Contract
ベンナビ-弁護士保険-
重要事項説明書
2023 年 2 月
⚫ この書面は、「ベンナビ-弁護士保険-」のご契約に際し、お客様に商品内容をご理解・ご了承いただくために、特に重要な事項(商品概要・注意喚起情報)をわかりやすく説明したものです。ご契約いただく前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえでお申込みください。また、ご契約のあとも大切に保管くださいますよう お願いします。
契 約 概 要 ・・ベンナビ-弁護士保険-の内容をご理解・ご了承いただくための事項
注意喚起情報 ・・ご契約に際して、お客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
⚫ この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、別途
「普通保険約款」をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、弊社までお問い合わせください。
⚫ 保険契約者と被保険者が異なる場合(保険契約者以外のご家族の方が補償の対象となる場合)には、この書面に記載されている契約概要・注意喚起情報の各事項を被保険者の方に必ずご説明ください。
(1)商品の仕組みと補償内容 契 約 概 要 注意喚起情報
【特徴】
・ この保険は、被保険者が普通保険約款に記載する事件について、弁護士報酬等の費用を負担することによって損害を被った場合に保険金を支払う費用保険です。
【申込みと承諾】
・ この保険契約は申込人より保険契約の申込みを受け、申込人より第 1 回保険料を受領し、当社が保険の引受を承諾した場合に有効に成立します。
【責任開始日】
・ 初年度契約の責任開始日は、保険料の払込方法によって以下の通り定められています。
① 口座振替方式の場合 ・・・ 第 1 回保険料の振替日が属する月の翌月 1 日
② クレジットカードまたは
デビットカード払方式の場合 ・・・ 第 1 回保険料のオーソリ日が属する月の翌月 1 日
【契約日・保険期間】
・ 初年度契約の責任開始日を契約日とし、保険期間は契約日から起算し 1 年間とします。
【被保険者の範囲】
・ この保険契約の被保険者は、次の全ての方となります。
① 保険契約者
② 保険契約者の民法上の配偶者(市区町村役場に婚姻届を提出し受理された配偶者。内縁者は含まない)
③ 保険契約者から見て1親等内の血族中 65 才以上の親と 30 才未満の未婚の子(未婚の子とは、一度も結婚したことのないxxをいいます)
【更新時の保険契約】
・ この保険契約の保険期間は契約日より 1 年間です。保険期間満了日の 1 か月前までに保険契約を継続しない旨の意思表示を当社所定の書面によって行わない限り、保険契約は自動更新されます。
【保険金を支払う対象となる費用】
・ この保険契約の保険金を支払う対象となる費用は次のとおりです。
保険金の種類 | 保険金支払いの対象となる費用 |
弁護士委任費用保険金 | 弁護士委任契約締結によって弁護士に支払う費用のうちの着手金 |
【保険金を支払う対象となる法的トラブル】
・ この保険契約の保険金を支払う対象となる法的トラブルは次のとおりです。
法的トラブルの区分 | 法的トラブルの詳細 |
被保険者個人が直面した個人トラブル | ① 特定偶発事故に関わる法的トラブル ② 労働・勤務に関する法的トラブル ③ 賃貸借契約に係る法的トラブル ④ 相続・婚姻その他親族関係の法的トラブル ⑤ 私生活上の法的トラブル |
【保険金の支払事由】
・ 次の①から⑧の全てを満たす原因事故について保険金を支払います。
① 責任開始日以降に生じた原因事実により被保険者個人が国内で法的トラブルに遭遇していること
② 保険契約が有効に継続しているときに被保険者が弁護士委任費用の負担という損害を被っていること
③ 原因事故の発生から2年以内に被保険者が弁護士委任費用を負担していること
④ 同一の原因事故に関して複数回に渡り弁護士委任費用の負担が発生した場合は、最初の弁護士委任費用の負担が原因事故の発生から2年以内に生じていること
⑤ 待機期間・不担保期間の適用がある法的トラブルについて、原因事実がそれらの期間経過後に初めて発生していること
⑥ 同一の者を相手方とする原因事実が複数回発生している場合、⑤に該当する原因事実の発生日以前の 3 年間に他の原因事実が発生していないこと(注1)
