④翻訳業務として印刷や DTP 作業を含む場合はそれら一切の案件に伴う費用全て。
株式会社トランスレーターズユニオン(以下「甲」という。)と○○ ○○(以下「乙」という。)とは,本書において,甲の業務に関し以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は,乙が甲の業務に関する営業活動を行い、双方協力して甲の発展に尽くすものとする。
2 甲は乙に対し、以下の業務を委託する。
①甲が取扱うサービスの販売(新規顧客開拓)
②販売先(御客様)との各種対応
納品から請求までは甲が対応し、御客様より入金がない、もしくは遅延する等がおこった場合の督促、回収等は乙が対応するものとする。
③受注した案件に対する必要な契約書、発注書、見積書等の作成。甲によるサポートあり。また様式も甲より乙に提供する。
ただし、作成した各種書類への押印は甲が行うものとする。
第2条(委託金)
甲は,乙が行った営業活動により獲得した業務の売上の粗利率に従い,下記の委託金を支払う。
甲は,乙が行った営業活動により獲得した業務の売上の粗利率が 50%以上の場合、売上の 20%を、45%以上の場合、売上の 17%を、40%以上の場合、売上の 15%を、35%以上の場合、売上の 12%を、30%以上の場合売上の 10%を、粗利 20%以上の場合売上の 7%を、粗利 10%以上の場合売上の 5%を委託金として乙に支払う。
なお、売上は税抜きの売上額とする。
2 粗利 10%未満での業務受注に関しては、委託金支払い対象外とする。
3 乙が獲得した取引先が乙が行う継続フォローにより、リピーターとなった場合の売上に対する委託金についても同様の取り扱いとする。
4 「粗利の」とは、案件毎の売上から原価を差し引いた額とし、原価とは
①翻訳に関する全ての費用、通訳者の人件費。
②通訳業務の場合、発生する宿泊、移動、日当費。
③通訳業務の場合、コーディネーターの人件費。
④翻訳業務として印刷や DTP 作業を含む場合はそれら一切の案件に伴う費用全て。
⑤進行管理する社内スタッフの人件費は含まない。
第 3 条(支払方法)
甲は,乙が行った営業活動により獲得した業務の売上が入金された月の翌月末(末日が銀行休業日の場合には,直前の銀行営業日)に乙に対し委託金を支払う。
2 支払いは乙が指定した銀行に振り込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。
3 甲は上記委託料金から源泉徴収額を控除した額を振り込む。
第 4 条(行動規則)
乙は営業活動を行うにあたり、必要とする交通費、その他諸経費等一切を甲に請求しない。
2 乙は営業活動を行うにあたり必要な、契約書、見積書、発注書、請求書等は乙が作成するものとし、記載内容などは顧客に乙が提出する前に甲の承認を必要とする。
3 翻訳、通訳、PCO 等業務を乙が受注した後の業務履行は甲が責任をもって行うものとし、詳細は協議の上・合意した内容に準ずる。
4 乙が行う営業活動により甲に損害を与えた場合は、甲が実際に被った損害額を賠償するものとする。
5 営業活動を行う顧客先についてはあらかじめ甲乙協議の上、合意した相手に行う。
6 甲は乙が営業活動を行うにあたり必要な知識を得るための研修を甲が必要と判断した場合に無料にて行うものとする。
7 乙が行う業務に必要な資料、情報等は甲が必要と判断した場合に無料にて提供する。甲が提供した資料以外の資料を使用する場合は、乙は甲の事前承認を得たうえであれば自由に作成し使用することができる。
8 本契約書に定めがない事に対し疑義が生じた場合には甲乙協議の上、解決を図るものとし、解決に至らない場合は、甲の指示に乙が従うものとする。
9 乙が受注した業務の履行に関して甲は責任を以て履行するものとし、万が一クレームが発生した場合、甲は誠意をもって対応しなければならない。
10 乙は甲が履行した業務において万が一クレームが発生した場合は甲と協力して解決に努めなければならない。
11 乙が開拓した顧客と甲の間に万が一トラブルが生じた場合、いかなる状況であっても甲は乙に一切の責任を負わない。
12 乙は受注した案件について、甲の指示に基づき内容・経緯等の報告を行わなければならない。
13 乙が獲得した顧客からの入金がなされない、又は遅延した場合は督促・回収などを乙が責任を以て行う。
14 乙が本契約期間中に獲得した御客様については本契約期間中ならびに、本契約解除後においても甲に帰属するものとする。
第 5 条(競業避止義務)
乙は,本契約期間中または契約解除後1年間は,本契約に定めるほか,xxx、神奈川県、xx県、埼玉県内において対象会社と同一又は類似の事業を行わず,対象会社と同一又は類似の事業を行う第三者の役員又は従業員として勤務せず,また対象会社と同一又は類似の事業を行う第三者に助言を行うなどの行為をしない。
2 乙は,本契約解除後3年間は,本契約期間中乙が甲の業務に関連する営業を行い獲得した顧客含め、甲の顧客に対し自己又は第三者のために営業活動を行うなど顧客奪取行為を行わない。
第 6 条(秘密保持)
甲及び乙は,本契約に関連して知り得た技術上・経営上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し,事前の相手方の承諾がない限り,本契約の目的の範囲を超えて使用してはならない。ただし、以下のいずれかに該当する情報(個人情報を除く。)は秘密情報に含まれない。
①相手方から秘密保持義務を負わずに知得する前にすでに保有していたもの
②相手方から知得する前にすでに公知であったもの
③相手方から知得した後に,自己の責によらない事由により公知となったもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務なく知得したもの
2 甲及び乙は,事前の相手方の承諾がない限り,秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員を除く第三者に,秘密情報を開示又は漏洩してはならない。ただし,以下のいずれかに該当する場合には,必要最小限の範囲にかぎり当該秘密情報を開示することができるものとする。
