Contract
1.用語の意義
この保険の概要
第1条 用語の意義
9.保険契約者
第18条 保険契約者の代表者
第19条 保険契約者の変更
第20条 保険契約者の住所の変更
2.死亡保険金の支払
10.年齢の計算その他の取扱
第2条 死亡保険金の支払
第3条 死亡保険金の支払に関する補則
第4条 死亡保険金の免責事由に該当した場合の取扱
第5条 保険金支払方法の選択
第6条 死亡保険金の請求、支払時期および支払場所
第21条 年齢の計算
第22条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
11.契約者配当金
第23条 契約者配当金
3.当会社の責任開始期
12.時効
第7条 当会社の責任開始期
第24条 時効
4.告知
13.被保険者の業務、転居および旅行
第8条 告知
第25条 被保険者の業務、転居および旅行
5.保険契約の無効、取消および解除
第9条 保険金不法取得目的による無効
第10条 詐欺による取消
第11条 重大事由による解除
14.管轄裁判所
無配当一時払終身保険(告知不要型)
第26条 管轄裁判所
6.解約および解約返還金
15.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第12条 解約および解約返還金
第13条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
第27条 死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則
7.契約内容の変更
16.一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第14条 基本保険金額の減額
第28条 一時払保険料等をクレジットカード等により
払い込む場合の特則
8.死亡保険金受取人
第15条 死亡保険金受取人の代表者
第16条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第17条 遺言による死亡保険金受取人の変更
17.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第29条 電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
(ご参考)
ご契約者の便宜のため、各条文の下に主な参照条文をかかげてあります。
(この保険の概要)
(平成25年12月18日改正)
この保険は無配当の終身保険であって、被保険者が死亡したときに死亡保険金を支払うことを主な内容とするものです。なお、契約日から10年間は経過年数によって死亡保険金額が異なり、10年経過後は一定額となります。
第1条(用語の意義)
無配当一時払終身保険(告知不要型)
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
基本保険金額 | 死亡保険金を支払う場合に基準となる金額として、保険契約の締結の際、当会社の定める取扱範囲で、 保険契約者の申出によって定めた金額をいい、これと同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、基本保険金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。 |
第1保険期間 | 契約日からその日を含めて5年間をいいます。 |
第2保険期間 | 第1保険期間満了日の翌日からその日を含めて5年間をいいます。 |
第3保険期間 | 第2保険期間満了日の翌日からその日を含めて終身の期間をいいます。 |
責任準備金 | 将来の死亡保険金を支払うために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。 |
責任開始期 | 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 |
年単位の 契約応当日 | 毎年の契約日に対応する日をいいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日 をいうものとします。 |
⇒●責任開始期――第7条
2.死亡保険金の支払
第2条(死亡保険金の支払)
この保険契約において支払う死亡保険金はつぎのとおりです。
死亡保険金を支払う場合(以下 「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても死亡保険金を支払わ ない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡したとき | 表1に定める死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
⇒●責任開始期――第1条
表1 支払額
死亡保険金額は、保険期間に応じて、つぎのとおりとします。
第1保険期間 | 被保険者が死亡した時の責任準備金額または基本保険金額のいずれか大きい額 |
第2保険期間 | つぎに定める算式により計算した金額。この場合、100円未満の端数が生じたときは、10円の位を四捨五入して100円単位とします。 基本保険金額+(第3保険期間の死亡保険金額-基本保険金額)×保険契約締結時における当会社の 定める係数 |
第3保険期間 | 基本保険金額をもとに計算した金額 |
⇒当会社の定める係数については、ご契約のxxxをご参照ください。
⇒●第1保険期間、第2保険期間、第3保険期間、責任準備金額、基本保険金額――第1条
第3条(死亡保険金の支払に関する補則)
1.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
2.死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.第2項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第2項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.第2項および第3項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
⇒●死亡保険金の支払――第2条
1.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第2項の場合を除きます。)
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
無配当一時払終身保険(告知不要型)
2.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返還金の払戻はありません。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については第1項の規定を適用し、その部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
4.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合には、当会社は、死亡保険金を支払いません。ただし、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
⇒●死亡保険金の支払、死亡保険金の免責事由――第2条 ●責任準備金、責任開始期――第1条
第5条(保険金支払方法の選択)
保険契約者(死亡保険金の支払事由発生後は死亡保険金受取人)は、死亡保険金の一時支払にかえて、当会社の定める取扱にもとづき、すえ置支払を選択することができます。
第6条(死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.死亡保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.死亡保険金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、死亡保険金を請求してください。
3.死亡保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
4.死亡保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から死亡保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
(1) 死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第2条(死亡保険金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 死亡保険金の免責事由に該当する可能性がある場合死亡保険金の支払事由が発生した原因
(3) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
第2号に定める事項、第11条(重大事由による解除)第1項第3号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金請求時までにおける事実
5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項第1号から第3号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項第1号から第3号までに定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項第1号から第3号までに定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第4項第1号から第3号までに定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項第1号から第3号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、死亡保険金を請求した者にその旨を通知します。
⇒●死亡保険金の支払事由――第2条
第7条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
無配当一時払終身保険(告知不要型)
(2) 一時払保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料充当金を受け取った時
2.第1項により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、第2項の契約日を記載します。
4.告知
第8条(告知)
当会社は、保険契約の締結の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約に関する書面による告知ならびに当会社の指定する医師への口頭による告知を求めません。
5.保険契約の無効、取消および解除
第9条(保険金不法取得目的による無効)
保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第10条(詐欺による取消)
保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第11条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または死亡保険金受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第3号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(5) 当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による死亡保険金(第1項第3号の事由にのみ該当した場合で、第1項第
3号の事由に該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金。以下本号において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により死亡保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人について第2項の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分の解約返還金と同額の返還金を保険契約者に支払います。