⑦ 同一の原因事実に起因する原因事故について、この保険契約の被保険者のうち 2 名以上が当事者の場合、保険金を請求する被保険者以外の当該当事者が保険金請求をしていないこと(注2)
⑧ その他、本重要事項説明書の別表 1(保険金を支払う場合)に該当し、かつ別表 2(保険金を支払わない場合)に該当しないこと
(注1)法的トラブルの相手方が複数名であるときは、そのいずれかの者が同一である場合を含みます。また、相手方の配偶者、3 親等内の親族または相手方と同居する者は、同一の者とみなします。
(注2)同一の原因事実に起因する原因事故について、この保険契約の被保険者のうち 2 名以上が当事者の場合は、
代表者 1 人を定めて弁護士委任契約を締結していただき、その被保険者に保険金を支払います。他の被保険者がそれぞれに弁護士委任契約を締結し弁護士費用の負担という損害を被った場合でも、当社は重複して弁護士費用保険金を支払いません。
【支払保険金額】
・ この保険契約では、次の①または②のいずれか少ない金額を弁護士委任費用保険金として支払います。
① 被保険者が委任契約に基づき、弁護士に支払う着手金(注1)
② (基準法務費用(注2)-免責金額(注3))×基本てん補割合(注4)
(注1)時間制報酬方式(タイムチャージ方式)においては「被保険者が委任契約に基づき、弁護士に支払う時間制報酬の総額」とします。
(注2)補償条項第 8 条(基準法務費用)の規定に基づき算定した金額で、委任契約締結時の基準紛争利益に基づき算出されたものです。
(注3)初回の着手金負担時のみ免責金額を差し引くものとし、法的解決の手段が移行し追加着手金に対応する場合は免責金額を差し引きません。通常は 5 万円としています。
(注4)「保険証券」や「更新通知書」に記載された割合です。
【保険金の支払限度額、支払回数限度】
・ 同一の原因事故については、次の①および②の保険金支払限度額を超えて、保険金を支払いません。
① 同一の原因事故(一般事故)についての限度額 110 万円
② 同一の原因事故(特定偶発事故)についての限度額 330 万円
・ 弁護士委任費用保険金の合計額については、次の①から③の保険金支払限度額を超えて、保険金を支払いません。
① 同一の保険期間かつ一契約における限度額(年間支払限度額)500 万円
② 同一の者を相手方とする原因事故かつ一契約に係る初年度契約からの通算限度額 500 万円
③ 一契約における初年度契約からの通算限度額(通算支払限度額)1,000 万円
・ 保険金の支払回数については、一契約において次の①および②の保険金支払回数限度を超えて保険金を支払いません。保険金支払回数は、弁護士委任費用保険金の支払対象となった異なる原因事故の数によって判定し、各原因事故について、最初に弁護士委任費用の負担という損害が発生した時に 1 回とカウントします。
① 任意の保険期間 1 年間に対して:2 回
② 任意の連続する保険期間 3 年間に対して:3 回
・ この保険契約の保険契約者または被保険者が当社の他の保険契約の保険契約者または被保険者となっている場合、当社は普通保険約款 15 条1項および2項の規定にかかわらず、次の計算式により算出した額を超えて保険金を
支払いません。
1,000 万円 | ― | 同一の被保険者に対して当社から過去一年間に支払った保険金の額 |
【責任開始日前や待機期間中、不担保期間中に発生した原因事実の取扱い】
・ 初年度契約の責任開始日より前に発生していた原因事実に起因して生じた原因事故について、保険金は支払われません。
・ この保険契約には初年度契約の責任開始日から 3 か月間の待機期間があります。この待機期間中に発生した原因事実(特定偶発事故を除く)に起因して生じた原因事故について、保険金は支払われません。
・ この保険契約には、特定の原因事故について、初年度契約の保険期間満了日までの不担保期間があります。この不担保期間中に発生した原因事実(特定偶発事故を除く)に起因して生じた特定の原因事故について、保険金は支払われません。
【法的トラブルの種類】
・ この保険契約の保険金支払対象とする法的トラブルの種類は次のとおりです。
法的トラブルの種類 | 待機期間・不担保期間 | ||
特定偶発事故 | なし | ||
一般事故 | 特定偶発事故および下記 4 種類の事件を除く一般事故 | 待機期間あり (初年度の責任開始日から 3 か月間) | |
