Contract
企画提案募集要項
令和 3 年 6 月 18 日那覇市経済観光部
商工農水課 商工振興グループ
1 募集概要
(1)事業名称
「新商品開発支援事業」(以下、本事業という) (2)事業目的
本事業は、市内の中小企業・小規模事業者が行う商品の企画・開発を支援し、商品化または事業化の推進を図るものである。
xx、うふxxxx、那覇大綱、xxxxxx、那覇のマグロ、オオゴマダラ、琉球泡盛のほか、那覇の伝統的工芸品である「首xx」「壺屋焼」「琉球漆器」「琉球びんがた」
「三線」などの那覇市独自の観光資源や地域資源を活用した商品の企画・開発を支援し、開発された商品が市場に展開することで、観光都市「那覇」としての魅力発信と認知度向上につなげることを目的とする。
また、アイディアや意欲がありながらも商品化や発売までに至っていない事業者や意欲的な新たな事業者を発掘し、専門家による指導や助言等の支援で事業者の育成を図ることも目的のひとつとする。
(3)業務内容
別紙 1「新商品開発支援事業 業務委託仕様書」のとおり (4)事業費上限額
5,094,000 円(消費税及び地方消費税込み) (5)募集等の主なスケジュール
① 公募開始日 令和 3(2021)年 6 月 18 日(金)
② | 質問受付期間 | 公募開始日 | ~ | 7 月 2 日(金) 12 時 |
③ | 質問回答 | 7 月 7 日(水) | ||
④ | 応募提案書等提出期限 | 7 月 14 日(水)12 時厳守 | ||
⑤ | プレゼンテーション予定日 | 7 月 19 日(月)13 時~15 時 | ||
⑥ | 契約予定日 | 7 月 30 日(金) |
2 応募資格
本事業に参加できる者は以下の条件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定のいずれにも該当しないこと。
(2) 会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始の申し立て又は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(3) 那覇市の指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
(5) 市町村税を完納していること。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に納税が困難となり、徴収猶予の許可を受けた事業者を除く。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと。那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
(7) 経営内容や業務実績等から本事業の業務を支障なく遂行できること。
(8) 那覇市内に本社もしくは支店又は営業所を有する事業者等であること。
3 質問事項
(様式 2)質問書に質問事項を記入し、電子メールで提出すること。件名を「新商品開発支援事業に関する質問」とすること。なお、電話での質問は受け付けない。
質問期限:令和 3(2021)年 7 月 2 日(金)12 時宛 先 :x-xxxx000@xxxx.xxxx.xx.xx
回 答:令和 3(2021)年 7 月 7 日(水)に、本市公式ホームページに掲載する。
4 協力連携事業者について
本事業を実施するにあたり、他に協力できる事業者と連携して業務を行うことができる。ただし、協力連携事業者は、本事業の応募者となること及び他の応募者の協力連携事業者
となることは認められない。
なお、協力連携事業者は「2 応募資格」記載の(1)~(7)までの要件を満たすものとする。
5 提案書等作成及び提出
(1) 提出書類
①(様式 1)提案提出書
②(様式 1-1)提案書
③(様式 1-2)見積書
④(様式 1-3)見積明細書
⑤(様式 1-4)協力連携事業者予定調書 ※協力連携予定事業者がいる場合のみ
⑥(様式 1-5)会社概要
⑦(様式 1-6)業務実績調書 ※過去 3 年分の実績にかかる契約書の写しを添付すること。
⑧(様式 1-7)セルフチェックリスト
⑨定款
⑩登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
⑪直近の市町村税の完納(滞納が無いことの)を証明する書類
※新型コロナウイルスの影響により一時的に納税が困難となっている事業者は、那覇市納税課(または市町村役場納税担当課)で徴収猶予の相談を行った上、下記アとイの証明書等を提出
ア 「徴収猶予許可通知書(マルトク)の写し」
イ 納税証明書「市税の滞納のみの証明書(徴収猶予中の記載が必要)」
