①Web 申込みページの記載事項に不備や虚偽の申請などがあることが判明される場合 1⼩間:間口 2,000mm×奥行き 2,000mm×高さ 2,100mm 幅 2,000 ㎜×奥行 2,000mm×高さ 2,100mm
xxxデジタルメッセ 出展規定
第1条(出展資格)
⑴xxxデジタルメッセ(以下本展示会)への出展申込みは、主催者の定める本出展規定、「出展の手引」その他主催者の指示を誠実に遵守してください。
⑵主催者は、出展者が本展示会の開催趣旨、目的に適う者であるか否かを判断する権限を有し、これに合致しないと判断した場合は、申込みをお断りし、あるいは出展契約を取り消させていただきます。その際の判断基準や根拠、理由は一切開示致しません。この場合、主催者は、出展申込者ないし出展者がそれまでに支出した費用その他一切の責任を負いません。なお、次のような事例もこれに該当することになります。
①Web 申込みページの記載事項に不備や虚偽の申請などがあることが判明される場合
②出展物ないし出展の意図、内容が、本展示会の趣旨にそぐわないと判断される場合
③出展者の出展や出展物が現に第三者との間で争われ、これにより本展示会の運営上悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合
④来場者、他の出展者、及びその他の第三者からこれまでの展示会において苦情等が寄せられたことがある場合、並びにそのような苦情等が寄せられると予想される場合
⑤出展者が既に本出展規定に違反していると判断される場合
⑥その他、本展示会への出展が不相当と判断される場合⑶本展示会への出展申込みは以上のことを同意したものとみなしますので、これに不同意の場合は本申込みをなされないよう十分ご留意ください。
第 2 条(出展物)
(1)出展物は、展示会の開催趣旨、目的に添い、かつ事前に主催者の承諾を得た品目とします。
(2)次の各号に該当するものは、出展を禁止します。
①輸出入・販売禁止品、麻薬、その他の法禁物
②引火性・爆発性または放射性危険物
③工業所有権その他無体財産権を侵害するか、そのおそれのある物
④裸火を使用する物
⑤主催者の事前の承諾を得られなかった物
⑥所轄行政庁より指示・勧告のあった物
⑦その他関連法令に抵触するおそれがある物及び公序良俗に反する物
(3)前項に該当する以外の物でも、展示会の正常な運営に支障をきたすおそれがあると認められる物については、出展前はもとより出展中にあっても、その出展を規制または禁止させていただくことがあります。
(4)主催者は、出展者が、本出展申込みの前後を問わず本条(2)(3)により禁止された物もしくは規制された物を、出展していた場合には、出展者に対し、当該出展物の展示の取りやめ、もしくは当該規制に従うよう通知しますので、通知を受けた出展者は、この通知後即時に、当該出展物の出展の取りやめもしくは規制に従っていただきます。
(5)①前項において、出展者が主催者の指示に従わない場合は、出展者は、主催者に対し、違約金として当該出展ブース料の 3 倍に相当する金員を即時に支払うとともに、主催者は、当該出展者の費用により、当該出展者に代わって当該出展物の撤去その他しかるべき措置をとることができます。これにつき出展者は、主催者に対し、一切の責任追求を行わないものとさせていただきます。
②出展者は前号のことをあらかじめ了解のうえ、本出展申し込みをすることとし、将来この点についての異議は一切受付けません。
第 3 条(出展ブースのレイアウト)
出展ブースのレイアウトは、主催者が、ブース数、出展物、実演の有無、申し込み順等を勘案のうえ決定します。
第 4 条(展示期間及び展示時間)展示期間は下記のとおりです。xx会場 xx市役所
日時 2023 年 11 月 19 日(日) 10:00-17:00
宇陀会場 宇陀市文化会館
日時 2023 年 12 月 23 日(土) 10:00-17:00
第5条(出展ブース料)
出展ブース料は、下記のとおりとします。基礎装飾プラン 1⼩間 66,000 円(税込み)
※xx・宇陀どちらも出展の場合は 132,000 円(消費税込)となります。
※xxxデジタルメッセに出展していただいた企業・団体でデジタルメッセ奈良にご出展いただいた場合、デジタルメッセ奈良の出展料から 1 会場につき 33,000 円(税込み)特別値
引きさせていただきます。(xx・宇陀どちらも出展の場合は 66,000 円(税込み)特別値引きとなります)
※事務局が認めた場合に限り、謝金等の支払いと出展料を相殺することができるものとします。
1⼩間:間口 2,000mm×奥行き 2,000mm×高さ 2,100mm
◆装飾プランサイズ
幅 2,000 ㎜×奥行 2,000mm×高さ 2,100mm