特定原因不担保に該当する法的トラブル | 労働・勤務に係る事件 | 不担保期間あり (初年度の責任開始日から初年度の保険期間満了までの 1 年) | |
賃貸借契約に係る事件 | |||
相続・婚姻その他親族関係に係る事件 | |||
差止め・保護命令・禁止・停止の請求に係る事件 |
(2)保険料
x 約 概 要
・ この保険の主契約の保険料はそれぞれ月額 2,950 円(てん補率 70%プラン)、月額 2,250 円(てん補率 50%プラン)、月額 4,000 円(てん補率 100%プラン)です。
(3)付加できる特約と概要 契 約 概 要 注意喚起情報
【痴漢冤罪特約】
・ 被保険者が痴漢と間違われてから 48 時間以内に弁護士との電話相談および弁護士との接見を受けることによって弁護士費用を負担した場合に、保険金をお支払いする特約です。
・ この特約の被保険者は主契約の保険契約者のみとなります。
・ この特約の保険料は、月額 450 円です。
・ 特約のみの契約、保険期間中にこの特約のみを付加すること、また、この特約のみを解約することはできません。
【免責金額ゼロ円特約】
・ 被保険者に生じた損害に対して、支払保険金額算出の際に差し引く免責金額を 0 円とする特約です。
・ この特約の保険料は、それぞれ月額 450 円(てん補率 70%プラン)、月額 600 円(てん補率 50%プラン)、月額 850
円(てん補率 100%プラン)です。
・ 保険期間中にこの特約のみを付加すること、また、この特約のみを解約することはできません。
(4)保険料の払込み 契 約 概 要
・ 保険料の払込みは月払い・年一括払いのいずれかをお選びいただけます。月払いの場合の払込回数は 1 年間につき 12 回とします。
・ 保険料の払込方法は、口座振替方式・クレジットカードまたはデビットカード払方式のいずれかをお選びいただけます。
(5)事故が発生した場合 注意喚起情報
【事前通知】
・ 弁護士と弁護士委任契約を締結する前に、必ず当社へ次の①から⑦の事項の通知をお願いいたします。事前に
ご通知いただけない場合は、保険金のお支払いができない場合があります。
① 契約証番号(「保険証券」や「更新通知書」に記載しています。)
② 保険契約者の氏名・生年月日・住所・連絡先
③ 法的トラブルに直面した被保険者の氏名・生年月日・住所・連絡先
④ 法的トラブルに直面した被保険者と保険契約者の続柄
⑤ 弁護士委任契約を締結する被保険者の氏名・生年月日・住所・連絡先
⑥ 弁護士委任契約を締結する被保険者と保険契約者の続柄
⑦ 法的トラブルの概要
・ 当社は通知を受けた事項について、その内容を確認するために法的トラブルに直面した被保険者および弁護士委任契約を締結する被保険者、または事件を受任する弁護士に対して当該事項について説明または追加資料の提出を求めることがあります。
・ 法的トラブルに直面した被保険者および弁護士委任契約を締結する被保険者は、事件を受任する弁護士が当社に当該法的トラブルに関する説明を行うこと、または資料を提出・開示することに同意するものとします。(注)
(注)原因事故の内容と発生時期、法的トラブルの経緯と相手方、同一の相手方との過去のトラブルの有無などを含みます。
【事前承認】
・ 当社は、事前の通知、説明または資料の提出を受けた場合には、法的トラブルが保険金支払の対象の原因事故に該当するかどうかを確認し、被保険者に対して「事前承認通知」または「不承認通知」の通知を行います。
【事件処理状況の通知義務】
・ 事前承認となった場合で弁護士委任契約を締結した被保険者は、事件処理の過程で弁護士委任の内容に変更があった場合には、変更の内容を書面または当社が指定する他の方法により、当社に対し直ちに通知しなければなりません。
(6)クーリング・オフ
注意喚起情報
・ この保険契約は、保険期間が 1 年以内であるため、クーリング・オフの対象とはなりません。
(7)告知義務
注意喚起情報
・ 保険契約者には、保険契約者または被保険者に関して、ご契約時に当社に重要な事項を申し出ていただく義務
(告知義務)があります。ご契約時に当社が定める告知項目について事実を告知しなかったり、事実と相違することを告知されたりした場合には、ご契約を解除することがあります。
(8)通知義務 注意喚起情報
