第2条 この契約の代金額は、金 X,XXX,XXX 円(消費税 XXX,XXX 円を含む)とする。
案件名の請負契約書
学校法人立命館(以下「甲」という。)と契約先(以下「乙」という。)は、案件名(以下「本件業務」という。)について、以下のとおり請負契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約書の他、これに付属する仕様書ならびに仕様書に添付された図面、見本および図書等(以下「仕様書」という。)に定めるところに従い、履行期限までに本件業務を実施、完了し、甲は、その代金を乙に支払う。
(代金額)
第2条 この契約の代金額は、金 X,XXX,XXX 円(消費税 XXX,XXX 円を含む)とする。
(権利義務の譲渡)
第3条 乙は、この契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。
(再委任または再請負の禁止)
第4条 乙は、本件業務の全部または一部を第三者に再委任し、または再請負させてはならない。
(乙の管理義務等)
第5条 乙は、この契約の履行に際し、民法、商法その他法律の規定を遵守し、自ら行う企画または自己の有する技術もしくは経験に基づき、本件業務を実施しなければならない。
(実施の調整)
第6条 甲は、乙の実施する本件業務および甲の発注に係わる第三者の実施する役務等が実施上、密接に関連する場合は、必要に応じて、その実施につき、調整を行う。この場合において、乙 は、甲の調整に従い、第三者の行う役務等の円滑な実施に協力しなければならない。
(実施途中の検査)
第7条 甲は、本件業務の実施途中においても、必要と認めたときは、検査担当者を置き、仕様書に基づく検査を行うことができる。
(乙の報告義務)
第8条 乙は、甲から本件業務の実施状況につき報告を求められたときは、速やかに回答しなければならない。
(支給および貸与)
第9条 本件業務を実施するために必要となる一切の材料または機械器具は、乙が自らの負担により調達するものとし、甲は、何らの支給または貸与も行わない。
(仕様書の不適合)
第10条 乙は、本件業務の内容、目的と、仕様書記載事項に不適合があり、当該契約の目的とする本件業務の完了が不可能または困難であることを発見したときは、甲に改善を請求しなければならない。
(仕様書の変更)
第11条 甲は、必要があると認めたときは、仕様書の内容を変更することができる。
2 前項の変更により、乙に新たな費用負担が生じるときは、甲がその費用を負担する。ただし、変更の原因が乙の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
(情報の開示)
第12条 甲は、本件業務の実施に必要と認める範囲で甲の保有する知識・経験およびその他の情報(以下「本件情報」という。)を乙に開示するものとする。
2 乙は、本件情報を本件業務の実施のためのみに使用するものとし、他の用途に転用してはならない。
3 乙は、本件業務の実施が完了したときまたは甲の要求があるときは開示を受けた本件情報
(甲の同意を得て複写・複製したものを含む。)を記述した文書および電子媒体を直ちに甲に返還しなければならない。
(守秘義務)
第13条 甲および乙は、この契約の履行に際し、相手方より秘密情報である旨を示され開示を受けた情報(以下「秘密情報」という。)を、この契約の履行以外の目的に供してはならず、また第三者に漏えい、開示してはならない。ただし、開示を受けた秘密情報が次のいずれか一つに該当するときは、この限りではない。
(1)開示を受けた時点で既に公知である情報
(2)開示後に自己の責によらない事由により公知となった情報
(個人情報の取扱い)
第14条 甲は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下「個人情報」という。)を乙に提供しなければならないときは、乙の本件業務の遂行上必要な最小限度において、乙に個人情報を提供する。
2 乙は、甲から個人情報の提供を受けたときは、別紙「個人情報取扱特記事項」に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(完了検査)
第15条A 乙は、本件業務を完了したときは、書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に仕様書等に基づく検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに改善を行い、再度検査を受けなければならない。この場合においては、改善の完了を役務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
or
(完了検査)
第15条B 乙は、仕様書に定める区分の業務を完了したときは、その都度、書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に仕様書等に基づく検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
注)B を選択する場合は、仕様書において業務の区分が明確に定められていることが前提。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに改善を行い、再度検査を受けなければならない。この場合においては、改善の完了を役務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
(代金の支払)
第16条A 乙は、前条の検査に合格したときは、この契約の代金を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求を受理したときは、請求を受理した日の直近の20日締切りで、翌月の末日までに乙の指定する金融機関口座に代金を振り込む。
or
(代金の支払)
第16条B 乙は、前条の検査に合格したときは、出来高に応じて代金を甲に請求する。
注)第 15 条で B を選択した場合、第 16 条も B を選択する。
2 甲は、前項の請求を受理したときは、請求を受理した日の直近の20日締切りで、翌月の末日までに乙の指定する金融機関口座に代金を振り込む。
(瑕疵担保)
第17条 甲は、本件業務の実施に瑕疵があるときは、乙に当該瑕疵の修補および損害の賠償を請求することができる。
2 前項の請求は、第15条に定める完了検査の合格の日から1年以内に限る。
(契約解除)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれか一に該当するときは、直ちにこの契約の全部または一部を解除することができる。
(1)不法行為、不正行為、重大な過失があったとき、または背信行為を行ったとき。
(2)この契約に違反し、相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、期間内に是正しないとき。
(3)正当な理由なく、義務の履行を開始すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(4)本件業務を完了すべき日までに本件業務を完了することができないと認められるとき、または完了すべき日から相当の期日を経過しても本件業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(5)手形・小切手等の不渡りを出したとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(6)仮差押、差押、競売、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは破産手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
(7)解散手続を開始したとき。
(8)租税、公課を滞納し催促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(暴力団等との関係に基づく解除)
