Contract
定期預金共通規定
この定期預金共通規定は、期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、変動金利定期預金、据置期間後解約自由定期預金、積立式定期預金、積立定期預金(以下これらを「この預金」という。)等に適用します。
1.(証券類の受入れ)
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは、預金になりません。不渡りとなった証券類は、証書によるものは証書と引換えに、通帳によるものは当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。
2.(届出事項の変更、証書、通帳の再発行等)
(1)証書、通帳や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3)証書、通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書、通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)証書、通帳を再発行する場合には、当組合所定の手数料をいただきます。
3.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前第1項および第2項と同様に、当店に届出てください。
(4)前第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、当店に届出てください。
(5)前第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4.(印鑑照合等)
証書または払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
なお、預金者が個人である場合には、盗取された証書、通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
5.(盗難証書、通帳による払戻し等)
(1)預金者が個人の場合であって、盗取された証書、通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当組合に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 証書、通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前第1項から第2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、この証書、通帳が盗取された日(証書、通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書、通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 証書、通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当組合が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書、通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
6.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位、その他この取引にかかるいっさいの権利および証書、通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当組合がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
7.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
8.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限
が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項による相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書は届出印を押印して(通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに)直ちに当店に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合はその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
9.(準拠法・合意管轄)
(1)本規定にもとづく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
10.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(令和2年4月1日現在)