誓約書(MLF:大学院学生用)
誓約書(MLF:大学院学生用)
J-PARC センター長 殿
令和 年 月 日
実験責任者: 印大学名:
学年:
Tel:
私は、実験責任者として、J-PARC センターにおいて以下の実験を実施するに当たり、下記の事項を了承の上、関係法令並びに国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」という。)及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「KEK」という。)の諸規程を遵守するとともに、管理・安全のために発するJ-PARC センター長(以下「センター長」という。)等の指示に従うことを誓約します。
また、私、その他本実験に従事する者(以下「実験従事者」という。)が、万一、虚偽の利用申込を行ったとき、本誓約を守らなかったとき、関係法令、諸規程及びその他の指示に従わなかったことによりトラブルを発生させたとき、又はその恐れがあるとセンター長が判断されたときは、J-PARC センターにおける本実験の中止(放射線作業の停止を含む。)を申し渡されても異存はありません。
なお、本実験により得られた成果の利用に際しては、原子力基本法等の平和目的利用を遵守するものとします。利用実験装置名、課題番号、課題名:添付のとおり(採択通知書の1枚目を添付してください)
上記実験責任者が誓約する事項に関し、連帯して責任を負うとともに、実験責任者の指導についても、責任を持って行うことを誓約します。
令和 年 月 日指導教員: 印
大学名: 役職: Tel:
記
(誓約書(MLF))
(安全の教育)
第1条 実験責任者及び実験従事者は、J-PARC センターにおける安全教育を受講すること。
(安全の確保等)
第2条 実験責任者及び実験従事者は、J-PARC センターにセンター長の許可を得て持ち込んだ装置、器具、試料及び薬品等(以下「試料等」という。)を、善良な管理者の注意義務をもって自ら安全かつ適切に管理するとともに、J-PARC センターの安全に関する諸規程に従い責任をもって取り扱うこと。
2 J-PARC センター、JAEA 及び KEK の施設・設備、物品等(以下「施設等」という。)を使用する場合は、実験装置担当者の指示に従うこと。また、使用後速やかに従前の状態に戻して、実験装置担当者の確認を受けること。
3 実験責任者及び実験従事者は、関係法令、諸規程、放射性廃棄物等に関する記載事項及びその他の指示を遵守するとともに、放射線作業、高圧ガス、化学薬品等の取扱作業、並びに、クレーン、貨物自動車及び特殊自動車の使用等の危険を伴う作業を行うときは、特に安全の確保に努めること。
なお、これらの作業は、免許又は資格を所持している者が、それぞれの作業の責任者の許可を得た上で行うこと。
(事故等の免責)
第3条 J-PARC センターは、実験責任者の責に帰すべき事由、第三者の責に帰すべき事由及び天変地異及びその他不可抗力の事由による事故等により発生した損害・損失等の責任を一切負わないものとする。
(試料等の提供)
第4条 実験責任者は、実験装置担当者から実験等に必要な試料等の全部又は一部の提出依頼があった場合、指定する期日までに試料を提供すること。
(勧告及び利用等の中止)
第5条 センター長は、次の各号のいずれかに該当する場合、実験責任者に対し、MLF の利用に関して勧告を行うことがある。
(1)J-PARC センターの安全性又は健全性に支障を来すおそれがあるとセンター長が認めたとき。
(2)実験責任者及び実験従事者が誓約書、承諾書(兼)利用者登録願(MLF)及びその他 J-PARC センター等に対して提出した書類の内容に違反した、又は虚偽の申請を行ったとセンター長が認めたとき。
(3)実験責任者及び実験従事者が関係法令並びに JAEA 及び KEK の諸規程を遵守しないとき。
2 実験責任者は、前項の勧告を受けたときは、直ちにセンター長と協議の上、センター長が承認した必要な措置を講じること。
3 センター長は、実験責任者が第 1 項の勧告に従わないとき、又は緊急を要する場合は、実験責任者及び実験従事者に対し、MLF の利用の中止を命令することがある。
(施設等の利用)
第6条 実験責任者は、MLF の利用に伴い、MLF 以外の JAEA 又は KEK の所有する施設等の利用、放射
性物質の運搬、消耗品、その他の付帯業務を必要とする場合は、JAEA 又は KEK の承諾を得て利用又は依頼することができる。
(施設等の変更による利用)
第7条 実験責任者は、MLF の利用に伴い、施設等の一部を変更して利用しようとするときは、あらかじめ J- PARC センターと協議し、J-PARC センターの承諾を得ること。また、利用が終了したときは、速やかに原状に回復すること。