1)基本設備として基礎ブース(システムパネル仕様、後壁、側壁、パラペット、社名板 1 枚、蛍光灯 1 灯、長机(幅 1,800mm×奥行 600mm×高さ 700mm)1 本、スタッキングチェア 2脚)
2)電気工事:100V/200W までの一次側幹線工事。
3)ブース番号板
第6条(出展申込み等について)
出展申込み方法、申込み期限、出展料の支払い方法、支払い期限等については下記のとおりです。
〈出展申込み方法〉Web 申込みページにてお申込みください。
なお、出展内容が本展示会の趣旨にそぐわない場合は、受付をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
〈出展申込み期限〉2023 年 10 月 20 日(金)
※ただし、予定ブース数になり次第、締め切らせていただきます。
〈出展申込みお問合せ〉
■デジタルメッセ運営事務局(インパクト株式会社内)
x000-0000 xxxxxxx 0-0-00
Tel: 000-0000-0000
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxx.xx
〈出展料金支払い方法〉Web 申込みページに基づき、事務局より請求書をお送りしますので、指定口座までお振り込みください。また、振込手数料は貴社にてご負担ください。なお、期限内にお支払いいただけない場合は、出展を取り消させていただきます。
〈支払い期限〉2023 年 12 月 29 日(金)
第 7 条(出展契約の成立時期)
本出展申込書に基づく出展契約(以下、本出展契約という)の成立時期は、前条により事務局が出展料金の請求書を発送した時点又はその旨の電子メール等を出展者に送信した時点とします。
第 8 条(出展物の管理)
(1)各出展者は、自己の責任と費用において、各出展ブース内への出展物の搬出入と出展ブース内の出展物の管理をしてください。
(2)主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、天災地変その他不可抗力の原因による場合を含め出展物の損傷その他出展物に関する一切の事故について、その責任を負いません。
第 9 条(事故等の防止及び責任)
(1)出展者は、出展物の搬出入、展示、実演、撤去等に際し、最善の注意を払い、事故、テロリズムの発生及び感染症のまん延等(以下、「事故等」という)の防止に努め、万一事故等が発生した場合の責任は、出展者において負うものとします。
(2)主催者は、出展者に対し、出展者の負担で、作業の中止・制限その他事故等防止のために必要な措置を取り、あるいはこれを命ずることができ、出展者はこれに異議なく応ずるものとします。
(3)主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故等につき一切の責任を負いません。
第 10 条(展示会開催の変更及び中止)
(1)主催者は、天災地変、テロリズムの発生及び感染症のまん延その他の不可抗力および主催者の責めに帰しえない原因により、早期閉会、開催延期、規模縮⼩、会場の移転、または展示会の開催を中止する決定ができるものとします。
(2)主催者は、開催規模、出展内容、来場者動員数等から予測して、展示会開催の趣旨・目的の達成が困難と判断した場合は、展示会の開催を中止する決定ができるものとします。 (3)(1)および(2)の場合、主催者は、これによって生じた出展者、またはその他の者の損害につき、責任を負いません。
(4)主催者が、⑴(2)に基づき、展示会を早期閉会、開催延期、規模縮⼩または会場の移転とする決定をした場合であっても、出展者は出展ブース料の全額を支払うものとし、既に支払った出展料については返金しないものとします。
第 11 条(出展者による出展の取消)
⑴出展者からの出展申込みの全部または一部の取消・解約(申込みブース数の削減や、レンタル備品の取消・削減を含む。以下、本条において同じ)は、主催者においてこれを了承しない限り認めません。
⑵前項につき、主催者が出展者からの出展申込みの全部または一部の取消・解約を了承する場合には、出展者は以下のとおりのキャンセル料を支払わなければなりません。なお、下記xxの「期限」は出展者からの出展申込みの全部または一部の取消・解約の意思表示が、主
催者に到達した時点をもって区別します。また、出展申込みの一部の取消・解約の場合のキャンセル料の「税抜出展料」とは、取消・解約される分に相当する税抜出展料の額とします。
期限 | キャンセル料 |
出展申込み締切以降 | 税抜出展料の 100% |
第 12 条(日本国内への入国手続き)
出展者が、本出展のため日本国内への入国手続きを必要とする場合、出展者は自己の責任において日本国内への入国手続きを行うものとし、入国審査に関わる全ての手続ならびに経費に対しては、主催者は一切の責任を負いません。また、何らかの理由によりわが国に入国できないために出展契約を解約する場合には、出展者は主催者に対し、前条によりキャンセル料を支払わなければなりません。