※協力連携予定事業者においては、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪を必要とする。
(2) 形式
①提案書は表紙、各種様式を除いて 10 頁以内とする。
②各書類は 1 部単位でA4 フラットファイルに編綴し、書類毎にタブを貼付すること。ファイル表面には、事業社名・タイトル等の記載・貼り付けは行わないこと。
③xx 1 部、副本 7 部の計 8 部を提出すること。なお、副本はxxのコピーで構わない。
④カタログ等がある場合は、企画提案書とは別にバインダー等に綴じ、1部を提出すること。提案内容を説明する重要事項は、企画提案書にその旨記述すること。
(3) 提出期限
令和 3(2021)年 7 月 14 日(水)12 時厳守
(4) 提出先
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所本庁舎6階 商工農水課
※受付は 9 時~17 時(12 時~13 時は除く)。
※閉庁日(土日、祝日)は受付不可。
※郵送提出は不可。
7 提案審査評価に関する事項
(1) 審査方法
審査評価区分 | 審査評価方法 | 配点 |
企画提案 | ・書類審査 ・プレゼンテーション審査 | 95 点 |
価格 | 見積額審査 | 5 点 |
書類審査及びプレゼンテーションを実施により選定する。応募者が多い場合は事前に一次書類審査を行い、プレゼンテーション審査の対象を絞る場合がある。プレゼンテーション審査の開始時間等については、応募者に別途通知する。企画提案・価格点の計 100 点満点とする。
(2) プレゼンテーション日時及び場所
日時:令和 3(2021)年 7 月 19 日(月) ※時間は別途通知
場所:那覇市役所 本庁 6 階 601 会議室
※新型コロナウイルスの感染状況次第でWEB 形式により実施する可能性あり。
(3) プレゼンテーション実施内容提案説明:15 分以内
質疑応答:10 分以内
(4) 評価の前提
提案見積額が事業費上限額を超えている場合や、提案履行内容に合理性がなく著しく業務仕様と離れている場合は、評価の対象外とする。
(5) 評価結果の通知
委員会の選定結果を受け、優先交渉者及び次点交渉者を選定後、全提案事業者あてに通知する。
(6) その他
①プレゼンテーションの順番については、企画提案書を受け付けた順とする。
②プレゼンテーションは、提出された提案書に基づき補足して行うもので、当日の内容の変更及び資料の追加は認めない。
③プロジェクター、スクリーンを用いる場合は事務局で用意するが、PC等その他プレゼンテーションに必要となる物は提案者にて持参すること。
④市役所本庁舎駐車場を利用する際は、提案者にて料金を負担すること。
8 受託事業者の決定及び契約
優先交渉権者と提案内容・契約内容について詳細な協議を行い、受託事業者として決定し、委託契約を締結する。なお、協議が合意に至らなかった場合は次点交渉権者と協議に入る。
(1) 契約期間(履行期間)
契約締結日から令和 4(2022)年 3 月 11 日(金)まで
(2) 契約締結にあたっての主な留意事項
①本事業は、沖縄振興特別推進市町村交付金事業となることから、受託経費の使途については、その根拠となる証拠証憑を整理し、本事業の終了日の属する年度の翌年度から 5 年間保存すること。
②本事業の再委託については、発注者の承認を要件とする。
9 提案の無効に関する事項
次の項目に一つでも該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1) 提案に参加する資格がない者が提案したとき。
(2) 一つの事業者が複数申請したとき。
(3) 書類等に虚偽の記載がある提案。
(4) 所定の日時及び場所に提案書等を提出しないとき。
(5) 誤字または脱字等により意思表示が不明確な提案。
(6) その他、本事業に関する条件に違反したとき。
10 その他
(1) 提案に使用する言語は日本語表記とする。
(2) 企画提案書に関連する事項については後日、xxxxxを行うことがある。
(3) 本事業の提案に係る経費は、提案者の負担とする。
(4) 提出された全資料の所有権は市にあるものとし、提出された資料の返却はしない。
(5) 提出された企画提案書の著作権は応募者に属する。市が提案者に無断で他の目的に使用することはない。
(6) 受託事業者選定に関する審査評価内容及び経過等については公表しない。
11 問い合わせ先
那覇市役所 経済観光部 商工農水課 商工振興グループ(本庁6階) TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
E-Mail:x-xxxx000@xxxx.xxxx.xx.xx 担当:xx