(1) 会員が本施設の自動扉を開閉する際は、本施設より貸与するICカードを用いて扉の開閉をすることとします。
晴れのち晴れ会員規約
(レンタルコート・イベント)
第 1 条 名称
本規約の対象となる施設は「パデル&フットサル 晴れのち晴れ」と称します。
第 2 条 所在地
本施設は、「xxxxxxxxxxxx000」に所在します。第 3 条 管理および運営
本施設は、人の森株式会社(以下、会社という)が、その管理、運営を行います。但し、会社が管理運営を委託した場合には、委託を受けた者(以下、受託者という)との間においても本規約は有効であり、必要に応じ本規約の「会社」を受託者に読み替えるものとします。
第 4 条 目的
本施設は、会社所定の手続きにより会員登録した方が会社の施設(以下、施設という)においてフットサル又はパデルを楽しみ、技術を向上させ、併せて会員相互の交流と親睦を図ることを目的とします。
第 5 条 適用
(1) 本規約は、本施設及び本施設において提供される諸サービスに適用されるものとします。
(2) 本規約は、本施設へ入会又は本施設を利用する上で守るべき定めであり、その効力は次の各号に定める方に及ぶものとします。
① 本施設の会員及び本施設に入会を希望される方
② 本施設の会員以外で本施設を利用される方
③ 本施設の会員資格を喪失した方のうち、利用料金等の滞納がある方
第 6 条 会員制度
(1) 本施設は会員制とし、会員は次条の入会資格をすべて満たさなければなりません。
(2) チーム会員は、以下の号を承諾し遵守するものとします。
① 会員は、チーム代表者・チーム構成員で構成されます。
② 会員を構成する人数は代表者、構成員合わせて 20 名以内とします。
③ 代表者の変更を希望する場合は所定の手続きを行い、会社の承認を得るものとします。
④ 会員が本施設又は会社に対して有する債務は、代表者及びチーム構成員全員で連帯してその履行の席を任ずるものとします。
(3) 本施設に入会される方又は法人は、本規約及び会社が別に定める諸規則に同意した上で、会社と契約を締結しなければなりません。
(4) 本施設の会員種別、利用時間等は別に定めます。但し、会社の必要に応じて新規に会員の種別を設定又は廃止することができるものとします。
第 7 条 入会資格
本施設の会員は、本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社が定める事項を確認のうえ、これらを遵守することを承諾した方で、かつ次の各号に該当する方とします。
① 刺⻘・タトゥー(判別が困難なペインディング等を含む)をしていない方
② 暴力団およびそれに類する組織またはその構成員と認められない方。
③ 医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障が無いと自己責任において申告されて方
④ 妊娠中でない方
⑤ 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方
⑥ 過去に会社や他の施設等から除名等の告知を受けたことのない方
⑦ その他会社が会員として不相当という判断が生じない方
第 8 条 未xx者の取り扱い
未xx者が入会する場合は、親権者の同意を必要とします。この場合、親権者は本規約及び会社が別に定める諸規則に基づく責任を本人と連携して負うものとします。
第 9 条 入会手続
(1) 本施設に入会を希望される方は、会社所定の入会申込み手続きを行い、会社の承認を経て、入会手続き完了となります。
(2) 会員資格は前項に定める入会手続きが完了し、入会手続き時に定めた利用開始日が到来した時点において、取得するものとします。
(3) 本施設は、その自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
(4) 本施設は、必要と判断した場合は、入会を希望される方に対し、医師による診断書及び施設利用に関する誓約書等の提出を求め ることができるものとします。
第 10 条 本施設への入館方法
(1) 会員が本施設の自動扉を開閉する際は、本施設より貸与するICカードを用いて扉の開閉をすることとします。
(2) 会員はIC カードを利用日当日に、会社所定の方法で返却しなければなりません。
(3) 会員は自己の責任にてIC カードを管理し、破損・紛失・盗難した場合には、会社に対して賠償しなければなりません。
第 11 条 利用料等の支払い
(1) 会員は、本施設の利用にあたり、会社が別に定める利用料、諸料金(以下、料金という)を会社に支払うものとします
(2) 会員は、料金を、会社が別で定める会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。
第 12 条 料金等の返還
一旦納入した料金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。第 13 条 料金等の滞納
(1) 会員は、料金等の支払いを滞納した場合は直ちにその金額を会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。
(2) 会社は、会員に料金等の滞納がある場合は、施設の利用を制限することができます。
(3) 会社は、会員に料金等の滞納がある場合は、その会員を除名にすることができます。但し、除名となった場合でも、会員は滞納している料金等を全額支払わなければなりません。