・ 保険契約者または被保険者には、ご契約内容に関して普通保険約款第 21 条に定める事項の変更が生じた場合には、遅滞なく当社までご通知いただく義務があります。
・ 変更の事実が生じているにもかかわらず変更手続きをされない、または事実と異なる事項を通知され、当社がそれによって損失を被った場合は、当社が被った損失額の賠償を請求し、または当社が支払うべき保険金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことがあります。
(9)代理店の募集行為 注意喚起情報
【代理店の募集行為】
・ 当社の代理店(少額短期保険募集人)は、お客様と当社との保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
【告知、通知の受領および保険料の領収】
・ 告知、通知の受領権および保険料領収権は当社にあり、当社の代理店(少額短期保険募集人)にはその代理権はありません。
(10)保険料の払込猶予期間 契 約 概 要 注意喚起情報
・ 保険料が未払込みの場合は、払込期月の翌月1日から当社指定の日(以下「払込猶予期間」といいます)までに、払込期月の未払込保険料と払込猶予期間の保険料である2か月分の保険料を当社に払い込むことを要します。
・ 払込猶予期間満了日までに払い込まれるべき保険料の払込みがない場合には、保険契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効します。失効日以降に保険金の支払事由が生じても補償対象となりませんのでご注意ください。
・ この保険契約には、復活の取扱いはありません。
(11)重大事由による解除 契 約 概 要 注意喚起情報
・ 次の①から④の内容等に該当する事由がある場合は、当社は保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたとき
③ 保険契約者または被保険者が、当社に対して、暴行、傷害、👉迫、恐喝、威圧等を用いた不当な要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき
④ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき
✓ 反社会的勢力に該当すると認められること
✓ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、また便宜を供与する等の関与をしていると認められること
✓ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
✓ その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(12)補償の重複
注意喚起情報
・ 被保険者がこの保険契約の補償内容と同様の他の保険契約に加入されている場合には、補償範囲が重複することがあり、重複した範囲において保険金額が減額される、もしくは受取れない場合があります。ご加入されている保険契約の補償範囲および保険期間をご確認ください。
(13)解約と返戻x x 約 概 要 注意喚起情報
・ 年一括払込みの場合、解約により保険契約が終了した日が属する月の翌月から保険期間満了日までの分を月割計算で返戻します。
・ 月払いの場合、解約返戻金はありません。なお、解約日の属する月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。
(14)保険金をお支払いできる場合、できない場合 契 約 概 要 注意喚起情報
・ 別表1(保険金を支払う場合)および別表2(保険金を支払わない場合)をご参照ください。
(15)保険契約の更新 契 約 概 要 注意喚起情報
・ 当社は、更新可能な契約について、保険期間満了日の 2 か月前までに更新後の契約内容等を「更新通知書」により保険契約者に通知します。
・ 保険契約者が、保険契約を継続しないとき、または更新通知書に記載された契約内容について変更しようとするときは、保険期間満了日の 1 か月前までに、当社所定の書面または当社所定の受付フォームからの電磁的方法にて当社に契約内容変更の申込みを行ってください。
(16)更新の制限 契 約 概 要 注意喚起情報
・ 当社は、通算支払限度額から当社が支払った初年度契約からの保険金の合計額を控除した後の金額が、年間の支払限度額に満たないとき、更新を取扱いません。