(施設等の毀損、事故等)
第8条 実験責任者は、施設等を故意又は過失により滅失又は毀損したときは、原状回復又は金銭により賠償すること。
J-PARC センターその他 JAEA 及び KEK の施設における人身事故等については、責任をもって対処すること。
(運転停止の場合の免責)
第9条 実験装置担当者は、故障等により運転の継続が困難になったときは、速やかにその旨を実験責任者及び実験従事者に連絡する。運転停止に伴い発生する実験者等における損害については、J-PARC センターは一切の責任を負わない。
(放射性廃棄物の処理処分責任)
第10条 MLF 利用に伴い放射性廃棄物が発生する場合は、原則として実験責任者が責任をもって対応すること。
(知的財産権の帰属等)
第11条 実験責任者及び実験従事者が、MLF の利用により得た発明等に係る出願等を行う場合には、事前に J-PARC センターのその発明等への貢献を協議し、貢献が認められる場合には、持分、管理等に要する費用(弁理士費用、出願料、維持費等)負担等を決定の上、共有するものとする。J-PARC センターの知的財産権については、JAEA 及び KEK に帰属するものとし、知的財産権の共同出願等に関する手続きは JAEA 及び KEK が行うものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第12条 実験責任者及び実験従事者及び J-PARC センターは、共有に係る発明等について、相手方の同意を得た上で第三者に対してその実施を許諾することができるものとする。
(知的財産権の実施の許諾)
第13条 MLF における成果公開型利用により得られた知的財産権は、J-PARC センターが無償で実施権を許諾できるものとする。実験責任者及び実験従事者は共有に係る知的財産権を商業的に実施した場合、当該発明等に係る持分等に応じて協議して定める不実施補償料を JAEA,KEK 又は CROSS に支払うものとする。
(報告書等の提出と情報の公開)
第14条 実験責任者は、実験を実施する都度、実験実施届を提出すること。また、実験の実施又は複数の期間に分けて実験を実施した場合は、最後の実験の実施(以下、「実験実施」という)後 60 日以内に実験報告書を提出すること。
J-PARC センターは、選定結果の情報、実施済み課題の情報及び提出された実験報告書を実験実施後速やかに公開するものとする。ただし成果非公開課題については、実験報告書の提出を求めないものとする。
(研究成果の発表と情報の公開)
第15条 実験責任者は、査読付き論文、査読付きxxxxxxxx、博士論文、実験報告書等によって研究成果を発表し、その情報を速やかに届け出ること。なお、発表を行う際には課題番号、J-PARC/MLF を利用したことを明記すること。(成果公開課題については、実験実施 3 年以内に研究成果を発表すること。成果非公開課題については、研究成果の発表を義務付けてはいないが、研究成果の発表を行った場合は、その情報を速やかに届けること。)
J-PARC センターは、届け出られた研究成果情報を速やかに公開するものとする。
なお、J-PARC センター職員の支援を受けた場合は、J-PARC センター職員と協議の上、共著者としての取扱いを決定すること。
(成果公開型利用の実験データの取扱い)
第16条 成果公開型利用によって取得された実験データについては、実験終了後3 年を経たのちに他者から利用希望があった場合、J-PARC センターは、その目的を審査し、利用に供するものとする。
(秘密保持)
第17条 実験責任者及び実験従事者並びに J-PARC センターは、課題申請及び実験実施等により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの
(2)相手方から知得した後に、自らの責めによらず公知となったもの
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報でかかる事実が立証できるもの
(6)相手から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの
(7)裁判所命令又は法律によって開示を要求されたもの
なお、この場合、相手方に直ちに要求があったことを通知するものとする
2 実験責任者及び実験従事者並びに J-PARC センターは、共用施設の利用目的、性質に応じて、秘密保持に関する特約を付することができる。
(疑義等の解決)