第 13 条(搬出入および会場施設)
搬出入及び会場施設については下記によるものとします。
会場 | 搬入・設営期間 | 撤去・搬出期間 |
xx会場 | 11 月 18 日(土) 13:00 ~ 20:00 | 11 月 19 日(日) 17:30 ~ 20:00 |
宇陀会場 | 12 月 22 日(金) 13:00 ~ 20:00 | 12 月 23 日(土) 17:30 ~ 20:00 |
※時間内に、装飾材料の撤去を含む一切の作業を完了してください。また、上記終了時間については変更になる場合があります。詳細は「出展の手引」をご確認ください。
①電気設備
1 ⼩間につき単相 100V / 200W 容量までの電気供給一次側幹線工事は、主催者側において行います。供給幹線はブース内まで配線し、平行コンセントを設けます。それ以上の幹線工事および二次側電気工事と電気使用料は、出展者の負担となります。
②給排水設備
幹線工事および二次側配管工事は原則行いません。
第 14 条(諸経費の負担)
出展物の輸送、搬出入、展示、実演、撤去その他出展者の行為に属する費用ならびに出展物、出展者に対する損害賠償等の保険料は、すべて出展者の負担となります。
第 15 条(出展規定の変更)
主催者は、やむを得ない事情があるときは、本出展規定を変更することがあり、出展者はあ
らかじめこれに同意し、変更後の新規定等を遵守することとします。
第 16 条(禁止事項)
出展者の次の行為を禁止します。
①本出展契約上の出展者としての地位又は権利の全部又は一部につき、その権利の譲渡、売買をなし、又は転貸し、あるいは担保に供すること。
②指定された場所以外の展示場建物の内外部または周辺に看板、掲示板、広告標識等を設置または掲出すること。但し、主催者が事前に承諾した場合はこの限りでない。
③重量物、または不潔、悪臭等により他人の迷惑となる物品を搬入すること。
④来場者および他の出展者に迷惑となる行為(騒音・臭い・パフォーマンス等)をすること。
⑤出展ブースを含む展示場建物に損害を及ぼすような行為をすること。
⑥展示会における有償での物品・サービス等の提供及びこれを目的とする出展(但し、主催者が予め認めたものは除く)。
⑦出展ブース内に宿泊すること。
⑧その他本出展規定において禁止された事項。
第 17 条(契約の解除)
主催者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は、出展者に対し何等の催告なく、本件出展契約を解除することができるものとし、この場合、主催者が損害をこうむったときは、出展者に対してその損害の賠償を請求することができます。
①出展料金の全部又は一部を支払わない場合
②出展禁止物を出展し、又は出展につき主催者の定める規定及び指示に従わない場合
③出展ブースを、展示会出展の目的以外に使用した場合
④出展ブースを使用しない場合
⑤解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、会社整理の各申立があった場合
⑥手形・⼩切手につき不渡処分を受けた場合
⑦公租公課につき滞納処分を受けたとき
⑧著しく主催者の信用を失墜する事実があったとき
⑨本出展規定第 28 条(暴力団排除要件)に掲げる要件のいずれかに該当すると認められるとき
⑩その他本出展規定及びこれに基づく「出展の手引」や指示に違反した場合
第 18 条(原状回復)
本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。
①出展ブースを原状に回復すること。但し、出展者が回復工事を行わないときは、主催者においてこれを回復し、その費用は出展者が負担するものとします。
②出展ブースの明け渡し後、出展者が出展ブース内に残置した物件があるときは、主催者は任意にこれを処分することができるものとします。ただし、処分に要する費用は出展者が負担するものとします。
③出展者は、出展ブースの明け渡しに際し、その事由、名目の如何にかかわらず、出展ブース、諸造作及び設備について支出した必要費、有益費の償還請求、又は移転料、立退料、権利金等一切の請求をしないことはもちろん、出展ブース内に自己の費用をもって施設した諸造作、設備等の買取りを主催者に請求することはできません。
④出展者が、本出展契約終了後出展ブースを明け渡さないときは、契約終了の翌日から明渡完了に至るまで当該出展ブース料(ただし、日割計算による)の 3 倍相当の違約金及び諸費用を主催者に支払い、かつ明渡し遅滞により主催者が損害をこうむったときは違約金とは別にその損害をも賠償いただきます。
第 19 条(遅延損害金)