(17)保険契約の移行に関する特則 契 約 概 要 注意喚起情報
・ この保険契約の発売前に加入した当社の弁護士費用保険(以下、「移行前契約」といいます。)の保険契約者は、保険期間満了日の 1 ヶ月前までに更新後の保険契約をこの保険契約へ移行する旨を書面または電磁的方法により申出て、当社がこれを承諾した場合、保険契約を移行したうえで更新する(以下、「移行更新」といいます。)ことができます。
・ 移行更新後の保険契約の責任開始日、および初年度契約日は移行前契約と同一であるとみなし、待機期間は移行前契約の責任開始日および初年度契約日から起算します。
また、特定原因不担保に係る不担保期間を適用する期間は、移行前契約の最初の保険期間満了までとします。
・ 移行前契約の保険期間の途中でこの保険契約に移行することはできません。
(18)満期返戻金および配当金について 契 約 概 要
・ この保険契約には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
(19)法令等で注意喚起することとされている事項について 注意喚起情報
【少額短期保険業者について】
・ 当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受可能な保険契約については以下の制限があります。
① 損害保険分野については、保険期間 2 年以内、保険金額 1,000 万円以内です。この弁護士費用保険の保険期間は1年間です。
② 一被保険者について引き受けるすべての保険契約の上限総保険金額は 1,000 万円です。
③ 一保険契約者について引き受けるすべての保険契約の上限総保険金額は 10 億円です。
【少額短期保険業者破綻時の取扱いについて】
・ 少額短期保険業者が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」「生命保険契約者保護機構」の行う資金援助などの措置の対象ではありません。また、この保険契約は、保険業法 270 条の 3 第 2 項第 1 号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。
(20)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
【主な利用目的】
・ 当社が保険契約申込書などから得た個人情報は、保険引受の判断、保険契約の履行(保険金支払いなど)のために利用するほか、当社が保険商品、各種サービスの案内・提供のために利用することがあります。
【第三者への情報提供】
・ 当社は次の場合を除いて、保険契約者・被保険者の同意がなければ第三者に個人情報を提供しません。
① 法令に基づく場合
② 業務遂行上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に取扱いを委託する場合
③ 再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
④ 少額短期保険会社等の間で共同利用(支払時情報交換制度)を行う場合
(21)支払時情報交換制度について 注意喚起情報
・ 当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
・ 「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx)をご参照ください。
(22)苦情・ご相談について 注意喚起情報
・補償内容やご契約内容、保険商品に関するご相談 ・苦情・ご意見等のお申し出 | 株式会社アシロ少額短期保険 お問い合わせ窓口電話:0120-526-760 受付時間:平日 9:30~17:00(土日祝日等を除く) |
・保険金のご請求に関するご連絡やお問い合わせ | 株式会社アシロ少額短期保険 保険ご利用窓口電話:0120-526-739 受付時間:平日 9:30~17:00(土日祝日等を除く) |
・
・ 当社は金融庁長官より指定紛争解決機関(指定 ADR 機関)の認可を受けた一般社団法人日本少額短期保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題解決ができない場合は、一般社団法人日本少額短期保険協会にご相談、または解決の申立をすることができます。
一般社団法人少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)