⇒●死亡保険金の支払事由――第2条 ●解約返還金――第12条
第12条(解約および解約返還金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返還金を請求することができます。
2.解約返還金は、経過年月数により計算します。
3.第1項の請求をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
無配当一時払終身保険(告知不要型)
4.解約返還金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
第13条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第
1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、死亡保険金受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、当会社が死亡保険金を支払うべきときは、つぎの各号のとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、死亡保険金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、死亡保険金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を死亡保険金受取人に支払います。
⇒●解約――第12条 ●死亡保険金の支払事由――第2条
7.契約内容の変更
第14条(基本保険金額の減額)
1.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額は、当会社の定める金額以上であることを要します。
2.基本保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.基本保険金額の減額をしたときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
⇒●基本保険金額――第1条 ●解約――第12条
8.死亡保険金受取人
第15条(死亡保険金受取人の代表者)
1.死亡保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡保険金受取人に対して死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
第17条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
9.保険契約者
無配当一時払終身保険(告知不要型)
第18条(保険契約者の代表者)
1.保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第19条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者の変更をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第20条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
10.年齢の計算その他の取扱
第21条(年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月をこえるものは1年とします。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
⇒●契約日――第7条 ●契約応当日――第1条
第22条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、つぎのとおり取り扱います。 (ア) 実際の契約年齢にもとづいて死亡保険金額を改めます。
(イ) 前(ア)の規定により改めた死亡保険金額が当会社の定める金額をこえることとなるときは、基本保険金額を更正し、更正前の基本保険金額と更正後の基本保険金額の差額に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。
(ウ) 前(イ)の規定にかかわらず、死亡保険金の支払事由の発生後で、死亡保険金が支払われる場合、死亡保険金受取人に保険料の差額を支払います。
(エ) 前(イ)の規定により更正した更正後の基本保険金額が当会社の定める金額に満たない場合は、保険契約を無効とし、当会社はすでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、当会社からの支払金があるときは、すでに払い込まれた保険料からその金額を差し引きます。
(2) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。この場合、当会社からの支払金があるときは、すでに払い込まれた保険料からその金額を差し引きます。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、第1項第1号の規定を準用して取り扱います。
⇒●契約年齢――第21条 ●契約日――第7条 ●基本保険金額――第1条
11.契約者配当金
第23条(契約者配当金)
この保険契約には契約者配当金はありません。
12.時効
第24条(時効)
死亡保険金、解約返還金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合に
13.被保険者の業務、転居および旅行
第25条(被保険者の業務、転居および旅行)
無配当一時払終身保険(告知不要型)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、当会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
14.管轄裁判所
第26条(管轄裁判所)
この保険契約における死亡保険金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 死亡保険金受取人(死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地と同一の都道府県内にある当会社の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所
15.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第27条(死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則)
官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下
「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、請求に必要な書類(別表1)に加え、つぎの各号の書類を必要とします。
(1) 死亡退職金等の受給者が死亡保険金の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。)
(2) 保険契約者である団体が第1号の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類
16.一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第28条(一時払保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則)
1.保険契約の締結の際、一時払保険料または一時払保険料充当金(以下「一時払保険料等」といいます。)をつぎの各号のいずれかの方法により払い込む場合、それぞれつぎに定める時に当会社が一時払保険料等を受け取ったものとします。
(1) 当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社が、クレジットカードの有効性および一時払保険料等が利用限度額内であること等の確認を行った時(当会社所定の利用票(以下「利用票」といいます。)を使用するときは、利用票を作成した時)
(2) 当会社の指定するデビットカード(以下「デビットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社所定の端末機(以下「端末機」といいます。)にデビットカードを読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力した際に、口座引落確認を表す電文が表示された時
2.第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれにも該当するときは、一時払保険料等の払込はなかったものとします。
(1) 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を受け取ることができないこと
(2) クレジットカード発行会社が、クレジットカードの名義人(クレジットカード発行会社の会員規約等により、クレジットカード利用にもとづく支払債務を負う者を含みます。)から保険料相当額を受け取ることができないこと
3.第1項第1号に定める方法により一時払保険料等が払い込まれた場合で、当会社が保険契約の申込を承諾したときは、当会社が責任を開始する日を保険契約者に通知します。ただし、利用票を作成した場合を除きます。
4.保険契約に特約を中途付加する場合または保険契約に付加されている特約について当会社所定の金額の払込を要する変更を行う場合で、その際に払い込むべき金額を、クレジットカードまたはデビットカードにより払い込むときは、その払込について、第1項から第3項までの規定を準用します。
⇒●責任開始期――第1条、第7条
17.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第29条(電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則)
1.保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法)により、保険契約の申込をすることができるものとします。
2.第1項のほか、当会社は、別表1に定める請求書類について、書面に代えて電磁的方法により提出することを認めることがあります。
3.保険契約に特約を中途付加する場合または保険契約に付加されている特約について請求書類を提出する場合、第1項および第2項の規定を準用します。
無配当一時払終身保険(告知不要型)
(1) 死亡保険金の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
死亡保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (6) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 解約および解約返還金 | (1) 当会社所定の解約および解約返還金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 死亡保険金受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る死亡保険金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る死亡保険金受取人の印鑑証明書(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
3 | 基本保険金額の減額 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
4 | 当会社への通知による 死亡保険金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(ただし、遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |