1 契約の名称 豊中市市有施設等で使用する電力調達( 低圧) 2 履行場所 別表1調達施設一覧表のとおり 3 料金 別表2料金表のとおり 4 履 行 期 間 令和4 年( 2022年) 4 月検針日から令和5 年( 2023年) 4月検針日前日まで 5 契約保証金 (A)金 円(B)免除( 豊中市財務規則第110条〇号の規定による。 (C)免除( 履行保証保険による。)※現金による保証は(A)、免除する場合は(B)(C)を適宜使用すること。
( 案)契約書
1 | 契約の名称 | 豊中市市有施設等で使用する電力調達( 低圧) |
2 | 履行場所 | 別表1調達施設一覧表のとおり |
3 | 料金 | 別表2料金表のとおり |
4 | 履 行 期 x | xx4 年( 2022年) 4 月検針日から令和5 年( 2023年) 4月検針日前日まで |
5 | 契約保証金 | (A)金 円 (B)免除( 豊中市財務規則第110条〇号の規定による。 (C)免除( 履行保証保険による。) ※現金による保証は(A)、免除する場合は(B)(C)を適宜使用すること。 |
上記の契約について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年( 年) 月 日
発注者 豊中市中桜塚3 丁目1 番1号
豊 中 市
豊 中 市 長 x x x x 印
受注者 所 在 地 商号又は名称代表者職氏名
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ)に基づき、設計図書( 別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、この契約を履行しなければならない。
( 契約の保証)
第2 条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。
(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1) この契約による債務の不履行により生じる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。
(2) 豊中市財務規則第110条第3 号または第6 号の規定に該当すると発注者が認めたとき。
3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
( 契約の要項)
第3 条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 契約電力及び予定使用電力量別表1施設一覧表のとおり。
(2) 供給仕様等
仕様書のとおり。
(使用電力量の増減)
第4条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り又は下回ることがある。
(契約電力の変更)
第5条 発注者及び受注者は、この契約の締結後、契約電力を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、これを変更することができるものとする。
(使用電力量の計量及び検査)
第6条 受注者は、発注者が使用する電力を供給したときは、計量器に記録された値により計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を毎月発注者に通知し、その内容及び数量について、検査を受けなければならない。計量日時は、発注者及び受注者の協議により定めるものとする。
2 電気料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。
(電力料金)
第7条 電力料金は、次の各号に掲げる額(以下「基本料金」という。)に、別表2料金表に定める該当する電力量料金単価に各施設の使用電力量を乗じて得た額(以下「電力量料金」という。)を加算した額とする。また、基本料金は、受注者の約款によって算定される力率割引又
は割増しを行うものとし、電力量料金は、受注者の約款によって算定される燃料費調整額を差し引き、又は、加えるものとする。
ただし、力率については、電気料金算定時において、一律 90%として、算出するものとする。また、燃料費調整額については、その需要場所を供給区域とする一般送配電事業者を兼ねる 小売電気事業者の電気供給条件(低圧)で定める条件を準用する。なお、その需要場所を供給区域とする一般送配電事業者を兼ねる小売電気事業者が電気料金の改定により、電気供給条件を変更した場合は、燃料費調整単価の算定に用いる基準燃料価格及び基準単価に、どの時点の
値を適用するかについて、発注者受注者協議のうえ、決定する。
(1) グループ(従量電灯A)は、1契約あたりの最低料金
(2) グループ(従量電灯B)は、契約容量に契約単価を乗じた額
(3) グループ(低圧電力)は、契約電力に契約単価及び力率を乗じた額
(電気料金の支払等)
第8条 受注者は、第6条の規定による検査に合格したときは、月ごとに次の各号に掲げる金額の合計金額を電気料金として、使用電力量を計量した翌月に、発注者に対し、受注者からの適法な請求書により請求するものとする。
なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、電気料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)第7条に定める電力料金
(2「) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金(再
生可能エネルギー発電促進賦課金)
2 発注者は、前項に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日目の日(以下「支払日」という。)までに受注者に電気料金を支払うものとする。ただし、支払日が日曜日又は銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。)に該当するときは、支払日は翌日とする。また、翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 発注者は、第1項に規定する請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に瑕疵があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付する事ができる。このときは、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、支払期日を延長するものとする。ただし、その請求書の内容の瑕疵が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(接続供給契約等の義務)
第9条 受注者は、この契約に基づき、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を需要場所を供給区域とする一般送配電事業者を兼ねる小売電気事業者と締結しなければならない。
( 施設等の使用等)
第10条 発注者は、受注者が委託業務を処理するに当たって必要と認める範囲の施設及び備品を受注者に使用させることができる。
( 権利義務の譲渡の禁止)
第11条 受注者は、この契約から生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
( 一括再委託等の禁止)
第12条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 秘密の保持)
第13条 受注者は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
( 個人情報の保護)
第13条の2 受注者は、この契約の履行に当たって個人情報を取扱う場合は、個人情報の保護の重要性を認識し、豊中市個人情報保護条例その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 法令上の責任)
第14条 受注者は、労働基準法、職業安定法その他関係法令によって起因する全ての責任を負うものとする。
( 人権啓発研修)
第15条 受注者は基本的人権について正しい認識をもって委託業務を遂行できるよう、人権啓発にかかる研修を行うものとし、その内容を発注者に報告しなければならない。
( 調査等)
第16条 発注者は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求め、監査することができる。
( 契約の変更)
第17条 発注者は、この契約締結後の事情により、契約の内容の全部又は一部を変更又は中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者で協議して書面によりこれを定めるものとする。
( 契約不適合責任)
第18条 引渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
( 以下「契約不適合」という。) であるときは、発注者は、受注者に対し、当該成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。
3 第1 項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第19条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、次条又は第20条の2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく第 18 条第1項の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。
2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 11 条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う業務の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(11) 第 23 条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難さ
れるべき関係を有していると認められるとき。
オ 下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が有資格者であるかどうかにかかわらず、その相手方がアからエのいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(談合等不正行為による解除)
第 20 条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは独占禁止法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 前2 条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 22 条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。
2 前項の代金の支払に関しては、第8条第2項の規定を準用するものとする。
(受注者の解除権)
第 23 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、この契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
2 前項第1号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第 18 条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、入札額の 100 分の5に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
(1) 第 20 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(賠償額の予定等)
第 24 条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として入札額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、独占禁止法7条の
4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第 20 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第 20 条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第 12 条の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、賠償金として入札額の 100 分の 10 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、これらの規定による賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第 25 条 発注者は、第 19 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の規定は、第 23 条第1項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(契約不適合責任期間)
第26条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、成果物の引渡しを受けた日から1 年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
( 損害賠償)
第27条 受注者は、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
( 管轄裁判所)
第28条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
( 暴力団等排除措置要綱の遵守)
第29条 受注者は、豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱( 平成24年2 月1 日実施) に基づく発注者の注意、指導等に従わなければならない。
( 業務妨害又は不当要求に対する措置)
第30条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領
( 平成24年2 月1 日制定)の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
( 契約に定めのない事項)
第31条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者及び受注者で協議のうえ定めるものとする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(業務従事者への周知)
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報その他の情報(以下「個人情報等」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(個人情報等の漏えいの禁止)
3 受注者及びこの契約に従事している者又は従事していた者(以下「受注者等」という。)は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(罰則の適用)
4 受注者等は、前号の定めに違反して個人情報を漏洩する行為が豊中市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第11条に定められている受託者等の義務に違反するものであり、条例第63条、第64条、及び第66条から第68条までの規定によって罰則に処される行為に該当するものであることを十分認 識し、業務を処理しなければならない。
(適正管理)
5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等の漏えい、滅失又は損傷の防止その他 の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。発注者が別に指示したときは、当該指示の方法によるものとする。
(収集の制限)
6 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報等を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
7 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
8 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による業務を行うために発注者から引き渡された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
9 受注者は、この契約による業務を履行するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該指示の方法によるものとする。
(廃棄)
10 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査)
11 発注者は、受注者が契約による業務の履行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
12 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従うものとする。