第 14 条 料金等の改定
(1) 会社は、経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合は、料金等を改定出来るものとします。
(2) 会社は、料金等の改定を行う場合は、本施設の会員に対し、当該改定の 1 ヵ月前までに告知するものとします。
第 15 条 諸手続き
(1) 会員は入会手続き時に申請した内容に変更があった場合は、速やかに会社所定の変更手続きをしなければなりません。
(2) 会員がこの手続きを怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、会社は当該損害について責を負わず、また、これによって会社に損害が生じた場合、会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。
第 16 条 会員の除名
(1) 会員が次の号のいずれかに該当した場合、会社はその会員を除名することができます。
① 本規約及び会社が別に定める諸規則に違反した場合
② 本施設のスタッフの指示に従わない等の行為により施設運営に支障をきたした場合
③ 禁止行為を行った又は行う恐れがあると会社が判断した場合
④ 本施設の名誉、信用を傷つける又は秩序を乱した場合
⑤ 料金等の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合
⑥ 入会に際して虚偽の申告をした場合
⑦ 会員証を第三者に使用させる等の不正を行った場合
⑧ 本施設内で会社の承認を得ることなく営利行為を行った場合
⑨ 他の会員との協調を欠き、その他設備の管理運営の秩序を乱す行為があった場合
⑩ その他、本施設の会員としてふさわしくない言動があったと会社が判断した場合
(2) 除名により会員資格を喪失した日までに発生した料金等の滞納がある場合は、直ちにその金額を会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。
第 17 条 会員資格の喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会社と締結した諸契約はすべて終了し、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。この時、喪失した日までに発生した料金等の滞納がある場合は、直ちにその金額を会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。
① 除名
② 入会申込時の情報に虚偽があったと判明したとき
③ 本施設を閉鎖したとき第 18 条 会員資格の譲渡、貸与等
本施設の会員資格は他に譲渡、相続その他包括継承、又は貸与できません。
第 19 条 営業時間等
(1) 本施設の営業時間及び休館日(以下、営業時間等という)は別に定めます。但し、会社の必要に応じて営業時間を変更することができるものとします。
(2) 会社は、営業時間等の変更を行う場合は本施設の会員に対し、当該変更の1ヵ月前までに告知するものとします。
第 20 条 健康管理
会員は、自己の責任において健康管理を行うものとします。
会社は、必要により医師の健康診断書等の提出を求めることができます。
第 21 条 諸規則等の遵守
会員は本施設の利用に際しては、本規約及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内等を遵守し、本施設内においては本施設のスタッフの指示に従うものとします。
第 22 条 禁止行為
会員は、本施設内又は施設周辺で、以下の各号に該当する行為を行ってはなりません。
① 本施設の会員、本施設のスタッフ、本施設又は会社を誹謗・中傷する行為
② 本施設の会員又は本施設スタッフに対する暴力行為、危険行為、威嚇行為、ストーカー行為、拘束行為
③ 盗撮・盗聴(許可のない撮影・録音を含む)、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令又は公序良俗に反する行為
④ 施設、器具、その他備品の破壊、損傷、落書き、等の行為
⑤ 刃物・爆発物等の危険物や異音、異臭を発する物、動物等を施設内に持ち込む行為
⑥ 高額な金銭及び貴重品を施設内に持ち込む行為
⑦ 所定の場所以外での排泄行為
⑧ 本施設の会員又は本施設のスタッフに対する営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為
⑨ 宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
⑩ 本施設のスタッフ、本施設又は会社に対する不当又は過度な要求行為
⑪ 家族、知人等による会員証の不正利用行為
⑫ 本施設の秩序を乱す行為
⑬ その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為第 23 条 施設利用の予約制、施設の閉鎖及び利用制限
(1) 会社が定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。
(2) 次の各号の場合、会社は施設の一部又は全部を閉鎖もしくは利用を制限することができます。
① 事故、天災等の事由により営業できない場合