電話:0120-82-1144
FAX:03-3297-0755
受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始休業期間を除く)
別表1 「保険金を支払う場合」(ただし別表2に定める「保険金を支払わない場合」を除く)
項目 | 詳細 | 対応する普通 保険約款の条数 |
(1)保険金支払い対象の法的トラブル | 被保険者個人が直面した次の①から⑤の法的トラブルが保険金の支払対象となります。 ① 特定偶発事故に関わるトラブル ② 労働・勤務に関する法的トラブル ③ 賃貸借契約に係る法的トラブル ④ 相続・婚姻その他親族関係の法的トラブル ⑤ 私生活上の法的トラブル | 第 1 条 第 11 条 第 12 条 第 13 条 |
(2)保険金の支払事由 | 次のときに弁護士委任費用保険金を保険金支払限度額および支払回数限度の範囲で支払います。 ・ 被保険者が責任開始日以降に国内で法的トラブルに直面し、かつ保険契約が有効に継続しているときに弁護士委任費用を負担している ただし、直面した法的トラブルは次の①または②の原因事実に基づくものに限ります。 ① 被保険者が行う法的請求・通知の根拠となる具体的な次の事実 ア.権利または利益の侵害を生じさせた事実イ.違法行為 ウ.契約義務の違反または不履行の事実 エ.契約関係の発生・不発生・変更・消滅等の法的請求の根拠となる事実 オ.雇用関係・労働契約に係る問題事象を生じさせた事実カ.相続・婚姻その他親族関係の発生・不発生・ 変更・消滅等の法的請求の根拠となる事実 ② 被保険者が他人から受けた法的請求・通知、またはその根拠となる事実 | 第 3 条 1~3 項 |
(3)保険金を支払う対象となる費用 | 次の費用が弁護士委任費用保険金を支払う対象となります。 ・ 被保険者が負担した弁護士委任費用のうちの着手xxxx、弁護士委任費用保険金の支払事由に規定する 原因事故に関して、解決を目的として弁護士委任契約を締結した 場合に限ります。 | 第 4 条 |
(4)保険金を支払う損害の発生時期 | 次の①および②の 2 条件を満たす場合に弁護士委任費用保険金を支払います。 ① 保険契約が有効に継続しているときに、損害が発生している (弁護士から弁護士委任費用の請求を受けている)こと ② 原因事故の発生から 2 年以内に被保険者が弁護士委任費用を負担していること(同一の原因事故に関し複数回に渡り弁護士委任費用の負担が発生している場合は、その最初の負担が | 第 5 条 |
原因事故の発生から 2 年以内であること) | ||
(5)他の保険契約がある場合の保険金支払額 | 他の保険契約がある場合、次の①または②のとおり弁護士委任費用保険金を支払います。 ① 他の保険契約から、弁護士費用保険金に相当する保険金が支払われていない場合、当社は定められた弁護士費用保険金を支払う ② 他の保険契約等から、弁護士費用保険金に相当する保険金等が支払われた場合、当社は、被保険者が被った損害額から当該保険金等の合計額を差し引いた金額を被保険者の被った損害 の額とみなして、定められた弁護士委任費用保険金を支払う | 第 17 条 |
別表2 「保険金を支払わない場合」
項目 | 詳細 | 対応する普通保険 約款の条数 |
(1) 保険金支払対象としない法的トラブル | 次の場合の法的トラブルは、弁護士委任費用保険金を支払う対象としません。 ・ 被保険者が事業を営む場合で、その被保険者の職業・事業活動 (個人での不動産賃貸業や民泊事業を含む)に伴って直面した法的トラブル | 第 1 条 |
(2) 保険金の支払事由としない場合 | 次の場合は、弁護士委任費用保険金の支払事由としません。 ・ 第 3 条 2 項の法的トラブルに該当しない場合 例)契約義務違反または不履行の事実は未だ生じていないが、それが懸念される状態で弁護士委任契約をする場合 | 第 3 条 2 項 |
(3) 保険金を支払う対象としない費用 | 次の費用は、弁護士委任費用保険金を支払う対象としません。 ・ 弁護士委任契約に基づき、弁護士に支払う着手金以外の報酬例)法律相談料、手数料、日当、訴訟費用、報酬金等。また、顧問契約がある場合の顧問契約分として負担する費用、管轄裁判所が国外の場合や国内法が適用されない場合もこの保険の補償対象の費用に当りません。 | 第 4 条 |
