Contract
手配型旅⾏取引条件書
この書⾯は旅⾏業法第 12 条の 4 に定める「取引条件説明書⾯」及び同法第 12 条の 5 に定める「契約書⾯」の⼀部となります。なお、本⽂中に記載のない⽤語の定義は、標準旅⾏業約款によります。
1. 手配旅⾏契約
(1)「手配旅⾏契約」(以下「契約」といいます。)とは、TRAPOL 合同会社(以下「当 社」といいます。)がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊その他の旅⾏に関するサービス(以下「旅⾏サービス」といいます。)の提供を受けることができるよう、手配することを引き受ける契約をいいます。
(2)契約の内容・条件は、本旅⾏条件書、標準旅⾏業約款によります。
(3)当社が善良な管理者の注意をもって旅⾏サービスの手配をしたときは、契約に基づく当社の債務の履⾏は終了いたします。従って、運⽤・宿泊機関等との間で旅⾏サービスの 提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当 社所定の旅⾏代金をお支払いいただきます。
2. 旅⾏業務取扱料金
当社は旅⾏の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費⽤のほか、旅⾏業務取扱料金を申し受けます。具体的な額については、料金表に明示します。
3. 契約の申込み
(1) 当社は、電話、電⼦メール、その他所定の通信手段による契約の申込みを承ります。
(2) 契約の申込みについては、原則として出発⽇から起算して遡って 2⽇前までお受けします。
(3) 当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅⾏申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する⼀切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4) 契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6) 健康を害している⽅、⾞椅⼦などの器具をご利⽤になっている⽅や⼼⾝に障がいのある⽅、⾷物アレルギー・動物アレルギーのある⽅、妊娠中の⽅、妊娠の可能性のある
⽅、⾝体障害者補助⽝(盲導⽝、聴導⽝、介助⽝)をお連れの⽅その他特別の配慮を必要とする⽅は、申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨と当該特別な配
慮のために必要な措置をお申し出ください(契約成⽴後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。 なお、当社の対応に際して、当社は、お客様の状況及び必要とされる措置等対応のために必要な情報を、お客様に追加でお伺いし、又は書⾯の提出を求めることがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費⽤は原則としてお客様の負担とします。
4. 契約の成⽴時期
(1)通信契約は、当社がお客様の申込みの通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成⽴するものとします。但し、当該契約において電⼦承諾通知を発する場合は、当該通知が旅⾏者に到達した時に成⽴するものとします。
(2)通信契約以外の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成⽴するものとします。但し、当社は、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成⽴の時期は、当該申込みを承諾する旨の書⾯を交付した時点(電⼦メールの場合は当該電⼦メールがお客様に到達した時点)で成⽴します。
(3)申込金は、旅⾏代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の⼀部に充当します。
5. 旅⾏代金の支払い時期と旅⾏代金の変更
(1)電話、電⼦メール、その他所定の通信手段により、契約を締結する場合は、契約書⾯に記載の当社が定める期⽇までにお支払いください。
(2)利⽤する運送機関について、適⽤を受ける運賃・料金(以下「適⽤運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、契約書⾯の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適⽤運賃・料金に⽐べて、通常想定される程度を
⼤幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅⾏代金を増額又は減額することがあります。当社は旅⾏代金を増額する場合は旅⾏出発⽇の前⽇から起算してさかのぼって 5
⽇⽬に当たる⽇より前に通知するものとします。適⽤運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅⾏代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利⽤⼈員により旅⾏代金が異なる旨を契約書⾯に記載した場合において、契約の成⽴後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利⽤⼈員が変更となったときは、契約書⾯に記載したところにより旅⾏代金の額を変更することがあります。
6. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合においては、契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合により、締結すべきでない又は締結できないと判断したとき。
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅⾏代金に係る債務の⼀部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。又は、お客様からの当社指定⼝座への振込が確認できないとき。
(3) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) お客様が暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢⼒であると認められる場合。
(5) お客様が当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して👉迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為又はこれらに準ずる⾏為を⾏なった場合。
(6) お客様が⾵説を流布し、偽計を⽤い若しくは威迫を⽤いて当社の信⽤を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為又はこれらに準ずる⾏為を⾏なった場合。
7. 契約書⾯の交付
(1) 当社は契約の成⽴後速やかに、お客様に、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代金その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書⾯を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅⾏サービスについて乗⾞券類、宿泊券その他の旅⾏サービスの提供を受ける権利を表示した書⾯を交付するときは、当該契約書⾯を交付しないことがあります。