② 施設修理、点検又は改装を行う場合
③ 安全を維持する上で会社が必要と判断した場合
④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合
⑤ 会社が別に定める休館日及び会社が臨時に設定する休館日
(3) 前 2 項の場合において、会員は損害賠償等の異議申し立てはできないものとします。
第 24 条 施設の変更
(1) 会社は、本施設の運営及び管理に必要と判断した場合は、本施設の一部又は全部を変更することができます。
(2) 会社は、施設の大幅な変更を行う場合は、本施設の会員に対し、当該変更の 1 ヵ月前までに告知するものとします。
(3) 施設の変更を行った場合でも、会員の料金等の支払い義務に変更はないものとします。
第 25 条 遺失物の取扱い
(1) 本施設内において忘れ物、落し物、放置物等(以下、遺失物
という)を拾得した場合は、本施設の定めに基づき適切に取り扱うものとします。
(2) 本施設内で拾得した遺失物は、一定の期間経過後に処分するものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。尚、安全衛生上の問題が生じる恐れがある場合は、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第 26 条 会社の免責
(1) 本施設の利用に際して、所持品の盗難、紛失又は毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合は、会社の責に帰す事由がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
(2) 会員は、自己の責に帰す事由により事故又は他の会員に損害 が生じた場合は、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
(3) 会員間に生じたトラブルについては、当事者間にて解決するものとし、会社は一切の責任を負わないものとします。
第 27 条 会員の損害賠償
(1) 会員は、本施設の利用中、事故の責に帰す事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
(2) 会員が法人会員の場合、登録法人は本人と連帯して責任を負うものとします。
第 28 条 施設の利用
(1) 会員は、施設を利用する場合、あらかじめ本施設所定の手続きにより申込みをするものとします。また会員の都合により一度申し込んだ施設利用をキャンセルする場合は所定の違約金を支払うものとします。
(2) 施設内では、本規約、その他会社の口頭又は掲示による指示に従っていただきます。
(3) 会社は、会員向けおよび一般向けに大会、イベント、スクール等を企画し開催することがあります。この場合、会社が施設の利用を一部制限したとしても会員は会社に対し何らの異議を申し立てないものとします。
第 29 条 個人情報の取扱い
(1) 会社は、会員の個人情報を、個人情報保護法その他関係する法令・ガイドライン等に従って適正に管理するものとします。
(2) 会社は、会員の個人情報を次の各号の目的の範囲内でのみ利用します。
① 会社が経営・運営する施設における商品・サービスの提供及び顧客管理のため(委託会社への提供を含む)
② 料金等の回収を行うため(集金代行会社等への提供を含む)
③ 運営に関するご案内、入会に関するご案内及び各種キャンペーン・イベント等のご案内を行うため
④ 顧客動向等の調査、分析及び商品、サービスの改善、開発等を目的とした調査、分析を行うため(調査会社等への提供を含む)
⑤ 各種お取引解約後の事後管理のため
⑥ その他、会社が経営・運営する施設の運営とその関連業務を行うため
第 30 条 告知方法
(1) 本施設から会員に対する告知は、施設内の所定の場所に掲示する方法により行います。但し、これに代えて随時本施設のホームページへの掲示、電子メール、郵便等により告知することができるものとします。
(2) 各種通知の効力は、次の各号に掲げるいずれかに該当した際に発生するものとする。
① 本施設のホームページへ掲示された時点
② 会員から届け出のあった最新の電子メールアドレスへ電子メールを送信した時点
③ 会員から届け出のあった住所に書面を郵送した際の消印に記載の日時点
(3) 前項に関わらず、本施設が日付や期間を指定して通知している場合についてはこの限りではない。
第 31 条 細則
本規約に定めのないもので本施設の管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項等に定めることができるものとします。
第 32 条 改定
(1) 会社は、本規約及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本施設の管理運営に関する事項(以下、本規約等という)を改定できるものとします。
(2) 改定された本規約等の効力は、発効日をもって全会員に及ぶものとします。
(3) 会社は、本規約の改定を行う場合は、本施設の会員に対し、当該改定の 1 ヵ月前までに告知するものとします。
第 33 条 会員の関与
会員は、本施設の運営管理について関与する権利を有しないものとします。
第 34 条 発効
本規約は 2022 年 5 月 1 日より発効します。