(4) 損害の発生時期から保険金を支払わない場合 | 原因事故の発生が責任開始日以降の場合でも、次の①から③に該当するときは弁護士委任費用保険金を支払いません。 ① 弁護士から弁護士委任費用の請求を受けたときに、有効に継続している保険契約がない場合 ② 原因事故の発生から 2 年以上経ってから最初の弁護士委任費用の負担が発生した場合 ③ 既に同じ事件で他の保険から弁護士委任費用保険金に相当 する額を支払済として事件終了している場合 | 第 5 条 |
(5) 待機期間中に発生した原因事実に起因する法的 トラブル | 次の場合は、弁護士委任費用保険金を支払いません。 ・ 待機期間中(初年度契約の責任開始日から 3 か月間)に原因事実が発生した場合(交通事故等の特定偶発事故を除く) | 第 6 条 |
(6) 特定原因の不担保期間中に発生した原因事実に起因する法的トラブル | 次の①から④の事件は原因事実が不担保期間中(初年度契約の保険期間満了日まで担保しない期間)に発生していた場合は、弁護士委任費用保険金は支払ません。 ① 労働・勤務に関する事件 ② 賃貸借契約に係る事件 ③ 相続、婚姻、親族関係に係る事件 ④ 差止め、保護命令、禁止、停止の請求にかかる事件 | 第 7 条 1 項 |
(7) 免責事由-1 | 次の①から⑤に掲げる事由に起因、付随、随伴して発生した原因事故、またはこれらの事由に起因する秩序の混乱に伴って発生した原因事故に直面した場合は、保険金を支払いません。 ① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、ま | 第 7 条 2 項(1) |
たはその他これらに類する事変もしくは暴動 ② 台風、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りまたはその他異常な自然現象 ③ 核燃料物質、使用済核燃料もしくはそれらによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、またはその他核物質による同様の作用 ④ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他大規模な事象でこれらに類するもの ⑤ 石綿もしくはその他発ガン性物質、外因性内分泌かく乱化学物質、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその 他物質の有害な作用 | ||
(8) 免責事由-2 | 次の①から⑥に掲げる保険契約者または被保険者の加害行為により、被保険者が原因事故に直面した場合は保険金を支払いません。 ① 故意または重大な過失による次のアからオに掲げる行為 ア.殺人、遺棄、傷害、暴行、その他他人の生命または身体を害する行為 イ.住居侵入、強制性交等、強制わいせつ、逮捕・監禁、👉迫、強要、誘拐、その他他人の自由を害する行為 ウ.窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領、器物損壊、その他他人の財産を害する行為 エ.秘密漏示、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、その他他人の秘密、名誉、信用または業務を害する行為 オ.自らの挑発行為によって招いた問題 ② 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を摂取した状態で行った行為 ③ アルコール等の影響により正常な判断または行動ができないおそれがある状態で行った行為 ④ 自殺行為、自傷行為または自ら所有する財物を損壊する行為 ⑤ 公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為 ⑥ 保険契約の趣旨に鑑みて乱用性が高いと当社が判断する次のいずれかに該当する行為 ア.権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為 イ.権利行使によって得る利益と比較して相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為 ウ.実現不可能な行為を要求する行為など、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為 エ.その他、アからウと同程度に乱用性が高いと考えられる 行為 | 第 7 条 2 項(2) |