出展者において、本出展契約上の金銭債務の履行を遅滞した場合には、遅滞の日から年 14.6%の割合による遅延損害金をお支払いいただきます。
第 20 条(立ち入り点検)
(1)主催者またはその使用人は、建物の保全、衛生、防犯、防火、救護その他建物の管理上必要あるときは、あらかじめ出展者に通知した上で出展ブースに立ち入り、これを点検し、適宜の措置をとることができるものとします。ただし、非常の場合主催者があらかじめこの旨を出展者に通知することができないときは事後の報告をもって足りるものとします。 (2)前項の場合、出展者は主催者の措置に協力しなければなりません。
第 21 条(出展の手引等)
出展者は、主催者の定める「出展の手引」並びに指示を、本出展規定に付帯するものとして遵守しなければなりません。
第 22 条(ブース内の出展者常駐)
出展者は、展示期間中主催者指定の出展者証を常時着用し、かつブース内に展示時間中常駐し、来場者との応対、出展物の管理にあたることとします。
第 23 条(マイク使用の禁止と音量規制)
(1)マイクを使用した商品説明は原則として禁止します。
(2)ブース内の AV 機器の音量や商品自体が発生する音量や発👉は、ブース前面 2 メートル
にて計測して 70 デシベル以下とします。
(3)館内における音楽の生演奏は厳禁いたします。
第 24 条(廃棄物の処理)
(1)展示廃棄物、使用済みの資材やブース内・周辺の塵・クズは、出展者の責任によりお持ち帰りください。
(2)放置廃棄物の処理費用については、会期終了後、主催者が出展者に実費請求しますので、出展者は請求書受領後直ちにお支払いいただきます。
第 25 条(装飾・施工)
(1)装飾物は各出展者間の間仕切の枠外にはみ出ることを禁止します。 (2)展示場の通路上に施設や標示などを設けないでください。
(3)装飾物についての高さは「出展の手引」に記載のある高さによります。ただし主催者が特別に許可した場合においてはこの限りではありません。
(4)出展にあたり天井構造の使用は、主催者の承諾のない限り、禁止します。
(5)出展者は、主催者が出展者説明会において説明する事項を遵守するものとします。
(6)出展者が本条(1)から(5)のいずれかに違反し、主催者から是正するよう通知されたにもかかわらず、出展者がこれに従わない場合には、主催者は自ら出展者の費用負担で、その違反物の撤去その他の措置を取ることができるものとし、出展者はこれにつき主催者に対し異議を述べず、かつ何等の請求もしないこととします。
第 26 条(火災・盗難・その他の事故等)
(1)主催者及び本展示会に関して主催者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体(以下、本条において主催者らという)は、本展示会に関わる火災、盗難、その他一切の事故・事象の発生により、出展者又は出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、その他団体ならびに展示会来場者を含む被った損害(各自の所有物の破損壊・消失・紛失等を含むあらゆる損害)について一切の責任を負いません。 (2)主催者らは、本展示会に関する招待状、ホームページ、会場案内図、Web 掲載情報、プロモーション用資料等一切の製作物に偶発的に生じた誤字、脱字等について一切の責任を負いません。
(3)出展者は、自己又は当該出展者と雇用、請負、業務委託・提携・協力関係にある個人、法人、又はその他団体が、故意又は過失により、火災、盗難、その他一切の事故・事象を生じさせ、主催者又は展示会来場者を含む第三者に損害(所有物の破損壊・消失・紛失当を含むあらゆる損害)を負わせた場合には、直ちに一切の損害を賠償するものとします。
第 27 条(個人情報の取り扱いについて)
主催者は出展者に来場者および出展者の個人情報は提供しません。出展者が個々に収集した来場者等の個人情報は出展者の個人情報保護に関する規則に基づき管理することとします。主催者が撮影した会場内の写真・ビデオは今後の広報などで使用する場合があります。
第 28 条 (暴力団排除要件)
(1)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)本契約に係る下請契約等に当たって、第1号から第5号のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(8)本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
第 29 条(管轄裁判所)
本出展契約から生じる権利義務について争いが生じたときは、奈良地方裁判所を第 1 審管轄裁判所とします。
第 30 条(準拠法)
本契約の効力、解釈及び履行は日本法に準拠して行われるものとします。