第18条 この誓約書の履行について疑義又は紛争が生じたときは、相互に協議、解決を図ること。必要がある場合には日本国の法令に基づき J-PARC センター所在地を管轄する裁判所において解決を図ること。
(個人情報の取扱いについて)
第19条 提供された個人情報は、J-PARC センター(JAEA 又は KEK)が J-PARC 利用者を受け入れるために必要な業務の他、J-PARC 利用者の利便性向上を目的とした業務及び統計資料の作成以外の目的で使用しないものとする。
(その他)
第20条 実験責任者及び実験従事者は、不慮の事故に備えて、傷害保険等に加入すること。なお、日本国内の大学、民間企業及び公的研究機関等と雇用関係にある実験責任者及び実験従事者に対してはその必要はないものとする。
別 添
放射性廃棄物等に関する記載事項
実験責任者及び実験従事者(以下「甲」という。)は、J-PARC センター(以下「乙」という。)を利用する場合は、次の条項に基づき実施する。
(放射性廃棄物の処理処分責任と範囲)
第1条 甲の MLF 利用に伴い放射性廃棄物が発生する場合、当該放射性廃棄物の貯蔵、処理及び処分(以下「処理処分」という。)に係る責任は甲にあるものとする。
2 甲が、当該処理処分に係る費用を負担することにより、乙が当該責任を引き受けることができる。また、その範囲は処理後の貯蔵までとする。ただし、次の各号に該当するものについては、乙が処理処分に関する全ての責任を引受けるものとする。
(1)放射性廃棄物の処理処分費用が、240万円以下の場合
(2)甲が国であり、一括支払いの途しかない場合、又はこれに準じる場合
(3)甲が個人の場合、その他乙が定める場合
(放射性廃棄物の引取り)
第2条 前条第1項により甲が自己の責任において放射性廃棄物を引取るときは、甲は、MLF の利用申請を行うときに、当該放射性廃棄物の引取時期及び引取方法を乙に通知しなければならない。
2 甲は、当該放射性廃棄物の引取りに係る全ての費用を負担するものとする。
(放射性廃棄物発生量等の確定方法)
第3条 乙は、MLF の利用により、放射性廃棄物の発生が予想される場合は、放射性廃棄物発生予想量確認書(以下「発生予想量確認書」という。)を作成しなければならない。乙及び甲は、発生予想量確認書の記載内容を確認し、相違がないと認める場合は、記名押印するものとする。
2 乙は、前項で合意した発生予想量確認書の数量に基づき、JAEA の定める所定の算定基準によって放射性廃棄物の処理処分に係る概算額を算出するものとする。
3 乙は、甲の利用等の終了後、放射性廃棄物発生量確認書(以下「発生量確認書」という。)を作成しなければならない。乙及び甲は、発生量確認書の記載内容を確認し、相違がないと認める場合は、記名押印するものとする。
4 乙は、前項で合意した発生量確認書の数量に基づき、JAEA の定める所定の算定基準によって放射性廃棄物の処理処分に係る確定額を算出するものとする。ただし、第2項により算出した概算額が240万円以下であり、乙及び甲が合意する場合は概算額を確定額とすることができる。
(放射性廃棄物の費用負担)
第4条 第 1 条第2項により甲が負担する費用は、前条第 3 項及び第4項により確定した額とする。
2 前条第4項により算出した確定額が240万円以下の場合、JAEA は、放射性廃棄物の処理処分に係る全ての費用を、甲から一括して徴収するものとする。
3 前条第4項により算出した確定額が 240 万円を超える場合は、JAEA は、処理に係る費用及び次の各号に定める期間における貯蔵に係る費用については、利用料金に合算して甲から徴収するものとし、処分に係る
費用については、貯蔵期間満了後に乙は甲から徴収するものとする。ただし、貯蔵期間満了日において乙の都合により処分が開始できない場合は、甲は、新たに発生する貯蔵に係る費用を JAEA に支払うものとし、処分に係る費用については、処分可能となったときに、JAEA に支払うものとする。
(1)トレンチ処分又はピット処分の場合、貯蔵期間は15年とする。
(2)余裕深度処分の場合、貯蔵期間は30年とする。
(3)地層処分の場合、貯蔵期間は40年とする。
(放射性廃棄物の協議)
第5条 前条第2項及び第3項に定める処理後の貯蔵までの放射性廃棄物については、放射性廃棄物の処理処分について、法令又は法令に準じるもの(以下「法令等」という。)において処理処分の制度等が定められた場合は、甲乙協議の上、法令等に従った必要な措置を講じるものとする。
(個人線量管理)
第6条 甲は、放射線業務従事者として乙の施設を利用するときは、個人線量管理に係る費用を JAEA 又は KEK の請求に基づき支払わなければならない。個人線量管理に係る費用は、乙の定める所定の算定基準によって算定された費用とするものとする。