第19条 甲または乙は、自己のすべての役員等(甲にあっては理事もしくは監事を、乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないことを保証する。
2 甲または乙は、前条に定める場合のほか、相手方が以下の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等のいずれかが暴力団員であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に該当する暴力団をいう。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己もしくはその法人または第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団もしくは暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約、資材等の購入契約その他の契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約をしたと認められるとき。
(7)相手方が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号の場合を除く。)において、当該契約の解除を求めたにもかかわらず、相手方がこれに応じなかったとき。
3 甲または乙は、相手方の役員等の一人が反社会的勢力(暴力団員ではないにしても、暴力、
威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する個人または集団の構成員をいう。)に該当する場合において前項の規定を準用することができる。
(不可抗力による解除)
第20条 甲または乙は、天災その他の避けることのできない理由により、本件業務を完了することが不可能、または著しく困難になったときは、この契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第21条 甲は、契約が解除されたときは、完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する代金を乙に支払う。
2 乙は、役務実施材料の支給および機械器具の貸与を受けているときは、未使用分の実施材料および当該機械器具を甲に返還しなければならない。この場合において、乙の故意または過失により滅失またはき損がある場合は、代品を納め、または原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償請求権)
第22条 甲または乙は、この契約の履行に際し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、相手方に対して損害賠償請求をすることができる。
2 前項に定める損害賠償請求の金額は、請求者が被った損害の実額とする。
(契約期間)
第23条 この契約の期間は、20 年 月 日から 20 年 月 日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、第13条、第14条、第22条および第24条は、本契約終了後も有効に存続する。
(専属的合意管轄裁判所)
第24条 この契約に関する訴訟については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第25条 この契約に定めのない事項または契約条項の解釈に疑義を生じたときは、当事者双方が誠意をもって協議の上、解決をはかる。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者双方が記名押印の上、各1通を保有する。
20 年 月 日
甲:xxxxxxxxxxxxx 0 xxxx法人立命館
理事長 xx xxx:
6
個人情報取扱特記事項
(個人情報取扱いの禁止事項)
第1 乙は、業務の遂行にあたり甲から取扱いを委託された個人情報を、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、業務遂行以外の目的で、加工、改ざん、利用、複写または複製してはならないものとする。
2 乙は、甲から取扱いを委託された個人情報を、他に開示しまたは漏えいしてはならないものとする。
(従業員等の秘密保持義務)
第2 乙は、自己の役員および従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、乙の指揮監督を受けて業務に従事する者をいう。以下「従業員等」という。)に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。
2 乙は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任もしくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還または破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。
(安全管理措置)
第3 乙は、本件業務の遂行にあたり、個人情報の漏えい、滅失またはき損(以下「漏えい等」という。)の防止のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
2 甲および乙は、前項に定める安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、本件業務の内容、規模および対価を考慮し、当事者双方が協議の上、対応を決定するものとする。
(管理、監督)
第4 乙は、前条に定める安全管理措置を徹底するため、業務の遂行にあたり個人情報の取扱いに関する管理責任者を定めるものとする。
2 乙の管理責任者は、業務の遂行上、実際に個人情報を取扱う従業員等の範囲を限定するものとし、当該従業員等に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(本人に対する責任等)
第5 乙は、個人情報の主体たる本人から個人情報の開示、訂正、追加または削除等の請求を受 けた場合、あるいは行政機関、司法機関等、本人以外の第三者から個人情報の提供を要請され た場合、すみやかに甲に通知するものとする。この場合、乙は、本人または本人以外の者の請 求または要請に直接応じる義務を負わず、xが自己の費用と責任をもって対応するものとする。
(監査)
第6 甲は、乙における安全管理措置の実施状況を確認するために必要な限度において、乙に対し、報告、資料の提出または監査の受入れを求めることができる。この場合、乙は正当な理由がある場合を除き、甲の求めに応じるものとする。
(改善の指示)
第7 甲は、前条による報告、資料の提出または監査の結果、乙において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、乙に対し安全管理措置の改善を要請することができるものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第8 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生したと認識し、または発生したおそれがあると判断したときは、直ちに甲に報告しなければならない。このとき、甲および乙は、事故の拡大または再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、甲および乙が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状況、事故によって個人情報の本人が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容および規模等に鑑み、当事者双方が協議の上定めるものとする。
(個人情報の返還等)
第9 乙は、本件業務が終了したとき、または甲の求めがあるときはいつでも、甲より取扱いを委託された個人情報(その複製物を含む。)の全部または一部を甲に返還し、または記録媒体から消去しなければならない。
以上