①公的機関から法令等に基づく秘密情報の開示請求があった場合
②法令等により秘密保持義務を負う専門家に秘密情報を開示する必要がある場合
3 甲及び乙は,本契約終了時又は相手方からの要求があるときは,相手方の指示に従い,直ちに秘密情報(複製物も含む。)を相手方に返却するか又はこれを破棄・消去する ものとする。
4 乙は本契約の業務上知りえた全ての御客様の情報についても同様に機密保持の対象とする。
第 7 条(個人情報の保護)
乙は,甲より開示又は委託を受けた個人情報を善良なる管理者の注意をもって保管し,以下のいずれかに該当する場合,事前に甲から承諾を受けるものとする。
①本契約の目的以外による利用
②第三者への提供・開示
③個人情報の複製又は改変
2 甲並びに乙は,個人情報の漏洩,消滅,毀損の防止のために,個人情報の適切な管理に必要な措置を講じるものとする。
3 乙は,本契約が終了したとき,又は甲が返還を請求したときは,個人情報(複製されたものを含む)を遅滞なく甲に返還する。ただし,甲が別段の指示をした場合には,この限りではない。
4 乙は,自己が作成した個人情報の複製物を廃棄するときは,書類については裁断又は焼却の方法により,電磁的記録については復元が不可能なデータ消去又は媒体の破壊の方法によりこれを行うものとする。
5 乙は,個人情報が本契約の目的以外に利用され,又は第三者に開示・漏洩されたことが判明したときには,直ちに甲に報告する。
6 第 6 条、第 7 条は契約解除後も継続する。
第 8 条(権利義務の譲渡)
甲及び乙は,相手方の事前の書面による承諾なしに,本契約上の地位を第三者に承継させ,又は本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,引き受けさせ,若しく は担保に供してはならない。
第 9 条(著作権の保護)
乙は,本契約に関連して使用する資料等につき,甲からの事前の書面による承諾なく,本契約の目的以外に使用せず,また第三者に使用させるなどしてはならない。
2 乙が本契約に関連して使用する資料等にかかる甲の著作権は,書面にて事前に譲渡する旨を明示しない限り,本契約の履行に資料等を使用することをもって,甲から乙へ移転することはない。
第 10 条(損害賠償責任)
甲又は乙は,本契約にかかる業務を履行するに当たり,自らの責に帰すべき事由により相手方又は第三者に損害を与えた場合には,速やかにその損害を賠償しなければならない。
第 11 条(契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合には,甲乙協議の上,書面にて合意しなければならない。こ の場合に,必要があるときは甲乙協議の上,契約期間又は契約金額を変更することができ,かかる変更が甲に損害を及ぼした場合には,乙はその損害を賠償しなければならない。
第 12 条(解除)
甲及び乙は,相手方が本契約の定めに違反し,相当期間を定めて催告してもなおこれを是
正しなかったときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲乙協議の上、合意に達した場合には直ちに、解除できるものとする。
3 甲または乙は相手方が下記の一にでも該当した場合は何ら催告を要せず直ちに本契約および個別契約を解除できる。
①相手方に対する債務の支払いを、その支払期限を過ぎても2カ月以上怠ったとき
②監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき
③相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
④法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
⑤支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき
⑥信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
⑦第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
⑧破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
⑨解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき
⑩本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
第 13 条(反社会的勢力の排除)
乙は,甲に対し,自己が,暴力団,暴力団関係企業・団体,総会屋,社会運動標榜ゴロ,政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団,不当要求を行う者その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し,保証する。
2 乙は,自ら又は第三者を利用して,次の各号のいずれかに該当する行為を将来に渡って行わないことを表明し,保証する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
④風説を流布し,偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し,又は相手方の業務を妨害する行為
第 14 条(契約期間)
本契約の有効期間は本契約締結日から一年間とし、有効期限 1 カ月前までに書面による申し出がない限り、一年単位で自動延長するものとする。
第 15 条(協議事項)
甲及び乙は,本契約に定めのない事項が生じ又は疑義が生じた場合には,xxxxの原則に従い,甲乙協議の上,これを解決するものとする。
以上,本契約締結の証として本書2通を作成し,甲乙記名捺印のうえ、各1通を保存する。
令和 4(2022)年 月 日
甲(住 所)
(氏 名)
乙(住 所)
(氏 名)