〈代理店の業務〉
代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に成立したご契約については、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
このパンフレットは、「弁理士職業賠償責任保険」、「サイバーリスク保険」、「労働災害総合保険(使用者賠償責任保険)」「雇用関連賠償責任担保特約条項付帯施設賠償責任保険(雇用関連賠償責任保険)」の概要をご紹介したものです。詳しくは、契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら、代理店または保険会社にご照会ください。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官 の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
0570-022808
〈通話料有料〉
受付時間:平日午前9時15分~午後5時
(土日祝・年末・年始はお休みとさせていただきます。) IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
【お問い合わせ先】
取 扱 代 理 店: 有限会社エヌビー保険サービス(日本弁理士協同組合専属代理店)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 商工会館・弁理士会館ビル5階
TEL 03-3528-8495 FAX 03-3528-8496
受付時間 9:00~17:00(土日祝日・年末年始除く)
2024年3月作成 23T-002830