(2) 前項本⽂の契約書⾯を交付した場合において、当社が契約により手配する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、当該契約書⾯に記載するところによります。
8. 契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅⾏代金を変更することがあります。
(2) 前項のお客様の求めにより契約の内容を変更する場合、お客様は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費⽤を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該契約内容の変更によって生ずる旅⾏代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。
9. お客様による契約の解除
(1) お客様から取消料をいただく場合
① お客様は、契約書⾯記載の取消料を支払って契約解除することができます。ただし、契約解除の申し出をお受けできるのは、営業時間内に限られます。
② 当社の責任とならない渡航手続き等の事由によりお取消しの場合も契約書⾯記載の取消料をいただきます。
(2) お客様から取消料をいただかない場合
当社の責任により旅⾏サービスの手配が不可能となった場合、 お客様は契約を解除することができます。この場合、当社は旅⾏代金から既にお客様がその提供を受けた旅⾏サービスの対価として 支払った費⽤又はこれから支払わなければならない費⽤を控除した残金を払い戻します。
10. 当社による契約の解除
(1) 当社は、次に掲げる場合において、契約を解除することがあります。
① お客様が所定の期⽇までに旅⾏代金を支払わないとき。
② 通信契約を締結した場合であって、旅⾏者の有するクレジットカードが無効になる 等、お客様が旅⾏代金等に係る債務の⼀部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
③ お客様が第 6 項(3)から(6)までのいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 前項の規定に基づいて契約が解除されたときは、お客様は、いまだ提供を受けていない旅⾏サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費⽤を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
11. 添乗サービス
(1) 当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同⾏するために必要な交通費、宿泊費等は、旅⾏代金に含むものとします。
(2) 添乗サービスの内容は、原則として旅⾏⽇程上、団体・グループ⾏動を⾏うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として 8 時から 20 時までとします。
12. 当社の責任
(1) 当社は、当社又は手配代⾏者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌⽇から起算して 2 年以内に当社に通知があったときに限ります。
(2) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代⾏者の関与し得ない事由によりお客様が損害を被ったときは、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌⽇から起算して国内旅
⾏にあたっては 14 ⽇以内に、海外旅⾏にあっては 21⽇以内に、当社に対して通知があ
ったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重⼤な過失がある場を除きます。)として賠償します。
13. お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供された情報を活⽤し、契約書⾯に記載されたお客様の権利義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅⾏開始後に、契約書⾯に記載された旅⾏サービスについて、提供された旅⾏サービスが記載内容と異なるものと認識したときは、旅⾏地において速やかに当社又は旅⾏サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
14. 旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅⾏に有効かどうかのご確認、旅券・査証取得は旅⾏の出発までにお客様の責任で⾏ってください。
15. xxxxについて
xxxの衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
16. 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/」にて、ご確認ください。
17. お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に⼟産店にご案内することがあります。当社ではお店の選定には、万全を期しておりますが、購⼊の際には、お客様ご⾃⾝の責任でご購⼊ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず⾏ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購⼊品を必ず手荷物としてお手元にご⽤意いただき、その手続きは、⼟産店・空港において手続き⽅法をご確認の上、お客様⾃⾝の責任で⾏ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により⽇本へ持ち込みが禁⽌されている品物がありますので、ご購⼊には⼗分ご注意ください。
18. 事故等のお申し出について
旅⾏中に、事故などが生じた場合は、直ちに契約書⾯又は確定書⾯にてお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
19. 個⼈情報の取扱いについて
当社は、ご提供いただいた個⼈情報について、
(1) お客様の間の連絡
(2) 旅⾏に関する運送・宿泊機関等のサービス手配、提供
(3) 旅⾏に関する諸手続き
(4) 当社の契約上の責任において事故時の費⽤等を担保する保険の手続き
(5) 当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅⾏に関する情報提供
(6) 旅⾏参加後のご意⾒やご感想のお願い
(7) アンケートのお願い
(8) 特典サービス提供
(9) 統計資料作成
に利⽤させていただきます。
上記(2)、(3)及び(4)の⽬的を達成するため、お客様の⽒名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関等に、書類又は電⼦データにより、提供することがあります。
当社はお客様から書⾯によってご提供をいただいた個⼈情報のうち、⽒名、住所、電話番 号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、利⽤させていただきます。
利⽤する個⼈情報は、当社が責任を持って管理します。当社は、個⼈情報の取扱を委託することがあります。お客様は、当社の保有する個⼈データに対して開示、訂正、削除、利⽤停⽌の請求を⾏うことができます。
お問い合わせ窓⼝:当社相談窓⼝
通常営業時間:平⽇(⼟⽇祝⽇年末年始は休み) 9:30〜17:30