Contract
一般財団法人省エネルギーセンター(以下、「当センター」といいます。)は、当センターが有する商標の使用を希望する法人(以下、「申込者」といいます。)に対して、その使用を許諾するための手続および条件を以下のとおり定めます。
1.目的
本条件書は、当センターが有する商標の使用を希望する法人であって、当センターから商標権使用許諾を受ける際に遵守すべき事項を定めることを目的とします。
2.定義
(1)「本件商標」とは、当センターが有する商標登録第4511270号(商標:「省エネナビ」、第 9 類 測定機械器具、電気磁気測定具)をいいます。
(2)「商標使用ガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)は、当センターが別途定める商標使用のガイドラインをいいます。
(3)「通常使用権」とは、商標法第 31 条にいう通常使用権をいいます。
3.使用許諾
(1)本件商標の使用を希望する申込者は、別に定める商標権使用許諾手続に従って、当センターの商標使用許諾を受けるものとします。
(2)当センターは、使用者に対し、本条件書、ガイドライン、および別に定める申込書に記載した内容を遵守することを条件として、日本国内において非独占的に本件商標を「測定機器器具、電気磁器測定具」に使用することを無償で許諾します。
(3)当センターは、本件商標の有効性(取消可能性を含む)及び本件商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、使用者に何らの保証もいたしません。
(4)当センターは、使用者に対し本件商標に基づく特許庁への通常使用権の設定登録を行う義務その他の義務を負わないものとします。
(5)使用者は、本条件書に基づき使用者に認められた権利または義務の全部又は一部 を、当センターの事前の書面又は電子メールによる承諾なく、第三者に譲渡し、担保に供し、再許諾し、その他方法及び形態の如何を問わず第三者に本件商標を使用させてはならないものとします。
4.本件商標の使用
使用者は、本件商標の使用の許諾中か、本件商標の使用の許諾を取り消され、使用の停止をさせられ、又は使用を終了した場合であるかを問わず、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)本件商標に類似し又はこれと混同する可能性がある商標、商号その他の標識を使用し又は登録すること。
(2)本件商標の識別力を失わせ又はこれに化体された信用を毀損すること。
(3)本件商標を第三者の商品若しくは役務と混同させ又は本件商標の品質を誤認させるおそれのある態様で使用すること。
5.使用者の責任
使用者は、本件商標を使用するにあたっては、製造物責任その他の一切の責任を負います。
6.ガイドラインの遵守
(1)使用者は、本件商標を使用するにあたっては、本件商標の価値の向上に努めるものとし、本件商標に付帯するイメージを保持し、これを高めるように努力し、本件商標について当センターより別途提示するガイドラインを遵守するものとします。
(2)使用者は、ガイドラインの内容を当センターの裁量で随時変更させる場合があることに予め同意するとともに、ガイドライン変更後、使用者は当該変更されたガイドラインを遵守した上で本件商標を使用することに同意します。
(3)使用者は、本件商標を使用するに際し、当センターの営業上の信用及び利害を害しないものとします。
7.使用報告等
(1)使用者は、申込書に記載した内容と異なる使用方法で本件商標を使用する場合は、その使用の開始までに新たな使用方法を書面又は電子メールで当社に報告し、当センターの承諾を得た上で使用するものとします。
(2)当センターは、使用者が前条のガイドラインを遵守せずに本件商標を使用していると判断した場合は、いつでも使用者に対して、書面又は電子メールにその旨を通知し、かつ当センターがガイドラインの基準に適合させるために必要と判断した改善措置を使用者に要求できるものとします。その場合、使用者は、当該書面又は電子メールを受領後に、速やかに改善措置を講じるものとします。
8.使用の終了
(1)使用者は、理由を問わず、当センターがいつでも使用者に対する本件商標の使用の許諾を取消し、使用を停止させることができることに同意します。
(2)使用者は、使用者自ら本件商標の使用を終了する場合、速やかにその旨を当センターに書面又は電子メールで通知するものとします。
(3)使用者は、本件商標の使用の許諾を取り消され、使用の停止をさせられ、又は使用を終了した場合は、直ちに、本件商標について当センターから提供された素材、資料等を返却又は廃棄するものとします。
(4)当センターは、当センターが使用者に対して本件商標の使用の許諾を取消し、使用を停止させた場合であっても、使用者の行為によって当センターに生じた損害の賠償を使用者に求めることができ、使用者に対して本件商標の使用の許諾の取消し、使用を停止させたことによって、使用者に生じたいかなる損害の賠償責任も負わないものとします。
9.秘密保持
使用者は、本件商標の使用の許諾によって知り得た当センターの技術上又は業務上の秘密情報を当センターの書面による事前同意なく、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報を除きます。
(1)使用者がそれを知った時点で、既に公知となっていた情報。
(2)使用者が、当センターの秘密情報によらず、独自に開発・作成した情報。
(3)使用者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
10.権利の保全
(1)使用者は、当センターが本件商標の権利保全を行うに際し、誠意をもってこれに協力するものとします。当センターは、本条件書、ガイドライン、申込書及び第 6 条
第 1 項の報告書を、本件商標の保全に必要な法的な証明等に使用できるものとします。
(2)使用者は、第三者が本件商標に関する当センターの権利を侵害していることを発見した場合、直ちに当センターにその内容を連絡し、当センターが侵害排除行為を行った場合には、これに協力するものとします。
(3)当センターは、前項の権利侵害に対する対抗措置の実施若しくは不実施、又はその他全ての対応を当センター単独で決定する権限を有するものとします。
(4)使用者は、本件商標の使用に関し、使用者の責めに帰すべき理由で第三者から当社に対しなされた損害賠償その他の一切の請求に対しては、当センターを免責し、使用者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとします。
11.不争条項等
(1)使用者が直接又は間接に本件商標の有効性(取消可能性を含む。)を争った場合、当センターは使用者に対して使用の許諾を取消し、使用を停止させることができるものとします。
(2)使用者は、本件商標と同一または類似の商標を当センターの書面による事前の承諾なく出願しないものとします。
12.協議事項
当センター及び使用者は、本条件書に定めのない事項及び本条件書の条項の解釈について疑義又は紛争が生じた場合には、誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。
13.管轄裁判所
本条件書に関して生じた一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
制定日 2017 年3月 15 日
改訂日 2017 年7月 19 日