(9) 免責事由-3 | 次の①から⑦に掲げる原因事故は保険金を支払う対象から除きま | 第 7 条 2 項(3) |
す。 ① 相手方に請求する額または相手方から請求される額が 5 万円未満のもの ② 社会通念上、法的解決になじまないもの 例:集合住宅において、「隣の家の備付のインターホンが鳴らされるたびにうるさいから慰謝料を請求する」等、社会生活の中で、通念上の受忍限度を超えるとはいえないものなど ③ 自律的な法律規範を有する社会・団体の裁量の範囲に属する事項と認められるもの 例えば、「(パワハラ行為はないが)上司から与えられる仕事量が多いから慰謝料を請求する」等、会社の裁量の範囲に属するものなど ④ 主張自体が失当であるもの 例:「来月分の貸家の賃料を契約時に預けた敷金から相殺してほしいと家主に頼んだが、聞き入れてくれないため訴訟したい」など ⑤ 法律上の訴訟要件を満たさないもの 例:当事者能力を有しない、または当事者適格を欠く場合で、当事者能力を欠く清算済みの解散した法人(権利能力を有さない法人)を相手方とする場合や、当事者適格を欠く第三者が当事者を差し置いて一方の当事者を相手方として慰謝料請求をする場合など ⑥ 土地などの境界の確定または筆界の特定に係るもの ⑦ 弁護士以外の者へ相談し、または対応を依頼することによって解決し得るもの | ||
(10)免責事由-4 | 次の①から⑩に掲げる原因事故は保険金を支払う対象から除きます。 ① 国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とする事件のうち、国家賠償請求事件を除く法律事件 ② 破産、民事再生、その他倒産処理事件及び債務整理事件 ③ 金銭消費貸借契約に係る法律事件及びその民事執行手続 ④ 連鎖販売取引、または無限連鎖講に係る取引に関する法律事件 ⑤ 民事非訟事件 ⑥ 公示催告事件 ⑦ 家事事件手続法の別表第一事件 ⑧ 刑事事件、少年事件または医療観察事件の他害行為 ⑨ 弁護士報酬について完全成功報酬とする事件(着手金をゼロとする事件、過払金請求訴訟やB型肝炎訴訟等はこれに該当します。) ⑩ 集団請求事件 | 第 7 条 2 項(4) |
(11)免責事由-5 | 次の①から③に掲げる者をトラブルの相手方として、被保険者が | 第 7 条 2 項(5) |
弁護士委任契約の締結を行う場合は保険金を支払いません。 ① 他の被保険者(ただし、保険契約者がその配偶者との離婚に関わるトラブルで弁護士を必要とする場合を除く) ② 当社 ③ 保険金を支払わない相手方として「保険証券」や「更新通知書」に記載する者 | ||
(12)免責事由-6 | 次の①から③に掲げる場合は保険金を支払いません。 ① 被保険者の中に弁護士資格を持つ者がいるとき、当該弁護士と弁護士委任契約の締結を行う場合 ② 被保険者が弁護士に事務処理を委任した原因事故の処理方法または弁護士費用について当該弁護士と紛争になった場合 ③ 被保険者が弁護士に委任して法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが 明らかな場合 | 第 7 条 2 項(6) |
(13)同一の者を相手方として複数のトラブルが発生している場合の取扱い | 同一の者を相手方として複数の原因事実が発生した場合、それら一連の原因事実から生じた原因事故は一つの原因事故として取扱うものとして、それら一連の原因事実のうち最初の原因事実の発生が次の①から③のいずれかに該当する場合は保険金を支払いません。 ① 保険の加入前に発生 ② 一般事故における最初の原因事実が待機期間中に発生 ③ 特定原因不担保における最初の原因事実が初年度契約期間中に発生 同一の者とは、法的トラブルの相手方が複数名である場合は、そのうちの一人が同一の場合も含みます。また、相手方の配偶者、3親等内の親族または相手方と同居する者は同一の者とみなします。なお、一連の原因事実について、他の原因事実との発生間隔が 3 年を超える空白期間があるものについては異なる原因事故が発生し たものとみなします。 | 第 14 条 |
【引受保険会社】
株式会社アシロ少額短期保険
東海財務局長(少額短期保険)第6号
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目8番10号
KL2022・OD・208